老人ホームの重要事項説明書|入居前に確認したい10の項目

老人ホームの重要事項説明書|入居前に確認したい10の項目

更新日 2024/03/21

老人ホームの重要事項説明書は、契約前に施設の情報を把握するための書類です。この記事では重要事項説明書の10項目を徹底解説。重要な情報を見落とさないよう、重要事項説明書の記載内容や注目すべきポイントを押さえておきましょう。

重要事項説明書とは

重要事項説明書は、老人ホームだけでなく不動産や保険などの契約でも必要な書類で、契約内容のうち特に重要な項目がまとめてあります。

例えば、運営会社の情報や費用、サービスなどが網羅されているので、重要事項説明書を読めば契約前に知りたい情報を把握することができます。

多くの人が団体生活を送るため、老人ホームの重要事項説明書には施設内での決まり事も多く記載されています。入居者本人や家族が契約内容をしっかり理解し、ルールを守って生活するためにも重要事項説明書は作られています。

重要事項説明書には何が記載されている?

老人ホームの重要事項説明書には、経営会社の情報や施設の設備、職員配置、サービスの内容、料金、入居者の状況など幅広い情報が記載されています。

老人福祉法第29条により都道府県への提出が義務づけられている書類のため、どの施設でも必ず作成されています。入居相談のときにもらえるのはもちろん、希望すれば取り寄せることもできるので、入居を検討する際は必ず入手して内容を確認しましょう。

重要事項説明書が大切な理由

重要事項説明書は利用者の保護を目的に作成されています。老人ホームの入居には多額の費用が掛かるうえ、権利や条件が複雑です。

しかし、契約する本人や家族は知識や経験が不十分なことが多く、詳しい説明がなければ正確な情報を把握できず、誤解した状態で契約してしまうリスクがあります。

そこで、契約に関わる重要な情報を重要事項説明書にまとめ、契約前に交付するよう決められています。

重要事項説明書は字が小さかったり文章が堅苦しかったりと決して読みやすいものではありません。しかし、施設側は重要事項説明書を読み、内容を納得したうえで入居を決めたと判断します。このため、契約する前に記載内容をきちんと把握しておくことが大切です。

入居後のトラブル事例

契約前に重要事項説明書をしっかりチェックしてないと、入居後に必要なサービスを受けられなかったりトラブルにつながることもあります。入居後のトラブルには、次のような事例が挙げられます。

  • サービス内容が契約項目と違う
  • 長期入院のため、介護施設から退去を迫られた
  • 退去をする際の入居一時金の返金額が少ない

トラブルを避けるためには重要事項説明書をよく読み、疑問点があれば契約前に施設担当者に確認しましょう。

重要事項説明書の10項目

重要事項説明書で確認すべき10の項目

老人ホームの重要事項説明書は、基本的に厚生労働省の標準様式に従って作成されています。

このため、事業者や自治体ごとに細部は異なるものの事業主体概要や事業の概要などの基本項目は共通しているので、複数の施設の中から入居先を選ぶときは、重要事項説明書を見比べることで検討しやすくなります。

  • 事業主体概要
  • 有料老人ホーム事業の概要
  • 建物概要
  • サービスの内容
  • 職員体制
  • 利用料金
  • 入居者の状況
  • 苦情・事故等に関する体制
  • 入居希望者への事前の情報開示
  • その他

ここからは、重要事項説明書の標準様式にある10項目について解説していきます。

事業主体概要

事業主体概要には、施設を運営する法人の所在地や主な事業、会社が設立された年月日、連絡先やホームページアドレスなどが書かれており、運営会社の基本的な情報を把握できます。

有料老人ホーム事業の概要

有料老人ホーム事業の概要には、住まいの概要と類型が記載されています。それぞれどのような内容が書かれているのか見ていきましょう。

住まいの概要

住まいの概要には、運営会社ではなく老人ホーム自体に関する情報が記載されています。

具体的には、老人ホームの名称や所在地、施設までのアクセス(交通手段と所要時間)管理者の氏名と役職、事業の開始年月日などが書かれています。

類型

類型には、「介護付き」や「住宅型」「健康型」といった老人ホームの類型が書かれています。また介護付き有料老人ホームの場合は、介護保険事業者番号と指定した自治体名、指定を受けた年月日、指定の更新日が記載されています。

