老人ホームの入居条件|知っておきたい6つのポイント

老人ホームの入居条件|知っておきたい6つのポイント

公開日 2021/11/22

老人ホームは種類も数も多く、「希望に合う施設はどこなのか」「認知症でも入居できる老人ホームはあるのか」など、悩みは尽きません。

まずは老人ホームの施設の種別ごとにそれぞれ設定されている入居条件を確認することから始めましょう。老人ホームの入居条件を徹底解説していくので、施設探しの参考にしてみてください。

老人ホームの入居条件 基本の6ポイント

入居希望者の心身の状態、年齢や資産状況など、老人ホームにはいくつかの入居条件があります。そのポイントは以下の6つです。

  • 要介護度
  • 入居時の年齢
  • 医療ケア(医療行為)
  • 認知症の有無
  • 保証人・身元引受人の有無
  • 収入(支払い能力)

それぞれ詳しく説明していきましょう。

要介護度

老人ホームでは、「介護保険制度」によって認定された「要介護度」を、入居基準として各施設ごとに定めています。

施設側は、入居者が日常生活の中でどのくらいの介護を必要とするのかを明確にし、それぞれの介護度に適した介護サービスを提供するための施設設備、スタッフ配置をする必要があるからです。

要支援、要介護の区分の目安は以下の通りです。

区分 状態
自立 日常生活に支障がない状態
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護予防の支援が必要
要支援2 日常生活に支援が必要だが、改善する可能性も高い
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴など部分的に介護が必要な状態
要介護2 立ち上がりや歩行が困難。排泄や入浴などに一部または全介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行は自力でできない。日常において排泄、入浴、着替えなど全面的な介助が必要
要介護4 日常生活の基本的動作が困難。手助けが常時必要な状態
要介護5 日常生活の基本的動作に全面的に介助が必要。医師の伝達も困難

入居時の年齢

多くの老人ホームなど、介護サービスを必要とする施設では、「介護保険法」が対象としている原則65歳以上に達していることが入居条件となっています。

また、国が定めた「特定疾病」により、要介護と認定された40歳以上の方も対象となります。介護サービスを利用しない住宅型有料老人ホームなどは、65歳以下であっても入居できます。

60歳未満で老人ホームに入居するための条件

60歳未満であっても老人ホームへの入居対象となるためには、どのような条件があるのでしょうか。

特定の疾病により介護が必要と認められた人 

介護保険の被保険者のうち、「第2号被保険者」として区分される40歳以上65歳未満の方が対象となります。「第2号被保険者」とは、国によって定められた加齢が原因となる16の「特定疾病」により要介護であると認められた方です。

  • 末期がん 
  • 関節リウマチ 
  • 筋萎縮性側索硬化症 
  • 後縦靱帯骨化症 
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
  • 脊髄小脳変性症 
  • 脊柱管狭窄症 
  • 早老症 
  • 多系統萎縮症 
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症 
  • 慢性閉塞性肺疾患 
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
60歳未満でも入居可能な老人ホームとして運営されている施設

60歳未満であっても「住居型有料老人ホーム」や「健康型有料老人ホーム」であれば入居が可能な場合があります。これらの施設では、介護サービスの利用が前提とされておらず、自立して身の回りのことを自分でできる方を対象としています。

ごくわずかですが「介護付き有料老人ホーム」であっても、入居を受け入れてくれる施設もあるので、確認が必要です。

医療ケア

老人ホームなどの介護施設の多くでは、医療ケアの提供を目的とした施設運営はされていません。そのため、看護師が配置されている介護施設であっても、必要な医療行為や度合いによって、入居できるかできないかが決まってしまいます。

必要な医療行為ごとに、施設側で必要とされる体制をまとめました。老人ホーム選びの参考にしてください。

老人ホームで可能な医療行為一覧

  • 夜間たん吸引…24時間ケアが行える体制
  • 気管切開…看護師24時間常駐医療機関との密な連携
  • 胃ろう…看護師常駐
  • ストマ(人工肛門)…排泄ケアなどの対応施設
  • 中心静脈栄養(IVH)…看護師24時間常駐医療機関との密な連携
  • 人工透析…透析クリニックが近隣にあり、送迎できる
  • インスリン対応…自分で注射が難しければ看護師対応ができる体制

