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要支援1はどんな状態?|利用できるサービスや要支援2との違い

要支援1の状態の解説と利用できるサービス

2021年11月30日2022年12月21日要介護認定の申請方法

日常生活をほぼ自分でおこなうことができて元気だけれど、多少の支援を必要とする状態を「要支援」と呼びます。

では、介護保険サービスを受ける際の調査で「要支援1」と認定された場合、どのようなサービスが受けられるのでしょうか?

この記事では利用可能なサービスや費用を解説します。適切な予算組み、適切なサービスの活用ができるように、ぜひ参考にしてください!

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 要支援1とは?
  • 2. 要支援1と要支援2はどう違う?
  • 3. 要支援1で利用できる介護予防サービスの種類
  • 4. 要支援1の介護サービス自己負担額は?
  • 5. 要支援1で入居が検討できる介護施設は?
  • 6. 要支援1に関するよくある質問

要支援1とは?

要支援1の人の身体的な特徴は、食事や排泄などの日常生活が一人でできる程度

要支援1とは、介護保険サービスを受けるための要介護認定の区分で最も自立に近い状態を指します。

現時点で介護は必要としないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので適切なサポートをするために、介護保健の介護予防・生活支援サービスを利用することが可能です。ここでは要支援1の状態、要支援2との違いを説明します。

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要支援1はどんな状態?

要介護状態区分の中でも最も介護度が軽く、ほとんど自立的に生活ができる状態を指します。ただし自立と異なる点として、「日常生活の中で見守りや支援が必要」という挙げられます。

要支援1と要支援2はどう違う?

要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分でおこなうことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。

要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。

要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。

▶要支援2の状態について詳しく知りたい方はこちら

要支援1で利用できる介護予防サービスの種類

要支援1の高齢者の生活

要支援1の場合、後述するような自立維持・介護予防を目的とした介護要予防サービスを受けられます。

訪問系サービス

介護予防訪問入浴

介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。

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介護予防訪問リハビリ

要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。

自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。

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介護予防訪問看護

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。

病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。

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介護予防居宅療養管理指導

要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。

居宅療養管理指導とは?薬局や歯科での指導料や利用手順を解説

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通所系サービス

介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)

軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。

通所介護(デイサービス)とは?利用料金や1日の流れを解説

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デイサービスとは、自宅から施設に通い、介護サービスやリハビリを受けられるサービスの名称です。利用 ...

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介護予防通所リハビリ(デイケア)

「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。

食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。

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福祉用具のレンタル・購入サービス

要支援1では、介護保険を利用して歩行補助つえ、歩行器などの介護予防福祉用具をレンタルすることができる

介護予防福祉用具の貸与

要支援1の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。

車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。

特定介護予防福祉用具購入費の助成

自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。

対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。

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宿泊系サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。

その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。

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介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。

地域密着型サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。

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介護予防住宅改修サービス

要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。

住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。

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要支援1の介護サービス自己負担額は?

要支援1の人はサービス利用にかかる利用限度額が50,320円と定められている

介護サービス自己負担額は特定施設と在宅介護で異なります。

特定施設入居者生活介護5,460円
居宅介護サービス5,032円

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

要支援1の方はサービス利用にかかる利用限度額は50,320円と定められています。

なお、実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、1単位あたり10円で計算しています。(お住まいの地域区分により計算方法が変わります)在宅介護サービスの場合10%の5,032円が自己負担上限額となり、この限度額を超えると100%負担(全額自己負担)となるので、計画的にサービス利用をしましょう。

要支援1で入居が検討できる介護施設は?

要支援1の方は公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。入居対象になるのは以下の4つの施設などがありますが、入居条件を事前にご確認ください。

  • 有料老人ホーム
  • ケアハウス(軽費)
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウスは、入居に条件として「要支援1」の方が入居条件になっているタイプの施設を利用できます。

介護の必要性の有無に関わらず、自宅生活が環境面、経済負担の面で難しい方を入居対象とする養護老人ホームも入居対象として検討可能です。

また、有料老人ホームや軽費ケアハウス入居後に日常生活を送る上で介護が必要になった際、介護予防特定施設入居者生活介護のサービスを利用することが可能です。

施設に入居したときの費用感は?

要支援1と認定された方で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜15万円が目安です。

介護付き有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護サービス対象の施設は定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅や住宅有料老人ホームのように特定施設入居者生活介護サービス対象外の施設では、個別に介護サービス事業者との契約をし、利用した分のサービス料金がかかります。

介護サービス費用
(1割負担の場合)
月額費用相場合計(目安)
介護付き
有料老人ホーム
5,460円200,000円205,460円
住宅型
有料老人ホーム
5,032円200,000円205,032円
サービス付き
高齢者向け住宅
5,032円150,000円155,032円
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要支援で施設に入居するのはあり?なし?

要支援で介護施設に入居することに抵抗を感じる方は少なくありません。しかし実情として、要支援と認定された施設入居者は多く、施設入居時期として早いわけではありません。

施設入居をして介護サービスを受けることで健康寿命を伸ばし、介護をする家族の負担が軽減できるなど、要支援者を取り巻く環境にも大きなメリットがあります。施設の入居のタイミングを悩む前に、実際施設を見学したり検討するのも良いでしょう。

要支援の方が多い入居施設の中でもサービス付き高齢者向け住宅は、要支援1の方が施設利用全体の約2割となっています。

サービス付き高齢者住宅は介護度が進んだの方にも対応できる環境が揃っており費用対効果に優れています。今後の介護状況が心配な方にとって安心できる施設だと言えます。

要支援1に関するよくある質問

要支援1って何ですか?

要支援1は、介護保険サービスを受けるための要介護認定の区分で最も自立に近い状態です。例として、食事や入浴などは自分でおこなうことができるが、料理や浴槽の掃除はできないといった一部支援が必要な状態を指します。

要支援1と要支援2はどちらが重いですか?

要支援1は、家事をする場合など生活するのために一部支援が必要な状態です。

一方で要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。

要支援1で入居できる施設はありますか?

