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ニュース

高齢者の医療費負担

コロナ対策 高齢者の医療費負担

新型コロナ5類は5月8日から。医療費、ワクチン接種などに変更あり

2023年3月10日、政府は5月8日以降の新型コロナにおける医療費負担や医療提供体制の方針を固めました。 5月8日以降は、新型コロナの現在感染法上の区分が現在の2類から5類に移行することが決定されています。 現在の感染状況について 厚生労働省は、3月4~10日までの全国の新規感染者数が約6万6000人で、前週比0.79倍だったことを発表。その期間の1日の平均感染者数はおよそ9500人で、2022年1月以来の低水準だったことが明らかになりました。 新型コロナウイルス感染症対策分科会で、専門家は「今後の感染者数は全国的に横ばい傾向が見込まれているが、一部地域では3月末に向けて感染者が増加する可能性がある」と指摘しました。 また、分科会の座長を務める脇田隆字氏は「年度替わりの時期は、全国的に行事が多い。行事で人と人の接触機会が増え、今後の感染状況に影響する可能性があるので注意してほしい」としています。 今後の医療負担について 新型コロナの感染法上の区分が5類になるにともない、新型コロナに感染したときの医療負担も変わります。 これまでは、新型コロナの区分が2類だったので、感染したときの医療費は無料でした。しかし、区分が5類に変更される5月8日以降は、原則自己負担になります。 また、重症化して入院になったときの費用も自己負担に。しかし、急激な負担増を避けるため、当面の間は月に最大2万円の補助が受けられます。 ワクチンについて 2023年3月7日、厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会は、5月8日から高齢者や持病がある人を対象にオミクロン株に対応したワクチンの2回目接種を始めることを決定しました。 昨年秋から実施している、オミクロン株対応型ワクチンの1回目接種は5月7日に終了。全年代を対象にした2回目のオミクロン株対応型ワクチン接種は、9月を予定しています。 5月8日から新型コロナの扱いが大きく変わります。それでも、重症化リスク等は変わらないため、引き続き感染対策をおこなうことが大切ですね。

2023/03/15

社会保障費 高齢者の医療費負担

高齢者の医療保険料は段階的引き上げに。年収211万円以上が対象

厚生労働省は、75歳以上の後期高齢者が加入する後期高齢者医療制度にて、保険料の上限額を年間66万円から80万円にする案を政府に提出していました。 しかし、政府から「急激に負担が増えすぎる」と反発があったため、3年後の2025年度までに徐々に保険料を引き上げる案を示しました。 これまでの議論 厚生労働省の諮問機関である社会保障審議会の医療保険部会では、高齢化社会の中でも制度を維持していくため、高齢者がそれぞれの負担能力に応じて保険料を支払うような仕組みを強化する案が出ていました。 具体的には、一定の収入がある人を対象に「保険料の上限額を年間66万円から80万円にする」というものです。 さらに部会では、加速する少子化についても言及。新型コロナの流行が影響し、出生数の低下が推計されていたものよりも7年早まっていることが明らかになりました。 そのため少子化を止めるために、高齢者世代にも子育てにかかるお金の一部を負担してもらおうという声が議論の中で上がったのです。そこで生まれた案が、後期高齢者医療制度で出産育児一時金の一部を賄うというものでした。 その出産育児一時金に拠出する財源を確保するためにも、後期高齢者医療制度の保険料の上限を上げようとしていたのです。 保険料の引き上げ案を政府に提出 厚生労働省は、後期高齢者医療制度の保険料の上限額を66万円から80万円に引き上げるという案を提出しましたが、政府内で急激な負担の増加を懸念する声が上がりました。 そのため厚生労働省は、政府に保険料の上限額を2024年度に73万円、2025年度に80万円と段階的に引き上げる案を提出したのです。 2024年度から保険料が上がるのは211万円以上の年収がある人が対象となっていて、全体の27%に相当します。 この案に対し、会議に出席した議員から反発はなかったそうです。 今後、厚生労働省は、社会保障審議会にて今回政府に提示した案に関する議論をおこない、年内に正式決定するとしています。

