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要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

要支援2の身体状況の解説と利用できる介護予防サービスの内容

2021年11月30日2022年12月21日要介護認定の申請方法

介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。

「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 要支援2とは?
  • 2. 要支援1と要支援2はどう違う?
  • 3. 要支援2と要介護1はどう違う?
  • 4. 要支援2で利用できる介護予防サービスの種類
  • 5. 要支援2の介護サービス自己負担額は?
  • 6. 要支援2で入居が検討できる介護施設は?
  • 7. 要介護にならないように
  • 8. 要支援2に関するよくある質問

要支援2とは?

要支援2の身体的な特徴は立ったり歩いたりする際に手助けが必要な状態

厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。

「要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。

見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。

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要支援2はどんな状態?

要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。

具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。

要支援1と要支援2はどう違う?

要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分で行うことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。

要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。

要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。

▶要支援1の状態について詳しく知りたい方はこちら

要支援2と要介護1はどう違う?

要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。

状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。

最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。

▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら
要支援2でも一人暮らしはできる? 要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるため、一人暮らしの継続は可能です。

しかし、要支援1と比べると見守りや補助が必要な場合もあるので、介護予防サービスを利用することで生活に安心感が生まれます。

要支援2で利用できる介護予防サービスの種類

要支援2の高齢者の生活

訪問系サービス

介護予防訪問入浴

介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。

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介護予防訪問リハビリ

要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。

自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。

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介護予防訪問看護

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。

病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。

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介護予防居宅療養管理指導

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。

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通所系サービス

介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)

軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。

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介護予防通所リハビリ(デイケア)

「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。

食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。

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福祉用具のレンタル・購入サービス

介護予防福祉用具の貸与

要支援2の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。

車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。

特定介護予防福祉用具購入費の助成

自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。

対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。

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宿泊系サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。

その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。

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介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。

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地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。

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介護予防住宅改修サービス

要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。

住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。

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要支援2の介護サービス自己負担額は?

介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割。少ない負担で介護サービスを利用することができます。「要支援2」では介護予防サービスを利用できます。

在宅介護の場合と特定施設に入居の場合の負担額は以下です。

特定施設入居者生活介護9,330円
居宅介護サービス10,531円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

「要支援2」の場合では、利用できるサービスの上限額は1ヶ月あたり105,310円です。1割負担の場合は、自己負担上限額は10,531円。在宅サービスで利用限度額を超過すると、残りは全額自己負担になります。

要支援2で入居が検討できる介護施設は?

「要支援2」の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。

要支援2で入居対象になるのは以下の5つの民間施設です。

  • 有料老人ホーム
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム
  • グループホーム

ケアハウスと養護老人ホームは入居に条件があるので確認が必要です。また、グループホームは認知症の方が対象です。

施設に入居したときの費用感は?

介護サービス費用
(1割負担の場合)
月額費用相場合計(目安)
介護付き
有料老人ホーム
9,330円200,000円209,330円
住宅型
有料老人ホーム
10,531円200,000円210,531円
サービス付き
高齢者向け住宅
10,531円150,000円160,531円
グループホーム22,800円110,000円132,800円

「要支援2」状態で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜16万円が目安です。

介護付き有料老人ホームは定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。

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要介護にならないように

「要支援2」の方にとって大切なのは、介護予防です。「要支援2」で利用できる介護予防サービスを積極的に利用して、要介護にならないようにしましょう。

本人だけでなく家族と一緒に、無理のない介護予防を目指していきましょう。

要支援2に関するよくある質問

要支援2はどういう状態ですか?

要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。

要支援2から入居できる施設はありますか?

要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。

要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。

ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。

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要支援2と要介護1はどう違いますか?