建物概要

建物概要には、老人ホームの敷地面積や土地の所有関係、建物の規模や構造などが記載されています。この項目で居室の面積やトイレ・浴室の有無、共用施設などが確認できるため、必ず一度は目を通しておきましょう。

また、消火用スプリンクラーの有無や建物が耐火構造なのかなど、消防設備についてもこの項目でチェックできます。

サービスの内容

重要事項説明書で確認すべきサービス内容

サービスの内容には、施設の運営基本事項について多岐にわたる内容が記載されています。重要な情報が多いため、しっかり目を通しておきましょう。

全体の方針

全体の方針には、施設全体の運営方針や提供されるサービスの内容が簡潔に記載されています。

また、下記について施設が自らおこなっているか、外部へ委託しているかを確認できます。

  • 入浴、排せつ又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事の供与
  • 健康管理の供与
  • 安否確認又は状況把握サービス
  • 生活相談サービス 

介護サービスの内容

この項目は、介護保険の「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供している介護付き有料老人ホームのみが記載しています。

次のサービス加算の対象なのかがわかるため、施設でどのようなサービスが受けられるか判断することができます

  • 個別機能訓練加算
  • 夜間看護体制加算 
  • 医療機関連携加算
  • 看取り介護加算
  • 認知症専門ケア加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無
  • ケア加算

医療連携の内容

医療連携の内容には、協力医療機関の名称や住所、診療科目、協力内容が記載されています。また、救急車の手配や入院時の付き添い、通院介助など、入居者に対してどのような医療支援サービスをおこなっているかも知ることができます。

入居後に居室を住み替える場合

老人ホームでは、常時介護が必要になった場合などに別の居室への住み替えを求められることがあります。この項目では、住み替えの判断基準や住み替え先の居室、手続きの内容などが記載されています。

また、この項目にある、住み替えた場合の追加費用の有無や、前払金(入居一時金)償却の調整の有無については特にしっかりチェックしておきましょう。

なお、償却とは時間をかけて賃料(家賃を)にあてていく費用のことで、短期間で退去した場合前払金が払い戻されることもあります。

入居に関する要件

入居に関する要件には入居条件や解約条件が記載されており、入居希望者にとっては特に気になる項目です。体験入居の期間や費用、事業主体から解約を求める場合の内容についても書かれているので、しっかり確認しておきましょう。

職員体制

職員が何人いるかチェック

職員体制には、施設で働く職員の情報が書かれています。職員体制は介護の質や生活の充実度にも関わるため、必ず目を通しておきましょう。

職種別の職員数

施設で働く次の職種の人数が常勤、非常勤別に記載されています。

  • 管理者
  • 生活相談員
  • 介護職員
  • 看護職員
  • 機能訓練指導員
  • 計画作成担当者
  • 栄養士
  • 調理師
  • その他の職員

また、就業規則に定められた週あたりの勤務時間を「1」として計算した「常勤換算人数」も知ることができます。

例えば常勤の1週間あたりの勤務時間を40時間としている場合、週40時間働く常勤職員と週20時間働く非常勤職員が1名ずついたとすると、常勤換算人数は1.5人です。

資格を有している介護職員の人数

この項目では、施設で働く次の有資格者の数がわかります。

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 実務者研修の修了者
  • 初任者研修の修了者
  • 介護支援専門員

このうち身体介護のプロである介護福祉士の人数は、しっかりチェックしておきましょう

資格を有している機能訓練指導員の人数

機能訓練指導員として老人ホームで働くには、次のいずれかの資格が必要です。

  • 看護師または准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 柔道整復士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • 鍼灸師

この項目では、施設で働く機能訓練指導員の職種と人数を知ることができます。機能訓練指導員の職種によって専門分野が異なるため、入居後にリハビリや機能訓練を希望する人は特に注目してチェックしましょう

夜勤を行う看護・介護職員の人数

この項目では、夜勤の看護・介護職員数を知ることができます。平均人数のほかに、夜間に最も人手が少なくなる時間帯の職員数である「最小時人数」も記載されているため、常時見守りや介助を必要とする要介護度の高い人はしっかり確認しておきましょう。

