特別養護老人ホーム(特養)は要介護2になったら追い出される!?|退所にならないケースも

特別養護老人ホーム(特養)は要介護2になったら追い出される!?|退所にならないケースも

更新日 2024/04/19

特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方が利用できる施設。…と考えると、入所後に要介護2となった方は「退所しなければならないのかな?」と不安になってしまいますよね。

そこで今回は、要介護2になっても退所にならないケースや、転居候補も紹介します。

特別養護老人ホーム(特養)では要介護2になったら退所の可能性がある

特養には要介護3以上という入居条件があるため、要介護2では退去の可能性がある

特別養護老人ホーム(特養)に入所できるのは、原則「要介護3以上の高齢者」という条件があり、これはすでに特養に入所している方にも適用されます。

特養を利用できるのは、あくまで常時介護が必要で自宅での生活が困難な方です。入所後に介護状態や心身状態が回復し要介護度が2に下がった場合は、条件を満たしていないと判断されて退所しなければならないこともあります。

ただし、入所後に要介護2となったとしても、必ずしも退所しなければならないという決まりはなく、施設によっては退所を求めない場合もあります。

要介護2になっても必ず退所になるとは限らないので、利用している施設でどのような対応になるのか確認してみましょう。

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームの入居条件

特養は、常時介護が必要で在宅での介護が困難な高齢者を対象とした介護施設です。もともと要介護1~5の方が入所対象でしたが、2015年からは要介護3以上の認定が入所の条件となりました。

要介護2になっても退所にならない方法

要介護2になったとしても、特養を退所せずに済む場合があります。ここでは、退所にならないための方法を2つ紹介します。

介護保険審査会に不服申立てをする

要介護2という認定結果について、介護保険審査会に不服申し立てをおこない、認定の取り消しを要求することもできます。

不服申し立てがあった場合、介護保険審査会は認定結果が適正であるかを審査し、申し立てが妥当であると判断された場合は、認定結果を取り消して再審査がおこなわれます。

再審査で要介護3認定となれば、特養を利用することが可能です。

ただし、不服申し立ての請求期限は介護保険認定結果の通知を受けた翌日から3ヵ月以内となっているため、期限が過ぎないように注意しましょう。また、不服申し立ての際には以下の書類が必要になります。

  • 審査請求書
  • 添付書類(決定通知書の写しなど審査請求の対象処分・内容を具体的に示す書類)
  • 委任状(代理人により審査請求をおこなう場合のみ)

区分変更申請をする

要介護2認定が納得できない場合、区分変更申請をおこない、再調査してもらうという方法もあります。

区分変更申請とは、要介護認定期間中に本人の心身状態が変化し介護の度合いが変わった場合に、再調査と認定区分変更をしてもらうための手続きです。この申請は、認定結果に納得がいかない場合でも利用できます。

区分変更申請によって要介護度が3に変更となれば、退所にはなりません。要介護2の認定に不満があり区分変更申請を希望する場合は、まず利用している施設に相談してみましょう。

申請の際に必要な書類は以下の通りです。

  • 要介護認定・要支援認定等申請書(区分変更)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証のコピー(第2号被保険者のみ)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる書類(通知カードなど)
  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・障害者手帳など)
  • 委任状(代理人により審査請求をおこなう場合のみ)
  • 代理人の身分証明書(代理人により審査請求をおこなう場合のみ)
  • 印鑑

要介護2になっても退所にならないケースもある

要介護2になっても、以下の状況に当てはまる場合は退所する必要がありません。ひとつずつ見ていきましょう。

施設自体に空室がある

利用している特養に空室があれば、要介護2になったとしても退所しなくて済むことがあります。

高齢者が多い地域は入所待機者が多く待機期間も長くなっていますが、入所希望者が比較的少ない地域では特養に空室が出ている場合もあります。空室があるにも関わらず利用者を無理に退所させるというのは考えにくいでしょう。

