【わかりやすい】介護保険の仕組み・サービスを解説します

【わかりやすい】介護保険の仕組み・サービスを解説します

公開日 2021/12/28

介護保険の利用を検討しているため詳しく内容を知りたいと考えていたり、「将来のために介護保険について学んでおきたい」と考えている人もいるでしょう。

今回は、利用した介護サービスの費用が1~3割の負担で済む介護保険について紹介。受けられるサービスや、介護保険への加入条件、給付限度額についても解説します。

介護保険とはどんな制度?

介護保険とは介護が必要な人に対して、介護費用が軽減される制度です。

満40歳に達すると介護保険加入者となり、運営する全国の市区町村から保険料の徴収が始まります。介護保険サービスを受けられるようになるのは65歳から。ただし要介護認定を受けなければ、サービスの対象外となります。

介護保険サービスの自己負担は原則1割。ただし、前年度の所得によっては自己負担率が2~3割になる可能性もあるため、注意が必要です。

介護保険の仕組み

介護保険は「保険者」「被保険者」「サービス提供事業者」の3つに役割が分けられています。

「保険者」とは、介護保険を運営する全国の市区町村のこと。「サービス提供事業者」は介護保険サービスを提供する企業や団体のことです。

そして、実際に介護保険料を支払い、介護保険サービスを受ける人が「被保険者」。65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。

被保険者は、65歳以上になると介護認定の申請が可能に。要介護認定もしくは要支援認定を受けることによって、介護保険サービスが利用できるようになるのです。

いつから加入する?支払い方法は?

介護保険は、満40歳に達したら加入を義務付けられています。40歳になった誕生月から保険料の徴収が始まります。

年齢によって保険料の徴収方法が異なり、40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払います。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。

また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。

健康保険組合に加入している方の場合

国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。

介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。

また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。

国民健康保険組合に加入してる方の場合

国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。

例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。

また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。

サービス対象となる被保険者は?

介護保険料の支払い義務は、第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた方のみです。

第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護保険サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。

介護保険が対象となる特定疾病

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証の交付

介護保険被保険者証(以下、介護保険者証)は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。紛失したり引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。

また、40~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。

要介護認定の方法

介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。

では、要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。

要介護認定の申請は訪問調査から始まり一次判定、二次判定と進む

要介護認定の申請は、住民票のある市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。

また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行してもらうこともできますので、相談してみましょう。

介護保険で利用できるサービス

要介護認定を受けると、以下の介護保険サービスを利用できるようになります。

この中でも、居宅介護サービスは次のように分けられます。

  • 訪問系サービス
  • 通所系サービス
  • 宿泊系サービス
  • 複合型サービス

ただ、介護保険サービスを受けるためには、始めに居宅介護支援を利用する必要があります。これは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護保険サービスの利用計画書を作るサービスです。

次項から、各サービスを紹介していきます。

居宅介護支援

居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護保険サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。

居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。

訪問系サービス

介護職員や看護師が、自宅などに訪問してケアを提供する介護保険サービスがあります。訪問系サービスには、下記の種類があります。

訪問介護

介護職員が自宅などに訪問し、洗濯、掃除、買い物の代行といった生活援助や、食事、入浴、排泄などの介助を提供します。

訪問看護

看護師が自宅などに訪問し、健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置をおこないます。
訪問入浴介護
事業所が持参する専用の浴槽で入浴を介助します。
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリをおこないます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などによる療養上の管理・指導をおこないます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護・訪問看護を24時間にわたって定期巡回・対応するサービスです。

通所系サービス

施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービスです。主に挙げられるのが、デイサービスデイケアです。それぞれのサービス内容を見ていきましょう。

デイサービス
食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこないます。

デイケア

医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこないます。
認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス
認知症の人に限定したデイサービスです。事業所のある市区町村に住民票がある方が対象のため、「地域密着型サービス」のひとつでもあります。

宿泊系サービス

ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。

短期入所生活介護(ショートステイ)
食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこないます。
短期入所療養介護
看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアも提供します。