2022/12/15

社会保障 社会問題 高齢者の医療費負担

75歳以上の医療保険が最大年14万円!?支払い能力に応じた負担へ

11月8日、政府は75歳以上が対象の後期高齢者医療制度の保険料を改正し、所得が高い人の年間上限額を引き上げる方向であると明らかにしました。 高齢化が進み、2025年には団塊の世代が全員75歳以上となります。医療費も一層膨らむ見通しがあり、支払い能力に応じた負担を求めていきたい考えです。 引き上げの詳細 政府の案が通った場合、後期高齢者の医療保険料の年間上限額が、現在の66万円から80万円程度に。対象になるのは、加入者の中でも収入が高い上位約1%で、年間で14万円ほど負担が増える見込みです。 また、年間上限額の引き上げに合わせて、中間所得層の医療保険料も増額になります。 関係者の意見 医療保険の今後を話し合う厚生労働省の医療保険部会では、賛否両論の意見が集まっています。 政府の意見に肯定的な委員は「現役世代並みの所得がある後期高齢者の負担が軽い一方、その分を現役世代が負担している。世代間の格差を減らすためにも見直しが必要である」と主張しました。 また、「所得が両極化している高齢者世代の現状を踏まえ、世代間の公平だけでなく、世代内の公平も必要。高所得者層には相応の負担を求めていくべき」という意見もありました。 一方「昨今の物価変動で高齢者は生活が厳しくなっている。またこれまで社会を支えてきたということも考慮して、負担が大きくならないようにしてほしい」と後期高齢者の負担増加に否定的な意見も見られます。 日本に住んでいる人が治療費を気にせず医療を受けられているのは、皆保険制度という世界でも稀な制度があるからです。 これからもみんなが安心して医療を受けられる社会を続けていくために、低所得者層に配慮しながら持続可能な制度にする必要がありそうですね。

2022/11/14

社会保障 老後の備え 高齢者の医療費負担

高齢者の医療費負担が2割に!”全世代型の社会保障”で負担増

2022年10月1日から、一部の方を除き、75歳以上の方で一定以上の所得がある方の医療費の負担割合を1割から2割に引き上げられました。負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3000円までに抑える一時的な配慮措置もあります。 今回の引き上げは、少子高齢化が進展し、2022年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えることが目的。健康保険法などの一部を改正する法律が成立したことを受けての実施となりました。 気になる対象は? 医療費が2割負担となるのは、以下の条件に当てはまる人です。 単身世帯の場合、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上。 ※(年金収入に遺族年金・障害年金は含まれない。その他の合計所得金額とは給与収入や事業収入から必要経費、給与所得控除などを差し引いた後の金額を指す) 複数世帯の場合、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が合計320万円以上。 ※(年金収入の他にも、不動産収入等があり、その合計が320万円以上になると、夫婦とも窓口負担は2割に。例え妻に収入がなくても夫の収入が高ければ、夫だけでなく妻も2割負担になる) なぜ引き上げに? 公的な年金・健康保険が整備され、高齢者に対する福祉が充実する一方で、現役世代は非正規雇用の増加などの雇用環境の変化と近年の物価上昇で生活費が逼迫されて泣き面に蜂という悪循環に。若い世代の貧困が深刻な問題となってきました。そこで政府はこれまでの「給付は高齢世代、負担は現役世代」という関係を見直して、「全世代型の社会保障」へと大きく舵を切ったのです。 しかし、収入が増えない現役世代もいずれは、「高齢者」になります。その時、負担が大きいから保険の負担割合を低く改定するということは、ほぼないでしょう。このあたり、将来のことも明示してほしいところです。 今後の備えは? 今回の法改正をきっかけに家計の見直しをすることも必要です。食費や雑貨費、生命保険料等の単価が高い費目のを見直し、年会費を払っているのに、殆ど使っていないクレジットカードや有料サイトを解約、携帯電話のプランの変更を検討したりするだけでも大きく家計を改善できるでしょう。 2割負担になる方は、医療費の増加分を吸収できるように早めに家計を見直すことが大切ですね。

