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要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

要介護認定の申請の流れや申請方法の解説

2021年11月26日2022年12月21日介護の費用を考える

実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。

介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 介護認定の申請
  • 2. 申請に必要なものを準備しましょう
  • 3. 介護認定申請後から結果までの流れ
  • 4. 認定結果に納得いかないときの対処
  • 5. 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を
  • 6. 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ
  • 7. 自宅で介護サービスを受けるまでの流れ
  • 8. 介護認定の有効期間と更新手続き
  • 9. 要介護認定の申請方法に関するよくある質問

介護認定の申請

介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。

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介護認定を申請できる人は?

介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。

介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。

ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。

申請に必要なものを準備しましょう

介護認定の申請窓口

介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。

本人が申請できないときは?

介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。

それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者

すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設

地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。

介護認定申請後から結果までの流れ

介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。

1.訪問調査

市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。

家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。

それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。

基本調査項目と内容

要介護認定のための聞き取り調査

訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。

身体機能・起居機能
日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。
本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。
生活機能
乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。
着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。
認知機能
「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。
精神・行動障害
過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。
回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。
社会性への機能
薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。
過去14日間に受けた特別な医療
過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。

主治医意見書を依頼しましょう

要介護認定のための主治医意見書の作成

かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。

主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。

医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。

家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。

2.一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。

3.二次判定(介護認定審査会)

コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。

各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。

4.認定結果通知

「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。

認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。

認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。

認定結果に納得いかないときの対処

「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。

それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。

「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。

介護サービス開始のためにはケアプランの作成を

認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。

ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。

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ケアプランは、介護サービスを利用するために必要な計画書です。一般的にケアマネジャーが利用者本人と ...

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「居宅サービス計画」

「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。

居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。

「施設サービス計画」

「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。

この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。

「介護予防サービス計画」

「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。

「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。

介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ

介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。

1.介護施設を選択する

まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。

気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。

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2.ケアプランを作成する

介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。

3.サービスを利用する

サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。

介護度により受けられるサービスが変わります

「要支援1・2」認定を受けると、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」を受けられるので、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。

「要介護」認定の場合、特別養護老人ホームの入居対象者は「要介護3」以上。「自動排泄処理装置」といった福祉用具の貸与サービスは「要介護4〜5」の方のみが利用対象者といった制限があります。

介護保険を利用した居宅サービスでは、要介護認定の段階に応じて利用限度額が設定されています。利用限度額を超えて介護サービスを利用すると、保険適用外・全額負担になります。家族やケアマネージャーなどと相談しながら利用しましょう。

自宅で介護サービスを受けるまでの流れ

自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいという方も多いでしょう。自宅介護サービスの利用の流れをご説明します。

1.居宅介護支援事業所を選ぶ

住んでいる市区町村のホームページなどで、近隣の居宅介護支援事業所を見つけることができます。居宅介護支援事業所とはケアマネージャーが常駐している事業所で、要支援・要介護認定を受けた方の居宅サービス計画の作成や介護相談をおこなっています。

地域包括支援センターは地域に住む高齢者だけでなく、高齢者の支援や介護に携わる方々を支える役割を果たしています。

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターでケアマネージャーを選びます。能力や評判、経験だけでなく、介護される方やご家族との相性も大切なので、納得いくまで選ぶようにしましょう。

2.ケアプランを作成する

ケアマネージャーを選んだら、どのようなサービスをどの程度利用するのかなどを相談しながらケアプランを作成します。家族の希望や本人の希望などをケアマネージャーに伝えましょう。このケアプランの作成は無料で行えます。

3.サービスを利用する

訪問入浴介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などのサービスを行う事業所と直接契約を結びます。サービスの細かい内容や費用などしっかり確認する必要があります。

契約はサービスを受ける本人が契約しなくてはならず、家族であっても無断で契約はできません。本人との意思疎通が難しくなる前に、任意後見人を決めておくことをおすすめします。

介護認定の有効期間と更新手続き

介護認定には有効期間があり、新規の場合は原則6ヵ月、更新認定の場合は原則12ヵ月となっています。介護認定の有効期間を過ぎてしまうとサービスが受けられなくなってしまうので、注意しましょう。有効期間満了日の前日の2ヵ月前から満了日までに更新する必要があります。

介護の度合いに大きな変化がなくても、初回の介護認定と同じように訪問調査を行い、主治医の意見書により介護度の判定がなされます。

要介護度の変更

有効期限を迎える前に心身に大きな変化が見られた場合には、その度に介護認定変更の申請を行うことができます。これを要介護認定の「区分変更申請」と言い、改めて訪問調査や主治医の意見書を提出し、介護認定をし直してもらうことができます。

介護認定は手間がかかる、面倒だというイメージがあります。介護を受ける方に抵抗感があったり、手続きがなかなか前に進まないと感じるかもしれません。

しかし、介護認定申請が遅れてしまうと、実際にサービスを受けられるまで長い時間がかかってしまいます。日常生活に困難を感じ始めたら、早めにご家族で話し合っておきましょう。

要介護認定の申請方法に関するよくある質問

要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか?

「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「医療保険証」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。

認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか?

まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。

介護認定に期限はありますか?

