サービス付き高齢者向け住宅とは│費用や特徴、老人ホームとの違い

サービス付き高齢者向け住宅の特徴
サービス付き高齢者向け住宅とは、基本的に介護の必要性がない自立している高齢者のための住まいです。
また、介護が必要になった場合は、訪問介護事業所など外部サービスとの契約をすることで必要な分だけのサービスを受けることができます。
最近では、サービス面や設備面などを充実している住まいも増え、選べる住まいの幅が広がっています。「まだ元気でご飯も自分で作っているが、将来的に心配だから安心して生活できる住まいに入居したい!」とのことであれば入居に関して検討していきたいですね。
一般型と介護型
サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。
「一般型」
- 契約形態は賃貸借契約
- 介護、オプション利用時は外部サービスを個別に契約
- 生活の自由度が高い
「介護型」
- 契約形態は利用権契約
- 介護スタッフが24時間常駐
- 看護師が日中常駐
- レクリエーションなどが豊富
「一般型」は、介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを個別に契約をして利用することになります。1日のスケジュールは自分で決めることができ、生活の自由度は高いです。それにより今までの生活と変わらない形で過ごすことができます。
一方、「介護型」では、「介護スタッフが24時間常駐」「看護師の日中常駐」という人員配置義務が適用されているため、住まいのスタッフから直接サービスを受けることができ、日々安心して生活することができます。
サービス付き高齢者向け住宅の費用

サービス付き高齢者向け住宅に入居する際は初期費用と月額費用がかかりますが、「一般型」と「介護型」ではその金額が異なります。
では費用に関してどれほどの違いがあるかを見ていきましょう。
一般型 | 介護型 | |
---|---|---|
初期費用 | 数十万円 | 数十~数百万円 |
月額費用 | 10~30万円 | 15~40万円 |
介護サービス費 | 利用した分を支払う | 介護度に合わせて定額で支払う |
食事 | 食べた分を支払う | 定額で支払う |
初期費用
一般型の初期費用
「一般型」の場合、通常の賃貸借契約と同様に敷金として賃料の2~3ヵ月分に設定されているのが一般的。礼金や更新料は不要で、初期費用としては数十万程度。初期費用を抑えられるのは大きなメリットと言えます。
介護型の初期費用
一方で「介護型」の場合、初期費用として数十~数百万円ほどかかります。
この初期費用は主に「前払い金」と呼ばれるもので、一定期間の家賃を前払いしてしまうもの。入居時に支払う額としては大きくなってしまいますが、その分、月額費用を抑えることができます。
月額費用
一般型の月額費用
「一般型」の月額費用は約10~30万円。内訳として賃料・管理費・水道光熱費・安否確認・生活相談などがあります。
賃料、管理費は通常の賃貸住宅と同様で支払い額は毎月一定額になり、安否確認、生活相談に関してはあらかじめ管理費として含まれている場合もあるので、事前にチェックしておく必要があります。
また食事の提供に関しては住まいごとに異なる場合が多いです。基本的に食べた分だけを支払う形になりますが、居室にキッチンがある場合は自炊も可能で、自宅と同じように生活していくこともできます。
介護型の月額費用
一方、「介護型」の月額費用は約15~40万円。「一般型」に比べ高くなっているのは、食費が加わるためです。食べた分だけの支払いである「一般型」とは違い、食べなかった場合も一定の支払いが発生します。
また「介護型」は、住まいごとに異なりますが居室にキッチンがないことが多いため自炊をするのは難しく、施設選びの際は注意が必要です。
その他費用
別途費用としては、個人の身体状況、ライフスタイルによって金額が異なります。
ここでは代表的なものを紹介していきます。
介護サービス費
介護認定を受けている方がサービスを利用した際に介護保険サービス費の1割、または所得に応じて2~3割の負担が必要です。
医療費、薬代
診察費、薬代、その他交通費など
オプションサービス
買物代行サービス、洗濯サービス、通院付添いサービスなど
消耗品
生活に必要な日用品(トイレレットペーパー、ティッシュ、洗剤、オムツなど)
雑費
レクリエーション費(材料費や参加費)、通信費(電話やインターネット)など
サービス付き高齢者向け住宅の入居条件