主に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられます。

ケアハウスは、入居条件として「要支援1」からのタイプの施設を利用できます。また、在宅生活が環境面、経済負担の面で難しい人を入居対象とする養護老人ホームも入居対象として検討可能です。どちらも公的施設にあたるので比較的リーズナブルに利用できます。

▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

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実際に介護を受けようと思ったら介護認定を受けなければいけません。介護認定は誰が申請するのか、どんな書類が必要なのでしょうか。 介護認定の申請方法から、介護サービスに必要なケアプランの作成、介護サービスを受けるまでの流れなどをご説明します。 介護認定の申請 介護保険適用の介護サービスを受けるためには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受ける必要があります。 介護認定を申請できる人は? 介護認定を申請できるのは、介護を必要としている本人またはその家族です。 介護サービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者である65歳以上の方が認知症や寝たきりなどにより介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合。または、身じたくや家事など日常生活における支援が必要な状態(要支援状態)になった場合です。 ただし、第2号被保険者である40歳〜64歳以下の方でも介護保険サービスを利用できる場合があります。認知症や脳血管疾患など老化が原因である16種類の「特定疾病」と診断され、かつ要介護状態や要支援状態になった場合には介護サービスを受けられます。 申請に必要なものを準備しましょう 介護認定の申請窓口 介護認定の申請は、介護認定を受ける方が住んでいる市区町村に届け出ます。 本人が申請できないときは? 介護認定の申請を本人ができない場合は、ご家族が本人の住民表がある市区町村に届け出ることもできます。 それが難しい場合には以下の施設の職員に申請を代行してもらうこともできます。 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 すでに以下の施設に入居している場合は施設の職員に代行してもらうことも可能です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 介護医療院 介護療養型医療施設 地域包括支援センターは各市区町村が設置主体であることも多く、どこに相談すればいいか迷った時にも安心です。専門知識を持った職員に介護認定の申請はもちろん、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、幅広く相談に乗ってもらえます。 介護認定申請後から結果までの流れ 介護認定を申請してから介護認定を受けるまでの流れはどのようになっているのでしょうか。 1.訪問調査 市区町村の職員が介護認定調査員として、自宅や施設、病院を訪れて直接訪問調査を行います。介護を受けたい本人が介護が必要な状態か、介護が必要な場合はどの程度の介護や支援が必要なのかなどを確認します。 家族構成・生活状態、心身の状態をはじめ、身体機能、生活機能、認知機能、特別な医療が必要なのかなど。決められた質問形式で調査が行われます。 それではさらに細かく調査項目について見ていきましょう。 基本調査項目と内容 訪問調査では「身体機能・起居機能」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会性への機能」「過去14日間に受けた特別な医療」についての聞き取り調査が行われます。 身体機能・起居機能 日常生活の中での基本的動作に障がいがあるかどうかをチェックします。麻痺がないか、関節の動きは正常かに加え、視力や聴力、寝返りなどの身体機能について計13項目を調査します。 本人または家族からの聞き取り調査、または実際に体を動かしてもらい身体機能をチェックします。 生活機能 乗り移りを含む移動の動作や外出頻度など、日常生活で必要な行動機能の調査を行います。 着替え、食事、排泄、歯磨きや洗顔など。日常生活で必要な生活機能から身だしなみ等の意識のチェックも行われます。 認知機能 「昨日何を食べたか」「今日は何月何日か」といった短期記憶や、生年月日や自分の年齢、名前、現在いる場所などを言えるかといった意思伝達能力をチェックします。 精神・行動障害 過去1ヵ月の生活で「物やお金をとられたなど被害的になる」「突然、大声をあげたり、泣いたり笑ったりと感情が不安定ではなかったか」、昼夜が逆転していないかなど不適切な行動がなかったかの質問されます。 回答は「あった」「時々」「なかった」の3つで行います。 社会性への機能 薬の内服や金銭の管理、買い物や簡単な料理ができるかに加え、集団に適応できるかなど社会生活をきちんと送れる能力があるかをチェックします。 過去14日間に受けた特別な医療 過去14日間に点滴や透析、経管栄養といった特別な治療を受けていないか調査します。 主治医意見書を依頼しましょう かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けて意見書を作成してもらうこともできます。 主治医意見書には、日頃の診療の状況や特別な医療についての意見、認知症の有無などの心身状態に関する意見。医学的管理の必要性など介護に関する意見など、身体の細かな状態まで記載されます。 医師の診断は介護認定の更新の際にも必要です。自宅に近い、駐車場があるなど介護申請を行う人も連れていくと良いでしょう。 家族も通いやすく相談しやすいかかりつけ医を、あらかじめ探しておくことをおすすめします。 2.一次判定 訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力して一次判定を行います。厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われ、客観的に分析し申請者を振り分けます。 3.二次判定(介護認定審査会) コンピュータによる一次判定結果に、主治医意見書と認定調査における特記事項を踏まえて二次判定が行われます。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」は保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、ここで申請者の介護度や支援度を検討します。 4.認定結果通知 「介護認定審査会」の審査結果に基づき、要介護度が認定され通知されます。一般的に介護認定申請から約30日で結果が通知されますが、​​地域によっては申請から判定まで1ヵ月以上かかる場合もあります。 認定結果は「申請日から30日以内に利用者へ通知する」ことになっているので、認定通知が遅れる場合には、申請者に見込み期間と遅れる理由が通知されます。 認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」のいずれかに分類され、「要介護認定1~5」に認定されると「介護保険サービス」が利用できるようになります。 認定結果に納得いかないときの対処 「非該当(自立)」と判定されて介護保険サービスを受けられない場合や、想定したよりも要介護、要支援が低かったなど認定結果に納得がいかない場合もあるでしょう。その場合はまずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。 それでも納得できない場合は「不服申し立て」を行うことができます。 「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。認定結果通知を受け取った日の翌日から90日以内に申し立てをする必要があります。 介護サービス開始のためにはケアプランの作成を 認定結果が「要介護1~5」の場合、介護が必要な方への生活の支援や身体上の介護などを行う介護サービスを受けることができます。要介護認定を受け介護サービスを開始するためには、ケアプランを作成し、自治体へ提出します。 ケアプランは、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」と、要支援者が対象の「介護予防サービス計画」の3種類です。 「居宅サービス計画」 「居宅サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスといった在宅介護を基本にしています。 居宅サービス計画を利用するにはケアマネージャーに「居宅サービス計画書」を作成してもらいます。 「施設サービス計画」 「施設サービス計画」は、「要介護1~5」の方が対象です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設を利用して介護サービスを受けるものです。 この場合はケアマネージャーに「施設サービス計画書」を作成してもらいます。 「介護予防サービス計画」 「介護予防サービス計画」は「要支援1・2」の認定を受けた方を対象とするケアプランで、訪問サービスや通所サービスを受けられます。 「介護予防サービス計画書」は地域包括支援センターの保健師などが作成します。 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れ 介護施設で介護サービスを受けるまでの流れを説明します。 1.介護施設を選択する まずは介護施設を選ぶには、現在の生活で何に不安や不便を感じているのか、これからどのような生活を送っていきたいのかを介護を受ける方やご家族で話し合う必要があります。 気になる介護施設について調べるのはもちろん、必ず見学に行きましょう。実際の雰囲気を感じられるだけでなく、サービス内容や必要な費用について気になる部分を直接質問できます。 2.ケアプランを作成する 介護施設が決まったら、介護施設に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。 3.サービスを利用する サービスを利用する​​にあたり、どのような介護施設があるのかから知りたい方は「有料老人ホームとは?費用や特徴を解説」も参考にしてみてください。 介護度により受けられるサービスが変わります 「要支援1・2」認定を受けると、要介護状態になることを予防するための「介護予防サービス」を受けられるので、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。 「要介護」認定の場合、特別養護老人ホームの入居対象者は「要介護3」以上。「自動排泄処理装置」といった福祉用具の貸与サービスは「要介護4〜5」の方のみが利用対象者といった制限があります。 介護保険を利用した居宅サービスでは、要介護認定の段階に応じて利用限度額が設定されています。利用限度額を超えて介護サービスを利用すると、保険適用外・全額負担になります。家族やケアマネージャーなどと相談しながら利用しましょう。 自宅で介護サービスを受けるまでの流れ 自宅で介護サービスを受けながら暮らしたいという方も多いでしょう。自宅介護サービスの利用の流れをご説明します。 1.居宅介護支援事業所を選ぶ 住んでいる市区町村のホームページなどで、近隣の居宅介護支援事業所を見つけることができます。居宅介護支援事業所とはケアマネージャーが常駐している事業所で、要支援・要介護認定を受けた方の居宅サービス計画の作成や介護相談をおこなっています。 地域包括支援センターは地域に住む高齢者だけでなく、高齢者の支援や介護に携わる方々を支える役割を果たしています。 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターでケアマネージャーを選びます。能力や評判、経験だけでなく、介護される方やご家族との相性も大切なので、納得いくまで選ぶようにしましょう。 2.ケアプランを作成する ケアマネージャーを選んだら、どのようなサービスをどの程度利用するのかなどを相談しながらケアプランを作成します。家族の希望や本人の希望などをケアマネージャーに伝えましょう。このケアプランの作成は無料で行えます。 3.サービスを利用する 訪問入浴介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などのサービスを行う事業所と直接契約を結びます。サービスの細かい内容や費用などしっかり確認する必要があります。 契約はサービスを受ける本人が契約しなくてはならず、家族であっても無断で契約はできません。本人との意思疎通が難しくなる前に、任意後見人を決めておくことをおすすめします。 介護認定の有効期間と更新手続き 介護認定には有効期間があり、新規の場合は原則6ヵ月、更新認定の場合は原則12ヵ月となっています。介護認定の有効期間を過ぎてしまうとサービスが受けられなくなってしまうので、注意しましょう。有効期間満了日の前日の2ヵ月前から満了日までに更新する必要があります。 介護の度合いに大きな変化がなくても、初回の介護認定と同じように訪問調査を行い、主治医の意見書により介護度の判定がなされます。 要介護度の変更 有効期限を迎える前に心身に大きな変化が見られた場合には、その度に介護認定変更の申請を行うことができます。これを要介護認定の「区分変更申請」と言い、改めて訪問調査や主治医の意見書を提出し、介護認定をし直してもらうことができます。 介護認定は手間がかかる、面倒だというイメージがあります。介護を受ける方に抵抗感があったり、手続きがなかなか前に進まないと感じるかもしれません。 しかし、介護認定申請が遅れてしまうと、実際にサービスを受けられるまで長い時間がかかってしまいます。日常生活に困難を感じ始めたら、早めにご家族で話し合っておきましょう。 要介護認定の申請方法に関するよくある質問 要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか? 「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「医療保険証」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。 認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか? まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。 介護認定に期限はありますか? 介護認定には有効期限があり、新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護認定の申請の際に必要なものは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "「申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバーがわかるもの」「身分証明書」「かかりつけ医の診察券」などを揃え、介護認定を受ける本人が住んでいる市区町村に届け出ましょう。また、本人が申請できない場合は家族が届け出ることできます。" } },{ "@type": "Question", "name": "認定結果に納得いかない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "まずは市区町村の担当課へ問い合わせてみましょう。問い合わせた上で納得できる回答が得られない場合は、不服申し立てをおこなうことができます。「不服申し立て」は、都道府県設置の「介護保険審査会」に審査請求し認定結果が妥当であるかどうかの審査を行うものです。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護認定に期限はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護認定には有効期限があり、新規の場合は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。有効期限を過ぎた場合、介護サービスが受けられなくなってしまうので注意が必要です。" } }] }

