短期入所療養介護とは|対象者やサービス内容、費用【30日を超えて利用できる?】

短期入所療養介護とは|対象者やサービス内容、費用【30日を超えて利用できる?】

公開日 2021/11/29

ショートステイの中でも、医療ケアを伴うサービスを提供するのが短期入所療養介護です。

短期入所療養介護は具体的にはどのようなサービスでしょうか。短期入所療養介護のサービス内容や利用期間、費用。またメリット・デメリットなどについて解説します。

短期入所療養介護とは?

短期入所療養介護では、医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアを受けられる

短期入所療養介護は、通常の介護ではなく、より医療ケアに目的を置いたショートステイです。

短期入所療養介護施設には医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアも受けられます。医療ケアとは経管栄養、尿管カテーテル管理、ストマ管理、酸素療法、痰吸引などのことを言います。

医療ケアだけではなく、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などの専門家によって適切なリハビリテーションや機能訓練もおこなわれています。

短期入所療養介護を提供する医療施設

短期入所療養介護を提供できる医療施設は下記のとおりです。

これらの施設の中では介護老人保健施設の利用が最も多く、病院や診療所が提供する短期入所療養介護はまだまだ少ないのが現状のようです。

短期入所療養介護の対象者

短期入所療養介護は、要介護1~5の認定を受けている人を対象としており、要支援1~2の認定を受けている人は利用できません。

要支援の認定を受けている人は「介護予防短期入所療養介護」のサービスを利用することができます。

介護予防短期入所療養介護は、身体状況の悪化や要介護状態への進行を予防する目的のサービスで、要支援の認定を受けた人のみが利用できます。

短期入所療養介護のサービス内容

短期入所療養介護では具体的に以下のようなサービスが提供されます。

  • 病状の確認と療養上の世話
  • 医療機器の調整・交換
  • リハビリ
  • 認知症対応
  • 緊急時対応
  • 日常生活の世話・介護
  • ターミナルケア

医療ケアだけなく介護に関するサービスも、もちろんあります。それでは、詳しく中身を見ていきましょう。

病状の確認と療養上の世話

短期入所療養介護では医師が利用者の病状や健康状態に対する診察をする

経管栄養や痰吸引、インスリン注射といった療養上の世話をおこないます。また、医師が利用者の病状や健康状態に対する診察をしたり、服薬指導をしてくれたりします。

医療機器の調整・交換

施設利用者が使用している医療器具の調整、交換をおこないます。

リハビリ

理学療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職がリハビリテーションをおこないます。

認知症対応

利用者に認知症の症状がある場合は、認知症対策のケアを施します。

緊急時対応

緊急の事情により在宅介護できなくなった場合、ケアプラン作成がなくても緊急で受け入れをします。

日常生活の世話・介護

短期入所療養介護では介護士が日常生活上の食事や排泄、入浴などの介助をしてくれる

食事の提供や入浴、排泄の介助など日常生活におけるサポート全般をおこないます。

ターミナルケア

余命わずかな終末期の利用者の場合は、ターミナルケアにも対応します。

短期入所療養介護の利用期間

ショートステイは最短1日、連続して利用する場合は最長30日まで利用可能です。年間では介護認定期間の50%以内という規定があります。

利用期間については短期入所療養介護も短期入所生活介護も同じです。

また、31日以降も続けて利用する場合は、再度申し込み手続きをおこなう必要があります。その場合、31日目は自己負担となり、翌日以降に介護保険が適用されることを認識しておきましょう。

短期入所療養介護の利用シーン

短期入所療養介護は以下の場面で利用される可能性があります。

  • 要介護者の体調が悪化し、自宅での介護が困難な場合
  • 介護者が冠婚葬祭などで自宅を留守にする場合
  • 介護者が病気を患った場合
  • 介護者が休息を必要としている場合

在宅での介護は、身体的・精神的に介護者へ大きな負担がかかります。病気や用事などの場面だけでなく、定期的にサービスを利用し、適度な休息をとることが大切です。

実際にかかる費用

短期入所療養介護を利用した場合の気になる費用について見ていきましょう。短期入所療養介護の場合は基本サービス費に加えて、身体状況に応じて加算されるサービス加算、その他実費がかかります。

基本サービス費

短期入所療養介護の基本サービスである介護・医療にかかる金額が基本サービス費になります。この基本サービス費は一律ではなく、要介護度、施設の形態、居室の種類、職員の配置などによって異なります。

基本サービス費については介護保険が適用されるので、自己負担は1割(収入によって2~3割)です。医療にかかる経費や介護用品の費用なども含まれています。

短期入所療養介護は医療ケアに対応している分、短期入所生活介護(ショートステイ)より費用が高く設定されています。

要介護度従来型個室多床室
(2名以上)
ユニット型個室
要介護1752円827円833円
要介護2799円876円879円
要介護3861円939円943円
要介護4914円991円997円
要介護5966円1045円1049円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

