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65歳以上の介護保険料はいくら?納付方法や減免・減額を解説

介護保険料の計算方法や支払い方

2021年12月8日2022年10月18日介護保険制度とは

介護保険とは、65歳以上もしくは40歳から64歳までの特定疾病患者のうち介護認定された方の負担を社会全体で支える仕組みです。

この記事では介護保険料の仕組みや支払い方法などを詳しく説明します。

この記事を監修する専門家

入居相談室室長 北野 優

2009年に入居相談員のキャリアをスタートしてから、延べ1万人以上の相談を受ける。入居相談員としてのスキル・知見は群を抜いており、「人生100年時代 失敗しない介護施設選びと介護費用の目安」「相談事例から学ぶ!失敗しない有料老人ホーム探しのポイント」など老人ホーム選びに関する数々のセミナーにも登壇。7000施設以上の紹介数を誇る、いい介護入居相談室の室長。

目次
  • 1. 介護保険料は介護保険制度を支える費用
  • 2. 被保険者は2種類に分けられる
  • 3. 介護保険料はいくら?
  • 4. 介護保険料の納付方法は?
  • 5. 介護保険料の減免・減額
  • 6. 介護保険料の仕組みに関するよくある質問

介護保険料は介護保険制度を支える費用

介護保険料は介護保険制度を支える費用

介護保険制度は40歳以上の健康保険加入者(被保険者)が支払う介護保険料で支えられている保険制度です。

介護保険制度とは?仕組みや受けられるサービスをわかりやすく解説

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介護保険制度の財源は公費と保険料

介護保険サービス利用料は利用者と自治体で負担します。その割合は利用者の自己負担で所得に応じて1から3割、残りの7から9割を自治体が負担します。

出典:「介護保険の財源」(日本航空健康保険組合)

介護保険制度の財源の50%は被保険者の保険料で、残りの50%を公費で国が25%、都道府県と市区町村が12.5%ずつまかなっています。その結果、被保険者が要介護認定を受けた際に要支援・要介護の区分に応じた介護サービスを利用することができます。

なお、被保険者は要介護認定を受けた場合、介護保険料を支払いながら、介護サービスを利用することになる点にご注意ください。

被保険者は2種類に分けられる

介護サービスの財源は介護保険料です。介護保険料は、被保険者が40歳になると支払いが始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。介護保険の被保険者は、以下のように第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

区分第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上の人40歳以上65歳未満の
公的医療保険加入者
介護保険サービスを
利用できる人
要支援・要介護の
認定を受けた人
16の特定疾病が原因で
要支援・要介護となった人

第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方が対象です。要支援・要介護の原因は問われません。

第2号被保険者は40歳から65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者は介護が必要な原因が16種類の特定疾病だった場合に限り、介護サービスが受けられます。被保険者が要介護認定を受けたときから介護サービスを利用できます。

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介護保険料はいくら?

介護保険料は、第1号、第2号によって異なる

介護保険料はいくら支払うのか?40歳から終身で実際に支払う介護保険料に関して第1号被保険者はある自治体を例に、第2号被保険者は医療保険別に計算方法を解説していきます。

第1号被保険者の保険料

65歳以上の第1号被保険者の場合、自治体ごとに介護保険料が異なります。

全員一律で同じ保険料にしてしまうと所得によって負担の差が大きくなってしまうので、基準額と本人・世帯の所得状況を基準に割る倍率が変わります。

第2号被保険者の保険料

40~64歳の第2号被保険者の保険料は加入している医療保険により介護保険料の計算方法が異なります。そして医療保険と併せて納めます。国民健康保険、健康保険組合と協会けんぽ加入者の計算方法に関して紹介します。

国民健康保険加入者の場合

国民健康保険の中の介護保険料は下記4つの項目を基に算出されます。

  • 所得割額とは前年中の所得金額を基に決定される金額。高所得者ほど多くの保険料を納める
  • 均等割額とは世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する金額
  • 平等割額とは国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額
  • 資産割額とは国民健康保険に加入する世帯の資産を基に決定される金額

上記の項目を基に計算方法の公式の例を紹介します。

(被保険者の総所得ー市県民税の基礎控除額)×介護保険料率=所得割額
所得割額+均等割額=介護保険料

自治体により独自の計算方法があるので、具体的な介護保険料を把握したい場合は市区町村の担当窓口へ確認しましょう。

健康保険組合、協会けんぽ加入者の場合

第2号被保険者で職場の健康保険組合や協会けんぽ加入者の場合、健康保険料に介護保険料を加算して給料から天引きされます。

この場合の計算方法は、

(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率=月額介護保険料

標準報酬月額とは、被保険者が事業主から毎月受ける税金を引かれる前の給与を健康保険の規定に則り区切りのよい幅で区分した金額。標準賞与額とは、税金を引かれる前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額です。介護保険率は加入する医療保険が全国一律で決めた数値で、上記の公式により算出します。

介護保険料は、会社と被保険者で折半します。会社は労働者負担分の介護保険料を計算して給与や賞与から差し引き、その内容を給与明細に記載します。

介護保険料の納付方法は?

介護保険料の納付方法は、第1号、第2号で異なる

第1号被保険者の場合

65歳以上の第1号被保険者の場合、年金を年額18万円以上受けている方は年6回の偶数月の年金の定期支払時に介護保険料を自動的に特別徴収されます。

年金額が年額18万円未満の場合、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。年金額によって納付方法が変わる点は注意が必要です。

第2号被保険者の場合

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、自営業の方などが加入している国民健康保険と会社員として働いている方が加入する健康保険は、どちらも介護保険料の支払いは全て加入している医療保険の支払いに含まれています。

自営業の方は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。

介護保険料の支払いを滞納するとどうなる? 介護保険料を滞納すると、納付期限以降に督促状が届き、督促手数料や延滞料が発生したり、滞納期間が長くなるほど介護サービス利用時の自己負担割合が増える、滞納時期によってはサービスの利用ができないなどのペナルティが課されます。

介護保険料の減免・減額

災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が入院した時など経済的に困窮した場合、介護保険料の減免措置が各自治体によって定められています。

介護保険料減免・減額の事例

もしも経済的に介護保険料の納付が厳しい場合、介護保険料減免・減額の措置が設けられています。

減免例として練馬区では、

  • 介護保険料の所得段階が第2または第3段階(世帯全員が特別区民税非課税)
  • 令和2年中の世帯の年間収入の合計額が基準収入額以下(世帯一人増えると50万円加算)
  • 世帯の預貯金額・資産がひとり世帯で150万円以下、世帯一人増えると50万円加算の基準額以下
  • 介護保険料を滞納していない

上記4つの条件を全て満たすと介護保険料減額の対象になり、減額対象期間は介護保険料が第1段階の保険料額19,800円に減額されます。

介護保険課への申請が必要となります。このように減免・減額制度は自治体によって異なります。必要な場合は住んでいる自治体の減免制度を確認しましょう。

介護保険料の仕組みに関するよくある質問

介護保険制度とは何ですか?

介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。

介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。

またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。

介護保険料はいつから支払いますか?

介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。第1号被保険者は65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は40歳から64歳の医療保険加入者です。

介護保険料の支払いを滞納するとどうなりますか?

介護保険料を滞納すると、納付期限以降に督促状が届き、督促手数料や延滞料が発生したりします。また、滞納時期によってはサービスの利用ができないなどのペナルティが課されます。介護保険料が納められない場合は、自治体に相談しましょう。

この記事の執筆者

いい介護 編集部

「いい介護」の記事を編集・執筆する専門チームです。介護コンテンツのベテラン編集者や介護施設職員の経験者など、専門知識をもったスタッフが、皆さまの介護生活に役立つ情報をお届けします!

