【図説でわかる】介護保険の負担割合は1~3割!あなたの負担額はいくら?

介護保険サービスは要支援状態にある65歳以上の高齢者と40歳~64歳までの特定疾患の患者であれば誰でも受けることができます。
介護保険サービスを利用した場合の費用はどうなっているのでしょうか?利用者の自己負担額について詳しく見ていきましょう。
介護保険サービスの自己負担割合とは?
基本的には1割負担

介護保険サービスを利用する時にかかる費用は、サービス利用者が支払う分と、社会保険制度全体で負担する「介護給付」の2つから成り立っています。
サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。
介護給付のうち半分は介護保険料から支出されています。残りの50%は半分を国、半分をお住まいの都道府県、市区町村で負担しています。
合計所得により2割負担、3割負担に
少子高齢化社会が進むにつれて、介護保険費用の増大が深刻な社会問題になっています。そのために近年では、一定以上の収入がある高齢者の自己負担額の割合は2~3割に引き上げられました。
自己負担額の割合が1割なのか、2割または3割なのかは、その人の合計所得金額と65歳以上の世帯人数によって変わります。
現役世代と同じくらいの収入を得ている方については、自己負担額も大きくなります。今後もまた法改正などで自己負担額の増加が検討されているので、制度の改正には注視しておきましょう。
自己負担割合はどうやって決まる?
自己負担額は、世帯人数と合計所得金額によって変わります。どのようなパターンがあるか具体的に見ていきましょう。
世帯に65歳以上の方が1人の場合(単身者含む)