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は「高齢者住まい法」によって下記の内容が定められています。
- 60歳以上の高齢者
- 要介護認定を受けた60歳未満の方
またその他条件は施設によってさまざまですが、ここでは一例を紹介しましょう。
- 認知症ではない人
- 医療行為が必要のない人
- 日常生活において自立している人
ただし、「介護型」であれば介護度の高い方や認知症の方にも対応しているので、入居検討する際は、事前に身体状況を把握しておきたいですね。
サービス付き高齢者向け住宅の退去条件
無事にサービス付き高齢者向け住宅に入居できたとしても、トラブルなどが原因で退去を求められる場合もあります。ここでは一例を紹介します。
- 要介護度の上昇、体調の悪化などで入居継続が困難になった場合
- 各種費用が支払えない場合
- 他の入居者への迷惑行為が認められた場合
- 入居者の長期入院の場合
こうした退去条件は住まいごとに異なるので、入居の際にしっかりと確認しておきましょう。
提供されるサービス

ここまで主に入居に関する内容を説明しましたが、それでは具体的にサービス付き高齢者向け住宅ではどういったサービスが受けられるのでしょうか。
ここからは「基本的に受けられるサービス」「必要に応じて受けられるサービス」に分けて項目ごとに見ていきましょう。
基本的に受けられるサービス
安否確認

常駐しているスタッフが定期的に施設内を巡回し、各部屋を訪問する見守りサービスを指します。時間や頻度は住まいによって異なりますが、1日1回は各部屋を訪問するよう義務付けられています。
また、夜間はスタッフ配置義務がないので、常駐しているのか緊急通報装置などによる対応なのかは事前に確認しましょう。
生活相談

常駐スタッフが日々の生活の悩み、不安、身体状況について相談に乗ってくれるサービスです。スタッフには社会福祉士・介護福祉士・看護師などの有資格者が多く、解決に向け働きかけをしてくれます。
必要に応じて受けられるサービス
生活支援

買い物代行サービス、洗濯サービス、通院付添いサービスなど住まいにより異なりますが、オプションとして用意してあることが多いです。
身体介護

日常的に身体介護が必要になった場合、必要に応じて食事・入浴・排泄などのサービスを受けることができます。
「一般型」の場合、外部事業所と契約することで介護サービスを受けることができます。
一方「介護型」は、介護スタッフ24時間常駐という人員配置義務があるのでその住まいのスタッフが介護をおこないます。日々、顔見知りのスタッフが対応してくれるのは安心ですね。
レクリエーション

「一般型」では、レクリエーションをおこなっている住まいは少ないですが、「介護型」の場合、週に数回レクリエーションをおこなっています。内容はさまざまで、脳トレーニングや折り紙、習字など数多くあります。
リハビリ・医療行為

身体機能を維持、回復させるためのリハビリ、また、たん吸引や在宅酸素などの医療行為は、外部サービスである訪問リハビリ事業所や訪問看護事業所と契約することで受けられます。
「介護型」の住まいの場合、医療行為は日中に常駐している看護師がおこなうため、別途、訪問看護事業所と契約する必要はありません。
また、リハビリについて「介護型」は、身体機能の維持、回復のために健康体操などをおこなう機能訓練指導員が常駐していたり、住まいによっては作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門のスタッフを配置しています。
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとの違い
サービス付き高齢者向け住宅と各有料老人ホームの違いをまとめると以下になります。
特徴の違い
- サービス付き高齢者向け住宅
- 自立の方など元気な高齢者を対象とした住まいです。「介護型」もあり。
- 介護付き有料老人ホーム
- 生活支援サービスと必要な介護サービスを受けられる。
- 住宅型有料老人ホーム
- 生活支援サービスと食事提供があり、介護サービスは自分にあったものが選べる。
生活支援サービスの違い
- サービス付き高齢者向け住宅
- 安否確認サービスと生活相談サービスのみ。
- 介護付き有料老人ホーム
- 食事の提供や清掃、洗濯などの基本的サービスを提供。
- 住宅型有料老人ホーム
- 食事の提供や清掃、洗濯などの基本的サービスを提供。
介護サービスの違い
- サービス付き高齢者向け住宅
- 外部サービスを利用(介護型の場合、施設スタッフがサービス提供)
- 介護付き有料老人ホーム
- 施設スタッフがサービスを提供
- 住宅型有料老人ホーム
- 外部のサービスを利用(併設されているデイサービスなどの事業所を利用)
設備基準
- サービス付き高齢者向け住宅
- 居室は原則25㎡以上の個室(25㎡以下の場合、キッチン浴室が共用)。バリアフリー設備以外の設備に対する義務なし
- 介護付き有料老人ホーム
- 基本的に13㎡以上の個室、ナースコール、緊急通報装置スプリンクラーなどの設置が義務付けられている
- 住宅型有料老人ホーム
- 基本的に13㎡以上の個室、ナースコール、緊急通報装置スプリンクラーなどの設置が義務付けられている。
人員体制
- サービス付き高齢者向け住宅
- 日中は介護関連の有資格者が常勤。夜間は人員配置義務がないため、緊急通報システムにより警備会社に連絡が行く(「介護型」の場合、介護付き有料老人ホームと同様の人員配置)
- 介護付き有料老人ホーム
- 看護師、介護士など専門職の人員配置義務があり、24時間体制でスタッフが常駐
- 住宅型有料老人ホーム
- 人員配置義務はないが、24時間スタッフが常駐
サービス付き高齢者向け住宅のメリット、デメリット

