介護付き有料老人ホーム

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野

入居時費用
924.0万円〜
月額費用
18.7万円〜

三鷹駅から1km 、吉祥寺駅から1.8km 、東伏見駅から1.9km

空室状況

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入居相談員 宮﨑 (インタビュー

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敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野のこだわり

車イスをご利用される方、認知症の症状がある方でも安心してお過ごしいただけるよう、ベテランスタッフが幅広くご生活のお手伝いを行います。ホームの中にいても四季を味わえるよう、お花見や納涼祭など、その時々のイベントを行っています。ご入居は、お一人でも、長年連れ添われたご夫婦でも、柔軟にご相談が可能です。

おすすめポイント

  1. 自立の方から要介護認定を受けた方まで、幅広くご入居のご相談が可能です。ベテランスタッフがご生活のサポートをいたします。
  2. 季節ごとのイベントのほか、ボランティアの方々によるミニコンサートが行われ、ラグジュアリーな気分でご生活いただけます。
  3. お一人でご入居ができる1人部屋のほか、ご夫婦や親子、ご兄弟ご姉妹でご入居ができる2人部屋もあります。

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野のアクセス・入居条件

施設住所

東京都武蔵野市西久保3-2-3

アクセス

JR中央線「三鷹」駅北口より約1km 関東バス1・2番より乗車 「武蔵野保健所前」下車約50m

施設概要

最寄り駅の三鷹駅が徒歩圏内にあり、都心へのアクセスがしやすく、また様々な公共施設が近隣にある、利便性が高い場所です。

職員体制

介護に関わる職員体制

2:1

入居条件

  • 自立

  • 要支援1

  • 要支援2

  • 認知症可

こだわり

  • 高級

  • 夫婦・二人部屋

  • 居室広め

  • 体験入居OK

  • ショートステイOK

設備・人員体制

  • 手厚い介護体制

今日明日の見学予約も受付中!
土日祝日も見学できます

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入居相談員 宮﨑 (インタビュー

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敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の医療的ケア

  • 受け入れ可
  • 状況によって
    受け入れ可
  • 受け入れ不可

医療処置

  • インスリン投与
  • ストーマ・人工肛門
  • たん吸引
  • ペースメーカー
  • 胃ろう
  • 気管切開
  • 在宅酸素
  • 中心静脈栄養(IVH)
  • 人工透析
  • 尿バルーン
  • 鼻腔経管
  • 人工呼吸器

認知症

  • アルツハイマー型認知症
  • レビー小体型認知症
  • 脳血管性認知症
  • ピック病(前頭側頭型認知症)

感染症

  • HIV
  • MRSA(ブドウ球菌感染症)
  • 肝炎
  • 結核
  • 梅毒
  • 疥癬

その他疾病など

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • とこずれ(褥瘡)
  • パーキンソン病
  • がん
  • 統合失調症
  • うつ
  • 脳梗塞
  • 心筋梗塞
  • 骨折・骨粗しょう症
  • リウマチ・関節症
  • 喘息・気管支炎

※「○ 受け入れ可」の場合でも、ホーム状況やご入居予定の方の状態などによっては、ご入居が難しい場合がございます。まずは、お電話などでご相談ください。

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プレゼント企画実施中!

「いい介護」から資料請求・見学予約をしてご入居した方に

amazonギフト券

10,000プレゼント

※資料請求のみの場合一部対象外となる施設があるほか、その他プレゼントには条件がございます。

プレゼントまでの流れ

  1. ①資料請求・見学予約
    「いい介護」を利用して気になる施設を資料請求・見学予約
  2. ②ご契約
    資料請求・見学予約していただいた施設にてご入居が決定
  3. ③応募方法
    「いい介護」で紹介した介護施設・老人ホームへご入居後に、申請フォームにてご入居報告

