介護保険の自己負担割合|あなたの自己負担額をかんたん解説

介護保険の自己負担割合|あなたの自己負担額をかんたん解説

公開日 2021/12/13

介護保険サービスは要支援状態にある65歳以上の高齢者と40歳~64歳までの特定疾患の患者であれば誰でも受けることができます。

介護保険サービスを利用した場合の費用はどうなっているのでしょうか?利用者の自己負担額について詳しく見ていきましょう。

介護保険サービスの自己負担割合とは?

基本的には1割負担

介護保険サービスを利用する時にかかる費用は、サービス利用者が支払う分と、社会保険制度全体で負担する「介護給付」の2つから成り立っています。

サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。

介護給付のうち半分は介護保険料から支出されています。残りの50%は半分を国、半分をお住まいの都道府県、市区町村で負担しています。

合計所得により2割負担、3割負担に

少子高齢化社会が進むにつれて、介護保険費用の増大が深刻な社会問題になっています。そのために近年では、一定以上の収入がある高齢者の自己負担額の割合は2~3割に引き上げられました。

自己負担額の割合が1割なのか、2割または3割なのかは、その人の合計所得金額と65歳以上の世帯人数によって変わります。

現役世代と同じくらいの収入を得ている方については、自己負担額も大きくなります。今後もまた法改正などで自己負担額の増加が検討されているので、制度の改正には注視しておきましょう。

自己負担割合はどうやって決まる?

自己負担額は、世帯人数と合計所得金額によって変わります。どのようなパターンがあるか具体的に見ていきましょう。

世帯に65歳以上の方が1人の場合(単身者含む)

介護保険の自己負担割合を判定するためのチャート。世帯に65歳以上高齢者が1人しかいない場合

世帯に65歳以上の方が2人以上の場合

介護保険の自己負担割合を判定するためのチャート。世帯に65歳以上高齢者が2人以上いる場合

自己負担割合はいつ判明する?

自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に決定し、通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。

要介護認定を受けるには市町村窓口に必要書類を提出して申請します。審査を経て約1ヵ月ほどで要介護認定の度合いが決定し、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行されます。介護保険負担割合証に自己負担額の記載があるので確認しましょう。

負担割合は更新される

要介護認定の更新は毎年7月におこなわれます。いつ認定を受けたとしても、認定の適用期間は基本的に8月1日から翌年の7月31日までです。

負担割合は毎年その世帯構成や所得状況によって見直され、7月末までには新たな負担割合証が郵送されます。

施設介護サービスの自己負担額

施設介護サービスは種類が多岐にわたります。それぞれの施設介護サービスを利用した場合の自己負担額について説明します。

施設介護サービス

特別養護老人ホームや特定施設、グループホームを利用した場合の自己負担額については要介護度によっても変わります。詳しく見ていきましょう。

特別養護老人ホームの自己負担額

特別養護老人ホームは要介護度3以上の人を対象とした公的な介護施設です。入居一時金などの初期費用がかからないので、高齢者施設の中でも最も人気があります。

特別養護老人ホームの利用には月々の施設サービス費用がかかります。施設サービス費は介護保険でカバーできますが、施設の体制や居室の広さやタイプによって金額が変わります。

さらに要介護度によっても金額が変わってきますので注意が必要です。要介護の度が高い人ほど金額は上がります。

また日々の食費や日用品費などは実費ですが、おむつ代は施設利用料金に含まれています。

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 17,190円 34,380円 51,570円
要介護2 19,230円 38,460円 57,690円
要介護3 21,360円 42,720円 64,080円
要介護4 23,400円 46,800円 70,200円
要介護5 25,410円 50,820円 76,230円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

特定施設の自己負担額

有料老人ホームやケアハウスなどの民間の介護施設の中で、介護保険法の基準を満たし事業指定をうけている施設のことを「特定施設入居者生活介護」といいます(略して「特定施設」と呼びます)。特定施設でのサービスの利用料金も、介護保険の対象になります。

「特定施設入居者生活介護」は日常生活上の世話、機能 訓練、療養上のケアが中心で、入浴や食事のサポートなどがあります。費用は定額料金になりますが、やはり要介護度によって金額は変わります。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,460円10,920円16,380円
要支援29,330円18,660円27,990円
要介護116,140円32,280円48,420円
要介護218,120円36,240円54,360円
要介護320,220円40,440円60,660円
要介護422,140円44,280円66,420円
要介護524,210円48,420円72,630円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

