老人ホームの費用を安くしたい方は必見!活用したい補助制度を解説

老人ホームの費用を安くしたい方は必見!活用したい補助制度を解説

公開日 2022/06/21

「老人ホームにかかる毎月の費用が高く困っている…」「月々の費用を安くする方法はないのかな?」「将来的に老人ホームへの支払いが滞るかも…」などと悩んでいる方も多いのではないでしょうか?そんなとき、少しでも費用を抑えられる術があるとしたら活用したいですよね。

この記事では、「どのような制度を利用したら老人ホームへの費用を抑えられるか」「老人ホームへの支払いが滞ってしまったらどの制度を利用すれば良いのか」など補助制度を徹底解説しています。

特定入所者介護サービス費

特養や老健、介護医療院といった「公的施設」に入居する際に活用できる制度で、住居費や食費を安く抑えることができます。

特定入所者介護サービスは、所得の低い人を対象とした補助制度です。特養老健介護医療院といった「公的施設」に入居する際に活用できる制度で、住居費や食費を安く抑えることができます。

なお、特定入所者介護サービス費を利用できる対象者は4段階に分かれます。以下で入居者本人がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。

  • 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
  • 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
  • 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下
  • 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
  • 第4段階:上記以外の方

出典:「特定入所者介護サービス費」(厚生労働省)

特定入所者介護サービス費の申請方法

制度を利用するには、本人または代理人の住まいの各自治体の窓口へ申請します。以下、主に必要な書類をまとめました。

  • 介護保険被保険者証のコピー
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 被保険者本人および配偶者名義の全通帳のコピー
  • 有価証券や投資信託などのその他資産のコピー

高額介護サービス費

「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてくるので、忘れずに申請しましょう。

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。

  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 振込先が確認できるもの

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。

「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日です。

ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。

高額医療・高額介護合算制度の申請方法

高額医療・高額介護合算制度を利用する際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、主に必要な書類をまとめました。

  • 高額医療・高額介護合算申請書
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 振込先が確認できるもの

介護保険料の減免制度

条件を満たすことで介護保険料の減免措置を受けることができます。各自治体による条件をクリアし、減免措置を受けられた場合、介護保険料は最大で7割程度安くなります。

以下、主な条件をまとめました。

  • 低所得者で生計が困難な方
  • 入院や失業により世帯の生計維持者の所得が前年に比べて著しく減少した方
  • 災害により、住宅や家財に3割以上の損失を受けた方

条件により必要な書類は異なるので、減免制度を利用する際は各自治体の窓口に確認しましょう。

自治体独自の助成制度

条件として、収入や資産が一定以下であるということや、住民税非課税世帯であることなどが挙げられます。

各自治体では、高齢者の生活を支援するための助成制度が設けられている場合が多いです。条件として、収入や資産が一定以下であるということや、住民税非課税世帯であることなどが挙げられます。

以下は、独自の助成制度を設けている自治体の内容をまとめました。

  • 横浜市:特養や老健などのユニット型個室の居住費を月額5,000円程度助成
  • 渋谷区:対象となるサービスを利用したとき、利用者負担額に対し70%を助成
  • 飯能市:対象となる居宅サービスを利用したとき、利用者負担額の1/4を助成(老齢福祉年金受給者は利用者負担額の1/2を助成)
  • 甲府市:利用者負担額の支払いが困難と考えられる低所得者に対して保険適用分の1/2を助成

上記以外にも独自の助成制度を設けている自治体は多数あります。まずは、お住まいの自治体の窓口に助成制度の有無、内容を確認しましょう。

自治体独自の助成制度を利用する際の申請方法

自治体独自の助成制度を利用する際は、各窓口に申請する必要があります。各窓口は自治体により名称がさまざまで、「保険年金課」「介護保険課介護給付係」「介護福祉課」などが挙げられます。

また、助成制度を利用する際の必要な書類は各自治体により異なります。以下、主に必要な書類をまとめました。

  • 各自治体の助成申請書
  • 通帳など保有資産のわかる書類
  • 介護保険被保険者証
  • 申請する本人のマイナンバーがわかる書類

生活保護受給

老人ホームへの料金の支払いが難しい場合は、生活保護の受給も検討すると良いでしょう。

老人ホームへの料金の支払いが難しい場合は、生活保護の受給も検討すると良いでしょう。しかし、すべての老人ホームが生活保護受給者を受け入れているわけではなく、生活保護法による指定を受けた施設に限られるため、入居中の施設から退去しなくてはいけないケースも。入居を希望する際は、以下の窓口で生活保護受給者を受け入れてくれる老人ホームを探してもらうと良いでしょう。

  • 市区町村の生活支援窓口
  • ケースワーカー
  • ケアマネジャー
  • 老人ホームの紹介センター

特に老人ホーム紹介センターは、入居までのサポートをおこなってくれることはもちろん、各老人ホームに対して幅広く知識を持っていることが特徴です。そのため、費用面で困っている方に対して最適な施設を紹介することが可能なので、一度相談してみるのも一案です。

補助制度についてよくある質問

どこで申請をすれば補助制度を利用できますか?

各自治体の窓口で申請をおこなうことで、該当する補助制度を利用できます。窓口は各自治体により名称がさまざまで「介護福祉課」「保険年金課」「介護保険課」などが挙げられます。詳しい窓口は各自治体へ確認しましょう。

介護保険自己負担額の限度額を超えてしまった場合、どんな制度が該当しますか?

介護保険自己負担額の限度額を超えてしまった場合は、超えた分の金額が戻ってくる「高額介護サービス費制度」が該当します。支給対象の方には自治体から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてくるので、忘れずに申請しましょう。

老人ホームへの料金の支払いが難しい場合はどうすれば良いですか?

老人ホームへの支払いが滞りそうな場合は、生活保護を受給するのも一案です。ただし、生活保護を受給するとさまざまな制限を受けることになるため、あくまで最終手段として認識しておきましょう。

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「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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