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  2. 介護保険制度とは

【一覧でわかる!】介護保険サービスとは?種類や内容を徹底解説

介護保険が適用となる介護サービスの一覧

2021年12月1日2022年10月28日介護保険制度とは

介護保険が適用になるサービスの種類は本当にたくさん。どんなサービスがあって、どのサービスを使えるのか…と、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、居宅介護と施設介護のそれぞれで利用できるサービスに関して紹介します。また、実際に負担する費用や介護保険を適用するための注意点に関しても解説しています。

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 要介護認定を申請しよう
  • 2. 介護保険サービスの種類
  • 3. 居宅介護で利用する介護保険サービスは?
  • 4. 施設介護で利用する介護保険サービスは?
  • 5. 居宅介護サービスは利用分の支払い
  • 6. 特定施設入居者生活介護は定額制での支払い
  • 7. こんな時は介護保険が適用されない
  • 8. 要支援は介護予防サービスが利用できます
  • 9. 費用負担を軽減する制度があります
  • 10. 介護保険が適用になるサービスに関するよくある質問

要介護認定を申請しよう

要介護認定の申請方法や流れ

介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。認定はお住いの市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出し、認定を受けることができます。

要介護認定の申請日から30日以内が目安。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

要介護認定後、利用する介護サービスの内容や時期に関するケアプランを作成します。

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

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要介護認定を受けるまでは、訪問調査、一次判定、二次判定、認定結果通知という流れが一般的です。介護 ...

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介護保険サービスの種類

介護保険で利用できるサービスは、大きく6つに分けられます。

  • 訪問系サービス
  • 通所系サービス
  • 福祉用具のレンタル・購入サービス
  • 宿泊系サービス
  • 地域密着型サービス
  • 住宅改修サービス

以下では、6つのサービスの詳細に関してまとめました。

居宅介護で利用する介護保険サービスは?

要介護者・要支援者が居宅に住んだまま訪問介護や通所介護などの介護事業者を利用して受けられる介護保険サービスをご紹介します。

訪問系サービス

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。

【料金表あり】訪問介護とは?サービスの利用方法と選び方も解説

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訪問入浴

看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。

介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。

【料金表あり】訪問入浴サービスとは?利用までの流れや訪問介護との違いを解説

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訪問リハビリ

要介護5の人が利用できる訪問リハビリ

訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。

リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。

【自宅でリハビリができる】訪問リハビリテーションとは|内容や対象者、利用方法を解

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訪問看護

病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。

介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。

訪問看護とは?6つのサービス内容と利用条件、費用を解説 | いい介護

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居宅療養管理指導

要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。

自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。

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夜間対応型訪問介護

22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。

離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。

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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。

日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。

サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。

通所系サービス

通所介護(デイサービス)

要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。

施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。

通所介護(デイサービス)とは?利用料金や1日の流れを解説

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デイサービスとは、自宅から施設に通い、介護サービスやリハビリを受けられるサービスの名称です。利用 ...

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通所リハビリ(デイケア)

デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。

デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。

デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。

デイケア(通所リハビリテーション)の目的は?料金や対象者、デイサービスとの違いを

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福祉用具のレンタル・購入サービス

福祉用具の貸与

福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。

特定福祉用具購入費の助成

特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽
【レンタル対象13種目】福祉用具とは?利用までの流れを解説

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宿泊系サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。

介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。

【料金表あり】ショートステイとは?活用方法や利用できる期間を解説

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ショートステイは、短期間だけ介護施設を利用し、食事や入浴、排泄といった介助を受けられるサービスを ...

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短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。

在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。

【30日を超えて利用できる?】短期入所療養介護とは|対象者やサービス内容、費用を解

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地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。

在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。

また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。

小規模多機能型居宅介護とは|料金はいくらかかる?メリット・デメリットも解説

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小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・宿泊の3つをひとつの事業所がサービスとして提供しています。 ...

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認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。

引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)とは?利用条件や費用を解説

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認知症型対応型デイサービスは、認知症の人のみを対象としたデイサービスです。主に食事や入浴などの日 ...

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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。

これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。

認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。

グループホームとは|入居条件や費用、メリット・デメリットを解説

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グループホームとは認知症高齢者のための介護施設です。入居者は「ユニット」といわれる少人数のグルー ...

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住宅改修サービス

介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。

屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。

介護リフォームとは?費用や補助金、リフォーム事例を解説

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介護リフォームは、介護される人が住み慣れた自宅で安心して生活できるように家の中の危険な場所をリフ ...

 https://e-nursingcare.com/guide/homecare/remodeling/

施設介護で利用する介護保険サービスは?

施設介護サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービス。介護保険施設、地域密着型サービス、特定施設入居者生活介護の3つの施設でサービスを受けることができます。

介護保険施設とは?

介護保険施設と定められている3つの施設は以下の通りです。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院

介護保険施設は地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などが運営する公的施設です。

特別養護老人ホーム(特養)

介護老人福祉施設は原則「要介護3以上」の方が対象。高度な医療的なケアを必要としない、常に介護が必要の入居可が能です。

また、自宅での介護が困難な方の養護も目的とされています。終身まで利用できる施設が多いのが特徴です。

特別養護老人ホームとは|入居条件や費用、受けられるサービスを解説

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介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は、「要介護1以上」のリハビリテーションを必要とされる方が対象。病院での治療を終えた方が、在宅復帰をするためのリハビリを専門に行う施設です。

在宅復帰を目的とした施設のため、入所期間は3~6ヵ月と限定的。医学的な管理の元、介護や看護、リハビリと日常生活の介護サービスを受けることができます。

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介護医療院

介護医療院は「要介護1以上」の方が対象。長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者向けの施設です。介護と医療的ケアを同時に受けることができます。

介護医療院とは|費用はいくらかかる?利用のメリット・デメリットを解説

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介護医療院とは、医療的ケアを中心に、介護はもちろんのこと生活の場を提供する施設です。また医師が常 ...

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地域密着型サービスとは?

地域密着型サービスとは、認知症の高齢者や中重度の要介護高齢者等が、できる限り住み慣れた地域で生活が続けられるように、市町村指定の事業者が提供するサービスです。

サービス内容は、お住いの市町村によって異なります。地域密着型サービスの対象者は、要介護の認定を受けている方で、原則として運営する事業者と同じ市町村に居住している方が対象となります。

地域密着型サービスとは?9種類のサービスと利用条件

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地域密着型サービスは、住み慣れた地域で暮らし続けていけるような環境づくりをおこなうことを目的とし ...

