【動画で解説】住宅型有料老人ホームとサ高住の違いを徹底比較!

【動画で解説】住宅型有料老人ホームとサ高住の違いを徹底比較!

公開日 2021/12/28

住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」は、どちらも健康なうちから入居可能な高齢者向けサービスです。それ故に、何がどう違うのか混乱しやすいサービスでもあります。

そこでこの記事では、両者の特徴や違いを踏まえて、メリットやデメリットをご紹介します。ぜひ、老人ホームを選ぶ際の参考にしてみてください!

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅には、主に下記のような違いがあります。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
契約方式 終身利用権方式 建物賃貸借契約
施設の特徴 イベントやレクが充実 入居のハードルが低い居住施設
入居条件 自立・要支援1要介護5
※施設により異なる
主に自立~軽度の要介護
※施設により異なる
費用 入居一時金:0~数千万円
月額費用:11~25万円
※施設により変動
敷金:家賃の2~3ヵ月分
月額費用:12~27万円
※施設により変動
居室面積 個室 13㎡以上 個室 原則25㎡以上
※条件を満たせば18㎡以上でも可
主なサービス 身体介護、食事の提供、生活支援、健康管理のうちいずれか1つ以上を提供 安否確認・生活相談・生活支援
(掃除、買物代行)

同じ住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅でも、施設によって利用できるサービスや設備、費用、入居条件は異なるので、詳しく確認していきましょう。

契約方式の違い

サ高住と住宅型では契約方式に違いがある

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では、契約方式が異なります。契約方式の違いから、初期費用や月額費用にも大きな差が出るので、必ず確認しておきましょう。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
契約方式 終身利用権方式 建物賃貸借契約

住宅型有料老人ホームの契約方式

住宅型有料老人ホームでは「利用権方式」という契約形態が一般的です。

住宅型有料老人ホームは部屋や施設の共有スペースといった住居をはじめとして、食事や掃除、洗濯、買い物代行といった生活支援、イベントやレクリエーションへの参加などのサービスが一体となって提供されます。

介護サービスは外部の施設やサービスを費用を払って利用するか、オプションで追加できる施設もあります。

また、住宅型有料老人ホームの多くが終身の施設であることも大きな特徴。利用権方式は終身利用権を得るための契約方式でもあります。

利用権方式とは 利用権方式とは、有料老人ホームを利用する権利を購入する契約方式。利用権とは主に、介護や生活サービスを受ける権利、共有スペースや居室を利用する権利を指します。

あくまで所有権ではなく、入居者が亡くなると権利は消失し、遺族でも相続することはできません。

サービス付き高齢者向け住宅の契約方式

サービス付き高齢者向け住宅の契約方式は、賃貸借契約が一般的。普通に部屋を借りるのと同じように、月額で家賃や管理費などを支払います。

サービス付き高齢者向け住宅の場合、さらに「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」の2種類の賃貸借契約があります。

そもそもサービス付き高齢者向け住宅は、原則として介護の必要性がない高齢者のための住まいや施設のこと。介護が必要な場合は外部サービスを別途契約する点は同じですが、建物賃貸借方式は居住に必要な契約のみ、一方で終身建物賃貸借方式は居住のための契約が終身であるという違いがあります。

建物賃貸借方式とは

建物賃貸借方式とは、一般の賃貸住宅と同じように毎月の家賃、管理費、水道光熱費などの相当額を支払う方式で、共有スペースや居室を利用して居住する権利を得ることに。入居者が亡くなった場合には、住む権利だけが相続人に引き継がれます。

終身建物賃貸借方式とは

終身建物賃貸借方式は、基本的に建物賃貸借方式と同じです。

大きく違うのは入居者が亡くなった時点で契約が終了する点。「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づいて整備された契約方式で、都道府県知事から認可された施設のみ採用可能です。

介護型と一般型で契約方式が異なる サービス付き高齢者向け住宅は介護の必要性がない高齢者の利用が基本ではありますが、中には「介護型」と呼ばれる、介護が必要な方・要介護度の高い方でも利用できる施設があります。