応募要項

対象者
いい介護提携ご紹介先にて資料請求・見学予約のお申し込みをいただき、webフォームにてご入居のご報告、および、介護施設・老人ホームの口コミにご回答いただいたお客様
プレゼント内容
「いい介護」から資料請求・見学予約した介護施設・老人ホームにご入居、および、介護施設・老人ホームの口コミをご回答で10,000円分のAmazonギフト券
応募方法

「いい介護」で紹介した介護施設・老人ホームへご入居後に、申請フォームにてご入居報告

  • ※ドメイン「@ageplus.jp」からのメールを受信できるようご確認ください。
  • ※契約状況確認のため、ご入居報告をいただいたご契約先に連絡を取る場合がございます(「いい介護」のご紹介先でご入居された方のみ)。

注意事項

・Amazonギフト券はギフトカードの送付ではなく、Amazonギフトコード(以下「Amazonギフト券」といいます)をメールで送付することにより本特典対象者の方にプレゼントします。

本特典の対象者

  • ・介護施設へのご入居につき、ご応募は一回限りとさせていただきます。
  • ・対象者は「いい介護」をご利用して資料請求・見学予約を行い、ご入居から3ヵ月以内にご報告をいただいた方に限らせていただくほか次の場合は対象外となります。
    • ・「いい介護」にお問い合わせいただく前に、施設や運営法人に直接お問合せされている場合
    • ・「いい介護」にお問い合わせいただく前に、他紹介センター、紹介サイト、医療機関関係者等を利用されている場合
    • ・「いい介護」にお問い合わせいただいた後に、他紹介センター、紹介サイト、医療機関関係者等を利用されて見学予約をされている場合
    • ・ご入居から3ヶ月以内にご解約(クーリングオフなど)をされている場合
  • ・資料請求のみの場合、一部対象外となる施設がございます。詳細はお問合せください。
  • ・弊社からの確認がお取りできない場合はプレゼントの対象外となります。
  • ・その他、「いい介護」のご利用によって成約いただいたと判断することが相当ではない場合も対象外とさせていただきます。

弊社から確認する場合

  • ・「いい介護」にお問い合わせ頂いたお名前と異なる場合、お問い合せをさせていただく場合がございます。

その他注意事項

  • ・申請フォームからご報告される場合は、お問合せされた方のお名前でご報告ください。
  • ・プレゼントの権利譲渡はできません。
  • ・メールアドレスに不備がある場合、アンケートフォーム及びプレゼントであるAmazonギフトコード記載のメールを受け取れない可能性があります。メールアドレスは正確に入力してください。
  • ・プレゼントの発送は、日本国内在住の方のみとさせていただきます。
  • ・当サービスの内容は、予告なく変更・中止させていただく場合がございます。
  • ・回答いただいた口コミはWEBサイト・SNSで使用させていただく場合がございます。
  • ・なお、ご記載頂いた口コミ内容が不適切と判断した場合はギフト券の対象外とさせて頂く場合がございます。ご了承ください。

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の料金プラン

Aタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
34,520,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:23.39㎡ 〜 25.74㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    34,520,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

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無料入居相談窓口

Aタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
26,900,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:23.39㎡ 〜 25.74㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    26,900,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Aタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
20,640,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:23.39㎡ 〜 25.74㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    20,640,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Aタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
16,040,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:23.39㎡ 〜 25.74㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    16,040,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Aタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
9,240,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:23.39㎡ 〜 25.74㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    9,240,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Bタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
36,570,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:24.03㎡ 〜 27.27㎡
  • ■部屋数:19室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    36,570,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Bタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
28,490,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:24.03㎡ 〜 27.27㎡
  • ■部屋数:19室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    28,490,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Bタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
21,870,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:24.03㎡ 〜 27.27㎡
  • ■部屋数:19室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    21,870,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Bタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
16,990,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:24.03㎡ 〜 27.27㎡
  • ■部屋数:19室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    16,990,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Bタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
9,790,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:24.03㎡ 〜 27.27㎡
  • ■部屋数:19室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    9,790,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-1タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
38,620,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 28.8㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    38,620,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-1タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
30,090,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 28.8㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    30,090,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-1タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
23,090,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 28.8㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    23,090,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-1タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
17,950,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 28.8㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    17,950,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-1タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
10,340,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 28.8㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    10,340,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-2タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
47,840,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 35.67㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    47,840,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-2タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
37,270,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 35.67㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    37,270,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-2タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
28,600,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 35.67㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    28,600,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-2タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
22,230,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 35.67㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    22,230,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

