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要介護4とは?

要介護4は要介護認定の中で2番目に介護負担が大きい状態を言います。

要介護の状態が進行して自力で立ったり歩いたりできず、トイレや食事、入浴などにすべて介助が必要です。ほぼ寝たきりになったり、車いすがないと歩けない場合もあります。

思考力や理解力が衰えるので、家族と意思疎通をとることが難しくなります。認知症の場合は徘徊や暴言のような問題行動が目立ってくるので、本人だけではなく家族の負担も大きい状態です。


要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。

老人ホームでの要介護4に関するよくある質問

要介護4はどういう状態ですか?

要介護3の状態に加えて、日常生活動作がさらに低下している状態を指します。主に自力で立ったり歩いたりできず、トイレや食事、入浴などにすべて介助が必要で、寝たきり状態や車椅子が必須のケースも多いです。


また認知症の場合、症状がより進行し徘徊や被害妄想などの問題行動も目立ち、家族の負担が増えます。

要介護4でも生活保護は受けられますか?

要介護4の人でも生活保護は受けられ、老人ホームへの入居もできます。公的施設である特別養護老人ホームであれば、生活保護の受け入れもおこなっており、要介護4の人の身体状況であれば最適な施設と言えます。


ただし、特別養護老人ホームは費用が安価ということもあり、入居待機者が多く、すぐに入居できない点がデメリットとして挙げられます。特別養護老人ホームに空室がない場合は、生活保護を受け入れている有料老人ホームの検討も視野に入れましょう。

要介護4の人を在宅で介護するのは厳しいですか?

要介護4の段階になると、身体状況として在宅介護は難しいと言えるでしょう。

医療的ケアなどが今後必要となった場合、利用する介護サービスが増え、場合によっては施設に入居するよりも経済面で逼迫する恐れがあります。


また要介護4になると判断力や理解力の面でも大きく後退し、介護する側の負担も大きくなり、場合によって介護うつを発症するリスクもあります。