基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。

▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

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実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。 介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。 介護認定の申請 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 介護認定を申請できる人は? 介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。 介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。 ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。 申請に必要なものを準備しましょう 介護認定の申請窓口 介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。 本人が申請できないときは? 介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。 それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 介護療養型医療施設 地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。 介護認定申請後から結果までの流れ 介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。 1.訪問調査 市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。 それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。 基本調査項目と内容 訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。 身体機能・起居機能 日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。 本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。 生活機能 乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。 着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。 認知機能 「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。 精神・行動障害 過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。 回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。 社会性への機能 薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。 過去14日間に受けた特別な医療 過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。 主治医意見書を依頼しましょう かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。 主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。 医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。 家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。 2.一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。 3.二次判定(介護認定審査会) コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。 4.認定結果通知 「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。 認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。 認定結果に納得いかないときの対処 「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。 それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。 「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を 認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。 ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。 「居宅サービス計画」 「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。 居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。 「施設サービス計画」 「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。 この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。 「介護予防サービス計画」 「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。 「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。 1.介護施設を選択する まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。 気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。 2.ケアプランを作成する 介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。 3.サービスを利用する サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。 介護度により受けられるサービスが変わります 「要支援1・2」認定を受けると、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」を受けられるので、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。 「要介護」認定の場合、特別養護老人ホームの入居対象者は「要介護3」以上。「自動排泄処理装置」といった福祉用具の貸与サービスは「要介護4〜5」の方のみが利用対象者といった制限があります。 介護保険を利用した居宅サービスでは、要介護認定の段階に応じて利用限度額が設定されています。利用限度額を超えて介護サービスを利用すると、保険適用外・全額負担になります。家族やケアマネージャーなどと相談しながら利用しましょう。 自宅で介護サービスを受けるまでの流れ 自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいという方も多いでしょう。自宅介護サービスの利用の流れをご説明します。 1.居宅介護支援事業所を選ぶ 住んでいる市区町村のホームページなどで、近隣の居宅介護支援事業所を見つけることができます。居宅介護支援事業所とはケアマネージャーが常駐している事業所で、要支援・要介護認定を受けた方の居宅サービス計画の作成や介護相談をおこなっています。 地域包括支援センターは地域に住む高齢者だけでなく、高齢者の支援や介護に携わる方々を支える役割を果たしています。 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターでケアマネージャーを選びます。能力や評判、経験だけでなく、介護される方やご家族との相性も大切なので、納得いくまで選ぶようにしましょう。 2.ケアプランを作成する ケアマネージャーを選んだら、どのようなサービスをどの程度利用するのかなどを相談しながらケアプランを作成します。家族の希望や本人の希望などをケアマネージャーに伝えましょう。このケアプランの作成は無料で行えます。 3.サービスを利用する 訪問入浴介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などのサービスを行う事業所と直接契約を結びます。サービスの細かい内容や費用などしっかり確認する必要があります。 契約はサービスを受ける本人が契約しなくてはならず、家族であっても無断で契約はできません。本人との意思疎通が難しくなる前に、任意後見人を決めておくことをおすすめします。 介護認定の有効期間と更新手続き 介護認定には有効期間があり、新規の場合は原則6ヵ月、更新認定の場合は原則12ヵ月となっています。介護認定の有効期間を過ぎてしまうとサービスが受けられなくなってしまうので、注意しましょう。有効期間満了日の前日の2ヵ月前から満了日までに更新する必要があります。 介護の度合いに大きな変化がなくても、初回の介護認定と同じように訪問調査を行い、主治医の意見書により介護度の判定がなされます。 要介護度の変更 有効期限を迎える前に心身に大きな変化が見られた場合には、その度に介護認定変更の申請を行うことができます。これを要介護認定の「区分変更申請」と言い、改めて訪問調査や主治医の意見書を提出し、介護認定をし直してもらうことができます。 介護認定は手間がかかる、面倒だというイメージがあります。介護を受ける方に抵抗感があったり、手続きがなかなか前に進まないと感じるかもしれません。 しかし、介護認定申請が遅れてしまうと、実際にサービスを受けられるまで長い時間がかかってしまいます。日常生活に困難を感じ始めたら、早めにご家族で話し合っておきましょう。 要介護認定の申請方法に関するよくある質問 要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか? 「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「医療保険証」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。 認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか? まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。 介護認定に期限はありますか? 介護認定には有効期限があり、新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。" } },{ "@type": "Question", "name": "認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護認定に期限はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護認定には有効期限があり、新規の場合は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。" } }] }

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1はどんな状態?利用できるサービスの内容や要支援2・要介護2との違いを解説

