新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、各介護事業所ができるかぎりの感染対策をおこないながらサービス提供を続けています。
そこで厚生労働省は、感染対策の一環として通所介護でのサービス提供時間の短縮などを要請。その際の介護報酬を、もともとのサービス提供時間と同じ時間区分で算出して良いという特例を発表しました。
今月9日に厚生省は、「通所介護で感染対策としてサービス提供時間を短縮した場合は、本来の提供時間の区分で介護報酬を算出する」という特例を公表。感染対策をさらに徹底したサービス運営を要請しました。
特例の対象となるのは、「まん延防止等重点措置」がとられている都道府県の事業所。適用されるのは、今月のサービス提供分からまん延防止等重点措置の最終日が含まれるサービス提供月までです。
また、厚生省は感染対策のひとつとして「サービスの一部を訪問に切りかえる」「利用者を午前と午後に分けてサービス提供する」という対策を提案。同じ場所に複数人が長時間集まらないような工夫をしてほしいとしています。
これまでは、こういった対策をしてサービス提供時間が短くなった場合、事業所は実際の提供時間分しか介護報酬を得られませんでした。そのため、感染対策で負担が増える一方で収入が減ってしまっていたのです。
また、この特例を活用するためには、ケアプランで計画していた提供時間の半分以上のサービスを実施することが条件です。
具体的には、以下のような内容です。
上記の場合、ケアプラン通りの「7時間以上8時間未満」を算定します。
上記の場合、ケアプラン通りに1日あたり「7時間以上8時間未満」を算定します。
ちなみに、上記の(2)のケースのように事業所でサービス提供しなかった場合は、電話は訪問などで安否確認をすることとしています。
今回の特例で、感染対策によってサービス提供時間を短縮した場合でも、もともとのケアプラン通りの介護報酬を算定できることになりました。
しかし、感染のおそれから利用者が自主的に利用控えをしているケースも多数あります。そうした場合の補填にはならないため、手放しでは喜べないところですね。
とはいえ、感染対策のためにサービス提供時間を短縮している事業所にとっては、少しでもプラスになる話ではないでしょうか。
感染対策をすることでマイナスになる”対策損”にはならないような体制を、もっと整えてほしいですね。
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