養護老人ホームとは|入所基準と費用、間違えられやすい特養との違い

養護老人ホームとは|入所基準と費用、間違えられやすい特養との違い

公開日 2021/11/16

経済的に困窮している高齢者を養護し、社会復帰へのサポートをおこなう養護老人ホーム。こちらの記事では、その養護老人ホームの特徴や入所基準、入所の流れなどを解説します。

また、間違えられやすい「特別養護老人ホーム」との違い、ほかの民間施設との違いについても説明しているので、施設選びや比較検討の参考にしてみてください。

養護老人ホームの概念と特徴

養護老人ホームとは、経済面で困窮し、自力での生活が難しい高齢者を受け入れる施設のこと。さらに、経済的な理由以外にも、身体的・精神的・環境的な要因で自宅で暮らすのが困難な場合も該当します。

養護老人ホームは介護施設ではなく、入居者が将来的に自立した生活を送れるように、サポートをおこなう施設です。

そのため、提供するサービスは施設によってさまざまで、介護サービスは行っていないところもあります。

長期入所できる施設じゃない!?

養護老人ホームは、高齢者の社会復帰を目指すための施設。あくまで一時的に入所し、長期間の利用はできないのが特徴です。

市区町村によって基準は異なりますが、要介護度の高い高齢者や持病のある高齢者は、原則として入所条件に当てはまりません。また、介護が必要になった場合は、退去しなければいけない可能性もあります。

長期入所できる施設ではないため、入所してもほかの施設を探したり、検討したりする必要があることを覚えておきましょう。

特別養護老人ホームとの違い

養護老人ホーム特別養護老人ホーム
目的生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる中~重度の要介護認定を受けた高齢者が、介護や生活支援を受けて居住する
入所基準自立要介護3以上
サービス内容食事の提供や健康管理などの自立支援身体介護中心の自立支援
居室タイプ個室・多床室個室・多床室
費用月額0~14万円月額8~13万円
入所難易度市区町村が対象者の調査を行い、決定する入居待機者が多く、入居までに数ヵ月以上かかることもある

「目的」が、特養との大きな違い

養護老人ホームの目的は、生活面・経済面で困窮した高齢者を養護し、社会復帰できるように支援すること。

対して「特別養護老人ホーム」は、介護や生活支援を受けながら居住する介護施設です。そのため、要介護度の高い高齢者や身体的な介助の必要な高齢者が入所の対象となります。

養護老人ホームと混同されやすい「特別養護老人ホーム」ですが、目的が違うため、まったく異なる施設だということがわかります。

養護老人ホームで提供されるサービス

養護老人ホームでは食事や入浴などの基本的な生活サービスが提供される

養護老人ホームで受けられるサービスは、日常生活に必要な基本的なサービスです。食事や入浴、定期的な健康診断などがこれに当てはまります。

食事は離床して食堂でおこなうなど、身の回りのことは自分でできるように設備が整えられています。

そのほかに、社会復帰を目指すための相談サービスや、生活の質を向上するための行事やレクリエーションも行われています。

原則として介護サービスは提供されない

養護老人ホームは、自立した生活や社会復帰のために高齢者を支援する施設。介護や看護サービスの提供は原則としてありません。

しかし、高齢化や重度化が進み、介護が必要な入所者が増えているのが現状です。

これらの状況を踏まえて、養護老人ホームの約半数が「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、介護サービスを提供しています。

そのため養護老人ホームの入所者の中にも、要介護認定を受けていたり、認知症の方も増えています。

養護老人ホームの入所基準

養護老人ホームの入居基準

養護老人ホームに入所する前には審査があります。どのような基準を満たす必要があるのか、あらかじめチェックしておきましょう。

入所対象者

養護老人ホームは、環境上の理由や経済的理由により、在宅で生活していくことが困難な65歳以上の高齢者が対象です。

上記以外にも、要介護認定の有無や、本人や家族に入居の意志があることなどが要件となります。

入所のための調査・審査は市区町村がおこないます。市区町村の審査により入所が决定となった場合のみ利用が可能になるのですが、この判断基準は、市区町村によって異なるため、居住している市区町村で確認する必要があります。

入所基準

「環境上の理由や経済的理由により在宅での生活が困難な高齢者」とはどんな方でしょうか?具体的な例をご紹介します。

  • 収入や年金がなく困窮している
  • 独居の高齢者
  • 家族などから虐待を受けている
  • 身体的、精神的な障害がある
  • 認知症である
  • ほかの法律に基づく施設に入所できない
  • ホームレスである
  • 犯罪を以前に犯したことがある
  • 賃貸住宅を立ち退く必要がある など