要介護1とはどのような状態のことでしょうか?また要介護1であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 要介護1で利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について解説します。 要介護1とは? 要介護度は要支援1、要支援2、要介護度1から要介護度5までの7つの段階に分けられます。要介護の認定をうけることで、さまざまな介護サービスを受けることができるようになります。 要介護度1の状態は、要支援1、2の次の段階です。家事や入浴など日常生活において手助けが必要な状態であり、理解力の低下もあると判断されてはいますが、要介護の中ではもっとも度合いが軽い状態になります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 同じ病気でも認定結果が異なることも 同じ病気を発症しても、症状の具合や後遺症などは個人差が大きいのが実情です。それにより要介護度や介護にかかる時間もそれぞれ変わってきます。例えば脳梗塞を発症した場合、重度の意識障害や寝たきりになる方もいれば、身体面にはほぼ問題がなく判断力や理解力だけが低下する方もいます。同じ病気でも人それぞれ状態が異なります。病名は一緒でも必要な介護が変わるので、同じ病気だとしても認定結果が異なることにも納得がいくことでしょう。 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1と要介護2はどう違う? 要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護1で利用できる介護サービスの種類 要介護1で利用できる介護サービスについて訪問系と通所系のふたつに分けて説明します。 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 夜間対応型訪問介護 18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることができます。「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 入浴用介助ベルト 簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる最大9名までのグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 要介護1の介護サービス自己負担額は? 要介護1と認定された場合に必要な在宅介護と特定施設の大体の負担額を見てみましょう。 要介護1の場合、在宅介護における介護保険サービスの利用限度額は1ヵ月あたり167,650円。所得に応じて1~3割が介自己負担額になります。 自宅で介護を受ける居宅サービスでは利用限度額を超えてサービスを利用すると、超過分は全額自己負担となります。 特定施設入居者生活介護16,140円居宅介護サービス16,765円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要介護1で入居が検討できる介護施設は? 特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上が入居要件なので、要介護1では原則入居できません。 要介護1で入居できる施設介護サービスは以下の11施設です。 介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームサービス付き高齢者向け住宅認知症対応型共同生活介護(グループホーム)軽費老人ホーム(ケアハウス)※条件あり介護老人保健施設(老健)養護老人ホーム※条件あり介護療養型医療施設介護医療院地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム*原則、要介護3以上の方)地域密着型特定施設入居者生活介護 施設介護サービスの中には、自立の方のみ入居対象としている施設もあります。あらかじめ入居条件を確認しておきましょう。 施設に入居した時の費用感 要介護1の目安介護サービス費用(1割負担の場合)月額費用相場合計(目安)介護付き有料老人ホーム16,140円200,000円216,140円住宅型有料老人ホーム16,765円※1200,000円216,765円サービス付き高齢者向け住宅16,765円※1150,000円166,765円グループホーム22,920円110,000円132,920円老人保健施設※2、※323,640円54,660円78,300円 要介護1の方が施設に入居したときのおよその費用感を見てみましょう。 介護付き有料老人ホームに入居した場合は216,140円、住宅型有料老人ホームに入居した場合は216,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)。 サービス付き高齢者向け住宅に入居した場合は166,765円(支給限度額の上限までサービスを利用した金額)、グループホームに入居した場合は132,920円がおおよその目安金額となっています。 老人保健施設に一定期間多床室(従来型)で入居した場合は78,300円ですが、分類により料金が変動します。 施設で生活する約20%が要介護1 厚生労働省発表の『平成30年度 介護保険事業状況報告』によれば、要介護(要支援)認定者数は2019年3月末時点で658万人。そのうち約2割にあたる132万人が要介護1の認定者です。要介護度別に見ると最も多い割合になっています。また、施設入居時の介護される方の介護認定も要介護1が最も多くなっています。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: #fff; font-weight: bold; display: block; padding: 5px 10px; line-height: 1; border-radius: 5px 5px 0 0; box-sizing: border-box; position: absolute; left: -3px } .point .point-title { display: block; padding: 10px; color: #f08d18; font-size: 1.2em; position: relative; left: -14px; font-weight: bold } .point .point-title::before { content: "『"; font-weight: normal } .point .point-title::after { content: "』"; font-weight: normal } @media screen and (min-width: 768px) { .point { margin:66px 40px 20px 0; padding: 8px 15px } .point::before { font-size: 14px; top: -26px } } @media screen and (max-width: 767px) { .point { margin:56px 40px 20px 0; padding: 8px } .point::before { font-size: 12px; top: -24px } } .point p { margin: 0; padding: 0 } 在宅生活と施設入居での費用感 在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。 在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。 しかし、だからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。 要介護1でも生活環境や家族構成、持病によって現在の状態や今後の状態がそれぞれ大きく異なります。 ケアマネージャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。 [staff_banner] 要介護1に関するよくある質問 要介護1はどういう状態ですか? 要支援よりも掃除や家事などの日常動作をおこなう能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られます。要支援1、2の次の段階が要介護1にあたります。 要介護1の人は一人暮らしできますか? 要介護1の認定を受けながらも、さまざまな事情により一人暮らしをしている人もいます。主に食事や排泄など身の回りのことはできる場合が多いので、訪問介護やデイサービスを利用しながら生活している人も多いでしょう。 ただし、認知機能に不安がある場合や症状によっては、一人暮らしが難しい場合があります。 要介護1で入居できる施設はありますか? 基本的に要介護1の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。ただし施設の中には、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあります。施設入居の際は入居条件を確認しましょう。 ▶「いい介護」で要介護でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護1はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援よりも掃除や家事などの日常動作をおこなう能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られます。要支援1、2の次の段階が要介護1にあたります。" } },{ "@type": "Question", "name": "要介護1の人は一人暮らしできますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要介護1の認定を受けながらも、さまざまな事情により一人暮らしをしている人もいます。主に食事や排泄など身の回りのことはできる場合が多いので、訪問介護やデイサービスを利用しながら生活している人も多いでしょう。ただし、認知機能に不安がある場合や症状によっては、一人暮らしが難しい場合があります。" } },{ "@type": "Question", "name": "要介護1で入居できる施設はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的に要介護1の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。ただし施設の中には、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあります。施設入居の際は入居条件を確認しましょう。" } }] }

