「いいね」で最新ニュースが毎日無料で届きます!
  • search施設を探す
  • menu_book介護の基礎知識
  • newspaperNEWS
  • contact_support教えて!北野室長
介護全般について無料電話相談
tel 0120-957-718
受付時間 9:00~17:00(年中無休)
他の記事を読む
  • 老人ホームの種類
  • 老人ホームの費用
  • 老人ホームの選び方
  • 老人ホームでの暮らし
  • 介護保険制度とは
  • 在宅介護サービス
  • 認知症の介護
  • 介護の費用を考える
  • 介護のトラブル集
  • 介護全般について無料電話相談
    tel 0120-957-638
  • 老人ホームの種類
  • 老人ホームの費用
  • 老人ホームの選び方
  • 老人ホームでの暮らし
  • 介護保険制度とは
  • 在宅介護サービス
  • 認知症について
  • 介護の費用を考える
  • 介護のトラブル集
  • 
  1. ホーム>
  2. 介護保険制度とは>
  3. 要介護認定の申請方法

要支援と要介護の違い|受けられるサービスなど2つの違いを解説

介護認定における要介護と要支援の違い

2021年11月29日2022年10月18日要介護認定の申請方法

さまざまな介護サービスを利用できて、介護の負担を減らしてくれる要介護認定。お住まいの市区町村で申請をすると、要介護と要支援どちらかの認定を受けることになります。

認定結果が要介護か要支援かで、受けられるサービス内容や自己負担額にも差が生まれます。そこでこの記事では、要介護と要支援について詳しくご説明していきます。

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 自立・要支援・要介護とは?
  • 2. 介護度別の状態を比較してみましょう
  • 3. 要支援2と要介護1は何が違う?
  • 4. 要支援・要介護で使えるサービスの違い
  • 5. 自己負担額の違い
  • 6. 要支援と要介護の違いに関するよくある質問

自立・要支援・要介護とは?

要介護認定は、どのくらい介護が必要かという一定の基準のもと、ケアマネジャーや専門家によって認定を受けることです。

また、要介護認定には介護度に低い順に要支援1〜2と、要介護1〜5と分類されており全部で7段階の認定基準があります。

自立とは

自立の高齢者の生活

歩行や起き上がりなどの基本的日常動作や、薬の内服や電話の利用などの手段的日常動作が可能な状態を自立と言います。

介護や支援の必要のない自分で生活ができる状態のことを指すため、認定調査の結果は「介護認定非該当」(要支援や要介護に該当しない)となり、65歳以上であっても介護保険サービスを受けることができません。

要支援とは

要支援の高齢者の生活

日常生活における基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能で、現時点では介護が必要ではありません。ただし手段的日常生活動作について、一部支援が必要な状態のことを要支援と言います。

簡単にいうと、食事や入浴などは自分で行うことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった状態で、生活するのための支援が必要な状態のということです。

要支援では介護保険サービスは受けられませんが、生活習慣の見直しや運動によって要介護状態になることを予防する介護予防サービスや予防給付を受けることができます。

要介護とは

要介護の高齢者の生活

日常生活の基本的動作についても自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態のことを要介護と言います。

日常生活全般において自分で行うことが難しく、入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護が必要な方のことを言います。

要介護に認定されると介護保険サービスを受けることができるほか、介護保険の給付についても対象になります。

要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

要介護認定を受けるまでは、訪問調査、一次判定、二次判定、認定結果通知という流れが一般的です。介護 ...

 https://e-nursingcare.com/guide/calculation/certification/

介護度別の状態を比較してみましょう

ここでは具体的に要支援1〜2、要介護1〜5それぞれどういった状態なのかを見ていきます。

要支援1

要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。

要支援1はどんな状態?|利用できるサービスや要支援2との違い

要支援1はどんな状態?|利用できるサービスや要支援2との違い

要支援1とは、ほとんど自立的に生活ができる状態を指し、要介護状態区分の中でも最も介護度が軽いです ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/suppor...

要支援2

要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。

具体的には立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるものの、要支援1と比べると見守りや ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/suppor...

要介護1

要支援よりも掃除や家事などの手段的日常動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られ、意識が混乱したり問題行動を起こしたりすることもあります。

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1は、食事や排泄など基本的な生活を一人でこなすことはできますが、認知機能の低下などにより生 ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/nursin...

要介護2

要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。

要介護2とは?利用できるサービスや要介護1・要介護3との違いを解説

要介護2とは?利用できるサービスや要介護1・要介護3との違いを解説

要介護2は、日常的に見守りや介助を必要とする状態を指し、今まで普通にできていた食事や入浴、排泄と ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/nursin...

要介護3

要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。

要介護3とは?利用できるサービスや要介護2・要介護4との違いを解説

要介護3とは?利用できるサービスや要介護2・要介護4との違いを解説

要介護3は、基本的に一人で生活をすることができず、24時間誰かの介助や手助けが必要な状態を指します ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/upport...

要介護4

要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。

要介護4とは?利用できるサービスや要介護3・要介護5との違いを解説

要介護4とは?利用できるサービスや要介護3・要介護5との違いを解説

要介護4は、自力で立ったり歩いたりできず、トイレや食事、入浴などにすべて介助が必要な状態です。ま ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/nursin...

要介護5

要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、介護なしでは生活できない状態を指します。要介護状態区分の中でも最も重く、自立して生活することはできず、意思疎通がとれないこともあります。

要介護5とは?利用できるサービスと要介護4との違いを解説

要介護5とは?利用できるサービスと要介護4との違いを解説

要介護5は、立ち上がったり歩いたりすることはほとんどできず、ほぼ寝たきりの状態を指します。寝たき ...

 https://e-nursingcare.com/guide/insurance/application/nursin...

要支援2と要介護1は何が違う?