特定施設入居者生活介護等の提供体制

前年度の利用者の平均数に対し、看護・介護職員が常勤換算で何人配置されていたかを確認できます。

なお、この項目は特定施設入居者生活介護の対象である介護付き有料老人ホームのみ記載しています。

職員の状況

職員の状況には、前年度の採用人数や退職者数のほか、職種ごとの職員数が経験年数別に書かれています。

豊富な知識や経験のあるベテランの介護職員数がわかるので、手厚い介護を求める人にとっては重要な項目です。また、極端に退職者が多い施設は労働環境に問題がある可能性が高く、入居者にとってもケアの質が低下するなどのデメリットにつながる恐れがあります。

利用料金

利用料金には、前払金や月額利用料など施設に入居するために必要な費用の情報が記載されています。入居を検討する際に特に注目したい部分なので、詳しく見ていきましょう。

利用料金の支払い方法

この項目には、入居時の年齢や要介護状態に応じた料金設定の有無など、入居費用についての基本的な情報が記載されています。

また、居住の権利形態が、「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」のいずれにあたるのかを確認することができます。

なお、権利形態についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

利用料金のプラン

利用料金のプランには、その施設の代表的な料金プランが記載されています。この項目を見れば、入居時に必要な費用(入居一時金)や毎月支払う金額とその内訳などを把握できるため、特に念入りに確認しましょう。

この項目に目を通して入居費用をイメージするとともに、入居が長期間になった場合でも無理なく支払い続けられるかシミュレーションすることも大切です。

利用料金の算定根拠

利用料金の算定根拠には、利用料金のプランに書かれた家賃や管理費、食費などを算出するための根拠が記載されています。

例えば、家賃は居室面積ごとの金額を、管理費は人件費や事務費など含まれる費用の内訳をチェックできます。また、食費は朝昼晩それぞれの金額などがわかるため、利用料金のプランと合わせて目を通すことで入居後の費用がイメージしやすくなります

特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠

介護付き有料老人ホームでは、特定施設入居者介護に対する自己負担額の算定根拠や手厚い人員配置による上乗せサービスの有無をこの項目に記載しています。

上乗せサービスがある場合は、人員配置が基準を上回っていることを示しているため、介護サービスが充実してると言えます

ただし、その分費用もプラスされるので、入居前によく確認しておきましょう。

前払金の受領

入居時に前払金を設定している施設では、算定根拠や想定居住期間、償却年月数、初期償却額といった詳細が記載されています。また、償却が終わる前に退去した場合の返還金の算定方法も知ることができます。

前払金は数十から数百万円と高額なことも多いため、前払金が設定されている場合は必ずこの項目をチェックしましょう。また、不明点や疑問点がある場合は施設側に確認しておきましょう。

入居者の状況

重要事項説明書では入居の状況もチェック

入居者の状況は、重要事項説明書が更新された時点における施設内の入居者の情報を表しています。入居後のミスマッチを防ぐため、どんな人が入居している施設なのかを知っておきましょう。

入居者の人数

この項目では、性別、年齢、要介護度、入居期間などで分類した入居者の人数を知ることができます。どんな人が入居しているかがわかるため、施設の全体像が読み取れます。

特に、自立の人や要介護の高い人の人数には注目してみましょう。その施設が健康な人向けなのか、それとも要介護度が高い人向けなのかといった入居者の受け入れ傾向をつかむことができます。

入居者の属性

入居者の属性には、施設に入居している人の平均年齢と、定員数に対する入居割合(入居率)が記載されています。

入居率が高ければ、人気の高い老人ホームということが言えるでしょう。一方、低ければすぐに入居しやすいと言えます。入居率が低い場合は入居者が集まらない理由を知るため、施設側に質問してみましょう

前年度における退去者の状況

老人ホームの退去理由には、自宅に戻ったり他施設への転居のほか、長期入院による契約解除や死亡による退去などがあります。このうち死亡による退去が多い場合は、看取りの体制が整った施設であることがわかります。

また、「死亡以外の退去(生前解約)」には、解約に至った実例が記載されています。退去の理由には施設の方針が現れやすいため、目を通すことで貴重な情報が得られ失敗のない施設探しにつながります。

苦情・事故等に関する体制

苦情・事故等に関する体制では、苦情を受け付ける窓口のほか、事故が起こったときの対応などについても知ることができます。

利用者からの苦情に対応する窓口などの状況

利用者からの苦情や事故に対応する窓口の名称、電話番号、受付時間が記載されています。また、窓口の施設内における設置場所やどのように相談を受け付けているかもわかるため、入居後に苦情や事故を伝える際の参考にしましょう。