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費用の1~3割の自己負担で介護サービスを受けられる「介護保険」。受けられるサービスや、介護保険への加入条件、給付限度額について徹底的に解説します。 介護保険の利用を考えている人や、将来のために介護保険について学んでおきたい人はぜひ読んでみてくださいね。 介護保険とはどんな制度? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 「満40歳に達したとき」に介護保険加入者となり、運営する全国の市区町村から保険料の徴収が開始されます。介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳から。ただし要介護認定を受けなければ、サービスの対象外となります。 介護保険サービスは、原則1割の自己負担をすると受けられます。前年度の所得によっては自己負担率が2~3割になる可能性もあるため、注意が必要です。 介護保険の仕組み 介護保険制度の目的は、介護の必要な人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように支援することです。介護保険には以下の3つの特徴があります。 利用者が能力に応じた自立した日常生活を送るための支援であること福祉・医療に関する多様なサービスから利用者本位の選択ができること相互扶助による給付と負担の関係が明確な社会保険方式であること 介護保険はこの制度を維持・継続していくために「保険者」「被保険者」「サービス提供事業者」の3つに役割が分けられています。 「保険者」は介護保険を運営する全国の市区町村、「サービス提供事業者」は利用者に介護サービスを提供する企業や団体です。 そして、実際に介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人が「被保険者」です。被保険者は、65歳以上になると介護認定の申請が可能になります。要介護認定もしくは要支援認定を受けて、はじめて介護サービスが利用できるようになるのです。 いつから加入する?支払い方法は? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。 年齢によって保険料の徴収方法が異なり、40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払います。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 また保険料は、加入している健康保険組合によって決め方が違います。次項からは、健康保険組合と国民健康保険組合で、どのように保険料が決定されるかを見ていきましょう。 健康保険組合に加入している方の場合 国民健康保険を除く、協会けんぽや共済組合などの医療保険に加入している場合、給与や賞与に介護保険料率を掛けて、介護保険料を算出します。さらに算出した介護保険料を、事業主と被保険者で折半した額が徴収されます。 介護保険料率は組合によって異なり、さらに定期的に改定されるため、変動があるのが特徴です。 また被扶養配偶者は、被保険者の支払う介護保険料でまかなわれるため、納める必要はありません。 国民健康保険組合に加入してる方の場合 国民健康保険に加入している場合、自治体が「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の4つを独自に組み合わせて計算をおこないます。 例えば「所得割」は、被保険者の前年度の所得に応じて算出。「資産割」は、土地や家屋などの固定資産税に応じて算出されます。これらの組み合わせと各項目の金額や割合は、各市区町村が決定します。 また介護保険料率も自治体によって異なります。気になる場合は、居住している自治体に確認しましょう。 サービス対象となる被保険者は? 介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳までの「第2号被保険者」に分類されます。 介護保険料の支払い義務は第1号被保険者と第2号被保険者の両方にあります。ただしサービスを受けられるのは、原則として第1号被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けた者のみです。 第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定もしくは要支援認定を受けた際に介護サービスの対象となります。介護保険サービスを受けられる疾病(特定疾病)は決まっており、全部で16個あります。 介護保険が対象となる特定疾病 がん(末期)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険被保険者証の交付 介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者全員に、運営主体である市区町村から交付されます。もしも紛失したり、引っ越しなどで住所が変更になる場合は、市区町村の介護保険担当窓口で手続きをおこないます。 また、40歳~64歳までの第2号被保険者には、介護保険者証は交付されません。介護保険対象の特定疾病により、要介護認定か要支援認定された人のみ発行されます。 要介護認定の方法 介護保険者証は、所持しているだけではサービスを利用できません。利用したい場合は、要介護認定が必要です。 では要介護認定を受けるにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。 要介護認定の申請は住民登録地の市区町村の役所や役場でおこないます。病気やケガで入院しているなどの事情で、本人が申請できない場合は、家族が代わりに申請することも可能です。 また家族や親族からの支援が難しいときには、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を代行いてもらうこともできますので、相談してみましょう。 介護保険で利用できるサービス 要介護認定を受け、介護保険が利用できるようになれば多くのサービスが利用できます。実際にどのようなサービスが受けられるか見ていきましょう。 居宅介護支援 まず前提として、介護保険サービスを受けるためには、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要です。 そのケアプランを作成するために「居宅介護支援」を利用します。居宅介護支援では、ケアマネジャーと利用者・家族が相談しながら、必要な介護サービスの計画書(ケアプラン)を作成していきます。また、定期的なケアプランの見直しや、関係機関との連絡調整もサービスに含まれます。 居宅介護支援のサービスを受けるには、市区町村の担当窓口で申請後、居宅介護支援をおこなう事業者を選び、契約を交わしましょう。 訪問系サービス ホームヘルパーが利用者の自宅で介護をおこなう、訪問系サービスでも介護保険が適用となります。訪問系サービスには、下記の種類があります。 訪問介護 日常生活をサポートし、自立支援を目的としたサービス 生活援助 洗濯、掃除、買い物の代行、食事の準備や片づけなどのサポート 身体介護 食事、入浴、排泄などの介助 訪問看護 健康チェック、医師の指示を受けたうえでの医療処置など 訪問入浴介護 事業所が持参する専用の浴槽での入浴介助 訪問リハビリテーション 理学療法士・作業療法士などによる自宅でのリハビリ 居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などから療養上の管理・指導を自宅で受ける 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護・訪問看護の24時間定期巡回・対応サービス 通所系サービス 施設や病院へと出向いてサービスを受ける通所系サービス。主に挙げられるのが、デイサービスとデイケアですが、それぞれのサービス内容を見ていきましょう。 デイサービス 食事・入浴・排泄・機能訓練・レクリエーションなどを日帰りでおこなう デイケア 医療機関や施設で身体機能の維持・回復などのために専門的なリハビリをおこなう 宿泊系サービス 「ショートステイ」とも呼ばれる施設や医療機関などに短期間入所するサービス。短期入所生活介護と短期入所療養介護についてご紹介します。 短期入所生活介護(ショートステイ) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう 短期入所療養介護 看護・医学的管理下のもとで日常生活・機能訓練をおこない、必要であれば医療的ケアもおこなう 地域密着型サービス 地域密着型サービスは、介護が必要な人でも住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、医療、介護、住まいや生活などのあらゆる分野で支援することを目的としています。そのため、大人数の施設では馴染めない人や認知症の人など、対象を絞った小規模施設が数多く存在。 地域密着型の代表的なサービスは、下記のとおりです。 小規模多機能型居宅介護 食事・入浴などの介護や支援をおこなう、通い中心の小規模な居住系サービス 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の人に限定したデイサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 食事・入浴・排泄・機能訓練などを利用できる、認知症の人が共同で生活する少人数の居住サービス 施設系サービス 介護保険サービスは、施設に入居するサービスでも適用されます。