要支援2と要介護1の状態はとても似ています。しかし、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別されます。

状態の安定性とは、病状そのものではなく今後介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。

最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。

要支援・要介護で使えるサービスの違い

要支援と要介護では利用できるサービスにどのような違いがあるのでしょうか。下記にそれぞれ利用可能なサービスをまとめてみました。

サービス名要支援1・2要介護1~5
訪問介護〇〇
訪問入浴〇〇
訪問看護〇〇
訪問リハビリテーション〇〇
夜間対応型
訪問介護
×〇
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
×〇
通所介護
(デイサービス)
〇〇
通所リハビリテーション
(デイケア)
〇〇
地域密着型
通所介護
〇〇
認知症対応型
通所介護
〇〇
小規模多機能型
居宅介護
〇〇
看護小規模多機能型
居宅介護
×〇
短期入所生活介護〇〇
短期入所療養介護〇〇
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
×△
原則要介護3から
介護老人保健施設×〇
介護療養型医療施設×〇
介護医療院×〇
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
△
要支援2から利用可能
〇
地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護
×〇
地域密着型
特定施設
入居者生活介護
〇〇
福祉用具貸与△※1△※1
特定福祉用具販売〇〇
住宅改修費の支給〇〇

自己負担額の違い

介護認定で要支援と認定されるか、要介護と認定されるかによって自己負担額も変わってきます。

要介護度特定施設
入居者生活介護
居宅介護
サービス
要支援15,460円5,032円
要支援29,330円10,531円
要介護116,140円16,765円
要介護218,120円19,705円
要介護320,220円27,048円
要介護422,140円30,938円
要介護524,210円36,217円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

どちらも1割負担の金額になりますが、上記の表を見ると要支援か要介護かでかなり金額が変わることがわかります。

要介護か要支援かは専門家の判断になりますが、日々の健康状態や認知症の進行具合によって要介護度は定期的に見直すことが可能です。

利用者に合った介護サービスが受けられるようケアマネジャーと適宜相談し、適切なサービスを受けられるようにしましょう。

要支援と要介護の違いに関するよくある質問

要支援、要介護はどんな状態を指しますか?

要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。

ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。

一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。

要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか?

訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。

ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。

要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか?

基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。

▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる

▶「いい介護」で要介護でも入居できる老人ホームを探してみる

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

2021年11月29日2022年10月18日要介護認定の申請方法

関連記事

要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

要介護認定とは?申請方法と手続きの流れ、必要な書類を解説

実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。 介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。 介護認定の申請 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 介護認定を申請できる人は? 介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。 介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。 ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。 申請に必要なものを準備しましょう 介護認定の申請窓口 介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。 本人が申請できないときは? 介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。 それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 介護療養型医療施設 地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。 介護認定申請後から結果までの流れ 介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。 1.訪問調査 市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。 それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。 基本調査項目と内容 訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。 身体機能・起居機能 日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。 本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。 生活機能 乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。 着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。 認知機能 「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。 精神・行動障害 過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。 回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。 社会性への機能 薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。 過去14日間に受けた特別な医療 過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。 主治医意見書を依頼しましょう かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。 主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。 医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。 家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。 2.一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。 3.二次判定(介護認定審査会) コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。 4.認定結果通知 「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。 認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。 認定結果に納得いかないときの対処 「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。 それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。 「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を 認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。 ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。 「居宅サービス計画」 「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。 居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。 「施設サービス計画」 「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。 この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。 「介護予防サービス計画」 「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。 「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。 1.介護施設を選択する まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。 気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。 2.ケアプランを作成する 介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。 3.サービスを利用する サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。 介護度により受けられるサービスが変わります 「要支援1・2」認定を受けると、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」を受けられるので、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。 「要介護」認定の場合、特別養護老人ホームの入居対象者は「要介護3」以上。「自動排泄処理装置」といった福祉用具の貸与サービスは「要介護4〜5」の方のみが利用対象者といった制限があります。 介護保険を利用した居宅サービスでは、要介護認定の段階に応じて利用限度額が設定されています。利用限度額を超えて介護サービスを利用すると、保険適用外・全額負担になります。家族やケアマネージャーなどと相談しながら利用しましょう。 自宅で介護サービスを受けるまでの流れ 自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいという方も多いでしょう。自宅介護サービスの利用の流れをご説明します。 1.居宅介護支援事業所を選ぶ 住んでいる市区町村のホームページなどで、近隣の居宅介護支援事業所を見つけることができます。居宅介護支援事業所とはケアマネージャーが常駐している事業所で、要支援・要介護認定を受けた方の居宅サービス計画の作成や介護相談をおこなっています。 地域包括支援センターは地域に住む高齢者だけでなく、高齢者の支援や介護に携わる方々を支える役割を果たしています。 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターでケアマネージャーを選びます。能力や評判、経験だけでなく、介護される方やご家族との相性も大切なので、納得いくまで選ぶようにしましょう。 2.ケアプランを作成する ケアマネージャーを選んだら、どのようなサービスをどの程度利用するのかなどを相談しながらケアプランを作成します。家族の希望や本人の希望などをケアマネージャーに伝えましょう。このケアプランの作成は無料で行えます。 3.サービスを利用する 訪問入浴介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などのサービスを行う事業所と直接契約を結びます。サービスの細かい内容や費用などしっかり確認する必要があります。 契約はサービスを受ける本人が契約しなくてはならず、家族であっても無断で契約はできません。本人との意思疎通が難しくなる前に、任意後見人を決めておくことをおすすめします。 介護認定の有効期間と更新手続き 介護認定には有効期間があり、新規の場合は原則6ヵ月、更新認定の場合は原則12ヵ月となっています。介護認定の有効期間を過ぎてしまうとサービスが受けられなくなってしまうので、注意しましょう。有効期間満了日の前日の2ヵ月前から満了日までに更新する必要があります。 介護の度合いに大きな変化がなくても、初回の介護認定と同じように訪問調査を行い、主治医の意見書により介護度の判定がなされます。 要介護度の変更 有効期限を迎える前に心身に大きな変化が見られた場合には、その度に介護認定変更の申請を行うことができます。これを要介護認定の「区分変更申請」と言い、改めて訪問調査や主治医の意見書を提出し、介護認定をし直してもらうことができます。 介護認定は手間がかかる、面倒だというイメージがあります。介護を受ける方に抵抗感があったり、手続きがなかなか前に進まないと感じるかもしれません。 しかし、介護認定申請が遅れてしまうと、実際にサービスを受けられるまで長い時間がかかってしまいます。日常生活に困難を感じ始めたら、早めにご家族で話し合っておきましょう。 要介護認定の申請方法に関するよくある質問 要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか? 「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「医療保険証」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。 認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか? まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。 介護認定に期限はありますか? 介護認定には有効期限があり、新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。" } },{ "@type": "Question", "name": "認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護認定に期限はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護認定には有効期限があり、新規の場合は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。" } }] }