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特定施設入居者生活介護とは?

特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。

指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。

特定施設でない施設でも介護サービスの利用が可能

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設でも、介護保険適用の介護サービスの利用が可能です。

利用には居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護度や要支援度の必要性に応じたケアプランを作成してもらい、介護サービス事業者と個別に契約をすることになります。外部の事業者からのサービスとなるため、直接施設職員による介助を受けることはありません。

ただし、訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業所等を併設している施設では、希望をすればサービスを利用することも可能です。

自宅で訪問介護や通所介護を利用するときと同じように、自分に合ったプランを選べるため介護度の低い人は費用を抑えることができます。

居宅介護サービスは利用分の支払い

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,032円10,064円15,096円
要支援210,531円21,062円31,593円
要介護116,765円33,530円50,295円
要介護219,705円39,410円59,115円
要介護327,048円54,096円81,144円
要介護430,938円61,876円92,814円
要介護536,217円72,434円108,651円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

要介護・要支援の高齢者が自宅に住みながら受ける居宅介護サービス。サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームも利用している場合も、その部屋は「自宅」となり居宅介護サービスとなります。

居宅介護サービスの場合、外部の訪問介護、通所介護などを利用することとなります。自分に必要な介護や支援を選択して受けることができ、支払いはサービスを受けた分だけ支払います。

毎月の利用するサービスには限度額があります

居宅介護サービスでは訪問介護、通所介護のほかショートステイやベッドや車椅子をレンタルできる「福祉用具貸与」「訪問看護」「訪問入浴介護」などの利用ができます。

居宅介護サービスを利用する場合、1ヵ月に利用できる上限(支給限度額)が、要支援・要介護度に応じて定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担ですみます。

サービスを利用した分だけ支払うことになるので、介護度の低い方は費用をおさえることが可能です。

区分支給限度額を超えるとどうなる?

通常は、ケアマネジャーと相談してサービス計画を立て、自分の必要な介護サービスを支給限度額の範囲内でサービスを受けることになります。

限度額を超えてサービスを利用することはできますが、超えた分は全額自己負担となります。

ケアマネジャーはサービス提供事業者を把握し、支給限度額の範囲内でサービスを組み合わせるための正確な計算ができます。サービス計画を立てるときにはケアマネジャーと相談をし、納得のできるプランを立ててもらうことが重要です。

特定施設入居者生活介護は定額制での支払い

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,460円10,920円16,380円
要支援29,330円18,660円27,990円
要介護116,140円32,280円48,420円
要介護218,120円36,240円54,360円
要介護320,220円40,440円60,660円
要介護422,140円44,280円66,420円
要介護524,210円48,420円72,630円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護付有料老人ホーム、介護型ケアハウス、一部のサービス付き高齢者向け住宅などの特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、介護サービス費用は要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。

定額制のため、必要なサービスが増えた場合でも、介護サービス費が高額になる心配もなく、安心してサービスを利用できます。

利用負担は原則1割、一定以上の所得がある方の場合は2割、または3割です。

こんな時は介護保険が適用されない

介護保険は、利用者の日常生活を送る上で必要なサポートをすることが目的です。そのため介護サービス利用者本人の援助にならないものや、日常生活上必要でないサービスについては保険の適応外となります。

以下のようなものは保険適応外のサービスとなるので注意が必要です。

対象が利用者ではないサービス

利用者以外の家族のためとなるサービスは利用者本人の援助に当てはまらないので、介護保険の適用外です。

利用者のための食事の準備は介護保険が適用されますが、同居している家族のために食事を作ることは利用者のためのサービスではないため、保険適用外となります。

また、利用者が使用していない居室の掃除や、洗濯、ペットの世話なども利用者への直接のサービスとはみなされず、介護保険の適用外となります。

必要以上のサービス

日常的な生活援助の範囲を超える家事やサポートは必要以上のサービスとなり、介護保険が適用されません。

居室の掃除や付き添いなどでは日常生活で必要な範囲は保険適用されますが、年末の大掃除や草むしり、旅行の付き添い、話し相手…など、日常的な生活の中では必要でないサービスは保険の適用外となります。

養護老人ホーム

養護老人ホームとは、身体的・生活環境上・経済的などの理由で居宅で生活ができない高齢者を養護し、社会復帰の支援を行う入所施設です。

養護老人ホームでは居室の提供や、食事や健康管理などのサービスを受けることができますが、主な目的は介護ではなく入居者が自立した生活を送り、社会的な活動に参加できるよう支援することです。

そのため介護保険施設には該当せず、基本的に介護サービスを受けることはできません。
※特定施設に指定されている養護老人ホームは除きます。

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要支援は介護予防サービスが利用できます

介護予防サービスとは、なるべく介護を必要とせず、地域や自宅で自立した生活が送れるよう、早期に予防対策を行うサービスです。

介護予防は、あくまでも「要介護状態になることを極力遅らせること」または「要介護状態になるのを未然に防ぐこと」であるため、介護予防サービスが受けられる対象者は、要支援1・2の高齢者と自立している健康な高齢者となります。

サービスを受けるためには市区町村に在籍するケアマネジャーに相談し、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらい、プランに合わせたサービスを受けます。

介護予防サービスは、目的や内容によって「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」「地域支援型の予防サービス」の3つに分類されています。

費用負担を軽減する制度があります

介護付き有料老人ホームでは介護保険を利用できますが、要介護度が高いと自己負担も高額になります。また、入居中に病気やけがなどで治療が必要とさらに医療費が必要になることも。

これらの費用負担を軽減できる制度がありますので、知っておきましょう。

高額介護サービス費制度

「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。

  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 振込先が確認できるもの

特定入所者介護サービス費制度

「特定入所者介護サービス」とは、所得の低い方の負担を軽減する制度です。

介護保険施設を利用には介護サービスについては保険が適用され、要支援・要介護度に応じて1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担となりますが、居住費や食費、日常生活費については保険の適用外となり自己負担が必要です。

所得の低い方には負担限度額が設けられていて、申請により限度額までの負担に軽減することができます。「特定入所者介護サービス」の利用には、お住いの市区町村に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、それを施設に提示する手続きが必要です。

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介護保険が適用になるサービスに関するよくある質問

介護保険サービスを利用するためにはどうすれば良いですか?