メリット
サービス付き高齢者向け住宅のメリットは次のようなものがあります。
- 有料老人ホームと比べ初期費用が安い
- 自由度の高い生活が維持できる
- 介護認定を受けていない高齢者でも入居できる
- バリアフリー構造で高齢者にとって生活しやすい
賃貸住宅であるため初期費用が有料老人ホームに比べ安いうえ、自宅に近い感覚で外出や外泊など自由度の高い生活を送ることができるのは大きなメリットです。
また介護サービスが充実している住まいも増えてきており、将来的に介護認定を受けた際も安心して生活できることもメリットとして挙げられます。
デメリット
サービス付き高齢者向け住宅には、次のようなデメリットもあります。
- 看護師や医師は常駐していない住まいが多い
- 夜間のサポートは有料老人ホームの方が充実している場合が多い
- 「一般型」の場合、介護度が上がることで介護施設へ移動する必要がある
「一般型」の住まいは、人員配置義務がないため看護師などの医療従事者が常駐しておらず夜間のサポートなど不安な面もあります。また介護度が上がり、日常的な身体介護、医療的ケアが必要になった場合、介護施設への移動も検討しなくてはなりません。
一方「介護型」は、人員配置義務もあり手厚い介護サービスが受けられます。このように、サービス付き高齢者向け住宅といっても必ずしもサービスが乏しいとは限りません。
さまざまなメリット、デメリットが挙げられるサービス付き高齢者向け住宅。利用をする際は、以上のことを認識することが大切です。
サービス付き高齢者向け住宅の設備基準・人員体制

設備基準
サービス付き高齢者向け住宅は、居室の広さが原則25㎡以上(キッチンや浴室などを共同利用できる場合は18㎡以上でも可能)と定められており、バリアフリー構造であるということも基準として含まれます。
人員体制
サービス付き高齢者向け住宅には、以下のいずれかの者が日中に常駐し、安否確認や生活相談に対応するのが基準です。
- 社会福祉法人、医療法人の職員
- 医師
- 看護師
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- ケアマネジャー
- 介護職員初任者研修課程を修了した者
また常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより警備会社に連絡がいくことになります。
サービス付き高齢者向け住宅に関するよくある質問
サービス付き高齢者向け住宅にはどんな種類がありますか?
サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。「一般型」は、介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを個別に契約をして利用し、比較的自由度の高い生活を送ることができます。
一方、「介護型」では、「介護スタッフが24時間常駐」「看護師の日中常駐」という人員配置義務が適用されているため、介護度が高い人も安心して生活することができます。
サービス付き高齢者向け住宅は初期費用が必要ですか?
「一般型」の場合、通常の賃貸借契約と同様に敷金として賃料の2~3カ月分が設定されており、礼金や更新料は不要です。
一方で「介護型」の場合、初期費用として数十~数百万円ほどかかります。この初期費用は主に「前払い金」と呼ばれ、一定期間の家賃を前払いするものです。一定期間の家賃を前払いすることで月額費用を抑えることができます。
サービス付き高齢者向け住宅ではどんなサービスが受けられますか?
基本的に受けられるサービスとして「安否確認」「生活相談」が挙げられます。
また必要に応じて受けられるサービスとして、「生活支援サービス」「身体介護」「レクリエーション」「リハビリ・医療行為」が挙げられます。施設によっては提供していないところもあるので、サービスに関しては施設側へ確認しましょう。