新しい介護サービスとして注目を集めているのが小規模多機能型居宅介護です。通所、訪問、宿泊が1カ所で対応できるので、利用者にとって非常に便利なサービスと言えます。
この記事では、小規模多機能型居宅介護の利用条件や費用、利用にあたっての注意点などをまとめました。在宅介護の強い味方ですので、ぜひ参考にして活用してみてください!
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小規模多機能型居宅介護は、2006年4月の介護保険法改正によって、新しく誕生した地域密着型のサービスです。
2006年以前は、利用者はデイサービスやショートステイ、訪問介護などをそれぞれの介護サービス事業者と契約して、その都度、煩雑な手続きをしなければなりませんでした。
しかし、利用者の健康状態や介護者の環境はずっと同じではありません。サービスを変えるたびに大変な手続きや新しい場所で介護を受ける不安があります。
このような負担や不安を解消するために新設されたのが、この小規模多機能型居宅介護です。
小規模多機能型居宅介護は、ひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護もサービスとして提供しています。そのため、24時間・365日利用できるように休業日を設けていません。
空きがあれば「デイサービスを利用した後、そのままショートステイを利用」といった対応も可能です。
小規模多機能型居宅介護を利用するには、介護認定で「要支援1~2」「要介護1~5」が必要です。
また、小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスのため、自宅の住所と施設の住所が同一市町村でなければ利用できません。
小規模多機能型居宅介護を利用したい場合は、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーが事業所を探し、希望に合ったところが見つかれば面談・契約という流れになります。
小規模多機能型居宅介護には事業者専属のケアマネジャーがいるので、サービスを開始した後はそのままケアマネジャーが変更になります。
小規模多機能型居宅介護では、通所・訪問・宿泊のどれを利用しても利用料は月額定額になります。ただしサービス加算はそれぞれ別途かかるので注意しましょう。
月額料金は要介護度により変わります。要支援の人であれば月額3500円弱ですが、もっとも重たい要介護5の場合は月額が3万円近くになります。
出典:「小規模多機能型居宅介護」(厚生労働省)
また、別途発生する費用としてはショートステイの宿泊費が1日当たり1000~3000円。食費、おむつ代(実費分)なども費用加算されます。
定額料金以外にも必要になる加算に関して説明します。施設のサービス強度や体制によって加算状況は変わります。
サービスを登録した日から30日間、1日あたり30円の初期加算が発生します。
職員の中で介護福祉士と常勤職員の割合を増やして対応した場合に加算されます。月あたり350円から750円が相場です。
1名以上の常勤の看護職員を勤務させている事業所で発生する加算です。条件によって金額に幅がありますが、月あたり480円から900円が相場です。
認知症の利用者を受け入れる時に加算される金額で、月500円から800円程度かかります。
訪問サービスに対応する社員が2名以上常勤。そして月間で延べ200回以上の訪問回数をこなしている大規模な事業所の場合に加算されます。目安として月1000円前後の金額になります。
小規模多機能型居宅介護を利用するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
すべて別々の事業者にお願いする場合は、その都度面談や見学、申し込み、契約などが必要です。その点、小規模多機能型居宅介護では、ひとつの事業所と契約すれば通所・訪問・宿泊のすべてが利用できるのは効率的で、大きなメリットです。
別々の施設を利用するとそれぞれに費用がかかるので、合算するとうっかり介護保険支給限度額を超えてしまうこともあります。
それに対して小規模多機能型居宅介護は月額定額制なので、月に何回利用してもその心配はありません。もちろん加算や実費負担はありますが、基本料金が決まっていると予算計画も立てやすいです。
ひとつの施設で通所、訪問、宿泊のすべてを対応してもらえるので、基本的に同じスタッフが対応します。
環境の変化を嫌ったり、新しい人に介護されることにストレスを感じるような人にとっては、いつものスタッフが対応してくれるのはありがたいと言えます。
小規模多機能型居宅介護の大きな特徴は24時間365日休業日なしで利用できることです。
宿泊機能がない介護施設の場合は対応できない曜日や時間帯がある場合が多いですが、いつでも連絡がとれて対応してもらえるのは大きなメリットです。
一方で小規模多機能型居宅介護の利用にもデメリットはあります。
小規模多機能型居宅介護では併用できるサービスに制限があるので、それまで受けていたサービスが受けられなくなる場合もあります。
併用できるサービスとできないサービスをまとめました。
併用不可になっているサービスは基本的に小規模多機能型居宅介護で対応可能です。ただし新たに契約をし直す必要が発生します。
小規模多機能型居宅介護には専属のケアマネジャーがいるので、サービス開始後は今までのケアマネジャーではなく、施設のケアマネジャーに変更しなければいけません。
新しいケアマネジャーとの関係を作らなければならないので、利用者や家族にとって負担になります。
小規模多機能型居宅介護は少人数を前提としているので、利用できる人数に制限があります。定額で月に何度も利用できるとしても、定員数をオーバーしているときはサービスを利用できません。
通所、訪問、宿泊のすべてを一事業者に任せることになるので、たとえ部分的なサービス内容に不満があっても、他の事業者に変更することはできません。
併用できるサービスに対する制限もあります。事業者を変更したいときは、その事業者のサービスすべてをやめることになります。
介護保険を利用している人で小規模多機能型居宅介護に向いている人はどのようなタイプでしょうか?また向いていないのはどんな人でしょうか?
小規模多機能型居宅介護に向いている人は症状の変化があり介護サービスを変える可能性がある人です。
また、小規模で同じ顔なじみのスタッフが対応してくれるので、環境の変化にストレスを感じるような人にもいいでしょう。介護サービスを金額を気にせず利用したいと希望する人にもおすすめです。
小規模多機能型居宅介護ではケアマネジャーの変更が必要で、ほかのサービスとの併用もできないので現在のサービスに大きな不満がない人は変えないほうが良いでしょう。
また定額制なので、サービスの利用回数が少ない人には向いていないと言えます。
小規模多機能型居宅介護は月額定額で通所・訪問・宿泊すべてに対応できる新しいサービスです。
利用者のニーズに応えたワンストップのサービスなので、今後もっと増えてくる可能性もあります。利用者の状況に応じて、上手に利用するようにしましょう。
小規模多機能型居宅介護では、デイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護をサービスとして提供しています。内容は食事介助や入浴介助、排泄介助などさまざまです。また、24時間・365日利用できるように休業日を設けておらず、ニーズが高まっているサービスです。
小規模多機能型居宅介護は、通所・訪問・宿泊のどれを利用しても利用料は月額定額制です。月額料金は要介護度により変わり、要介護5の場合は月額が3万円近くと高額です。
また別途費用として、ショートステイの宿泊費が1日当たり1000~3000円、施設の人員体制などによってはサービス加算も費用として必要です。
小規模多機能型居宅介護は、少人数を前提としており利用人数を制限しています。定員数をオーバーしているときはサービスを利用できないので、近々で利用する可能性がある場合は早めに施設へ申し込みましょう。
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