要支援と要介護の違い|受けられるサービスなど2つの違いを解説

要支援と要介護の違い|受けられるサービスなど2つの違いを解説

さまざまな介護サービスを利用できて、介護の負担を減らしてくれる要介護認定。お住まいの市区町村で申請をすると、要介護と要支援どちらかの認定を受けることになります。 認定結果が要介護か要支援かで、受けられるサービス内容や自己負担額にも差が生まれます。そこでこの記事では、要介護と要支援について詳しくご説明していきます。 自立・要支援・要介護とは? 要介護認定は、どのくらい介護が必要かという一定の基準のもと、ケアマネジャーや専門家によって認定を受けることです。 また、要介護認定には介護度に低い順に要支援1〜2と、要介護1〜5と分類されており全部で7段階の認定基準があります。 自立とは 歩行や起き上がりなどの基本的日常動作や、薬の内服や電話の利用などの手段的日常動作が可能な状態を自立と言います。 介護や支援の必要のない自分で生活ができる状態のことを指すため、認定調査の結果は「介護認定非該当」(要支援や要介護に該当しない)となり、65歳以上であっても介護保険サービスを受けることができません。 要支援とは 日常生活における基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能で、現時点では介護が必要ではありません。ただし手段的日常生活動作について、一部支援が必要な状態のことを要支援と言います。 簡単にいうと、食事や入浴などは自分で行うことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった状態で、生活するのための支援が必要な状態のということです。 要支援では介護保険サービスは受けられませんが、生活習慣の見直しや運動によって要介護状態になることを予防する介護予防サービスや予防給付を受けることができます。 要介護とは 日常生活の基本的動作についても自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態のことを要介護と言います。 日常生活全般において自分で行うことが難しく、入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護が必要な方のことを言います。 要介護に認定されると介護保険サービスを受けることができるほか、介護保険の給付についても対象になります。 介護度別の状態を比較してみましょう ここでは具体的に要支援1〜2、要介護1〜5それぞれどういった状態なのかを見ていきます。 要支援1 要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。 要支援2 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要介護1 要支援よりも掃除や家事などの手段的日常動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態を指します。また身体機能の低下だけではなく、思考力や判断力の低下も見られ、意識が混乱したり問題行動を起こしたりすることもあります。 要介護2 要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。 要介護3 要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。 要介護4 要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。 要介護5 要介護4の状態からさらに動作能力が低下し、介護なしでは生活できない状態を指します。要介護状態区分の中でも最も重く、自立して生活することはできず、意思疎通がとれないこともあります。 要支援2と要介護1は何が違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ています。しかし、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別されます。 状態の安定性とは、病状そのものではなく今後介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうかという観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。 認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をⅠ~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。 最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。 要支援・要介護で使えるサービスの違い 要支援と要介護では利用できるサービスにどのような違いがあるのでしょうか。下記にそれぞれ利用可能なサービスをまとめてみました。 サービス名要支援1・2要介護1~5訪問介護〇〇訪問入浴〇〇訪問看護〇〇訪問リハビリテーション〇〇夜間対応型訪問介護×〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護×〇通所介護(デイサービス)〇〇通所リハビリテーション(デイケア)〇〇地域密着型通所介護〇〇認知症対応型通所介護〇〇小規模多機能型居宅介護〇〇看護小規模多機能型居宅介護×〇短期入所生活介護〇〇短期入所療養介護〇〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)×△原則要介護3から介護老人保健施設×〇介護療養型医療施設×〇介護医療院×〇認知症対応型共同生活介護(グループホーム)△要支援2から利用可能〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護×〇地域密着型特定施設入居者生活介護〇〇福祉用具貸与△※1△※1特定福祉用具販売〇〇住宅改修費の支給〇〇 自己負担額の違い 介護認定で要支援と認定されるか、要介護と認定されるかによって自己負担額も変わってきます。 要介護度特定施設入居者生活介護居宅介護サービス要支援15,460円5,032円要支援29,330円10,531円要介護116,140円16,765円要介護218,120円19,705円要介護320,220円27,048円要介護422,140円30,938円要介護524,210円36,217円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) どちらも1割負担の金額になりますが、上記の表を見ると要支援か要介護かでかなり金額が変わることがわかります。 要介護か要支援かは専門家の判断になりますが、日々の健康状態や認知症の進行具合によって要介護度は定期的に見直すことが可能です。 利用者に合った介護サービスが受けられるようケアマネジャーと適宜相談し、適切なサービスを受けられるようにしましょう。 要支援と要介護の違いに関するよくある質問 要支援、要介護はどんな状態を指しますか? 要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。 ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。 一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。 要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか? 訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。 ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。 要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか? 基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。 ▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる ▶「いい介護」で要介護でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援、要介護はどんな状態を指しますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援は、日常生活における基本的動作についてはほぼ自分でおこなうことが可能で、現時点では介護の必要はありません。ただし、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を要支援と言います。一方、要介護は日常生活の基本的動作についても自分でおこなうことが困難で、何らかの介護を要する状態を指します。主に入浴介助、排泄介助、食事介助などが挙げられます。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援、要介護で使えるサービスに違いはありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "訪問介護や訪問入浴、訪問看護といった在宅介護サービスであれば一部を除いて、要支援、要介護ともに利用できます。ただし、公的施設へ入居する際、入居条件として要介護1からが多く、特別養護老人ホームに至っては要介護3からが入居条件として設定されているので入居のハードルは高いです。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2と要介護1の違いを判定する要素は何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。" } }] }