複合型サービス

複合型サービスでは、訪問、通所、宿泊サービスを一貫して提供。多様なサービスを提供する「小規模多機能型居宅介護」について紹介します。

小規模多機能型居宅介護
訪問、通所、宿泊サービスをトータルに提供する小規模な介護施設。デイサービスの後にショートステイを利用したりと、1つの事業所でサービスをおこなっているのが特徴です。「地域密着型サービス」のひとつです。

施設系サービス

介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。

特別養護老人ホーム(特養)
食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護施設です。
介護老人保健施設(老健)
在宅復帰や在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設です。
介護医療院
医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ施設です。
特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等)
介護付き有料老人ホーム」などの食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう入居系サービスです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム
食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の施設です。「地域密着型サービス」のひとつです。

福祉用具の貸与、購入費の助成サービス

介護保険サービスは訪問系・施設系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。

福祉用具の貸与
介護ベッド・車椅子などのレンタルを援助します。
福祉用具購入費の助成
自己負担割合が1割の方は最大9万円、2割の方は最大8万円、3割の方は最大7万円の入浴・排泄関係の福祉用具などを助成します。
住宅改修サービス
自宅をバリアフリーにするために住宅改修する場合の工事費に補助金を支給。1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までです。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。

介護予防としての利用も可能

介護保険制度の中には「要支援」の認定が下りた方を対象に、介護予防を目的とした「予防給付」という制度があります。

予防給付も「要介護1」以上の方と同様に、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用可能。ただし、1ヵ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。

この予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も受けられます。

介護保険の自己負担分について

介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヵ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。

所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。

在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,032円10,064円15,096円
要支援210,531円21,062円31,593円
要介護116,765円33,530円50,295円
要介護219,705円39,410円59,115円
要介護327,048円54,096円81,144円
要介護430,938円61,876円92,814円
要介護536,217円72,434円108,651円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

特定施設入居者生活介護の場合

在宅介護ではなく、介護付き有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。

特定施設入居者生活介護では要介護度ごとに額が定められているため、自己負担額は毎月定額。しかし、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。

特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りです。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,460円10,920円16,380円
要支援29,330円18,660円27,990円
要介護116,140円32,280円48,420円
要介護218,120円36,240円54,360円
要介護320,220円40,440円60,660円
要介護422,140円44,280円66,420円
要介護524,210円48,420円72,630円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。

負担限度額認定制度

負担限度額認定制度は、低所得の人が特別養護老人ホームや介護医療院などの公的な介護施設などを利用する場合に、住居費・食費が軽減される制度です。

住んでいる市区町村の役所で手続きができます。制度が利用できるかどうかは約1週間程度で通知されます。

対象となる施設・サービス

負担限度額認定制度で費用が減免されるのは、以下の介護施設です。有料老人ホームやグループホームなどの施設は対象にはなりません。

  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護

対象となる方

負担限度額認定制度の対象となるのは、介護保険サービスを利用する本人やその人を含む世帯全員の収入などが基準より下回る場合です。

対象者は以下の段階に分けられ、段階ごとに負担限度額が異なります。

  • 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
  • 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
  • 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下
  • 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
  • 第4段階:上記以外の方(対象外)

段階ごとの負担限度額

前述のように、段階ごとに費用の負担限度額が設定されています。各段階の負担限度額は以下の通りです。

負担限度額を超えて費用が発生した場合でも、超過分は介護保険から支払われ、利用者の負担にはなりません。

居住費(滞在費)の負担限度額(円/日) 食費の負担限度額(円/日)
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 ショートステイ以外の特定介護サービス ショートステイ
特養 老健
介護医療院
特養 老健
介護医療院
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 370円 390円 300円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円 1,360円 1,300円

※上記の表は左右にスライドできます。

介護保険制度が施行された背景

課題を解決するため施行された介護保険制度

介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。

60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。

そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在まで続いています。

高齢者の自立を支援する

介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。

自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。

介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護保険サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。

この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。

利用者の選択で多様なサービスを受けられる

介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。

これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護保険サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。

そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。

また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。

介護保険制度の今後と改正

介護保険の改正頻度

介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。

また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。

地域包括ケアシステムの構築

介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。

具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。

地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。

介護予防への取り組み

要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護保険サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。

2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。

さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる場が増えています。

介護保険制度に関するよくある質問

介護保険制度とは何ですか?