グループホームの自己負担額

グループホームとは、認知症の方だけを対象とした小規模な介護施設。地域密着型サービスのひとつで、入居すると1ユニット9人という少人数の単位で共同生活をおくります。

認知症になると、新しい人や場所を怖がる傾向にあります。ユニットは同じメンバー、同じ介護スタッフで対応しているので、認知症の方にも安心して生活してもらえます。

入居できるのは認知症と診断された要支援2、または要介護1以上の高齢者。グループホームの介護保険サービス料も要介護度によって段階があります。またユニットがいくつあるかによっても金額に差がつけられています。

1ユニットの場合
要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援222,800円45,600円68,400円
要介護122,920円45,840円68,760円
要介護224,000円48,000円72,000円
要介護324,690円49,380円74,070円
要介護425,200円50,400円75,600円
要介護525,740円51,480円77,220円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

2ユニットの場合
要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援222,440円44,880円67,320円
要介護122,560円45,120円67,680円
要介護223,610円47,220円70,830円
要介護324,330円48,660円72,990円
要介護424,810円49,620円74,430円
要介護525,320円50,640円75,960円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

居宅介護サービスの自己負担額

居宅サービスとは、施設ではなく住み慣れた自宅で受けられる介護サービスのことです。

居宅サービスは大きく分けて3つ。ひとつは介護者が自宅を訪問してサービスをおこなう「訪問サービス」。利用者が介護施設に通って利用する「通所サービス」。そして一ヵ月以下の短期間利用する「短期入所サービス」です。

居宅介護サービスの利用には要介護度に応じた利用限度額が設定されています。要介護度が高くなるほど、限度額もあがります。

自己負担額の詳細はこちらの表でご確認ください。

要介護度1割負担2割負担3割負担
要支援15,032円10,064円15,096円
要支援210,531円21,062円31,593円
要介護116,765円33,530円50,295円
要介護219,705円39,410円59,115円
要介護327,048円54,096円81,144円
要介護430,938円61,876円92,814円
要介護536,217円72,434円108,651円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

居宅介護サービスの利用時はケアマネジャーが利用者の状況に応じて「サービス提供票」というサービス利用のスケジュールを策定します。

基本的に「サービス提供票」は自己負担額内で作られることになっていますが、なんらかの事情でこの上限を超えてしまった場合、その超えた金額は全額自己負担になります。

訪問系サービス

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。

自己負担額(円/回)
身体介護20分未満167円
20分以上30分未満250円
30分以上1時間未満396円
1時間以上579円
生活援助20分以上45分未満183円
45分以上225円
通院等乗降介助99円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

訪問入浴

看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。

介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。

自己負担額(円/回)
訪問入浴介護費1,256円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

訪問看護

病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。

介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。

指定訪問看護ステーションの場合
自己負担額(円/回)
20分未満313円
30分未満470円
30分以上1時間未満821円
1時間以上1時間30分未満1,125円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

病院または診療所による訪問看護
自己負担額(円/回
20分未満265円
30分未満398円
30分以上1時間未満573円
1時間以上1時間30分未満842円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。

自己負担額(円/回)
※1単位10円の地域
単位
307円307単位

通所系サービス

デイサービス(通所介護)

要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービスです。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。

施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。

要介護度 自己負担額(円/回)
※1単位10円の地域
単位
3時間以上4時間未満 要介護1 368円 368単位
要介護2 421円 421単位
要介護3 477円 477単位
要介護4 530円 530単位
要介護5 585円 585単位

4時間以上5時間未満

要介護1 386円 386単位
要介護2 442円 442単位
要介護3 500円 500単位
要介護4 557円 557単位
要介護5 614円 614単位

5時間以上6時間未満

要介護1 567円 567単位
要介護2 670円 670単位
要介護3 773円 773単位
要介護4 876円 876単位
要介護5 979円 979単位

6時間以上7時間未満

要介護1 581円 581単位
要介護2 686円 686単位
要介護3 792円 792単位
要介護4 897円 897単位
要介護5 1,003円 1,003単位

7時間以上8時間未満

要介護1 655円 655単位
要介護2 773円 773単位
要介護3 896円 896単位
要介護4 1,018円 1,018単位
要介護5 1,142円 1,142単位

8時間以上9時間未満

要介護1 666円 666単位
要介護2 787円 787単位
要介護3 911円 911単位
要介護4 1,036円 1,036単位
要介護5 1,162円 1,162単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

デイケア(通所リハビリ)

デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。

デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスといえます。

デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。

要介護度 自己負担額(円/回)
※1単位10円の地域
単位
1時間以上2時間未満 要介護1 366円 366単位
要介護2 395円 395単位
要介護3 426円 426単位
要介護4 455円 455単位
要介護5 487円 487単位
2時間以上3時間未満 要介護1 380円 380単位
要介護2 436円 436単位
要介護3 494円 494単位
要介護4 551円 551単位
要介護5 608円 608単位
3時間以上4時間未満 要介護1 483円 483単位
要介護2 561円 561単位
要介護3 638円 638単位
要介護4 738円 738単位
要介護5 836円 836単位
4時間以上5時間未満 要介護1 549円 549単位
要介護2 637円 637単位
要介護3 725円 725単位
要介護4 838円 838単位
要介護5 950円 950単位
5時間以上6時間未満 要介護1 618円 618単位
要介護2 733円 733単位
要介護3 846円 846単位
要介護4 980円 980単位
要介護5 1,112円 1,112単位
6時間以上7時間未満 要介護1 710円 710単位
要介護2 844円 844単位
要介護3 974円 974単位
要介護4 1,129円 1,129単位
要介護5 1,281円 1,281単位
7時間以上8時間未満 要介護1 757円 757単位
要介護2 897円 897単位
要介護3 1,039円 1,039単位
要介護4 1,206円 1,206単位
要介護5 1,369円 1,369単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

宿泊系サービス

ショートステイ(短期入所生活介護)

短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。

単独型短期入居生活介護費<従来型個室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1638円638単位
要介護2707円707単位
要介護3778円778単位
要介護4847円847単位
要介護5916円916単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
単独型短期入居生活介護費<多床室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1638円638単位
要介護2707円707単位
要介護3778円778単位
要介護4847円847単位
要介護5916円916単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
単独型ユニット型短期入居生活介護費<ユニット型個室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1738円738単位
要介護2806円806単位
要介護3881円881単位
要介護4949円949単位
要介護51,017円1,017単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
単独型ユニット型短期入居生活介護費<ユニット型個室的多床室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1738円738単位
要介護2806円806単位
要介護3881円881単位
要介護4949円949単位
要介護51,017円1,017単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

ショートステイ(短期入所療養介護)

介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。在宅で療養していく中で医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担軽くする目的もあります。

介護老人保健施設短期入居療養介護費<従来型個室>
介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1752円752単位
要介護2799円799単位
要介護3861円861単位
要介護4914円914単位
要介護5966円966単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
介護老人保健施設短期入居療養介護費<多床室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1827円827単位
要介護2876円876単位
要介護3939円939単位
要介護4991円991単位
要介護51,045円1,045単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
ユニット型介護老人保健施設短期入居療養介護費<ユニット型個室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1833円833単位
要介護2879円879単位
要介護3943円943単位
要介護4997円997単位
要介護51,049円1,049単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
経過的ユニット型介護老人保健施設短期入居療養介護費<ユニット型個室的多床室>
要介護度自己負担額(円/日)
※1単位10円の地域
単位
要介護1833円833単位
要介護2879円879単位
要介護3943円943単位
要介護4997円997単位
要介護51,049円1,049単位
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護保険サービスの自己負担額に関するよくある質問

介護保険の自己負担額とは何ですか?

サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。ただし、一定以上の収入がある高齢者に対しては自己負担額の割合を2~3割と定めているので注意が必要です。

自己負担割合はいつわかりますか?

自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。また、自己負担割合は更新されます。毎年その世帯構成や所得状況によって見直されるので、自己負担割合が2~3割の可能性もあります。

介護サービスを一度も利用しなかった場合は、納めた介護保険料は返還されますか?

介護サービスを一度も利用しなかった場合でも、納めた介護保険料の返還はありません。介護保険料は、介護保険制度の財源に充てられ、介護を必要としている人のサービス費として利用されます。