施設系サービスには、どのようなものがあるか見ていきましょう。 特別養護老人ホーム(特養) 食事・入浴・排泄の介助などをおこなう、公的な介護保険施設 介護老人保健施設(老健) 在宅復帰や公在宅療養支援のためにリハビリなどをおこなう、公的な施設 特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等) 食事・入浴・排泄・機能訓練などの日常生活をおこなう居住サービス 介護医療院 医療機能と生活施設としての機能を併せ持つ居住サービス 福祉用具の貸与、購入費の助成サービス 介護保険サービスは施設や訪問系サービスだけでなく、福祉用具の貸与費、購入費の助成としても利用できます。 福祉用具の貸与 介護ベッド・車椅子など 福祉用具購入費の助成 入浴・排泄関係の福祉用具など(年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる) 福祉用具の購入費の助成は、年間10万円と上限があり、その1~3割を負担することで購入できます。 住宅改修サービス 自宅で介護をおこなう場合には、手すりやスロープを設置したり、階段に昇降機を設置したりと、バリアフリーにするために住宅改修が必要となる場合も。そのための工事費用に、補助金が支給されます。 補助金の支給は1人、もしくは住宅1つにつき原則1回までとなります。上限は20万円で、そのうちの1~3割は自己負担です。また、補助金は償還払い方式のため、あらかじめ注意しておきましょう。 介護予防としての利用も可能 予防給付は要支援認定の人を対象とした、日常生活を支援するための制度です。介護は必要ないものの、日常生活での支援が必要である要支援認定の人に対して、介護予防のために給付されます。 予防給付で使えるサービスには、訪問介護・デイサービス・デイケア・短期入所施設などが該当します。ほかにも、福祉用具の貸与(一部)や住宅改修費の支給も。 そして、要介護の場合と同じく、1~3割の自己負担でサービスを利用可能です。ただし、1ヶ月の支給限度額が要支援と要介護では違うため、具体的な金額は市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。 介護保険の自己負担分について 介護保険サービスは原則1割の自己負担ですが、前年度の所得によって自己負担率が2~3割に変動することがあります。さらに、要介護度別に1ヶ月に給付される限度額が決まっており、その額を超えた分は全額自己負担に。 所得や要介護度によって金額が変わるため、あらかじめ費用を把握しておきましょう。 在宅介護の場合の給付限度額と負担額は、以下の通りです。 特定施設入居者生活介護の場合 在宅介護ではなく、介護保険サービスが受けられる特定施設入居者生活介護の場合の費用はどうでしょうか。 特定施設入居者生活介護では、1日あたりの額が定められているため、自己負担額は毎月定額です。しかし、要介護度により負担額が違うため、要介護度が上がれば自動的に負担額も上がります。 特定施設入居者生活介護の要介護度別の自己負担額は、以下の通りになります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護保険制度が施行された背景 課題を解決するため施行された介護保険制度 介護保険制度が創設される前、1960年代に老人福祉政策が始まりました。しかし、70年代には老人の医療費が増大してしまい、1973年には老人医療費が無料化が実施されます。 60年には5.7%だった高齢化率は、80年代には9.1%に。社会的入院や寝たきり老人が増加し、問題となります。ますますの高齢化の進展や核家族化の進行により、従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎えます。 そこで高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行されました。自立支援・利用者本位・社会保険方式の3つの考えを基本とし、現在までこの制度が続いています。 高齢者の自立を支援する 介護保険制度の目的のひとつに自立支援があります。これは「介護が必要である高齢者の尊厳を保持し、その人の能力に応じた自立した日常生活送れるようにサポートしていく」ということです。 自立支援の判断材料には、要介護度・ADL(日常動作)・本人の意思などが挙げられます。具体的には、要介護度が維持もしくは改善しているか、排泄や着替えなどの一人でおこなえる日常動作の維持ができているか、本人の意思を尊重した生活や趣味活動がおこなえているかなどです。 介護が必要になった高齢者の自立支援をおこなうには、介護サービスの提供はもちろん、医療との連携も大切です。その人の身体状況・生活環境に合わせた、総合的な支援が必要とされています。 この「できることを自分でおこなう」といった自立支援の理念は、介護保険法が成立される前には見られなかったものです。自立支援による「その人らしい生活の実現を目指すこと」は、介護保険制度の大きな特徴と言えるでしょう。 利用者の選択で多様なサービスを受けられる 介護保険制度は、自立支援だけでなく「利用者本位」といった考え方も。これまでの老人福祉制度には、利用者が自由にサービスを選択できないという問題点がありました。 これは、市町村がサービス・提供機関を決定していたことが原因です。さらに、介護サービスは市町村からの提供が基本だったため、サービス内容が画一的になりがちでした。 そこで介護保険制度では、利用者が自らサービスの種類や事業者を選べるよう規定。市町村の提供する公的な施設だけでなく、民間企業や農協、NPOなどの多様な事業者がサービスの提供することで、選択の幅も広がりました。 また、ケアマネジャーがケアプラン(介護計画書)を作成する、居宅介護支援サービスも開始。これにより、利用者や家族の要望に沿いつつ、適切なサービスの提供が可能となりました。 介護保険制度の今後と改正 介護保険の改正頻度 介護保険制度は3年ごとに見直しされ、介護予防給付が開始になったり、地域包括ケアが推進されたりと、改正がおこなわれてきました。 また、2018年におこなわれた改正では、これまで1~2割であった自己負担の割合が、前年度の所得に応じて1~3割へと引き上げられました。これには、制度を永続的に運営していくためや、市区町村の財政問題の改善などの意図があります。 地域包括ケアシステムの構築 介護保険制度が施行したあとも高齢者の割合は増え続け、介護人材の確保・各関係機関の連携など、さまざまな課題が浮き彫りになりました。そういった課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。 具体的には、生活支援のためのボランティアの養成や、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置などが挙げられます。 地域包括ケアシステムでは、地域在住の住民やボランティアの参加により、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを包括的かつ継続的に提供することを図っています。 介護予防への取り組み 要介護者や医療的ケアの必要ある高齢者の増加は、介護サービスの充実だけでなく、介護予防への取り組みに力を入れるきっかけとなりました。 2006年の改正から介護予防が重視されはじめ、介護状態になることを防止・遅らせることを目的に、予防給付やリハビリテーションの拡充がおこなわれました。 さらに2018年には、要介護状態を維持・改善するための自立支援介護を、現場や市町村に促すための制度が創設。2021年には新たに「通いの場」を充実させることが計画され、これまで以上に高齢者が気軽に地域交流・外出ができる環境となるでしょう。 介護保険制度に関するよくある質問 介護保険制度とは何ですか? 介護保険とは、要支援者・要介護者などの介護が必要な人に対して、介護費用の一部を給付する制度です。 介護保険サービスを受けることができるようになるのは65歳からで、要介護認定がない場合はサービスの対象外です。 またサービスに対しての支払いは、原則1割の自己負担です。ただし、前年度の所得によっては自己負担額が2~3割になる可能性もあるため注意が必要です。 介護保険はいつから徴収されますか? 介護保険は、40歳以上の健保組合・全国健康保険協会・市町村国保などの医療保険加入者が対象です。 満40歳に達したときに加入となり、誕生月から保険料の徴収が始まります。40~64歳の第2号被保険者は、加入している健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きです。 介護保険でどんなサービスが使えますか? 訪問介護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービス、ショートステイなどの宿泊系サービスが在宅介護で使用できます。 また、特別養護老人ホームなどの公的施設でも介護保険サービスは利用できます。利用者の身体状況によって使用するサービスは異なってきます。 介護保険サービスを利用する際は、担当のケアマネジャーに確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険制度とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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【かんたん解説】介護保険料の支払いはいつから?納付方法や滞納した場合のペナルティ