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。 「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。 要支援2とは? 厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。 「要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。 見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。 要支援2はどんな状態? 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要支援1と要支援2はどう違う? 要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分で行うことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。▶要支援1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2でも一人暮らしはできる? 要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるため、一人暮らしの継続は可能です。しかし、要支援1と比べると見守りや補助が必要な場合もあるので、介護予防サービスを利用することで生活に安心感が生まれます。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: #fff; font-weight: bold; display: block; padding: 5px 10px; line-height: 1; border-radius: 5px 5px 0 0; box-sizing: border-box; position: absolute; left: -3px } .point .point-title { display: block; padding: 10px; color: #f08d18; font-size: 1.2em; position: relative; left: -14px; font-weight: bold } .point .point-title::before { content: "『"; font-weight: normal } .point .point-title::after { content: "』"; font-weight: normal } @media screen and (min-width: 768px) { .point { margin:66px 40px 20px 0; padding: 8px 15px } .point::before { font-size: 14px; top: -26px } } @media screen and (max-width: 767px) { .point { margin:56px 40px 20px 0; padding: 8px } .point::before { font-size: 12px; top: -24px } } .point p { margin: 0; padding: 0 } 要支援2で利用できる介護予防サービスの種類 訪問系サービス 介護予防訪問入浴 介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。 介護予防訪問リハビリ 要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。 自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。 介護予防訪問看護 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。 病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。 介護予防居宅療養管理指導 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 通所系サービス 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス) 軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。 介護予防通所リハビリ(デイケア) 「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。 食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。 福祉用具のレンタル・購入サービス 介護予防福祉用具の貸与 要支援2の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。 車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。 特定介護予防福祉用具購入費の助成 自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。 対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。 宿泊系サービス 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。 その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。 介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。 地域密着型サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。 介護予防住宅改修サービス 要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。 住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。 要支援2の介護サービス自己負担額は? 介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割。少ない負担で介護サービスを利用することができます。「要支援2」では介護予防サービスを利用できます。 在宅介護の場合と特定施設に入居の場合の負担額は以下です。 特定施設入居者生活介護9,330円居宅介護サービス10,531円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 「要支援2」の場合では、利用できるサービスの上限額は1ヶ月あたり105,310円です。1割負担の場合は、自己負担上限額は10,531円。在宅サービスで利用限度額を超過すると、残りは全額自己負担になります。 要支援2で入居が検討できる介護施設は? 「要支援2」の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援2で入居対象になるのは以下の5つの民間施設です。 有料老人ホーム ケアハウス(軽費老人ホーム) サービス付き高齢者向け住宅 養護老人ホーム グループホーム ケアハウスと養護老人ホームは入居に条件があるので確認が必要です。また、グループホームは認知症の方が対象です。 施設に入居したときの費用感は? 介護サービス費用(1割負担の場合)月額費用相場合計(目安)介護付き有料老人ホーム9,330円200,000円209,330円住宅型有料老人ホーム10,531円200,000円210,531円サービス付き高齢者向け住宅10,531円150,000円160,531円グループホーム22,800円110,000円132,800円 「要支援2」状態で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。 サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜16万円が目安です。 介護付き有料老人ホームは定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。 [staff_banner] 要介護にならないように 「要支援2」の方にとって大切なのは、介護予防です。「要支援2」で利用できる介護予防サービスを積極的に利用して、要介護にならないようにしましょう。 本人だけでなく家族と一緒に、無理のない介護予防を目指していきましょう。 要支援2に関するよくある質問 要支援2はどういう状態ですか? 要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。 要支援2から入居できる施設はありますか? 要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。 ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。 要支援2と要介護1はどう違いますか? 基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。 ▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援2はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2から入居できる施設はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。 ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2と要介護1はどう違いますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。" } }] }