このように、現在の環境・経済状況では生活が難しい方は対象となる可能性があります。入居希望の場合、詳しい基準をお住まいの市区町村で確認してみましょう。

養護老人ホームの入所事例

入所対象者や入所基準をご紹介しましたが、ここでは、実際に入所した方たちの事例を見ていきましょう。

事例1~独居による生活不安や生活困難の場合~

80代のAさんは仕事を退職後、ボランティアなどの社会的活動に積極的に参加しながら生活していました。しかしある日、突然倒れ、脳卒中と診断されました。

懸命にリハビリをおこない日常生活を送れるまで回復しましたが、Aさんは身寄りがなく一人暮らし。

独居による生活に不安があったため、平成29年に入所。養護老人ホームにて、食事時の声掛けや入浴の見守りを受けつつ、生活しています。

事例2~虐待など家族関係に問題がある場合~

同居している家族と暮らす、要介護2と認定された80代のBさんは、認知症をきっかけに、ご家族の方がBさんに対して暴力をふるうようになってしまいました。

このままでは危険だと判断され、ほかの施設への入居を希望。しかし、すぐに入居できる状況ではなかったため、養護老人ホームに入所しました。

2週間ほど利用した後に、ほかの施設へと移動となりました。

事例3~介護施設への入居待ちとして利用する場合~

90代であったCさんは、デイサービスを利用したり、家族の方の介護を受けて生活していました。

ところが面倒を見ていた家族の方が体調を崩してしまい、自宅での生活が難しくなってしまいました。

そのため特養への入所を待つ間、養護老人ホームを利用。現在は特養への入居が決まったため、退所しています。

養護老人ホームの費用

養護老人ホームの月々の費用は、前年度の収入などによって決まり、0円~14万円とされています。

例えば、税金や社会保険料、医療費を控除した年収が27万円未満だった場合、月額利用料は0円。40~42万円未満であれば月額利用料は10,800円というように、39段階で利用料が定められています。

敷金や入所一時金などの初期費用は必要ありません。さらに経済状況によっては、月額費用の免除や減額の措置がとられる場合もあります。

所得階層による考え方

所得階層
第1・2段階第3段階第4段階
居住費30,000円
光熱水費10,000円
食費11,700円19,500円41,400円
サポート料15,000円35,000円70,000円
合計66,700円94,500円151,400円

出典:「養護老人ホームの契約入所にかかる利用料金の考え方(例)」

収入額による考え方

収入額(月)収入額(年)算定後利用料
130,000円1,560,000円85,600円
135,000円1,620,000円90,100円
140,000円1,680,000円94,600円
145,000円1,740,000円99,100円
150,000円1,800,000円103,600円
155,000円1,860,000円108,100円
160,000円1,920,000円112,600円
165,000円1,980,000円117,100円
170,000円2,040,000円121,600円
175,000円2,100,000円126,100円
180,000円2,160,000円130,600円
185,000円2,220,000円135,100円
190,000円2,280,000円139,600円
195,000円2,340,000円144,100円
200,000円2,400,000円148,600円
収入額(年額)利用料日額1ヵ月の
利用料(30日)
10日以内3,500円
11日以上 100万未満2,600円78,000円
〃 120万未満2,800円84,000円
〃 150万未満3,100円93,000円
〃 200万未満3,500円105,000円
〃 300万未満4,000円120,000円
〃 300万以上4,200円126,000円

出典:「養護老人ホームの契約入所にかかる利用料金の考え方(例)」

その他、要介護度による考え方やサービス内容の積算による考え方があるなど、養護老人ホームの費用の算出方法は複雑です。詳しくは市町村窓口やケースワーカーに確認してみてください。

養護老人ホーム入居の流れ

実際に、養護老人ホームに入居したい場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか?入居の基本的な流れを見ていきましょう。

