【動画あり!】ケアハウスの費用はいくらかかる?初期費用と月額費用について

【動画あり!】ケアハウスの費用はいくらかかる?初期費用と月額費用について

公開日 2021/11/29

高齢者向け施設を選ぶ際、選択肢のひとつとなるのがケアハウス。公的施設のため、費用負担が少ないのが特徴です。

この記事では、ケアハウスでかかる初期費用や月額費用の内訳のほか、費用負担を抑えられる制度についても解説します。

ケアハウスの種類、主な費用は?

A型 B 型 ケアハウス(C型)
一般型 介護型
初期費用 一般的になし 一般的になし 数十万円 数十万円~数百万円
月額費用 約6~17万円 約3~4万円 約10~17万円 約10~20万円

軽費老人ホームには、食事つきの「A型」、自炊式の「B型」、食事や生活支援サービスが提供される「C型」があり、このうちC型を「ケアハウス」と呼びます。さらにケアハウスは、自立者が入居対象の「一般型」と要介護者の入居を想定とした「介護型」の2種類に分類されます。

なお、現では在A型やB型は新設や建て替えが認められていないことから年々減少しています。このため、軽費老人ホームといえばC型のケアハウスを指すのが一般的になりつつあります。

一般型ケアハウスの費用目安

項目 費用目安
初期費用 保証金または前払い金 約0~1,000,000円
月額費用 居住費
(賃料+管理費)
約60,000~85,000円
生活費
(食費+水道光熱費、日用品など)
約40,000~90,000円
介護サービス費 ※利用した分の支払い
サービス提供費 ※収入による

介護型ケアハウスの費用目安

項目 費用目安
初期費用 前払い金 約0~1,000,000円
月額費用 賃料 約50,000~70,000円
管理費 約10,000~15,000円
食費 約40,000~60,000円
介護サービス費 約17,000~25,000円
その他 約0~40,000円
サービス加算 ※施設による
サービス提供費 ※収入による

ケアハウスの初期費用

ケアハウスの初期費用は0円から100万円程度と施設ごとに差があります。

費用の名目は施設の種類により異なり、一般型では「保証金」、介護型では「入居一時金」として支払うのが一般的です。

それぞれの費用の用途や金額の目安について見ていきましょう。

保証金

一般型ケアハウスの保証金は、賃貸物件を借りる際の「敷金」にあたります。使用料などが滞った際は滞納分に充当され、退去の際は居室の現状回復費を差し引いて、残金があれば返金されます。

金額の目安は数十万円程度で、初期費用としては比較的低額です。

入居一時金

介護型ケアハウスでは、入居一時金を支払うのが一般的です。入居一時金は月額費用の前払いにあたり、決められた期間内で償却されます。償却期間は3年程度から10年以上の長期のこともあり、施設や料金プランによって異なります。

入居一時金からは、入所の際に「初期償却」として一時金の10~30%程度が償却されることもあります。初期償却の有無や割合も施設ごとに異なります。

金額の目安は数十万円から100万円程度で、施設や償却期間により差があります。なお、償却が終わる前に退去した場合は残金が戻ってきます。

ケアハウスにおける入居一時金の償却・返還金の計算モデル

また、入居一時金がかからない施設もありますが、月額利用料の前払いがないことになり、月々支払う金額は高くなります。

月額費用

毎月かかる費用は、家賃にあたる「居住費」、毎日の生活に必要な「生活費」、「サービス提供費」、介護を受けるための「介護サービス費」があります。

それぞれの費用の内容や目安について、まずは居住費から見ていきましょう。

居住費

居住費は家賃や管理費に相当し、施設に住むために必要な費用です。一般的な家賃と同様に部屋の広さや設備等により費用に差が出るほか、入居時費用の支払い方式によっても金額は変わります。

費用の目安は6~8.5万円程度です。

生活費

生活費は、食費や共用部分の水道光熱費、日用品など、生活するうえで必要な費用です。費用の目安は4~9万円程度です。

サービス提供費

事務費など、ケアハウスで提供されるサービスに対してかかる費用を「サービス提供費」といいます。

サービス提供費の詳細は、この後の「収入ごとにサービス提供費は違う?」で解説します。

介護サービス費

「介護サービス費」は介護を受けるの必要な費用です。

次の項目では、介護サービス費について解説していきます。

介護サービス費の違いは?

