ショートステイとは?料金や利用できる期間を解説

介護保険対象サービスであるショートステイとはどのようなサービスでしょうか。
申請方法、費用、どのような人に向いているのか。メリット・デメリットなどについて解説します。
ショートステイとは?

ショートステイとは短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴補助といった介護サービスを受けることです。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用できます。
大きく分けて3種類
ショートステイを分類すると下記のようになります。
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護保険適用外のショートステイ
以下、それぞれの特徴について詳しく説明します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
日常生活のサポートや機能訓練、レクリエーションなどのサービスを目的としたショートステイを短期入所生活介護といいます。
特別養護老人ホームや有料老人ホームが対応しており、あくまで日常生活のサポート、介護サービスが中心のメニューです。
単独型と併設型
短期入所生活介護施設はさらに「単独型」と「併設型」に分けられます。
単独型とはショートステイだけを専門とする施設のことです。一方、併設型は老人ホームなどに併設されているショートステイ施設になります。受けられるサービスは単独型でも併設型でも大きな違いはありません。
どちらが良いかは利用者の状況によります。かかりつけ医がいる病院にショートステイが併設されていれば、初めての施設に比べて利用しやすいかもしれません。
短期入所療養介護
通常の介護よりも医療ケアに目的をおいたショートステイです。短期入所療養介護施設には介護スタッフだけではなく、医師や看護師が配置されていて、医療ケアも受けられます。
主に介護老人保健施設でサービスが提供されています。短期入所生活介護のように介護支援も対応可能です。
介護保険適用外のショートステイ
一部の老人ホームでは、介護保険適用外のショートステイも対応しています。介護保険外なので、費用は全て実費で支払わなけれればなりません。しかし、要介護認定に関係なく誰でも利用できるので、気軽に利用することができます。
ショートステイを活用したい場面
ショートステイは最短1日から最長30日間も利用できるので、使いやすく便利です。ショートステイを活用する場面は下記のようなケースです。
- 仕事の事情や冠婚葬祭などにより、介護する側が家を空けなくてはならないとき
- 介護する側が体調不良になってしまったとき
- 介護疲れによりリフレッシュしたいとき
- 将来の施設入居をふまえ、事前に施設に慣れておきたいとき
- 退院が決まっているが、在宅介護がまだ不安なとき
いずれにしても在宅介護を基本に、介護者の都合にあわせて利用されるケースが多いようです。定期的な介護疲れのリフレッシュにも、ショートステイは非常にありがたい存在です。
ショートステイの1日の流れ
ショートステイを利用した場合は、利用者はどのようなスケジュールになるのでしょうか。
一般的なショートステイの一日の流れについてまとめました。

上記スケジュールはあくまで一例になります。内容や順序などは施設によってかわります。利用者によってはリハビリテーションや医師の診察といった時間もあります。
ただしどこの施設でも利用者に心穏やかに過ごしてもらうために、ゆったりとした無理ないスケジュールをたてています。また、利用者同士がコミュニケーションをとれるような交流の時間についても確保しています。
ショートステイを利用する条件
ショートステイを利用できる人は介護保険適用の施設と介護保険適用外の施設で変わってきます。介護保険適用の場合は、要支援1か2、要介護1~5の方が対象です。
介護保険対象外の施設の場合は、施設によって異なる基準がありますが、介護保険適用のショートステイよりも対象がひろく利用しやすくなっています。
ショートステイを利用できる期間
ショートステイは最短1日、連続して利用する場合は最長30日まで。年間では介護認定期間の50%以内という規定があります。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、ケアマネージャーに相談しましょう。状況によって例外が認められる可能性もあります。
ショートステイの費用
気になるショートステイを利用する際の費用について見ていきましょう。ショートステイの利用料金は基本料金に加えて、サービス加算もプラスされます。
基本料金
食事や入浴の介助などの介護サービス費がショートステイを利用するうえでの基本料金になります。この基本料金は一律ではなく、施設の種類や利用者の要介護度によって異なります。基本料金については介護保険が適用されるので、自己負担は1割から3割程度です。
短期入所生活介護(併設型)
介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型多床室 |
---|---|---|---|
要支援1 | 446円 | 446円 | 523円 |
要支援2 | 555円 | 555円 | 649円 |
要介護1 | 596円 | 596円 | 696円 |
要介護2 | 665円 | 665円 | 764円 |
要介護3 | 737円 | 737円 | 838円 |
要介護4 | 806円 | 806円 | 908円 |
要介護5 | 874円 | 874円 | 976円 |
※併設型:特養など、入居できる介護施設に併設されたショートステイのこと
短期入所療養介護(介護老人保健施設)
介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 ユニット型多床室 |
---|---|---|---|
要支援1 | 577円 | 610円 | 621円 |
要支援2 | 721円 | 768円 | 782円 |
要介護1 | 752円 | 827円 | 833円 |
