介護事業所との上手な付き合い方!主な在宅サービスの選び方などを解説!

介護事業所との上手な付き合い方!主な在宅サービスの選び方などを解説!

公開日 2022/02/02

在宅サービスとは専門スタッフが自宅を訪問して食事、入浴など身の回りのサポートをおこなってくれる介護サービスです。

また、自宅から施設に通いリハビリなどを受けられる介護サービスもあります。この記事では、介護事業所との付き合い方や主な在宅サービスの選び方などを解説します。

自宅で受けられる介護サービスの選び方

自宅で受けられる介護サービスは、事業所によってそれぞれ特徴や強みがあります。ここでは、選ぶ際のポイントを見ていきましょう。

訪問介護を選ぶ際のポイント

訪問介護を選ぶ際はヘルパーとの相性が大事

訪問介護サービスを選ぶ際、最も大切なのはヘルパーとの相性です。まずは、身近に訪問介護を利用している人がいれば事業所の評判を聞いてみましょう。

今はインターネット上にも雰囲気などが載っているので口コミを参考にし、担当のケアマネジャーに相談したり、事業所の担当者に直接聞いてみても良いでしょう。

訪問看護を選ぶ際のポイント

訪問看護を選ぶ際は、「自宅から近いエリアか」「専門的な知識が豊富か」などがポイント

訪問看護を選ぶ際「自宅から近いエリアか」「専門的な知識が豊富か」などのポイントを意識して選びましょう。

サービスの内容は基本的にどこの事業所も同じですが、差別化を図っていたり、「認知症の人の対応に特化している」など専門性を強みにしている事業所もあるので、利用目的に合った事業所を選びましょう。

その際、担当のケアマネジャーや主治医に勧められた事業所を必ずしも利用しないといけないわけではありません。最終的には、本人、家族が納得した事業所を選びましょう。

訪問入浴を選ぶ際のポイント

訪問入浴を選ぶ際「キャンセル料がかかるか」「浴槽を自宅に持ち込むので衛生管理が徹底されているか」「入浴中の体調の急変など緊急時の対応はどうなっているか」をチェック

訪問入浴を選ぶ際「キャンセル料がかかるか」「浴槽を自宅に持ち込むので衛生管理が徹底されているか」「入浴中の体調の急変など緊急時の対応はどうなっているか」をチェックしましょう。

浴槽を搬入するので男性のスタッフが訪問することも多く、利用者が女性の場合は抵抗がある人も多いでしょう。事前に入浴介助は「同性を希望する」など希望を伝えておくことをおすすめします。

こういった本人や家族の希望をどの程度対応してくれるかも選ぶポイントになってくるでしょう。

訪問リハビリを選ぶ際のポイント

訪問リハビリを選ぶ際は、利用者が必要としている専門スタッフがいるかの確認をすると良い

訪問リハビリを選ぶ際、どのような専門スタッフが在籍しているかを事前に確認することが必要です。

利用者が認知症の場合は、リハビリを拒絶することがあります。そういった場合、認知症ケアを専門にしていたり、認知症の知識がある事業所であれば、状況に応じてリハビリをおこなってくれるでしょう。

訪問リハビリは利用者の自立を目標としているので、「リハビリ終了後に必要な介護サービスを提案してくれるか」というところも選ぶときのポイントです。

施設に通って受けられる介護サービスの選び方

ここではデイサービス、デイケアを選ぶ際のポイントを紹介します。

デイサービスを選ぶ際のポイント

デイサービスを選ぶ際は入浴方法やレクリエーションについて確認

デイサービスを選ぶ際、入浴やレクリエーションの状況も確認しておきましょう。

デイサービスには、一般浴や個室浴、機械浴があります。介護度が低い人は、一般浴か個室浴を選択することができ、介護度が比較的高い人は、車椅子のままや寝たままで入浴できる機械浴の設備が整った施設を選ぶことをおすすめします。

またレクリエーションについては、本人の性格や好みにあった活動ができる施設を選ぶようにしましょう。

デイケアを選ぶ際のポイント

デイケアを選ぶ際はリハビリ設備や、その専門スタッフがいるかどうかを確認

デイケアを選ぶ際のポイントとして、最も大切なのは「施設の雰囲気が本人と合うか」「リハビリ設備は整っているか」です。

見学をする際は、無理のない範囲で本人と一緒に見学し、利用者同士のコミュニケーションを確認したり、利用者本人に必要なリハビリの専門スタッフがいるかの確認をしましょう。

良好な関係を築くには本音を言うのも大切

在宅介護サービスを受ける上で、納得できないことが生じたら、すぐに話し合うことが大切です。本音を言うことでお互いの信頼関係が強くなることがあります。

介護の苦情はどこに相談する?

