特別養護老人ホーム(特養)とは|入所条件や費用・サービスを解説

特別養護老人ホーム(特養)とは|入所条件や費用・サービスを解説

公開日 2021/11/22

ほかの老人ホームに比べて費用が安いことから人気の高い特別養護老人ホーム。しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、ほかの介護施設との違いがわからない」という方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、特別養護老人ホームの特徴や費用、入所条件など、幅広く解説します。

特別養護老人ホームってどんな施設?

特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な高齢者に対し介護を提供する施設で、略して「特養(以下、特養)」とも呼ばれています。公的な介護施設で、次の3つの特徴があります。

  • 老人ホームの中では比較的安価に入所できる
  • 看取りの対応が可能な施設も多く、終身で利用できる
  • 入所待機者が多く、地域によっては入所までに数年かかることもある

特養では、入浴や排泄・食事といった介護のほか、日常生活の介助・機能訓練・健康管理・療養上のお世話などが受けられます。終身での利用ができるため、「終の棲家(ついのすみか)」として選ぶ方の多い施設です。

特別養護老人ホーム3つの種類

特養は入所者の数やサービス内容から、「広域型特別養護老人ホーム」「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域サポート型特別養護老人ホーム」の3つに分けられます。

それぞれの違いを見ていきましょう。

広域型特別養護老人ホーム

「広域型特別養護老人ホーム(以下、広域型特養)」は、定員が30人以上の特養です。所在地の市区町村に限らず、どこに住んでいる方でも入所の申し込みが可能です。

地域密着型特別養護老人ホーム

「地域密着型特別養護老人ホーム(以下、地域密着型特養)」は定員29名以下の小規模な特養で、「地域密着型介護老人福祉施設」とも呼ばれます。原則として、施設のある市区町村に住んでいる方のみ申し込めます。

地域密着型特養は、さらに「サテライト型」と「単独型」に分けられます。

単独型

「単独型」は広域型特養と同等の設備やサービスを単独で提供する地域密着型特養です。少人数で本体施設もない分、アットホームな雰囲気の中で介護が受けられます。

また、単独型はショートステイの実施や、小規模多機能型居宅介護デイサービスの併設など、複数の介護サービスを提供している施設が多いのも特徴です。

サテライト型

広域型特養などを本体施設とし、その周辺で連携して運営をおこなう地域密着型特養を「サテライト型」と言います。本体施設から通常の交通手段で20分以内に設置され、通常の特養に比べて設備や人員配置の基準が緩和されています。

地域サポート型特別養護老人ホーム

在宅で介護を受けている高齢者に対して、安否確認や生活の相談支援をおこなう特養です。できるだけ長く在宅で生活ができるように、24時間体制でサポートをしています。

このサポートは対象区域が決まっているので、サービスを受けたい場合や事前の確認が必要です。

特別養護老人ホームの居室タイプの特徴

特養の居室は、以下の4種類のタイプに分けられ、このタイプにより賃料や施設介護サービス費も変わります。

  • 多床室
  • 従来型個室
  • ユニット型個室
  • ユニット型準個室

多床室

特別養護老人ホームの多床室。病院の病室のようなつくり

1室に対して複数のベッドが配置されているタイプで、現在の多床室は4人部屋となっているケースが多いようです。プライバシーなどの観点から、ユニット型個室に切り替える施設が増えてきています。

従来型個室

特別養護老人ホームの従来型個室。個室感は壁で区切られている

1室を1人で利用するタイプの居室。以前は単に「個室」と言われていましたが、ユニット型個室が登場したことによって「従来型個室」と言われるようになりました。

ユニット型個室

特別養護老人ホームのユニット型個室

基本は1室1ベッドの個室。「ユニット」は、10人以下でロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレを共有して共同生活を送る小さなグループを指します。

1ユニットごとに専任の施設スタッフが担当することになっています。

ユニット型準個室

特別養護老人ホームのユニット型準個室。個人用のスペースはパーティションなどで区切られている

ユニット型個室と異なる点は、多床室を改装・分割して作られた個室という点。施設によっては完全な個室になっていない場合もあるため、入居前にしっかりと確認しておく必要があります