C-2タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
12,810,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:25.17㎡ 〜 35.67㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    12,810,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-1タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
42,070,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.37㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    42,070,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-1タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
32,780,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.37㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    32,780,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-1タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
25,160,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.37㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,160,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-1タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
19,550,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.37㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    19,550,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-1タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
11,260,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.37㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    11,260,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-2タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
42,340,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.57㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    42,340,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-2タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
32,990,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.57㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    32,990,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-2タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
25,320,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.57㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,320,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-2タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
19,670,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.57㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    19,670,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

D-2タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
11,340,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:26.03㎡ 〜 31.57㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    11,340,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Eタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
43,700,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.27㎡ 〜 32.59㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    43,700,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Eタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
34,050,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.27㎡ 〜 32.59㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    34,050,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Eタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
26,130,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.27㎡ 〜 32.59㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    26,130,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Eタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
20,310,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.27㎡ 〜 32.59㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    20,310,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Eタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
11,700,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.27㎡ 〜 32.59㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    11,700,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Fタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
42,390,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.97㎡ 〜 31.61㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    42,390,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Fタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
33,030,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.97㎡ 〜 31.61㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    33,030,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Fタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
25,350,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.97㎡ 〜 31.61㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,350,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Fタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
19,700,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.97㎡ 〜 31.61㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    19,700,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 9年、71歳~75歳 8年、76歳~80歳 8年、81歳~85歳 6年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 28%、71歳~75歳 27%、76歳~80歳 25%、81歳~85歳 23%、86歳以上 23% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものであり■ 入居一時金に示すとおりです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※2名でご入居の場合、管理費・運営費183,600円、食費116,640円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Fタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
11,350,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:27.97㎡ 〜 31.61㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    11,350,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Gタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
54,130,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.28㎡ 〜 40.36㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    54,130,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Gタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
42,170,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.28㎡ 〜 40.36㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    42,170,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Gタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
32,370,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.28㎡ 〜 40.36㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    32,370,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 9年、71歳~75歳 8年、76歳~80歳 8年、81歳~85歳 6年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 28%、71歳~75歳 27%、76歳~80歳 25%、81歳~85歳 23%、86歳以上 23% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものであり■ 入居一時金に示すとおりです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※2名でご入居の場合、管理費・運営費183,600円、食費116,640円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Gタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
25,150,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.28㎡ 〜 40.36㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,150,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Gタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
14,490,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.28㎡ 〜 40.36㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    14,490,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Hタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
54,540,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.71㎡ 〜 40.67㎡
  • ■部屋数:6室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    54,540,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Hタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
42,500,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.71㎡ 〜 40.67㎡
  • ■部屋数:6室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    42,500,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Hタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
32,610,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.71㎡ 〜 40.67㎡
  • ■部屋数:6室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    32,610,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Hタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
25,340,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.71㎡ 〜 40.67㎡
  • ■部屋数:6室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,340,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Hタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
14,610,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:33.71㎡ 〜 40.67㎡
  • ■部屋数:6室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    14,610,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-1タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
53,700,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 40.04㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    53,700,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-1タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
41,840,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 40.04㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    41,840,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-1タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
32,110,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 40.04㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    32,110,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-1タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
24,950,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 40.04㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    24,950,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-1タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
14,380,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 40.04㎡
  • ■部屋数:3室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    14,380,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-2タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
67,120,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 50.08㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    67,120,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-2タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
52,300,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 50.08㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    52,300,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-2タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
40,140,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 50.08㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    40,140,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-2タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
31,190,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 50.08㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    31,190,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