※ユニット型は、食事や談話ができる共同スペースと個室で構成された居宅形態
※手厚い人員体制を敷く施設の場合はその分の加算がある

全額自己負担となる費用

介護保険の対象となる基本サービス費とは別に、全額自己負担となる費用が2つあります。

身体状況に応じて加算されるサービス費とそのほかの実費です。

滞在費(日額)377円(多床室)
1668円(従来型個室・ユニット型準個室)
2006円(ユニット型個室)
食費(日額)1445円

身体状況に応じて加算されるサービス費

基本サービス費に含まれず、身体状況に応じて加算されるサービス費もあります。これらの金額は利用した分が費用として上乗せになります。

代表的な加算サービス費は下記のとおりです。

  • 送迎
  • 個別リハビリテーション
  • 認知症行動に対する対応
  • 緊急時の受け入れ
  • 重傷者への医学的管理と処置 など

その他費用

短期入所療養介護を利用するときは、基本料金とサービス加算以外にも、自己負担になる費用がかかります。おもな自己負担費用は下記のとおりです。

利用までの流れ

短期入所療養介護の利用の流れは、ケアマネジャーに相談するところから始まる
  1. ケアマネジャーに相談
  2. ケアマネジャーが施設に問い合わせ
  3. 利用者と家族が施設を見学、ケアマネジャー同席して施設のスタッフと面談(アセスメント)
  4. 主治医が診療情報提供書を作成して、ケアプランと共に施設に提出
  5. 施設が受け入れを承諾し、利用者と施設が契約
  6. サービス開始

実際に短期入所療養介護を利用するときはまずケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーは条件に合った短期入所療養介護の事業者を選定して申し込みをします。

次は施設の見学とスタッフとの面談があります。その後、主治医に診療情報提供書を書いてもらい、ケアマネジャーのケアプラン作成が完了したら施設に提出。審査を通過してはじめて契約になります。

短期入所療養介護のメリット・デメリット

短期入所療養介護にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?双方についてよく検討してから利用するようにしましょう。

メリット

  • 医療ケアが必要な人も宿泊療養サービスが受けられる
  • 理学療法士・言語聴覚士などがいて、リハビリテーションを受けることができる
  • 施設に入居することで、他の利用者やスタッフと交流を得られる
  • 在宅介護の介護者が旅行に行ったりリフレッシュしたりできる
  • 医師や看護師がいるので、緊急時にも対応してもらえる
  • 認知症患者の受け入れもできる
  • ターミナルケアにも対応している

デメリット

  • 慣れない環境にストレスを感じて、健康状態を悪化させる危険もある
  • 人気があるサービスなので、予約がなかなかとれない
  • 短期入所療養介護を利用しすぎると利用限度額に達して、他の介護サービスが利用できなくなる
  • 介護保険適用外の費用もあるため、自己負担がかさみ介護費用がふくらんでしまうこともある

医療的ケアが必要でも安心して利用できる

日常的に医療ケアが必要な方を預けることは、家族にはとても不安です。短期入所療養介護であれば、医師や看護師が配置されて医療ケアも問題ありません。また、認知症の患者についても受け入れ可能なのもポイントです。

ただし短期入所療養介護は人気なので、予約がとりずらい状況が続いています。利用申し込みの手続きも数週間はかかります。短期入所療養介護を利用しようと思ったら、早めに行動に移すことをおすすめします。

短期入所療養介護に関するよくある質問

短期入所療養介護ではどんなサービスが受けられますか?

短期入所療養介護は、通常の介護ではなく、より医療的ケアに目的を置いたショートステイです。主に「病状の確認、療養上の世話」「医療機器の調整、交換」「ターミナルケア」などが挙げられます。

短期入所療養介護の利用期間はどれぐらいですか?

短期入所療養介護の利用期間はショートステイ変わらず、最短1日、連続して利用する場合は最長で30日まで利用することができます。利用者の身体状況に応じてショートステイと使い分けましょう。

短期入所療養介護を利用する際、基本料金以外に費用は必要ですか?

短期入所療養介護を利用するときは、基本料金とサービス加算以外に「滞在費」「食費」「日用品代」「レクリエーション費」などが必要です。基本料金とサービス加算以外はすべて自費なので注意が必要です。

よく読まれている記事

よく読まれている記事

article-image

【動画でわかる】有料老人ホームとは?費用やサービス内容、特養との違いは

介護施設を探している中で「老人ホームにはいろいろな種類があるんだ。何が違うんだろう?」と疑問を感じることがあるかもしれません。 そこで今回は、名前に「老人ホーム」とつく施設の中でも、「有料老人ホーム」を中心に紹介。よく似ている「特別養護老人ホーム」との違いも見ていきます。 「老人ホームの種類が多すぎて訳がわからない」と思ったら、ぜひ参考にしてみてくださいね。 https://youtu.be/eMgjSeJPT8c 有料老人ホームの種類 有料老人ホームには、以下の3種類があります。 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム この3種類の違いを以下にまとめています。 種類 介護付き有料老人ホーム ...

2021/10/28

article-image

【動画でわかる!】グループホームの費用はいくらかかる?月額利用料の内訳や初期費用を徹底解説!

認知症の方の入居先を探す際、選択肢に挙がるのが認知症の高齢者が共同生活を営む小規模介護施設「グループホーム」です。 この記事では、グループホームの入居一時金や月額利用料を詳しく解説。グループホームで使える助成制度についてもご紹介しています。 https://youtu.be/5Bec4lhyW4M グループホームにかかる費用の相場 グループホームの費用には、入居時に必要な「初期費用」と毎月発生する「月額利用料」があります。民間、社会福祉法人、医療法人、NPO法人とさまざまな団体がグループホームを運営していることから、施設ごとの費用やサービスには差があります。 初期費用は0円の施設から100万円程度の施設まであり、平均すると10~20万円程度。月額利用料は施設の立地やサービス内容によっても異なり、おおむね15~30万円程度です。 一般的な有料老人ホームに比べると、初期費用・月額利用料ともに費用を抑えて入居することが可能です。 項目 ...

2021/11/15

article-image

グループホームに必要な人員基準|注意点と他施設との比較

「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

2023/02/13

特集

介護の基礎知識

total support

介護の悩みを
トータルサポート

total support

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面など様々な方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。

鎌倉新書グループサイト