要介護2 | 799円 | 876円 | 879円 |
要介護3 | 861円 | 939円 | 943円 |
要介護4 | 914円 | 991円 | 997円 |
要介護5 | 966円 | 1,045円 | 1,049円 |
短期入所療養介護は医療的な側面が大きく、短期入所生活介護より費用が高く設定されています。
施設によりサービス加算がプラスされる
基本料金に含まれないサービスについては、すべてサービス加算に換算され、費用として上乗せになります。サービス加算が積み重なると、気づかないうちに予算オーバーになることもあります。予算と相談しながら、必要なサービスを絞っておきましょう。
代表的なサービス加算は下記の4項目です。
- 送迎加算
- 医療連携強化加算
- 機能訓練加算
- 緊急短期入所受入加算
上記加算はあくまで一例です。上記以外のサービス加算もあるので、施設に確認しましょう。
送迎加算
自宅への送迎サービスを依頼した時にかかります。相場は往復400円程度です。片道だけの場合は半額になります。
医療連携強化加算
要介護度が高い利用者の場合には看護体制が強化されます。その際の費用は医療連携強化加算として1日あたり60円程度かかります。
機能訓練加算
機能訓練指導員1名以上のサポートをつけて、利用者にあわせた個別機能訓練計画を作成。計画に基づいた機能訓練を実施した場合の加算。目安は1日60円程度です。
緊急短期入所受入加算
ケアプランに利用計画が記載されていない利用者を緊急で受け入れた場合の加算になります。1日あたり100円程度の加算で対応できます。
自己負担となる費用
ショートステイを利用するときは、基本料金とサービス加算以外にも、自己負担になる費用がかかります。おもな自己負担費用は下記のようなものです。
- 滞在費
- 食費
- 日用品代
- レクリエーション費や理美容代
滞在費
施設に滞在することでかかる費用です。1日あたりで計算しますので、一泊二日の利用の場合は2日分が滞在費として請求されます。
食費
施設での食事は自己負担になります。朝食500円前後、昼食と夕食は1000円弱、おやつは150円くらいが目安です。豪華な食事ほど金額は高くなります。
日用品代
施設に備えている歯ブラシや石鹸などの日用品を使用した場合は自己負担になります。自宅から持ち込むことは可能なので、なるべく持ってくるようにしましょう。
レクリエーション費や理美容代
施設内でレクリエーションがおこなわれて材料費などがかかる時は、費用として別に請求されます。また、施設資料中に散髪などのサービスを利用した場合も自己負担になります。
ショートステイの費用を軽減できる制度
ショートステイを利用した場合の費用について、軽減できる制度がありますので、紹介します。
特定入居者介護サービス
前述の月額利用料は、所得に応じて支払い額が決まる仕組みになっています。簡単に言うと、所得が少ない人ほど支払いの負担が軽くなる、ということです。
この分類は5段階に分かれているので、以下で入居者本人がどれに当てはまるのか確認しておきましょう。
- 第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
- 第2段階:世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下
- 第3段階(1):世帯全員が住民税非課税かつ本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円より大きく120万円以下
- 第3段階(2):世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
- 第4段階:上記以外の方
段階ごとの負担限度額
第1段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全体が市民税非課税
居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|
多床室 | 0円 | 9000円 |
従来型個室 | 9600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 1万4700円 | |
ユニット型個室 | 2万4600円 |
第2段階
本人及び世帯全体が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|
多床室 | 1万1100円 | 1万1700円 |
従来型個室 | 1万2600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 1万4700円 | |
ユニット型個室 | 2万4600円 |
第3段階(1)
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|
多床室 | 1万1100円 | 1万9500円 |
従来型個室 | 2万4600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 3万9300円 | |
ユニット型個室 | 3万9300円 |
第3段階(2)
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|
多床室 | 1万1100円 | 4万800円 |
従来型個室 | 2万4600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 3万9300円 | |
ユニット型個室 | 3万9300円 |
第4段階
上記以外の人
居住費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |
---|---|---|
多床室 | 2万5200円 | 4万3350円 |
従来型個室 | 3万4500円 | |
ユニット型個室的多床室 | 4万9200円 | |
ユニット型個室 | 5万9100円 |
高額介護サービス費
