要介護3はどんな状態?|利用できるサービスや要介護2・要介護4との違い

要介護3はどんな状態?|利用できるサービスや要介護2・要介護4との違い

更新日 2024/05/10

要介護3であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。

利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護3で入居できる介護施設について説明します。

要介護3とは?

要介護3の身体的な特徴は、一人で立ち上がったり、独力で歩くことが難しい状態

要介護3とは基本的に一人で生活をすることができず、24時間誰かの介助や手助けが必要な状態になります。

身体機能が弱っているので、一人で立ち上がったり、独力で歩くことが難しく、歩行器や車いすを使用するケースもあります。食事や入浴、排泄にも介助が必要なので、常に誰か付き添いが必要です。

また、身体だけではなく理解力も衰えて、物忘れも多くなります。自宅で家族だけで介護するのには負担が大きく、要介護3になると施設入居を検討したほうが良いでしょう。

要介護3とはどんな状態?

要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。

洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。

要介護度の認定基準は?

要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。

「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。

要介護度により、以下のように定められています。

認定区分介護行為基準時間
要支援125分以上32分未満
要支援2
要介護1
32分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省)

例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。

この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。

要介護2と要介護3はどう違う?

要介護2は、介助や見守りがあれば、家事や身の回りのことのほとんどは自分でできる状態です。しかし要介護3になると、日常生活を自分一人でおこなうことはほぼできない状態。食事や排泄や身の回りのことをするのにも、全面的に誰かの介助が必要です。

運動機能についても要介護2では介助があれば歩行も可能ですが、要介護3になると一人での歩行は難しくなります。また、理解力についても要介護3になると、かなりの低下が見られます。

要介護2ではまだ在宅介護も可能ですが、要介護3になると施設に入居したほうが良い状態です。

▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら

要介護3と要介護4はどう違う?

要介護4になると、日常生活のほぼすべての動作に介護が必要になります。歩行や昇降の動作だけではなく、自分の力で立っていることもできない状態です。

要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほとんどできなくなります。理解力や判断力にも衰えがみられるので、認知症が進行したり、徘徊などの問題行動が起きることもあります。

要介護4と認定されると家族の負担も大きくなり、在宅での介護は難しいので、施設に入居することが増えるようです。

▶要介護4の状態について詳しく知りたい方はこちら

要介護3で利用できる介護サービスの種類

要介護3の高齢者の特徴

訪問系サービス

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。

訪問入浴

看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。

介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。

訪問リハビリ

要介護5の人が利用できる訪問リハビリ

訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。

リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。

訪問看護

病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。

介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。

居宅療養管理指導

要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。

夜間対応型訪問介護

18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。

離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。

日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。

サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。

通所系サービス

通所介護(デイサービス)

要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。

施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。

通所リハビリ(デイケア)

デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。

デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。

デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。

福祉用具のレンタル・購入サービス

福祉用具の貸与

福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。

特定福祉用具購入費の助成

特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽

宿泊系サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。

介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。

在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。

在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。

また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。

認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。

引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。

これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。

認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。

住宅改修サービス

介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。

屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。

要介護3の介護サービス自己負担額は?

介護サービスの利用には、介護度に応じた支給限度額が決められています。特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホーム、在宅介護(居宅介護サービス)の場合で支給限度額は変わります。

特定施設入居者生活介護 20,370
居宅介護サービス 27,048円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

在宅介護で要介護3の人の支給限度額の上限は1ヵ月あたり270,480円です。そのうちの1割を自己負担額として計算すると、27,048円が自己負担額上限になります。

要介護3で介護施設に入居した場合、施設利用料の介護サービス費用1割のほかに、医療費や食費や居住費、生活費がかかります。これらは全額自己負担です。合算すると施設入居にかかる費用負担はそれなりに大きくなるので、注意が必要です。

要介護3で入居が検討できる介護施設は?

要介護3と認定されると、民間施設だけではなく公的施設もほとんどで利用可能になります。おもに、下記のような施設介護サービスが対象です。

特別養護老人ホームへの入居が可能

要介護3以上になると、公的施設の特別養護老人ホームへの入居が可能になります。入居条件として基本的には65歳以上が対象ですが、40~64歳でも特定疾病に該当する場合であれば入居可能です。

特別養護老人ホームは民間施設と比べて利用料もかなりリーズナブルなので、とても人気があります。入居申請をおこなっても、待機者が多く、入居するのに長い時間がかかることもあります。

また、要介護度が高い人のほうが優先的に入居できる施設も多く、要介護3だとすぐに入居することは難しいかもしれません。

要介護3の人は特別養護老人ホームに申し込みをしつつも、他の施設も並行して検討しておくことをおすすめします。

施設入居した時の費用感

要介護3の目安 介護サービス費用
(1割負担の場合)
月額費用相場 合計(目安)
介護付き
有料老人ホーム
20,370 200,000円 220,370
住宅型
有料老人ホーム
27,048円
※1
200,000円 227,048円
サービス付き
高齢者向け住宅
27,048円
※1
150,000円 177,048円
グループホーム 24,720 110,000円 134,720
特別養護
老人ホーム
※2
21,960 69,000円 90,960円
老人保健施設
※3、※4
27,240 54,660円 81,900

※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額
※2 多床室での金額
※3  「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。
※4 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します

在宅生活と施設入居での費用感

在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。

在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。

しかし、だからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。

ケアマネジャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。

要介護3に関するよくある質問

要介護3はどういう状態ですか?

要介護3とは基本的に一人で生活をすることができず、24時間誰かの介助や手助けが必要な状態です。また身体機能も衰えが目立ち始め、昇降や歩行などにも影響が出てきます。

要介護3と要介護4はどう違いますか?

要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほぼ日常動作に介助が必要です。

身体機能のレベルが著しく低下し、自力で立つことも厳しい状態です。また、理解力や判断力にも衰えが目立ち、元々認知症を患っていた場合はより進行したり、徘徊・被害妄想などの問題行動も表れます。

要介護3で入居できる施設はありますか?

要介護3と認定されると、民間施設だけではなく公的施設もほとんどが利用できます。

特に特別養護老人ホームは、民間施設と比べ利用料も低額で大変人気があります。

ただし入居待機者が多く、入居するまでに長い時間かかることが予想されます。また特別養護老人ホームは、申し込みした順番で入居できるわけではなく、要介護度の高い人が優先的に入居していることが多いです。

要介護3の場合、すぐに入居することは難しいケースが多いので、一時的に有料老人ホームなどに入居し、そこで特別養護老人ホームの空室待ちをする人が増えています。

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