2022/10/11

調査結果 高齢者の医療費負担

高齢者の医療費負担が引き上げ!すでに家計を切り詰めているのに…。

今年10月から、75歳以上の一定以上の収入がある人の医療費負担が2割に引き上げられます。 このことを受けて、富山県民主医療機関連合会が県内の高齢者の生活実態調査を実施。今月16日にその結果を公表しました。 それによると、多くの高齢者が現状でも生活費の切り詰めをおこなっていることがわかり、「医療費負担の引き上げは受診控えにつながりかねない」としています。 今でも切り詰めているのに…。 県内の医療や介護の質の向上に取り組んでいる富山県民主医療機関連合会が、今年10月の医療費の窓口負担割合の引き上げを前に、高齢者の生活実態調査を実施しました。 この調査は、昨年12月~今年2月にかけておこなったもの。65歳以上の高齢者が現段階で家計の切り詰めなどをおこなっているのかを調べました。 その結果、「家計の節約のためにおこなっていること」という質問には「新しい服、靴を買うのを控えた」という回答が159人が最多。さらに、「趣味やレジャーの出費を減らした」が153人、「家族、友人知人との外食を控えた」が152人と続きました。 今回の結果をふまえて、同連合会は「医療費負担が2割に引き上げになれば、受診控えにつながる」と述べています。 悪化してから受診するように? 10月に始まる医療費の窓口負担の引き上げは、75歳以上の一定以上の所得のある人が対象です。 年金収入とその他の所得を合わせた金額が、1人世帯の場合は200万円以上、2人以上の世帯では320万円だと2割負担の対象になります。 これまでも、現役世代並みの所得がある世帯に対しては医療負担は3割とされていました。そこで今回の引き上げによって、1割負担だった世帯のなかでも所得の多い世帯が2割負担に変更となります。 この変更は、高齢化に伴って医療費の増大が見込まれるため、国の負担を削減するのが目的。しかし、今回の調査で負担が増加したために受診を控えるという懸念が示されました。 もし、受診料が上がるために病院に行かず、病状が悪化してから受診する人が増えるなんてことがあると本末転倒。むしろ、社会保障費が増大する可能性もありますし、なにより国民の命に関わることにもなりかねません。 ただ、今回の引き上げの対象となる人には、負担を抑えるための一時的な配慮措置があります。2割負担となって増える金額の上限が1ヵ月3000円までに抑えられます。 しかし、この配慮措置は2025年9月末までのもの。それまでの期間で、どうにか家計をやりくりできるように対策をしておかないといけないようです。