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グループホームに必要な人員基準|注意点と他施設との比較

「グループホームの職員はどれくらい配置されてるの?」「夜間に人が少ないと徘徊などに対応できないのでは?」などとグループホームの人員基準に関して疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、グループホームの人員基準と注意点、他施設との比較に関して解説しています。 「グループホームの入居を検討しているけど、どんな人からサポートを受けられるの?」などと悩まれている方は、是非、参考にしてみてください。 グループホームは主に4つの人員基準で成り立っている グループホームの人員基準は主に次の4つの職種で設定されています。 介護職員 計画作成担当者 管理者 代表者 それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。 介護職員の人員基準 介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担っており、入居者3人に対して1人以上配置されます。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 入居者の見守りは深夜も必要なため、介護職員は24時間体制で常駐しています。また、複数のユニットがあるグループホームは、ユニットごとに専任の介護職員が配置されます。 計画作成担当者の人員基準 計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、ユニットごとに1人以上配置されます。なお、1つの事業所に2ユニットある場合は計画作成担当者も2人必要です。 計画作成担当者になるには次の要件を満たす必要があります。 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること 専らその職務に従事する者であること また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格の保有が必要です。 管理者の人員基準 管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担う職員で、ユニットごとに常勤の管理者が配置されます。自らも介護サービスの実施や他の職員の指導をおこなうため、介護の知識や経験も必要です。 管理者になるには次の要件が求められます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること 厚生労働省が規定する管理者研修を修了していること 特定の介護施設における3年以上の実務経験に加え、認知症高齢者介護の経験も必要です。さらに厚生労働省の管理者研修を受けて、ようやく管理者になるための基準を満たせます。 なお、管理業務に支障をきたさなければ、ほかの職種との兼任も可能です。 代表者の人員基準 管理者の管理対象がユニット単位なのに対し、代表者はグループホーム全体を管理します。代表者になるには、次の要件を満たす必要があります。 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること グループホームの人員基準の注意点 グループホームの人員基準を職種ごとに説明してきましたが、注意する点もあります。しっかり把握したうえで入居施設を選びましょう。 介護職員が常勤ではない場合がある 介護職員の人員基準は入居者3人に対して1人以上のため、1ユニットあたり最低でも2~3人が配置されます。全員が常勤である必要はなく、1人以上の常勤職員がいればパートやアルバイトなどの臨時職員も起用できます。このため、特に食事や入浴など人手が多く必要な時間帯では、非常勤職員が担当となる場合も多いです。 規定の人数が必ず24時間確保されているわけではない グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められています。しかし、適用されるのは日中のみで、24時間この人数が常駐するわけではありません。 人員基準は時間帯によって異なり、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。このように、時間帯によっては介護職員が手薄になる場合もあると把握しておきましょう。 規定の3:1を超えない場合もある 入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく労働時間をもとに計算します。つまり、人手が多く必要な時間帯を手厚くした分、それ以外の時間帯の職員数を抑えることも可能です。このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては既定の「3:1」を超えないこともあります。 グループホームによってサービスの質や人員は大きく変わる グループホームの人員の最低基準は厚生労働省によって決められていますが、実際にどのくらい配置するかは施設の裁量に任せられています。このため、基準をギリギリクリアする施設もあれば、基準を上回る人員を確保している施設もあります。 人員が豊富なグループホームは職員一人ひとりにかかる負担が抑えられるため、サービスの質が向上します。逆に人員が少ないと、時間帯によってはサービスが行き届かなくなることも。人員配置によってサービスの質や量は変わるため、入居前に確認することが大切です。 グループホーム以外の介護施設の人員基準 グループホームだけでなく、ほかの介護施設の人員基準も知っておきましょう。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。 介護付き有料老人ホームの人員基準 介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら生活する施設です。 介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3名に対して介護職員または看護職員を1名配置する「3:1」と決められています。施設によっては「2.5:1」「2:1」「1.5:1」などさらに手厚い配置にしている場合もあり、サービスが向上する分上乗せ介護費用が発生することもあります。 その他の主な人員は下記の通りです。 施設長(常勤の管理者) 事務員 生活相談員 看護職員 機能訓練指導員 計画作成担当者 栄養士 調理員 住宅型有料老人ホームの人員基準 住宅型有料老人ホームは、食事や洗濯、清掃といった生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。 管理者を1人配置する必要がありますが、そのほかの職種の配置義務はありません。このため、下記の職種の配置は施設ごとに必要に応じて決められます。 介護職員 看護職員 生活相談員 機能訓練指導員 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です。一般型と介護型があり、一般型は介護施設のような人員基準は特にありません。 一方、介護型は「特定施設」の認定を受けているため、入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。 特別養護老人ホームの人員基準 特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく医療ケアにも対応しています。人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められています。 また、入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。 グループホームの人員基準に関するよくある質問 グループホームの職員の人員基準は? 入居者3人に対して介護職員を1人以上配置することが定められています。また、複数の人員が配置されるときは、最低1人は常勤職員であることも人員基準で決められています。 グループホームでは24時間規定の人員配置? 入居者3人に対して介護職員1人を配置するのは、日中にのみ適用されます。よって、夜間や深夜は1ユニットに対して介護職員が1人以上いれば良いとされています。 グループホームはどのような人員配置なの? グループホームの人員配置は、介護職員・計画作成担当者・管理者・代表者の4つの職種で成り立っています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "グループホームの職員の人員基準は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

2023/02/13

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