入所相談

まずは、市区町村の役所窓口、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどに相談します。

入所申し込み

お住まいの市区町村の役所窓口で申し込みができます。

入所調査

本人や家族の心身の状況、養護の状況、生計の状況の調査が行われます。ほかに追加で必要であれば、その事項も調査に含まれます。

入所可否の審査

入所判定委員会で、調査や健康診断などの結果に基づき、入所の可否を審査します。

決定・入所

入所委員会の報告により、市区町村が入所の可否を決定します。可能と判断された場合、入所できます。

養護老人ホームのメリット・デメリット

養護老人ホームは経済的支援を受けられるが、介護度が上がってしまうと強制的に退所させられてしまう可能性もある

メリットの多いように見える養護老人ホームですが、今後の課題や問題点も少なくありません。養護老人ホームのメリット・デメリットを見てみましょう。

メリット

経済的支援を受けられる

養護老人ホームは、経済的な理由により生活の難しい高齢者を受け入れる施設。そのため、ほかの施設と比較すると大幅に低額で利用できることがわかります。

また、生活保護法が適用となると費用が減額・免除となったり、経済状況によっては月額利用料が徴収されないことも。費用面ではかなり柔軟に対応しています。

経済的な困窮、環境上の理由など、さまざまな事情でほかの施設への入所が難しい場合は、養護老人ホームを検討してみてはいかがでしょうか。

緊急時対応の体制が整っている

養護老人ホームのメリットとして、夜間や緊急時にも対応してもらうことができる点が挙げられます。

特に一人暮らし高齢者は、いざというときに頼れる人が身近におらず、心配している人も多いでしょう。職員やほかの入居者が周りにいることで、そういった不安の解消に繋がります。

さらに、夜間にも必ず職員がいるため、緊急時にもすばやく対応してもらえます。高齢者の独居や虐待が問題視されている昨今、養護老人ホームは高齢者の生活を守る場所であると言えそうです。

デメリット

希望通りに入居できるわけではない

入所を希望していても、必ず入所できるわけではありません。市区町村が入所の可否を決定するため、入所のハードルは、自治体によって差があるのが現状です。

養護老人ホームに入所したい場合は、まず自治体の担当窓口に申し込みをおこない、入所措置をとってもらう必要があります。

しかし運営費の予算の問題から、入所措置を控える自治体も少なからず存在しています。こうした理由が、地域によって入所のハードルに極端な差が生まれる原因となっています。

強制的に退所させられる場合がある

せっかく入所できたとしても、入所後に強制的に退所させられることがあるのもデメリットとなっています。要介護度が上がるなど措置の基準に適合しなくなった場合には、措置の解除があり得ます。

ほかにも、入院などの理由で3ヵ月以上、養護老人ホームでの生活が難しい場合や、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合なども、退所の可能性が出てきます。

このような入所や退所に関するデメリットも把握しておき、いざというときに対応できるように準備しておくことも大切です。

養護老人ホームは今後どうなる?

養護老人ホームは、運営していくための予算が確保されないなど、さまざまな課題を抱えています。予算が確保されない場合の問題点や、考えられる養護老人ホームの未来について、見ていきましょう。

施設数・定員数は増えず、入所ハードルは高いまま

養護老人ホームへの入居に関する問題点

経済面で困窮した高齢者を受け入れることから「最後の砦」ともいわれる養護老人ホームではありますが、需要は高い一方で全国的に施設数は少なく、今後も増加の傾向が見られない点も課題となっています。

また、経済不況や高齢化などざまざまな要因が影響して、ホームレスや一人暮らしの高齢者は年々増えています。増加しているのにも関わらず、定員数が少ないのも問題となっており、入所要件を満たす人でも入所できない状況が発生しています。

入所希望者が増えていく可能性が高いにも関わらず、施設数・定員数は変わらないことから、今後さらに入所のハードルが高くなることが考えられます。

行政による“措置控え”とは? 「措置控え」とは、入所者を施設に回さないために、意図的に措置(入所)を拒否すること。自治体が運営費の予算を抑えるために行っているものです。

運営費をすべて自治体が負担しなければならないことや、社会保障の費用が増大していることで、自治体の財政はかなり苦しい状況に。これらの原因により、養護老人ホームの措置を控えるところがあるのです。

養護老人ホームは、日常生活を送るうえで必要な費用も、公費でサポートしています。財源の抑制のために介護保険や生活保護などを優先し、養護老人ホームの入所者を真っ先に制限する可能性も。

しかし、高齢者の安全な生活を守るために、行政に対して批判の声が高まっているのも事実です。

養護老人ホームとほかの老人ホームとの違い

養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いについては解説しましたが、高齢者のための施設はほかにも数多くあります。そこで、選択肢の幅を広げるためにも、養護老人ホームとほかの老人ホームとの違いも見ていきましょう。

養護老人ホームと有料老人ホームとの違い

目的

養護老人ホーム
生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる
有料老人ホーム
高齢者の心身の健康を保ち、生活を安定させる

入居基準

養護老人ホーム
自立
有料老人ホーム
自立~要介護5

サービス内容

養護老人ホーム
食事の提供や健康管理などの自立支援
有料老人ホーム
生活支援や介護などの面で、費用によって種類や充実度が異なる

居室タイプ

養護老人ホーム
個室・多床室
有料老人ホーム
個室

費用

養護老人ホーム
月額0~14万円
有料老人ホーム
月額15~30万円程度

入居難易度

養護老人ホーム
市区町村が対象者の調査を行い、決定する
有料老人ホーム
選択肢が多く、入居しやすい

有料老人ホームは、高齢者の心身の健康を保ち、生活を安定させる役割のある施設です。自立した生活を送れる人から、食事・入浴などの介護が必要な人まで、幅広いサービスがあります。

