老人ホーム入居で保証人は絶対に必要?|いない場合の対処法も解説

老人ホーム入居で保証人は絶対に必要?|いない場合の対処法も解説

更新日 2023/05/12

老人ホームの入居には、保証人や身元引受人が必要な場合もあります。保証人や身元引受人はどのような役割があり、いない場合にはどのように対処したら良いのかを解説します。

なぜ身元保証人・身元引受人が必要なのか

老人ホーム入居時になぜ身元保証人・身元引受人が必要なのかと言うと、老人ホーム側では責任を負えないリスクを回避するためです。老人ホームでは対応しきれないことが起こった場合に、入居者に代わって対応するのが身元保証人・身元引受人です。

  • 緊急連絡先
  • 入居中の治療方針の判断や入院手続き
  • 費用の支払いが滞ったときの支払い対応
  • 入居者が亡くなったときの身柄の引き取り

保証人には上記のような役割があり、きちんと責任の所在を明らかにしておくことで老人ホーム側はリスク回避をしているのです。

身元保証人・身元引受人の人数は施設による

1名で身元保証人と身元引受人を担うことができる老人ホームなども多いですが、老人ホームの中には身元保証人と身元引受人を別々に立てなくてはならない施設もあります

連帯保証人という経済的な債務を負う役割と、身元引受人や身元保証人として身元保証と身元引受をわけて1名ずつ立てる場合もあります。施設によって異なるので、見学や入居を希望する場合はしっかり確認しましょう。

入居途中に変更もできる

入居時に決めた身元保証人や身元引受人は、後から変更することができます。身元保証人や身元引受人が病気になってしまったり、先に亡くなってしまう場合もあります。

身元保証人や身元引受人の役割を果たせなくなってしまった場合には、すぐに施設へ連絡し新しい身元保証人や身元引受人を立てる必要があります。その際は新しい身元保証人や身元引受人に関する書類を提出し、改めて契約を結びます。

身元保証人・身元引受人の条件は?

身元保証人や身元引受人は基本的に、親族が請け負うが条件を満たせば、友人・知人でも可能

身元保証人や身元引受人の条件は、その役割に対して責任を担うことができる人物でなければなりません。

身元保証人や身元引受人は配偶者や子ども、親族がなることが多いですが、施設によっては条件を満たせば友人や知人が引き受けることもできる施設もあります

身元保証人や身元引受人には、年齢や年収、資産状況など具体的な条件が決められているわけではありませんが、契約するときには収入を証明する書類の提出が必要です。

施設によっては身元保証人になる人には年齢や収入状況、資産状況などの条件がある施設もあるので、見学時に確認しましょう。

身元保証人・身元引受人の違い

老人ホームによっては、身元保証人と身元引受人とをはっきりと区別しておらず、一人でその両方の役割を担う施設もあります。

身元保証人と身元引受人を区別している老人ホームでは、身元保証人の役割は主に債務の保証です。

身元引受人は、入居者が亡くなった際の手続きや老人ホームでの生活に困難が起こった場合や病気の治療面などにおいて、本人の意思を尊重した対応や決断をする役割を担うことが多いです。

身元保証人・身元引受人の役割

それでは身元保証人と身元引受人の具体的な役割について説明しましょう。

  1. 緊急時の連絡先
  2. 生活上の各種手続き
  3. 本人に代わる意思決定
  4. 金銭の連帯保証
  5. 身柄の引き取り

1.緊急時の連絡先

老人ホーム内での怪我や事故が起きてしまった場合や、体調の急変で救急搬送されたときなどの緊急時に身元保証人と身元引受人に連絡が来ます

遠方に住んでいてすぐに来ることができない場合には、老人ホームなど施設のスタッフが付き添ってくれることが多いですが、なるべく早く駆けつけ対応することが求められます。

2.生活上の各種手続き

身元引受人と身元保証人は、本人に変わり各種手続きを代行する

身元保証人と身元引受人は、入院・退院時の手続きや支払いのための銀行の手続き、年金や保険に関する行政手続きなどを入居者本人に代わっておこなうことになります。

3.本人に代わる意思決定

本来なら本人が決めるべき重大なこと、例えば病院で治療を受けた際の治療方針や老人ホームでのケアプランの決定などを、入居者が認知症だったり判断能力が衰えたりしている場合に本人に代わって意思決定をします。