特別養護老人ホームの費用

特養に入居する際は入居一時金は不要です

特養は民間の有料老人ホームとは異なり、一時金などの初期費用は不要です。特養の月額費用は以下のような内訳です。

  • 賃料
  • 食費
  • 施設介護サービス費
  • 日常生活費
  • 介護サービス加算

賃料

「賃料」は通常の賃貸物件の家賃にあたり、施設に入所するために毎月必要な費用です。

特養の賃料は厚生労働省の定める「基準費用額」に基づいて設定。居室タイプによって金額が異なり、多床室が最も安く、従来型個室、ユニット型多床室、ユニット型個室の順に金額が高くなります。

従来型個室

要介護度合計内訳
介護保険
自己負担額
賃料食費
要介護195,670円17,190円35,130円43,350円
要介護297,710円19,230円
要介護399,840円21,360円
要介護4101,880円23,400円
要介護5103,890円25,410円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

多床室

要介護度合計内訳
介護保険
自己負担額
賃料食費
要介護186,190円17,190円25,650円43,350円
要介護288,230円19,230円
要介護390,360円21,360円
要介護492,400円23,400円
要介護594,410円25,410円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

ユニット型個室

要介護度合計内訳
介護保険
自己負担額
賃料食費
要介護1123,090円19,560円60,180円43,350円
要介護2125,130円21,600円
要介護3127,320円23,790円
要介護4129,390円25,860円
要介護5131,400円27,870円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

ユニット型準個室

要介護度合計内訳
介護保険
自己負担額
賃料食費
要介護1112,110円19,560円49,200円43,350円
要介護2114,150円21,600円
要介護3116,340円23,790円
要介護4118,410円25,860円
要介護5120,420円27,870円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

※特養の入所条件は要介護3以上ですが、特例で要介護1、2の方の入所も認められているため要介護1から記載しています。

食費

「食費」も賃料と同じく基準費用額に基づいて決められています。1日3食分で計算されるため、外出などによって1食抜いたとしても1日分を請求されます。

ただし、入院や外泊で数日不在になる場合は食事を止めることができ、その間の食費は請求されません。

施設介護サービス費

施設介護サービス費」は、介護サービスを受けるために必要な費用です。

要介護度が上がるほど高額になるほか、居室のタイプによっても異なります。民間施設の介護付き有料老人ホームなどとは異なり、おむつ代も施設介護サービス費に含まれます。

日常生活費

「日常生活費」は、理美容代や日用品代・お菓子など、日常生活で発生するさまざまな費用です。また、施設内のレクリエーションで利用する材料費なども日常生活費に含まれます。

介護サービス加算

「加算」とは、手厚い人員体制や入所者の状態に応じたサービスなどに対し、施設介護サービス費に上乗せされる費用です。

ここでは、主な加算を一部紹介します。

夜間職員配置加算

「夜間職員配置加算」は、夜間に基準よりも多くの介護・看護スタッフを配置することに対して加算されます。この加算の対象施設は夜間の見守り体制が手厚いだけでなく、24時間にわたって褥瘡(床ずれ)のケアなどにも対応してもらえます。

経口維持加算

「経口維持加算」は、嚥下機能や認知機能の低下などにより普通の食事が困難になった入所者が口から食べるための支援に対するものです。

具体的には、口から食べるための「経口維持計画書」を入所者ごとに作成し、医師または歯科医師の指示のもと、管理栄養士または栄養士が栄養管理をおこないます。

個別機能訓練加算

「個別機能訓練加算」は、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などを常勤の機能訓練指導員として配置し、個別機能訓練計画書の作成と計画に基づく機能訓練が受けられる施設で加算されます。

専門的なスタッフがリハビリをサポートを受けられるため、日常生活に必要な機能維持に役立ちます。

夜間看護体制加算

「夜間看護体制加算」は、常勤看護師を1人以上配置し、看護師または病院・看護ステーションなどと連携して24時間連絡体制を確保している施設で加算されます。また適用される施設では、身体状況が悪化したときの対応について入所時に本人や家族に説明し、同意を得る必要があります。

