介護医療院は、高齢者に対する「医療」と「介護」のニーズに応えるための生活施設。特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)と並ぶ公的な介護施設のひとつで、医療的ケアや介護サービスの提供はもちろん、看取り・ターミナルケアまでを担う施設です。
耳慣れない方も多いかもしれませんが、2018年4月からスタートした制度なので当然かもしれません。前身としては「介護療養型医療施設(療養病床)」と呼ばれていました。
では、療養病床から介護医療院へと名称が変わったことで何が変わったのでしょうか?改めて、介護医療院の特徴や入所にあたってのメリット・デメリットなどを見ていきましょう。
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介護医療院は、入所者に対して「医療」「介護」だけでなく「生活の場」を提供するのが大きな特徴。病院としての性格を大きくもっていた介護療養型医療施設(療養病床)と決定的に異なるのが、この「生活の場」という意味合いです。
基本的な介護ケアはもちろん、医師が常駐しているため、たんの吸引や経管栄養といった医療的処置にも対応が可能。さらには、看取りの役割も担っています。
それらに加えて、地域住民との交流や入居者向けのイベント・レクリエーションが充実している施設も。高齢化が進む中、地域社会との関わりを強く意識した施設という点で、注目度の高い公的介護施設です。
介護医療院には「Ⅰ型」「Ⅱ型」という2つの形態があります。
Ⅰ型は比較的重度の要介護者を対象にしており、医療ケアを提供する介護療養型医療施設と同等の扱いとされています。
Ⅰ型は、さらに強化型A・強化型Bに分かれており、それぞれの特徴は以下の通りです。
比較項目 | 強化型A | 強化型B |
---|---|---|
重症度割合 | 50%超 | 50%超 |
医療措置 | 50%超 | 30%超 |
ターミナルケア | 10%超 | 5%超 |
リハビリ | 要件あり | 要件あり |
地域貢献活動 | 要件あり | 要件あり |
出典:「介護療養型医療施設及び介護医療院」(厚生労働省)
Ⅱ型は入居者の家庭復帰をリハビリなどを通してサポートする介護老人保健施設と同等の扱いとなっており、Ⅰ型の方がⅡ型よりも重い疾患を抱えている患者が対象と言えるでしょう。
Ⅰ型は、さらに療養機能強化型AとBに分かれます。療養機能強化型の要件やAとBの違いについて見ていきましょう。
療養型機能強化型と認められるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
このうちAとBでは、要件2と3の割合に違いがあります。次の表で確認しましょう。
強化型A | 強化型B | |
---|---|---|
重症度割合 | 50%超 | 50%超 |
医療処置 | 50%超 | 30%超 |
ターミナルケア | 10%超 | 5%超 |
リハビリ | 要件あり | 要件あり |
地域貢献活動 | 要件あり | 要件あり |
出典:「介護療養型医療施設及び介護医療院」(厚生労働省)
介護医療院の入所には、要介護1以上の認定が必要です。また、「伝染病などにかかっていないこと」や、「病気での長期入院が必要ないこと」など、施設ごとに条件が決められています。
介護認定を受けていない場合は、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、介護認定を申請しましょう。市区町村からの認定が要介護1~5であれば、介護医療院が利用できます。
なお、介護認定は基本的に65歳以上が対象ですが、特定疾患がある場合は65歳未満でも申請可能です。
介護医療院は、介護保険を利用して入所する施設です。そのため、民間が運営する有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などと比較すると安く入所することができます。
1日あたりで必要な料金は以下の通りです。また、公的な介護施設のため入居時の費用は必要ありません。
Ⅰ型は療養機能を強化した「強化型A」と「強化型B」の2つの施設があります。療養機能強化型Aの方が療養機能強化型Bより医療処置やターミナルケアを受ける高齢者の割合が多くなっています。
Ⅰ型は喀痰吸引、インスリン注射、ターミナルケア、リハビリが必要な高齢者が多く入所しているため、医師や看護師、介護職員の人員配置基準も高く、介護療養型医療施設と同レベルの水準です。
A型もB型もどちらも要介護度が高くなると金額も上がり、1日あたり800~1,300円ほどの金額設定です。サービス費は所得や施設の形態、居室の種類、職員の配置などに変動します。
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 803円 | 24,090円 |
要介護2 | 911円 | 27,330円 |
要介護3 | 1,144円 | 34,320円 |
要介護4 | 1,243円 | 37,290円 |
要介護5 | 1,332円 | 39,960円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 791円 | 23,730円 |
要介護2 | 898円 | 26,940円 |
要介護3 | 1,127円 | 33,810円 |
要介護4 | 1,224円 | 36,720円 |
要介護5 | 1,312円 | 39,360円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 775円 | 23,250円 |
要介護2 | 882円 | 26,460円 |