4.金銭の連帯保証

老人ホームの月額使用料など、支払いが滞った場合には身元保証人が債務を負うことになります。

5.身柄の引き取り

老人ホームを退去するときや、亡くなったときには身柄を引き取る必要があります。退去に必要な手続きや私物などの引き取り、未払いの費用があればそれを清算しなくてはなりません。

身元保証人・身元引受人がいないときの対処法

身元保証人や身元引受人がいないときには、いったいどのように対処すればいいのでしょうか。

保証会社を利用する

身元保証人、身元引受人がいないときは連帯保証会社の利用を検討する

身元保証人や身元引受人の役割を代行してくれる保証会社は、民間企業やNPO法人によって運営されています。弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家と連携し、身元保証や連帯保証を引き受けてくれます。

保証会社によっては、役所関係の手続きや老人ホームとの打ち合わせなど生活面でのサポートをしてくれたり、財産管理や入居者の意思に沿った葬儀の手配や喪主代行まで請け負ってくれる会社もあります

保証会社によってサービス内容や月々の費用も大きく異なります。信頼度や実績を考慮し、自分の希望に合う保証会社を慎重に選ぶ必要があります。

身元保証人・身元引受人

身元保証人や身元引受人として、老人ホーム入居時の手続きや入院や転院の手続き、

老人ホームの月額費用、入院費の連帯保証、退去時や死亡時の身柄引き受けをおこなってくれます。

生活サポート

入居者の役所関係の手続きや老人ホームなど介護事業所との打ち合わせ、ケアプランの同意など生活サポートをお願いできる保証会社もあります。

財産・金銭の管理

入居者の年金口座や生活費口座の管理、家賃などの不動産収入の回収など、その他必要な財産管理もお願いできます。

葬儀・納骨、死後の整理

保証会社には入居者の生前の意思に従った葬儀・納骨の手配だけでなく、喪主代行や遺族への連絡を請け負ってくれるところもあります。また、行政への連絡や家財の処分もお願いできる場合もあります。

身元保証会社の費用と選ぶ際の注意点

身元保証会社を選ぶ際にはどのようなことに注意して選べば良いのか説明します。

老人ホームと保証会社の提携が増加している

老人ホームと保証会社が提携していることがあり、入居条件として提携している保証会社を利用しなくてはならない施設もある

身元保証人不要とパンフレットなどに記載し、それをメリットのひとつとしている老人ホームもあります。

そういった老人ホームは身元保証会社と連携していることが多く、保証サービスを利用することが入居条件となっているところもあるようです。

身元保証人がいなくても老人ホームに入居できますが、身元保証サービスの費用も追加で必要になってきます。追加の費用も含めて支払っていける金額なのかをしっかり確認しましょう。

保証会社にかかる費用

身元保証会社を利用するには当然費用が必要となります。身元保証会社によっても、利用するサービス内容によって費用は大きく異なります。当然ながら、サービスを利用するだけ費用がかかります。

預託金としてあらかじめまとまった金額を先払いし、何かあったときには預託金から支払うスタイルや、契約時の初期費用とさらに月額費用も引き落とされる二重払いになっていることもあります。

契約内容によってはかなり高額になることもあるので、事前に費用を確認しましょう。

保証会社の選び方

保証会社を利用する際は、1社だけでなく、2~3社問い合わせ、慎重に話を進める

普段は利用する機会の少ない身元保証会社ですから、どこを選んで良いのかを見極めるのは難しいものです。

身元保証会社の仕組みや保証内容、契約条項など複雑な部分も多いので、信頼できる第三者に同行してもらい納得した上で契約するのがベストです。

サービスに見合った費用か

身元保証会社のサービスはこれまで説明してきたとおり、幅広いサービス内容を展開している会社も多いです。

さらに身元保証会社によって預託金、月額費用、初期費用などかかる費用の種類も異なります。1社だけの話を聞いて契約するのではなく、2〜3社の説明を聞いて比較してみるとそれぞれの違いがわかり、費用に見合ったサービスかどうかも見えてくるでしょう。