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1とはどのような状態のことでしょうか?また要介護1であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 要介護1で利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について解説します。 要介護1とは? 要介護度は要支援1、要支援2、要介護度1から要介護度5までの7つの段階に分けられます。要介護の認定をうけることで、さまざまな介護サービスを受けることができるようになります。 要介護度1の状態は、要支援1、2の次の段階です。家事や入浴など日常生活において手助けが必要な状態であり、理解力の低下もあると判断されてはいますが、要介護の中ではもっとも度合いが軽い状態になります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 同じ病気でも認定結果が異なることも 同じ病気を発症しても、症状の具合や後遺症などは個人差が大きいのが実情です。それにより要介護度や介護にかかる時間もそれぞれ変わってきます。例えば脳梗塞を発症した場合、重度の意識障害や寝たきりになる方もいれば、身体面にはほぼ問題がなく判断力や理解力だけが低下する方もいます。同じ病気でも人それぞれ状態が異なります。病名は一緒でも必要な介護が変わるので、同じ病気だとしても認定結果が異なることにも納得がいくことでしょう。 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1と要介護2はどう違う? 要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1で利用できる介護サービスの種類 要介護1で利用できる介護サービスについて訪問系と通所系のふたつに分けて説明します。 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 夜間対応型訪問介護 18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることができます。「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 入浴用介助ベルト 簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる最大9名までのグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 要介護1の介護サービス自己負担額は? 要介護1と認定された場合に必要な在宅介護と特定施設の大体の負担額を見てみましょう。 要介護1の場合、在宅介護における介護保険サービスの利用限度額は1ヵ月あたり167,650円。所得に応じて1~3割が介自己負担額になります。 自宅で介護を受ける居宅サービスでは利用限度額を超えてサービスを利用すると、超過分は全額自己負担となります。 特定施設入居者生活介護16,140円居宅介護サービス16,765円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要介護1で入居が検討できる介護施設は? 特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上が入居要件なので、要介護1では原則入居できません。 要介護1で入居できる施設介護サービスは以下の11施設です。 介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅認知症対応型共同生活介護(グループホーム)軽費老人ホーム(ケアハウス)※条件あり介護老人保健施設(老健)養護老人ホーム※条件あり介護療養型医療施設介護医療院地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム*原則、要介護3以上の方)地域密着型特定施設入居者生活介護 施設介護サービスの中には、自立の方のみ入居対象としている施設もあります。あらかじめ入居条件を確認しておきましょう。 施設に入居した時の費用感 要介護1の目安介護サービス費用(1割負担の場合)月額費用相場合計(目安)介護付き有料老人ホーム16,140円200,000円216,140円住宅型有料老人ホーム16,765円※1200,000円216,765円サービス付き高齢者向け住宅16,765円※1150,000円166,765円グループホーム22,920円110,000円132,920円老人保健施設※2、※323,640円54,660円78,300円 要介護1の方が施設に入居したときのおよその費用感を見てみましょう。 介護付き有料老人ホームに入居した場合は216,140円、住宅型有料老人ホームに入居した場合は216,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)。 サービス付き高齢者向け住宅に入居した場合は166,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)、グループホームに入居した場合は132,920円がおおよその目安金額となっています。 老人保健施設に一定期間多床室(従来型)で入居した場合は78,300円ですが、分類により料金が変動します。 施設で生活する約20%が要介護1 厚生労働省発表の『平成30年度 介護保険事業状況報告』によれば、要介護(要支援)認定者数は2019年3月末時点で658万人。そのうち約2割にあたる132万人が要介護1の認定者です。要介護度別に見ると最も多い割合になっています。また、施設入居時の介護される方の介護認定も要介護1が最も多くなっています。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: #fff; font-weight: bold; display: block; padding: 5px 10px; line-height: 1; border-radius: 5px 5px 0 0; box-sizing: border-box; position: absolute; left: -3px } .point .point-title { display: block; padding: 10px; color: #f08d18; font-size: 1.2em; position: relative; left: -14px; font-weight: bold } .point .point-title::before { content: "『"; font-weight: normal } .point .point-title::after { content: "』"; font-weight: normal } @media screen and (min-width: 768px) { .point { margin:66px 40px 20px 0; padding: 8px 15px } .point::before { font-size: 14px; top: -26px } } @media screen and (max-width: 767px) { .point { margin:56px 40px 20px 0; padding: 8px } .point::before { font-size: 12px; top: -24px } } .point p { margin: 0; padding: 0 } 在宅生活と施設入居での費用感 在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。 在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。 しかし、だからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。 要介護1でも生活環境や家族構成、持病によって現在の状態や今後の状態がそれぞれ大きく異なります。 ケアマネージャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。 [staff_banner] 要介護1に関するよくある質問 要介護1はどういう状態ですか? 要支援よりも掃除や家事などの日常動作をおこなう能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られます。要支援1、2の次の段階が要介護1にあたります。 要介護1の人は一人暮らしできますか? 要介護1の認定を受けながらも、さまざまな事情により一人暮らしをしている人もいます。主に食事や排泄など身の回りのことはできる場合が多いので、訪問介護やデイサービスを利用しながら生活している人も多いでしょう。 ただし、認知機能に不安がある場合や症状によっては、一人暮らしが難しい場合があります。 要介護1で入居できる施設はありますか? 基本的に要介護1の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。ただし施設の中には、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあります。施設入居の際は入居条件を確認しましょう。 ▶「いい介護」で要介護でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護1はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援よりも掃除や家事などの日常動作をおこなう能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られます。要支援1、2の次の段階が要介護1にあたります。" } },{ "@type": "Question", "name": "要介護1の人は一人暮らしできますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要介護1の認定を受けながらも、さまざまな事情により一人暮らしをしている人もいます。主に食事や排泄など身の回りのことはできる場合が多いので、訪問介護やデイサービスを利用しながら生活している人も多いでしょう。ただし、認知機能に不安がある場合や症状によっては、一人暮らしが難しい場合があります。" } },{ "@type": "Question", "name": "要介護1で入居できる施設はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的に要介護1の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。ただし施設の中には、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあります。施設入居の際は入居条件を確認しましょう。" } }] }