介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。

介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。

またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。

介護保険はいつから徴収されますか?

介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。

満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。

介護保険でどんなサービスが使えますか?

訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。

また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。

介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。

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特別養護老人ホーム(特養)とは|入所条件や費用・サービスを解説

ほかの老人ホームに比べて費用が安いことから人気の高い特別養護老人ホーム。しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、ほかの介護施設との違いがわからない」という方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、特別養護老人ホームの特徴や費用、入所条件など、幅広く解説します。 https://youtu.be/rhM6injnk2I 特別養護老人ホームってどんな施設? 特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な高齢者に対し介護を提供する施設で、略して「特養(以下、特養)」とも呼ばれています。公的な介護施設で、次の3つの特徴があります。 老人ホームの中では比較的安価に入所できる看取りの対応が可能な施設も多く、終身で利用できる入所待機者が多く、地域によっては入所までに数年かかることもある 特養では、入浴や排泄・食事といった介護のほか、日常生活の介助・機能訓練・健康管理・療養上のお世話などが受けられます。終身での利用ができるため、「終の棲家(ついのすみか)」として選ぶ方の多い施設です。 特別養護老人ホーム3つの種類 特養は入所者の数やサービス内容から、「広域型特別養護老人ホーム」「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域サポート型特別養護老人ホーム」の3つに分けられます。 それぞれの違いを見ていきましょう。 広域型特別養護老人ホーム 「広域型特別養護老人ホーム(以下、広域型特養)」は、定員が30人以上の特養です。所在地の市区町村に限らず、どこに住んでいる方でも入所の申し込みが可能です。 地域密着型特別養護老人ホーム 「地域密着型特別養護老人ホーム(以下、地域密着型特養)」は定員29名以下の小規模な特養で、「地域密着型介護老人福祉施設」とも呼ばれます。原則として、施設のある市区町村に住んでいる方のみ申し込めます。 地域密着型特養は、さらに「サテライト型」と「単独型」に分けられます。 単独型 「単独型」は広域型特養と同等の設備やサービスを単独で提供する地域密着型特養です。少人数で本体施設もない分、アットホームな雰囲気の中で介護が受けられます。 また、単独型はショートステイの実施や、小規模多機能型居宅介護、デイサービスの併設など、複数の介護サービスを提供している施設が多いのも特徴です。 サテライト型 広域型特養などを本体施設とし、その周辺で連携して運営をおこなう地域密着型特養を「サテライト型」と言います。本体施設から通常の交通手段で20分以内に設置され、通常の特養に比べて設備や人員配置の基準が緩和されています。 地域サポート型特別養護老人ホーム 在宅で介護を受けている高齢者に対して、安否確認や生活の相談支援をおこなう特養です。できるだけ長く在宅で生活ができるように、24時間体制でサポートをしています。 このサポートは対象区域が決まっているので、サービスを受けたい場合や事前の確認が必要です。 特別養護老人ホームの居室タイプの特徴 特養の居室は、以下の4種類のタイプに分けられ、このタイプにより賃料や施設介護サービス費も変わります。 多床室 従来型個室 ユニット型個室 ユニット型準個室 多床室 1室に対して複数のベッドが配置されているタイプで、現在の多床室は4人部屋となっているケースが多いようです。