介護認定には有効期限があり、新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

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また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。 健康保険組合に加入している方の場合 国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。 介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。 また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。 国民健康保険組合に加入してる方の場合 国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。 例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。 また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。 サービス対象となる被保険者は? 介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。 介護保険料の支払い義務は第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた者のみです。 第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。 介護保険が対象となる特定疾病 がん(末期)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険被保険者証の交付 介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。もしも紛失したり、引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。 また、40歳~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。 要介護認定の方法 介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。 では要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。 要介護認定の申請は住民登録地の市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。 また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行いてもらうこともできますので、相談してみましょう。 介護保険で利用できるサービス 要介護認定を受け、介護保険が利用できるようになれば多くのサービスが利用できます。実際にどのようなサービスが受けられるか見ていきましょう。 居宅介護支援 まず前提として、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要です。 そのケアプランを作成するために「居宅介護支援」を利用します。居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。 居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。 訪問系サービス ホームヘルパーが利用者の自宅で介護をおこなう、訪問系サービスでも介護保険が適用となります。訪問系サービスには、下記の種類があります。 訪問介護 日常生活をサポートし、自立支援を目的としたサービス 生活援助 洗濯、掃除、買い物の代行、食事の準備や片づけなどのサポート 身体介護 食事、入浴、排泄などの介助 訪問看護 健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置など 訪問入浴介護 事業所が持参する専用の浴槽での入浴介助 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などから療養上の管理・指導を自宅で受ける 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護・訪問看護の24時間定期巡回・対応サービス 通所系サービス 施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービス。主に挙げられるのが、デイサービスとデイケアですが、それぞれのサービス内容を見ていきましょう。 デイサービス 食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこなう デイケア 医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこなう 宿泊系サービス 「ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。 短期入所生活介護(ショートステイ) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう 短期入所療養介護 看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアもおこなう 地域密着型サービス 地域密着型サービスは、介護が必要な人でも住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、医療、介護、住まいや生活などのあらゆる分野で支援することを目的としています。そのため、大人数の施設では馴染めない人や認知症の人など、対象を絞った小規模施設が数多く存在。 地域密着型の代表的なサービスは、下記のとおりです。 小規模多機能型居宅介護 食事・入浴などの介護や支援をおこなう、通い中心の小規模な居住系サービス 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の人に限定したデイサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の居住サービス 施設系サービス 介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。 特別養護老人ホーム(特養) 食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護保険施設 介護老人保健施設(老健) 在宅復帰や公在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう居住サービス 介護医療院 医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ居住サービス 福祉用具の貸与、購入費の助成サービス 介護保険サービスは施設や訪問系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。 福祉用具の貸与 介護ベッド・車椅子など 福祉用具購入費の助成 入浴・排泄関係の福祉用具など(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる) 福祉用具の購入費の助成は、年間10万円と上限があり、その1~3割を負担することで購入できます。 住宅改修サービス 自宅で介護をおこなう場合には、手すりやスロープを設置したり、階段に昇降機を設置したりと、バリアフリーにするために住宅改修が必要となる場合も。そのための工事費用に、補助金が支給されます。 補助金の支給は1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までとなります。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。 介護予防としての利用も可能 予防給付は要支援認定の人を対象とした、日常生活を支援するための制度です。介護は必要ないものの、日常生活での支援が必要である要支援認定の人に対して、介護予防のために給付されます。 予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も。 そして、要介護の場合と同じく、1~3割の自己負担でサービスを利用可能です。ただし、1ヶ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。 介護保険の自己負担分について 介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヶ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。 所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。 在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。 特定施設入居者生活介護の場合 在宅介護ではなく、介護保険サービスが受けられる特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。 特定施設入居者生活介護では、1日あたりの額が定められているため、自己負担額は毎月定額です。しかし、要介護度により負担額が違うため、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。 特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りになります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護保険制度が施行された背景 課題を解決するため施行された介護保険制度 介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。 60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。 そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在までこの制度が続いています。 高齢者の自立を支援する 介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。 自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。 介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。 この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。 利用者の選択で多様なサービスを受けられる 介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。 これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。 そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。 また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。 介護保険制度の今後と改正 介護保険の改正頻度 介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。 また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。 地域包括ケアシステムの構築 介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。 地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。 介護予防への取り組み 要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。 2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。 さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる環境となるでしょう。 介護保険制度に関するよくある質問 介護保険制度とは何ですか? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。 またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。 介護保険はいつから徴収されますか? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。 満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 介護保険でどんなサービスが使えますか? 訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。 また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。 介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険制度とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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要支援と要介護の違い|受けられるサービスなど2つの違いを解説