【かんたん解説】介護保険料の支払いはいつから?納付方法や滞納した場合のペナルティ

介護保険制度は要介護者を社会全体で支える仕組みです。 介護保険料は誰がいつ支払うのか、誰が利用できるのか、詳しくない方も多いのではないでしょうか? この記事ではいつから支払いを始め、滞納するとどうなるのかをまとめています。自身の将来に必要な介護を支える介護保険料なので、しっかりと支払いに関して理解を深めましょう。 介護保険料はいつから支払う? 介護サービスの財源は介護保険料です。 介護保険料は、被保険者が40歳になった月から支払いが始まり、生涯にわたって納め続ける義務があります。 介護保険料は誰が支払う? 介護保険の被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。 第1号被保険者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方が対象です。要支援・要介護となった原因は問われません。 第2号被保険者は、40歳から64歳の医療保険加入者です。介護が必要な原因が16種類の特定疾病の場合に限り介護サービスが受けられます。 介護保険料の納付方法は? それでは、介護保険料の納付方法を確認してみましょう。 第1号被保険者の場合 65歳以上の第1号被保険者の場合、年金が年額18万円以上になる方は年6回の偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に特別徴収されます。 年金額が年額18万円未満の場合、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。 年金額によって納付方法が変わるので、注意が必要です。 第2号被保険者の場合 40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、自営業の方などが加入している国民健康保険と会社員として働いている方が加入する健康保険、どちらも加入している医療保険の支払いにすべて含まれています。 自営業の方は口座振替で支払うか、役所や銀行、コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。 専業主婦・専業主夫も保険料を支払う? 配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫などの被扶養者で、扶養者が公務員や会社員である場合について説明します。 扶養者が40歳から64歳の第2号被保険者に当てはまる場合は、扶養者1人分の介護保険料を各健康保険組合を通じて支払います。 被扶養者が介護保険料を直接支払うことはありません。 扶養者が39歳以下もしくは65歳以上の場合は、所属する健康保険組合によっては被扶養者の保険料を支払う義務があります。 その場合、扶養者の健康保険料に併せて被扶養者の保険料も天引きされます。 次に扶養者が自営業の場合は、年齢問わず扶養者の国民健康保険と併せて被扶養者の介護保険料を支払います。 納付方法の切り替わりに注意 40歳以上65歳未満までは介護保険料を健康保険料の一部として納付、もしくは給料から天引きするため滞納するケースは少ないです。 ただし、65歳になって第1号被保険者に切り替わるタイミングで注意が必要です。 市区町村によっては、自動納付から口座振替、または直接納付に変更される場合があり、気づかないうちに滞納してしまう場合もあります。 介護保険料を滞納したらどうなる?  滞納してしまった場合、納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金が課されます。延滞金は滞納期間が長くなるほど高額になるので、督促状に気づいたタイミングで遅滞なく納付しましょう。 なお、滞納期間によっては将来的に介護サービスが必要になった時に介護サービスが十分に受けられない可能性があります。 各介護保険料には納付期限があり、期限から2年経つと遡って支払うことが不可能となり「未納」とみなされるのでご注意ください。 滞納期間によるペナルティの違いは以下の通りです。 保険料の納付期限が過ぎている場合 納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金を請求されます。 介護保険料を1年以上滞納している場合 通常、介護サービスの自己負担額は1割から3割ですが、1年5ヵ月滞納した場合は全額自己負担となります。 滞納分を納付し市区町村の窓口で返還申請すると、後日7~9割が払い戻されます。 介護保険料を1年半以上滞納している場合 介護保険給付が一時差し止めになります。 介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められた介護保険給付額は滞納している分に充てられることがあるので、払い戻し申請をしても返還した介護保険料は未納分に充てられ相殺されます。 その結果、返還申請の適用外となってしまうことがあります。 介護保険料を2年以上滞納している場合 納付期限を2年を超えると遡って納付ができないため、市区町村で「未納確定」と記録されます。 介護サービスの自己負担額は1割から3割負担が通常ですが、2018年の介護保険制度見直しにより、2年以上介護保険料を滞納した場合は原則1割としている介護サービスの自己負担額がペナルティにより3割に引き上げられました。 また、介護保険料が3割負担の方が滞納した場合、4割負担に引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられないことに。最悪の場合は財産を差し押さえられ、それが滞納した保険料に充てられることもあります。 滞納分の一括納付が難しい場合でも、分割納付や減免などの措置が取られることもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。 介護保険が利用できるのは? ここからは、「介護保険を利用できるのはいつからか」「何か条件があるのか」について見ていきましょう。 65歳以上(第1号被保険者)の場合 65歳以上の第1号被保険者が要介護認定の申請をし、要介護認定を受けた後に介護保険サービスを利用することができます。 介護が必要になった原因は問われません。 40歳から64歳(第2号被保険者)の場合 40歳から64歳の第2号被保険者の場合は条件があります。 次の項目で挙げる16種類の特定疾患が原因で要介護認定(要支援、要介護)を受けた場合に、介護保険サービスを利用できます。 厚生労働省で定める特定疾病 末期がん関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症(ALS)後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 介護保険料の支払いに関するよくある質問 介護保険料はいつから支払いますか? 介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。 介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者にわかれます。第1号被保険者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は、40歳から64歳の医療保険加入者です。 介護保険料の納付方法は? 第1号被保険者の場合、年金が年額18万円以上になる方は年6回の偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に特別徴収されます。年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。 一方、第2号被保険者の場合、自営業の人は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。 介護保険料が減免・減額されることはありますか? 災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている人が入院したときなど経済的に困窮した場合は減免・減額が認められる場合があります。 ただし自治体によって制度の内容が異なる場合があるので、必要とする際は各自治体に確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険料はいつから支払いますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者にわかれます。第1号被保険者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は、40歳から64歳の医療保険加入者です。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護保険料の納付方法は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "第1号被保険者の場合、年金が年額18万円以上になる方は年6回の偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に特別徴収されます。年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。一方、第2号被保険者の場合、自営業の人は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。" } },{ "@type": "Question", "name": "介護保険料が減免・減額されることはありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている人が入院したときなど経済的に困窮した場合は減免・減額が認められる場合があります。ただし自治体によって制度の内容が異なる場合があるので、必要とする際は各自治体に確認しましょう。" } }] }