介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

まずは市区町村の窓口に申請書を出し、認定を受けましょう。認定後ケアマネジャーによってケアプランが作成されます。

要介護1の場合、在宅でどんなサービスが利用できますか?

要介護1の人の場合、ほぼすべての居宅介護サービスを利用できます。主に訪問系サービスである訪問介護や訪問入浴、通所系サービスのデイサービスやデイケアなどが挙げられます。利用する人の身体状況によってサービスを選択しましょう。

認知症の人でも自宅にいながら介護サービスを利用できますか?

認知症の人でも訪問系サービス、通所系サービス、宿泊系サービスなど幅広くサービスを利用できます。

また、介護サービスの中には認知症の人のための認知症対応型通所介護という専門のデイサービスがあり、地域の人との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的でレクリエーションなどをおこなっている施設もあります。

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

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介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

費用の1~3割の自己負担で介護サービスを受けられる「介護保険」。受けられるサービスや、介護保険への加入条件、給付限度額について徹底的に解説します。 介護保険の利用を考えている人や、将来のために介護保険について学んでおきたい人はぜひ読んでみてくださいね。 介護保険とはどんな制度? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 「満40歳に達したとき」に介護保険加入者となり、運営する全国の市区町村から保険料の徴収が開始されます。介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳から。ただし要介護認定を受けなければ、サービスの対象外となります。 介護保険サービスは、原則1割の自己負担をすると受けられます。前年度の所得によっては自己負担率が2~3割になる可能性もあるため、注意が必要です。 介護保険の仕組み 介護保険制度の目的は、介護の必要な人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように支援することです。介護保険には以下の3つの特徴があります。 利用者が能力に応じた自立した日常生活を送るための支援であること福祉・医療に関する多様なサービスから利用者本位の選択ができること相互扶助による給付と負担の関係が明確な社会保険方式であること 介護保険はこの制度を維持・継続していくために「保険者」「被保険者」「サービス提供事業者」の3つに役割が分けられています。 「保険者」は介護保険を運営する全国の市区町村、「サービス提供事業者」は利用者に介護サービスを提供する企業や団体です。 そして、実際に介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人が「被保険者」です。被保険者は、65歳以上になると介護認定の申請が可能になります。要介護認定もしくは要支援認定を受けて、はじめて介護サービスが利用できるようになるのです。 いつから加入する?支払い方法は? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。 年齢によって保険料の徴収方法が異なり、40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払います。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。 健康保険組合に加入している方の場合 国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。 介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。 また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。 国民健康保険組合に加入してる方の場合 国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。 例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。 また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。 サービス対象となる被保険者は? 介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。 介護保険料の支払い義務は第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた者のみです。 第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。 介護保険が対象となる特定疾病 がん(末期)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険被保険者証の交付 介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。もしも紛失したり、引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。 また、40歳~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。 要介護認定の方法 介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。 では要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。 要介護認定の申請は住民登録地の市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。 また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行いてもらうこともできますので、相談してみましょう。 介護保険で利用できるサービス 要介護認定を受け、介護保険が利用できるようになれば多くのサービスが利用できます。実際にどのようなサービスが受けられるか見ていきましょう。 居宅介護支援 まず前提として、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要です。 そのケアプランを作成するために「居宅介護支援」を利用します。居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。 居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。 訪問系サービス ホームヘルパーが利用者の自宅で介護をおこなう、訪問系サービスでも介護保険が適用となります。訪問系サービスには、下記の種類があります。 訪問介護 日常生活をサポートし、自立支援を目的としたサービス 生活援助 洗濯、掃除、買い物の代行、食事の準備や片づけなどのサポート 身体介護 食事、入浴、排泄などの介助 訪問看護 健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置など 訪問入浴介護 事業所が持参する専用の浴槽での入浴介助 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などから療養上の管理・指導を自宅で受ける 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護・訪問看護の24時間定期巡回・対応サービス 通所系サービス 施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービス。主に挙げられるのが、デイサービスとデイケアですが、それぞれのサービス内容を見ていきましょう。 デイサービス 食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこなう デイケア 医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこなう 宿泊系サービス 「ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。 短期入所生活介護(ショートステイ) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう 短期入所療養介護 看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアもおこなう 地域密着型サービス 地域密着型サービスは、介護が必要な人でも住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、医療、介護、住まいや生活などのあらゆる分野で支援することを目的としています。そのため、大人数の施設では馴染めない人や認知症の人など、対象を絞った小規模施設が数多く存在。 地域密着型の代表的なサービスは、下記のとおりです。 小規模多機能型居宅介護 食事・入浴などの介護や支援をおこなう、通い中心の小規模な居住系サービス 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の人に限定したデイサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の居住サービス 施設系サービス 介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。 特別養護老人ホーム(特養) 食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護保険施設 介護老人保健施設(老健) 在宅復帰や公在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう居住サービス 介護医療院 医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ居住サービス 福祉用具の貸与、購入費の助成サービス 介護保険サービスは施設や訪問系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。 福祉用具の貸与 介護ベッド・車椅子など 福祉用具購入費の助成 入浴・排泄関係の福祉用具など(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる) 福祉用具の購入費の助成は、年間10万円と上限があり、その1~3割を負担することで購入できます。 住宅改修サービス 自宅で介護をおこなう場合には、手すりやスロープを設置したり、階段に昇降機を設置したりと、バリアフリーにするために住宅改修が必要となる場合も。そのための工事費用に、補助金が支給されます。 補助金の支給は1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までとなります。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。 介護予防としての利用も可能 予防給付は要支援認定の人を対象とした、日常生活を支援するための制度です。介護は必要ないものの、日常生活での支援が必要である要支援認定の人に対して、介護予防のために給付されます。 予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も。 そして、要介護の場合と同じく、1~3割の自己負担でサービスを利用可能です。ただし、1ヶ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。 介護保険の自己負担分について 介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヶ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。 所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。 在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。 特定施設入居者生活介護の場合 在宅介護ではなく、介護保険サービスが受けられる特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。 特定施設入居者生活介護では、1日あたりの額が定められているため、自己負担額は毎月定額です。しかし、要介護度により負担額が違うため、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。 特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りになります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護保険制度が施行された背景 課題を解決するため施行された介護保険制度 介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。 60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。 そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在までこの制度が続いています。 高齢者の自立を支援する 介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。 自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。 介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。 この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。 利用者の選択で多様なサービスを受けられる 介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。 これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。 そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。 また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。 介護保険制度の今後と改正 介護保険の改正頻度 介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。 また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。 地域包括ケアシステムの構築 介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。 地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。 介護予防への取り組み 要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。 2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。 さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる環境となるでしょう。 介護保険制度に関するよくある質問 介護保険制度とは何ですか? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。 またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。 介護保険はいつから徴収されますか? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。 満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 介護保険でどんなサービスが使えますか? 訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。 また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。 介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険制度とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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居宅介護サービスとは?種類と内容を解説