グループホームとは|入居条件や費用、メリット・デメリットを解説

グループホームとは|入居条件や費用、メリット・デメリットを解説

グループホームとは認知症高齢者のための介護施設で、住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスです。 この記事では、グループホームの特徴や費用、入居条件など気になる点を紹介します。 ご家族が認知症で、在宅での介護生活に不安のある方などはとくに、グループホームへの入居検討の際の参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM グループホームの特徴 グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの大まかな費用は? グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。事前に施設に確認しておくことが必要です。 項目 費用目安 初期費用 前払い金 約0円~100万円 月額費用 賃料 約5~7万円 管理費 約1~1万5000円 食費 約4~6万円 水道光熱費 約5000~1万円 介護サービス費 約5000~2万5000円 その他 約0~4万円 サービス加算 *施設による 初期費用 初期費用とは保証金や入居一時金の名目を指します。保証金は敷金にあたり、居室の現状回復費に充てられ、差し引いた分が退去時に返金(償却)されます。 入居一時金は家賃の前払い金という性格の費用であり、想定入居期間のうちに退去する場合は、“未償却分”として退去時に返金されます。 初期費用の金額は0円から数百万円と施設によってかなり差があります。想定よりも初期費用がかかる場合もあることを気に留め、気になる施設を見つけたらまずは問い合わせて、しっかり確認しておくことが大切です。 月額費用 入居後に支払う月額費用は、「居住費(家賃)」「管理費」「食費」「介護保険自己負担額」などで構成されます。 グループホームは介護保険の地域密着サービスに属し、介護保険が適用されるので介護保険自己負担額は1割から3割です。費用の名称は施設によって異なるのでご注意ください。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 障害者でも入れる? 介護保険制度のグループホームとは別に、障害のある方が共同生活を送る小規模の住居施設があります。 そこでは障害者総合支援法が定める「障害者福祉サービス」のひとつにあたる食事、掃除、入浴などの日常生活上の介護と生活相談などの介護や支援があります。共同生活支援サービスを通称「障害者グループホーム」と呼びます。 生活保護を受けていても入れる? 生活保護をすでに受けている方も、グループホームに入ることは基本的には可能です。これからグループホームの入居を検討する方は以下の3つです 生活保護法によって指定をうけたグループホームであるか 生活保護に対応している居室がどれくらい設置されているか 住民票がグループホームと同一の市区町村にあるか 生活保護法によって指定をうけたグループホームであるか すべてのグループホームに入れるわけではなく、生活保護法によって指定を受けている施設に入る必要がある。 生活保護に対応している居室がどれくらい設置されているか グループホーム全体が生活保護の受け入れに対応の部屋しているか、一部の居室のみか施設によって違う。 住民票がグループホームと同一の市区町村にあるか グループホームの入居条件の通り住民票が同じ所在地があることが入居条件のひとつです。 実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームで受けられるサービス 食事提供、介助 ◎ 排泄介助 ◎ 入浴介助 ◎ 掃除、洗濯 ○ リハビリ △ レクリエーション ◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性が。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームのメリット・デメリット 認知高齢者はグループホーム以外にも入居できる施設がありますが、ここではグループホームのメリット、デメリットにをまとめています。 メリット 専門ケア職員が常駐してる認知症の進行をやわらげる効果が期待できる家庭的な環境でさみしさや戸惑いが少なく落ち着いて生活が送れる住み慣れた地域で今までの生活様式が守られる市区町村で体制に関する基準が明確に定められているので安心個室なのでプライバシーを確保できる グループホームは、介護保険の中で地域密着型サービスとして市区町村から事業者の指定を受けた施設です。 その施設のある市区町村に住民票がある人ではないと利用できず、人員配置、施設の設備の基準が明確に決められているので、認知高齢者の家族や友人が訪問しやすく、個々の生活を重視しているので周りの環境の変化が少ないこともメリットです。 デメリット 施設と同一の市区町村の住民票がないと入居できない介護保険の「要支援2以上」の認定を受けている必要がある施設に看護師の配置義務がないため医療ケア対応に限界がある定員数が少ないため満室が多く、即入居がむずかしい少人数なのでほかの入居者と相性が合わない場合調整が難しい 小規模のため定員に空きがあることが少なく、数ヵ月や数年の入居待ち期間が生まれる可能性が高いです。また介護認定を受けながらも、共同生活を送るのに支障がないことが条件となっているため、医療体制は義務づけられていません。 医療ケアが必要になり自立した生活が難しくなった場合、退去をしなけばならないケースがあります。 居室・定員基準 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホーム選びのポイント グループホームを選ぶ際に抑えておきたいポイントを5つにまとめました。 費用 介護体制 医療体制 入居者の様子 スタッフの教育体制 入居先を探している方は見学やショートステイ(保険適用外)をして入居者の状況を確かめる方法があります。実際のサービスや施設を自分の目で見て利用してみることが大切です。 費用 初期費用と月額利用料があり、要介護度があがると費用も高くなります。長期の利用を見据えて無理のない資金計画を検討しましょう。 介護体制 スタッフの配置状況、施設の雰囲気を確認しましょう。認知症ケアでは、スタッフの体制に余裕がないと家族が望むような質の高い介護が見込めません。 医療体制 基本的に体調が安定している人が利用できる施設なので、持病を持っている方は将来にわたり必要な医療ケアを受けられる施設を選ぶことが必要です。 入居者の様子 入居者が心落ち着いた生活を過ごせていたら、表情も穏やかで認知症の状態が安定しているでしょう。実際に見学したりショートステイして確かめる方法があります。 スタッフの教育体制 スタッフの教育・研修頻度やその内容によっても介護サービスの質が変わってきます。見学の際に施設長に、スタッフ教育においてこだわっている点などを聞いておきましょう。 グループホームへ入居する時の注意点 ここではグループホームへ入居の際の注意点を2つまとめました。 グループホームと同一の市区町村の住民票があること 入居待ちの可能性が高いこと それぞれの注意点について見ていきましょう。 入居の際には住民票が必須 グループホームは「地域密着型サービス」で、地域住民に提供されるサービスです。よって、原則として「グループホームと同じ市区町村に住民票があること」が条件です。 しかし市区町村の垣根を超えて地域密着型サービス利用者を受け入れている自治体もあります。利用を希望する場合にはケアマネジャーや市区町村の福祉課(介護保険担当)に確認してみましょう。 入居待ち期間に注意 グループホームは1件につき利用者の最大人数は18人の小規模施設です。数か月の入居待ち期間が発生する可能性があるので、施設選びや書類手続きについて早めに準備しておくことをおすすめします。 [staff_banner] グループホームに関するよくある質問 グループホームはどういう人を対象としていますか? グループホームに入居できるのは「原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている人」「医師から認知症の診断を受けている人」「心身とも集団生活を送ることに支障のない人」「グループホームと同一の市町村に住民票がある人」を対象としています。 グループホームと有料老人ホームの違いは何ですか? グループホームは1ユニット5~9人で入居者同士が家事などを分担して共同生活を送る施設で、費用も有料老人ホームより比較的安価で人気のある施設です。 ただし、1ユニット5~9人と少人数しか入居できないこともあり、入居までに時間がかかることもあります。 一方、有料老人ホームでは介護サービスや介護設備が充実しており、介護度に関わらず高齢者全般を対象としています。また施設数も多いため、グループホームより入居しやすいというメリットがあります。 グループホームは何故、入居人数が少ないのでしょうか? 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるためです。 環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことにつながります。 また、慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の人には特に心配が尽きないものです。そのような心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにすることも目的としています。 ▶「いい介護」でグループホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームはどういう人を対象としていますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "グループホームに入居できるのは「原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている人」「医師から認知症の診断を受けている人」「心身とも集団生活を送ることに支障のない人」「グループホームと同一の市町村に住民票がある人」を対象としています。" } },{ "@type": "Question", "name": "グループホームと有料老人ホームの違いは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "グループホームは1ユニット5~9人で入居者同士が家事などを分担して共同生活を送る施設です。施設にもよりますが1~2ユニットであることが多く、費用も有料老人ホームより比較的安価で人気のある施設です。ただし、1ユニット5~9人と少人数しか入居できないこともあり一度満室になってしまうと入居までに待機が必要です。一方、有料老人ホームでは介護サービスや介護設備が充実しており、介護度に関わらず高齢者全般を対象としています。また施設数も多いため、グループホームより入居しやすい。というメリットがあります。" } },{ "@type": "Question", "name": "グループホームは何故、入居人数が少ないのでしょうか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるためです。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことにつながります。また、慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の人には特に心配が尽きないものです。そのような心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにすることも目的としています。" } }] }