医療サポートが充実した特養を希望する方は、夜間看護体制加算のある施設を選ぶと良いでしょう。

費用負担の軽減~特定入居者介護サービス~

前述の月額利用料は、所得に応じて支払い額が決まる仕組みになっています。簡単に言うと、所得が少ない人ほど支払いの負担が軽くなる、ということです。

この分類は5段階に分かれているので、以下で入居者本人がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。

  • 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
  • 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
  • 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下
  • 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
  • 第4段階:上記以外の方

出典:「特定入所者介護サービス費」(厚生労働省)

段階ごとの負担限度額

各段階の1ヵ月の負担限度額を表で確認していきましょう。それぞれの金額は、1ヵ月を30日としたときのものです。

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税

居住費の負担限度額食費の負担限度額
多床室0円9000円
従来型個室9600円
ユニット型個室的多床室1万4700円
ユニット型個室2万4600円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

第2段階

本人及び世帯全体が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

居住費の負担限度額食費の負担限度額
多床室1万1100円1万1700円
従来型個室1万2600円
ユニット型個室的多床室1万4700円
ユニット型個室2万4600円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

第3段階(1)

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人

居住費の負担限度額食費の負担限度額
多床室1万1100円1万9500円
従来型個室2万4600円
ユニット型個室的多床室3万9300円
ユニット型個室3万9300円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

第3段階(2)

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人

居住費の負担限度額食費の負担限度額
多床室1万1100円4万800円
従来型個室2万4600円
ユニット型個室的多床室3万9300円
ユニット型個室3万9300円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

第4段階

上記以外の人

居住費の負担限度額食費の負担限度額
多床室2万5200円4万3350円
従来型個室3万4500円
ユニット型個室的多床室4万9200円
ユニット型個室5万9100円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

「要介護3以上」が特別養護老人ホームの入所条件

特別養護老人ホームの入所条件

特養は、常時介護が必要で在宅での介護が困難な高齢者を対象とした介護施設です。もともと要介護1~5の方が入所対象でしたが、2015年からは要介護3以上の認定が入所の条件となりました。

基本的には65歳以上の高齢者が対象ですが、特定疾病に罹患している場合は40~64歳までの希望者にも入所が認められます。

特例として要介護1、要介護2でも入所できるケースも

基本的には要介護3以上が特養への入所の条件です。しかし、次の条件に当てはまる要介護1や2の方も入所できる場合があります。

  • 認知症による日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に起きていること
  • 知的障害・精神障害などを伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られること
  • 家族などによる深刻な虐待が疑われるなどにより、心身の安全・安心の確保が困難であること
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱などの理由により、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

入所は申し込み順ではなく、要介護度や家庭の状況などを総合的に判断して緊急性を点数化し、点数の高い順に入所が決定する仕組みになっています。

以前に比べると待機人数は少なくなったものの、短くて1~2ヵ月、長い場合は数年の待機期間が発生することもあります。特養への入所を考える際には、まず近隣施設の入所待機者を把握することから始めましょう。

特別養護老人ホームではどのようなサービスが受けられるの?

特養で提供されている介護サービスはどんなものでしょうか?ここからは、特養で受けられるサービスを紹介します。

栄養を考えられた食事

特別養護老人ホームで提供される食事

特養では、栄養士が作成した献立をもとに食事が作られます。栄養バランスが整っているだけでなく、入所者の持病やそのときどきの健康状態、好みなどにも配慮されます。

また、咀嚼・嚥下能力に応じて、硬い食材をミキサーにかけたり、汁物にとろみをつけるなどの対応も可能です。

さらに、毎日同じ時間に食事をすることで、生活のリズムが整うというメリットもあります。

施設職員・委託業者による定期的な清掃・洗濯

特養では、共有スペースはもちろん居室内の掃除も、施設の職員や委託業者によっておこなわれます。洗濯物も、外部のクリーニングに出す必要のあるものを除き、施設内で洗濯します。

日常生活のための能力や身体機能の維持のため、スタッフの援助を受けながら自分で掃除や洗濯ができる場合もあります。このような「自立支援」を希望する場合は、施設担当者に相談してみましょう。