介護に関する苦情はまずケアマネジャーに相談

ちょっとしたすれ違いや介護スタッフの対応に不満を持つこともあるでしょう。

そんなときは我慢せず、すぐにケアマネジャーに相談することが大切です。ケアマネジャーは「利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応すること」が義務付けられ、ケアマネジャーとの契約書には「特定の種類・業者に偏ってはいけない」中立義務が記載されています。

在宅介護に限界を感じたら

介護は突然始まり、期間は長く終わりは誰にもわかりません。無理をしていると感じたら早い段階で介護方法を見直すことが大切です。

介護施設への入居を検討する

在宅介護を長く続ける上で大切なのは、介護する家族が無理をしないことです。

介護を受ける側は住み慣れた場所で生活できるなどメリットが多いですが、介護をする側は精神的、肉体的、時間的負担が多く、「共倒れ」してしまうこともあります。

そういった事態を未然に防ぐために、無理をしていると感じたら介護施設の入居も視野に入れましょう。認知症の人や要介護度が高い人ほど在宅介護は困難です。検討する際、本人と家族が納得するまで話し合い、お互いの意思を尊重して決めることが大切です。

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ケアプランの見直し

介護をする上で負担に感じたとき、ケアプランの見直しをしましょう。ケアプランは担当のケアマネジャーが作成してくれます。

その際、本人や家族の状況を相談することが大切です。日頃から担当のケアマネジャーと密に情報共有し信頼関係を築いておくと、介護者が無理を感じる前に介護サービスを足したり、本当に必要な介護サービスに変更するなど対策を講じてくれるでしょう。

周りに相談する

周りに相談することでストレスの軽減をはかる

介護することは身体的だけでなく精神的にも負担が大きくなり、知らないうちにストレスを溜め込んでしまいます。

特に、在宅介護を一人でおこなうと、朝から晩まで介護することになり、自分の時間を見つけることが難しく社会から孤立してしまうことがあります。そんなとき、すぐに相談できる仲間や信頼できる専門スタッフがいるだけで気持ちが楽になります。

頑張りすぎて体調を崩して「共倒れ」する前に定期的にリフレッシュし、自分を労わることも長い介護生活を送るためには必要不可欠です。

介護事業所との付き合い方に関するよくある質問

在宅介護サービスを選ぶコツは何ですか?

まずは利用者、家族の希望がどのようななものかを明確にし、その希望に沿った在宅介護サービスを選択しましょう。

在宅介護サービスには、認知症の人の対応に特化している事業所や、リハビリについて専門知識を持っている事業所も多数あります。現在では、インターネットを利用して口コミや雰囲気などを確認することもできるので参考にしてみましょう。

また、身近に在宅介護サービスを利用している人がいれば事業所の評判を聞いたり、ケアマネジャーに相談するのも良いでしょう。

リハビリをしたい場合、どのような在宅介護サービスを選択すれば良いですか?

自宅に専門スタッフが訪問する「訪問リハビリ」、施設で通いながらリハビリを受ける「デイケア」が挙げられます。

訪問リハビリを選ぶ際は、どのような専門スタッフが在籍しているか、希望に沿う内容なのかを確認することが重要です。

またデイケアについては、施設の雰囲気が本人と合うか、リハビリ設備が整っているかを確認することが必要です。

在宅介護が難しいと感じたらどうすれば良いですか?

在宅介護が難しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。

老人ホームでは、介護スタッフが24時間常駐しており、施設によっては医療的ケアやリハビリに力を入れている施設も増えてきています。人気のある施設は入居までに長い期間待機をしなくてはならないので、在宅介護が厳しいと感じたら早めに検討しましょう。

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「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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