居宅介護サービスとは?種類と内容を解説

「親の介護は自宅と施設、どちらがいいのだろう」「自宅で介護サービスを利用する場合はどんなサービスがあるんだろう?」と、お悩みの方も多いのではないでしょうか。 この記事では、居宅サービスの種類や内容について詳しく紹介していきます。 居宅サービスとは? 介護サービスは「居宅サービス」と「施設サービス」に分類され、居宅サービスは自宅で受けられる介護サービスのことを指します。 「老人ホーム=施設」と考えると、“老人ホームに入居しながら受けるサービスは施設サービス”と考えられがちです。しかし、例えば住宅型有料老人ホームや一般型のサービス付き高齢者向け住宅は介護施設ではなく住まいであり、そこで受けるサービスは居宅サービス、ということになります。 一方、施設サービスは、特別養護老人ホームといった介護施設に入所しながら受けられる介護サービスのことを指します。 自宅に訪問してもらうサービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。 介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。 自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。 夜間対応型訪問介護 22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。 サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 日帰りで施設に通って受けるサービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 お泊りデイサービス 通所介護(デイサービス)とは、要介護の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、日常生活の世話や機能訓練などを施設で行うサービスのことです。 利用者が楽しく通えるプログラムが用意されていて、日帰りで送迎付きの施設が多く便利です。また、施設によってはそのまま泊まれるサービス「お泊りデイサービス」も用意されています。 ただし、日帰りのデイサービスは介護保険が適用されますが、お泊りデイサービスは介護保険が適用されず、全額自己負担になるので注意が必要です。詳細は、担当のケアマネジャーにお問合せください。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 短期間だけ施設で生活するサービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。 その他サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具入浴用介助ベルト簡易浴槽 在宅介護に限界を感じたら 在宅での介護では、当然ですが家族に介護の負担がのしかかることに。身体的な負担や金銭的な負担などの物理的な負担に加え、精神的な負担もかなり大きなものになってきます。 介護の基本は「無理をしないこと」、そして「周りを頼ること」。在宅介護に限界を感じたら、施設への入居を検討するのも一案です。 「十分な介護サービスを受ける」ということを考えると、そうしたサービスが十分に提供されている特定施設入居者生活介護の認定を受けている施設、ということになります。 特定施設入居者生活介護 「特定施設」とは、介護保険の特定施設入居者生活介護のサービスが受けられる施設のこと。提供されるサービスは、食事や入浴といった日常生活上の介助や療養上の介助、機能訓練などが受けられます。 提供される介護サービスは、事業者が自ら行う「一般型」と、外部の業者に委託する「外部サービス利用型」があります。 主な特定施設は以下の通り。 介護付き有料老人ホーム一部のサービス付き高齢者向け住宅軽費老人ホーム(ケアハウス)特別養護老人ホーム 特定施設、基本的にプライバシー保護に配慮された個室を利用することがほとんど。入居費用や日常生活費などは、入居者が負担する必要があります。詳しい金額は施設にお問合せください。 [staff_banner] サービスを受けるには介護認定が必要です 介護サービスを利用するための要介護認定を市役所に申請しましょう。わからないことがあれば、地域包括支援センターに問い合わせると良いでしょう。 居宅サービスに関するよくある質問 居宅サービスとは何ですか? 居宅サービスは要支援、要介護の人が自宅で受けられる介護サービスのことを指します。 具体的には、ヘルパーが自宅に訪問して介護サービスをおこなう訪問介護や、自宅から施設へ通い、入浴の介助や簡単なリハビリをおこなうデイサービスなどが挙げれます。 居宅サービスは何種類ありますか? 居宅サービスは、「訪問系サービス」「通所系サービス」「宿泊系サービス」「その他サービス」の4種類にわけられます。利用者の要介護度、身体状況に合わせてさまざまな組み合わせで利用することができます。 将来的に介護度が上がると在宅での介護は厳しいですか? 在宅での介護は家族への負担が非常に大きく、身体的な負担や金銭的な負担などの物理的な負担に加え、精神的な負担も重なり介護うつを発症する可能性もあります。 介護を受けている本人、家族がストレスを抱えないように生活するためにも、在宅介護に限界を感じたら、施設への入居を検討するのも一案です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "居宅サービスとは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "居宅サービスは要支援、要介護の人が自宅で受けられる介護サービスのことを指します。具体的には、ヘルパーが自宅に訪問して介護サービスをおこなう訪問介護や、自宅から施設へ通い、入浴の介助や簡単なリハビリをおこなうデイサービスなどが挙げれます。" } },{ "@type": "Question", "name": "居宅サービスは何種類ありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "居宅サービスは、「訪問系サービス」「通所系サービス」「宿泊系サービス」「その他サービス」の4種類にわけられます。利用者の要介護度、身体状況に合わせてさまざまな組み合わせで利用することができます。" } },{ "@type": "Question", "name": "将来的に介護度が上がると在宅での介護は厳しいですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "在宅での介護は家族への負担が非常に大きく、身体的な負担や金銭的な負担などの物理的な負担に加え、精神的な負担も重なり介護うつを発症する可能性もあります。介護を受けている本人、家族がストレスを抱えないように生活するためにも、在宅介護に限界を感じたら、施設への入居を検討するのも一案です。" } }] }