入浴は最低でも週2回以上

特別養護老人ホームの入浴介助サービス

多くの特養では週2回の入浴機会が設けられ、スタッフの介助により安全に入浴できます。健康上の利用等で入浴できない場合は、清拭などで体を清潔に保ちます。

施設によっては寝たままの姿勢で入浴できる「機械浴槽」が設置され、寝たきりの入所者でも定期的な入浴が可能です。

介護職員による排泄介助

一人で排泄するのが難しい入所者は、介護職員による排泄介助が受けられます。排泄の介助を受けることで、清潔を保つとともに感染症の予防にもなります。

尿意や便意を感じにくくなっている場合は、排泄の間隔を考慮してトイレに誘導したり、寝たきりなどトイレでの排泄が困難な方には尿器やおむつで対応するなど、入所者ごとの状態に合わせた介助がおこなわれます。

豊富なレクリエーション

特別養護老人ホームでおこなわれるレクリエーションの様子

特養では、入所者に楽しんでもらうためだけでなく、身体機能や認知機能低下防止も目的として、手芸やゲーム・カラオケなどのさまざまなレクリエーションがおこなわれます。

また、誕生日会のほか、クリスマスやお花見・七夕といった季節のイベントが毎月のように開催されたり、美術館やショッピングなどで外出することも。

さらに、外部から演奏者を招いて音楽会を開いたり、近隣の幼稚園や小学校と提携して子どもと触れ合うイベントをおこなっている施設もあります。

筋力維持のリハビリテーション

特養では、食事や排泄などの日常的な動作が自分自身でできるよう「自立支援」を目的とした「生活リハビリ」を中心にリハビリメニューが組まれます。

集団での体操のほか、ゲームや運動などがレクリエーションの一環として提供されます。

医療ケア

特別養護老人ホームで提供される医療サービス

特養には最低でも1人以上の看護師が配置され、日々の健康管理や服薬管理がおこなわれます。看護師は、介護職員とともに入所者の体調の変化をチェックし、医療機関での診察が必要な場合には受診のサポートをおこないます。

施設によっては、胃ろうなどの経管栄養法や、人工肛門、インスリン療法、人工透析、疼痛管理などの医療ケアが受けられることも。対応できる施設は限定されるため、これらのケアが必要な場合は施設の担当者に確認しましょう。

看取り体制を整えた施設も多い

従来、特養では、入所者の急変時は救急車を呼んで搬送するという対応が主流でした。しかし現在では、看取りに対応できる施設も多くなっています。

看取りに対応している施設では、医師や看護・介護職員が連携して終末期に適したケアが施されます。

ただし設備面での条件もあるなど、すべての施設が看取りに対応しているわけではありません。施設での看取りを希望する場合は、看取りの実施状況について事前に確認しましょう。

特別養護老人ホームの設備

特別養護老人ホームの居室設備

特養では必要な設備やそれぞれの基準が決められています。ここでは、代表的な施設についてご紹介します。

居室

1人あたりの床面積は10.65㎡以上とすること。

浴室

介護を必要とするものが入浴するのに適したものとすること。

トイレ

居室のある階ごとに分けること。ブザーまたはそれにかわる設備を設けること。

廊下

1.8m以上の幅とすること。

廊下および階段

手すりを設けること。

特別養護老人ホームの一日の流れ

特養での生活について、イメージをつかめない方もいるかもしれません。そこで、ここからは特養の一日の流れをご紹介します。

一日の流れは施設によって多少異なることはありますが、概ね以下のような過ごし方をしています。

6:00起床
7:00朝食
9:00体操、レクリエーション
9:00~16:00入浴
12:00昼食
13:00レクリエーション
15:00おやつ
18:00夕食
21:00就寝