要支援と要介護の違い|受けられるサービスなど2つの違いを解説

さまざまな介護サービスを利用できて、介護の負担を減らしてくれる要介護認定。お住まいの市区町村で申請をすると、要介護と要支援どちらかの認定を受けることになります。 認定結果が要介護か要支援かで、受けられるサービス内容や自己負担額にも差が生まれます。そこでこの記事では、要介護と要支援について詳しくご説明していきます。 自立・要支援・要介護とは? 要介護認定は、どのくらい介護が必要かという一定の基準のもと、ケアマネジャーや専門家によって認定を受けることです。 また、要介護認定には介護度に低い順に要支援1〜2と、要介護1〜5と分類されており全部で7段階の認定基準があります。 自立とは 歩行や起き上がりなどの基本的日常動作や、薬の内服や電話の利用などの手段的日常動作が可能な状態を自立と言います。 介護や支援の必要のない自分で生活ができる状態のことを指すため、認定調査の結果は「介護認定非該当」(要支援や要介護に該当しない)となり、65歳以上であっても介護保険サービスを受けることができません。 要支援とは 日常生活における基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能で、現時点では介護が必要ではありません。ただし手段的日常生活動作について、一部支援が必要な状態のことを要支援と言います。 簡単にいうと、食事や入浴などは自分で行うことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった状態で、生活するのための支援が必要な状態のということです。 要支援では介護保険サービスは受けられませんが、生活習慣の見直しや運動によって要介護状態になることを予防する介護予防サービスや予防給付を受けることができます。 要介護とは 日常生活の基本的動作についても自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態のことを要介護と言います。 日常生活全般において自分で行うことが難しく、入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護が必要な方のことを言います。 要介護に認定されると介護保険サービスを受けることができるほか、介護保険の給付についても対象になります。 介護度別の状態を比較してみましょう ここでは具体的に要支援1〜2、要介護1〜5それぞれどういった状態なのかを見ていきます。 要支援1 要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。 要支援2 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要介護1 要支援よりも掃除や家事などの手段的日常動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られ、意識が混乱したり問題行動を起こしたりすることもあります。 要介護2 要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。 要介護3 要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。 要介護4 要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。 要介護5 要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、介護なしでは生活できない状態を指します。要介護状態区分の中でも最も重く、自立して生活することはできず、意思疎通がとれないこともあります。 要支援2と要介護1は何が違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ています。しかし、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別されます。 状態の安定性とは、病状そのものではなく今後介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。 認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。 最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。 要支援・要介護で使えるサービスの違い 要支援と要介護では利用できるサービスにどのような違いがあるのでしょうか。下記にそれぞれ利用可能なサービスをまとめてみました。 サービス名要支援1・2要介護1~5訪問介護〇〇訪問入浴〇〇訪問看護〇〇訪問リハビリテーション〇〇夜間対応型訪問介護×〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護×〇通所介護(デイサービス)〇〇通所リハビリテーション(デイケア)〇〇地域密着型通所介護〇〇認知症対応型通所介護〇〇小規模多機能型居宅介護〇〇看護小規模多機能型居宅介護×〇短期入所生活介護〇〇短期入所療養介護〇〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)×△原則要介護3から介護老人保健施設×〇介護療養型医療施設×〇介護医療院×〇認知症対応型共同生活介護(グループホーム)△要支援2から利用可能〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護×〇地域密着型特定施設入居者生活介護〇〇福祉用具貸与△※1△※1特定福祉用具販売〇〇住宅改修費の支給〇〇 自己負担額の違い 介護認定で要支援と認定されるか、要介護と認定されるかによって自己負担額も変わってきます。 要介護度特定施設入居者生活介護居宅介護サービス要支援15,460円5,032円要支援29,330円10,531円要介護116,140円16,765円要介護218,120円19,705円要介護320,220円27,048円要介護422,140円30,938円要介護524,210円36,217円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) どちらも1割負担の金額になりますが、上記の表を見ると要支援か要介護かでかなり金額が変わることがわかります。 要介護か要支援かは専門家の判断になりますが、日々の健康状態や認知症の進行具合によって要介護度は定期的に見直すことが可能です。 利用者に合った介護サービスが受けられるようケアマネジャーと適宜相談し、適切なサービスを受けられるようにしましょう。 要支援と要介護の違いに関するよくある質問 要支援、要介護はどんな状態を指しますか? 要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。 ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。 一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。 要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか? 訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。 ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。 要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか? 基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。 ▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる ▶「いい介護」で要介護でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援、要介護はどんな状態を指しますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。" } }] }

