要支援2で受けられるサービス|内容や要支援1・要介護1との違い

要支援2で受けられるサービス|内容や要支援1・要介護1との違い

更新日 2023/03/01

介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。

「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。

要支援2とは?

要支援2の身体的な特徴は立ったり歩いたりする際に手助けが必要な状態

厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。

要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。

見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。

要支援2はどんな状態?

要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。

具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。

要支援1と要支援2はどう違う?

要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分で行うことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。

要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。

要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。

▶要支援1の状態について詳しく知りたい方はこちら

要支援2と要介護1はどう違う?

要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。

状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。

最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。

▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら
要支援2でも一人暮らしはできる? 要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるため、一人暮らしの継続は可能です。

しかし、要支援1と比べると見守りや補助が必要な場合もあるので、介護予防サービスを利用することで生活に安心感が生まれます。

要支援2で利用できる介護予防サービスの種類

要支援2の高齢者の生活

訪問系サービス

介護予防訪問入浴

介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。

介護予防訪問リハビリ

要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。

自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。

介護予防訪問看護

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。

病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。

介護予防居宅療養管理指導

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。

通所系サービス

介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)

軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。

介護予防通所リハビリ(デイケア)

「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。

食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。

福祉用具のレンタル・購入サービス

介護予防福祉用具の貸与

要支援2の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。

車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。

特定介護予防福祉用具購入費の助成

自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。

対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。

宿泊系サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。

その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。

地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。

介護予防住宅改修サービス

要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。

住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。

要支援2の介護サービス自己負担額は?

介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割。少ない負担で介護サービスを利用することができます。「要支援2」では介護予防サービスを利用できます。

在宅介護の場合と特定施設に入居の場合の負担額は以下です。

特定施設入居者生活介護9,330円
居宅介護サービス10,531円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

「要支援2」の場合では、利用できるサービスの上限額は1ヶ月あたり105,310円です。1割負担の場合は、自己負担上限額は10,531円。在宅サービスで利用限度額を超過すると、残りは全額自己負担になります。

要支援2で入居が検討できる介護施設は?

「要支援2」の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。

要支援2で入居対象になるのは以下の5つの民間施設です。

ケアハウスと養護老人ホームは入居に条件があるので確認が必要です。また、グループホームは認知症の方が対象です。

施設に入居したときの費用感は?

介護サービス費用
(1割負担の場合)
月額費用相場合計(目安)
介護付き
有料老人ホーム
9,330円200,000円209,330円
住宅型
有料老人ホーム
10,531円200,000円210,531円
サービス付き
高齢者向け住宅
10,531円150,000円160,531円
グループホーム22,800円110,000円132,800円

「要支援2」状態で介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜16万円が目安です。

介護付き有料老人ホームは定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。

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要介護にならないように

「要支援2」の方にとって大切なのは、介護予防です。「要支援2」で利用できる介護予防サービスを積極的に利用して、要介護にならないようにしましょう。

本人だけでなく家族と一緒に、無理のない介護予防を目指していきましょう。

要支援2に関するよくある質問

要支援2はどういう状態ですか?

要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。

要支援2から入居できる施設はありますか?

要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。

要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。

ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。

要支援2と要介護1はどう違いますか?

基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。

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