起床

声掛けなどによって起床します。1人で身支度が難しい場合は、着替えや洗顔などを介護職員が介助します。

朝食

食堂に集まって食事を摂ります。食事介助が必要な方には、介護職員がケアをします。

また、食後の服薬介助、口腔ケアの介助も必要に応じて提供されます。

体操、レクリエーション

身体機能や認知機能の低下を防止するために、体操やレクリエーションがおこなわれます。

作業療法士・理学療法士・言語聴覚士といったリハビリの専門家が常駐している施設では、本格的なリハビリを受けられることもあります。

入浴

週2回以上、入浴できます。複数の入所者が順番に入浴するので、入浴時間が午前と午後に分かれる場合もあります。

昼食

朝食と同様、食堂に集まって昼食を摂ります。

レクリエーション

食後に休憩をはさんだ後、レクリエーションをします。

カラオケや体操など施設内でできるレクリエーションの他にも、天気の良い日には近所にお散歩やドライブに出かけることもあります。

おやつ

多くの特養では、朝・昼・夕の食事のほかにおやつを提供しています。

楽しくティータイムをするだけではなく、おやつを通して四季を感じたり高齢者に不足しがちな水分を補給する機会でもあります。

夕食

夕食も朝食・昼食と同じように、栄養バランスを考えられた献立が提供されます。加えて、特養では飲み込みや噛む力が衰えた方のために、きざみ食やソフト食といった食べやすい形態の食事も提供可能です。

就寝

夕食後の服薬や口腔ケアが終わったら、着替えて就寝の準備。就寝する時間は基本的に自由です。

夜間帯は、スタッフが居室を巡回して見守りしたり、おむつやトイレ誘導などの排泄介助をおこないます。

特別養護老人ホームのメリット、デメリット

特養のメリットは、費用の安さ以外にもあります。また、一方で入所基準が厳しいなどのデメリットもあるため、施設を探す前にしっかり把握しておきましょう。

メリット

  • 最大の魅力は費用の安さ
  • 終身で利用できる
  • 安心の24時間介護体制

最大の魅力は費用の安さ

特養は公共の介護施設のため、費用負担が比較的軽いのが魅力です。入所時の一時金は不要で、月額利用料も10万円前後と民間の介護付き有料老人ホームなどに比べて安い傾向にあります。

また、介護付き有料老人ホームでは介護サービス費・食費・居住費は医療費控除の対象外ですが、特養では2分の1に相当する額が対象となります。このため、確定申告により所得税や住民税が安くなるメリットもあります。

終身で利用できる

同じ公的介護施設でも、介護老人保健施設の入所は原則3ヵ月までと決められています。

一方特養では、入所期間に限度はなく終身での利用も可能です。費用負担も比較的軽いため、長期でも安心して利用できます。

安心の24時間介護体制

特養では、入所者3人に対し介護(看護)スタッフ1人以上の配置が義務づけられており、手厚い介護が受けられます。

日中に比べると少ないものの、夜間も最低1人以上が常駐するため24時間安心して過ごせます。

デメリット

  • 入所条件が厳しい
  • 医療ケアが整っていない場合も
  • すぐに入所できない場合も

入所条件が厳しい

民間施設では要介護度を問わず入居できる施設も多いのに対し、特養では要介護3以上が入所の条件です。要介護1~2の方も特例として入所できるケースもありますが、基本的には要介護度が高い方が優先されます。

また、要介護度だけでなく家庭環境などを総合的に判断し、緊急性が高い方から入所が決まります。このため、自宅での介護が可能な場合はなかなか入所できないこともあるのです。

医療ケアが整っていない場合も

特養では、看護師の夜間の配置は義務付けられていません。このため多くの施設では、看護師による医療ケアは日中のみに限られます。

設備についても充実している施設は限られており、施設内で対応できない場合は退所を求められることもあります。

すぐに入所できない場合も

特養は費用の安さゆえに人気が高く、地域によっては入所まで数年待ちが必要な場合もあります。

入所の順番は、申し込み順ではなく入所予定者の入所の緊急度によって施設側が判断します。本人や家庭の事情を考慮して「すぐに入所しないといけない」と判断された場合は、比較的スムーズに入所できるでしょう。

特別養護老人ホームに入所する流れ

特養には、基本的には以下のステップを経て入所します。

  1. 情報収集をする
  2. 施設を見学する
  3. 申し込みをする
  4. 入所事前調査がおこなわれる
  5. 入所

情報収集をする

まず、特養をインターネットで調べたり資料請求するなどして、情報を収集します。この段階でいくつかの施設に絞り込みをおこないます。

施設を見学する

入所を希望する施設の候補がいくつか絞り込めたら、実際の施設を見学します。施設全体の雰囲気や介護職員の対応など、現場を自分の目で確認しましょう。

申し込みをする

申し込みをする施設の申込書を取り寄せましょう。見学時に書類をもらうこともできますし、郵送やインターネットで手に入れられる施設もあります。

また、申込書以外にも介護保険証のコピーといった書類が必要な場合もあります。必要書類は市区町村によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

入所事前調査がおこなわれる

入所の申し込みをすると、施設によって審査がおこなわれます。入所予定者の心身の状態や家庭の状況を考慮して入所の優先順位が決められます。

入所

空室が発生次第、優先順位に基づいて入所予定者に連絡されます。連絡が来たら、入所予定日や契約日の調整をして入所します。

特別養護老人ホームへ早く入所するには?

