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介護施設の技能実習生に「マタハラ」!?妊娠を理由に中絶・退職を迫られる

2023年1月19日

フィリピン国籍の女性が、妊娠や出産を理由に不当な取り扱いをされる「マタニティーハラスメント」を受けたとして、介護施設や技能実習生の受け入れや調整などをおこなう監理団体に対して訴訟を起こしました。

2023年1月18日、その民事裁判の第1回口頭弁論が開かれました。

目次
  • 1. フィリピン人の女性が介護施設と監理団体を訴える
  • 2. 介護分野における技能実習制度について

フィリピン人の女性が介護施設と監理団体を訴える

今回、訴えを起こしたのは、福岡県にある特別養護老人ホームで働いていたフィリピン国籍の女性です。この女性は、2019年に途上国の人材育成を目的とした「技能実習生」として来日しました。

訴状に書かれた経緯は以下のとおりです。

  1. 2021年4月、女性の妊娠が発覚
  2. 監理団体に「一時的に帰国し、母国で出産してから日本に戻って仕事に復帰したい」と申し出る
  3. これに対し、監理団体からは「あなたのせいでフィリピン人の評価が落ちる」と脅され、中絶を迫られる
    • 施設側からも「妊娠している実習生は働かせられない」と告げられ、帰国同意書を書かされ退職を余儀なくされた

    女性は「私はこんな扱いを受けるべきではない。私の赤ちゃんも同じだ。こんなひどい扱いは許せない」と話し、慰謝料など645万円の支払いを求めています。

    施設側はこの訴えを認めず、争う姿勢を見せています。

    介護分野における技能実習制度について

    技能実習制度に介護分野が組み込まれるようになったのは2017年11月と、比較的最近のことです。それから急激に介護分野における技能実習生の人数は増え、コロナ禍が始まる直前の2020年1月時点では1万8000人にまで上っています。

    介護分野で技能実習生となるためには、職員や利用者と円滑にコミュニケーションを取るために、初級修了程度の日本語能力が条件です。

    このように、技能実習生は日本で働くために外国語を学ぶなどの努力をしています。苦労をして働きに来ている技能実習生には最大限の敬意を払い、適切に扱ってほしいですよね。そして、その取り組みが日本人職員にとっても働きやすい職場につながっていくことでしょう。

    この記事の執筆者

    田中達也

    大学卒業後、カンボジアに移住。NGOスタッフとして現地の子どもたちに日本語を教える。帰国後、2年にわたりグループホームの職員として認知症介護に従事した後に独立。現在はフリーライターとして、介護業界や海外観光などに関わる記事を執筆している。保有資格:介護職員初任者研修修了、日本語教師養成講座修了。

    2023年1月19日

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    大阪府箕面市にある介護施設で働く職員16人が、介護施設を運営する医療法人に対して訴えを起こしました。 原告側は、未払いの残業手当など合わせて約6000万円の支払いを医療法人側に求めています。 介護職員らが残業手当などを求めて訴訟 訴えを起こしたのは、介護施設の職員と元職員合わせた30~60代の男女16人です。 原告側は医療法人側に対して次の3点を訴えています。 事前に上司が認めた時間以外の、必要な時間外労働にも残業手当を支払ってほしい 着替えの時間も労働時間に含めてほしい 時間外労働は1分単位で計算してほしい また、原告側によると、現在15分以下の短い時間外労働は切り捨てられて計算されているとしています。 実は、今回訴えられている医療法人は2019年に起こった団体交渉の中で、着替えの時間を労働時間として計算することを承認。また、時間外労働は1分単位で計算することも認めていました。 しかし、職員たちはその後も適切な残業手当は支払われていないとして、今回医療法人を訴えることにしたのです。 申請せず残業することが当たり前に 原告の1人である、渋谷国彦氏によると、残業した時間をすべて上司に申請しても「1時間以上の残業は残業時間として認められない」と言われるため、仕方なく申請せずに残業することが当たり前になっているそうです。 渋谷氏は「介護職員の権利を守らなければ良い介護はできない。まず適切な賃金を支払い、介護現場を変えなければならない」と訴えました。 医療法人側は「訴状を受け取っていないため、コメントは差し控える」としています。 表になっていないだけで、残業代を適切に支払われていないケースは少なくありません。入職した人に長く働いてもらうためにも、労働環境は整備してもらいたいですね。

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