世帯に65歳以上の方が2人以上の場合

自己負担割合はいつ判明する?
自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に決定し、通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。
要介護認定を受けるには市町村窓口に必要書類を提出して申請します。審査を経て約1ヵ月ほどで要介護認定の度合いが決定し、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行されます。介護保険負担割合証に自己負担額の記載があるので確認しましょう。
負担割合は更新される
要介護認定の更新は毎年7月に行われます。いつ認定を受けたとしても、認定の適用期間は基本的に8月1日から翌年の7月31日までです。
負担割合は毎年その世帯構成や所得状況によって見直され、7月末までには新たな負担割合証が郵送されます。
施設介護サービスの自己負担額
施設介護サービスは種類が多岐にわたります。それぞれの施設介護サービスを利用した場合の自己負担額について説明します。
施設介護サービス
特別養護老人ホームや特定施設、グループホームを利用した場合の自己負担額については要介護度によっても変わります。詳しく見ていきましょう。
特別養護老人ホームの自己負担額
特別養護老人ホームは要介護度3以上の人を対象とした公的な介護施設です。入居一時金などの初期費用がかからないので、高齢者施設の中でも最も人気があります。
特別養護老人ホームの利用には月々の施設サービス費用がかかります。施設サービス費は介護保険でカバーできますが、施設の体制や居室の広さやタイプによって金額が変わります。
さらに要介護度によっても金額が変わってきますので注意が必要です。要介護の度が高い人ほど金額は上がります。
また日々の食費や日用品費などは実費ですが、おむつ代は施設利用料金に含まれています。
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 17,190円 | 34,380円 | 51,570円 |
要介護2 | 19,230円 | 38,460円 | 57,690円 |
要介護3 | 21,360円 | 42,720円 | 64,080円 |
要介護4 | 23,400円 | 46,800円 | 70,200円 |
要介護5 | 25,410円 | 50,820円 | 76,230円 |
特定施設の自己負担額
有料老人ホームやケアハウスなどの民間の介護施設の中で、介護保険法の基準を満たし事業指定をうけている施設のことを「特定施設入居者生活介護」といいます(略して「特定施設」と呼びます)。特定施設でのサービスの利用料金も、介護保険の対象になります。
「特定施設入居者生活介護」は日常生活上の世話、機能 訓練、療養上のケアが中心で、入浴や食事のサポートなどがあります。費用は定額料金になりますが、やはり要介護度によって金額は変わります。
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,460円 | 10,920円 | 16,380円 |
要支援2 | 9,330円 | 18,660円 | 27,990円 |
要介護1 | 16,140円 | 32,280円 | 48,420円 |
要介護2 | 18,120円 | 36,240円 | 54,360円 |
要介護3 | 20,220円 | 40,440円 | 60,660円 |
要介護4 | 22,140円 | 44,280円 | 66,420円 |
要介護5 | 24,210円 | 48,420円 | 72,630円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
グループホームの自己負担額
グループホームとは、認知症の方だけを対象とした小規模な介護施設。地域密着型サービスのひとつで、入居すると1ユニット9人という少人数の単位で共同生活をおくります。
認知症になると、新しい人や場所を怖がる傾向にあります。ユニットは同じメンバー、同じ介護スタッフで対応しているので、認知症の方にも安心して生活してもらえます。
入居できるのは認知症と診断された要支援2、または要介護1以上の高齢者。グループホームの介護保険サービス料も要介護度によって段階があります。またユニットがいくつあるかによっても金額に差がつけられています。
1ユニットの場合
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援2 | 22,800円 | 45,600円 | 68,400円 |
要介護1 | 22,920円 | 45,840円 | 68,760円 |
要介護2 | 24,000円 | 48,000円 | 72,000円 |
要介護3 | 24,690円 | 49,380円 | 74,070円 |
要介護4 | 25,200円 | 50,400円 | 75,600円 |
要介護5 | 25,740円 | 51,480円 | 77,220円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
2ユニットの場合
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援2 | 22,440円 | 44,880円 | 67,320円 |
要介護1 | 22,560円 | 45,120円 | 67,680円 |
要介護2 | 23,610円 | 47,220円 | 70,830円 |
要介護3 | 24,330円 | 48,660円 | 72,990円 |
要介護4 | 24,810円 | 49,620円 | 74,430円 |
要介護5 | 25,320円 | 50,640円 | 75,960円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
居宅介護サービスの自己負担額
居宅サービスとは、施設ではなく住み慣れた自宅で受けられる介護サービスのことです。
居宅サービスは大きく分けて3つ。ひとつは介護者が自宅を訪問してサービスをおこなう「訪問サービス」。利用者が介護施設に通って利用する「通所サービス」。そして一ヵ月以下の短期間利用する「短期入所サービス」です。
居宅介護サービスの利用には要介護度に応じた利用限度額が設定されています。要介護度が高くなるほど、限度額もあがります。
自己負担額の詳細はこちらの表でご確認ください。
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
居宅介護サービスの利用時はケアマネジャーが利用者の状況に応じて「サービス提供票」というサービス利用のスケジュールを策定します。
基本的に「サービス提供票」は自己負担額内で作られることになっていますが、なんらかの事情でこの上限を超えてしまった場合、その超えた金額は全額自己負担になります。
訪問系サービス
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。
訪問入浴
看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。
介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。
訪問リハビリ

訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。
リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。
訪問看護
病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。
介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。
居宅療養管理指導
要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。
自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。
夜間対応型訪問介護
22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。
離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。
日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。
サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。
通所系サービス
通所介護(デイサービス)
要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。
施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。
通所リハビリ(デイケア)
デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。
デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。
デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。
福祉用具のレンタル・購入サービス
福祉用具の貸与
福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。
特定福祉用具購入費の助成
特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
宿泊系サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。
介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。
在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。
在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。
また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。
認知症対応型通所介護(デイサービス)
認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。
引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。
これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。
認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。
住宅改修サービス
介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。
屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。
自己負担費用を軽減させる制度
介護保険の自己負担額は通常1割程度です。しかし要介護状態が進んで利用する介護サービスが増えていけば、自己負担額が高額になることもあります。
自己負担額が高額になった人や所得金額が低くて支払い能力がない人に対して、自己負担額を軽減させる制度があるので、紹介します。
特定入所者介護サービス費
介護保険施設の入居者に対して、負担限度額を超えた居住費と食費を介護保険が支払ってくれる制度です。入居者の所得や居室のタイプ、施設によって支払われる金額は異なります。
給付対象になるには、世帯収入や預貯金額の基準を満たさなければいけません。また生活保護を受けていれば預貯金額に関係なく対象になります。
利用するには所得や資産が一定以下である証明が必要で、「負担限度額認定」を受ける必要があります。この認定は市区町村の窓口で申請しなければいけません。
高額介護サービス費
「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。
高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、利用するには自治体の国民健康保険窓口で申請します。
ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。
特定福祉用具の購入
要支援・要介護を受けた人が特定の福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を払い戻しをしてくれる制度です。制度を利用するには特定福祉用具販売事業者から購入しないといけません。
対象となる特定福祉用具の例は以下の5品目です。
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具 (入浴用椅子・浴槽用手すり・浴槽内椅子など)
- 移動用リフトのつり具の部分
購入金額の9割が払い戻しされますが、年間利用の限度額が10万円までと決められています。また原則として同じ種類のものを複数購入することはできません。
制度の目的が介護する家族の負担軽減を目的としているので、介護付有料老人ホームやグループホームに入居している場合は、利用不可となっています。
住宅改修
手すりをとりつけたり、段差を解消するといった住宅のリフォームを行った場合に、かかった費用の9割が介護保険から払い戻されます。このような費用を「居宅介護住宅改修費」といい、要支援・要介護の人が対象です。
同一住宅につき一人当たり20万円が上限になります。また、基本的に在宅介護を行っている方対象で、介護に必要最低限な改修であることも条件になります。利用するにはケアマネジャーによる「住宅改修が必要な理由書」の作成も必要です。
支払いは「償還払い」という形が主流で、工事費用を全額先払いし、その費用の9割が後から償還されるという方法です。
介護保険料の滞納があると
滞納してしまった場合、納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金が課されます。延滞金は滞納期間が長くなるほど高額になるので、督促状に気づいたタイミングで遅滞なく納付しましょう。
なお、滞納期間によっては将来的に介護サービスが必要になった時に介護サービスが十分に受けられない可能性があります。
各介護保険料には納付期限があり、期限から2年経つと遡って支払うことが不可能となり「未納」とみなされるのでご注意ください。
滞納期間によるペナルティの違いは以下の通りです。
保険料の納付期限が過ぎている場合
納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金を請求されます。
介護保険料を1年以上滞納している場合
通常、介護サービスの自己負担額は1割から3割ですが、1年5ヵ月滞納した場合は全額自己負担となります。
滞納分を納付し市区町村の窓口で返還申請すると、後日7~9割が払い戻されます。
介護保険料を1年半以上滞納している場合
介護保険給付が一時差し止めになります。
介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められた介護保険給付額は滞納している分に充てられることがあるので、払い戻し申請をしても返還した介護保険料は未納分に充てられ相殺されます。
その結果、返還申請の適用外となってしまうことがあります。
介護保険料を2年以上滞納している場合
納付期限を2年を超えると遡って納付ができないため、市区町村で「未納確定」と記録されます。
介護サービスの自己負担額は1割から3割負担が通常ですが、2018年の介護保険制度見直しにより、2年以上介護保険料を滞納した場合は原則1割としている介護サービスの自己負担額がペナルティにより3割に引き上げられました。
また、介護保険料が3割負担の方が滞納した場合、4割負担に引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられないことに。最悪の場合は財産を差し押さえられ、それが滞納した保険料に充てられることもあります。
滞納分の一括納付が難しい場合でも、分割納付や減免などの措置が取られることもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
介護保険サービスの自己負担額に関するよくある質問
介護保険の自己負担額とは何ですか?
サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。ただし、一定以上の収入がある高齢者に対しては自己負担額の割合を2~3割と定めているので注意が必要です。
自己負担割合はいつわかりますか?
自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。また、自己負担割合は更新されます。毎年その世帯構成や所得状況によって見直されるので、自己負担割合が2~3割の可能性もあります。
介護サービスを一度も利用しなかった場合は、納めた介護保険料は返還されますか?
介護サービスを一度も利用しなかった場合でも、納めた介護保険料の返還はありません。介護保険料は、介護保険制度の財源に充てられ、介護を必要としている人のサービス費として利用されます。