入所基準が要介護3以上になったことで以前と比べる待機期間は減少傾向ですが、それでも入所まで1年以上かかることもあります。

特養へ早く入居するには、同時に2箇所以上申し込むか、人気の低い部屋を選ぶと良い

少しでも早期の入所を希望する場合は、次の方法を試してみてはいかがでしょうか。

  • 同時に2ヵ所以上申し込む
  • 人気の低い居室タイプに申し込む
  • 探す地域を拡げてみる
  • 家族が就職して介護の必要度を上げる
  • 併設の福祉サービスを利用する

同時に2ヵ所以上申し込む

入所を申し込める施設の数に制限はありません。申し込み費用もかからないので第1希望だけでなく第2・第3希望の施設にも申し込んでおきましょう。複数申し込んでおけば、先に空きが出た施設に入所できます。

人気の低い居室タイプに申し込む

特養は居室のタイプで費用が変わるため、月額利用料が数万円高くなるユニット型個室とユニット型準個室は比較的人気がありません。そのため予算内であれば、ユニットタイプに絞って複数の施設に申し込むことで、早期に入所できる確率が高まります。

探す地域を拡げてみる

一般的に人気の高い特養ですが、入所待ちの人数は地域によって差があります。数年待ちが必要な激戦区もあれば、定員割れしていることもあるのです。広域型特養ならどこにお住まいの方でも申し込めるため、探す地域を広げるのも一案です。近隣地域まで範囲を広げることで、比較的早期に入れる施設が見つかるかもしれません。

家族が就職して介護の必要度を上げる

家族が就職することで、入所の優先順位を上げられることがあります。なぜなら、家族が介護ができない状況であれば、入所の必要性が高いと判断されるためです。

具体的には、専業主婦として在宅介護を担っていた人が就職した場合、施設側が入所の必要性が高いと判断します。

併設の福祉サービスを利用する

特養の中には、デイサービスやショートステイなどの在宅介護サービスも提供している施設があります。

こうした特養の在宅介護サービスを利用することで施設側が入所予定者の状況を把握できるため、入所前の審査を有利に進められるとされています。

ゆくゆくは介護施設への入所を検討している場合には、特養が運営しているデイサービスなどを利用するのも待機期間を短縮するのに有効な手段です。

特別養護老人ホームに関するよくある質問

特別養護老人ホームに入居する人はどんな人でしょうか?

特養は誰もが入居できるわけではなく、要介護3以上で65歳以上の高齢者を対象としています。ただし特例として、要介護1、要介護2の人が入居できるケースもあるので気になる施設がある場合、一度問い合わせてみましょう。

特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いは何ですか?

両施設を比較すると「入居条件の違い」「費用の違い」「サービス内容の違い」「設備の違い」が挙げられます。

入居条件について、有料老人ホームが比較的自立の人から入居できるのに対し、特養は要介護3以上からが入居条件になります。

また、費用感も入居一時金が基本的に必要になってくる有料老人ホームに対し、特養は入居一時金は不要で月額利用料のみです。

サービス内容においては、レクリエーションなどが豊富な有料老人ホームに対し、特養では基本的に介護サービスが中心で、それに伴い有料老人ホームと比較すると居室面積も最低限に作られている施設が多いです。

特別養護老人ホームはなぜ安いのでしょうか?

特養は、国からの助成金や税金面で優遇されているため安価で運営できています。

入居者にとって初期費用がかからないことはメリットで、介護度が上がっても終身的に生活できるのは魅力的です。その反面、安価ということもありどの施設も満室の傾向が強いというのが現状です。

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グループホームに必要な人員基準|注意点と他施設との比較

「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

2023/02/13

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