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

費用の1~3割の自己負担で介護サービスを受けられる「介護保険」。受けられるサービスや、介護保険への加入条件、給付限度額について徹底的に解説します。 介護保険の利用を考えている人や、将来のために介護保険について学んでおきたい人はぜひ読んでみてくださいね。 介護保険とはどんな制度? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 「満40歳に達したとき」に介護保険加入者となり、運営する全国の市区町村から保険料の徴収が開始されます。介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳から。ただし要介護認定を受けなければ、サービスの対象外となります。 介護保険サービスは、原則1割の自己負担をすると受けられます。前年度の所得によっては自己負担率が2~3割になる可能性もあるため、注意が必要です。 介護保険の仕組み 介護保険制度の目的は、介護の必要な人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように支援することです。介護保険には以下の3つの特徴があります。 利用者が能力に応じた自立した日常生活を送るための支援であること福祉・医療に関する多様なサービスから利用者本位の選択ができること相互扶助による給付と負担の関係が明確な社会保険方式であること 介護保険はこの制度を維持・継続していくために「保険者」「被保険者」「サービス提供事業者」の3つに役割が分けられています。 「保険者」は介護保険を運営する全国の市区町村、「サービス提供事業者」は利用者に介護サービスを提供する企業や団体です。 そして、実際に介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人が「被保険者」です。被保険者は、65歳以上になると介護認定の申請が可能になります。要介護認定もしくは要支援認定を受けて、はじめて介護サービスが利用できるようになるのです。 いつから加入する?支払い方法は? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。 年齢によって保険料の徴収方法が異なり、40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払います。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。 健康保険組合に加入している方の場合 国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。 介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。 また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。 国民健康保険組合に加入してる方の場合 国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。 例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。 また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。 サービス対象となる被保険者は? 介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。 介護保険料の支払い義務は第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた者のみです。 第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。 介護保険が対象となる特定疾病 がん(末期)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険被保険者証の交付 介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。もしも紛失したり、引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。 また、40歳~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。 要介護認定の方法 介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。 では要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。 要介護認定の申請は住民登録地の市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。 また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行いてもらうこともできますので、相談してみましょう。 介護保険で利用できるサービス 要介護認定を受け、介護保険が利用できるようになれば多くのサービスが利用できます。実際にどのようなサービスが受けられるか見ていきましょう。 居宅介護支援 まず前提として、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要です。 そのケアプランを作成するために「居宅介護支援」を利用します。居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。 居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。 訪問系サービス ホームヘルパーが利用者の自宅で介護をおこなう、訪問系サービスでも介護保険が適用となります。訪問系サービスには、下記の種類があります。 訪問介護 日常生活をサポートし、自立支援を目的としたサービス 生活援助 洗濯、掃除、買い物の代行、食事の準備や片づけなどのサポート 身体介護 食事、入浴、排泄などの介助 訪問看護 健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置など 訪問入浴介護 事業所が持参する専用の浴槽での入浴介助 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などから療養上の管理・指導を自宅で受ける 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護・訪問看護の24時間定期巡回・対応サービス 通所系サービス 施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービス。主に挙げられるのが、デイサービスとデイケアですが、それぞれのサービス内容を見ていきましょう。 デイサービス 食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこなう デイケア 医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこなう 宿泊系サービス 「ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。 短期入所生活介護(ショートステイ) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう 短期入所療養介護 看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアもおこなう 地域密着型サービス 地域密着型サービスは、介護が必要な人でも住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、医療、介護、住まいや生活などのあらゆる分野で支援することを目的としています。そのため、大人数の施設では馴染めない人や認知症の人など、対象を絞った小規模施設が数多く存在。 地域密着型の代表的なサービスは、下記のとおりです。 小規模多機能型居宅介護 食事・入浴などの介護や支援をおこなう、通い中心の小規模な居住系サービス 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の人に限定したデイサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の居住サービス 施設系サービス 介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。 特別養護老人ホーム(特養) 食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護保険施設 介護老人保健施設(老健) 在宅復帰や公在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう居住サービス 介護医療院 医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ居住サービス 福祉用具の貸与、購入費の助成サービス 介護保険サービスは施設や訪問系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。 福祉用具の貸与 介護ベッド・車椅子など 福祉用具購入費の助成 入浴・排泄関係の福祉用具など(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる) 福祉用具の購入費の助成は、年間10万円と上限があり、その1~3割を負担することで購入できます。 住宅改修サービス 自宅で介護をおこなう場合には、手すりやスロープを設置したり、階段に昇降機を設置したりと、バリアフリーにするために住宅改修が必要となる場合も。そのための工事費用に、補助金が支給されます。 補助金の支給は1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までとなります。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。 介護予防としての利用も可能 予防給付は要支援認定の人を対象とした、日常生活を支援するための制度です。介護は必要ないものの、日常生活での支援が必要である要支援認定の人に対して、介護予防のために給付されます。 予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も。 そして、要介護の場合と同じく、1~3割の自己負担でサービスを利用可能です。ただし、1ヶ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。 介護保険の自己負担分について 介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヶ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。 所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。 在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。 特定施設入居者生活介護の場合 在宅介護ではなく、介護保険サービスが受けられる特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。 特定施設入居者生活介護では、1日あたりの額が定められているため、自己負担額は毎月定額です。しかし、要介護度により負担額が違うため、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。 特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りになります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護保険制度が施行された背景 課題を解決するため施行された介護保険制度 介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。 60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。 そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在までこの制度が続いています。 高齢者の自立を支援する 介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。 自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。 介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。 この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。 利用者の選択で多様なサービスを受けられる 介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。 これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。 そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。 また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。 介護保険制度の今後と改正 介護保険の改正頻度 介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。 また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。 地域包括ケアシステムの構築 介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。 地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。 介護予防への取り組み 要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。 2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。 さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる環境となるでしょう。 介護保険制度に関するよくある質問 介護保険制度とは何ですか? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。 またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。 介護保険はいつから徴収されますか? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。 満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 介護保険でどんなサービスが使えますか? 訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。 また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。 介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険制度とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護保険はいつから徴収されますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護保険でどんなサービスが使えますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。" } }] }