サービスの提供により賠償すべき事項が発生したときの対応

この項目では、施設の損害賠償責任保険加入の有無がわかります。また、事故が起きたときの対応方法や、事故予防への取り組みについても知ることができます。

介護サービスを受けるにあたり、事故が心配な方も多いのではないでしょうか。事故発生時どのような対応がとられるかを把握しておけば、施設への安心感につながります。

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況など

施設で提供するサービス改善や向上のため、定期的に入居者にアンケート調査を実施しているかがわかります。

またサービスの質について第三者による評価を受けているかや、その結果開示の有無も確認できます。このため、この項目からはサービス向上への意識や施設運営のオープンさを読み取ることができます。

入居希望者への事前の情報開示

入居希望者への情報開示は必須

入居希望者が契約書や施設の経営状態を示す資料の開示を希望する場合、どのような形で公開可能なのかが書かれています。

施設の倒産や廃業のリスクについては入居前に知っておきたい情報の1つです。財務面の情報を得るために、事業収支計画書や財務諸表が開示可能かチェックしておきましょう。

その他

その他には、運営方法やサービスについて入居者や家族と施設側が話し合う「運営懇談会」の実施の有無や頻度が書かれています。

また、提携ホームへの移行の欄に「移行あり」とある場合、要介護度が上がるなどの理由により将来的に移行を勧められる場合があります

さらに、法令上必要な届出の有無や建物や運営体制が法令に適合しているかも確認できるので、制度面で問題がないかについてもチェックしておきましょう。

事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス

重要事項説明書の最後の数ページは別添資料で、別添1は老人ホームの事業者が同じ都道府県(または指定都市、中核市)内でおこなっている介護サービスの一覧表です。この表から、施設の事業者がほかにどのような事業を展開しているかを知ることができます。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

別添2は、老人ホームで提供されるサービスの一覧表です。

介護付き有料老人ホームと一部のサービス付き高齢者向け住宅では、介護や健康管理、生活支援などのサービスの内容と費用を入居を検討する人に対して明らかにする必要があるため、この表が添付されています。

この表では、各サービスが「あり」「なし」で分かりやすくまとめられているほか、提供頻度や料金なども記載されています。

重要事項説明書は最新を確認する

重要事項説明書は適宜更新されるため、古いものでは内容が変わっている可能性があります。このため、入居を検討する際は最も新しいものを入手しましょう。

また、最後に更新されてから時間が経過している場合は、老人ホームに求める条件に的を絞って現状の内容を確認します。口頭で説明を受けた部分はポイントをメモにとり、残しておきましょう

記載されていない特徴は見学して確認

重要事項説明書は、契約前に施設の情報を把握するための書類です。

しかし、「近くに緑の多い公園がある」「近隣の保育園との交流が盛ん」「お花見や買い物などの外出レクリエーションが多い」といった施設の特徴は、重要事項説明書の10項目から読み取ることはできません。

施設の環境や雰囲気など、見学して初めてわかることもたくさんあります。気になる老人ホームは、資料を取り寄せるだけでなく実際に足を運び、自分の目で見ることも大切です。

老人ホームの重要事項説明書に関するよくある質問

重要事項説明書とは何ですか?

契約内容のうち特に重要な項目がまとめてある書類です。運営会社の情報や費用、サービスなどが網羅されているので、契約前に知りたい情報を把握することができます。

また老人ホームの場合、多くの人が団体生活を送るため施設内での決まり事なども記載されています。

老人ホームの重要事項説明書には主に何が記載されてますか?

「経営会社の情報」「施設の設備」「職員配置」「サービスの内容」「料金」「入居者の状況」など幅広い情報が記載されています。希望すれば取り寄せることもできるので、気になっている施設がある場合は入手をして内容を確認しましょう。

重要事項説明書だけでわからない場合はどうすれば良いですか?