【かんたん解説】ケアプランとは?作成方法と文例を解説

【かんたん解説】ケアプランとは?作成方法と文例を解説

介護サービスを利用するために必要となるケアプラン。このケアプランは、利用者本人はもちろん、家族にとっても非常に重要な介護計画書です。 この記事では、ケアプランの作成の流れやケアプランの作成方法について解説します。ケアマネジャーとの付き合いの中でも重要な項目なので、しっかり把握しておきましょう。 ケアプランとは? 要支援・要介護の認定を受けた高齢者が介護保険適用のサービスを利用するためにはケアプランが必要です。 ケアプランとは、介護を必要とする高齢者それぞれの身体状態や家庭の状況を踏まえて、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護サービス計画書のことです。 基本的にはケアマネジャーが利用者本人、家族と話し合いをし、本人にとって適切な介護サービスやサポートの内容を組み合わせを決めていきます。 ケアプランに基づき介護保険給付がおこなわれるため、ケアプランは介護保険サービスを利用するためにとても重要な書類です。 ケアプランは3種類ある ケアプランは対象者とサービスの内容により3種類に分けられます。 居宅サービス計画 施設サービス計画 介護予防サービス計画 「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」は要介護1から要介護5の認定を受けた人が対象。「介護予防サービス計画」は要支援1から要支援2の認定を受けた人や事業対象者が該当します。 ケアプランの作り方 ケアプランは基本的にケアマネジャーが利用者の状況に合わせて作成をします。ケアマネジャーは定期的に利用者の身体の状態や介護の状態を確認して、利用者本人や家族にヒアリングをしながらケアプランを作成します。 ケアプランは利用者が自立した生活を送るための目標を立て、目標達成に向けてサービスの種類や利用頻度などを考えていきます。ケアマネジャーに依頼をしてケアプランを作成する場合に、利用者の自己負担はありません。 ケアマネジャーとは? ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」といい、介護保険法に規定された専門職です。介護を必要とする高齢者が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整をおこなうのが主な業務です。介護福祉士・社会福祉士・看護師などの保健・医療・福祉系の国家資格をもち実務経験が5年以上ある人が「介護支援専門員実務研修受講試験」を受けることができ、合格するとケアマネジャーの資格を取得できます。ケアマネジャーは介護サービス全体を管理する重要な役割を担っています。 ケアプラン作成の手順 ケアプランが完成するまでには手順があります。以下では、作成の手順に関してまとめました。 インテーク アセスメント ケアプラン原案作成 サービス担当者会議 ケアプラン完成 モニタリング インテーク 「インテーク」とは、ケアマネジャーが利用者の現状を把握するためのファーストステップを指します。利用者本人と家族に現在の身体の状態や、抱えている問題、希望、家庭環境などについて面談をおこないます。 面談は、対面または電話でおこなう場合などさまざまです。利用者と家族は現在の問題点や今後の希望をできるだけ明確に伝えることが大切です。 アセスメント 「アセスメント」では利用者の自宅に訪問をし、利用者本人の身体の状態、介護の状態、住居環境などを確認します。 利用者と家族がどのような生活を送りたいのか、どのようなサポートが必要なのかを明確にし、課題を分析して目標を設定します。 ケアプラン原案作成 アセスメント結果をもとに、「ケアプラン原案」を作成。利用者や家族の希望に合わせた目標を設定し、必要なサービスの検討をしてケアプランを組み立てます。 受け入れが可能なサービス事業者との連絡調整をおこない、利用者の希望と相違がないかを本人や家族に確認します。 サービス担当者会議 ケアマネジャーが作成したケアプラン原案をもとに、ケアマネジャーを中心として利用者本人と家族、介護サービス提供事業者の担当者、主治医などの関係者とケアプランに関しての協議をおこないます。 利用者や家族の状況や課題を共通認識し、設定している目標や介護方針・計画を共有するための会議です。このサービス担当者会議で本人や家族、関係者から意見を聞き、プランの内容に問題ないかを精査します。 ケアプラン完成 サービス担当者会議で得た意見や相違点などをもとに、必要に応じてケアプラン原案を修正・再提案し、利用者や家族に最終確認し同意を得ます。 問題なければ利用者・家族へ計画書を交付し、同意書に自署または記名・押印をもらい、ケアプランの最終決定をおこないます。完成したケアプランは介護サービス提供事業者にも交付します。 モニタリング 「モニタリング」とはケアプランに基づいた介護サービスが適切に提供されているかどうか、月1回以上利用者宅へ訪問し確認をすることです。モニタリングの結果、ケアプランに見直しが必要な場合は再度アセスメントし、ケアプランの修正・再交付をおこないます。 ケアプランは6カ月程度で必ず見直しをおこなう必要があります。 ケアプランに使用する書類内容 居宅サービスにおける標準的なケアプランの書類は、第1表~第7表の7枚から構成されており、このうち第4表と第5表を除く書類を、通常は利用者とケアマネジャーとで共有します。 第1表:居宅サービス計画書(1) アセスメントをもとにまとめた利用者と家族の意向総合的な援助の方針 第2表:居宅サービス計画書(2) 利用者の課題(ニーズ)、それに伴う長期と短期の目標課題の改善に向けた具体的な介護サービスの内容 第3表:居宅サービス計画書(3) 介護サービスを組み合わせた1週間のタイムスケジュール表 第4表:サービス担当者会議の要点 サービス担当者会議で話し合われた内容の記録(ケアマネジャーが所持) 第5表:居宅介護支援経過 ケアマネジャーとの相談内容が記載された記録(ケアマネジャーが所持) 第6表:サービス利用表 サービスを提供する各事業者の実施計画の月間表 第7表:サービス利用表別表 1ヵ月の介護サービスの利用単位数と費用 ケアプランを自分で作成する方法 ケアプランは基本的にケアマネジャーが作成しますが、利用者やその家族が作成することも可能です。 ケアプランを、素人である家族が作成するのは難しいものですが、そこにはメリットもあります。デメリットとあわせて紹介するので、参考にしてみてください。 自分で作成するメリット 自分でケアプランを作成するメリットは、自分で納得がいくサービスを検討してプランを作成できるという点です。 自分で利用するサービスやサービス提供事業者を直接選ぶことにより、利用者の意思をダイレクトに伝えられ、安心してサービスを受けることができます。 また、ケアプランをケアマネジャーに組み立ててもらう場合に必要なアセスメントや定期的なモニタリング、会議などのやり取りを省くことができます。 自分で作成するデメリット 自分でケアプランを作成するデメリットは、情報収集や複雑な事務手続き、調整をすべて自分でおこなわなければならないという点です。