I-2タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
17,980,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:35.33㎡ 〜 50.08㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    17,980,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-1タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
59,970,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 44.72㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    59,970,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-1タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
46,730,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 44.72㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    46,730,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-1タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
35,860,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 44.72㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    35,860,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-1タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
27,870,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 44.72㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    27,870,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-1タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
16,060,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 44.72㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    16,060,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-2タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
96,590,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 72.02㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    96,590,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-2タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
75,260,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 72.02㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    75,260,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-2タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
57,760,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 72.02㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    57,760,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-2タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
44,880,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 72.02㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    44,880,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

J-2タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
25,870,000 円 187,320 円
  • ■居室タイプ:個室
  • ■広さ:40.02㎡ 〜 72.02㎡
  • ■部屋数:1室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    25,870,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    129,000 円

  • 食費

    58,320 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-1タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
62,960,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 46.95㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    62,960,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-1タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
49,060,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 46.95㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    49,060,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-1タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
37,650,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 46.95㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    37,650,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-1タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
29,260,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 46.95㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    29,260,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-1タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
16,860,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 46.95㎡
  • ■部屋数:5室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    16,860,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-2タイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
63,230,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 47.15㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    63,230,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-2タイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
49,270,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 47.15㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    49,270,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-2タイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
37,810,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 47.15㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    37,810,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 9年、71歳~75歳 8年、76歳~80歳 8年、81歳~85歳 6年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 28%、71歳~75歳 27%、76歳~80歳 25%、81歳~85歳 23%、86歳以上 23% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものであり■ 入居一時金に示すとおりです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※2名でご入居の場合、管理費・運営費183,600円、食費116,640円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-2タイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
29,380,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 47.15㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    29,380,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

K-2タイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
16,930,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:40.47㎡ 〜 47.15㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    16,930,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Lタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
68,090,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:44.97㎡ 〜 50.77㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    68,090,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Lタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
53,050,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:44.97㎡ 〜 50.77㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    53,050,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Lタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
40,710,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:44.97㎡ 〜 50.77㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    40,710,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Lタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
31,640,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:44.97㎡ 〜 50.77㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    31,640,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Lタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
18,230,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:44.97㎡ 〜 50.77㎡
  • ■部屋数:4室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    18,230,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Mタイプ(65歳~70歳)

入居時費用 月額費用
73,140,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:48.06㎡ 〜 54.54㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    73,140,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    252ヶ月(21年)

  • 初期償却

    10%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Mタイプ(71歳~75歳)

入居時費用 月額費用
56,990,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:48.06㎡ 〜 54.54㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    56,990,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    192ヶ月(16年)

  • 初期償却

    12%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Mタイプ(76歳~80歳)

入居時費用 月額費用
43,740,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:48.06㎡ 〜 54.54㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    43,740,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    144ヶ月(12年)

  • 初期償却

    14%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Mタイプ(81~85歳)

入居時費用 月額費用
33,990,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:48.06㎡ 〜 54.54㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    33,990,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    108ヶ月(9年)

  • 初期償却

    17%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

Mタイプ(86歳以上)

入居時費用 月額費用
19,590,000 円 300,240 円
  • ■居室タイプ:二人部屋
  • ■広さ:48.06㎡ 〜 54.54㎡
  • ■部屋数:2室

■入居時費用内訳

  • 入居一時金

    19,590,000 円

■返還制度

  • 償却期間

    60ヶ月(5年)

  • 初期償却

    20%

  • 返還方式

    返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】 ÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】