プライバシーなどの観点から、ユニット型個室に切り替える施設が増えてきています。 従来型個室 1室を1人で利用するタイプの居室。以前は単に「個室」と言われていましたが、ユニット型個室が登場したことによって「従来型個室」と言われるようになりました。 ユニット型個室 基本は1室1ベッドの個室。「ユニット」は、10人以下でロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレを共有して共同生活を送る小さなグループを指します。 1ユニットごとに専任の施設スタッフが担当することになっています。 ユニット型準個室 ユニット型個室と異なる点は、多床室を改装・分割して作られた個室という点。施設によっては完全な個室になっていない場合もあるため、入居前にしっかりと確認しておく必要があります。 特別養護老人ホームの費用 特養は民間の有料老人ホームとは異なり、一時金などの初期費用は不要です。特養の月額費用は以下のような内訳です。 賃料 食費 施設介護サービス費 日常生活費 介護サービス加算 賃料 「賃料」は通常の賃貸物件の家賃にあたり、施設に入所するために毎月必要な費用です。 特養の賃料は厚生労働省の定める「基準費用額」に基づいて設定。居室タイプによって金額が異なり、多床室が最も安く、従来型個室、ユニット型多床室、ユニット型個室の順に金額が高くなります。 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室 ※特養の入所条件は要介護3以上ですが、特例で要介護1、2の方の入所も認められているため要介護1から記載しています。 食費 「食費」も賃料と同じく基準費用額に基づいて決められています。1日3食分で計算されるため、外出などによって1食抜いたとしても1日分を請求されます。 ただし、入院や外泊で数日不在になる場合は食事を止めることができ、その間の食費は請求されません。 施設介護サービス費 「施設介護サービス費」は、介護サービスを受けるために必要な費用です。 要介護度が上がるほど高額になるほか、居室のタイプによっても異なります。民間施設の介護付き有料老人ホームなどとは異なり、おむつ代も施設介護サービス費に含まれます。 日常生活費 「日常生活費」は、理美容代や日用品代・お菓子など、日常生活で発生するさまざまな費用です。また、施設内のレクリエーションで利用する材料費なども日常生活費に含まれます。 介護サービス加算 「加算」とは、手厚い人員体制や入所者の状態に応じたサービスなどに対し、施設介護サービス費に上乗せされる費用です。 ここでは、主な加算を一部紹介します。 夜間職員配置加算 「夜間職員配置加算」は、夜間に基準よりも多くの介護・看護スタッフを配置することに対して加算されます。この加算の対象施設は夜間の見守り体制が手厚いだけでなく、24時間にわたって褥瘡(床ずれ)のケアなどにも対応してもらえます。 経口維持加算 「経口維持加算」は、嚥下機能や認知機能の低下などにより普通の食事が困難になった入所者が口から食べるための支援に対するものです。 具体的には、口から食べるための「経口維持計画書」を入所者ごとに作成し、医師または歯科医師の指示のもと、管理栄養士または栄養士が栄養管理をおこないます。 個別機能訓練加算 「個別機能訓練加算」は、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などを常勤の機能訓練指導員として配置し、個別機能訓練計画書の作成と計画に基づく機能訓練が受けられる施設で加算されます。 専門的なスタッフがリハビリをサポートを受けられるため、日常生活に必要な機能維持に役立ちます。 夜間看護体制加算 「夜間看護体制加算」は、常勤看護師を1人以上配置し、看護師または病院・看護ステーションなどと連携して24時間連絡体制を確保している施設で加算されます。また適用される施設では、身体状況が悪化したときの対応について入所時に本人や家族に説明し、同意を得る必要があります。 医療サポートが充実した特養を希望する方は、夜間看護体制加算のある施設を選ぶと良いでしょう。 費用負担の軽減~特定入居者介護サービス~ 前述の月額利用料は、所得に応じて支払い額が決まる仕組みになっています。簡単に言うと、所得が少ない人ほど支払いの負担が軽くなる、ということです。 この分類は5段階に分かれているので、以下で入居者本人がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 第4段階:上記以外の方 出典:「特定入所者介護サービス費」(厚生労働省) 段階ごとの負担限度額 各段階の1ヵ月の負担限度額を表で確認していきましょう。