【動画でわかる】有料老人ホームとは?介護付き・住宅型・健康型の特徴や費用感を解説

【動画でわかる】有料老人ホームとは?介護付き・住宅型・健康型の特徴や費用感を解説

https://youtu.be/eMgjSeJPT8c 有料老人ホームの種類 種類 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム 入居対象者 自立 △(施設により異なる) ◯ ◯ 要支援 ◯ ◯ △(施設により異なる) 要介護 ◯ ◯ ☓ 権利形態 利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式のいずれか 入居時の費用 0~数千万円(施設により異なる) 月額利用料 15~35万円 15~30万円 15~40万円 付帯サービス 食事 ◯ ◯ ◯ 緊急時の対応 ◯ ◯ ◯ 介護サービス ◯ ◯(外部を利用) ☓ 終身での生活可否 ◯ ◯ ☓ 有料老人ホームとは、その名の通り高齢者のための居住施設であり、以下のサービスのうちの1つ以上が提供されていることが国の基準として定められています。 食事の提供介護(食事、入浴、排泄)の提供洗濯、掃除などの家事の提供健康管理 以下では、それぞれに関して詳しく見ていきましょう。 介護付き有料老人ホーム 厚生労働省が定めた基準をクリアし都道府県により「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設が「介護付き」です。 主に介護を必要とする方が多く生活する施設で、食事や入浴、排泄などの介護サービス、掃除や洗濯などの家事サービス、機能維持、体力向上のためのレクリエーションやリハビリ(機能訓練)といった多岐にわたる内容が、入居者の状態に合わせて提供されます。 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームは、自立から要介護5まで幅広い身体状況の方が生活する施設です。食事の提供や掃除・洗濯といった家事サービス、健康管理サービスが提供されます。 こうした生活上のサポートをおこなう施設のため、施設から介護・医療サービスの提供はされません。 介護・医療サービスを希望する場合、併設または外部の訪問介護・訪問看護事業所と別途契約が必要です。住宅型は訪問介護やデイサービスなどの在宅介護サービスを利用することになり、福祉用具レンタルやデイサービスも利用可能です。 健康型有料老人ホーム 健康型有料老人ホームは、身体介護の必要のない方が生活する施設のため、浴室やキッチンといった居室設備が備わっており自立生活が可能です。 食事提供などの家事サービスはありますが、介護サービスの提供はない…というよりも、要介護状況になると退去しなければなりません。 現在の日本では健康型有料老人ホームは施設数自体が少なく、選択肢が限られます。 有料老人ホームの契約形態 有料老人ホームへ入居の際に施設と交わす契約形態には主に下記の3つがあります。 利用権方式建物賃貸借方式終身建物賃貸借方式 利用権方式 利用権方式とは、有料老人ホームを利用する権利を購入する契約方式。利用権とは主に、介護や生活サービスを受ける権利、共有スペースや居室を利用する権利を指します。 あくまで所有権ではなく、入居者が亡くなると権利は消失し、遺族でも相続することはできません。 建物賃貸借方式 建物賃貸借方式とは、一般の賃貸住宅と同じように毎月の家賃、管理費、水道光熱費などの相当額を支払う方式で、共有スペースや居室を利用して居住する権利を得ることに。入居者が亡くなった場合には、住む権利だけが相続人に引き継がれます。 終身建物賃貸借方式 終身建物賃貸借方式は、基本的に建物賃貸借方式と同じです。 大きく違うのは入居者が亡くなった時点で契約が終了する点。「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づいて整備された契約方式で、都道府県知事から認可された施設のみ採用可能です。 これらの金額では、介護付きや住宅型といった施設分類、入居プランや夫婦入居などの人数によって幅が生じます 有料老人ホームの費用感 有料老人ホームの費用には、入居時に支払う「入居時費用」と、毎月支払う「月額利用料」の2つがあります。 介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホーム健康型有料老人ホーム初期費用0~数千万円0~数千万円0~数千万円月額費用15~30万円15~30万円15~40万円 介護付きが住宅型より高くなるのは、人員基準・設置基準が住宅型と比べ国により厳しく規定されており、介護サービスを手厚く提供するためにスタッフの人数が多い施設のためです。 費用の内訳と支払い方法 ここから入居時費用と月額利用料についてそれぞれ見てみましょう。 初期費用 有料老人ホームの初期費用、つまり入居時に必要な費用の支払い方法には、主に下記の3つがあります。 前払金方式 前払金とは、想定居住期間の家賃相当分の全額、または一部を支払うお金のこと。家賃を前払いしている分、毎月の支払い額を抑えられます。 月払い方式 前払金がないかわりに家賃を毎月支払う方式です。そのため、前払金方式と比べ毎月の負担が高くなります。 併用方式 前払金方式と月払い方式を両方を併用する方式で、想定居住期間の家賃相当分の一部を前払金として入居時に支払い、支払った金額から差し引いた家賃を毎月払う方式です。 月額利用料 入居して実際の生活が始まると、以下のような項目の費用が必要になります。 家賃 生活する居室の賃料にあたる費用です。 管理費 施設設備の維持・メンテナンス費用などが含まれます。居室の水光熱費の有無など詳細は施設によりさまざまなので入居前に確認しましょう。 食費 施設から提供される1日3食分の食材費と厨房管理費が含まれます。 朝・昼・夕食のどこかで外食などをし、1日3食を施設で食べていない場合でも3食分の計算で請求される施設と、食べた分のみ請求される施設があるので入居前に確認しましょう。 介護保険自己負担額  介護サービスを利用することで発生する介護保険の自己負担額で、所得により1割、2割、3割負担と負担割合が異なります。 介護度別に規定された定額を支払う介護付きと、介護サービスを利用した分だけ支払う住宅型では負担額が異なります。 医療費 有料老人ホームでの生活で発生する主な医療費は訪問診療での医療費や、歯科・眼科など個人で利用した医療費です。 有料老人ホームではクリニックなどと訪問診療の個別契約をすることが可能です。訪問診療の契約をすると、医師の往診により診察・薬の処方・療養上の相談や指導が可能です。 月に2回(2週に1度)の往診が基本で、体調不良などの急変時には臨時の往診が可能ですが、その場合には往診費用などがかかります。 希望の医療機関への通院も可能です。施設車両での送迎が可能となる場合もありますので、日程や移動方法など事前に施設と相談しましょう。 その他、胃ろうなどの経管栄養で使用する一部の医療食品や、個人で使用する医薬品が医療費として発生します。 雑費 管理費の内訳に居室で使用する水光熱費を含んでいる場合もありますが、含まない場合は居室ごとにメーターがあり利用した分を別途支払います。 他にも、有料レクリエーション費用やおむつ等の個人で使用する介護用品、消耗品、日用品、嗜好品などが個別負担となります。 介護サービス利用料の自己負担割合 役所や地域包括支援センターにて介護保険申請をすると、介護保険を適用しての介護サービスの利用が可能になります。 サービスを利用する際の自己負担額(=自身が支払う費用)は、所得によって1・2・3割のいずれかに振り分けられます。 介護付き有料老人ホームの場合 1割負担額2割負担額3割負担額要支援15,460円10,920円16,380円要支援29,330円18,660円27,990円要介護116,140円32,280円48,420円要介護218,120円36,260円54,360円要介護320,220円40,440円60,660円要介護422,140円44,280円66,420円要介護524,210円48,240円72,360円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 介護付き有料老人ホームは、介護度別に決まった介護保険料金を支払います。 住宅型有料老人ホームの場合 1割負担上限額 2割負担上限額 3割負担上限額 要支援1 5,032円 10,064円 15,096円 要支援2 10,531円 21,062円 31,593円 要介護1 16,765円 33,530円 50,295円 要介護2 19,705円 39,410円 59,115円 要介護3 27,048円 54,096円 81,144円 要介護4 30,938円 61,876円 92,814円 要介護5 36,217円 72,434円 108,651円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 住宅型は、介護サービスを利用した分の支払いです。ただし、負担限度額を超えた分のサービス料金は保険適用外のため10割負担となってしまいます。 料金の負担が大きくならないように、ケアマネジャーと事前に相談しておくと良いでしょう。 有料老人ホームで受けられるサービス 有料老人ホームでは、施設によりサービス内容は異なっています。介護だけでなく食事や入浴、医療やリハビリ、レクリエーションなど総合的な介護・生活サービスが提供されます。 それでは各サービスごとに見てみましょう。 介護サービス 有料老人ホームでは、要支援・要介護認定を受けた方に食事、排泄、入浴などの介護サービスが提供されます。 有料老人ホームでの食事介助は、食前から食事、食後に至るまでしっかりサポートしてもらえます。入居後の身体状況に合わせた正しい姿勢で食事を促し、それぞれのスピードに合わせた介助がおこなわれます。 排泄介助は、入居者により異なる排泄リズムを把握し、それに基づいたトイレ誘導やオムツ交換をしてもらえます。 入浴介助は、介護の専門性が求められる重要なサービスのひとつです。入居者の身体状況に合わせて一般浴・機械浴を利用し車いすや寝たきりの方も入浴できます。 身体を清潔にするだけでなく身体的・精神的な苦痛と緊張を緩和させるので、多くの入居者が心待ちにしています。 食事 入居者の楽しみのひとつである食事は、施設選びの際に重視したいポイントのひとつです。 決まった献立が毎日提供されますが、最近では洋食と和食など事前に選択ができる選択食や、当日に依頼しても提供されるアラカルトメニューを取り入れた施設も増えています。 食事形態でも、咀嚼機能が衰えてしまった方に提供しているきざみ食やミキサー食以外に、ソフト食を提供する施設も増えてます。 ソフト食とは、ペースト状にした食材にとろみ剤を加えて形を整え、食材の色や形を活かしてつくる介護食の一種を指します。 糖尿病や腎臓病といった病気を持つ方に対しカロリー制限や塩分の調整、なかには治療食として提供が必要ですが、施設により対応可否が異なるので入居前に確認しましょう。 