点数計算や制度など、専門的な知識が必要とされます。 介護事業所や施設の情報を自分で集めなければならないため、必要な情報が十分に得られない可能性もあります。また、介護のプロではないため、必要なサービスの精査が難しい場合もあります。 ケアプラン作成時の注意点 利用者に合ったより良いケアプランを作成するためには下記のポイントに注意をして作成しましょう。 ケアマネジャーに任せきりにしない ケアプランを作成するうえで大切なのは、利用者本人と家族が納得して少しでも理想の生活を送れるプランを立てることです。 ケアマネジャーは介護の専門家であり、利用者に適しケアプランを計画できるように力を尽くしてくれますが、利用者や家族についてすべてを知っているわけではありません。 利用者や家族の希望が正しくケアプランに反映されないというケースもあります。 ケアマネジャーに任せきりにするのではなく、本人や家族の意向や、希望していること、不安などを具体的に伝え、ケアマネジャーに理解をしてもらいましょう。 ケアプランの内容をしっかり確認する ケアマネジャーが作成したケアプランの内容はしっかり確認しましょう。確認をする際は、以下の項目に着目すると良いでしょう。 記載された内容で問題解決ができるか 利用するサービス内容や回数が合っているか 利用料の負担に無理がないか ケアプランの内容に不明点などがある場合は、早めにケアマネジャーに相談しましょう。 ケアプランを見直すのも大事 ケアプランは、一度作成して終わりではありません。月1回以上の本人や家族と面談をおこない、必要に応じてケアプランを見直す必要があります。 利用者の体調の変化、状況に変化はないか、サービスが適切に提供されているかを確認します。また利用者本人だけでなく、家族の状況の変化によってもケアプランの見直しが必要になる場合もあります。 利用者の介護度に変化があった場合は、要介護認定の区分見直しとともに介護度に応じたケアプランの見直しを必ずおこないます。 ケアプランの文例 では、実際にケアプランを作成する上での文例はどのようなものがあるのでしょうか。以下では、ケアプランの文例をまとめました。 モニタリング文例 デイサービス編 デイサービスで定期的に入浴することで身体の清潔が保たれているデイサービスを利用することで、生活の中で役割や生きがいを持てるようになり、活き活きと生活できているデイサービスの利用により、他者との交流が増え、本人も楽しみにされている アセスメント文例 ADL編 椅子への移乗は何もつかまらずにおこなうことができる椅子のひじ掛けにつかまれば1時間程度座位を保つことができる前傾姿勢のため歩行器を使用し、身体を支えながら歩行する 長期目標・短期目標文例 移動・移乗編 長期目標短期目標身体機能や体力の維持を図る足上げを5分間おこなう自分の足で歩いて買い物に行きたい歩行が安定するように、毎日運動をおこなう新聞受けまで新聞を取りに行ける室内で伝い歩きができる 長期目標・短期目標文例 転倒予防編 長期目標短期目標転倒することなく生活を継続できる毎日ストレッチをし、転倒のリスクを軽減する散歩を毎日できるようにする足をしっかり上げて歩行するように心がけ、転倒に気をつける歩行器での移動ができるようになる下肢筋力をアップさせる ケアプランは適切な介護サービスを受けるために大切な計画書 ケアプランは、利用者の日々の暮らしをサポートをするための大切な計画書です。 一人ひとりの心身の状態を理解し、本人と家族の希望に寄り添ったプランを作成することがとても重要。適切な介護サービスを受けることで、利用者はより良い生活を送ることができます。 利用者は希望に合ったサービスを受けるためにはケアマネジャーに任せきりにせず、自分の意思をしっかりと伝えて、ケアマネジャーに協力しながらケアプランを作成してもらいましょう。 ケアプランに関するよくある質問 ケアプランとは何ですか? ケアプランは、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護計画書を指します。ケアマネジャーが利用者本人、その家族と話し合いサービス内容を組み合わせて決めていきます。 ケアプランは誰が作りますか? ケアプランは基本的にケアマネジャーが利用者の状況に合わせて作成します。 介護サービスを利用する前に、利用者本人の身体状況、介護状況を確認し、家族にもヒアリングをした上でケアプランの作成をおこないます。またケアマネジャーに依頼してケアプランを作成する際は、費用負担などはありません。 ケアプラン作成時に利用者本人、家族の希望は通りますか? ケアプランは基本的にケアマネジャーが作成するのが基本です。しかし、利用者やその家族が作成することも可能で、希望のサービスをケアプランに反映させることができます。 自分でケアプランを作成するメリットとして、納得がいくサービスをプランとして作成できること、直接サービス提供事業者と契約を結ぶことで利用者本人、家族の意思を伝えられるということが挙げられます。 ただしデメリットとして、情報収集や複雑な事務手続き、調整をすべて自分でおこなわなければならないという難点があり、専門的な知識も必要とされます。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "ケアプランとは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ケアプランは、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護計画書を指します。ケアマネジャーが利用者本人、その家族と話し合いサービス内容を組み合わせて決めていきます。" } },{ "@type": "Question", "name": "ケアプランは誰が作りますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ケアプランは基本的にケアマネジャーが利用者の状況に合わせて作成します。介護サービスを利用する前に、利用者本人の身体状況、介護状況を確認し、家族にもヒアリングをした上でケアプランの作成をおこないます。またケアマネジャーに依頼してケアプランを作成する際は、費用負担などはありません。" } },{ "@type": "Question", "name": "ケアプラン作成時に利用者本人、家族の希望は通りますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ケアプランは基本的にケアマネジャーが作成するのが基本です。しかし、利用者やその家族が作成することも可能で、希望のサービスをケアプランに反映させることができます。自分でケアプランを作成するメリットとして、納得がいくサービスをプランとして作成できること、直接サービス提供事業者と契約を結ぶことで利用者本人、家族の意思を伝えられるということが挙げられます。ただしデメリットとして、情報収集や複雑な事務手続き、調整をすべて自分でおこなわなければならないという難点があり、専門的な知識も必要とされます。" } }] }