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

要支援2で受けられるサービスは?内容や要支援1・要介護1との違いを解説

介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。 「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。 要支援2とは? 厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。 「要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。 見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。 要支援2はどんな状態? 要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。 具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。 要支援1と要支援2はどう違う? 要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分で行うことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。▶要支援1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2と要介護1はどう違う? 要支援2と要介護1の状態はとても似ていますが、状態の安定性、認知症高齢者の日常生活自立度という2つの要素で判別が可能です。状態の安定性とは病状そのものではなく、今後、介護量が増加する可能性があるかどうかということです。認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうか、という観点で状態の安定性を判断。再評価が必要な場合には、要支援2から要介護1になることもあるようです。認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の状況をI~Mの7段階で評価するものです。この評価が高い場合、要介護に判定される可能性があります。最終的には介護認定審査会で議論されて介護度が決定するので、一概に線引きはできません。参考程度に考えておきましょう。▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要支援2でも一人暮らしはできる? 要支援2は、食事や排泄など日常生活における基本動作は一人でできるため、一人暮らしの継続は可能です。しかし、要支援1と比べると見守りや補助が必要な場合もあるので、介護予防サービスを利用することで生活に安心感が生まれます。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; color: #fff; font-weight: bold; display: block; padding: 5px 10px; line-height: 1; border-radius: 5px 5px 0 0; box-sizing: border-box; position: absolute; left: -3px } .point .point-title { display: block; padding: 10px; color: #f08d18; font-size: 1.2em; position: relative; left: -14px; font-weight: bold } .point .point-title::before { content: "『"; font-weight: normal } .point .point-title::after { content: "』"; font-weight: normal } @media screen and (min-width: 768px) { .point { margin:66px 40px 20px 0; padding: 8px 15px } .point::before { font-size: 14px; top: -26px } } @media screen and (max-width: 767px) { .point { margin:56px 40px 20px 0; padding: 8px } .point::before { font-size: 12px; top: -24px } } .point p { margin: 0; padding: 0 } 要支援2で利用できる介護予防サービスの種類 訪問系サービス 介護予防訪問入浴 介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。 介護予防訪問リハビリ 要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。 自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。 介護予防訪問看護 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。 病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。 介護予防居宅療養管理指導 要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 通所系サービス 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス) 軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。 介護予防通所リハビリ(デイケア) 「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。 食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。 福祉用具のレンタル・購入サービス 介護予防福祉用具の貸与 要支援2の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。 車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。 特定介護予防福祉用具購入費の助成 自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。 対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。 宿泊系サービス 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。 その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。 介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。 地域密着型サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。 介護予防住宅改修サービス 要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。 住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。 要支援2の介護サービス自己負担額は? 介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割。少ない負担で介護サービスを利用することができます。「要支援2」では介護予防サービスを利用できます。 在宅介護の場合と特定施設に入居の場合の負担額は以下です。 特定施設入居者生活介護9,330円居宅介護サービス10,531円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 「要支援2」の場合では、利用できるサービスの上限額は1ヶ月あたり105,310円です。1割負担の場合は、自己負担上限額は10,531円。在宅サービスで利用限度額を超過すると、残りは全額自己負担になります。 要支援2で入居が検討できる介護施設は? 「要支援2」の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援2で入居対象になるのは以下の5つの民間施設です。 有料老人ホーム ケアハウス(軽費老人ホーム) サービス付き高齢者向け住宅 養護老人ホーム グループホーム ケアハウスと養護老人ホームは入居に条件があるので確認が必要です。また、グループホームは認知症の方が対象です。 施設に入居したときの費用感は? 介護サービス費用(1割負担の場合)月額費用相場合計(目安)介護付き有料老人ホーム9,330円200,000円209,330円住宅型有料老人ホーム10,531円200,000円210,531円サービス付き高齢者向け住宅10,531円150,000円160,531円グループホーム22,800円110,000円132,800円 「要支援2」状態で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。 サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜16万円が目安です。 介護付き有料老人ホームは定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。 [staff_banner] 要介護にならないように 「要支援2」の方にとって大切なのは、介護予防です。「要支援2」で利用できる介護予防サービスを積極的に利用して、要介護にならないようにしましょう。 本人だけでなく家族と一緒に、無理のない介護予防を目指していきましょう。 要支援2に関するよくある質問 要支援2はどういう状態ですか? 要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。 要支援2から入居できる施設はありますか? 要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。 ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。 要支援2と要介護1はどう違いますか? 基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。 ▶「いい介護」で要支援でも入居できる老人ホームを探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要支援2はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2から入居できる施設はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。 要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。 ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "要支援2と要介護1はどう違いますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。" } }] }