入浴 自立の方を入居対象とした施設には居室設備に浴室があります。共用設備で大浴場や温泉がある施設では開放時間に何度でも利用可能です。 一方、介護施設の大多数は居室内に浴室がなく、施設内にある大浴場や個人浴室、機械浴室を利用します。 介護サービスでの入浴回数は週に2回が多いですが、別料金で週2回以上対応が可能な施設もあります。入浴が好きで回数を増やしたい方は相談してみましょう。 医療 有料老人ホームは医療機関ではないので、病院のように高度な治療をおこないながらの生活はできません。 大多数の施設は、訪問診療で契約した往診医や協力医療機関と連携することで、日常の健康管理や緊急時の対応をしています。数は少ないですが敷地内に病院やクリニックを併設して、より密な連携を可能にしている施設もあります。 たんの吸引やインスリン注射などは、医療行為にあたるため介護スタッフではおこなえず、看護師が対応することになります。 看護師の勤務時間は朝9時から夕方18時までが多いですが、勤務していない夜間などの時間帯に医療行為が必要な場合は、看護師が24時間常駐する施設への入居や転居が必要です。 リハビリ 有料老人ホームでのリハビリは施設によりさまざまです。 介護付きの場合、立ち上がりや歩行といった生活をする上で必要なリハビリが中心です。集団での健康体操やレクリエーションで体を動かすといった内容が多く、身体機能の維持・向上を目標としています。 住宅型の場合、どのように生活を送りたいかをケアマネジャーと相談し、訪問リハビリやデイケア(通所リハビリ)を計画表(ケアプラン)に組み込むことで個別リハビリを受けることが可能です。 有料老人ホームのなかには理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を有する専門のリハビリスタッフが常駐する施設もあります。専門のリハビリスタッフから個別にサービスを受けることで、必要な箇所に重点的にリハビリがおこなわれます。 レクリエーションとイベント 有料老人ホームでは、入居者が楽しめるようにさまざまな内容のレクリエーションやイベントがあります。内容により役割や、それに伴った特徴がありますが、多くの内容で共通して言える目的は以下の3つです。 身体機能の維持・向上認知機能の維持・改善コミュニケーションの促進 身体機能の維持・向上では、日々体操などで適度に体を動かすことで、運動量の低下を予防します。 認知機能の維持・改善では、クイズや指先を使うレクリエーションにより脳に刺激をあたえて活性化を図ります。 コミュニケーションの促進は、他者との交流・つながりの楽しさを感じてもらう目的があります。 また有料老人ホームでは、下記のように施設全体で開催する季節行事があります。開催される内容によっては地域の方でも参加できるので、興味を持ったイベントに参加すると、どのような施設なのか肌で感じやすいでしょう。 1月お正月2月節分、バレンタインデー3月ひなまつり4月お花見5月母の日6月父の日7月 七夕8月 納涼祭9月 敬老の日10月運動会、ハロウィン11月紅葉狩り12月クリスマス、年越し 入居までの流れ それでは有料老人ホームへの入居を検討し始めてから、実際に入居に至るまでのステップを見てみましょう。 ▶入居の流れに関しての詳細はこちらのページをご覧ください ①希望条件を決める 希望地域や価格帯、施設に対して何を求めるのか条件を考えましょう。 ②老人ホームの情報を収集する 検討条件に近い施設があるのか、資料請求またはホームページで比較検討しましょう。 ③老人ホームを見学する 気になる施設を見学しましょう。スタッフの人柄や、館内の匂いなど資料ではわからない部分もあるので実際に見学をして確認しましょう。 ④仮申し込みをする 見学をして気に入った場合、可能であれば仮申込をしましょう。仮申し込みをキャンセルしてもペナルティはないので、少しでも気に入ったら仮申し込みをしましょう。 ⑤各種書類を提出する 健康診断書や診療情報提供書などの書類を提出することになるのですが、この段階で意外と時間がかかります。 入居予定の方が入院中であれば1週間ほどで作成してもらえるところが多いですが、入院していない場合は主治医などに作成を依頼する必要があります。その場合は作成まで2~3週間程度かかります。 ⑥本人との面談 書類の提出後に施設スタッフと入居検討者との面談があります。施設スタッフが訪問する施設が多いですが、中には施設に入居検討者が足を運ばないといけないことも。面談は施設での受け入れが可能か判断するためにおこなわれます。 ⑦契約・入居 面談や書類審査が終わると契約・入居となります。 契約時には重要事項説明書の説明を受けます。住宅型の場合は訪問介護事業所などとの契約も必要で、合わせて数時間かかることも。契約は、時間に余裕をもてる日程でおこなうと良いでしょう。 また、途中解約となった場合や、施設から退去を求められるときの内容など疑問点が残る場合は納得いくまで説明を求めましょう。 できれば体験入居を! 入居してからの後悔をなくすためにも体験入居をしてみることをおすすめします。実際の施設生活を体験するので、スタッフとの相性など細かな部分を確認しましょう。 有料老人ホームの設備基準と人員基準 有料老人ホームには設置基準があり、それに基づいて適切な運営がされているか各自治体が指導・監修しています。特に、認可制である介護付き有料老人ホームの設置基準は厳しく、基準を満たさない限り「特定施設入居者生活介護」の認定を受けられず、「介護付き有料老人ホーム」として表記できません。 以下では、有料老人ホームの設備基準と人員基準を見ていきましょう。 設備基準 設備基準に関する内容は以下の通りです。 個室は1人当たりの床面積が13㎡以上建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とする浴室、洗面設備、便所を居室内に設置しない場合は、共用設備にて使用できる様にすること建築基準法、消防法等に定める避難・消火・警報設備を設け、事故や災害に対応するための設備を十分に設けること 人員基準 介護付き有料老人ホーム住宅型・健康型有料老人ホーム施設長(管理者)1人1人介護職員看護師と併せて要介護者3人に対して1人以上必要数看護師入居者30人迄は、1人以上。入居者50人増すごとに1人追加必要数生活相談員1人以上必要数入居相談員配置基準なし配置基準なし機能訓練指導員1人以上-ケアマネジャー1人以上- 介護付きや住宅型といった施設の種類により基準が異なり、共通しているのは施設長(管理者)の設置です。 介護付きの場合には、看護師、ケアマネジャーの配置基準がありますが、住宅型にはないので配置されている場合はその施設独自のサービスとなります。 また、介護付きでは「要介護・要支援の利用者数と看護師または介護職員の割合=3:1以上」と定められており、より手厚い老人ホームになると「2:1」、「1,5:1」と表記されます。 特別養護老人ホーム(特養)との違いは 有料老人ホームは株式会社や医療法人などが運営する民間施設ですが、特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人や自治体の運営する公的施設です。 入居対象者の所得により基本料金が異なりますが、安価な金額で終身にわたり介護サービスを受けられるのが大きな特徴です。ただし、安価なため希望者は多く、長期間空き待ちが必要なケースもあります。 また、特例条件を満たす場合を除き入居時には要介護3以上と定められています。近年では個室のある特養も増えていますが、3人、4人部屋などの相部屋が大半です。 [staff_banner] 有料老人ホームに関するよくある質問 有料老人ホームにはどんな種類がありますか? 有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類があり、主に食事の提供、介護(食事・入浴・排泄)の提供、掃除・洗濯など家事の提供、健康管理がサービスとして挙げられます。 また施設によって、医療的ケア、リハビリなどに力を入れている場所もあるので入居の際は確認しましょう。 有料老人ホームの費用相場はどのくらいですか? 有料老人ホームに入居する際の初期費用は、0~数千万円が相場です。 月額費用については入居者の介護度、雑費、施設の人員体制などによって変動があり、介護付き有料老人ホームが約15~30万円、住宅型有料老人ホームが約15~30万円、健康型有料老人ホームが約15~40万円が大体の相場です。 特別養護老人ホーム(特養)との違いは何ですか? 有料老人ホームは株式会社や医療法人などが運営する民間施設です。特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人や自治体の運営する公的施設です。 特別養護老人ホームは、安価な金額で介護サービスを受けられるのに対し、有料老人ホームは民間施設ということで入居金、月額利用料は高めです。 ただし、特別養護老人ホームは安価なため入居希望者は多く、特別養護老人ホームに入居できるまでの間、有料老人ホームへ入居する人も多いです。 ▶「いい介護」で有料老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "有料老人ホームにはどんな種類がありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類があり、主に食事の提供、介護(食事・入浴・排泄)の提供、掃除・洗濯など家事の提供、健康管理がサービスとして挙げられます。また施設によって、医療的ケア、リハビリなどに力を入れている場所もあるので入居の際は確認しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "有料老人ホームの費用相場はどのくらいですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "有料老人ホームに入居する際の初期費用は、0~数千万円が相場です。 月額費用については入居者の介護度、雑費、施設の人員体制などによって変動はありますが、介護付き有料老人ホームが約15~30万円、住宅型有料老人ホームが約15~30万円、健康型有料老人ホームが約15~40万円が大体の相場です。" } },{ "@type": "Question", "name": "特別養護老人ホーム(特養)との違いは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "有料老人ホームは株式会社や医療法人などが運営する民間施設ですが、特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人や自治体の運営する公的施設です。特別養護老人ホームは、安価な金額で終身にわたり介護サービスを受けられるのが特徴であるのに対し、有料老人ホームは民間施設ということで入居金、月額利用料は高めです。ただし、特別養護老人ホームは安価なため入居希望者は多く、特別養護老人ホームに入居できるまでの間、有料老人ホームへ入居する人も多いです。" } }] }