介護型のサービス付き高齢者向け住宅とは、厚労省が設けた基準をクリアして「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設のこと。生活支援や介護などがサービスとして提供されるので、賃貸借契約ではなく、利用権方式の契約になることが多いです。

特徴の違い

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、どちらも支援や介護を必要としてない高齢者がメインではありますが、生活スタイルや介護の必要性で大きな違いが生まれます。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
施設の特徴 イベントやレクが充実 入居のハードルが低い居住施設

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは要介護度が低い高齢者向けの老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、自立した生活を送れる方や要支援、あるいは要介護が低い高齢者向けの施設。介護が必要な場合は、外部の介護サービスを別途個別に契約します。

住宅型有料老人ホームの大きな特徴は、イベントやレクリエーションなどが充実している点です。

囲碁・将棋・カラオケなど入居者同士でコミュニケーションができるレクリエーションや、講師を招いての絵画・華道・茶道などの習いごと、あるいは日帰り旅行といった大型企画など、施設によって異なりますが、入居者が楽しく住めるよう工夫されています。

また、食事や掃除、洗濯などの生活サポートが一体となって提供されるのも住宅型有料老人ホームのポイント。中には、入居者の満足度を高めるコンシェルジェやフロントサービスを採用している施設もあります。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、基本的には介護の必要性がない高齢者向けの住宅です。そのため、生活の自由度が高いのが大きな特徴。キッチンや浴室が併設されている個室も多く、食事や入浴なども入居者の好きなときにおこなえます。

提供されるのは安否確認や生活相談といった最低限のサービスなので、まだまだ元気でサポートは必要ないという方や、介護付きには二の足を踏んでしまう方に最適です。

介護サービスが必要な場合は外部サービスを別途個別に契約することができますが、施設によっては、「介護型」と呼ばれる介護サービスが提供されているサービス付き高齢者向け住宅も。

介護型の場合は、身の回りの生活支援に加えて、介護スタッフの24時間常駐、看護師の日中常駐、介護向けレクリエーションの開催、リハビリなど、介護が必要な方でも安心して暮らすことができます。

入居条件の違い

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、年齢や介護の必要性など、入居条件に違いがあります。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
入居条件 自立・要支援1~要介護5
※施設により異なる
主に自立~軽度の要介護
※施設により異なる

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームの入居条件は、要介護度が自立~要介護5で認知症は軽度までとなっている

住宅型有料老人ホームは基本的に60歳以上を対象としています。例外として、厚生労働省が定める16項目の特定疾病(がんや認知症など)を持つ方は、60歳未満でも入居対象となることがあります。

ただし、住宅型有料老人ホームは入居条件が全国で一律となっておらず、自立して生活が送れる方から支援や介護が必要な方まで、制限を設けずに受け入れている施設も多いです。

医療ケアの可否や介護サービスの提供など、対応や設備が施設によって異なるので、希望する施設がある場合は、見学や相談などをおこないましょう。

サービス付き高齢者向け住宅

住宅型有料老人ホームの入居条件は、要介護度が自立~要介護3で認知症は軽度までとなっている

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は、原則として60歳以上が対象です。また、基本的に日常生活において自立している人を対象としているので、介護状況の重い方や認知症を発症している方は、入居に適さないことが多いです。

とはいっても、介護サービスに特化した「介護型」のサービス付き高齢者向け住宅もあります。ほかにも、自由度の高い住宅や、住人同士が交流できる住宅、満足度の高さを追求した住宅、リゾート施設のような設備が充実した住宅など、住宅によってコンセプトが大きく違います。

個室の雰囲気や利用できるサービスも異なるので、気になる住宅があれば相談や見学をしてみましょう。どんな住宅が良いかイメージがわかない場合は、コンセプトの異なる住宅を複数比較してみるのがおすすめです。