在宅介護サービスの種類は?特徴や利用するまでの流れを解説

在宅介護サービスの種類は?特徴や利用するまでの流れを解説

家族に介護が必要になったけれど、できるだけ住み慣れた自宅での生活を続けたい、そんな方が利用できる在宅介護サービスです。 この記事では、自宅で受けられる在宅介護サービスの種類、特徴、気になる費用などを紹介します。在宅介護を検討する際、在宅介護のメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。 自宅で受けられる介護サービス 要支援・要介護認定を受けた要介護者が自宅で自立した生活をするにあたり利用できる介護サービスには次の種類があります。 訪問介護 訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅(有料老人ホームなど、入居系サービスの居室も含む)を訪問。入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。 ホームヘルパーは初任者研修、実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格を取得しているため、知識や技術が充分にあり、安心してサービスを受けることができます。 訪問介護の費用 身体介護 サービス費用の設定利用者負担(1割)20分未満167円20分以上30分未満250円30分以上1時間未満396円1時間以上1時間半未満579円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 生活援助 サービス費用の設定利用者負担(1割)20分以上45分未満183円45分以上225円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 通院時の乗車・降車等介助 サービス費用の設定利用者負担(1割)(1回につき)1回につき99円出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 1回あたりの料金は数百円から数千円程度で利用できます。サービス内容やそのサービスに対する所要時間で細かく設定されており、利用者の希望に応えやすい形になっています。 また、料金は要介護度の度合では変わりません。とはいえ、介護度が高くなると身体介護などのサービス提供に時間を要する場合もあるため、要介護度が高い方の方が結果的に料金が高くなることがあるようです。 訪問看護 訪問看護とは、看護師が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な看護をおこなうこと。看護師が、主治医の指導のもと、自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるよう支援することを目的としています。 通院が困難な人やご自宅でのリハビリを希望する人の多くに利用されており、それぞれの療養生活や自立をサポートし、できるだけ普段と変わらない生活を送るための手助けをしています。 訪問看護の利用を検討する際は、下記の窓口などに問い合わせ、費用や手続き、受けられる治療について相談し確認することをおすすめします。 医療機関、かかりつけ医担当ケアマネージャー地域の訪問看護ステーション市区町村の担当窓口など 訪問看護の費用 看護師による訪問 時間自己負担額(1割の場合)20分未満313円30分未満470円30分以上60分未満821円60分以上1時間30分未満1,125円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 訪問入浴 訪問入浴とは看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。 要介護度が高く自力では入浴が困難な方や、家族の手だけでは入浴が難しい場合などさまざまなケースで利用されています。 訪問入浴サービスは専門の浴槽が使われるため寝たきりの方でも安心して利用できます。さらに看護師による入浴前後の健康チェックがおこなわれるなど、入浴サポートだけではないサービスがあるのも魅力です。 訪問入浴の費用 要介護1~5の場合 洗浄範囲1回あたりの費用全身浴1,260円部分浴1,134円清拭1,134円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要支援1~2の場合 洗浄範囲1回あたりの費用全身浴852円部分浴767円清拭767円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションおこなうサービスのことです。 リハビリテーション施設や病院への通院が困難な方や、退院後の日常生活がまだ不安な方などが主に利用します。訪問リハビリテーションは主治医の許可が必要です。許可がないと利用できないので注意しましょう。 また訪問リハビリテーションでは、リハビリをするだけではなく、自宅環境の改善提案、介護している家族へのアドバイスなどもしてくれます。 利用者の身体機能向上や通所の負担軽減に加え、家族を含めた心理的サポートをおこなってくれるサービスとして人気です。 訪問リハビリテーションの費用 項目自己負担基本料金307円/1回(20分)加算料金サービス提供体制強化加算6円/回短期集中リハビリテーション加算200円/日リハビリテーションマネジメント加算180~483円/月移行支援加算17円/日 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 介護予防訪問リハビリテーションの費用 項目自己負担基本料金307円/1回(20分)加算料金サービス提供体制強化加算6円/回短期集中リハビリテーション加算200円/日 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 居宅療養管理指導 寝たきりになった高齢者を在宅療養で介護するということは、家族にとって不安も多いでしょう。施設であれば知見のある専門の介護スタッフがそろっていますが、自宅ではそうもいきません。 居宅療養管理指導は、医師や歯科衛生士といった専門職が自宅に訪問し、居宅療養を送るために助言・指導をしてくれるサービスです。居宅療養管理指導は介護保険サービスのひとつでもあります。 居宅療養管理指導の費用 職種単一建物居住者の人数1人2~9人10人以上医師514円486円445円歯科医師516円486円440円薬剤師(病院・診療所勤務)565円416円379円薬剤師(薬局勤務)517円378円341円管理栄養士(該当事業所)544円486円443円管理栄養士(該当事業所以外)524円466円423円歯科衛生士361円325円294円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間に限定した訪問介護が受けられる介護保険サービスのことです。 高齢化が進み、老々介護が増えたことなどから夜間の介護ニーズが高まり、2006年から始まった地域密着型サービスです。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」があります。 夜間対応型訪問介護の費用 オペレーションサービスセンターがある場合 項目料金月額基本料金1025円定期巡回サービス(1回あたり)386円随時訪問サービス(1回あたり/ヘルパー1人)588円随時訪問サービス(1回あたり/ヘルパー2人)792円24時間通報対応加算610円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) オペレーションサービスセンターがない場合 項目料金月額基本料金2800円 施設に通って受けられる介護サービス 日帰りで施設に通い受けられる介護サービスは次の種類があります。地域密着型と記載があるサービスは、基本的にその市区町村に住民票がある方が対象です。 デイサービス(通所介護) デイサービスとは施設に入居することなく、自宅から通所でリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設のことです。 デイサービスを利用する場合は施設から車で自宅まで迎えにきてくれるので、歩行に自信がない方でも利用できます。 デイサービスの費用 通常規模型通所介護費(円/1回) 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護53~4時間未満368円421円477円530円585円4~5時間未満386円442円500円557円614円5~6時間未満567円670円773円876円979円6~7時間未満581円686円792円897円1003円7~8時間未満655円773円896円1018円1142円8~9時間未満666円787円911円1036円1162円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 地域密着型通所介護 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護53~4時間未満415円476円538円598円661円4~5時間未満435円499円564円627円693円5~6時間未満655円773円893円1010円1130円6~7時間未満676円798円922円1045円1168円7~8時間未満750円887円1028円1168円1308円8~9時間未満780円922円1068円1216円1360円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 宿泊して受けられる介護サービス 一時的に介護施設などに宿泊して、入居者と同様に受けられる宿泊型介護サービスは次の種類があります。 ショートステイ ショートステイとは短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴補助といった介護サービスを受けることです。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用することができます。 ショートステイを分類すると下記のようになります。 