施設介護サービスとは?種類と内容を解説

施設介護サービスとは?種類と内容を解説

介護保険施設に入居して受けるサービスのことを施設介護サービスと呼びます。 公的施設それぞれで受けられる介護サービスにはどのようなものがあるのでしょうか。介護施設の特徴とあわせて紹介します。 施設介護サービスとは? 施設介護サービスの対象となる公的施設は「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つがあります。 超高齢社会にある現在、まだまだ施設の数が足りないので、新規建設は補助金の対象となったり、法人税の軽減措置があるなどの優遇措置もあります。運営母体は民間ではなく、地方公共団体や社会福祉法人や医療法人が多くなっています。 4つの介護施設は、介護の内容や入所条件が異なります。それぞれの特徴を見ていきましょう。 特別養護老人ホームで提供される介護サービス 特別養護老人ホームは、社会福祉法人や地方自治体が運営している介護施設の中で、サービス内容が幅広く、値段も低価格で人気があります。内容について説明します。 栄養を考えた食事 特別養護老人ホームでは、栄養士が作成した献立をもとに食事が作られます。栄養バランスが整っているだけでなく、入所者の持病やそのときどきの健康状態、好みなどにも配慮されます。 また、咀嚼・嚥下能力に応じて、硬い食材をミキサーにかけたり汁物にとろみをつけるなどの対応も可能です。 さらに、毎日同じ時間に食事をすることで、生活のリズムが整うというメリットもあります。 施設職員・委託業者による定期的な清掃・洗濯 特別養護老人ホームでは、共有スペースはもちろん居室内の掃除も、施設の職員や委託業者によりおこなわれます。洗濯物も、外部のクリーニングに出す必要のあるものを除き施設内で洗濯してもらえます。 日常生活のための能力や身体機能の維持のため、スタッフの援助を受けながら自分で掃除や洗濯ができる場合もあります。このような「自立支援」を希望する場合は施設担当者に相談してみましょう。 入浴は最低でも週2回以上 多くの特別養護老人ホームでは週2回の入浴機会が設けられ、スタッフの介助により安全に入浴できます。健康上の利用等で入浴できない場合は、清拭などで体を清潔に保ちます。 施設によっては寝たままの姿勢で入浴できる「機械浴槽」が設置され、寝たきりの入所者でも定期的な入浴が可能です。 介護スタッフによる排泄介助 一人で排泄するのが難しい入所者は、介護スタッフによる排泄介助が受けられます。排泄を介助することで、清潔を保つとともに感染症の予防にもなります。 尿意や便意を感じにくくなっている場合は排泄の間隔を考慮してトイレに誘導したり、寝たきりなどトイレでの排泄が困難な方には尿器やおむつで対応するなど、入所者ごとの状態に合わせた介助がおこなわれます。 豊富なレクリエーション 特別養護老人ホームでは、入所者に楽しんでもらうためだけでなく身体機能や認知機能低下防止も目的として、手芸やゲーム・カラオケなどのさまざまなレクリエーションがおこなわれます。 また、誕生日会のほかクリスマスやお花見・七夕といった季節のイベントが毎月のように開催されたり、美術館やショッピングなどで外出することも。 さらに、外部から演奏者を招いて音楽会を開いたり、近隣の幼稚園や小学校と提携して子どもと触れ合うイベントをおこなっている施設もあります。 筋力維持のリハビリテーション 特別養護老人ホームでは、食事や排泄などの日常的な動作が自分自身でできるよう「自立支援」を目的とした「生活リハビリ」を中心にリハビリメニューが組まれます。 集団での体操のほか、ゲームや運動などがレクリエーションの一環として提供されます。 医療ケア 特別養護老人ホームには最低でも1人以上の看護師が配置され、日々の健康管理や服薬管理がおこなわれます。看護師は、介護スタッフとともに入所者の体調の変化をチェックし、医療機関での診察が必要な場合には受診のサポートもしてくれます。 施設によっては、胃ろうなどの経管栄養法や、人工肛門・インスリン療法・人工透析・疼痛管理などの医療ケアが受けられることも。対応できる施設は限定されるため、これらのケアが必要な場合は施設の担当者に確認しましょう。 看取り体制を整えた施設も多い 従来特別養護老人ホームでは、入所者の急変時は救急車を呼んで搬送するという対応が主流でした。しかし現在では、看取りに対応できる施設も多くなっています。 看取り介護加算の算定が認められている施設では、医師や看護・介護スタッフが連携して終末期に適したケアが施されます。 ただし設備面での条件もあるなど、すべての施設が看取りに対応しているわけではありません。施設での看取りを希望する場合は、看取りの実施状況について事前に確認しましょう。 老人保健施設で提供されるサービス 介護老人保健施設は、長期入院していた高齢者が自宅に戻る前のリハビリや療養に一時的に利用する施設です。介護を必要とする高齢者が、在宅で生活できるようになるまでを支援しています。 リハビリ回数:1週間で2回以上リハビリ時間:1回20~30分 充実したリハビリテーション 老健には、入所者1人に対して週2回以上のリハビリを行うという規定があります(そのうち週1回は集団リハビリでも可)。1回のリハビリの時間はだいたい20~30分程度。起き上がりやベッドから車椅子への移乗、歩行訓練など、その方の状況に合わせたリハビリがおこなわれています。 施設によっては、入所後の短期間のうちは集中的にリハビリをおこなっているところも。週3回以上など多くリハビリを行っている施設もあるので、よくチェックしておきましょう。 手厚い医療・看護体制 介護老人保健施設(老健)には医療従事者の配置に明確な基準が設けられており、入所者100人あたり1人以上の医師の常駐が義務付けられています。 