それぞれの金額は、1ヵ月を30日としたときのものです。 第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税 居住費の負担限度額食費の負担限度額多床室0円9000円従来型個室9600円ユニット型個室的多床室1万4700円ユニット型個室2万4600円 出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省) 第2段階 本人及び世帯全体が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 居住費の負担限度額食費の負担限度額多床室1万1100円1万1700円従来型個室1万2600円ユニット型個室的多床室1万4700円ユニット型個室2万4600円 出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省) 第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 居住費の負担限度額食費の負担限度額多床室1万1100円1万9500円従来型個室2万4600円ユニット型個室的多床室3万9300円ユニット型個室3万9300円 出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省) 第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 居住費の負担限度額食費の負担限度額多床室1万1100円4万800円従来型個室2万4600円ユニット型個室的多床室3万9300円ユニット型個室3万9300円 出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省) 第4段階 上記以外の人 居住費の負担限度額食費の負担限度額多床室2万5200円4万3350円従来型個室3万4500円ユニット型個室的多床室4万9200円ユニット型個室5万9100円 出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省) 「要介護3以上」が特別養護老人ホームの入所条件 特養は、常時介護が必要で在宅での介護が困難な高齢者を対象とした介護施設です。もともと要介護1~5の方が入所対象でしたが、2015年からは要介護3以上の認定が入所の条件となりました。 基本的には65歳以上の高齢者が対象ですが、特定疾病に罹患している場合は40~64歳までの希望者にも入所が認められます。 特例として要介護1、要介護2でも入所できるケースも 基本的には要介護3以上が特養への入所の条件です。しかし、次の条件に当てはまる要介護1や2の方も入所できる場合があります。 認知症による日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に起きていること 知的障害・精神障害などを伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られること 家族などによる深刻な虐待が疑われるなどにより、心身の安全・安心の確保が困難であること 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱などの理由により、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること 入所は申し込み順ではなく、要介護度や家庭の状況などを総合的に判断して緊急性を点数化し、点数の高い順に入所が決定する仕組みになっています。 以前に比べると待機人数は少なくなったものの、短くて1~2ヵ月、長い場合は数年の待機期間が発生することもあります。特養への入所を考える際には、まず近隣施設の入所待機者を把握することから始めましょう。 特別養護老人ホームではどのようなサービスが受けられるの? 特養で提供されている介護サービスはどんなものでしょうか?ここからは、特養で受けられるサービスを紹介します。 栄養を考えられた食事 特養では、栄養士が作成した献立をもとに食事が作られます。栄養バランスが整っているだけでなく、入所者の持病やそのときどきの健康状態、好みなどにも配慮されます。 また、咀嚼・嚥下能力に応じて、硬い食材をミキサーにかけたり、汁物にとろみをつけるなどの対応も可能です。 さらに、毎日同じ時間に食事をすることで、生活のリズムが整うというメリットもあります。 施設職員・委託業者による定期的な清掃・洗濯 特養では、共有スペースはもちろん居室内の掃除も、施設の職員や委託業者によっておこなわれます。洗濯物も、外部のクリーニングに出す必要のあるものを除き、施設内で洗濯します。 