費用の違い

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では、初期費用の内容や月額の費用で違いがあります。さらに、契約サービスや施設によっても費用感が大きく変わります。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
費用 入居一時金:0~数千万円
月額費用:11~25万円
※施設により変動
敷金:家賃の2~3ヵ月分
月額費用:12~27万円
※施設により変動

住宅型有料老人ホームの費用

住宅型有料老人ホームに入居する際は、多くの場合に初期費用となる入居一時金が必要となります。入居一時金は入居後に毎月償却され、償却が終わる前に退去した場合には未償却分が返金されます。

住宅型有料老人ホームの入居一時金は高額になることが多いですが、初期費用が0円の施設も増えているので、初期費用を抑えたい時に便利です。

初期費用とは別に、月額利用料も費用として必要です。月額利用料の内訳は、家賃・水道光熱費・管理費といった住居費用や、食費などの支援費用です。

外部の介護サービスを利用する場合には、別途介護サービス費がかかります。介護サービス費は、支給上限額の範囲内であれば、要支援・要介護の認定状況によって1〜3割を負担することになります。

サービス付き高齢者向け住宅の費用

サービス付き高齢者向け住宅では、一般的に敷金と保証金の2種類が初期費用として発生します。そして初期費用とは別に、契約した居室の家賃や管理費が固定の月額利用料として発生します。

サービス付き高齢者向け住宅は、自立した生活を送れる人が基本的に入居できるので、食費や身の回りの消耗品、オプション費用が別途必要です。

初期費用として支払った敷金や保証金は、滞納や退去時の居室修繕がなければ返金されることがあります。とはいっても、入居する施設や契約内容によって返金の有無や金額が違うので、確認が必要。

また、「介護型」の場合は上記の金額体系と異なることが多いので、契約前に必ず確認しておきましょう。

設備の違い

施設によって設備内容は多種多様

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、両者の違いにプラスして、施設によって設備内容が多種多様です。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
居室面積 個室 13㎡以上 個室 原則25㎡以上
※条件を満たせば18㎡以上でも可

住宅型有料老人ホームの設備

住宅型有料老人ホームは、個人や夫婦で使えるプライベート居室に加えて、食堂やリビングなどの共同スペースが基本となります。トイレや浴室は共同のものしかなない場合もあれば、個室に併設しているパターンも。

基本的な生活スペースにプラスして、カラオケや麻雀ルーム、図書室などの娯楽スペース、理容院や美容室、売店といった日常生活に必要なお店、ジムやプールなどの健康設備など、設備内容のバリエーションも豊富です。

入居する方にとってどんな設備が必要かを確認するためにも、さまざまな施設を見学してみましょう。

ただし、設備内容が多様で豊富になればなるほど、比例して費用も高くなる傾向にあります。入居する方にとってどんな設備が必要か、予算に合っているか、費用に見合った設備かなど、見学時は費用面も一緒に確認するのがおすすめです。

サービス付き高齢者向け住宅の設備

サービス付き高齢者向け住宅は、居室の広さが原則25㎡以上という規定があります。キッチンや浴室などを共同利用できる場合は18㎡以上の部屋でもOK。

住宅型有料老人ホームと同じように、カラオケなどの娯楽施設や、美容院など日常生活のためのサービス設備、ジムなどの健康促進設備など、施設内の設備も多種多様。

また、施設内は原則としてバリアフリー対応です。サービス付き高齢者向け住宅は安否確認と生活相談が基本ではありますが、緊急通報装置や見守りセンサーなど、万が一に備えた設備が準備されている施設もあります。

サービスの違い

住宅型有料老人ホームは生活スタイルを自由度の高く組みあわせることができるのに対して、サービス付き高齢者向け住宅では安否確認と生活相談が義務づけられています。

住宅型
有料老人ホーム
サービス付き
高齢者向け住宅
主なサービス 身体介護、食事の提供、生活支援、健康管理のうちいずれか1つ以上を提供 安否確認・生活相談・生活支援
(掃除、買物代行)