医師は、診断や診療を行うだけでなく、看護や介護・リハビリのアドバイザーとしての役割も。3カ月に1度の入所判定を行うのも医師の役割で、この判定により入所を続けるかどうかが決まります。 身体状況に合わせた介助サービス 特別養護老人ホーム(特養)が要介護3以上しか入所できないのに対して、介護老人保健施設(老健)は要介護1から入所が可能。入所のハードルはやや低めと考えて良いでしょう。 介護医療院で提供されるサービス 介護医療院とは必要な医療・看護体制と看取りやターミナルケア。そして日常生活支援やリハビリテーションなどの機能を総合的に兼ね備えた施設のことです。具体的には下記のようなサービスがあります。 手厚い医療・看護体制 介護医療院の人員配置基準はⅠ型とⅡ型で異なります。以下に比較表を用意しましたが、わかりやすく言うと、Ⅰ型は「介護療養型医療施設(療養機能強化型)に相当する」、Ⅱ型は「介護老人保健施設に相当する」ということになります。 介護療養型医療施設 介護療養型医療施設とは、比較的重度な要介護者を対象に必要な医療や介護を行う施設です。 手厚い医療・看護体制 介護療養型医療施設の入居条件は、原則65歳以上、かつ「要介護1」以上の介護認定を受けていることです。介護療養型医療施設では医師が最低1名常駐しており、24時間たん吸引やインスリン注射、カテーテルといった医療ケアを万全に行う体制ができています。 病院と併設されているところも多く、病状が悪化した時は、すぐに同じ施設内の病棟で対応することができます。要介護度が高い方や、寝たきり状態の方でも安心できる環境が整っていると言えるでしょう。 充実したリハビリテーション 介護療養型医療施設には、理学療法士や作業療法士といった専門家が配置されているので、リハビリテーションのメニューも豊富です。重度な要介護の人でも機能訓練ができるような環境や設備も整っています。 ただし医療ケアや機能訓練に重点がおかれているので、レクリエーションや生活支援のようなサービスはほとんどありません。 必要なサービスを提供している介護施設を選ぼう 以上のように、公的介護施設はそれぞれ対象とする人やサービス内容がそれぞれ異なっています。 看取りまでの生涯の住処として考えるなら特別養護老人ホーム。入院からの在宅復帰を目指すなら介護老人保健施設。総合的な介護を考えるなら、介護医療院が良いでしょう。 一方で、要介護度が高く、日常的な医療ケアを必要とする方であれば、高度な医療ケアが受けられる介護医療院がおすすめです。 入居する本人の状況や意思と介護する家族の希望などを鑑みながら、最も良いと考える介護保健施設を選ぶようにしましょう。 施設介護サービスに関するよくある質問 施設介護サービスとは何ですか? 介護保険施設に入居して受けるサービスのことを施設介護サービスと呼びます。介護保険施設に該当するのは「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つです。 特別養護老人ホームではどんなサービスが受けられますか? 特別養護老人ホームは、介護施設の中でサービス内容が幅広く、食事や入浴、レクリエーションからリハビリテーションまでさまざまです。また、施設によっては医療的ケアにも特化した施設も増加傾向にあります。 ただし、要介護3以上からが入居条件として設定されているので検討する際は注意が必要です。 介護老人保健施設ではどんなサービスが受けられますか? 介護老人保健施設は特別養護老人ホーム同様に、食事や入浴、排泄介助などの基本的なサービスを受けることができます。特別養護老人ホームと大きく異なる点としては、理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門職による充実した機能訓練が受けられることです。 ただし、介護老人保健施設の目的はあくまで在宅復帰です。原則として入居期間が3カ月~6カ月と決まっているので注意が必要です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "施設介護サービスとは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護保険施設に入居して受けるサービスのことを施設介護サービスと呼びます。介護保険施設に該当するのは「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つです。" } },{ "@type": "Question", "name": "特別養護老人ホームではどんなサービスが受けられますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "特別養護老人ホームは、介護施設の中でサービス内容が幅広く、食事や入浴、レクリエーションからリハビリテーションまでさまざまです。また、施設によっては医療的ケアにも特化した施設も増加傾向にあります。ただし、要介護3以上からが入居条件として設定されているので検討する際は注意が必要です。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護老人保健施設ではどんなサービスが受けられますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護老人保健施設は特別養護老人ホーム同様に、食事や入浴、排泄介助などの基本的なサービスを受けることができます。特別養護老人ホームと大きく異なる点としては、理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門職による充実した機能訓練が受けられることです。ただし、介護老人保健施設の目的はあくまで在宅復帰です。原則として入居期間が3カ月~6カ月と決まっているので注意が必要です。" } }] }