介護サービスには介護保険が利用でき、利用者は所得に応じた1~3割の自己負担で済みます。さらに自己負担額は、所得により1ヵ月の上限が決められています。「高額介護サービス費」はこの上限を越えた場合に、越えた分の金額が戻ってくる制度です。
支給対象の方には自治体から「支給申請書」が届き、1度申請すれば2回目以降は自動的に適用されます。申請期間はサービスを利用した翌月から2年間です。
ショートステイのメリット、デメリット
実際にショートステイを利用するにあたってのメリット・デメリットについてまとめました。双方についてよく検討してから利用するようにしましょう。
メリット
将来の施設入居を考えて利用することができる
現在は在宅介護が可能でも、将来的に施設入居が必要になる場合も考えられます。ショートステイを利用して施設がどのような場所か慣れておくという面でも、ショートステイは有効です。
短期的に利用できるので、複数の施設を体験しておくことで、サービス内容や施設の雰囲気を比較することができます。
家族の介護負担を減らすことができる
在宅介護だけでは家族の負担が大きく、介護者が休息をとることも難しくなります。ショートステイを上手に活用することで、介護する家族がレジャーを楽しんだり、息抜きをすることができます。
デメリット
利用可能日に制限がある
ショートステイはあくまで短期的な利用が前提です。連続しての利用は30日間と決められているので、なんらかの事情でその期間を超えてしまったら不都合がおきます。
状況により延長できるときもありますが、その場合は介護保険の適用外になるので金額が高額になってしまいます。利用日が延びる可能性がある場合は、ほかの宿泊施設のほうが良いかもしれません。
短期利用のため馴染めない可能性がある
施設に短期で入居するので、周囲の環境や雰囲気に馴染めず、居心地の悪い思いをするかもしれません。知り合いがすでに利用していたり、病院に併設されているショートステイを利用するといった配慮も必要になってきます。
予約が取りづらい場合がある
ショートステイは人気があるので、予約が取りづらいケースもあります。特に人気の施設であったり、連続して長期間利用したい場合は、早めに予約をした方がいいでしょう。介護保険の対象外のショートステイのほうが、比較的予約はとりやすくなっています。
ショートステイの申し込み方法
実際にショートステイを申し込むにはどうしたらよいのでしょうか。具体的な申し込みの仕方について説明します。
ケアマネジャーにショートステイの利用相談
ショートステイを利用したいと思ったら、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーに、何のためにショートステイを利用したいのか、いつからどのくらいの期間利用したいのかをしっかり伝えます。
ケアマネジャーが利用申し込み
要望をうけて、ケアマネジャーは条件にあうショートステイの事業者を選定して、申し込みます。その際、ケアマネジャーは利用希望者の要介護度や身体情報などを事業者に伝えなければなりません。また希望する期間に受け入れ可能かどうかを事前に確認してから申し込みます。
ケアプランの作成
受け入れ先決定後、ケアマネジャーは施設の担当者と話し合い、一緒に利用者向けのケアプランを作成します。ショートステイで必要なサービスについても精査し、予算の範囲内で提案します。
サービス開始
ケアプランの作成が完了したら、事業者と利用者が契約を交わしてサービス開始になります。
ショートステイを選ぶ時のポイント
ショートステイ施設を選ぶ際に、家から遠くないか、サービスはどのようなものがあるかなど気になるポイントはたくさんあります。その中でも特に注意しておきたい2つのポイントについて解説します。
単独型か併設型の確認
ショートステイの施設には「単独型」と「併設型」という2つの種類があります。単独型はショートステイ専門の施設で、併設型は病院や特別養護老人ホームなどに併設された施設です。
受けられるサービスに差はほとんどありません。ただし併設型はあくまで老人ホームなどのメインの施設が中心なので、小規模なものも多く利用数に限りがあります。その点でいうと単独型のほうが種類も数も多いので、選びやすくなっています。
医療的ケアが必要なのかを確認
ショートステイの利用者が医療ケアが必要な場合は、短期入所療養介護を選ぶ必要があります。短期入所療養介護であれば医療ケアの対応ができますが、短期入所生活介護の施設だと医療行為は対応していません。
用途に応じて上手くサービスを利用しよう
ショートステイは短期間だけ利用できる便利な介護施設です。在宅介護を基本にしている場合も、家族の外泊や息抜きに気軽に利用することができます。ただし予約がとりずらい施設もあるので、早めの申し込みが必要です。
ショートステイを利用して地域の介護施設を体験しておくと、いざ入居が必要になったときにも安心です。また、介護する家族の負担軽減にもつながります。介護保険サービスとして利用できるので、まずは使ってみることをおすすめします。
ショートステイに関するよくある質問
ショートステイは何日利用できますか?
ショートステイは最短1日、連続して利用する場合は最長30日まで利用することができます。ただし、利用者や家族の状況、その他やむを得ない理由の場合、利用日数に関して例外が認められる場合があります。
ショートステイを利用する際、基本料金以外で費用は必要ですか?
ショートステイを利用する際は、基本料金とサービス加算以外に「滞在費」「食費」「日用品代」「レクリエーション費や理美容代」が自己負担としてかかります。施設によって金額が異なるので、利用を検討する際は事前に確認しましょう。
ショートステイはすぐに利用できますか?
ショートステイを利用したいと思ったら、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
ケアマネジャーが相談を受けた後、条件に合うショートステイ事業所を選定し申し込みます。
ただし、ショートステイは介護サービスの中で人気があり予約が取りづらいケースが多々あります。連続して長期間利用したい場合は、ケアマネジャーにその旨を伝え、早めに予約を取ってもらいましょう。