要介護3 | 1,111円 | 33,330円 |
要介護4 | 1,208円 | 36,240円 |
要介護5 | 1,296円 | 36,880円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
Ⅱ型はⅠ型に比べて比較的容態が安定した高齢者が対象です。Ⅰ型と比べると金額は安めの設定です。金額は1日あたり730~1,200円ほどになります。
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 758円 | 22,740円 |
要介護2 | 852円 | 25,560円 |
要介護3 | 1,056円 | 31,680円 |
要介護4 | 1,143円 | 34,290円 |
要介護5 | 1,221円 | 36,630円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 742円 | 22,260円 |
要介護2 | 836円 | 25,080円 |
要介護3 | 1,040円 | 31,200円 |
要介護4 | 1,127円 | 33,810円 |
要介護5 | 1,205円 | 36,150円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
1日あたりの 施設サービス費 | 1ヵ月の 施設サービス費 | |
---|---|---|
要介護1 | 731円 | 21,930円 |
要介護2 | 825円 | 24,750円 |
要介護3 | 1,029円 | 30,870円 |
要介護4 | 1,116円 | 33,480円 |
要介護5 | 1,194円 | 35,820円 |
出典:「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」(厚生労働省)
居住費の基準費用額は以下の通りです。※居住費は施設タイプによって異なります。
介護医療院は「多床室タイプ」がほとんど。多床室タイプは室料はかからず、光熱費相当を支払うことになります。また、所得に応じた軽減措置があります。
費用基準額は1日300~1,380円ほどで、所得に応じて変動し、軽減措置があります。
食費は1日単位ごとの請求で、食事をしない日(入院や外泊など)は請求されません。また、費用には食事提供と食事介護が含まれています。
日常生活費は、理美容や新聞、電話、クリーニングといった費用が対象です。オムツ代は日常生活費に含めず介護サービス費に含まれるために注意が必要です。
介護医療院の主なサービス加算は以下の3項目です。
介護医療院には、居室や共用スペースにおいて、以下のような設備を設置するように規定されています。
介護老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設(療養病床)と比較するとよくわかるのですが、介護医療院における設備の規定は前述の両者の中間あたり、といった具合。加えて、医療設備が規定されていることが特徴と言えます。
他にも、廊下には「廊下幅: 1.8m、中廊下の場合は2.7m ※転換の場合廊下幅1.2m、中廊下1.6m」、耐火構造として「原則、耐火建築物(2階建て又は平屋のうち特別な場合は準耐火建築物) ※転換の場合は特例あり」、医療の構造設備として「診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備、放射線に関する構造設備」」など、細かく規定がなされており、医療ケアが必要な要介護高齢者の生活の場として、確かな安全性が担保されていると考えて良いでしょう。
介護医療院の人員配置基準はⅠ型とⅡ型で異なります。以下に比較表を用意しましたが、わかりやすく言うと、Ⅰ型は「介護療養型医療施設(療養機能強化型)に相当する」、Ⅱ型は「介護老人保健施設に相当する」ということになります。
医師は入所者の診察や薬の処方・健康管理・検査の指示などをおこないます。Ⅰ型では入所者48人に対して1名、Ⅱ型では100人に対して1人が必要です。
看護師は喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアのほか、血圧・体温測定などの日常的な健康管理や食事量の確認などをおこないます。Ⅰ型・Ⅱ型ともに入所者6人に対して1人配置されます。
介護職員は食事や入浴・排泄などの介助のほか、日常生活全般を支援します。Ⅰ型では入所者5人に対して1名、Ⅱ型では6人に対して1人配置されます。
リハビリ専門員は、身体機能維持のためのリハビリプランの作成や実施を担当します。理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などの国家資格を持つ職員の適当数の配置が求められています。
薬剤師は医師の指示のもと薬を処方するほか、薬がしっかり飲めているかなどの投薬管理もおこないます。Ⅰ型では入所者150人ごとに1名、Ⅱ型では300人ごとに1人配置されます。
栄養士は入所者の健康状態に合わせた献立を作成し、調理員に指示します。Ⅰ型・Ⅱ型ともに入所者が100人以上の施設では1人の配置が必要です。
ケアマネジャーは、介護保険を使ったサービスを利用するための利用計画書「ケアプラン」の作成や、プラン通り実施されているかのチェックを担当します。Ⅰ型・Ⅱ型ともに入所者100人に対して1人配置されます。
介護医療院の探し方は複数あります。現在入院中の場合は入院先のソーシャルワーカーに相談するのがおすすめです。それ以外の場合は厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」などを使って介護医療院を探し、施設に直接相談しましょう。