自立した方が対象の一般型ケアハウスと、介護が必要な方が対象の介護型ケアハウスでは、介護サービス費の支払い方に違いがあります。

一般型ケアハウスの場合

一般型ケアハウスでは、施設の職員による介護サービスはありません。このため、介護が必要な場合は外部の事業者と契約し、サービスの提供を受ける必要があります。介護サービスには介護保険が適用されますが、利用分に応じた自己負担が発生します。

介護保険は要介護度により限度額が決まっており、限度内であれば1割(収入によっては2または3割)の自己負担で済みます。ただし、限度を超えた分はすべて自己負担となります。

要介護度と自己負担割合別の介護保険の給付限度額は次の通りです。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,032円10,064円15,096円
要支援210,531円21,062円31,593円
要介護116,765円33,530円50,295円
要介護219,705円39,410円59,115円
要介護327,048円54,096円81,144円
要介護430,938円61,876円92,814円
要介護536,217円72,434円108,651円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護型ケアハウスの場合

介護型ケアハウスは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設で、施設の職員による介護が受けられます。

介護サービス費は要介護度に応じた月額制で、利用したサービスによる費用の増減はありません。介護保険が適用されるので、自己負担は1割(収入によっては2または3割)です。

要介護度と自己負担割合別の介護サービス費自己負担額は次の通りです。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,460円10,920円16,380円
要支援29,330円18,660円27,990円
要介護116,140円32,280円48,420円
要介護218,120円36,240円54,360円
要介護320,220円40,440円60,660円
要介護422,140円44,280円66,420円
要介護524,210円48,420円72,630円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護型ケアハウスで加算されるサービスとは?

基準よりも専門的なサービスが受けられたり、手厚い介護体制がとられている施設では、介護サービス費に加えて別途費用が発生します。この費用を「サービス加算」といいます。

適用されるサービス加算でどのようなサービスや処置が受けられるかがわかるため、ケアハウス選びの際はサービス加算の有無をしっかりチェックしましょう。

ここでは、介護型ケアハウスの主なサービス加算とその金額について解説します。

個別機能訓練加算

  • 1日あたり12円(30日あたり360円)

「個別機能訓練加算」は、看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などを常勤の機能訓練指導員として配置し、個別機能訓練計画書の作成と計画に基づく機能訓練が受けられる施設で加算されます。

専門的なスタッフがリハビリをサポートしてくれるため、日常生活に必要な機能維持に役立ちます。

夜間看護体制加算

  • 1日あたり10円(30日あたり300円)

「夜間看護体制加算」は、常勤看護師を1人以上配置し、看護師または病院・看護ステーションなどと連携して24時間連絡体制を確保している施設で加算されます。

また、適用される施設では、重度化したときの対応について入居時に本人や家族に説明し、同意を得る必要があります。

医療サポートが充実したケアハウスを希望する方は、夜間看護体制加算のある施設を選ぶと良いでしょう。

医療機関連携加算

  • 1ヵ月あたり80円

「医療機関連携加算」は、看護師による健康状況のチェックや記録と、協力医療機関などに対して月に1回以上の情報提供をしている施設で加算されます。

医療機関連携加算のある施設では健康状態をしっかり把握してもらえるため、持病がある方でも安心です。

看取り介護加算

  • 死亡日:1,280円
  • 死亡日前日および前々日:1日あたり680円
  • 死亡日以前4日以上30日以下:1日あたり144円
  • 死亡日以前31日以上45日以下:1日あたり72円

看取り介護加算は、医師により回復の見込みがないと判断された利用者に対して発生する費用です。本人や家族の意思を尊重したうえでケアプランを作成し、看取りをおこなうために必要です。

看取り介護加算の適用には、病院・訪問看護ステーションと24時間連携可能なことや、職員に対し看取りに関する研修をおこなうことなどの要件があります。

終身で利用できるケアハウスを探すなら、看取り介護加算の対象施設か確認しましょう。

収入ごとにサービス提供費は違う?