地域密着型サービスとは?9種類のサービスと利用条件

地域密着型サービスとは?9種類のサービスと利用条件

新しい介護サービスとして注目されているのが地域密着型サービスです。既存の介護サービスとの違いはどのような点にあるのでしょうか。また地域密着型サービスの利用条件や課題はどのようなものがあるのでしょうか。 この記事では、地域密着型サービスの概要について詳しく説明します。上手く活用して、介護生活をスマートに進めていきたいですね! 地域密着型サービスとは 地域密着型サービスは2006年の介護保険制度改正により創設された、比較的新しいサービスです。 地域密着型サービスの目的は、今後増加すると言われている認知症高齢者や介護度の高い高齢者が、住み慣れた地域で暮らし続けていけるような環境づくりをおこなうことです。そのために各市区町村が指定した事業者は地域住民に対して、幅広い介護サービスを提供しています。 また地域密着型サービスでは、施設が地域住民と交流ができるような場所につくられているというのも特徴。利用者やスタッフの人と顔なじみになりやすく、誰でも気軽に利用しやすくなっています。また施設も比較的小規模なので、利用者のニーズにきちんと応えられるようになっています。 なお、実際に提供されているサービス内容は各市区町村によって異なるので、詳しくはケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談しましょう。 地域密着型サービスを利用する3つの条件 地域密着型サービスを利用するには以下の3つの条件を満たしている必要があります。 サービス事業者のある市区町村に住民票がある方65歳以上(40~64歳で特定疾病により要介護を受けている方も含む)要介護認定を受けている方(介護度により利用できるサービスが異なる) 「地域密着型」と言うだけあって、基本的にサービスの対象者はサービス事業者と同じ市区町村に住んでいる人ということになります。その地域に住んでいる証明として住民票が必要になるので、利用を検討する場合には準備しておきましょう。 要支援の方は地域密着型介護予防サービスに 地域密着型サービスは、その地域に住んでいるという条件を満たし、かつ要介護認定を受けている方に限定されるため、要介護よりも介護度の低い「要支援」の方は地域密着型サービスを利用することはできません。 とはいえ、サービスがまったく受けられないというわけではなく、要支援の方を対象に介護予防を目的とした地域密着型介護予防サービスなども提供されています。 要支援の方が利用できる地域密着型の主なサービス内容は以下の3つです。 介護予防認知症対応型通所介護介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方) 居宅介護サービスとの違い 居宅介護サービスの中でも広く利用されているのは訪問介護や訪問看護ですが、それらのサービスと地域密着型サービスとはどのような点で異なるのでしょうか。 主な違いとしてよく挙げられるのが「同一事業者からサービスを提供してもらえるかどうか」です。 地域密着型サービスの場合は同一事業者を指定できるため、信頼感のある顔なじみのスタッフとアットホームな雰囲気でサービスを受けられたり、利用者のニーズを適切にくみとった上でサービスを提供してくれるという安心感を得ることができます。 また、サービス利用に際して、居宅介護サービスは居住地域にしばられることがない一方で、地域密着型サービスにはその地域に住んでいることが前提条件としてあるなどの違いもあります。 どちらのサービスが自分にあっているのかをきちんと考慮して利用すると良いでしょう。 地域密着型サービスの種類 続いて、地域密着型サービスにはどのようなものがあるのかについて説明していきます。 小規模多機能居宅介護 小規模多機能居宅介護とは、日常生活を送る上で介護が必要な方が自宅で生活を続けられるよう支援する、居住系サービスのことを指します。 具体的に提供してもらえるサービスは、通いから訪問、宿泊までなどあり、これらを組み合わせて日常生活の支援や機能訓練をおこなってくれます。 また、小規模多機能居宅介護はひとつの介護事業者がさまざまなサービスを提供しているため、複数の事業者と介護サービスに関する契約をする必要もなく、スタッフとも顔なじみになりやすいため、環境の変化に上手くなじめない方などにおすすめです。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、日中・夜間を通して定期的な巡回や随時必要な対応をおこなってくれるサービスのこと。介護だけではなく看護サービスも受けることが可能です。 具体的には、食事や入浴、排泄介助から療養上のケアなどをおこなってくれるほか、急な体調不良やトラブルがあった場合には訪問介護や訪問介護サービスを受けることもできます。 また、これらのサービスは24時間受けることが可能なので利用者に安心感を与えることができ、介護者自身の負担軽減にもつながります。 看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス) 看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス)とは、小規模多機能居宅介護と同様に、通いサービスを中心に訪問サービスや宿泊サービスなどを受けられる複合サービスのことを指します。 なお、小規模多機能居宅介護サービスで提供される訪問サービスは訪問介護のみですが、看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス)サービスになると、訪問介護に加え訪問看護サービスも受けることができます。 同じ事業者で介護や看護のサービスを一体的に提供することができるので、より医療的ニーズの高い利用者にも対応することが可能になります。 地域密着型通所介護 地域密着型通所介護とは、利用者定員18名以下の小規模なデイサービスで、入浴や食事、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスのこと。要介護の方が対象であり、要支援の方はこれらのサービスを利用することができないので注意が必要です。 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、夜間にホームヘルパーが自宅を定期巡回し、安否確認や排泄介助などをおこなってくれるほか、急な体調不良や転倒して自力で起き上がれないなどの予期せぬトラブルが起きた場合に適切な対応をとってくれるサービスのことを指します。 ただし、ペットの世話や家族のための家事など利用者に直接関わらない支援サービスは受けることができません。また、要支援の方はこれらのサービスを利用することはできません。 認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護とは、利用者を認知症の方に限定した小規模な通所介護サービスのことを指します。 一般の通所介護サービスでは、施設側が認知症の方に対応しきれなかったり、本人がスタッフや環境に馴染めなかったりすることがありますが、認知症対応型通所介護は認知症の方にケアをおこなうことを目的としているので、専門的なケアを受けることができます。 なお、認知症対応型通所介護は大きく以下の3つに分かれています。 併設型:特別養護老人ホーム等に併設されている単独型:認知症対応型デイサービスとして単独で設置されている共用型:グループホームのリビングや食堂の共用スペースで提供する 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の高齢者がグループホームに入所することで食事や入浴などの日常生活における介護支援や機能訓練などを受けることができるサービスのことを指します。 グループホームでは、専門的な援助体制のもと5〜9人の利用者をひとつユニットとして共同して、それぞれの能力を活かしながら生活を送ります。 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護では、介護保険を利用できる居宅サービスのひとつで、地域密着型特定施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護サービスや、機能訓練などを受けることができます。 ここでいう特定施設の対象となる施設は、入居定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームや、軽費老人ホーム、​​養護老人ホームなどをいいます。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、定員30人未満の特別養護老人ホームで入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を受けることができるサービスのこと。要支援の認定を受けている方は利用できないので注意しましょう。 地域密着型サービスの運営推進会議 運営推進会議はサービスの質を確保することを目的に設置されており、地域密着型サービスを提供する事業所が、提供しているサービスの内容を利用者や市区町村職員、地域住民の代表者に明らかにすることで、サービス内容を地域全体にひらかれたものとしています。 介護保険制度の改正に伴い、地域密着型通所介護事業所と認知症対応型通所介護事業所においても運営推進会議の設置が義務づけられています。 運営推進会議の目的 運営進捗会議は地域密着型サービスを提供する事業者自身が設置するものですが、設置する主な目的としては以下のようなものが挙げられます。 サービス内容を明らかにし、運営内容の透明性を確保事業者による利用者の「抱え込み」防止サービスの質の確保地域との連携 運営推進会議の構成員 運営進捗会議の構成員については以下のようになっており、これらの人たちにどういったサービスを提供しているのかについて説明をおこないます。 利用者とその家族地域住民の代表者(町内会役員、民生委員など)事業所がある市町村の職員や、地域包括支援センターの職員 運営推進会議の開催頻度 運営進捗会議は提供しているサービスの種類によって開催頻度が異なります。具体的な開催頻度については以下をご参照ください。 サービス種別開催頻度小規模多機能型居宅介護2ヵ月に1回以上看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護3ヵ月に1回以上地域密着型通所介護6ヵ月に1回以上認知症対応型通所介護 地域密着型サービスにおける課題 地域密着型サービスは、従来の在宅介護などでは行き届かなかったニーズに応じたきめの細かいサービスを受けられる点が魅力です。 しかし、高齢化社会の受け皿として期待や関心が高まる一方で、制度がつくられてから事業者や利用者が想定よりも増えていないという現状もあります。 ここではそんな地域密着型サービスの課題点についてご紹介していきます。 地域密着型サービスにおける事業者側の課題 採算性が低く、かつ人材確保が難しい 地域密着型サービスを運営する側の事業者視点で考えると、そもそも定められている施設定員が少ないうえに介護報酬も低いことから、採算が取れないというデメリットがあります。 また、介護業界の慢性的な人手不足という状況に加え、地域密着型サービスの魅力であるきめ細やかなサービスを担保するためには長時間のサービス提供かつサービス内容の対応範囲を広げる必要があり、さらに人材確保が難しくなっています。 利用定員が少ないとはいえ、小規模事業所だと少人数で運営しているところも多く、介護職員一人ひとりの負担が大きくなってしまうことも問題になっています。 ケアマネジャーへ周知できていない そもそも地域密着型サービスというサービスの存在自体が、ケアマネジャーの間でもあまり認知されていない現状もあります。そのため、ケアマネジャーが提案するケアプランに地域密着型サービスの項目はなく、利用者が増加しないのです。 また、地域密着型サービスを利用すると担当のケアマネジャーが変わってしまう点も課題として挙げられます。 施設関係者とケアマネジャーが円滑に情報共有を行えるシステムを構築し、きちんと利用者に伝える体制を整える必要があります。 地域密着型サービスにおける利用者側の課題 担当のケアマネジャーが変わる 地域密着型サービスを利用すると、利用する事業所に所属しているケアマネジャーがケアプランを作成することになります。そうなると必然的に、前任のケアマネジャーとの関わりは薄くなってしまうため、その点を不安に思う利用者へのケアが課題となります。 施設定員が設けられているために希望するサービスが受けられない可能性がある点も、課題のひとつと言えるでしょう。 地域密着型サービスにはまだまだクリアするべき課題が多くあります。