介護医療院はまだ数が少ないため、住んでいる地域にない場合もあります。探す際は隣接する地域まで検索範囲を広げたり、場合によっては自治体の福祉課などに問い合わせてみましょう。
希望する介護医療院が見つかったら、施設に入所申し込みの書類を提出します。健康診断書や診療情報提供書の提出を求められることもあるため、あらかじめ用意しておくと良いでしょう。その後面談を経て、施設による入所判定がおこなわれます。
入所が決まったら家族や本人・担当ケアマネジャーなどから介護医療院の入所担当者に連絡し、日程を調整して入所日が決定します。
介護医療院の費用や特徴が分かったところで、メリットとデメリットをまとめてみましょう。
介護医療院は医師の配置や医療設備の設置などにより、専門的な医療的ケアが受けられます。喀痰吸引や経管栄養が必要など、ほかの施設では対応できない重度の方でも入所が可能です。
看取りやターミナルケアに対応しており、症状が重症化した場合も施設を移ることなく必要な介護・医療的ケアを受けられるのも大きなメリットです。
また、病院に併設されていることも多く、容体の悪化により施設内で対応できない場合でも、関連病院のスムーズな受け入れが可能です。
さらに、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門員によるリハビリも受けることができ、生活機能の維持や向上に役立ちます。
介護医療院では、介護保険サービスの利用者負担金に加えて食費や居住費がかかります。このためほかの介護施設と比べると費用がやや高額です。
入所期間が長期化するとトータルの金額がかさむため、余裕を持った資金計画が必要です。入居後に支払いが難しくなった場合は、生活相談員に早めに相談しましょう。
また、施設によっては居室が完全な個室でなくパーティションや家具などで仕切られているだけの場合もあります。病院ほどではないものの隣の音が気になったり、プライバシーが確保できないことも。場合によっては不眠になることもあるため、物音にデリケートな方は特に注意が必要です。
介護医療院の特徴は上記の通り。一方の療養病床は、慢性期の疾患を扱う病床のことを指します。
介護医療院との違いは、療養病床が“医療保険”が適用される「医療療養病床」である、という点(介護保険が適用となる療養病床「介護療養型医療施設」は廃止の方向)」。介護保険が適用となる介護医療院との決定的な違いと言えます。
ちなみに、療養病床に入院できるかどうかは、「医療区分」という規定に基づいて判断されます。
これらの医療区分には、介護施設では対応できない医療的ケアがあります。特に医療区分1の方は「入所先を見つけづらい」という課題があったのですが、介護医療院の登場によってこの問題が解消されているのです。
公的介護施設には、「特別養護老人ホーム(特養)」や「介護老人保健施設(老健)」もあります。これらと介護医療院の違いも確認しておきましょう。
特養は、要介護3以上の方を受け入れる介護施設です。医療的ケアも提供されますが、設備や人員配置の都合上、限定的です。
一方、介護医療院は日常的に医療的ケアが必要な方が入居対象です。医師の常駐や医療設備の充実などにより、より高度で幅広い医療的ケアの提供が可能です。ただし、医療を重視しているため、特養と比べるとレクリエーションやイベントなどは少ないです。
老健との違いは、老健は基本的にリハビリ目的の施設で期限付きの入所なのに対し、介護医療院は高度な医療的ケアが必要な入所者が長期の療養生活を送れる点です。
老健ではリハビリにより回復や改善が見られた場合に退去する必要がありますが、介護医療院は見取りも視野に入れた長期入所も可能です。
介護医療院が作られた理由
かつて、長期にわたり入院している高齢者のうち「家族での介護が難しく、しかたなく入院させている状態」、いわゆる「社会的入院」が問題視されていました。この「社会的入院」をなくすため、2000年に介護保険制度が施行され、介護療養型医療施設が創設されました。
その後、「医療は医療機関」「介護は介護施設」と区分する方針が決定し、介護療養型医療施設の廃止が決定するとともに転換先の介護療養型老健が創設されました。
しかし、介護療養型医療施設にはターミナルケアが必要な入所者が多いことから、在宅復帰を目指してリハビリなどをおこなう介護療養型老健への転換はなかなか進みませんでした。そこで、新たな転換先として2018年に創設されたのが医療介護院です。
介護療養医療施設は2023年度末までに廃止することが決まっています。これにより、今後介護医療院の数はさらに増えていくことが見込まれます。
介護医療院は、入居者に対して「医療」「介護」だけでなく「生活の場」を提供するところです。基本的な介護ケアはもちろんのこと、主に医療的ケアに重きを置いており、医師も常駐しているため、痰の吸引や経管栄養といった対応も可能です。
介護医療院には「Ⅰ型」「Ⅱ型」があり、またその中でも「Ⅰ型」は「療養機能強化型A・B」とわけられます。
Ⅰ型は比較的重度の要介護者を対象とし、医療ケアを提供する介護療養型医療施設と同等の扱いとされています。
一方、「Ⅱ型」は入居者の在宅復帰をリハビリなどを通してサポートする介護老人保健施設と同等の扱いとしており、両施設を比較した場合、「Ⅰ型」の方が比較的、介護度が重い人が入居するイメージと言えます。
介護医療院は2018年4月に創設されました。主に長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象としており、生活の場を提供しています。また前身として、「介護療養型医療施設(療養病床)」と呼ばれていました。
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