老人ホーム入居までの流れを解説|基本の7ステップ

老人ホーム入居までの流れを解説|基本の7ステップ

老人ホームを探しはじめて入居が決まるまでは、だいたい1ヵ月くらいは必要だと言われています。「けっこうかかるな…」と感じる方も多いかもしれませんが、いくつか重要な手続きが含まれるため、このくらいの期間は考慮しておく必要があります。 この記事では、老人ホーム入居までを7つのステップにわけて解説します。入居にあたって必要な書類やチェックしておくポイントについてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。 老人ホーム入居までの7つのステップ ①希望条件を決める 老人ホームを選ぶにあたり、自分が希望する条件を洗い出しましょう。 費用・予算 まず第一の条件は予算でしょう。老人ホームに入居するにあたって経済的な計画は非常に重要です。有料老人ホームの場合、施設によって費用が違います。支払い可能な予算を決め、入居一時金、月額利用料がその範囲内に収まるように注意します。 料金によって居室の広さも変わってきます。「最低これくらいの広さが欲しい」という条件を入居費用を見比べて、だいたいの予算を算出してください。 施設へのアクセス 自宅や家族が住んでいる場所との距離もポイントになります。面会に訪れる家族の負担をなるべく軽減するためにも、通いやすい立地にあることは重要です。 また老人ホームには長期間入居することになるので、周囲の住環境や治安についても調べておくと良いでしょう。 イベント・レクリエーションなど 施設によってレクリエーションの頻度や屋外活動の有無、入浴の頻度などが異なります。生活を営む上で、自分なりに重視するポイントをまとめ、希望条件を決定しておきましょう。 ②老人ホームの情報を収集する 老人ホームの情報収集はインターネットで行うのが便利です。希望条件を絞り込んだ上で老人ホームを探すことができます。 希望の条件にあう老人ホームを見つけたら、詳しい資料を取り寄せます。資料請求は電話やメール、ホームページからもすることができます。資料請求は無料で何件でもすることができるので、予算や立地などの希望条件にあった施設をたくさん取り寄せておきましょう。 資料やパンフレットを比較して、入居したい老人ホームが見つかったら、次は施設見学や体験入居という流れになります。 [staff_banner] ③老人ホームを見学する 資料だけでは、実際の雰囲気やスタッフの様子まではわかりません。気に入った施設をいくつかしぼりこんだら、施設見学を申し込みましょう。 見学できる時間帯や内容については施設ごとに異なります。また食事の試食ができたり、入居者とお話をする時間などがあれば入居の決め手になるかもしれません。 見学時はメモやノートを持参して、確認したい点はしっかり聞くことが大切です。施設内の撮影は職員に許可をとってからにしましょう。自分だけでは気づかないこともありますので、家族も一緒に見学することをおすすめします。 施設の入居状況によりますが、一般的には見学から入居まで1~2ヵ月くらいはかかります。申し込んですぐに入居がきまるわけではありません。 ④仮申し込みをする 見学が終了して、気に入ればその場ですぐ仮申し込みの受付を行います。仮申し込みなので正式な入居決定ではなく、あくまで仮押さえの状態です。 仮申し込み期間は一般的に1ヵ月程度なので、その間に必要書類をそろえたり、資金的な手続きを行います。 ⑤各種の書類を提出する 仮申し込みを済ませたら、本契約にむけて必要書類を準備しましょう。老人ホームに入居するためには、診療情報提供書や健康診断書の提出が必要です。 診療情報提供書とは一般的に「紹介状」とよばれるもので、かかりつけ医がほかの大学病院を紹介するときなどに書いてもらうものと同じです。入居者の現在の症状や傷病名などが書かれています。 健康診断書は一般的に老人ホーム側が書面を準備して、入居者のかかりつけ医に記載を依頼するものです。有効期間は3ヵ月なので、期限が過ぎてしまったものは受け付けてもらえません。 診断情報提供書と健康診断書はいずれも医師に依頼するものなので、有料です。また検査が必要な項目もあるので、取得するまでにだいたい3週間程度かかることも覚えておいて、スケジュールには余裕をもって動くようにしましょう。 ⑥本人との面談を行う 最後は本人との面談です。面談ではおもに施設側が入居希望者の健康状態を確認するために行います。本人が気になる点を直接、施設の担当者に確認することもできます。 要介護認定を受けた方であれば、ケアマネジャーの同席も可能。本人が施設に行くことができない場合は、入居希望者がいる場所で面談をするといった対応もしてくれます。 入居する側も迎え入れる側も、どちらにとっても面談の場でしっかりと意識合わせをしておくことが大切です。 ⑦契約・入居 書類の提出と面談が終了後、施設側の入居審査があります。入居希望者の健康状態や経済状態を確認して問題がなければ本契約、そして入居という流れになります。 契約時は入居契約書の取り交わしや重要事項説明書や管理規定についての口頭の説明が行われます。文章は文字が小さく、あらためて自分で読み返す時間もないので、契約時にしっかりと聞いて、大切なことはノートにメモをとっておくと良いでしょう。 契約が締結されたら、いよいよ入居です。老人ホームに持ち込む家具や身の回りの品の準備をはじめましょう。 重要事項説明書のチェックポイント 老人ホームの契約時には契約書とは別に重要事項説明書の内容を確認しておきましょう。