【かんたん解説】介護保険の自己負担割合|あなたの自己負担額はいくら?

【かんたん解説】介護保険の自己負担割合|あなたの自己負担額はいくら?

介護保険サービスは要支援状態にある65歳以上の高齢者と40歳~64歳までの特定疾患の患者であれば誰でも受けることができます。 介護保険サービスを利用した場合の費用はどうなっているのでしょうか?利用者の自己負担額について詳しく見ていきましょう。 介護保険サービスの自己負担割合とは? 基本的には1割負担 介護保険サービスを利用する時にかかる費用は、サービス利用者が支払う分と、社会保険制度全体で負担する「介護給付」の2つから成り立っています。 サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。 介護給付のうち半分は介護保険料から支出されています。残りの50%は半分を国、半分をお住まいの都道府県、市区町村で負担しています。 合計所得により2割負担、3割負担に 少子高齢化社会が進むにつれて、介護保険費用の増大が深刻な社会問題になっています。そのために近年では、一定以上の収入がある高齢者の自己負担額の割合は2~3割に引き上げられました。 自己負担額の割合が1割なのか、2割または3割なのかは、その人の合計所得金額と65歳以上の世帯人数によって変わります。 現役世代と同じくらいの収入を得ている方については、自己負担額も大きくなります。今後もまた法改正などで自己負担額の増加が検討されているので、制度の改正には注視しておきましょう。 自己負担割合はどうやって決まる? 自己負担額は、世帯人数と合計所得金額によって変わります。どのようなパターンがあるか具体的に見ていきましょう。 世帯に65歳以上の方が1人の場合(単身者含む) 世帯に65歳以上の方が2人以上の場合 自己負担割合はいつ判明する? 自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に決定し、通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。 要介護認定を受けるには市町村窓口に必要書類を提出して申請します。審査を経て約1ヵ月ほどで要介護認定の度合いが決定し、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行されます。介護保険負担割合証に自己負担額の記載があるので確認しましょう。 負担割合は更新される 要介護認定の更新は毎年7月におこなわれます。いつ認定を受けたとしても、認定の適用期間は基本的に8月1日から翌年の7月31日までです。 負担割合は毎年その世帯構成や所得状況によって見直され、7月末までには新たな負担割合証が郵送されます。 施設介護サービスの自己負担額 施設介護サービスは種類が多岐にわたります。それぞれの施設介護サービスを利用した場合の自己負担額について説明します。 施設介護サービス 特別養護老人ホームや特定施設、グループホームを利用した場合の自己負担額については要介護度によっても変わります。詳しく見ていきましょう。 特別養護老人ホームの自己負担額 特別養護老人ホームは要介護度3以上の人を対象とした公的な介護施設です。入居一時金などの初期費用がかからないので、高齢者施設の中でも最も人気があります。 特別養護老人ホームの利用には月々の施設サービス費用がかかります。施設サービス費は介護保険でカバーできますが、施設の体制や居室の広さやタイプによって金額が変わります。 さらに要介護度によっても金額が変わってきますので注意が必要です。要介護の度が高い人ほど金額は上がります。 また日々の食費や日用品費などは実費ですが、おむつ代は施設利用料金に含まれています。 要介護度 1割負担 2割負担 3割負担 要介護1 17,190円 34,380円 51,570円 要介護2 19,230円 38,460円 57,690円 要介護3 21,360円 42,720円 64,080円 要介護4 23,400円 46,800円 70,200円 要介護5 25,410円 50,820円 76,230円 特定施設の自己負担額 有料老人ホームやケアハウスなどの民間の介護施設の中で、介護保険法の基準を満たし事業指定をうけている施設のことを「特定施設入居者生活介護」といいます(略して「特定施設」と呼びます)。特定施設でのサービスの利用料金も、介護保険の対象になります。 「特定施設入居者生活介護」は日常生活上の世話、機能 訓練、療養上のケアが中心で、入浴や食事のサポートなどがあります。費用は定額料金になりますが、やはり要介護度によって金額は変わります。 グループホームの自己負担額 グループホームとは、認知症の方だけを対象とした小規模な介護施設。地域密着型サービスのひとつで、入居すると1ユニット9人という少人数の単位で共同生活をおくります。 認知症になると、新しい人や場所を怖がる傾向にあります。ユニットは同じメンバー、同じ介護スタッフで対応しているので、認知症の方にも安心して生活してもらえます。 入居できるのは認知症と診断された要支援2、または要介護1以上の高齢者。グループホームの介護保険サービス料も要介護度によって段階があります。またユニットがいくつあるかによっても金額に差がつけられています。 1ユニットの場合 2ユニットの場合 居宅介護サービスの自己負担額 居宅サービスとは、施設ではなく住み慣れた自宅で受けられる介護サービスのことです。 居宅サービスは大きく分けて3つ。ひとつは介護者が自宅を訪問してサービスをおこなう「訪問サービス」。利用者が介護施設に通って利用する「通所サービス」。そして一ヵ月以下の短期間利用する「短期入所サービス」です。 居宅介護サービスの利用には要介護度に応じた利用限度額が設定されています。要介護度が高くなるほど、限度額もあがります。 自己負担額の詳細はこちらの表でご確認ください。 居宅介護サービスの利用時はケアマネジャーが利用者の状況に応じて「サービス提供票」というサービス利用のスケジュールを策定します。 基本的に「サービス提供票」は自己負担額内で作られることになっていますが、なんらかの事情でこの上限を超えてしまった場合、その超えた金額は全額自己負担になります。 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。 介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。 自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。 夜間対応型訪問介護 22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。 サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具入浴用介助ベルト簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。 介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。 在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。 これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。 屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 自己負担費用を軽減させる制度 介護保険の自己負担額は通常1割程度です。しかし要介護状態が進んで利用する介護サービスが増えていけば、自己負担額が高額になることもあります。 自己負担額が高額になった人や所得金額が低くて支払い能力がない人に対して、自己負担額を軽減させる制度があるので、紹介します。 特定入所者介護サービス費 介護保険施設の入居者に対して、負担限度額を超えた居住費と食費を介護保険が支払ってくれる制度です。入居者の所得や居室のタイプ、施設によって支払われる金額は異なります。 給付対象になるには、世帯収入や預貯金額の基準を満たさなければいけません。また生活保護を受けていれば預貯金額に関係なく対象になります。 利用するには所得や資産が一定以下である証明が必要で、「負担限度額認定」を受ける必要があります。この認定は市区町村の窓口で申請しなければいけません。 高額介護サービス費 「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。 高額介護サービス費の申請方法 高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。 高額介護サービス費支給申請書介護保険被保険者証振込先が確認できるもの 高額医療・高額介護合算制度 「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、利用するには自治体の国民健康保険窓口で申請します。 ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。 高額医療・高額介護合算制度の申請方法 高額医療・高額介護合算制度を利用する際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、主に必要な書類をまとめました。 高額医療・高額介護合算申請書健康保険証介護保険証振込先が確認できるもの 特定福祉用具の購入 要支援・要介護を受けた人が特定の福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を払い戻しをしてくれる制度です。制度を利用するには特定福祉用具販売事業者から購入しないといけません。 対象となる特定福祉用具の例は以下の5品目です。 腰掛便座簡易浴槽自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具 (入浴用椅子・浴槽用手すり・浴槽内椅子など)移動用リフトのつり具の部分 購入金額の9割が払い戻しされますが、年間利用の限度額が10万円までと決められています。また原則として同じ種類のものを複数購入することはできません。 制度の目的が介護する家族の負担軽減を目的としているので、介護付有料老人ホームやグループホームに入居している場合は、利用不可となっています。 住宅改修 手すりをとりつけたり、段差を解消するといった住宅のリフォームを行った場合に、かかった費用の9割が介護保険から払い戻されます。このような費用を「居宅介護住宅改修費」といい、要支援・要介護の人が対象です。 同一住宅につき一人当たり20万円が上限になります。また、基本的に在宅介護を行っている方対象で、介護に必要最低限な改修であることも条件になります。利用するにはケアマネジャーによる「住宅改修が必要な理由書」の作成も必要です。 支払いは「償還払い」という形が主流で、工事費用を全額先払いし、その費用の9割が後から償還されるという方法です。 介護保険料を滞納してしまうと 滞納してしまった場合、納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金が課されます。延滞金は滞納期間が長くなるほど高額になるので、督促状に気づいたタイミングで遅滞なく納付しましょう。 なお、滞納期間によっては将来的に介護サービスが必要になった時に介護サービスが十分に受けられない可能性があります。 各介護保険料には納付期限があり、期限から2年経つと遡って支払うことが不可能となり「未納」とみなされるので注意しましょう。 滞納期間によるペナルティの違いは以下の通りです。 保険料の納付期限が過ぎている場合 納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金を請求されます。 介護保険料を1年以上滞納している場合 通常、介護サービスの自己負担額は1割から3割ですが、1年5ヵ月滞納した場合は全額自己負担となります。 滞納分を納付し市区町村の窓口で返還申請すると、後日7~9割が払い戻されます。 介護保険料を1年半以上滞納している場合 介護保険給付が一時差し止めになります。 介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められた介護保険給付額は滞納している分に充てられることがあるので、払い戻し申請をしても返還した介護保険料は未納分に充てられ相殺されます。 その結果、返還申請の適用外となってしまうことがあります。 介護保険料を2年以上滞納している場合 納付期限を2年を超えると遡って納付ができないため、市区町村で「未納確定」と記録されます。 介護サービスの自己負担額は1割から3割負担が通常ですが、2018年の介護保険制度見直しにより、2年以上介護保険料を滞納した場合は原則1割としている介護サービスの自己負担額がペナルティにより3割に引き上げられました。 また、介護保険料が3割負担の方が滞納した場合、4割負担に引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられないことに。最悪の場合は財産を差し押さえられ、それが滞納した保険料に充てられることもあります。 滞納分の一括納付が難しい場合でも、分割納付や減免などの措置が取られることもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。 介護保険サービスの自己負担額に関するよくある質問 介護保険の自己負担額とは何ですか? サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。ただし、一定以上の収入がある高齢者に対しては自己負担額の割合を2~3割と定めているので注意が必要です。 自己負担割合はいつわかりますか? 自己負担割合がいくらになるかは要介護認定と同時に通知されます。計算根拠となる合計所得金額は、その前年の所得に基づきます。また、自己負担割合は更新されます。毎年その世帯構成や所得状況によって見直されるので、自己負担割合が2~3割の可能性もあります。 介護サービスを一度も利用しなかった場合は、納めた介護保険料は返還されますか? 介護サービスを一度も利用しなかった場合でも、納めた介護保険料の返還はありません。介護保険料は、介護保険制度の財源に充てられ、介護を必要としている人のサービス費として利用されます。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険の自己負担額とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "サービス利用者自身が負担する金額のことを「自己負担額」といいます。利用者が負担する金額は介護保険サービス料金の1割で、残りの9割は介護給付から支払われます。ただし、一定以上の収入がある高齢者に対しては自己負担額の割合を2~3割と定めているので注意が必要です。" } },{ "@type": "Question", "name": "自己負担割合はいつわかりますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", 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【65歳未満も介護保険の対象?】特定疾病とは|16種類を徹底解説