日常生活のための能力や身体機能の維持のため、スタッフの援助を受けながら自分で掃除や洗濯ができる場合もあります。このような「自立支援」を希望する場合は、施設担当者に相談してみましょう。 入浴は最低でも週2回以上 多くの特養では週2回の入浴機会が設けられ、スタッフの介助により安全に入浴できます。健康上の利用等で入浴できない場合は、清拭などで体を清潔に保ちます。 施設によっては寝たままの姿勢で入浴できる「機械浴槽」が設置され、寝たきりの入所者でも定期的な入浴が可能です。 介護職員による排泄介助 一人で排泄するのが難しい入所者は、介護職員による排泄介助が受けられます。排泄の介助を受けることで、清潔を保つとともに感染症の予防にもなります。 尿意や便意を感じにくくなっている場合は、排泄の間隔を考慮してトイレに誘導したり、寝たきりなどトイレでの排泄が困難な方には尿器やおむつで対応するなど、入所者ごとの状態に合わせた介助がおこなわれます。 豊富なレクリエーション 特養では、入所者に楽しんでもらうためだけでなく、身体機能や認知機能低下防止も目的として、手芸やゲーム・カラオケなどのさまざまなレクリエーションがおこなわれます。 また、誕生日会のほか、クリスマスやお花見・七夕といった季節のイベントが毎月のように開催されたり、美術館やショッピングなどで外出することも。 さらに、外部から演奏者を招いて音楽会を開いたり、近隣の幼稚園や小学校と提携して子どもと触れ合うイベントをおこなっている施設もあります。 筋力維持のリハビリテーション 特養では、食事や排泄などの日常的な動作が自分自身でできるよう「自立支援」を目的とした「生活リハビリ」を中心にリハビリメニューが組まれます。 集団での体操のほか、ゲームや運動などがレクリエーションの一環として提供されます。 医療ケア 特養には最低でも1人以上の看護師が配置され、日々の健康管理や服薬管理がおこなわれます。看護師は、介護職員とともに入所者の体調の変化をチェックし、医療機関での診察が必要な場合には受診のサポートをおこないます。 施設によっては、胃ろうなどの経管栄養法や、人工肛門、インスリン療法、人工透析、疼痛管理などの医療ケアが受けられることも。対応できる施設は限定されるため、これらのケアが必要な場合は施設の担当者に確認しましょう。 看取り体制を整えた施設も多い 従来、特養では、入所者の急変時は救急車を呼んで搬送するという対応が主流でした。しかし現在では、看取りに対応できる施設も多くなっています。 看取りに対応している施設では、医師や看護・介護職員が連携して終末期に適したケアが施されます。 ただし設備面での条件もあるなど、すべての施設が看取りに対応しているわけではありません。施設での看取りを希望する場合は、看取りの実施状況について事前に確認しましょう。 特別養護老人ホームの設備 特養では必要な設備やそれぞれの基準が決められています。ここでは、代表的な施設についてご紹介します。 居室 1人あたりの床面積は10.65㎡以上とすること。 浴室 介護を必要とするものが入浴するのに適したものとすること。 トイレ 居室のある階ごとに分けること。ブザーまたはそれにかわる設備を設けること。 廊下 1.8m以上の幅とすること。 廊下および階段 手すりを設けること。 特別養護老人ホームの一日の流れ 特養での生活について、イメージをつかめない方もいるかもしれません。そこで、ここからは特養の一日の流れをご紹介します。 一日の流れは施設によって多少異なることはありますが、概ね以下のような過ごし方をしています。 6:00起床7:00朝食9:00体操、レクリエーション9:00~16:00入浴12:00昼食13:00レクリエーション15:00おやつ18:00夕食21:00就寝 起床 声掛けなどによって起床します。1人で身支度が難しい場合は、着替えや洗顔などを介護職員が介助します。 朝食 食堂に集まって食事を摂ります。食事介助が必要な方には、介護職員がケアをします。 また、食後の服薬介助、口腔ケアの介助も必要に応じて提供されます。 体操、レクリエーション 身体機能や認知機能の低下を防止するために、体操やレクリエーションがおこなわれます。 作業療法士・理学療法士・言語聴覚士といったリハビリの専門家が常駐している施設では、本格的なリハビリを受けられることもあります。 入浴 週2回以上、入浴できます。複数の入所者が順番に入浴するので、入浴時間が午前と午後に分かれる場合もあります。 昼食 朝食と同様、食堂に集まって昼食を摂ります。 レクリエーション 食後に休憩をはさんだ後、レクリエーションをします。 カラオケや体操など施設内でできるレクリエーションの他にも、天気の良い日には近所にお散歩やドライブに出かけることもあります。 おやつ 多くの特養では、朝・昼・夕の食事のほかにおやつを提供しています。 