重要事項説明書には老人ホームのサービス内容やその他条件について詳細な記載があります。 重要事項説明書は各施設や自治体のホームページからダウンロードできます。どのような点を確認するべきか見ていきましょう。 「事業主体・施設概要」のチェックポイント 「事業主体・施設概要」はおもに老人ホームを運営する事業者に関する項目です。事業者がどれくらいのサービス規模なのかも知ることができます。事業主体の信頼性をしっかり確認することで、入居してからのトラブルの防止にもつながります。 入居しようとしている施設の類型も記載されているので、提供されるサービス内容もだいたいの予想をつけることができます。 「従業員に関する事項」のチェックポイント 重要事項説明書には従業員に関する事項もあります。実際に勤務するスタッフの経験年数や人数によって、施設がどれくらいのサポート体制をつくっているのか推測することができます。 長く勤務する経験豊富なスタッフが多くいると、雰囲気の良い施設である可能性が高いでしょう。また夜勤を行う職員の人数から夜間の介護体制もわかります。従業員に関する事項も良く読んでおきましょう。 「サービスの内容」のチェックポイント 老人ホームで提供しているサービス内容について詳細な記載があります。チェックしたい項目は下記の通りです。 医療機関との連携体制 サービス内容の項目にかかりつけ医療機関と診療科目の記載があります。ここを確認すると入居者が日常的に診てもらえる科目がわかります。歯科口腔外科や眼科、整形外科などがあると安心です。 居室の住み替え 居室の住み替えに関する事項もチェックポイントです。住み替えが発生したときにどのような費用負担になるのか、仕様変更があるのかは確認しておきましょう。 契約解除 契約解除における予告期間は約3ヵ月程度が一般的です。 入居者の状況 現時点の入居者の年齢や要介護度や男女比について。入居する前に知っておくとよいでしょう。 賠償すべき事故がおきたときの賠償責任 施設内でなにか事故がおきたときのために損害賠償責任保険に加入しているかしていないかがわかります。特に万が一のトラブルや契約解除、賠償責任についても事前に確認しておくと安心です。 「利用料」のチェックポイント 利用料についてチェックしておくポイントは、入居一時金の償却についての項目です。入居一時金は一定期間で償却され、償却率や償却年月日は「利用料」に記載されています。 償却期間は各老人ホームが1年から15年の間で自由に定めることができます。償却期間が長いほど、途中で退去したとき返還金は多く戻ってきます。 同じく「利用料」の項目には3ヵ月以内に施設を退去した場合に入居一時金の返金があるかないかについても記載があります。 また、月額費用の内訳についても知ることができます。水道光熱費や管理人は別に請求されることもあります。利用料の内訳は確認しておきましょう。 重要事項説明書の詳しい見方については、こちらでご確認ください。 入居までの流れに関するよくある質問 施設の見学はいつすれば良いでしょうか? 老人ホームを見学する前段階として情報収集をする必要があります。希望条件を絞り込んだ上で詳しい資料を取り寄せ、その中から気に入った施設をいくつかピックアップし見学するといった流れが一般的です。 まずは資料を取り寄せ、対象施設を絞り込みましょう。 面談では何が聞かれますか? 面談では主に施設側が入居希望者の健康状態や入居後の希望について最終確認をおこないます。基本的に施設長やケアマネジャーと面談をおこなうことが多いので、不安に思っていることなどを遠慮なく伝えましょう。 申し込みから入居までにかかる期間はどのくらいですか? 申し込みから入居までにかかる期間は、一般的に書類の準備や入居の審査などが必要となるため約1カ月程度が最短です。事前に入居に必要な書類を揃えておくことで早めの入居が可能となる場合もあるので、見学の際は施設側にどんな書類が必要なのかを聞きましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "施設の見学はいつすれば良いでしょうか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "老人ホームを見学する前段階として情報収集をする必要があります。希望条件を絞り込んだ上で詳しい資料を取り寄せ、その中から気に入った施設をいくつかピックアップし見学するといった流れが一般的です。まずは資料を取り寄せ対象施設を絞り込みましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "面談では何が聞かれますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "面談では主に施設側が入居希望者の健康状態や入居後の希望について最終確認をおこないます。基本的に施設長やケアマネジャーと面談をおこなうことが多いので、不安に思っていることなどを遠慮なく伝えましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "申し込みから入居までにかかる期間はどのくらいですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "申し込みから入居までにかかる期間は、一般的に書類の準備や入居の審査などが必要となるため約1カ月程度が最短です。事前に入居に必要な書類を揃えておくことで早めの入居が可能となる場合もあるので、見学の際は施設側にどんな書類が必要なのかを聞きましょう。" } }] }