認知症の有無

認知症になった時の入居についても悩むところ。軽度~中程度の認知症があっても、身体的に比較的元気な方はグループホームへの入居が可能です。ただし、施設の地域に住民票がある方のみという条件があります。

最近では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住居などでも、認知症の対応ができる施設が増えてきました。

介護老人保健施設特別養護老人ホームもまた、認知症の受け入れが可能です。認知症であっても入居できる選択肢は増えているので、いろいろ検討してみましょう。

保証人・身元引受人

老人ホームでは、身元保証と連帯保証の役割を負う、「保証人・身元引受人」が必要となります。

一般的には、入居者の配偶者や子供などの親族がそれを担いますが、実際には親族がいないケースも多く、その際は、以下の制度が利用できる施設を選択することになります。

お困りの時は、直接老人ホームに相談するか、地域包括支援センターや市区町村の担当窓口に相談すると良いでしょう。

収入

主に民間の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、将来的に支払いが困難にならないか、年金収入や資産の状況を確認をする施設があります。

収入や資産に不安がある場合でも、特別養護老人ホームやケアハウスなどは相場が安いので、費用面での安心度は高いです。

資産がなくとも身元保証人の収入が安定している場合や、生活保護受給者であっても受け入れる有料老人ホームやサ高住もあるので、さまざまな施設の情報を集めることをおすすめします。

施設種別ごとの入居条件

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームは、常時介護が必要で在宅での介護が困難な高齢者を対象とした高齢者介護施設です。もともと要介護1~5の方が入所対象でしたが、2015年からは要介護3以上の認定が入所の条件となりました。

基本的には65歳以上の高齢者が対象ですが、特定疾病に罹患している場合は40~64歳までの希望者にも入所が認められます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設の入居条件

介護医療院

介護医療院の入居条件

ケアハウス

ケアハウスの入居条件

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームの入居条件

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームの入居条件

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件

グループホーム

グループホームの入居条件

生活保護受給者は老人ホームに入居できる?

生活保護を受給していても、老人ホームに入居することは可能です。ただし、以下の2つの施設から選ぶことになります。それぞれの注意点を説明します。

特別養護老人ホーム

公的施設が運営。所得に合わせた費用負担の軽減を受けて入居できる施設。入居対象者は原則、要介護度3以上となります。

有料老人ホーム

民間施設が運営。特養より費用が高額になることも。生活保護受給者を受け入れていない施設もあるので、確認が必要です。

寝たきりの高齢者の入居先は?

老人ホームの運営方針によっても異なりますが、寝たきりの高齢者の方も入居できる施設も多くあります。意識しておきたいのは、寝たきり状態のご家族にはどのような介護行為が必要か、その程度はどのくらいなのかを基準にして、状況に対応している介護施設を探していくということです。

医療サポートが必要な場合は、介護医療院などの施設も利用できます。安心して、ご本人に合った施設選びをしていきましょう。

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老人ホームの入居条件に関するよくある質問

認知症の人は入居できますか?

認知症があっても身体的に元気な人はグループホームへの入居が可能です。

グループホームは専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活を送ります。

また昨今では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでも認知症の人の対応ができる施設が増加傾向にあります。

医療的ケアが必要な人は入居できますか?

老人ホームなどの介護施設の多くは、医療的ケアの提供を目的としておらず介護が主体です。

しかし、24時間看護師が常駐している施設や病院が隣接している施設などは介護だけではなく医療的ケアにも力を入れています。また公的施設である介護医療院には医師も配置されており、より医療的ケアに強い施設と言えます。

保証人・身元引受人がいない場合はどうすれば良いでしょうか?

老人ホームでは、一般的に保証人・身元引受人が必要です。ただし誰しも保証人・身元引受人がいるとは限りません。そのようなケースの場合は、「成年後見制度」「身元保証会社のサービス」を利用することをおすすめします。

▶「いい介護」で有料老人ホームを探してみる

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グループホームに必要な人員基準|注意点と他施設との比較

「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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