楽しくティータイムをするだけではなく、おやつを通して四季を感じたり高齢者に不足しがちな水分を補給する機会でもあります。 夕食 夕食も朝食・昼食と同じように、栄養バランスを考えられた献立が提供されます。加えて、特養では飲み込みや噛む力が衰えた方のために、きざみ食やソフト食といった食べやすい形態の食事も提供可能です。 就寝 夕食後の服薬や口腔ケアが終わったら、着替えて就寝の準備。就寝する時間は基本的に自由です。 夜間帯は、スタッフが居室を巡回して見守りしたり、おむつやトイレ誘導などの排泄介助をおこないます。 特別養護老人ホームのメリット、デメリット 特養のメリットは、費用の安さ以外にもあります。また、一方で入所基準が厳しいなどのデメリットもあるため、施設を探す前にしっかり把握しておきましょう。 メリット 最大の魅力は費用の安さ 終身で利用できる 安心の24時間介護体制 最大の魅力は費用の安さ 特養は公共の介護施設のため、費用負担が比較的軽いのが魅力です。入所時の一時金は不要で、月額利用料も10万円前後と民間の介護付き有料老人ホームなどに比べて安い傾向にあります。 また、介護付き有料老人ホームでは介護サービス費・食費・居住費は医療費控除の対象外ですが、特養では2分の1に相当する額が対象となります。このため、確定申告により所得税や住民税が安くなるメリットもあります。 終身で利用できる 同じ公的介護施設でも、介護老人保健施設の入所は原則3ヵ月までと決められています。 一方特養では、入所期間に限度はなく終身での利用も可能です。費用負担も比較的軽いため、長期でも安心して利用できます。 安心の24時間介護体制 特養では、入所者3人に対し介護(看護)スタッフ1人以上の配置が義務づけられており、手厚い介護が受けられます。 日中に比べると少ないものの、夜間も最低1人以上が常駐するため24時間安心して過ごせます。 デメリット 入所条件が厳しい 医療ケアが整っていない場合も すぐに入所できない場合も 入所条件が厳しい 民間施設では要介護度を問わず入居できる施設も多いのに対し、特養では要介護3以上が入所の条件です。要介護1~2の方も特例として入所できるケースもありますが、基本的には要介護度が高い方が優先されます。 また、要介護度だけでなく家庭環境などを総合的に判断し、緊急性が高い方から入所が決まります。このため、自宅での介護が可能な場合はなかなか入所できないこともあるのです。 医療ケアが整っていない場合も 特養では、看護師の夜間の配置は義務付けられていません。このため多くの施設では、看護師による医療ケアは日中のみに限られます。 設備についても充実している施設は限られており、施設内で対応できない場合は退所を求められることもあります。 すぐに入所できない場合も 特養は費用の安さゆえに人気が高く、地域によっては入所まで数年待ちが必要な場合もあります。 入所の順番は、申し込み順ではなく入所予定者の入所の緊急度によって施設側が判断します。本人や家庭の事情を考慮して「すぐに入所しないといけない」と判断された場合は、比較的スムーズに入所できるでしょう。 特別養護老人ホームに入所する流れ 特養には、基本的には以下のステップを経て入所します。 情報収集をする 施設を見学する 申し込みをする 入所事前調査がおこなわれる 入所 情報収集をする まず、特養をインターネットで調べたり資料請求するなどして、情報を収集します。この段階でいくつかの施設に絞り込みをおこないます。 施設を見学する 入所を希望する施設の候補がいくつか絞り込めたら、実際の施設を見学します。施設全体の雰囲気や介護職員の対応など、現場を自分の目で確認しましょう。 申し込みをする 申し込みをする施設の申込書を取り寄せましょう。見学時に書類をもらうこともできますし、郵送やインターネットで手に入れられる施設もあります。 また、申込書以外にも介護保険証のコピーといった書類が必要な場合もあります。必要書類は市区町村によって異なるので、事前に確認しておきましょう。 入所事前調査がおこなわれる 入所の申し込みをすると、施設によって審査がおこなわれます。入所予定者の心身の状態や家庭の状況を考慮して入所の優先順位が決められます。 入所 空室が発生次第、優先順位に基づいて入所予定者に連絡されます。連絡が来たら、入所予定日や契約日の調整をして入所します。 特別養護老人ホームへ早く入所するには? 入所基準が要介護3以上になったことで以前と比べる待機期間は減少傾向ですが、それでも入所まで1年以上かかることもあります。 少しでも早期の入所を希望する場合は、次の方法を試してみてはいかがでしょうか。 同時に2ヵ所以上申し込む 人気の低い居室タイプに申し込む 探す地域を拡げてみる 家族が就職して介護の必要度を上げる 併設の福祉サービスを利用する 同時に2ヵ所以上申し込む 入所を申し込める施設の数に制限はありません。