静岡県沼津市にある住宅型有料老人ホームで、入居者8人に対して正当な手続きを踏まずに身体拘束をしていたことが明らかになりました。
これを受けて、沼津市は業務改善命令を発出。この命令にも施設が応じなかった場合は、業務の一時停止命令を受ける可能性があります。
市の発表によると、2022年11月、「老人ホームで不適切な身体拘束がおこなわれている」という匿名の通報を受けて、同年12月に該当する老人ホームに立ち入り検査を実施したと言います。
その結果、精神障害や身体障害がある入居者8人に対して、指のわかれていないミトン型の手袋をつけさせたり、ベッドから降りられないように四方を柵で囲んだりといった身体拘束を、正当な手続きがなされないままおこなっていたことが明らかになったのです。
この老人ホームでは、以前にも同様の身体拘束が確認されていたものの、施設側が状況を変えようとしなかったため、2023年5月23日、市は強制力のある業務改善命令を発出。6月30日までに改善報告書を提出するように求めました。
これまでの調査に対し、施設側は「手のかかる人を預かっているので仕方がなかった」と話しているそうです。
利用者の身体の自由を奪う身体拘束は、利用者の心身機能の低下につながることから、「拘束をしなければ本人やほかの利用者に危険がある」と組織的に判断された場合のみ、しっかりと身体拘束の記録を残すなど正当な手続きを取ることで実行が認められています。
言い換えると、正当な手続きを踏まずにおこなう身体拘束は、殴る蹴るなどの行為と同様に「身体的虐待」に当たります。
では、どういった行為が身体拘束になるのでしょうか?
厚生労働省が定めたガイドラインによると、以下の11の行為が身体拘束に当たるとしています。
職員が身体拘束に対する意識が足りなかったために、職員による拘束が起こった可能性もあります。高齢者が安心して過ごせるように、改めて研修などをおこなって予防してほしいですね。
参考:「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省)
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