短期入所生活介護短期入所療養介護介護保険適用外のショートステイ ショートステイの費用 短期入所生活介護(併設型) 介護度従来型個室多床室ユニット型個室ユニット型多床室要支援1446円446円523円要支援2555円555円649円要介護1596円596円696円要介護2665円665円764円要介護3737円737円838円要介護4806円806円908円要介護5874円874円976円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) ※併設型:特養など、入居できる介護施設に併設されたショートステイのこと 短期入所療養介護 短期入所療養介護とは、通常の介護ではなく、より医療ケアに目的を置いたショートステイです。 短期入所療養介護施設には医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアも受けられます。医療ケアとは経管栄養、尿管カテーテル管理、ストマ管理、酸素療法、痰吸引などのことを言います。 医療ケアだけではなく、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などの専門家によって適切なリハビリテーションや機能訓練もおこなわれています。 短期入所療養介護の費用 要介護度従来型個室多床室(2名以上)ユニット型個室要介護1752円827円833円要介護2799円876円879円要介護3861円939円943円要介護4914円991円997円要介護5966円1045円1049円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) ※ユニット型は、食事や談話ができる共同スペースと個室で構成された居宅形態※手厚い人員体制を敷く施設の場合はその分の加算がある 自宅・通い・宿泊で受けられる介護サービス 在宅、通い、宿泊の3つのサービスを利用者の状況によって組み合わせる在宅介護サービスは次の種類があります。 小規模多機能 小規模多機能型居宅介護はひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護もノンストップでサービス提供をおこなっています。そのために24時間・365日利用できるように休業日を設けていません。 空きがあれば「デイサービスを利用した後、そのままショートステイを利用」といった対応も可能です。 小規模多機能の費用 月額料金は要介護度により変わります。要支援の比較的介護が軽い方であれば月額3500円弱ですが、もっとも重たい要介護5の場合は月額が3万円近くになります。 要支援13,438円要支援26,948円要介護110,432円要介護215,318円要介護322,283円要介護424,593円要介護527,117円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 生活環境を整える介護サービス 要介護者が自宅で自立した生活を維持するため、福祉用具を提供するサービスや自宅をバリアフリー化するための介護サービスがあります。 福祉用具レンタル 車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。 福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。 福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして、利用します。 一般購入品一般レンタル可能商品介護保険購入商品介護保険レンタル商品(福祉用貸与サービス) なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。 介護保険外サービス 介護保険外サービスとは、介護保険が適用されず、全額自己負担する介護サービスのことです。 市区町村が実施する非営利目的の支援サービスから民間企業、NPO法人がおこなうサービスまで幅広くあり、利用方法や費用が異なります。 市区町村でよくある独自のサービスでは訪問理美容、おむつサービス、宅食、移送・送迎サービスなどがあり、要介護者、要介護認定を受けていない一人暮らし、もしくは高齢者のみの世帯を対象としています。 このように、介護保険ではカバーできない生活支援を介護保険外サービスではおこなっています。 在宅介護サービスを受けるまでの流れ 在宅介護サービス受けるには住民票のある市区町村で要介護認定の申請をして要介護認定を受けることが必要です。要介護度で受けられるサービスが異なります。 在宅介護のメリット・デメリット 家族に介護が必要になった場合、自宅で介護をするという選択肢がありますが。検討する際にメリットとデメリットをよく理解した上で判断することが重要です。 メリット 在宅介護は、要介護者が慣れ親しんだ環境で暮らせるので精神的な負担が少ないのがメリットです。また、介護施設に入居する場合と比べて、自宅での生活がメインとなるため初期費用や月額費用がかかりません。 必要に応じて介護サービスを組み合わせて利用できるので、介護費用を抑えることができます。家族の理解が得られる場合は在宅介護を選ぶ方が多いようです。 デメリット 在宅介護のデメリットは介護する家族側の精神的・肉体的・時間的負担が大きいことです。 介護者自身の生活が崩れる共倒れのリスクや、介護者の積み重なった疲労で心身ともに疲弊する介護疲れ、介護の負担からやむを得ず仕事を離職する介護離職が近年社会問題となっています。 介護は突然始まり、終わりが見えず長期間負担が続きます。在宅介護をする上で、在宅介護サービスを早めに活用することが必要不可欠です。 在宅介護に限界を感じたら 在宅介護は介護者の精神的・肉体的負担が大きく、社会から孤立しやすくなります。介護に限界を感じる前に早めに介護の専門家に相談しましょう。 ケアプランの見直し 現在のケアプランに無理がないか、定期的にチェックすることが必要です。 突然始まり、終わりが見えない介護生活でストレスを溜め続けることは大変危険です。介護者が無理をしていると感じたら早い段階でケアプランの見直しをおすすめします。 訪問、通所型介護サービスを利用したり頻度を増やして負担を減らす方法がありますし、一時的に宿泊型介護サービスを利用して介護者がリフレッシュすることが大切。介護者が心身ともに健康を維持していることが在宅介護には非常に重要です。 介護施設への入居を検討 在宅介護は要介護者側から見るとメリットは多いのですが、介護者側から見ると精神的・体力的・時間的負担が大。在宅介護が難しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。 介護施設には介護専門スタッフが24時間常駐しており、専門スタッフによるリハビリテーションやサポートを受けることもできます。 他の入居者やスタッフと生活を共にすることで家族以外との交流も生まれます。このような介護施設のメリットなどを要介護者や家族に説明し家族が納得した上で話を進めることが大切です。 介護施設・老人ホームの施設探しには一般的に2~3ヵ月はかかると言われており、安価で質の高い介護が受けられる人気の施設は1年以上入居待ちをする可能性も。施設への入居を検討するには早いに越したことはありません。 [staff_banner] 状況に応じてサービスを選ぼう 在宅介護の最大のメリットは、住み慣れた環境で生活ができること。在宅生活を続けるには専門スタッフとケアプランを作成し、介護サービスをうまく活用することが大切です。 しかし介護現場では予期せぬ出来事に遭遇しますし、在宅介護が長引けば状況は変わっていくものです。 在宅介護サービスは要介護者はもちろん介護者の負担を軽減することも目的に設計されています。家族が対応できなくなる前に施設介護に切り替えるなど、状況に応じ介護サービスを選び快適な介護生活を過ごしましょう。 在宅介護サービスの種類に関するよくある質問 要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか? 要介護度が高く、家族の手だけでは自宅で入浴できない場合は訪問入浴を利用しましょう。 訪問入浴は看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。訪問入浴の際は、専門の浴槽が使用されるので要介護度の高い人でも安心して利用できます。 また洗浄範囲も全身浴、部分浴、清拭とさまざまで身体状況に応じて利用できるのもメリットです。 在宅でリハビリを受けたい場合はどうすれば良いですか? 在宅でリハビリを受けたい場合は、主に訪問リハビリを利用すると良いでしょう。 訪問リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な人を主な対象としています。 また、施設に通うことができるようになればデイサービスやデイケアでのリハビリも検討しましょう。 在宅介護が厳しい場合はどうすれば良いですか? 在宅介護が厳しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。在宅介護は、家族の身体的・精神的負担が非常に大きく、社会から孤立するケースも問題になっており、介護うつを発症する人も多いです。 老人ホームでは、介護スタッフが24時間常駐しており、施設によっては医療的ケアやリハビリに力を入れている施設も増えてきています。人気のある施設は入居までに長い期間待機をしなくてはならないので、在宅介護が厳しいと感じたら早めに検討しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要介護度が高く、家族の手だけでは自宅で入浴できない場合は訪問入浴を利用しましょう。訪問入浴は看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。訪問入浴の際は、専門の浴槽が使用されるので要介護度の高い人でも安心して利用できます。また洗浄範囲も全身浴、部分浴、清拭とさまざまで身体状況に応じて利用できるのもメリットです。" } },{ "@type": "Question", "name": "在宅でリハビリを受けたい場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "在宅でリハビリを受けたい場合は、主に訪問リハビリを利用すると良いでしょう。訪問リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な人を主な対象としています。また、施設に通うことができるようになればデイサービスやデイケアでのリハビリも検討しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "在宅介護が厳しい場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