利用する人が感じる心理的不安を乗り越えるための仕組み作りや現場の労働条件の改善などは、今後の課題になりそうです。 地域密着型サービスに関するよくある質問 地域密着型サービスとは何ですか? 地域密着型サービスは、施設が地域住民と交流ができるような場所につくられ、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けていけるように支援するサービスです。またサービスを通して利用者とスタッフが顔なじみになりやすく、施設も比較的小規模なので、利用者のニーズにきちんと応えられます。 地域密着型サービスを利用する際に条件はありますか? 「サービス事業者のある市区町村に住民票がある人」「65歳以上(40~64歳で特定疾病により要介護を受けている人も含む)」「要介護認定を受けている人」が条件です。 ただし、特例として市区町村間で利用の協議がおこなわれ、同意が得られている場合は、ほかの市区町村の地域密着型サービスを受けられる場合があります。 地域密着型サービスはいつできましたか? 地域密着型サービスは2006年4月1日に新しくできたサービスです。可能な限り住み慣れた地域で生活できるようにするため創設されました。実際に提供されているサービス内容は各市区町村によって異なるので、詳しくはケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": 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要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。 介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。 介護認定の申請 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 介護認定を申請できる人は? 介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。 介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。 ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。 申請に必要なものを準備しましょう 介護認定の申請窓口 介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。 本人が申請できないときは? 介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。 それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 介護療養型医療施設 地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。 介護認定申請後から結果までの流れ 介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。 1.訪問調査 市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。 それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。 基本調査項目と内容 訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。 身体機能・起居機能 日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。 本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。 生活機能 乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。 着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。 認知機能 「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。 精神・行動障害 過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。 回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。 社会性への機能 薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。 過去14日間に受けた特別な医療 過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。 主治医意見書を依頼しましょう かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。 主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。 医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。 家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。 2.一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。 3.二次判定(介護認定審査会) コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。 4.認定結果通知 「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。 認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。 認定結果に納得いかないときの対処 「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。 それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。 「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を 認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。 ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。 「居宅サービス計画」 「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。 居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。 「施設サービス計画」 「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。 この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。 「介護予防サービス計画」 「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。 「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。 1.介護施設を選択する まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。 気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。 2.ケアプランを作成する 介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。 3.サービスを利用する サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。 介護度により受けられるサービスが変わります 「要支援1・2」認定を受けると、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」を受けられるので、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。 「要介護」認定の場合、特別養護老人ホームの入居対象者は「要介護3」以上。「自動排泄処理装置」といった福祉用具の貸与サービスは「要介護4〜5」の方のみが利用対象者といった制限があります。 介護保険を利用した居宅サービスでは、要介護認定の段階に応じて利用限度額が設定されています。利用限度額を超えて介護サービスを利用すると、保険適用外・全額負担になります。家族やケアマネージャーなどと相談しながら利用しましょう。 自宅で介護サービスを受けるまでの流れ 自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいという方も多いでしょう。自宅介護サービスの利用の流れをご説明します。 1.居宅介護支援事業所を選ぶ 住んでいる市区町村のホームページなどで、近隣の居宅介護支援事業所を見つけることができます。居宅介護支援事業所とはケアマネージャーが常駐している事業所で、要支援・要介護認定を受けた方の居宅サービス計画の作成や介護相談をおこなっています。 地域包括支援センターは地域に住む高齢者だけでなく、高齢者の支援や介護に携わる方々を支える役割を果たしています。 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターでケアマネージャーを選びます。能力や評判、経験だけでなく、介護される方やご家族との相性も大切なので、納得いくまで選ぶようにしましょう。 2.ケアプランを作成する ケアマネージャーを選んだら、どのようなサービスをどの程度利用するのかなどを相談しながらケアプランを作成します。家族の希望や本人の希望などをケアマネージャーに伝えましょう。このケアプランの作成は無料で行えます。 3.サービスを利用する 訪問入浴介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などのサービスを行う事業所と直接契約を結びます。サービスの細かい内容や費用などしっかり確認する必要があります。 契約はサービスを受ける本人が契約しなくてはならず、家族であっても無断で契約はできません。本人との意思疎通が難しくなる前に、任意後見人を決めておくことをおすすめします。 介護認定の有効期間と更新手続き 介護認定には有効期間があり、新規の場合は原則6ヵ月、更新認定の場合は原則12ヵ月となっています。介護認定の有効期間を過ぎてしまうとサービスが受けられなくなってしまうので、注意しましょう。有効期間満了日の前日の2ヵ月前から満了日までに更新する必要があります。 介護の度合いに大きな変化がなくても、初回の介護認定と同じように訪問調査を行い、主治医の意見書により介護度の判定がなされます。 要介護度の変更 有効期限を迎える前に心身に大きな変化が見られた場合には、その度に介護認定変更の申請を行うことができます。これを要介護認定の「区分変更申請」と言い、改めて訪問調査や主治医の意見書を提出し、介護認定をし直してもらうことができます。 介護認定は手間がかかる、面倒だというイメージがあります。介護を受ける方に抵抗感があったり、手続きがなかなか前に進まないと感じるかもしれません。 しかし、介護認定申請が遅れてしまうと、実際にサービスを受けられるまで長い時間がかかってしまいます。日常生活に困難を感じ始めたら、早めにご家族で話し合っておきましょう。 要介護認定の申請方法に関するよくある質問 要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか? 「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「医療保険証」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。 認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか? まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。 介護認定に期限はありますか? 介護認定には有効期限があり、新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": 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