【65歳未満も介護保険の対象?】特定疾病とは|16種類を徹底解説

特定疾病とは? 介護保険制度における「特定疾病」とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病のことです。 介護保険は原則として、65歳以上である第1号被保険者しか利用することができません。しかし、40歳から64歳以下の場合でも、特定疾病に指定された病気に罹患している場合は、第2号被保険者として介護保険が適用されることもあります。 そのため、特定疾病は65歳以上の高齢者だけでなく65歳未満においても発生が認められる疾病や、3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高い疾病が挙がっています。 特定疾病の診断で介護保険制度の利用が可能に 介護保険制度においての被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳までの「第2号被保険者」の2種類です。 65歳以上の「第1号被保険者」は、要介護・要支援の認定を受ければ、介護保険が適用されれます。一方で第2号被保険者は、認定を受けただけでは介護保険は適用されません。 第2号被保険者は、厚生労働省が定めた16の特定疾病に罹患しており、さらにそれが原因で要介護状態になった場合のみ、介護保険が適用されます。 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靱帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症早老症多系統萎縮症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 出典:「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省) 16種類の特定疾病の内容 1.末期がん 介護保険の特定疾病としてまず最初に挙がるのが「がん」です。ひと口にがんと言っても、発見のタイミングや進行状態で大きく異なります。介護保険で適用となるのは、がんの中でも治癒が困難な状態である、いわゆる“末期がん”だけです。 介護保険が適用されるがんは、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」と厚生労働省が詳しく規定しています。 というのも、これまでは末期がんと申請しなければいけませんでしたが、平成31年から書類には「がん」と記載するだけでOKに。“末期”という言葉が被保険者や家族にもたらす心身的負担が高くなることを踏まえて、「末期がん」から「がん」に変更になりました。 そのため、抗がん剤治療など一般的ながん治療を行っている場合でも、直接の治癒を目的としていない場合は、治癒困難な状態と判断されることもあります。 自分あるいは家族のがんが特定疾病に適用されるか分からない場合は、主治医や地域の保健課などに一度確認してみましょう。 2.関節リウマチ 「関節リウマチ」とは、関節に炎症が起こることで、軟骨が破壊されるなど関節の機能が損なわれる病気のこと。関節の腫れや激しい痛み、こわばりが起こったり、体を動かさなくても痛みが生じるのが大きな特徴です。 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 「筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)」とは、体の筋肉が徐々にやせて力がなくなっていく病気です。 筋肉の病気ではなく、運動に必要な“運動ニューロン”と呼ばれる神経が障害を受ける病気。病気が進行すると、体が動かしにくくなる、話したり食べたり飲んだりする行為ができなくなる、呼吸が難しくなるなどの症状があらわれます。 4.後縦靱帯骨化症 「後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)」とは、背骨の中にある“後縦靭帯”と呼ばれる部位が骨のように硬くなる病気のこと。後縦靭帯が硬くなり、背骨の中にある脊柱管を圧迫することで、手足がしびれるなどの運動障害や知覚障害が引き起こされます。 骨になってしまう部位によって、頚椎後縦靱帯骨化症、胸椎後縦靱帯骨化症、腰椎後縦靱帯骨化症と名称が分かれます。 5.骨折を伴う骨粗鬆症 「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」とは、骨の強度が低下して骨折しやすくなる病気のこと。軽い転倒やくしゃみなど、日常生活のありふれた場面でも骨折しやすいのが特徴です。 背骨の変形や骨の痛みなどの症状がありますが、骨折するまで骨粗鬆症だと自覚していないパターンが多い病気でもあります。介護保険においては単なる骨粗鬆症ではなく、“骨折”を伴う骨粗鬆症であることが要件です。 6.初老期における認知症 「認知症」とは、認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出ている状態のこと。65歳未満で発症する認知症は「若年性認知症」、さらに40~64歳で生じた認知症は「初老期認知症」と呼ばれます。ここでは認知症の中でも特に多い3つを取り上げます。 アルツハイマー型認知症 「アルツハイマー型認知症」とは、脳神経が変性して脳の一部が萎縮することで起きる認知症です。認知症の中で最も多い疾病です。 最初は軽いもの忘れ程度ですが、進行すると自分がどこにいるのかがわからなくなる見当識障害を起こすことがあります。 レビー小体型認知症 「レビー小体型認知症」とは、記憶障害や見当識障害などの一般的な認知症の症状に加えて、パーキンソン症状や幻視などが起こりやすい認知症です。 レビー小体というたんぱく質が脳内に生じて脳神経細胞が破壊されることで、さまざまな障害が引き起こされると考えれられています。 脳血管性認知症 「脳血管性認知症」とは、脳梗塞や脳出血など脳の血管障害によって引き起こされる認知症です。 記憶障害や見当識障害に加えて、脳細胞が損傷した部位によって歩行障害や排尿障害、身体麻痺、言語障害を伴うこともあります。 7.パーキンソン病関連疾患 パーキンソン病は体の震えや筋肉のこわばり、スムーズな動きができない、転びやすいなど、運動症状が顕著な病気のこと。パーキンソン病によく似た症状の病気は「パーキンソン症候群」とも呼ばれ、パーキンソン病とともに介護保険の対象となります。 進行性核上性麻痺 「進行性核上性麻痺」とは、パーキンソン症候群のひとつで、転びやすくなるといった障害が特徴です。そのほかに、下方を見るのが難しい“眼球運動障害”や、話し方が変わる“構音障害”、 飲み込みにくくなる“嚥下障害”、さらには認知症を併発することもあります。 大脳皮質基底核変性症 「大脳皮質基底核変性症」とは、パーキンソン症状と大脳皮質症状(手を思うように動かせない、勝手に動く)が同時にあらわれる病気です。詳しい原因は分かっていませんが、脳の神経細胞が脱落し、さらに残っている神経細胞にも異常なタンパク質が蓄積しているのが特徴です。 パーキンソン病 「パーキンソン病」とは、運動症状が顕著な病気のこと。神経伝達物質のドーパミンの減少が原因と考えられています。 じっとしている時にふるえる“振戦”や、素早い動きができない“動作緩慢”、筋肉がこわばる“筋強剛(筋固縮)”、体のバランスを保つのが困難で転びやすくなる“姿勢保持障害”などの運動症状がよく見られます。 8.脊髄小脳変性症(SCD) 「脊髄小脳変性症」とは、「まっすぐ歩けない」「手先を思うように動かせない」「ろれつが回らない」など、脳神経による病気の総称。“変性”とは原因の詳細が不明な神経障害の一群のことです。 小脳になんらかの問題が起こった際に症状が出るのが特徴で、小脳以外に脊髄にも広がることがあるため、脊髄小脳変性症と呼ばれます。 9.脊柱管狭窄症 「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」とは、脊髄神経の通り道である“脊柱管”が狭くなることで、さまざまな障害が引き起こされる病気のこと。 歩いていると足のしびれや痛みで歩行が困難になりますが、しばらく休むと症状が和らぐ“間欠性跛行(かんけつせいはこう)”が特徴です。 10.早老症 「早老症」とは、老化の兆候が実年齢よりも早く見られる病気の総称。早老症にはおよそ10の病気が含まれており、白髪や禿頭、白内障、皮膚の萎縮や硬化、軟部組織の石灰化、口や鼻が細くとがる“鳥様顔貌”などが主要な症状です。 11.多系統萎縮症 「多系統萎縮症」とは、孤発性(非遺伝性)を特徴とする脊髄小脳変性症の​​総称です。症状によって3つに分類されます。 オリーブ橋小脳変性症(OPCA) 小脳や脳幹の萎縮などによって引き起こされる変性症のこと。まっすぐに立っていられない“体幹失調”や、手足が勝手に動いてしまう“四肢協調運動障害”といった小脳性運動失調が特徴です。 線条体黒質変性症 勝手に体がふるえる、筋肉がこわばるなど、パーキンソン病に類似した症状が顕著な変性症のこと。パーキンソン病との区別が難しく、パーキンソン病の薬が効かないことをきっかけに診断されることもあります。 シャイ・ドレーガー症候群 自立神経に関する障害を主とする変性症のこと。排尿障害と起立性低血圧(めまい)が多いとされていますが、排便障害や睡眠時無呼吸症候群などが起こることもあります。 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 糖尿病それだけでは介護保険は適用されませんが、“糖尿病の三大合併症”を引き起こすことで介護保険の適用となります。 糖尿病性神経障害 立ちくらみや手足のしびれから始まり、異常感覚や温痛覚障害、最終的には壊疽につながる障害です。 糖尿病性腎症 腎臓の機能が低下することで、むくみ、息切れ、食欲不振につながります。また、血液透析の原因に最もなりやすい病気です。 糖尿病性網膜症 実際にはいないのに、蚊のような物体が飛んだりや赤いカーテンが見える病気です。糖によって網膜が損傷されるのが原因とされています。 13.脳血管疾患 「脳血管疾患」とは、脳の血管トラブルによって脳細胞が破壊される病気の総称。脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などが代表的な病気です。 脳血管疾患は致死率の高い病気であるとともに、要介護や寝たきりの原因になりやすい疾患でもあります。 損傷を受けた場所や程度で後遺症が大きく異なりますが、手足の麻痺をはじめとして、言語障害や視覚障害、感覚障害などさまざまな障害があります。 