在宅介護サービスの種類は?特徴や利用するまでの流れを解説

在宅介護サービスの種類は?特徴や利用するまでの流れを解説

家族に介護が必要になったけれど、できるだけ住み慣れた自宅での生活を続けたい、そんな方が利用できる在宅介護サービスです。 この記事では、自宅で受けられる在宅介護サービスの種類、特徴、気になる費用などを紹介します。在宅介護を検討する際、在宅介護のメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。 自宅で受けられる介護サービス 要支援・要介護認定を受けた要介護者が自宅で自立した生活をするにあたり利用できる介護サービスには次の種類があります。 訪問介護 訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅(有料老人ホームなど、入居系サービスの居室も含む)を訪問。入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。 ホームヘルパーは初任者研修、実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格を取得しているため、知識や技術が充分にあり、安心してサービスを受けることができます。 訪問介護の費用 身体介護 サービス費用の設定利用者負担(1割)20分未満167円20分以上30分未満250円30分以上1時間未満396円1時間以上1時間半未満579円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 生活援助 サービス費用の設定利用者負担(1割)20分以上45分未満183円45分以上225円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 通院時の乗車・降車等介助 サービス費用の設定利用者負担(1割)(1回につき)1回につき99円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 1回あたりの料金は数百円から数千円程度で利用できます。サービス内容やそのサービスに対する所要時間で細かく設定されており、利用者の希望に応えやすい形になっています。 また、料金は要介護度の度合では変わりません。とはいえ、介護度が高くなると身体介護などのサービス提供に時間を要する場合もあるため、要介護度が高い方の方が結果的に料金が高くなることがあるようです。 訪問看護 訪問看護とは、看護師が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な看護をおこなうこと。看護師が、主治医の指導のもと、自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるよう支援することを目的としています。 通院が困難な人やご自宅でのリハビリを希望する人の多くに利用されており、それぞれの療養生活や自立をサポートし、できるだけ普段と変わらない生活を送るための手助けをしています。 訪問看護の利用を検討する際は、下記の窓口などに問い合わせ、費用や手続き、受けられる治療について相談し確認することをおすすめします。 医療機関、かかりつけ医担当ケアマネージャー地域の訪問看護ステーション市区町村の担当窓口など 訪問看護の費用 看護師による訪問 時間自己負担額(1割の場合)20分未満313円30分未満470円30分以上60分未満821円60分以上1時間30分未満1,125円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 訪問入浴 訪問入浴とは看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。 要介護度が高く自力では入浴が困難な方や、家族の手だけでは入浴が難しい場合などさまざまなケースで利用されています。 訪問入浴サービスは専門の浴槽が使われるため寝たきりの方でも安心して利用できます。さらに看護師による入浴前後の健康チェックがおこなわれるなど、入浴サポートだけではないサービスがあるのも魅力です。 訪問入浴の費用 要介護1~5の場合 洗浄範囲1回あたりの費用全身浴1,260円部分浴1,134円清拭1,134円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要支援1~2の場合 洗浄範囲1回あたりの費用全身浴852円部分浴767円清拭767円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションおこなうサービスのことです。 リハビリテーション施設や病院への通院が困難な方や、退院後の日常生活がまだ不安な方などが主に利用します。訪問リハビリテーションは主治医の許可が必要です。許可がないと利用できないので注意しましょう。 また訪問リハビリテーションでは、リハビリをするだけではなく、自宅環境の改善提案、介護している家族へのアドバイスなどもしてくれます。 利用者の身体機能向上や通所の負担軽減に加え、家族を含めた心理的サポートをおこなってくれるサービスとして人気です。 訪問リハビリテーションの費用 項目自己負担基本料金307円/1回(20分)加算料金サービス提供体制強化加算6円/回短期集中リハビリテーション加算200円/日リハビリテーションマネジメント加算180~483円/月移行支援加算17円/日 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 介護予防訪問リハビリテーションの費用 項目自己負担基本料金307円/1回(20分)加算料金サービス提供体制強化加算6円/回短期集中リハビリテーション加算200円/日 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 居宅療養管理指導 寝たきりになった高齢者を在宅療養で介護するということは、家族にとって不安も多いでしょう。施設であれば知見のある専門の介護スタッフがそろっていますが、自宅ではそうもいきません。 居宅療養管理指導は、医師や歯科衛生士といった専門職が自宅に訪問し、居宅療養を送るために助言・指導をしてくれるサービスです。居宅療養管理指導は介護保険サービスのひとつでもあります。 居宅療養管理指導の費用 職種単一建物居住者の人数1人2~9人10人以上医師514円486円445円歯科医師516円486円440円薬剤師(病院・診療所勤務)565円416円379円薬剤師(薬局勤務)517円378円341円管理栄養士(該当事業所)544円486円443円管理栄養士(該当事業所以外)524円466円423円歯科衛生士361円325円294円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間に限定した訪問介護が受けられる介護保険サービスのことです。 高齢化が進み、老々介護が増えたことなどから夜間の介護ニーズが高まり、2006年から始まった地域密着型サービスです。