費用に合わせて、介護付き・住宅型・健康型といった種類やサービスを選べるのも大きな特徴です。

有料老人ホームの種類によっては、入居対象者の基準と適合しなくなった場合には退去が必要です。しかし、基本的には長期利用を目的としており、終身まで利用される人の多い施設です。

養護老人ホームは長期的な利用・終身利用を目的とした施設ではないため、有料老人ホームとは明確な違いがあります。

養護老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅との違い

目的

養護老人ホーム
生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる
サービス付き高齢者向け住宅
居住の安定を確保しつつ、最終的に介護を目的とする

入居基準

養護老人ホーム
自立
サービス付き高齢者向け住宅
自立~要介護3程度

サービス内容

養護老人ホーム
食事の提供や健康管理などの自立支援
サービス付き高齢者向け住宅
生活支援の面で、費用によって種類や充実度が異なる。介護は、基本的に外部サービスを利用する

居室タイプ

養護老人ホーム
個室・多床室
サービス付き高齢者向け住宅
個室

費用

養護老人ホーム
月額0~14万円
サービス付き高齢者向け住宅
月額11~25万円程度

入居難易度

養護老人ホーム
市区町村が対象者の調査を行い、決定する
サービス付き高齢者向け住宅
選択肢が多く、入居しやすい

「サ高住」とも呼ばれるサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者向けのバリアフリーに対応した賃貸住宅のこと。自宅のように自由度の高い生活を送りつつ、安否確認や生活相談などの支援サービスを受けることができます。

サ高住は、要介護認定を受けても安心して過ごすことができます。居住の安定を確保しつつ、最終的に介護を目的としているのが特徴です。

それに対して養護老人ホームは、生活環境や経済的に困窮した高齢者を社会復帰させ、自立を支援するのが目的。最終目的が「自立」であるか「介護」であるかという点が、大きな違いと言えるでしょう。

養護老人ホームとケアハウスとの違い

目的

養護老人ホーム
生活環境や経済的に困窮した高齢者を養護し、社会復帰させる
ケアハウス
低料金で食事や洗濯などの介護サービスを受ける

入居基準

養護老人ホーム
自立
ケアハウス
要介護1~要介護5

サービス内容

養護老人ホーム
食事の提供や健康管理などの自立支援
ケアハウス
生活支援の面で、費用によって種類や充実度が異なる。介護は、基本的に外部サービスを利用する

居室タイプ

養護老人ホーム
個室・多床室
ケアハウス
個室

費用

養護老人ホーム
月額0~14万円
ケアハウス
月額6~17万円程度

入居難易度

養護老人ホーム
市区町村が対象者の調査を行い、決定する
ケアハウス
選択肢が多く、入居しやすい

ケアハウスは「軽費老人ホーム」とも呼ばれ、安い料金で利用可能な施設です。「一般型」と「介護型」の2種類あるのも特徴です。

養護老人ホームはあくまでも社会復帰を目的とした施設のため、入所基準として介護の必要がないことが挙げられます。

それに対してケアハウスの介護型は、要介護認定を受けた高齢者が対象。さらに、要介護度が上がっても住み続けることが可能です。要介護者の入所を前提としているため、養護老人ホームとは違った施設であることがわかりますね。

養護老人ホームに関するよくある質問

養護老人ホームはどんな所ですか?

養護老人ホームは、経済面で困窮し自力での生活が難しい高齢者を受け入れ、社会復帰できるように支援する施設のことです。介護施設とは異なり、比較的自立している高齢者を対象としており、食事や健康管理がサービスとして提供されます。

養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いは何ですか?

養護老人ホームと特別養護老人ホームとでは目的が異なります。養護老人ホームの目的は、生活面・経済面で困窮した高齢者を養護し、社会復帰できるように支援すること。

対して、特別養護老人ホームは、介護や生活支援を受けながら居住する介護施設です。そもそもの目的が異なるので入居の際は注意しましょう。

養護老人ホームの費用はどのぐらいですか?

養護老人ホームに敷金や入居一時金などは必要ありません。

必要となってくるのは月々の支払いのみで、前年度の収入などにより約0~14万円程が目安です。また経済状況によっては、月額費用の免除や減額の措置がとられる場合もあるので入居を検討する際は施設へ相談しましょう。

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グループホームに必要な人員基準|注意点と他施設との比較

「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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