デイサービスの利用を考えるときに、「利用条件はあるの?」「利用の手続きはどうすれば良い?」などと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事ではデイサービスの利用条件や手続きの方法などについてご紹介します。
デイサービスの利用は、以下の条件を満たしている必要があります。
順番に解説していきます。
デイサービスは日帰りで介護が受けられる介護保険サービスです。そのため、要介護認定を受けなければ利用することができません。
認定を受けるには、65歳以上の第1号被保険者、もしくは特定疾病に該当する40歳以上64歳以下の第2号被保険者として市区町村の窓口へ介護保険の申請が必要です。
要介護認定は、介護の必要度に応じて、要支援1・2、要介護1~5の7区分に分かれています。
要支援の方もデイサービスは利用できます。ただし、要支援の方が利用する「介護予防通所介護」は、2015年に介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行されています。
基本的には通常のデイサービスと変わりませんが、詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに確認が必要です。
要支援の方は以下のサービスも使えます。
種類 | 介護保険の区分 | サービス名 |
---|---|---|
訪問型 | 介護予防訪問介護 | |
通所型 | 介護予防通所介護 |
|
短期宿泊 |
|
医療行為が必要ないことも条件となる場合があります。
多くのデイサービスには医師が配置されていないため、医療行為が必要な方の受け入れが難しいという事情があるのです。
デイサービスには看護師が配置されていますが、看護師がおこなえるのは軟膏塗布や血圧、体温、呼吸状態などによるバイタルチェック、バイタルチェックに基づいた助言や入浴可否の判断です。
ただし、医療ニーズへの対応は各事業所で異なるため、利用前に確認しておくと良いでしょう。
デイサービスは送迎付きであるため、自宅が送迎範囲に入っていなければ利用できません。多くの事業所では、車で片道30~40分程度を送迎範囲としています。
ただし、送迎範囲外に自宅がある方でも家族の送迎で利用できる場合があるので、ケアマネジャーやデイサービス事業所に相談すると良いでしょう。
デイサービスを利用するためには、以下の手続きが必要です。
順番に解説していきます。
デイサービスの利用前には、要介護認定を受けなければなりません。認定を受けていない方は、市区町村の窓口で介護保険の申請をおこないましょう。
申請は本人や家族がおこないますが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行申請を依頼することも可能です。
申請した後は、自宅への訪問調査や審査がおこなわれ、あとは結果を待つことになります。申請から1カ月以内に認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険証が届きます。
介護保険サービスを利用するには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
ケアプランは、担当ケアマネジャーが、本人や家族の意向や困っていること、こうなりたいという思いを踏まえて、どのような生活を送りたいのか一緒に考えながら作成するものです。
デイサービスを利用したいのであれば、ケアマネジャーに伝えて、ケアプランに組み込んでもらう必要があります。ケアプランに書かれていない介護保険サービスは本人や家族の希望だけでは利用できないため、必ず意向を伝えましょう。
ケアプラン作成後は、実際に利用するデイサービス事業所を選定します。すでに利用したい事業所が決まっている場合は、ケアマネジャーに手配を依頼しましょう。
これから利用先を考える場合は、ケアマネジャーに希望を伝えれば、ケアマネジャーがその条件に合ったデイサービスを提案してくれます。「少人数で落ちついたところがいい」「大人数でにぎやかな事業所に行きたい」といった具体的な希望を伝えましょう。
デイサービスが見つかると、事業所へ出向いて見学や体験利用をおこないます。施設やスタッフの雰囲気や1日の流れは各事業所によって異なるため、見学や体験利用を通して自分に合う場所を選ぶと良いでしょう。
本人が気に入りデイサービスが決まったら、その施設との利用契約が必要となります。
契約では、利用する曜日や回数を決めたり、持ち物や送迎時間の確認、利用料金の確認などの説明を受けます。不安なことや疑問点があれば、この時に解決しておきましょう。契約が完了すると、デイサービスの利用が始まります。
デイサービスを利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けている方です。認定を受けていない方は、市区町村の窓口で介護保険の申請が必要です。申請から認定までは、1カ月程度かかります。
要支援1・2の方はデイサービスの利用はできません。ただし、状態の悪化を防ぐことを目的とした介護予防サービスが利用できます。デイサービスと似た通所型のサービスでは、介護予防通所リハビリが利用できます。
介護認定の有効期限は、新規の場合が原則6カ月、更新認定の場合が原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合は、介護サービスが受けられなくなってしまいます。忘れずに更新の手続きをおこないましょう。
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