  • ※居室タイプのうち、K(40.47㎡)~M(48.06㎡)は定員2名の個室です。

■月額費用内訳

  • 賃料

    -

  • 管理費・運営費

    183,600 円

  • 食費

    116,640 円

  • ■入居一時金 ・入居一時金は、有料老人ホーム設置運営指導指針に定めるとおり、当ホームが「終身にわたって受領すべき家賃相当額の全部を前払い金として一括して受領するもの」であり、以下の算式に従っています。 入居一時金 = 【1月の家賃相当額】×【想定居住期間(月数)】+【想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額】 想定居住期間(償却期間):65歳~70歳まで 21年、71歳~75歳 16年、76歳~80歳 12年、81歳~85歳 9年、86歳以上 5年 想定居住期間を超えて契約が継続する比率:65歳~70歳まで 10%、71歳~75歳 12%、76歳~80歳 14%、81歳~85歳 17%、86歳以上 20% ・一月あたり家賃相当額の算定にあたっては、当ホームの開発に要した総事業費、すなわち開発費、土地代、 建設整備費用、電気・ガス・給排水・空調設備費、什器備品代の総費用に、借入利息、固定資産税、火災保険料、 管理事務費及び物価等変動費を積算した結果より居室専有面積(ベランダ又はテラス面積を含む)あたりの家賃相当額を算出したものであり、老人福祉法第29条6項によって受領が禁止されている権利金または対価性のない金品には該当しません。 ■入居一時金の償却期間及び償却方法 ・入居一時金は、厚生労働省発表の簡易生命表に基づく男女別・年齢別の平均余命、及び厚生労働省の有料老人ホーム設置運営指導指針及び事務連絡(H.24.3.16)を基に想定居住期間、並びに想定居住期間を超えて契約が継続する比率を加重平均により算出したものです。この想定居住期間にかかる実日数を償却期間として均等償却する定額法により償却します。 ・入居一時金の償却起算日は入居日の翌日です。 一室2人入居で、入居日がそれぞれ異なる場合には、1人目の入居をもって「入居日」とみなし、前払金の償却を開始します。 ■入居一時金の返還制度 ・償却期間内に契約を終了した場合、入居一時金は下記の計算式に則って未償却残高を算出し、居室明け渡しの翌日より180日後に無利息で返金します。 返還金 = 【入居一時金】×【償却対象比率(80%~90%)】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ・一室2人入居で、いずれか一方のみが契約を終了した場合、他方の入居契約が継続する限り、家賃相当額である入居一時金の返還はありませんが、 前払い金のうち介護給付対象外一時金(介護等一時金)については、償却期間満了日までの未償却金額を前期の通り返金します。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金) ・介護保険給付対象外一時金とは、要介護者等に対する特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護による介護・看護サービス及びその他の日常生活支援サービス、機能訓練の提供に際して、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を職員配置基準(3:1)以上に手厚く配置した場合(2:1)の介護サービス費用のうち、介護保険に基づく介護保険給付金 では賄えない費用に充当するもので、合理的な積算根拠に基づきます。 ■介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)返還制度 ・介護保険給付対象外一時金(介護等一時金)は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用契約を締結した翌日を起算日とし、入居時年齢にかかわらず、一律5年(60ヶ月)に わたって均等償却されますが、この償却期間内に契約が終了した場合には、以下の計算式により未償却部分を返還します。 返還金=【介護等一時金】÷【償却期間実日数】×【契約終了日から償却期間満了日までの実日数】 ■月額料金 ※定員2名の居室(K~Mタイプ)に1名でご入居の場合、管理費は183,600円、食費は58,320円となります。 ※長期不在または病院に入院の場合は、上記の②食費と④介護保険給付については日割計算になります。 ※入退去月の利用料については、日割計算とさせていただきます。 ※管理費・食費は、消費者物価指数及び人件費等の変動に応じて一部改定させていただく場合があります。 ①管理費 ・事務管理部門の人件費・事務費。入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費・事務費。 共用施設の維持管理費 ②食 費 ・食堂ご利用の場合、58,320円/1人・1日3食30日間 内訳:朝食432円/昼食648円/夕食864円(税込み) ※上記金額は、食堂にて1日3食30日間、喫食した場合の費用(喫食数に応じて1ヶ月の食費合計額が異なります。) ③水道光熱費 ・一般居室の水道、電気料金及び電話代は別途 実費を負担していただきます。 ④介護保険給付  ・介護の必要な方、または入居後、介護を必要とするようになった方には、当施設内で特定施設入居者生活介護等サービスを提供します。この場合、要支援・要介護度に応じて介護保険給付の利用者負担分(1割)をお支払いいただきます。 介護保険自己負担分に下記加算が追加される項目もあります。 ・介護職員処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・医療機関連携加算 【介護サービス】 食事介助・排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)・入浴介助(清拭・一般浴・特浴 週2回)・身辺介助・機能訓練・通院介助(協力医療機関)・介護予防サービス ⑤その他の費用 (詳細はお問い合わせ下さい。)