住宅型有料老人ホームのサービス

住宅型有料老人ホームにおけるサービスは、介護サービスや入居者が必要とするサポートを自由に組みあわせることができるのが特徴です。

施設内と設備やスタッフによる直接の介護はありませんが、介護サービスは外部の事業者や施設と別途契約して受けることができます。ケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業所が併設されている施設なら、ケアプランの相談から作成、契約まで一貫して進めることも可能です。

生活面においても、食事や掃除、洗濯などをベースに、見守りや生活相談サービスを取りいれている施設もあります。

施設によっては医療サービスが提供されていることもありますが、住宅型有料老人ホームには看護師の配置義務などの規定がありません。看護職員や訪問看護、医師や歯科医の往診、検診など、医療機関との連携もまちまちなので、入居前に必ず確認しておきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅のサービス

サービス付き高齢者向け住宅では、スタッフが住人の部屋を定期的に見回る「安否確認」と、日常生活における悩みの解決を手助けしてくれる「生活相談」の提供が義務づけられています。

提供するサービスを上記2点の最低限のものに留める施設もあれば、食事の提供や身の回りの生活支援、突然の体調悪化にも対応してくれる緊急時対応サービスなど、手厚いサポートの施設もあります。

介護サービスに関しては、住宅型有料老人ホームと同様に、必要であれば外部の介護事業者や施設と個別に契約することで利用できます。

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅のメリット・デメリット

メリット

住宅型有料老人ホームは入居者同士のコミュニケーションの取りやすさが、サービス付き高齢者向け住宅は自由度の高さが、大きなメリットです。

住宅型有料老人ホームのメリット

  • イベントやレクリエーションが充実している
  • コミュニケーションをとる機会が多く、入居者やスタッフとの交流が盛ん
  • アットホームな雰囲気から高級志向まで幅広い選択肢がある

サービス付き高齢者向け住宅のメリット

  • 居室内にキッチンや浴室付きが多く、自由度の高い生活が送れる
  • 賃貸契約のため入退去がしやすく、一時的な生活の場としても利用できる
  • 入居者の自立度が高く、自分の身体状況に近い人が多い

デメリット

住宅型有料老人ホームは初期費用が高額になりがちで、サービス付き高齢者向け住宅はサービス内容が不統一など、異なるジャンルでのデメリットがあります。

住宅型有料老人ホームのデメリット

  • 施設によって入居一時金が高額な場合がある
  • 食事や入浴など生活スケジュール時間がある程度決まっており、生活に多少の制限がある
  • 独身寮などを改築している場合、居室が狭い施設もある

サービス付き高齢者向け住宅のデメリット

  • 基本的にレクリエーションの提供はなく、他の住人との交流をもちにくい
  • サービス内容が住宅によって統一されていない
  • 介護状況の進行によっては、退居や老人ホームへの転居の可能性がある

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いに関するよくある質問

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅どちらがレクリエーションなど充実していますか?

両施設を比較したときにレクリエーションが充実しているのは住宅型有料老人ホームと言えるでしょう。

主に有料老人ホームではレクリエーションなど1日のスケジュールの中に組み込まれていることが多く、ほぼ毎日実施されてると言っても過言ではありません。

一方、サービス付き高齢者向け住宅は自由度の高い生活を送ることを目的としているため、レクリエーションの充実度は住宅型有料老人ホームには劣ります。

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅どちらも初期費用が必要ですか?

住宅型有料老人ホームに入居する際は、多くの場合に初期費用となる入居一時金が必要です。しかし、現在は初期費用が0円の施設も増えてきており、比較的入居しやすい傾向にあります。

一方、サービス付き高齢者向け住宅は「一般型」「介護型」でわけられ、「一般型」の場合、通常の賃貸借契約と同様に敷金として賃料の2~3カ月分に設定されており礼金や更新料は不要。「介護型」の場合、初期費用として数十~数百万円ほどかかるのが一般的です。

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「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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