介護の基礎知識

  • 老人ホームの種類
  • 老人ホームの費用
  • 老人ホームの選び方
  • 老人ホームでの暮らし
  • 介護保険制度とは
  • 在宅介護サービス
  • 認知症について
  • 介護の費用を考える
  • 介護のトラブル集

地域から老人ホームを探す

北海道・東北

  • 北海道(札幌市)
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城(仙台市)
  • 秋田
  • 山形
  • 福島

関東

  • 東京
  • 神奈川(横浜市・川崎市・相模原市)
  • 埼玉(さいたま市)
  • 千葉(千葉市)
  • 茨城
  • 栃木
  • 群馬

北陸・甲信越

  • 新潟(新潟市)
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 山梨
  • 長野

東海

  • 愛知(名古屋市)
  • 岐阜
  • 静岡(静岡市・浜松市)
  • 三重

近畿

  • 大阪(堺市・大阪市)
  • 滋賀
  • 京都(京都市)
  • 兵庫(神戸市)
  • 奈良
  • 和歌山

中国・四国

  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山(岡山市)
  • 広島(広島市)
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知

九州・沖縄

  • 福岡(福岡市・北九州市)
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本(熊本市)
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄

関連サービス

  • いい葬儀
  • いいお墓
  • いい仏壇
  • いい相続
  • いいお坊さん
  • ストーリー
  • いい不動産
  • いい保険

介護の基礎知識

  • 介護のトラブル集
  • 介護の費用を考える
  • 介護保険制度とは
  • 在宅介護サービス
  • 老人ホームでの暮らし
  • 老人ホームの種類
  • 老人ホームの費用
  • 老人ホームの選び方
  • 認知症について

Copyright © 2023 いい介護 All Rights Reserved.

WordPress Luxeritas Theme is provided by "Thought is free".

 PAGE TOP