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」があります。 夜間対応型訪問介護の費用 オペレーションサービスセンターがある場合 項目料金月額基本料金1025円定期巡回サービス(1回あたり)386円随時訪問サービス(1回あたり/ヘルパー1人)588円随時訪問サービス(1回あたり/ヘルパー2人)792円24時間通報対応加算610円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) オペレーションサービスセンターがない場合 項目料金月額基本料金2800円 施設に通って受けられる介護サービス 日帰りで施設に通い受けられる介護サービスは次の種類があります。地域密着型と記載があるサービスは、基本的にその市区町村に住民票がある方が対象です。 デイサービス(通所介護) デイサービスとは施設に入居することなく、自宅から通所でリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設のことです。 デイサービスを利用する場合は施設から車で自宅まで迎えにきてくれるので、歩行に自信がない方でも利用できます。 デイサービスの費用 通常規模型通所介護費(円/1回) 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護53~4時間未満368円421円477円530円585円4~5時間未満386円442円500円557円614円5~6時間未満567円670円773円876円979円6~7時間未満581円686円792円897円1003円7~8時間未満655円773円896円1018円1142円8~9時間未満666円787円911円1036円1162円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 地域密着型通所介護 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護53~4時間未満415円476円538円598円661円4~5時間未満435円499円564円627円693円5~6時間未満655円773円893円1010円1130円6~7時間未満676円798円922円1045円1168円7~8時間未満750円887円1028円1168円1308円8~9時間未満780円922円1068円1216円1360円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 宿泊して受けられる介護サービス 一時的に介護施設などに宿泊して、入居者と同様に受けられる宿泊型介護サービスは次の種類があります。 ショートステイ ショートステイとは短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴補助といった介護サービスを受けることです。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用することができます。 ショートステイを分類すると下記のようになります。 短期入所生活介護短期入所療養介護介護保険適用外のショートステイ ショートステイの費用 短期入所生活介護(併設型) 介護度従来型個室多床室ユニット型個室ユニット型多床室要支援1446円446円523円要支援2555円555円649円要介護1596円596円696円要介護2665円665円764円要介護3737円737円838円要介護4806円806円908円要介護5874円874円976円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) ※併設型:特養など、入居できる介護施設に併設されたショートステイのこと 短期入所療養介護 短期入所療養介護とは、通常の介護ではなく、より医療ケアに目的を置いたショートステイです。 短期入所療養介護施設には医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアも受けられます。医療ケアとは経管栄養、尿管カテーテル管理、ストマ管理、酸素療法、痰吸引などのことを言います。 医療ケアだけではなく、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などの専門家によって適切なリハビリテーションや機能訓練もおこなわれています。 短期入所療養介護の費用 要介護度従来型個室多床室(2名以上)ユニット型個室要介護1752円827円833円要介護2799円876円879円要介護3861円939円943円要介護4914円991円997円要介護5966円1045円1049円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) ※ユニット型は、食事や談話ができる共同スペースと個室で構成された居宅形態※手厚い人員体制を敷く施設の場合はその分の加算がある 自宅・通い・宿泊で受けられる介護サービス 在宅、通い、宿泊の3つのサービスを利用者の状況によって組み合わせる在宅介護サービスは次の種類があります。 小規模多機能 小規模多機能型居宅介護はひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護もノンストップでサービス提供をおこなっています。そのために24時間・365日利用できるように休業日を設けていません。 空きがあれば「デイサービスを利用した後、そのままショートステイを利用」といった対応も可能です。 小規模多機能の費用 月額料金は要介護度により変わります。要支援の比較的介護が軽い方であれば月額3500円弱ですが、もっとも重たい要介護5の場合は月額が3万円近くになります。 要支援13,438円要支援26,948円要介護110,432円要介護215,318円要介護322,283円要介護424,593円要介護527,117円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 生活環境を整える介護サービス 要介護者が自宅で自立した生活を維持するため、福祉用具を提供するサービスや自宅をバリアフリー化するための介護サービスがあります。 福祉用具レンタル 車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。 福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。 福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして、利用します。 一般購入品一般レンタル可能商品介護保険購入商品介護保険レンタル商品(福祉用貸与サービス) なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。 介護保険外サービス 介護保険外サービスとは、介護保険が適用されず、全額自己負担する介護サービスのことです。 