14.閉塞性動脈硬化症 「閉塞性動脈硬化症」とは、動脈硬化によって引き起こされる病気のことです。 そもそも“動脈硬化”とは、体全体に酸素や栄養を届ける動脈が本来の弾力性を失って硬くなること。その中でも閉塞性動脈硬化症は、足の血管の動脈硬化が進行して血流が悪くなる病気です。 足のしびれや痛みといった軽い症状から、歩行時のしびれや痛み、さらには安静にしていても痛みが出たり、最終的には足が壊死することも。閉塞性動脈硬化症と診断されても、症状によっては介護保険の適用とならない場合があります。 15.慢性閉塞性肺疾患 「慢性閉塞性肺疾患」とは、気道が狭くなって閉塞している状態が慢性化する病気の総称です。肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎といった病気が該当します。 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 「変形性関節症」とは、関節の軟骨のすり減りによる炎症で、痛みや腫れ、関節の変形が起こる病気です。著しい機能低下や痛みが認められるなど、症状の程度や状態によって介護保険が適用されるかどうかが変わります。 特定疾病の診断をされたら 要介護認定を申請する 介護保険を利用するには“要介護認定”を受けなければなりません。要介護認定とは介護が必要が状態を数値化する制度で、認定の状態によって月の給付額が異なります。 要介護認定の審査を受ける際は、まず最初にお住まいの市区町村の担当窓口に申請しましょう。窓口が分からない場合は、各市区町村の総合窓口で担当部署を確認してください。 要介護認定は2段階の判定によって結果が決まります。一次判定はコンピュータによる判定です。市区町村の認定調査員による心身の状況の訪問調査(認定調査)と、主治医による“主治医意見書”の内容をコンピュータに入力して判定します。 この一次判定の結果をもとに、介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者により構成)にって二次判定が行われ、介護保険の適用有無が決まります。 申請から結果通知までかかる期間は1ヵ月程度と言われていますが、場合によってはそれ以上かかることもあります。 ケアプランを立てる 介護保険が適用されることになったら、次はケアプランを立てましょう。「ケアプラン」とは、介護サービスの内容や目標を記した計画書のこと。介護保険を受けるために必要不可欠なものです。 ケアプランは、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援の専門スタッフが被保険者や家族などの介護者と相談しながら作成するのが一般的です。 ケアマネジャーは、要介護者がどんな状態であるか、介護をするにあたって何が問題になるか、どうすれば被保険者が自立した生活を送ることができるかなど、さまざまな事象を考慮に入れて具体的な介護プランに落とし込みます。 ケアマネジャーはどう探す? ケアマネジャーは正式名称を「介護支援専門員」と言い、主に居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)と介護予防支援事業所(地域包括支援センター)で働いています。ケアマネジャーを探す方法はいくつかありますが、ケアマネジャーが所属する事業所を探す方法がメジャーです。地域包括支援センターでは、居宅介護支援事業所のリストをもらうことができます。ほかにも、訪問介護ステーションやデイサービスなど、利用したい介護施設を通してケアマネジャーを探す方法や、かかりつけ医や知人の紹介、口コミなどでケアマネジャーに直接依頼する方法もあります。 .point { position: relative; border: 3px solid #f08d18; margin-top: 40px !important; } .point::before { background: #f08d18; content: "POINT"; 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さらに、第1号被保険者に比べて第2号被保険者は、年齢が若いという点から、有料老人ホームなどへの入居一時金が高額化する傾向があります。 そもそも、要介護認定の対象となる16種類の特定疾病は難病指定の病気が多く、専門スタッフや医療ケアなど医療体制が充実していない施設の場合には、施設側から入居を断わられてしまうケースも。 被保険者が患っている病気にどれだけ対応しているか、病気が進行しても入居し続けることが可能かなど、病気や状態に関してあらかじめ施設とよく相談しておきましょう。 [post_banner] 厚生労働大臣の定める疾病等とは 64歳以下の場合、16の特定疾病に該当しなければ介護保険は適用されません。しかし「厚生労働大臣の定める疾病等」に該当する場合は、医療保険が適用可能になり、自己負担額が原則として3割になります。 以下は、厚生労働大臣の定める疾病等の一部を表にまとめました。 番号病名1スモン2末期がん3頚椎損傷4プリオン病5多発性硬化症6重症筋無力症7ライソゾーム病8脊髄小脳変性症9ハンチントン病10脊髄性筋萎縮症11進行性核上性麻痺12綿条体黒質変性症13球背髄性筋委縮症14筋萎縮性側索硬化症15亜急性硬化性全脳炎16オリーブ橋小脳萎縮症17大脳皮質基底核変性症18後天性免疫不全症候群19副腎白質ジストロフィー20シャイ・ドレーガー症候群21パーキンソン病(ヤールⅢ)22進行性筋ジストロフィー症23慢性炎症性脱髄性多発神経炎24人工呼吸器を使用している状態 さらに、「厚生労働大臣の定める疾病等」であれば、訪問看護を受けることも可能です。医療保険による訪問介護は年齢や条件によって回数が異なります。40 歳以上から 65 歳未満は、週に4日以上の訪問看護、1日に2〜3回の複数回訪問看護、1人に対して複数の訪問看護などが可能になります。 介護保険と医療保険、訪問看護をどちらで使う? 訪問看護とは、看護師や保健師によるさまざまなサポートを自宅で受けることができるサービスです。訪問看護を介護保険と医療保険のどちらで利用するかは、基本的に要介護・要支援認定を受けているかどうかで決まります。 要介護認定を受けている場合は、ケアプランの中に訪問看護が組み込まれることが一般的です。要介護認定を受けていない場合、「厚生労働大臣の定める疾病等」に該当すれば訪問看護に医療保険が適用されます。 また、要介護・要支援認定を受けている場合であっても、「厚生労働大臣の定める疾病等」に該当する場合は医療保険が適用されます。 介護保険と生活保護は併用できる? 介護保険と生活保護は年齢や保険への加入状態によって併用できるかが変わります。 65歳以上の場合(第1号被保険者) 要介護認定を受けている65歳以上(第1号被保険者)であれば、生活保護を受けていても介護保険を受けることができます。自己負担分である介護費用の1割は、介護扶助として生活保護から給付されます。 40歳~64歳の場合(第2号被保険者) 40歳以上~65歳未満で生活保護を受けている場合、厳密には介護保険を受けることはできません。これは生活保護を受給している場合、国民健康保険の被保険者資格が無くなり、医療保険未加入という扱いになるためです。 ただし、介護保険が適用される特定疾病に罹患し「第2号被保険者」に相当するとみなされた場合は、生活保護制度の“介護扶助”を受けることができます。介護扶助が認められると、自己負担分である介護費用10割が生活保護から給付されます。 特定疾病に関するよくある質問 特定疾病とは何ですか? 特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病のことです。65歳未満においても発症が認められている疾病に関しては、第2号被保険者として介護保険が適用されることもあります。 また、3~6カ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高い疾病を指します。 特定疾病は何種類ありますか? 特定疾病は「末期がん」から「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」まで全16種あります。また第2号被保険者が特定疾病に当てはまり要介護状態になった場合は、介護保険が適用されます。 特定疾病でも入居できる施設はありますか? 入居できる施設はあります。ただし、第2号被保険者の場合、年齢が若いという点から、有料老人ホームなどへの入居一時金が高額化する可能性があるのと、64歳以下の第2号被保険者を対象としている施設が見つかりにくいことが懸念されます。 また、専門スタッフや医療的ケアの体制が充実していることが重要視されるので、入居を検討している際は、医療的ケアに特化している施設かホスピスなどを選択しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "特定疾病とは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病のことです。65歳未満においても発症が認められている疾病に関しては、第2号被保険者として介護保険が適用されることもあります。また、3~6カ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高い疾病を指します。" } },{ "@type": "Question", "name": "特定疾病は何種類ありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "特定疾病は「末期がん」から「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」まで全16種あります。また第2号被保険者が特定疾病に当てはまり要介護状態になった場合は、介護保険が適用されます。" } },{ "@type": "Question", "name": "特定疾病でも入居できる施設はありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "入居できる施設はあります。ただし、第2号被保険者の場合、年齢が若いという点から、有料老人ホームなどへの入居一時金が高額化する可能性があるのと、64歳以下の第2号被保険者を対象としている施設が見つかりにくいことが懸念されます。また、専門スタッフや医療的ケアの体制が充実していることが重要視されるので、入居を検討している際は、医療的ケアに特化している施設かホスピスなどを選択しましょう。" } }] }