費用の1~3割の自己負担で介護サービスを受けられる「介護保険」。受けられるサービスや、介護保険への加入条件、給付限度額について徹底的に解説します。 介護保険の利用を考えている人や、将来のために介護保険について学んでおきたい人はぜひ読んでみてくださいね。 介護保険とはどんな制度? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 「満40歳に達したとき」に介護保険加入者となり、運営する全国の市区町村から保険料の徴収が開始されます。介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳から。ただし要介護認定を受けなければ、サービスの対象外となります。 介護保険サービスは、原則1割の自己負担をすると受けられます。前年度の所得によっては自己負担率が2~3割になる可能性もあるため、注意が必要です。 介護保険の仕組み 介護保険制度の目的は、介護の必要な人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように支援することです。介護保険には以下の3つの特徴があります。 利用者が能力に応じた自立した日常生活を送るための支援であること福祉・医療に関する多様なサービスから利用者本位の選択ができること相互扶助による給付と負担の関係が明確な社会保険方式であること 介護保険はこの制度を維持・継続していくために「保険者」「被保険者」「サービス提供事業者」の3つに役割が分けられています。 「保険者」は介護保険を運営する全国の市区町村、「サービス提供事業者」は利用者に介護サービスを提供する企業や団体です。 そして、実際に介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人が「被保険者」です。被保険者は、65歳以上になると介護認定の申請が可能になります。要介護認定もしくは要支援認定を受けて、はじめて介護サービスが利用できるようになるのです。 いつから加入する?支払い方法は? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。 年齢によって保険料の徴収方法が異なり、40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払います。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。 健康保険組合に加入している方の場合 国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。 介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。 また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。 国民健康保険組合に加入してる方の場合 国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。 例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。 また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。 サービス対象となる被保険者は? 介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。 介護保険料の支払い義務は第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた者のみです。 第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。 介護保険が対象となる特定疾病 がん(末期)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険被保険者証の交付 介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。もしも紛失したり、引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。 また、40歳~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。 要介護認定の方法 介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。 では要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。 要介護認定の申請は住民登録地の市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。 また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行いてもらうこともできますので、相談してみましょう。 介護保険で利用できるサービス 要介護認定を受け、介護保険が利用できるようになれば多くのサービスが利用できます。実際にどのようなサービスが受けられるか見ていきましょう。 居宅介護支援 まず前提として、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要です。 そのケアプランを作成するために「居宅介護支援」を利用します。居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。 居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。 訪問系サービス ホームヘルパーが利用者の自宅で介護をおこなう、訪問系サービスでも介護保険が適用となります。訪問系サービスには、下記の種類があります。 訪問介護 日常生活をサポートし、自立支援を目的としたサービス 生活援助 洗濯、掃除、買い物の代行、食事の準備や片づけなどのサポート 身体介護 食事、入浴、排泄などの介助 訪問看護 健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置など 訪問入浴介護 事業所が持参する専用の浴槽での入浴介助 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などから療養上の管理・指導を自宅で受ける 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護・訪問看護の24時間定期巡回・対応サービス 通所系サービス 施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービス。主に挙げられるのが、デイサービスとデイケアですが、それぞれのサービス内容を見ていきましょう。 デイサービス 食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこなう デイケア 医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこなう 宿泊系サービス 「ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。 短期入所生活介護(ショートステイ) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう 短期入所療養介護 看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアもおこなう 地域密着型サービス 地域密着型サービスは、介護が必要な人でも住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、医療、介護、住まいや生活などのあらゆる分野で支援することを目的としています。そのため、大人数の施設では馴染めない人や認知症の人など、対象を絞った小規模施設が数多く存在。 地域密着型の代表的なサービスは、下記のとおりです。 小規模多機能型居宅介護 食事・入浴などの介護や支援をおこなう、通い中心の小規模な居住系サービス 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の人に限定したデイサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の居住サービス 施設系サービス 介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。 特別養護老人ホーム(特養) 食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護保険施設 介護老人保健施設(老健) 在宅復帰や公在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう居住サービス 介護医療院 医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ居住サービス 福祉用具の貸与、購入費の助成サービス 介護保険サービスは施設や訪問系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。 福祉用具の貸与 介護ベッド・車椅子など 福祉用具購入費の助成 入浴・排泄関係の福祉用具など(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる) 福祉用具の購入費の助成は、年間10万円と上限があり、その1~3割を負担することで購入できます。 住宅改修サービス 自宅で介護をおこなう場合には、手すりやスロープを設置したり、階段に昇降機を設置したりと、バリアフリーにするために住宅改修が必要となる場合も。そのための工事費用に、補助金が支給されます。 補助金の支給は1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までとなります。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。 介護予防としての利用も可能 予防給付は要支援認定の人を対象とした、日常生活を支援するための制度です。介護は必要ないものの、日常生活での支援が必要である要支援認定の人に対して、介護予防のために給付されます。 予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も。 そして、要介護の場合と同じく、1~3割の自己負担でサービスを利用可能です。ただし、1ヶ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。 介護保険の自己負担分について 介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヶ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。 所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。 在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。 特定施設入居者生活介護の場合 在宅介護ではなく、介護保険サービスが受けられる特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。 特定施設入居者生活介護では、1日あたりの額が定められているため、自己負担額は毎月定額です。しかし、要介護度により負担額が違うため、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。 特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りになります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護保険制度が施行された背景 課題を解決するため施行された介護保険制度 介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。 60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。 そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在までこの制度が続いています。 高齢者の自立を支援する 介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。 自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。 介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。 この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。 利用者の選択で多様なサービスを受けられる 介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。 これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。 そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。 また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。 介護保険制度の今後と改正 介護保険の改正頻度 介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。 また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。 地域包括ケアシステムの構築 介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。 地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。 介護予防への取り組み 要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。 2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。 さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる環境となるでしょう。 介護保険制度に関するよくある質問 介護保険制度とは何ですか? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。 またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。 介護保険はいつから徴収されますか? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。 満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 介護保険でどんなサービスが使えますか? 訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。 また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。 介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険制度とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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サービス付き高齢者向け住宅とは│費用や特徴、老人ホームとの違い