地域包括支援センターとは?役割や業務内容を簡単に解説

地域包括支援センターとは?役割や業務内容を簡単に解説

介護が必要になると、「地域包括支援センターに相談すると良い」といったアドバイスをもらうことになるはずです。でも、地域包括支援センターがどんな役割を担っていて、どんな人がいるのかがわからなければ、何について相談して良いかもわからないですよね。 そこでこの記事では、地域包括支援センターの業務内容や相談できる内容について、また地域包括支援センターの活用方法についても詳しく説明していきます。 介護生活を始めるにあたって、地域包括支援センターについての知識があれば、その負担がかなり軽減されるはずですよ! 地域包括支援センターが担う4つの役割 地域包括支援センターを要約すると、介護だけでなく医療や保険、福祉などの面から高齢者やその家族の生活を支える総合窓口、ということになります。 地域包括支援センターにはそれぞれの専門家が常駐しており、高齢者が住み慣れた場所での生活を続けられるようにさまざまなサービスを提供してくれたり、相談に乗ってくれたりします。 地域包括支援センターの運営主体は各市町村。それら自治体から委託を受けた社会福祉法人や社会福祉協議会が運営しているケースがほとんどで(稀に民間企業が運営しているセンターも)、全国には約5,000以上もあるんですよ。 そんな地域包括支援センターは、主に以下の4つの役割を担っています。 介護予防ケアマネジメント総合相談権利擁護包括的・継続的ケアマネジメント 以下、この4点について詳しく解説していきます。 介護予防ケアマネジメント 噛み砕いて言うと、「介護予防を行うためのケアをマネジメントする」ということになります。 介護予防ケアマネジメントでは、要支援の状態にある高齢者に対して、自立支援を目的として心身の状況、環境、その他の状況に応じて、介護予防に向けたケアの内容を検討してくれるのです(これを「ケアマネジメント」と呼んでいます)。 「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(または遅らせる)」「要支援・要介護状態になっても、その悪化をできる限り防ぐ」といった介護予防の目的を達成するためのマネジメントを行うもの。しかしここで重要なのは、地域包括支援センターがマネジメントする内容に“おんぶにだっこ”ではダメ、ということです。 大切なのは、高齢者自身がそれを理解した上で、目的達成のために必要なサービスを主体的に利用すること。その上で、具体的な介護予防・生活支援サービス事業などの利用を検討し、ケアプランを作成していくことで成り立っているのです。 総合相談 総合相談では、高齢者本人だけではなくその家族に対しても、初期段階での相談対応や継続的かつ専門的な相談支援が行われます。簡単に言えば、高齢者の“困った”を解決するために必要なサービスや制度を紹介してもらえる、ということですね。 権利擁護 権利擁護では、高齢者自身が持っているさまざまな権利を守ってくれます。昨今、増えている高齢者への虐待被害への対応や、その前段階での防止や早期発見などもそう。また、金銭管理ができなくなった高齢者に対して成年後見制度の紹介や活用などのサポートをしてくれたりと、日常のいろいろな場面で高齢者が安心して暮らせるように支援してくれます。 包括的・継続的ケアマネジメント 高齢者個人というよりも、広く“地域社会”という観点からのサポートを行うのが「包括的・継続的ケアマネジメント」です。 地域全体における介護・医療・保険分野の専門家、だけでなく、地域住民までも含めて幅広いネットワークをつくり、その中で暮らす高齢者やその家族の課題解決や調整にあたるのです。 具体的には、地域ケア会議を開催したり、ケアマネジャーとの個別相談・アドバイスを行ったり。また、支援が困難な事例などに対して指導・アドバイスを行ったりもしています。 地域包括支援センターの利用方法 地域包括支援センターを利用できるのは、その地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援活動を行っている方、となっています。 高齢者本人が暮らしている地域と相談したいと思っている方が離れて暮らしている場合は、高齢者本人が暮らしている地域の地域包括支援センターに相談しましょう。 地域包括支援センターで相談できる専門家 地域包括支援センターには、以下の3種の専門家が常駐しています。 社会福祉士保健師主任ケアマネジャー それぞれに相談できる内容が異なり、以下のような棲み分けがなされています。 社会福祉士の対応内容 介護や生活支援 消費者被害 困難事例 多問題家族 虐待問題 成年後見制度の利用援助 保健師の対応内容 健康 医療 介護予防 地域支援事業 虐待問題 主任ケアマネジャーの対応内容 介護全般 ケアマネ支援 相談 困難事例 多問題家族 虐待問題 サービス事業者連携 事業者の質の向上 各専門職種の役割と相談できる内容 主に相談できる内容は「総合相談」「権利擁護」です。 自宅や老人ホームなどの施設に訪問してもらって相談することも可能ですし、また、一人暮らしの高齢者世帯の安否確認や虐待問題への対応・解決支援などについても相談できます。 主に相談できる内容は「介護予防マネジメント」です。保健師は、病院や保健所とのネットワークを持っており、高齢者やその家族からの、介護予防マネジメントについての相談に対応してくれます。 他にも、健康維持のための教室や口腔ケアのセミナーを開催したりと、地域住民に対して健康維持の意識を根付かせる活動を行ったりもしています。 また保健師は、主任ケアマネジャーと蜜に連携して、高齢者個人に合ったケアプランの作成も担っています。 主に相談できる内容は「包括的・継続的マネジメント」で、介護に関わる相談の全般に対応してくれるのが主任ケアマネジャーです。 在宅介護であれ施設介護であれ、介護サービスを提供している事業者と蜜に連携を取りながら、各ケアマネジャーへの支援を行うのも主任ケアマネジャーの役割。高齢者個人というよりは、その地域が抱える介護関連の問題への対応を行い、解決を図り…と、地域の介護環境の整備・発展に寄与しているのです。 居宅介護支援事業所との違い 地域包括支援センターと並んでよく耳にする施設に「居宅介護支援事業所」がありますよね。この2つの違いに迷う方も多いはずなので、きちんとその違いを理解しておきましょう。 地域包括支援センター:すべての高齢者の「相談を受け付ける」施設居宅介護支援事業所 :要介護認定を受けている高齢者の「ケアプランを作成する」事業所 居宅介護支援事業所にはケアマネジャーが常駐しており、要介護者のケアプランの作成や、介護サービスが受けられる施設の紹介を行うなど、介護サービスに関する手続きを代行してくれます。 一方の地域包括支援センターは、介護についての相談ごとに対してワンストップで対応してもらえる施設です。高齢化が進み、地域における介護のあり方がより大切になっている昨今。小さな心配ごとでも、気になることがあれば、まずは地域包括支援センターに相談してみましょう。 地域包括支援センターに関するよくある質問 地域包括支援センターはどんな所ですか? 地域包括支援センターは、介護だけでなく医療や保険、福祉などの面から高齢者やその家族の生活を支える総合窓口です。また地域包括支援センターには、それぞれの専門家が常駐しておりさまざまな相談ができます。 地域包括支援センターにはどんな専門家がいますか? 「社会福祉士」「保健師」「主任ケアマネジャー」が常駐しています。各専門職に相談できる内容は、総合相談や権利擁護です。必要な用途に合わせて相談しましょう。 地域包括支援センターは誰が利用できますか? 地域包括支援センターを利用できるのは、その地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援活動をおこなっている人です。離れて生活している親のことで相談したい場合は、親が住んでいる地域包括支援センターに相談しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "地域包括支援センターはどんな所ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "地域包括支援センターは、介護だけでなく医療や保険、福祉などの面から高齢者やその家族の生活を支える総合窓口です。また地域包括支援センターには、それぞれの専門家が常駐しておりさまざまな相談ができます。" } },{ "@type": "Question", "name": "地域包括支援センターにはどんな専門家がいますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "「社会福祉士」「保健師」「主任ケアマネジャー」が常駐しています。各専門職に相談できる内容は、総合相談や権利擁護です。必要な用途に合わせて相談しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "地域包括支援センターは誰が利用できますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "地域包括支援センターを利用できるのは、その地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援活動をおこなっている人です。離れて生活している親のことで相談したい場合は、親が住んでいる地域包括支援センターに相談しましょう。" } }] }

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