保証会社が破綻した場合を確認する

近年では身元保証会社が破綻し、身元保証や預託金の返還でトラブルが増えています。

身元保証がなくなることで入居している老人ホームにいられなくなってしまうかもしれないという不安や、入金した預託金が全額返還されるかどうかもわかりません。

万が一のことも考え、身元保証会社が破綻したらどうなるのかを契約前に確認し、納得できない場合には契約を考え直すなど慎重に進めましょう。

成年後見人は身元保証人になれない

成年後見人は身元保証人にはなれません。成年後見人は入居者の財産を管理するので、その法定代理人が入居者の債務を連帯保証するということはできません

自分で管理している財産を、自分で連帯保証をするといった状態になってしまうからです。そのため、成年後見人が身元保証人になるのは職務権限外となります。

成年後見人と身元保証会社の違い

成年後見人と身元保証会社との大きな違いは、万が一資産がなくなり支払いができなくなっても、生活保護などの行政手続きを成年後後見人がおこなうことができるため、支払いが滞らない点です。

生活保護者の受け入れが不可の老人ホームの場合だと施設を変えることになりますが、その手続きも成年後見人が務めることができます。その点では、老人ホームにとっては成年後見人と身元保証会社のどちらでも良いといえるのかもしれません。

特別養護老人ホームでも身元引受人は必要?

特養では身元保証人、身元引受人がいなくても入居できるケースもある。
ただ入居条件は要介護3からなので要介護度が重い人に限られる

特別養護老人ホームの中には、身元保証人や身元引受人がいない人でも入居できる可能性があります

そのため身元引受人を用意できない場合や、生活保護を受給しているため身元保証会社を利用できない場合は、特別養護老人ホームへの入居を検討してみましょう。

ですが、全ての特別養護老人ホームが身元保証人や身元引受人がいなくても入居できるわけではありません。特別養護老人ホームの入居は、原則65歳以上で要介護3以上の介護認定が出ていることが条件です。

利用希望者が多いため入居までに長期間かかることもあります。ただし、緊急性を要する場合には優先的に入居できる場合もあります。

​​身元保証人・身元引受人が不要な施設を探す

2014年に公共社団法人がおこなった実態調査では、老人ホームなどの施設の91.3%が身元保証人を必要としているとの結果が出ています。

出典:「病院・施設等における身元保証等に関する実態調報告書 」((公社)成年後見センター・リーガルサポート)

とはいえ、施設によっては身元保証人や身元引受人不要と謳っている施設もあるので、身元保証人や身元引受人がいなくても諦める必要はありません。しかし施設によっては、身元保証会社の利用が条件だったりする場合もあるので注意が必要です。

将来に備え身元保証人・身元引受人を検討する

老人ホームに入居する場合には、身元保証人や身元引受人を立てる必要がある施設が多いです。

「まだ元気」「まだ若い」と先延ばしにするのではなく、いざ必要に迫られた際に慌てないで済むように、「身元保証人・身元引受人を誰に頼むのか」「身元保証会社を利用するのか」「後見人へと依頼するのか」など、余裕を持って検討しておくことが重要です。

老人ホームの入居に必要な身元保証人・身元引受人に関するよくある質問

老人ホームに身元保証人・身元引受人は必要ですか?

老人ホームの入居には、基本的に身元保証人や身元引受人が必要です。理由として、老人ホーム側では責任を負えないリスクを回避するためということが挙げられます。

老人ホームの中には保証人と身元引受人を別々に立てなくてはならない施設もあるので、入居を検討する際は注意しましょう。

身元保証人・身元引受人がいない場合はどうすれば良いですか?

身元保証人・身元引受人がいない場合は保証会社を利用しましょう。保証会社は、弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家と連携し、身元保証や連帯保証を引き受けてくれます。

ただし保証会社によってサービス内容が異なり、サービスが多くなれば自ずと費用もかかります。事前にパンフレットや電話などで詳細について確認し、信頼できる保証会社を選択しましょう。

友人が身元保証人・身元引受人になることは可能ですか?

一般的に身元保証人や身元引受人は配偶者や子ども、親族がなることが多いです。ただし、施設によっては条件を満たせば友人や知人が引き受けることもできる施設もあるので、見学時に確認しましょう。

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