サービス付き高齢者向け住宅とは│費用や特徴、老人ホームとの違い

https://youtu.be/ruiIN_QkvsY サービス付き高齢者向け住宅の特徴 サービス付き高齢者向け住宅とは、基本的に介護の必要性がない自立している高齢者のための住まいです。 また、介護が必要になった場合は、訪問介護事業所など外部サービスとの契約をすることで必要な分だけのサービスを受けることができます。 最近では、サービス面や設備面などを充実している住まいも増え、選べる住まいの幅が広がっています。「まだ元気でご飯も自分で作っているが、将来的に心配だから安心して生活できる住まいに入居したい!」とのことであれば入居に関して検討していきたいですね。 一般型と介護型 サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。 「一般型」 契約形態は賃貸借契約介護、オプション利用時は外部サービスを個別に契約生活の自由度が高い 「介護型」 契約形態は利用権契約介護スタッフが24時間常駐看護師が日中常駐レクリエーションなどが豊富 「一般型」は、介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを個別に契約をして利用することになります。1日のスケジュールは自分で決めることができ、生活の自由度は高いです。それにより今までの生活と変わらない形で過ごすことができます。 一方、「介護型」では、「介護スタッフが24時間常駐」「看護師の日中常駐」という人員配置義務が適用されているため、住まいのスタッフから直接サービスを受けることができ、日々安心して生活することができます。 サービス付き高齢者向け住宅の費用 サービス付き高齢者向け住宅に入居する際は初期費用と月額費用がかかりますが、「一般型」と「介護型」ではその金額が異なります。 では費用に関してどれほどの違いがあるかを見ていきましょう。 一般型介護型初期費用数十万円数十~数百万円月額費用10~30万円15~40万円介護サービス費利用した分を支払う介護度に合わせて定額で支払う食事食べた分を支払う定額で支払う 初期費用 一般型の初期費用 「一般型」の場合、通常の賃貸借契約と同様に敷金として賃料の2~3ヵ月分に設定されているのが一般的。礼金や更新料は不要で、初期費用としては数十万程度。初期費用を抑えられるのは大きなメリットと言えます。 介護型の初期費用 一方で「介護型」の場合、初期費用として数十~数百万円ほどかかります。 この初期費用は主に「前払い金」と呼ばれるもので、一定期間の家賃を前払いしてしまうもの。入居時に支払う額としては大きくなってしまいますが、その分、月額費用を抑えることができます。 月額費用 一般型の月額費用 「一般型」の月額費用は約10~30万円。内訳として賃料・管理費・水道光熱費・安否確認・生活相談などがあります。 賃料、管理費は通常の賃貸住宅と同様で支払い額は毎月一定額になり、安否確認、生活相談に関してはあらかじめ管理費として含まれている場合もあるので、事前にチェックしておく必要があります。 また食事の提供に関しては住まいごとに異なる場合が多いです。基本的に食べた分だけを支払う形になりますが、居室にキッチンがある場合は自炊も可能で、自宅と同じように生活していくこともできます。 介護型の月額費用 一方、「介護型」の月額費用は約15~40万円。「一般型」に比べ高くなっているのは、食費が加わるためです。食べた分だけの支払いである「一般型」とは違い、食べなかった場合も一定の支払いが発生します。 また「介護型」は、住まいごとに異なりますが居室にキッチンがないことが多いため自炊をするのは難しく、施設選びの際は注意が必要です。 その他費用 別途費用としては、個人の身体状況、ライフスタイルによって金額が異なります。 ここでは代表的なものを紹介していきます。 介護サービス費 介護認定を受けている方がサービスを利用した際に介護保険サービス費の1割、または所得に応じて2~3割の負担が必要です。 医療費、薬代 診察費、薬代、その他交通費など オプションサービス 買物代行サービス、洗濯サービス、通院付添いサービスなど 消耗品 生活に必要な日用品(トイレレットペーパー、ティッシュ、洗剤、オムツなど) 雑費 レクリエーション費(材料費や参加費)、通信費(電話やインターネット)など サービス付き高齢者向け住宅の入居条件 サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は「高齢者住まい法」によって下記の内容が定められています。 60歳以上の高齢者 要介護認定を受けた60歳未満の方 またその他条件は施設によってさまざまですが、ここでは一例を紹介しましょう。 認知症ではない人医療行為が必要のない人日常生活において自立している人 ただし、「介護型」であれば介護度の高い方や認知症の方にも対応しているので、入居検討する際は、事前に身体状況を把握しておきたいですね。 サービス付き高齢者向け住宅の退去条件 無事にサービス付き高齢者向け住宅に入居できたとしても、トラブルなどが原因で退去を求められる場合もあります。ここでは一例を紹介します。 要介護度の上昇、体調の悪化などで入居継続が困難になった場合各種費用が支払えない場合他の入居者への迷惑行為が認められた場合入居者の長期入院の場合 こうした退去条件は住まいごとに異なるので、入居の際にしっかりと確認しておきましょう。 提供されるサービス ここまで主に入居に関する内容を説明しましたが、それでは具体的にサービス付き高齢者向け住宅ではどういったサービスが受けられるのでしょうか。 ここからは「基本的に受けられるサービス」「必要に応じて受けられるサービス」に分けて項目ごとに見ていきましょう。 基本的に受けられるサービス 安否確認 常駐しているスタッフが定期的に施設内を巡回し、各部屋を訪問する見守りサービスを指します。時間や頻度は住まいによって異なりますが、1日1回は各部屋を訪問するよう義務付けられています。 また、夜間はスタッフ配置義務がないので、常駐しているのか緊急通報装置などによる対応なのかは事前に確認しましょう。 生活相談 常駐スタッフが日々の生活の悩み、不安、身体状況について相談に乗ってくれるサービスです。スタッフには社会福祉士・介護福祉士・看護師などの有資格者が多く、解決に向け働きかけをしてくれます。 必要に応じて受けられるサービス 生活支援 買い物代行サービス、洗濯サービス、通院付添いサービスなど住まいにより異なりますが、オプションとして用意してあることが多いです。 身体介護 日常的に身体介護が必要になった場合、必要に応じて食事・入浴・排泄などのサービスを受けることができます。 「一般型」の場合、外部事業所と契約することで介護サービスを受けることができます。 一方「介護型」は、介護スタッフ24時間常駐という人員配置義務があるのでその住まいのスタッフが介護をおこないます。日々、顔見知りのスタッフが対応してくれるのは安心ですね。 