あくまで重要事項説明書は、契約前に施設の情報を把握するための書類です。施設の雰囲気や入居者、スタッフの様子、その他特徴などは施設の見学をして初めてわかることです。まずは実際に施設へ足を運び、どのような所かを見極め、疑問点などがあればその場で質問してみましょう。

地域から老人ホーム・介護施設を探す

北海道・東北

北海道札幌市)|青森県岩手県宮城県仙台市)|秋田県山形県福島県

関東

東京都神奈川県横浜市 / 川崎市 / 相模原市)|埼玉県さいたま市)|千葉県千葉市)|茨城県栃木県群馬県

甲信越・北陸

新潟県新潟市)|富山県石川県福井県長野県山梨県

東海

愛知県名古屋市)|岐阜県三重県静岡県静岡市 / 浜松市

関西

大阪府大阪市 / 堺市)|京都府京都市)|兵庫県神戸市)|滋賀県奈良県和歌山県

中国・四国

岡山県岡山市)|広島県広島市)|鳥取県島根県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

九州・沖縄

福岡県福岡市 / 北九州市)|熊本県熊本市)|佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

よく読まれている記事

よく読まれている記事

article-image

介護付き有料老人ホームとは│提供されるサービス・費用・入居条件などを解説

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが24時間常駐している介護施設。介護サービスや身の回りの世話を受けられます。 この記事では、介護付き有料老人ホームの種類及び入居のための条件や必要な費用、サービス内容などを詳しく説明しています。 https://youtu.be/oK_me_rA0MY 介護付き有料老人ホームの特徴 介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。 主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。 看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。 全体の概要をまとめるとこのようになります。 費用相場 入居時費用 0~数千万円 月額利用料 15~30万円 入居条件 要介護度 自立~要介護5※1 認知症 対応可 看取り 対応可 入居のしやすさ ◯ ※施設の種類によって異なります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護付き有料老人ホームの種類と入居基準 介護付き有料老人ホームには「介護専用型」「混合型」「健康型」の3種類があり、それぞれ入居条件が異なります。 介護度 ...

article-image

グループホームとは|入居条件や費用、入居時に気をつけたいポイントを解説

認知症の方の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配もあるでしょう。 グループホームは認知症高齢者のための介護施設です。住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスであり、正式な名称を「認知症対応型共同生活介護」といいます。 こちらの記事では、グループホームについて解説します。また、グループホームで受けられるサービスや費用、施設選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM この記事を読めばこれがわかる! グループホームの詳細がわかる! グループホームを選ぶ際のポイントがわかる! グループホームへ入居する際の注意点がわかる! グループホームとは グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 「心身とも集団生活を送ることに支障のない」という判断基準は施設によって異なります。入居を希望している施設がある場合には、施設のスタッフに相談しましょう。 また、生活保護を受けていてもグループホームに入ることは基本的には可能です。しかし、「生活保護法の指定を受けている施設に限られる」などの条件があるので、実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームから退去を迫られることもある!? グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。「暴言や暴力などの迷惑行為が著しい場合」「継続的に医療が必要になった場合」「自傷行為が頻発する場合」etc。共同生活が難しくなった場合には追い出されてしまうこともあるのです グループホームで受けられるサービス グループホームで受けられるサービスは主に以下です。 生活支援 認知症ケア 医療体制 看取り それぞれ詳しく見てみましょう。 生活支援 グループホームでは以下の生活面でのサービスを受けられます。 食事提供 :◎ 生活相談 :◎ 食事介助 :◎ 排泄介助 :◎ 入浴介助 :◎ 掃除・洗濯:◯ リハビリ :△ レクリエーション:◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性があります。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームの設備 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホームの費用 グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。 ここからは、グループホームの入居に必要な費用と、「初期費用」「月額費用」それぞれの内容について詳しく解説していきます。 ...

article-image

【動画でわかる】有料老人ホームとは?費用やサービス内容、特養との違いは

介護施設を探している中で「老人ホームにはいろいろな種類があるんだ。何が違うんだろう?」と疑問を感じることがあるかもしれません。 そこで今回は、名前に「老人ホーム」とつく施設の中でも、「有料老人ホーム」を中心に紹介。よく似ている「特別養護老人ホーム」との違いも見ていきます。 「老人ホームの種類が多すぎて訳がわからない」と思ったら、ぜひ参考にしてみてくださいね。 https://youtu.be/eMgjSeJPT8c 有料老人ホームの種類 有料老人ホームには、以下の3種類があります。 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム この3種類の違いを以下にまとめています。 種類 介護付き有料老人ホーム ...

介護の基礎知識

total support

介護の悩みを
トータルサポート

total support

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。

鎌倉新書グループサイト