申し込み費用もかからないので第1希望だけでなく第2・第3希望の施設にも申し込んでおきましょう。複数申し込んでおけば、先に空きが出た施設に入所できます。 人気の低い居室タイプに申し込む 特養は居室のタイプで費用が変わるため、月額利用料が数万円高くなるユニット型個室とユニット型準個室は比較的人気がありません。そのため予算内であれば、ユニットタイプに絞って複数の施設に申し込むことで、早期に入所できる確率が高まります。 探す地域を拡げてみる 一般的に人気の高い特養ですが、入所待ちの人数は地域によって差があります。数年待ちが必要な激戦区もあれば、定員割れしていることもあるのです。広域型特養ならどこにお住まいの方でも申し込めるため、探す地域を広げるのも一案です。近隣地域まで範囲を広げることで、比較的早期に入れる施設が見つかるかもしれません。 家族が就職して介護の必要度を上げる 家族が就職することで、入所の優先順位を上げられることがあります。なぜなら、家族が介護ができない状況であれば、入所の必要性が高いと判断されるためです。 具体的には、専業主婦として在宅介護を担っていた人が就職した場合、施設側が入所の必要性が高いと判断します。 併設の福祉サービスを利用する 特養の中には、デイサービスやショートステイなどの在宅介護サービスも提供している施設があります。 こうした特養の在宅介護サービスを利用することで施設側が入所予定者の状況を把握できるため、入所前の審査を有利に進められるとされています。 ゆくゆくは介護施設への入所を検討している場合には、特養が運営しているデイサービスなどを利用するのも待機期間を短縮するのに有効な手段です。 特別養護老人ホームに関するよくある質問 特別養護老人ホームに入居する人はどんな人でしょうか? 特養は誰もが入居できるわけではなく、要介護3以上で65歳以上の高齢者を対象としています。ただし特例として、要介護1、要介護2の人が入居できるケースもあるので気になる施設がある場合、一度問い合わせてみましょう。 特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いは何ですか? 両施設を比較すると「入居条件の違い」「費用の違い」「サービス内容の違い」「設備の違い」が挙げられます。 入居条件について、有料老人ホームが比較的自立の人から入居できるのに対し、特養は要介護3以上からが入居条件になります。 また、費用感も入居一時金が基本的に必要になってくる有料老人ホームに対し、特養は入居一時金は不要で月額利用料のみです。 サービス内容においては、レクリエーションなどが豊富な有料老人ホームに対し、特養では基本的に介護サービスが中心で、それに伴い有料老人ホームと比較すると居室面積も最低限に作られている施設が多いです。 特別養護老人ホームはなぜ安いのでしょうか? 特養は、国からの助成金や税金面で優遇されているため安価で運営できています。 入居者にとって初期費用がかからないことはメリットで、介護度が上がっても終身的に生活できるのは魅力的です。その反面、安価ということもありどの施設も満室の傾向が強いというのが現状です。 ▶「いい介護」で有料老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", ...

2021/11/22

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【動画でわかる!】グループホームの費用はいくらかかる?月額利用料の内訳や初期費用を徹底解説!

認知症の方の入居先を探す際、選択肢に挙がるのが認知症の高齢者が共同生活を営む小規模介護施設「グループホーム」です。 この記事では、グループホームの入居一時金や月額利用料を詳しく解説。グループホームで使える助成制度についてもご紹介しています。 https://youtu.be/5Bec4lhyW4M グループホームにかかる費用の相場 グループホームの費用には、入居時に必要な「初期費用」と毎月発生する「月額利用料」があります。民間、社会福祉法人、医療法人、NPO法人とさまざまな団体がグループホームを運営していることから、施設ごとの費用やサービスには差があります。 初期費用は0円の施設から100万円程度の施設まであり、平均すると10~20万円程度。月額利用料は施設の立地やサービス内容によっても異なり、おおむね15~30万円程度です。 一般的な有料老人ホームに比べると、初期費用・月額利用料ともに費用を抑えて入居することが可能です。 項目 ...

2021/11/15

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