11月1日、訪問介護のヘルパー3人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判は原告側の訴えを退ける形となりました。
原告3人は、訪問介護ヘルパーが劣悪な労働条件や低賃金の中、働くことを余儀なくされているのは介護保険制度にあるとして国を提訴。また、「移動時間などの賃金未払いによって、介護労働者としての尊厳を傷つけられる働き方を強いられた」として、原告1人に対し330万円を支払うよう求めていました。
訴えの中でヘルパーの労働実態が見えてきました。
原告側の主張は以下の通りです。
以上のような「労働基準法違反の状態を放置し、事業所を規制する権限を行使しなかったのは違法」として国を相手に裁判を起こしたのです。
「移動時間などの未払い賃金が支払われていない」という原告側の訴えに対し、国側は「未払い賃金などの支払いは事業者側の義務である」と反論しています。
判決でも「労働条件は各事業所が是正すべきものだ」と国側の主張を認める形で、原告の訴えを棄却しました。
判決後の報告集会で、原告側は「介護サービスを提供した時間しか賃金が支払われない不安定な生活だ」と改めて苦しい現状を訴えました。
このような厳しい労働条件で、訪問介護の各事業所は深刻なヘルパー不足に悩まされています。公益財団法人「介護労働安定センター」の2021年度の調査では、事業所の実に8割が「ヘルパー不足」と回答しているのです。
高齢者が自宅で自分らしい暮らしを営んでいくけるためにも、ヘルパーの労働条件の改善は急務です。
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