65歳以上の介護保険料はいくら?納付方法や減免・減額を解説

介護保険とは、65歳以上もしくは40歳から64歳までの特定疾病患者のうち介護認定された方の負担を社会全体で支える仕組みです。
この記事では介護保険料の仕組みや支払い方法などを詳しく説明します。
介護保険料は介護保険制度を支える費用

介護保険制度は40歳以上の健康保険加入者(被保険者)が支払う介護保険料で支えられている保険制度です。
介護保険制度の財源は公費と保険料
介護保険サービス利用料は利用者と自治体で負担します。その割合は利用者の自己負担で所得に応じて1から3割、残りの7から9割を自治体が負担します。

出典:「介護保険の財源」(日本航空健康保険組合)
介護保険制度の財源の50%は被保険者の保険料で、残りの50%を公費で国が25%、都道府県と市区町村が12.5%ずつまかなっています。その結果、被保険者が要介護認定を受けた際に要支援・要介護の区分に応じた介護サービスを利用することができます。
なお、被保険者は要介護認定を受けた場合、介護保険料を支払いながら、介護サービスを利用することになる点にご注意ください。
被保険者は2種類に分けられる
介護サービスの財源は介護保険料です。介護保険料は、被保険者が40歳になると支払いが始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。介護保険の被保険者は、以下のように第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
年齢 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の 公的医療保険加入者 |
介護保険サービスを 利用できる人 | 要支援・要介護の 認定を受けた人 | 16の特定疾病が原因で 要支援・要介護となった人 |
第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方が対象です。要支援・要介護の原因は問われません。
第2号被保険者は40歳から65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者は介護が必要な原因が16種類の特定疾病だった場合に限り、介護サービスが受けられます。被保険者が要介護認定を受けたときから介護サービスを利用できます。
介護保険料はいくら?

介護保険料はいくら支払うのか?40歳から終身で実際に支払う介護保険料に関して第1号被保険者はある自治体を例に、第2号被保険者は医療保険別に計算方法を解説していきます。
第1号被保険者の保険料
65歳以上の第1号被保険者の場合、自治体ごとに介護保険料が異なります。
全員一律で同じ保険料にしてしまうと所得によって負担の差が大きくなってしまうので、基準額と本人・世帯の所得状況を基準に割る倍率が変わります。
第2号被保険者の保険料
40~64歳の第2号被保険者の保険料は加入している医療保険により介護保険料の計算方法が異なります。そして医療保険と併せて納めます。国民健康保険、健康保険組合と協会けんぽ加入者の計算方法に関して紹介します。
国民健康保険加入者の場合
国民健康保険の中の介護保険料は下記4つの項目を基に算出されます。
- 所得割額とは前年中の所得金額を基に決定される金額。高所得者ほど多くの保険料を納める
- 均等割額とは世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額
- 平等割額とは国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額
- 資産割額とは国民健康保険に加入する世帯の資産を基に決定される金額
上記の項目を基に計算方法の公式の例を紹介します。
自治体により独自の計算方法があるので、具体的な介護保険料を把握したい場合は市区町村の担当窓口へ確認しましょう。
健康保険組合、協会けんぽ加入者の場合
第2号被保険者で職場の健康保険組合や協会けんぽ加入者の場合、健康保険料に介護保険料を加算して給料から天引きされます。
この場合の計算方法は、
標準報酬月額とは、被保険者が事業主から毎月受ける税金を引かれる前の給与を健康保険の規定に則り区切りのよい幅で区分した金額。標準賞与額とは、税金を引かれる前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額です。介護保険率は加入する医療保険が全国一律で決めた数値で、上記の公式により算出します。
介護保険料は、会社と被保険者で折半します。会社は労働者負担分の介護保険料を計算して給与や賞与から差し引き、その内容を給与明細に記載します。
介護保険料の納付方法は?

第1号被保険者の場合
65歳以上の第1号被保険者の場合、年金を年額18万円以上受けている方は年6回の偶数月の年金の定期支払時に介護保険料を自動的に特別徴収されます。
年金額が年額18万円未満の場合、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。年金額によって納付方法が変わる点は注意が必要です。
第2号被保険者の場合
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、自営業の方などが加入している国民健康保険と会社員として働いている方が加入する健康保険は、どちらも介護保険料の支払いは全て加入している医療保険の支払いに含まれています。
自営業の方は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。
介護保険料の減免・減額
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が入院した時など経済的に困窮した場合、介護保険料の減免措置が各自治体によって定められています。
介護保険料減免・減額の事例
もしも経済的に介護保険料の納付が厳しい場合、介護保険料減免・減額の措置が設けられています。
減免例として練馬区では、
- 介護保険料の所得段階が第2または第3段階(世帯全員が特別区民税非課税)
- 令和2年中の世帯の年間収入の合計額が基準収入額以下(世帯一人増えると50万円加算)
- 世帯の預貯金額・資産がひとり世帯で150万円以下、世帯一人増えると50万円加算の基準額以下
- 介護保険料を滞納していない
上記4つの条件を全て満たすと介護保険料減額の対象になり、減額対象期間は介護保険料が第1段階の保険料額19,800円に減額されます。
介護保険課への申請が必要となります。このように減免・減額制度は自治体によって異なります。必要な場合は住んでいる自治体の減免制度を確認しましょう。
介護保険料の仕組みに関するよくある質問
介護保険制度とは何ですか?
介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。
介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。
またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。
介護保険料はいつから支払いますか?
介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は40歳から64歳の医療保険加入者です。
介護保険料の支払いを滞納するとどうなりますか?
介護保険料を滞納すると、納付期限以降に督促状が届き、督促手数料や延滞料が発生したりします。また、滞納時期によってはサービスの利用ができないなどのペナルティが課されます。介護保険料が納められない場合は、自治体に相談しましょう。