レクリエーション 「一般型」では、レクリエーションをおこなっている住まいは少ないですが、「介護型」の場合、週に数回レクリエーションをおこなっています。内容はさまざまで、脳トレーニングや折り紙、習字など数多くあります。 リハビリ・医療行為 身体機能を維持、回復させるためのリハビリ、また、たん吸引や在宅酸素などの医療行為は、外部サービスである訪問リハビリ事業所や訪問看護事業所と契約することで受けられます。 「介護型」の住まいの場合、医療行為は日中に常駐している看護師がおこなうため、別途、訪問看護事業所と契約する必要はありません。 また、リハビリについて「介護型」は、身体機能の維持、回復のために健康体操などをおこなう機能訓練指導員が常駐していたり、住まいによっては作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門のスタッフを配置しています。 サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとの違い サービス付き高齢者向け住宅と各有料老人ホームの違いをまとめると以下になります。 特徴の違い サービス付き高齢者向け住宅 自立の方など元気な高齢者を対象とした住まいです。「介護型」もあり。 介護付き有料老人ホーム 生活支援サービスと必要な介護サービスを受けられる。 住宅型有料老人ホーム 生活支援サービスと食事提供があり、介護サービスは自分にあったものが選べる。 生活支援サービスの違い サービス付き高齢者向け住宅 安否確認サービスと生活相談サービスのみ。 介護付き有料老人ホーム 食事の提供や清掃、洗濯などの基本的サービスを提供。 住宅型有料老人ホーム 食事の提供や清掃、洗濯などの基本的サービスを提供。 介護サービスの違い サービス付き高齢者向け住宅 外部サービスを利用(介護型の場合、施設スタッフがサービス提供) 介護付き有料老人ホーム 施設スタッフがサービスを提供 住宅型有料老人ホーム 外部のサービスを利用(併設されているデイサービスなどの事業所を利用) 設備基準 サービス付き高齢者向け住宅 居室は原則25㎡以上の個室(25㎡以下の場合、キッチン浴室が共用)。バリアフリー設備以外の設備に対する義務なし 介護付き有料老人ホーム 基本的に13㎡以上の個室、ナースコール、緊急通報装置スプリンクラーなどの設置が義務付けられている 住宅型有料老人ホーム 基本的に13㎡以上の個室、ナースコール、緊急通報装置スプリンクラーなどの設置が義務付けられている。 人員体制 サービス付き高齢者向け住宅 日中は介護関連の有資格者が常勤。夜間は人員配置義務がないため、緊急通報システムにより警備会社に連絡が行く(「介護型」の場合、介護付き有料老人ホームと同様の人員配置) 介護付き有料老人ホーム 看護師、介護士など専門職の人員配置義務があり、24時間体制でスタッフが常駐 住宅型有料老人ホーム 人員配置義務はないが、24時間スタッフが常駐 サービス付き高齢者向け住宅のメリット、デメリット メリット サービス付き高齢者向け住宅のメリットは次のようなものがあります。 有料老人ホームと比べ初期費用が安い自由度の高い生活が維持できる介護認定を受けていない高齢者でも入居できるバリアフリー構造で高齢者にとって生活しやすい 賃貸住宅であるため初期費用が有料老人ホームに比べ安いうえ、自宅に近い感覚で外出や外泊など自由度の高い生活を送ることができるのは大きなメリットです。 また介護サービスが充実している住まいも増えてきており、将来的に介護認定を受けた際も安心して生活できることもメリットとして挙げられます。 デメリット サービス付き高齢者向け住宅には、次のようなデメリットもあります。 看護師や医師は常駐していない住まいが多い夜間のサポートは有料老人ホームの方が充実している場合が多い「一般型」の場合、介護度が上がることで介護施設へ移動する必要がある 「一般型」の住まいは、人員配置義務がないため看護師などの医療従事者が常駐しておらず夜間のサポートなど不安な面もあります。また介護度が上がり、日常的な身体介護、医療的ケアが必要になった場合、介護施設への移動も検討しなくてはなりません。 一方「介護型」は、人員配置義務もあり手厚い介護サービスが受けられます。このように、サービス付き高齢者向け住宅といっても必ずしもサービスが乏しいとは限りません。 さまざまなメリット、デメリットが挙げられるサービス付き高齢者向け住宅。利用をする際は、以上のことを認識することが大切です。 サービス付き高齢者向け住宅の設備基準・人員体制 設備基準 サービス付き高齢者向け住宅は、居室の広さが原則25㎡以上(キッチンや浴室などを共同利用できる場合は18㎡以上でも可能)と定められており、バリアフリー構造であるということも基準として含まれます。 人員体制 サービス付き高齢者向け住宅には、以下のいずれかの者が日中に常駐し、安否確認や生活相談に対応するのが基準です。 社会福祉法人、医療法人の職員医師看護師介護福祉士社会福祉士ケアマネジャー介護職員初任者研修課程を修了した者 また常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより警備会社に連絡がいくことになります。 [staff_banner] サービス付き高齢者向け住宅に関するよくある質問 サービス付き高齢者向け住宅にはどんな種類がありますか? サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があります。「一般型」は、介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを個別に契約をして利用し、比較的自由度の高い生活を送ることができます。 一方、「介護型」では、「介護スタッフが24時間常駐」「看護師の日中常駐」という人員配置義務が適用されているため、介護度が高い人も安心して生活することができます。 サービス付き高齢者向け住宅は初期費用が必要ですか? 「一般型」の場合、通常の賃貸借契約と同様に敷金として賃料の2~3カ月分が設定されており、礼金や更新料は不要です。 一方で「介護型」の場合、初期費用として数十~数百万円ほどかかります。この初期費用は主に「前払い金」と呼ばれ、一定期間の家賃を前払いするものです。一定期間の家賃を前払いすることで月額費用を抑えることができます。 サービス付き高齢者向け住宅ではどんなサービスが受けられますか? 基本的に受けられるサービスとして「安否確認」「生活相談」が挙げられます。 また必要に応じて受けられるサービスとして、「生活支援サービス」「身体介護」「レクリエーション」「リハビリ・医療行為」が挙げられます。施設によっては提供していないところもあるので、サービスに関しては施設側へ確認しましょう。 ▶「いい介護」でサービス付き高齢者向け住宅を探してみる { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": 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