ケアハウスは低所得の高齢者でも利用しやすいのが特徴です。このため、入所者の収入によっては自治体からサービス提供費の補助が受けられます。

前年の収入に応じたサービス費用徴収額(月額)は次の表の通りです。施設ごとに決められた本来の費用から入所者の自己負担を引いた残りの金額は、自治体からの補助金により賄われます。

ただし、具体的な補助金額は自治体により異なるため、ケアハウス選びの際はしっかりチェックしましょう。

区分費用徴収額
150万円以下1万円
150万1円~160万円以下1万3000円
160万1円~170万円以下1万6000円
170万1円~180万円以下1万9000円
180万1円~190万円以下2万2000円
190万1円~200万円以下2万5000円
200万1円~210万以下3万円
210万1円~220万円以下3万5000円
220万1円~230万円4万円
230万1円~240万円以下4万5000円
240万1円~250万円以下5万円
250万1円~260万円以下5万7000円
260万1円~270万円以下6万4000円
270万1円~280万円以下7万1000円
280万1円~290万円以下7万8000円
290万1円~300万円以下8万5000円
300万1円~310万円以下9万2000円
310万1円以上全額

出典:「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」(東京福祉保健局)

ケアハウスの費用は抑えられる?

今後病気になったり要介護度が上がるなど、費用負担の増加が心配な方も多いのではないでしょうか。

ここからは、費用負担を抑えられる制度について解説します。

高額介護サービス費

介護サービスには介護保険が利用でき、利用者は所得に応じた1~3割の自己負担で済みます。さらに自己負担額は、所得により1ヵ月の上限が決められています。「高額介護サービス費」はこの上限を越えた場合に、越えた分の金額が戻ってくる制度です。

支給対象の方には自治体から「支給申請書」が届き、1度申請すれば2回目以降は自動的に適用されます。申請期間はサービスを利用した翌月から2年間です。

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。

  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 振込先が確認できるもの

高額医療・高額介護合算療養費

ケアハウスにおける高額医療・高額介護合算療養費での返金額の計算モデル

「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、利用するには自治体の国民健康保険窓口で申請します。

ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。

高額医療・高額介護合算制度の申請方法

高額医療・高額介護合算制度を利用する際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、主に必要な書類をまとめました。

  • 高額医療・高額介護合算申請書
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 振込先が確認できるもの

ケアハウスは費用が安いが、入居待ちが多いという難点も

ケアハウスは月額費用が約10〜20万円程度と格安で入居することができます。有料老人ホームなどの施設と比べ、必要となる費用が抑えられるため、非常に人気のある高齢者施設です。

ただし、希望者が集中しているため、申し込みをしても入居待ちをする可能性が高いです。短くても1ヵ月、長くなると1年以上の待機期間があることも少なくありません。

入居が必要になった場合は、複数のケアハウスに申し込みをするのがおすすめです。ケアハウスだけでなく、比較的費用が安い民間のサービス付き高齢者向け住宅を視野に入れるのも良いでしょう。

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ケアハウスの費用に関するよくある質問

ケアハウスの費用目安はどのくらいですか?

ケアハウスは「一般型」「介護型」にわけられ、それぞれ初期費用や月額利用料がさまざまです。

「一般型」の初期費用は約0~100万円「介護型」も同様に約0~100万円と幅が広いです。

月額利用料に関しては、入居者の身体状況などにより変動があり「一般型」では約10~17万円、「介護型」では約10~20万円が目安です。

ケアハウスの月額費用の内訳はどうなっていますか?

毎月かかる費用は、家賃にあたる「居住費」、毎日の生活に必要な「生活費(食費・水道光熱費・日用品など)」、「サービス提供費」、介護を受けるための「介護サービス費」があります。

特に、介護サービス費用は「一般型」「介護型」では違います。「一般型」では介護サービスを利用した場合、利用した分を支払うのに対し、「介護型」では要介護に応じてサービスを利用しても、利用しなくても一定額支払う形で、要介護度が上がることで、介護サービスにかかる費用が高くなるイメージです。

ケアハウスはどうして安いのでしょうか?

ケアハウスは、国や都道府県などの自治体から助成を受けているため、利用料が安価に設定されています。入居者の負担を軽くするために、収入に応じてサービス提供費が18段階に区分され、低所得者の方でも入居しやすいことがケアハウスの特徴と言えるでしょう。

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「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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