介護保険施設とは|4つの種類の特徴や費用の違い、入所条件を解説

介護保険施設とは|4つの種類の特徴や費用の違い、入所条件を解説

更新日 2024/05/17

介護保険施設とは介護保険サービスを使って利用できる公的な施設のことです。現行の制度では、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設(療養病床)の4つの種類があります。

それぞれ施設によって特徴や費用に違いがあるので、この記事ではその違いに関して説明します。

介護保険施設とは?

介護保険施設(特養・老健・介護医療院・療養病床)についての説明

介護保険施設とは、介護保険サービスを使用して利用できる施設のこと。

現在では、特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設の4種類がありますが、介護療養型医療施設(療養病床)については2023年に廃止が決定しているので注意が必要です。

また、どの施設も利用者を限定しており、65歳以上であること(または特定疾病によって介護が必要な40~64歳に該当する)、そして要介護1〜5の要介護認定を受けていること(特別養護老人ホームは原則として要介護3以上)という2つの条件を満たしている方が対象です。

40〜64歳でも要介護認定が受けられる特定疾病の一覧は下記をご覧ください。

  • 末期がん医師が、一般的な医学的知見にもとづいて、回復の見込みがないと判断した場合のみ
  • 関節リウマチ
  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)、大脳皮質基底核変性症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節、股関節に大きな変形をともなう変形性関節症

介護保険施設の種類

特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設(療養病床)それぞれにどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

特別養護老人ホーム(特養)

特養の入居条件は要介護3~要介護5の認定が必要

特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な高齢者に対し介護を提供する施設で、略して「特養」とも呼ばれます。公的な介護施設で、次の3つの特徴があります。

  • 老人ホームの中では比較的安価に入所できる
  • 看取りの対応が可能な施設も多く、終身で利用できる
  • 入所待機者が多く、地域によっては入所までに数年かかることもある

特別養護老人ホームでは、入浴や排泄・食事といった介護のほか、日常生活の介助・機能訓練・健康管理なども受けられます。終身での利用ができるため、「終の棲家(ついのすみか)」として選ぶ方の多い施設です。

介護老人保健施設(老健)

老健の入居条件は、要支援2以上。入居期間は、3カ月~6カ月。

介護老人保健施設(老健)は高齢者の健康維持のためのリハビリテーションを提供する施設。長く生活する場所ではなく、あくまで自宅に戻るための一時的な施設です。

介護医療院

介護医療院の入居条件は、要介護1~要介護5の認定が必要。また、医療的ケアが必要な人が対象

介護医療院は、「要介護状態の高齢者が長期にわたって療養する生活施設」であると定義されています。

2023年度末で廃止が決められた介護療養型医療施設に代わる施設として2018年4月に創設され、介護だけでなく医療面のケアを受けられるのが大きな特徴です。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設ではインスリン注射、痰の吸引といった医療的ケアが充実しています。また食事介助や排泄介助といった身体介護サービスも提供されるのが特徴です。

医療施設という名称なだけに、主な運営主体は医療法人が中心で、多床室がほとんどです。また、あくまで医療機関という位置付けであり、入居期間は終身制ではなく、心身の回復が見られた場合には退所を求められることもあるようです。

療養病床は介護医療院に転換予定

長期間の治療が必要な高齢者を対象に創設された介護療養型医療施設ですが、医療保険の対象となる療養型病院(医療療養病床)との違いがなくなっていたなどの理由から2023年には廃止が決定しています。そのため今後は、介護療養型医療施設の代わりに新設された介護医療院へと徐々に転換されていきます。

各介護保険施設の費用感

では、それぞれの介護保険施設を利用するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。大まかな費用感を以下にまとめました。

入居時費用月額利用料
特養0円8~14万円
老健0円7~14万円
介護医療院0円7~14万円

公的施設には費用負担を軽減できる制度もある

介護保険施設に入所するための費用軽減の制度

ここまで介護保険施設の費用を紹介しましたが、実は費用負担を軽減させる制度もあります。費用軽減制度をきちんと理解することで、金銭的な負担なく利用者に適した介護保険施設を利用することができます。

特定入居者介護サービス

前述の月額利用料は、所得に応じて支払い額が決まる仕組みになっています。簡単に言うと、所得が少ない人ほど支払いの負担が軽くなる、ということです。

この分類は5段階に分かれているので、以下で入居者本人がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。

  • 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
  • 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
  • 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下
  • 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
  • 第4段階:上記以外の方

出典:「特定入所者介護サービス費」(厚生労働省)

段階ごとの負担限度額

特別養護老人ホーム

負担限度額(日額)
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 300円 390円 650円 1360円
居住費 多床室 0円 370円 370円 370円
従来型個室 320円 420円 820円 820円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1310円 1310円
ユニット型個室 820円 820円 1310円 1310円

参考:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

介護老人保健施設

負担限度額(日額)
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 300円 390円 650円 1360円
居住費 多床室 0円 370円 370円 370円
従来型個室 490円 490円 1310円 1310円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1310円 1310円
ユニット型個室 820円 820円 1310円 1310円

参考:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

最適な介護保険施設を選ぼう

手厚い身体介護が必要な方は特別養護老人ホーム、高品質なリハビリや医療ケアを受け在宅復帰を目指していくためには介護老人保健施設、高度な医療ケアを受けながら生活ができる介護医療院。

介護保険施設にはそれぞれ違った目的があるため、提供されるサービスも異なります。特徴やサービスが画一化されていないからこそ、利用者のさまざまなニーズにも応えることができるのです。

それぞれの施設の特徴を適切に理解し、入居する方の心身状態や要望に合わせて最適な施設を選びましょう。

介護保険施設に関するよくある質問

介護保険施設とは何ですか?

介護保険施設とは介護保険サービスを使って利用できる公的な施設のことです。どの施設も利用者を限定しており、「65歳以上であること」「要介護1〜5の要介護認定を受けていること(特別養護老人ホームは原則として要介護3以上)」という2つの条件を満たしている人が対象です。

介護保険施設は何種類ありますか?

介護保険施設は現在、特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設の4種類です。ただし、介護療養型医療施設については2023年に廃止が決定しており、今後は新設された介護医療院へと転換予定です。

介護保険施設の費用感はどのくらいですか?

介護保険施設へ入居する際の入居一時金は必要ありません。月々の支払い目安として特別養護老人ホームは約8~14万円、介護老人保健施設は約7~14万円、介護医療院は約7~14万円程です。

費用負担を軽減させる制度もあるので入居を検討する際は確認しましょう。

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