介護保険料自己負担額(1割負担~3割負担)が施設の月額料金とは別にかかります

介護保険サービスの自己負担額

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割負担 5,831 円 9,964 円 17,237 円 19,352 円 21,594 円 23,645 円 25,856 円
2割負担 11,662 円 19,928 円 34,475 円 38,704 円 43,189 円 47,291 円 51,712 円
3割負担 17,493 円 29,893 円 51,712 円 58,056 円 64,784 円 70,936 円 77,568 円

※上記は目安であり、施設の職員体制などによっても異なります。詳細は施設でご確認ください。

今日明日の見学予約も受付中!
土日祝日も見学できます

無料入居相談窓口

入居相談員 宮﨑 (インタビュー

いつでもお気軽にご相談ください! 今日明日の見学予約も受付中! 土日祝日も見学できます

相談無料。お気軽にお問合せください

0120-957-638

受付時間 9:00~17:00(年中無休)

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の特徴・風景

「敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野」は、JR中央線三鷹駅より徒歩圏内にあり、近隣には文化会館や図書館、市役所など公共施設があります。日用品など購入ができる、スーパーやコンビニもあり、利便性が高い場所です。ホームからは隣の駅の吉祥寺まで送迎車が運行しているため、活動的にご生活いただけます。また、看護師が常駐しているため、医療依存度が高い方でも安心してお過ごしいただける環境です。

医療依存度の高い方のご相談も可能

医療依存度の高い方のご相談も可能

ホームと地域の医療機関が積極的に連携をしており、急なご体調の変化があった場合も訪問診療やご入院の対応ができる環境を整えています。「敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野」ではベテランの看護師が常勤しており、ご自宅では難しい、尿バルーンやたん吸引、在宅酸素や胃ろうなど医療面のケアを必要とされている方のご入居の実績が多数あります。幅広くご入居のご相談が可能なホームです。

リハビリに力を入れているホームです

リハビリに力を入れているホームです

「敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野」ではリハビリに力を入れています。トイレへ行く、食堂にご飯を食べに行く、などの生活の中の基本的な動作の機能訓練を、リハビリの専門スタッフである理学療法士によりご入居者様お一人おひとりにあったリハビリメニューの作成を行っています。また、認知症に効果があると期待されている発話の練習や回想法などの音楽療法も、専任講師を招いて行われています。

ホームの中でも季節感が味わえます

ホームの中でも季節感が味わえます

ホームの中でも季節感を味わっていただけるよう、春にはお花見、夏は納涼祭、秋はお月見会など、冬には忘年会など、様々なイベントが行われています。また、ボランティアの方々によるジャズやシャンソンのミニコンサートを行っており、ご入居者様同士だけでなく地域の方とのふれあいも多くあります。のんびりとピアノ演奏を聞きながらお茶を楽しんでいただけるような、高級感溢れる空間が魅力です。