【一覧でわかる!】介護保険サービスとは?種類や内容を徹底解説

【一覧でわかる!】介護保険サービスとは?種類や内容を徹底解説

介護保険が適用になるサービスの種類は本当にたくさん。どんなサービスがあって、どのサービスを使えるのか…と、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、居宅介護と施設介護のそれぞれで利用できるサービスに関して紹介します。また、実際に負担する費用や介護保険を適用するための注意点に関しても解説しています。 要介護認定を申請しよう 介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。認定はお住いの市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出し、認定を受けることができます。 要介護認定の申請日から30日以内が目安。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。 要介護認定後、利用する介護サービスの内容や時期に関するケアプランを作成します。 介護保険サービスの種類 介護保険で利用できるサービスは、大きく6つに分けられます。 訪問系サービス通所系サービス福祉用具のレンタル・購入サービス宿泊系サービス地域密着型サービス住宅改修サービス 以下では、6つのサービスの詳細に関してまとめました。 居宅介護で利用する介護保険サービスは? 要介護者・要支援者が居宅に住んだまま訪問介護や通所介護などの介護事業者を利用して受けられる介護保険サービスをご紹介します。 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。 介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。 自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。 夜間対応型訪問介護 22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。 サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具入浴用介助ベルト簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。 介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。 在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。 これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。 屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 施設介護で利用する介護保険サービスは? 施設介護サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービス。介護保険施設、地域密着型サービス、特定施設入居者生活介護の3つの施設でサービスを受けることができます。 介護保険施設とは? 介護保険施設と定められている3つの施設は以下の通りです。 特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)介護医療院 介護保険施設は地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などが運営する公的施設です。 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人福祉施設は原則「要介護3以上」の方が対象。高度な医療的なケアを必要としない、常に介護が必要の入居可が能です。 また、自宅での介護が困難な方の養護も目的とされています。終身まで利用できる施設が多いのが特徴です。 介護老人保健施設(老健) 介護老人保健施設は、「要介護1以上」のリハビリテーションを必要とされる方が対象。病院での治療を終えた方が、在宅復帰をするためのリハビリを専門に行う施設です。 在宅復帰を目的とした施設のため、入所期間は3~6ヵ月と限定的。医学的な管理の元、介護や看護、リハビリと日常生活の介護サービスを受けることができます。 介護医療院 介護医療院は「要介護1以上」の方が対象。長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者向けの施設です。介護と医療的ケアを同時に受けることができます。 地域密着型サービスとは? 地域密着型サービスとは、認知症の高齢者や中重度の要介護高齢者等が、できる限り住み慣れた地域で生活が続けられるように、市町村指定の事業者が提供するサービスです。 サービス内容は、お住いの市町村によって異なります。地域密着型サービスの対象者は、要介護の認定を受けている方で、原則として運営する事業者と同じ市町村に居住している方が対象となります。 特定施設入居者生活介護とは? 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。 ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。 指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 特定施設でない施設でも介護サービスの利用が可能 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設でも、介護保険適用の介護サービスの利用が可能です。 利用には居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護度や要支援度の必要性に応じたケアプランを作成してもらい、介護サービス事業者と個別に契約をすることになります。外部の事業者からのサービスとなるため、直接施設職員による介助を受けることはありません。 ただし、訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業所等を併設している施設では、希望をすればサービスを利用することも可能です。 自宅で訪問介護や通所介護を利用するときと同じように、自分に合ったプランを選べるため介護度の低い人は費用を抑えることができます。 居宅介護サービスは利用分の支払い 要介護・要支援の高齢者が自宅に住みながら受ける居宅介護サービス。サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームも利用している場合も、その部屋は「自宅」となり居宅介護サービスとなります。 居宅介護サービスの場合、外部の訪問介護、通所介護などを利用することとなります。自分に必要な介護や支援を選択して受けることができ、支払いはサービスを受けた分だけ支払います。 毎月の利用するサービスには限度額があります 居宅介護サービスでは訪問介護、通所介護のほかショートステイやベッドや車椅子をレンタルできる「福祉用具貸与」「訪問看護」「訪問入浴介護」などの利用ができます。 居宅介護サービスを利用する場合、1ヵ月に利用できる上限(支給限度額)が、要支援・要介護度に応じて定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担ですみます。 サービスを利用した分だけ支払うことになるので、介護度の低い方は費用をおさえることが可能です。 区分支給限度額を超えるとどうなる? 通常は、ケアマネジャーと相談してサービス計画を立て、自分の必要な介護サービスを支給限度額の範囲内でサービスを受けることになります。 限度額を超えてサービスを利用することはできますが、超えた分は全額自己負担となります。 ケアマネジャーはサービス提供事業者を把握し、支給限度額の範囲内でサービスを組み合わせるための正確な計算ができます。サービス計画を立てるときにはケアマネジャーと相談をし、納得のできるプランを立ててもらうことが重要です。 特定施設入居者生活介護は定額制での支払い 介護付有料老人ホーム、介護型ケアハウス、一部のサービス付き高齢者向け住宅などの特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、介護サービス費用は要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。 定額制のため、必要なサービスが増えた場合でも、介護サービス費が高額になる心配もなく、安心してサービスを利用できます。 利用負担は原則1割、一定以上の所得がある方の場合は2割、または3割です。 こんな時は介護保険が適用されない 介護保険は、利用者の日常生活を送る上で必要なサポートをすることが目的です。そのため介護サービス利用者本人の援助にならないものや、日常生活上必要でないサービスについては保険の適応外となります。 以下のようなものは保険適応外のサービスとなるので注意が必要です。 対象が利用者ではないサービス 利用者以外の家族のためとなるサービスは利用者本人の援助に当てはまらないので、介護保険の適用外です。 利用者のための食事の準備は介護保険が適用されますが、同居している家族のために食事を作ることは利用者のためのサービスではないため、保険適用外となります。 また、利用者が使用していない居室の掃除や、洗濯、ペットの世話なども利用者への直接のサービスとはみなされず、介護保険の適用外となります。 必要以上のサービス 日常的な生活援助の範囲を超える家事やサポートは必要以上のサービスとなり、介護保険が適用されません。 居室の掃除や付き添いなどでは日常生活で必要な範囲は保険適用されますが、年末の大掃除や草むしり、旅行の付き添い、話し相手…など、日常的な生活の中では必要でないサービスは保険の適用外となります。 養護老人ホーム 養護老人ホームとは、身体的・生活環境上・経済的などの理由で居宅で生活ができない高齢者を養護し、社会復帰の支援を行う入所施設です。 養護老人ホームでは居室の提供や、食事や健康管理などのサービスを受けることができますが、主な目的は介護ではなく入居者が自立した生活を送り、社会的な活動に参加できるよう支援することです。 そのため介護保険施設には該当せず、基本的に介護サービスを受けることはできません。※特定施設に指定されている養護老人ホームは除きます。 要支援は介護予防サービスが利用できます 介護予防サービスとは、なるべく介護を必要とせず、地域や自宅で自立した生活が送れるよう、早期に予防対策を行うサービスです。 介護予防は、あくまでも「要介護状態になることを極力遅らせること」または「要介護状態になるのを未然に防ぐこと」であるため、介護予防サービスが受けられる対象者は、要支援1・2の高齢者と自立している健康な高齢者となります。 サービスを受けるためには市区町村に在籍するケアマネジャーに相談し、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらい、プランに合わせたサービスを受けます。 介護予防サービスは、目的や内容によって「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」「地域支援型の予防サービス」の3つに分類されています。 費用負担を軽減する制度があります 介護付き有料老人ホームでは介護保険を利用できますが、要介護度が高いと自己負担も高額になります。また、入居中に病気やけがなどで治療が必要とさらに医療費が必要になることも。 これらの費用負担を軽減できる制度がありますので、知っておきましょう。 高額介護サービス費制度 「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。 高額介護サービス費の申請方法 高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。 高額介護サービス費支給申請書介護保険被保険者証振込先が確認できるもの 特定入所者介護サービス費制度 「特定入所者介護サービス」とは、所得の低い方の負担を軽減する制度です。 介護保険施設を利用には介護サービスについては保険が適用され、要支援・要介護度に応じて1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担となりますが、居住費や食費、日常生活費については保険の適用外となり自己負担が必要です。 所得の低い方には負担限度額が設けられていて、申請により限度額までの負担に軽減することができます。「特定入所者介護サービス」の利用には、お住いの市区町村に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、それを施設に提示する手続きが必要です。 介護保険が適用になるサービスに関するよくある質問 介護保険サービスを利用するためにはどうすれば良いですか? 介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。 まずは市区町村の窓口に申請書を出し、認定を受けましょう。認定後ケアマネジャーによってケアプランが作成されます。 要介護1の場合、在宅でどんなサービスが利用できますか? 要介護1の人の場合、ほぼすべての居宅介護サービスを利用できます。主に訪問系サービスである訪問介護や訪問入浴、通所系サービスのデイサービスやデイケアなどが挙げられます。利用する人の身体状況によってサービスを選択しましょう。 認知症の人でも自宅にいながら介護サービスを利用できますか? 認知症の人でも訪問系サービス、通所系サービス、宿泊系サービスなど幅広くサービスを利用できます。 また、介護サービスの中には認知症の人のための認知症対応型通所介護という専門のデイサービスがあり、地域の人との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的でレクリエーションなどをおこなっている施設もあります。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "介護保険サービスを利用するためにはどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。まずは市区町村の窓口に申請書を出し、認定を受けましょう。認定後ケアマネジャーによってケアプランが作成されます。" } },{ "@type": "Question", "name": "要介護1の場合、在宅でどんなサービスが利用できますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "要介護1の人の場合、ほぼすべての居宅介護サービスを利用できます。主に訪問系サービスである訪問介護や訪問入浴、通所系サービスのデイサービスやデイケアなどが挙げられます。利用する人の身体状況によってサービスを選択しましょう。" } },{ "@type": "Question", "name": "認知症の人でも自宅にいながら介護サービスを利用できますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "認知症の人でも訪問系サービス、通所系サービス、宿泊系サービスなど幅広くサービスを利用できます。また、介護サービスの中には認知症の人のための認知症対応型通所介護という専門のデイサービスがあり、地域の人との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的でレクリエーションなどをおこなっている施設もあります。" } }] }

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