また、空室がある施設は満室の状態に比べて利益が少なくなっています。

特養は社会福祉事業者であるため、利益を出すことも考えなければなりません。利用者が減るほど介護報酬も減ってしまうので、空室のある施設であれば退所にならない可能性が高いです。

特例入所の条件を満たしている

特養には特例入所の要件というものがあり、これを満たしている方は退所にならない場合があります。

入所条件は原則要介護3以上の方となっていますが、厚生労働省の定める特例要件に該当していれば、要介護1・2の方でも入所できるケースがあるのです。特例要件は次のようになっています。

  • 認知症で、日常生活に支障を来すような症状が頻繁に見られること
  • 知的障害・精神障害があり、日常生活に支障を来すような症状が頻繁に見られること
  • 家族から虐待を受けており、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
  • 家族の支援が期待できず、地域での介護サービスなどの供給が不十分であること

特別養護老人ホーム(特養)の退所が決定してしまった後の転居候補

特養の退所が決定してしまった場合には、ほかの施設に転居することになります。ここでは、安心の転居候補を次の5つ紹介します。 

  1. 介護付き有料老人ホーム
  2. 住宅型有料老人ホーム
  3. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
  4. グループホーム
  5. ケアハウス(介護型)

①介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。

主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。

看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。

②住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立から要介護5まで幅広い身体状況の方が生活する施設です。

食事の提供や掃除・洗濯といった家事サービス、健康管理サービスが提供されます。こうした生活上のサポートをおこなう施設のため、施設から介護・医療サービスの提供はされません。

介護・医療サービスを希望する場合、併設または外部の訪問介護訪問看護事業所と別途契約が必要です。住宅型は、訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを利用することになり、福祉用具レンタルやデイサービスも利用可能です。

③サービス付き高齢者向け住宅(介護型)

サービス付き高齢者向け住宅は、介護の必要性が低く、ある程度自立した生活ができる高齢者向けの住居です。

要介護2認定になった方は、「介護型」のサービス付き高齢者向け住宅を利用するのもひとつの手です。介護型には「介護スタッフの常駐」「看護師の日中常駐」という人員基準があるので、要介護度が高い方でも入居することができます。

介護サービスは常駐している介護スタッフから直接受けられるため、日々の生活も安心です。また、レクリエーションなども豊富で、利用者同士交流を深めながら充実した生活を送ることができるメリットもあります。

④グループホーム

グループホームは、認知症高齢者のための介護施設です。

専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。

調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。

グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を実現させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで、認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持します。

⑤ケアハウス(介護型)

介護型ケアハウスは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設です。

自立した暮らしに不安があり、65歳以上、要介護1以上の高齢者を対象としています。「一般型」との大きな違いは、施設職員から直接、介護サービスが受けられるという点です。

食事の提供や生活支援サービスの他に、食事や排泄、入浴の介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けることができます。入居の際に必要な費用は、初期費用として数十〜数百万円、月額費用として約10〜17万円程度です。

介護度が上がっても入居を継続することが可能で、認知症や看取りに対応しているケアハウスもあります。「介護型」ケアハウスは、施設数が少なく需要が多いため、入居待ちをする可能性が高い施設といえます。

よくある質問

特養に入所した後、要介護2になったら退所しなくてはいけませんか?

特別養護老人ホームに入居できるのは要介護3以上の方となっているので、要介護2になると退所になる場合があります。ただし、要介護2になっても退所しなければならない決まりはなく、施設によっては退所を求められないこともあります。

要介護2になっても退所にならないケースもありますか?

特別養護老人ホームに空室がある場合や、利用者が特例入所の要件を満たしている場合は退所になる可能性が低くなります。空室がある場合は無理に退所させる必要がなく、特例入所要件に該当している方は自宅での生活が困難であると認められるからです。

要介護2ってどういう状態ですか?

要介護2は、食事や入浴、排泄といった身の回りのことを一人でおこなうのが困難で、日ごろから見守りや介助が必要な状態です。身体機能が弱まっているので、思わぬ怪我もしやすく一人での行動が危険になります。

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