内観・外観

お手伝いを必要とされている方もご生活しやすいホーム

お手伝いを必要とされている方もご生活しやすいホーム

ホームの中はバリアフリーになっており、杖や車イスをご利用されている方もご生活がしやすいつくりになっています。

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の施設詳細

施設詳細

  • 施設名称敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野
  • 施設種別 介護付き有料老人ホーム
  • 施設住所東京都武蔵野市西久保3-2-3
  • 開設年月日1994年10月01日
  • 介護保険事業所番号1373300696
  • 敷地面積1,524.55㎡
  • 延床面積3,255.98㎡
  • 入居定員77人
  • 居室総数64室
  • 居室面積 23.39㎡ 〜 48.06㎡
  • 運営会社 宗教法人阿弥陀寺
  • 運営所在地千葉県千葉市中央区千葉寺町33

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の運営状況

  • 総合評価
    3.4
  • 利用者の権利擁護
    5
  • サービス品質確保
    4
  • 相談・苦情等対応
    5
  • 外部機関との連携
    1
  • 事業運営・管理
    3
  • 安全・衛生管理
    5
  • 事業者の研修
    1
この情報は厚生労働省が公開している「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいた、事務所運営にかかる各種取組状況、組織の管理、マニュアル等の整備などの運営状況がレーティングされたものです。

今日明日の見学予約も受付中!
土日祝日も見学できます

無料入居相談窓口

入居相談員 宮﨑 (インタビュー

いつでもお気軽にご相談ください! 今日明日の見学予約も受付中! 土日祝日も見学できます

相談無料。お気軽にお問合せください

0120-957-638

受付時間 9:00~17:00(年中無休)

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野を体験する

体験入居・ショートステイ

  • 体験入居内容自立:10,800円、要支援~要介護1:11,880~14,040円、要介護2:15,120円、要介護3:16,200円、要介護4:17,280円、要介護5:18,360円 ※詳細はお問い合わせください

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野のサービス内容

介護サービス

サービス名称 特定施設入居者生活介護費で実施 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 別途利用料 備考
食事介助 あり なし なし
排泄介助・おむつ交換 あり なし なし
おむつ代 なし なし あり
入浴介助・清拭 あり なし なし
特浴介助 あり なし なし
身辺介助(移動・着替えなど) あり なし なし
機能訓練 あり なし なし
通院介助1(協力医療機関) あり なし なし
通院介助2(協力医療機関以外) なし なし あり

生活サービス

サービス名称 特定施設入居者生活介護費で実施 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 別途利用料 備考
居室清掃 あり あり なし
寝具交換 あり なし なし
日常の洗濯 あり なし なし
配膳・片付け あり なし なし
嗜好に応じた特別食 なし なし なし
おやつ なし なし あり
理美容サービス なし なし あり
買い物代行1(通常区域) なし あり なし
買い物代行2(上記以外) なし なし あり
役所手続き代行 なし あり あり
金銭貯金管理 あり なし なし

健康管理サービス

サービス名称 特定施設入居者生活介護費で実施 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 別途利用料 備考
定期健康診断 なし なし あり
健康診断 あり あり なし
生活指導・栄養指導 あり あり なし
服薬支援 あり なし あり
生活リズムの記録(排便・睡眠など) あり なし あり

入退院時・入院中サービス

サービス名称 特定施設入居者生活介護費で実施 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 別途利用料 備考
入退院同行・機関内 あり あり なし
入退院同行・機関外 なし なし あり
入院中・買い物 あり あり なし
入院中・見舞い あり あり なし

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野に関するよくある質問

【資料請求】敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の資料、パンフレットをもらうことはできますか?

【見学予約】敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の見学はできますか?

【料金プラン】敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の入居費用・月額費用はどれくらいかかりますか?

【空室状況】敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の空室状況を教えてください。

【周辺施設】敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野の近所にはほかにどんな介護施設や老人ホームがありますか?