介護保険制度は介護サービスを利用するために必要なものだとはわかっていても、その仕組みがよくわからないと介護保険料を支払うことに不安がありますよね。
そこでこの記事では、介護保険料を「いつから」「いくら」払うことになるか?というだけでなく、そもそもの介護保険の仕組みや減額制度についてご説明していきます。一緒に見ていきましょう。
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介護保険とはそもそも、介護が必要な人が少ない負担で介護サービスを受けられるようにすることを目的として、それを、本人や家族だけでなく日本という社会全体で支えるための社会制度。介護保険法のもとに定められています。
その制度を支えるための費用の一部、つまり介護保険料は、被保険者が40歳になった月から支払いが始まり、生涯にわたって納め続ける義務があります。
介護保険料はいくら支払うのでしょうか?ここからは実際に支払う介護保険料に関して、第1号被保険者はある自治体を例に、第2号被保険者は医療保険ごとに計算方法を解説していきます。
65歳以上の第1号被保険者の場合、自治体ごとに介護保険料が異なります。
全員一律で同じ保険料にしてしまうと地域による所得の違いによって不平等が生じてしまうので、基準額と本人・世帯の所得状況を基準に割る倍率が変わります。
出典:「介護保険制度をめぐる最近の動向について」(厚生労働省)
40~64歳の第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険により介護保険料の計算方法が異なります。そして医療保険と併せて納めます。国民健康保険、健康保険組合と協会けんぽ加入者の計算方法に関して紹介します。
国民健康保険の中の介護保険料は、下記4つの項目を基に算出されます。
上記の項目をもとに、計算方法の公式の例を紹介します。
自治体により独自の計算方法があるので、具体的な介護保険料を把握したい場合は市区町村の担当窓口へ確認しましょう。
第2号被保険者で職場の健康保険組合や協会けんぽ加入者の場合、健康保険料に介護保険料を加算して給料から天引きされます。
この場合の計算方法は、
標準報酬月額とは、被保険者が事業主から毎月受け取る税金が引かれる前の給与を、健康保険の規定に則り区切りのよい幅で区分した金額。標準賞与額とは、税金を引かれる前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額です。介護保険率は加入する医療保険が全国一律で決めた数値で、上記の公式により算出します。
介護保険料は、会社と被保険者で折半します。会社は労働者負担分の介護保険料を計算して給与や賞与から差し引き、その内容を給与明細に記載します。
65歳以上の第1号被保険者の場合、年金を年額18万円以上受けている方は、年6回・偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に徴収。これを特別徴収と言います。
年金額が年額18万円未満の場合、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。年金額によって納付方法が変わる点は注意が必要です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、介護保険料の支払いはすべて加入している医療保険の支払いに含まれています。これは、国民健康保険に加入している自営業の方、健康保険に加入している会社員の方のどちらも共通です。
自営業の方は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が入院した時など経済的に困窮した場合、介護保険料の減免措置が各自治体によって定められています。
経済的に介護保険料の納付が厳しい場合、介護保険料減免・減額の措置が設けられています。
減免例として東京都練馬区では、
参考:「介護保険料の減額・減免」(練馬区)
上記4つの条件を全て満たすと介護保険料減額の対象になり、減額対象期間は介護保険料が第1段階の保険料額19,800円に減額されます。
介護保険料減免・減額を受けるためには、介護保険課への申請が必要です。減免・減額制度は自治体によって異なるので、必要な場合は住んでいる自治体の減免制度を確認しましょう。
介護保険料は、介護を必要とする人を支援する介護保険制度の財源となるもの。つまり、介護保険料を支払うことで、少ない費用負担で介護サービスを利用できるのです。
介護保険サービス利用料は利用者と自治体で負担します。その割合は所得に応じて1~3割を利用者が自己負担し、残りの7~9割を自治体が負担します。
出典:「介護保険制度の概要」(厚生労働省)
介護保険制度の財源の50%は被保険者の保険料で、残りの50%を公費で国が25%、都道府県と市区町村が12.5%ずつまかなっています。その結果、被保険者が要介護認定を受けた際に要支援・要介護の区分に応じた介護サービスを利用することができます。
なお、被保険者は要介護認定を受けた場合、介護保険料を支払いながら介護サービスを利用することになる点にご注意ください。
介護サービスの財源は介護保険料です。介護保険料は、被保険者が40歳になると支払いが始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。介護保険の被保険者は、以下のように第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
年齢 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の 公的医療保険加入者 |
介護保険サービスを 利用できる人 | 要支援・要介護の 認定を受けた人 | 16の特定疾病が原因で 要支援・要介護となった人 |
第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方が対象です。要支援・要介護の原因は問われません。
第2号被保険者は40歳から65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者は、介護の要因が16種類の特定疾病だった場合に限り、介護サービスが受けられます。被保険者が要介護認定を受けたときから介護サービスを利用できます。
介護保険料を滞納すると、納付期限以降に督促状が届き、督促手数料や延滞料が発生する可能性があります。また、滞納時期によってはサービスの利用ができないなどのペナルティが課されます。介護保険料が納められない場合は、自治体に相談しましょう。
介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は40歳から64歳の医療保険加入者です。
介護保険料の支払いには「減免・減額」の制度があり、安くすることができます。ただし、保険料を安くできるのは、災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が入院した時など経済的に困窮した場合、と決められています。
介護保険料減免・減額を受けるためには、介護保険課への申請が必要です。減免・減額制度は自治体によって異なるので、必要な場合は住んでいる自治体の減免制度を確認しましょう。
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