介護保険料は40歳から支払いが始まり、終身にわたって払うものです。今後、保険料を支払い続けている人が介護が必要になった際に、介護サービスの利用料が1~3割負担で済むようになります。しかし、滞納してしまうとこの負担が増えることもあるので滞納せずに支払うことが大切ですね。
あと数年で定年なので、最近、お金に関して見直しを始めました。そうしている中で、介護保険料をいつまで支払う必要があるのか気になりました。
これまで、ずっと会社勤めだったもので、給料から介護保険料が引かれているのは知っているのですが、詳しい仕組みまではよくわからなくて…。
お金の見直しは大切ですよね!
介護保険料というのは、介護保険制度を支える費用です。この支払いは、40歳から始まって終身にわたって納める必要がありますが、会社勤めされている場合は自動で給料から天引きされているので、実感がしにくいですよね。
そうなんです。介護についてもよく知らないので、どうやって保険料が使われているのかもわからないですし…。
介護保険料は、介護が必要になって介護サービスを利用する人を支援するために利用されます。介護サービスを利用するにはサービス費を払わなければいけませんが、介護保険制度があることでご利用者はその負担額が1~3割に抑えられるんですね。
そうなんだ!料金の10~30%の負担で済む、ということですね。
その通りです!この介護保険制度の財源は、国や自治体による公費と私たちが支払っている介護保険料で成り立っているんです。その割合は半々ですね。以下のグラフで、財源の内訳をまとめてみました。
また、介護保険制度では65歳以上の人を「第1号被保険者」、40~64歳の人を「第2号被保険者」とあらわします。
基本的には、第1号被保険者のうちの介護認定を受けている人が介護サービスを利用する対象となりますが、第2号被保険者の中でも一部の特定疾病を持っている人は介護サービスを利用できます。この特定疾病とされているのは、以下の病気です。
この病気を患っている人は、65歳以上でなくても介護サービスを利用できるんですね。
介護保険の大まかな仕組みは理解しました。でも、実際はどれくらいの保険料を支払っているんでしょう?
介護保険料の金額については、第1号被保険者と第2号被保険者で考え方が異なります。
さらに、第1号被保険者の場合、自治体ごとに計算方法が変わるんです。全国一律の金額にしてしまうと、所得などによって負担の差が大きくなってしまうんですね。
確か、私はまだ第2号被保険者ですよね?その場合はどうなるんですか?
第2号被保険者の場合、保険料は加入している医療保険によって計算方法が変わります。例として、国民健康保険に加入しているケースと、健康保険組合・協会けんぽに加入しているケースで考えてみますね。
まず、国民健康保険に加入している人の場合、以下の計算式で保険料が算出されます。
うーん…よくわからないです。
計算式もいろいろと複雑なんですよね。もし具体的な保険料を知りたい場合は、市区町村の窓口に確認してみてください。
また、中野さんは会社の健康保険組合に加入されていると思います。そういった人や、協会けんぽに加入している人は、以下の計算式で算出されています。
こっちも難しいですね…。「標準報酬月額」「標準賞与額」とはなんですか?
標準報酬月額とは、税金を引かれる給与を区切りの良い幅では区分けた金額のことです。また、標準賞与額は税金を引かれるまでの賞与から1000円未満を切り捨てた額です。
ちなみに、介護保険料は会社と被保険者で折半しています。給与明細に載っているのは、働く人の負担分の金額というわけですね。
介護保険料の算出方法については、複雑でわかったようなわからないような感じですが…。実は私、あと2年で定年なんです。今は保険料が天引きされているから良いですが、定年後はどうやって支払うんでしょう?
終身で支払っていかなければいけないということは、定年後も支払う必要があるんですよね?
おっしゃる通り、定年後も引き続き支払う必要があります。ただ、65歳以上の第1号被保険者の人は、基本的に年金から自動的に支払われるので問題ありませんよ。
けれど、支払い方法についても、第1号被保険者・第2号被保険者、年金額などによって変わってきます。ちょっとややこしいので、以下にまとめました。
これを見ると、私の場合は年金から差し引かれることになりそうですね。毎回、支払いに行かなければいけないのは大変ですからよかったです。
私の場合は、自動的に差し引かれるので大丈夫だと思いますが、もし、介護保険料を滞納した場合はどうなるんでしょうか?
介護保険料を滞納すると、その滞納期間によってペナルティがあります。滞納期間が長くなると、介護サービスを受けたときの自己負担分が増えることもありますので、注意が必要です。
介護保険料の滞納のペナルティは以下のとおりです。
滞納してしまうと、介護サービスを利用しようとしても大変高額になる可能性があります。生活に支障が出ることもあるかもしれませんので、気をつけたいですね。
介護保険料は、災害や入院して収入が減ったときなど経済的に困窮した場合の減免措置が各自治体でとられています。
詳細は自治体ごとに異なるので、今回は例として東京都練馬区の減額措置をご紹介しますね。
収入がなくなったら、介護保険料も支払えませんもんね。特に災害なんていつ起こるかわからないので、いざという時のために頭に入れておきます。
介護が身近でないと介護保険料を支払っても恩恵を感じないかもしれません。でも、介護保険料は将来、安心して暮らすためのものです。保険料を滞納して将来の負担が大きくならないように注意したいですね。
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