2022/05/26

社会保障 高齢者の医療費負担

高齢者の医療費が増える⁉単身は年収200万円以上で、1割から2割負担に

今年10月から、75歳以上の一定の所得がある高齢者の医療費の自己負担割合が、1割から2割に引き上げられる見込みです。具体的には、単身世帯では年収200万円以上、複数世帯では年収320万円以上の世帯が引き上げられます。 これを知って「医療費が倍になるの?」と慌ててしまいがちですが、施行されてから3年間は、増加額を月3000円までに抑える緩和措置がとられます。今すぐに負担額が2倍になるということはなさそうです。 医療費の自己負担が増える? 政府が2022年度の予算案を発表し、75歳以上の一部の世帯の医療負担割合を変更することを発表。単身世帯では年収200万円以上、夫婦2人暮らしなどの複数世帯では年収320万円以上の場合に対象となり、約370万人になるとのことです。 これまでは、ほとんどの75歳以上の世帯が1割負担。3割負担となっていたのは現役世代並みの所得(単身世帯で年収383万円、複数世帯で520万円以上)のある7%のみでした。今回の変更で負担割合が、1割・2割・3割の3段階に分かれることになります。 では、新たに2割負担となる人は、負担額が2倍になってしまうかというと、そうではありません。それは、施行後3年間は「激変緩和措置」がとられるためです。激変緩和措置とは、負担割合の変更によって急に負担が増えてしまう人のために、一時的な制限を設けることです。 今回、3年間は増加額が月3000円に抑えられます。例えば、1割負担だと自己負担額が5000円の場合、2割負担になったら1万円になります。しかし3年間の緩和期間は、プラス月3000円までになるため、実際の支払い額は8000円になります。 10月以降、すぐに負担額が2倍になるわけではないので、ひとまず安心ですね。 冷静に将来に備えを 今年から、一部の人の医療費の負担割合が1割から2割に増えます。「今でも何とかやりくりしているのに、さらに負担が増えるなんて!」と感じる人もいるかもしれません。 しかし、3年間は緩和措置が講じられるので、今年からすぐに負担が倍増するわけではありません。加えて、高額医療制度で自己負担の上限が決められていることもあり、単純に負担額が2倍とはならなさそうです。 まだしばらくは時間はあるので、落ち着いて備えていきたいですね。

2022/01/21

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介護付き有料老人ホームとは│提供されるサービス・費用・入居条件などを解説

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが24時間常駐している介護施設。介護サービスや身の回りの世話を受けられます。 この記事では、介護付き有料老人ホームの種類及び入居のための条件や必要な費用、サービス内容などを詳しく説明しています。 https://youtu.be/oK_me_rA0MY 介護付き有料老人ホームの特徴 介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。 主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。 看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。 全体の概要をまとめるとこのようになります。 費用相場 入居時費用 0~数千万円 月額利用料 15~30万円 入居条件 要介護度 自立~要介護5※1 認知症 対応可 看取り 対応可 入居のしやすさ ◯ ※施設の種類によって異なります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護付き有料老人ホームの種類と入居基準 介護付き有料老人ホームには「介護専用型」「混合型」「健康型」の3種類があり、それぞれ入居条件が異なります。 介護度 ...

2021/11/10

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グループホームとは|入居条件や費用、入居時に気をつけたいポイントを解説

認知症の方の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配もあるでしょう。 グループホームは認知症高齢者のための介護施設です。住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスであり、正式な名称を「認知症対応型共同生活介護」といいます。 こちらの記事では、グループホームについて解説します。また、グループホームで受けられるサービスや費用、施設選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM この記事を読めばこれがわかる! グループホームの詳細がわかる! グループホームを選ぶ際のポイントがわかる! グループホームへ入居する際の注意点がわかる! グループホームとは グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 「心身とも集団生活を送ることに支障のない」という判断基準は施設によって異なります。入居を希望している施設がある場合には、施設のスタッフに相談しましょう。 また、生活保護を受けていてもグループホームに入ることは基本的には可能です。しかし、「生活保護法の指定を受けている施設に限られる」などの条件があるので、実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームから退去を迫られることもある!? グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。「暴言や暴力などの迷惑行為が著しい場合」「継続的に医療が必要になった場合」「自傷行為が頻発する場合」etc。共同生活が難しくなった場合には追い出されてしまうこともあるのです グループホームで受けられるサービス グループホームで受けられるサービスは主に以下です。 生活支援 認知症ケア 医療体制 看取り それぞれ詳しく見てみましょう。 生活支援 グループホームでは以下の生活面でのサービスを受けられます。 食事提供 :◎ 生活相談 :◎ 食事介助 :◎ 排泄介助 :◎ 入浴介助 :◎ 掃除・洗濯:◯ リハビリ :△ レクリエーション:◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性があります。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームの設備 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホームの費用 グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。 ここからは、グループホームの入居に必要な費用と、「初期費用」「月額費用」それぞれの内容について詳しく解説していきます。 ...

2021/11/15

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