市区町村が実施する非営利目的の支援サービスから民間企業、NPO法人がおこなうサービスまで幅広くあり、利用方法や費用が異なります。 市区町村でよくある独自のサービスでは訪問理美容、おむつサービス、宅食、移送・送迎サービスなどがあり、要介護者、要介護認定を受けていない一人暮らし、もしくは高齢者のみの世帯を対象としています。 このように、介護保険ではカバーできない生活支援を介護保険外サービスではおこなっています。 在宅介護サービスを受けるまでの流れ 在宅介護サービス受けるには住民票のある市区町村で要介護認定の申請をして要介護認定を受けることが必要です。要介護度で受けられるサービスが異なります。 在宅介護のメリット・デメリット 家族に介護が必要になった場合、自宅で介護をするという選択肢がありますが。検討する際にメリットとデメリットをよく理解した上で判断することが重要です。 メリット 在宅介護は、要介護者が慣れ親しんだ環境で暮らせるので精神的な負担が少ないのがメリットです。また、介護施設に入居する場合と比べて、自宅での生活がメインとなるため初期費用や月額費用がかかりません。 必要に応じて介護サービスを組み合わせて利用できるので、介護費用を抑えることができます。家族の理解が得られる場合は在宅介護を選ぶ方が多いようです。 デメリット 在宅介護のデメリットは介護する家族側の精神的・肉体的・時間的負担が大きいことです。 介護者自身の生活が崩れる共倒れのリスクや、介護者の積み重なった疲労で心身ともに疲弊する介護疲れ、介護の負担からやむを得ず仕事を離職する介護離職が近年社会問題となっています。 介護は突然始まり、終わりが見えず長期間負担が続きます。在宅介護をする上で、在宅介護サービスを早めに活用することが必要不可欠です。 在宅介護に限界を感じたら 在宅介護は介護者の精神的・肉体的負担が大きく、社会から孤立しやすくなります。介護に限界を感じる前に早めに介護の専門家に相談しましょう。 ケアプランの見直し 現在のケアプランに無理がないか、定期的にチェックすることが必要です。 突然始まり、終わりが見えない介護生活でストレスを溜め続けることは大変危険です。介護者が無理をしていると感じたら早い段階でケアプランの見直しをおすすめします。 訪問、通所型介護サービスを利用したり頻度を増やして負担を減らす方法がありますし、一時的に宿泊型介護サービスを利用して介護者がリフレッシュすることが大切。介護者が心身ともに健康を維持していることが在宅介護には非常に重要です。 介護施設への入居を検討 在宅介護は要介護者側から見るとメリットは多いのですが、介護者側から見ると精神的・体力的・時間的負担が大。在宅介護が難しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。 介護施設には介護専門スタッフが24時間常駐しており、専門スタッフによるリハビリテーションやサポートを受けることもできます。 他の入居者やスタッフと生活を共にすることで家族以外との交流も生まれます。このような介護施設のメリットなどを要介護者や家族に説明し家族が納得した上で話を進めることが大切です。 介護施設・老人ホームの施設探しには一般的に2~3ヵ月はかかると言われており、安価で質の高い介護が受けられる人気の施設は1年以上入居待ちをする可能性も。施設への入居を検討するには早いに越したことはありません。 [staff_banner] 状況に応じてサービスを選ぼう 在宅介護の最大のメリットは、住み慣れた環境で生活ができること。在宅生活を続けるには専門スタッフとケアプランを作成し、介護サービスをうまく活用することが大切です。 しかし介護現場では予期せぬ出来事に遭遇しますし、在宅介護が長引けば状況は変わっていくものです。 在宅介護サービスは要介護者はもちろん介護者の負担を軽減することも目的に設計されています。家族が対応できなくなる前に施設介護に切り替えるなど、状況に応じ介護サービスを選び快適な介護生活を過ごしましょう。 在宅介護サービスの種類に関するよくある質問 要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか? 要介護度が高く、家族の手だけでは自宅で入浴できない場合は訪問入浴を利用しましょう。 訪問入浴は看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。訪問入浴の際は、専門の浴槽が使用されるので要介護度の高い人でも安心して利用できます。 また洗浄範囲も全身浴、部分浴、清拭とさまざまで身体状況に応じて利用できるのもメリットです。 在宅でリハビリを受けたい場合はどうすれば良いですか? 在宅でリハビリを受けたい場合は、主に訪問リハビリを利用すると良いでしょう。 訪問リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な人を主な対象としています。 また、施設に通うことができるようになればデイサービスやデイケアでのリハビリも検討しましょう。 在宅介護が厳しい場合はどうすれば良いですか? 在宅介護が厳しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。在宅介護は、家族の身体的・精神的負担が非常に大きく、社会から孤立するケースも問題になっており、介護うつを発症する人も多いです。 老人ホームでは、介護スタッフが24時間常駐しており、施設によっては医療的ケアやリハビリに力を入れている施設も増えてきています。人気のある施設は入居までに長い期間待機をしなくてはならないので、在宅介護が厳しいと感じたら早めに検討しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要介護度が高く、家族の手だけでは自宅で入浴できない場合は訪問入浴を利用しましょう。訪問入浴は看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。訪問入浴の際は、専門の浴槽が使用されるので要介護度の高い人でも安心して利用できます。また洗浄範囲も全身浴、部分浴、清拭とさまざまで身体状況に応じて利用できるのもメリットです。" } },{ "@type": "Question", "name": "在宅でリハビリを受けたい場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "在宅でリハビリを受けたい場合は、主に訪問リハビリを利用すると良いでしょう。訪問リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な人を主な対象としています。また、施設に通うことができるようになればデイサービスやデイケアでのリハビリも検討しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "在宅介護が厳しい場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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