判断能力が落ちてしまった高齢者に代わって契約などを結ぶことができる成年後見制度というものがあります。
両親のため、そして自分のために、理解を深めたいと考えている方が増えてきているそうです。ここでは成年後見制度について詳しく紹介していきます。
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成年後見制度とは認知症をはじめ知的障害や精神障害などの理由で物事を判断することが難しく、法律行為をおこなえない状態にある方に、後見人が代わって必要な契約を結んだり、財産を管理したりして本人の保護を図る制度です。
成年後見制度において支援をしてもらう人を「被後見人」、支援をする人を「成年後見人」と呼びます。
成年後見制度には大きく分けると2つの制度があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分である場合に本人に代わって権利を守り、法的に支援する制度です。一方で任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になってしまった場合に備えておくための制度のことを指します。
以下では、詳細を見ていきましょう。
家庭裁判所へ申立てをすることで、家庭裁判所から成年後見人が選ばれます。
法定後見とは、本人の利益を考えながら本人に代わって契約を結ぶなどの法律行為をしたり、本人に代わって財産を管理したりするなどして、本人を支援、保護することを指します。
法定後見制度では、 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの区分が用意されています。
後見、保佐、補助の違いについては以下の通りです。
対象となる方 | 判断能力がいつも欠けている方 |
---|---|
申立てできる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に 与えられる権限 | 法律行為の代理権、取消権(※1) |
申立てにより 与えられる権限 | – |
対象となる方 | 判断能力が著しく不十分な方 |
---|---|
申立てできる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に 与えられる権限 | 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2) についての同意権、取消権(※1) |
申立てにより 与えられる権限 | ・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)以外の事項についての同意権、取消権 ・特定の法律行為についての代理権 |
対象となる方 | 判断能力が不十分な方 |
---|---|
申立てできる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に 与えられる権限 | – |
申立てにより 与えられる権限 | 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2) の一部についての同意権、取消権(※1) ・特定の法律行為についての代理権 |
制度を受ける本人が 失う資格、地位 | – |
※1、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2、民法13条1項にあげられる行為
任意後見とは、将来、判断能力が低下してしまったときの備えとして、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおくことです。判断能力が不十分になった時にその契約をもとに任意後見人が本人を支援する制度です。
法定後見には3つの区分があるとお伝えしましたが、具体的にどういった人が対象になるのでしょうか。以下で詳しく説明していきます。
後見の対象となる方は日常生活を自力で送ることが困難な状態、つまり判断能力が欠けている状態にある人を指します。
後見人には被後見人に代わって財産管理や法律行為をおこなう代理権と、被後見人がおこなった法律行為の取り消しをおこなう権利である取消権の権限が与えられます。
保佐の対象となる人は、日常の買い物はひとりでおこなうことができるなど、生活面での自立性はあるものの、借金や相続などの重要な財産行為をおこなう際には誰かの支援を受けなければ理解し、判断することができない人です。
なお保佐人には、重要な財産に関する行為について同意権と取消権の権限が与えられます。
重要な財産行為とは借金や相続などの他にも訴訟行為や新築、増改築等を指し、被保佐人がこれらの行為をおこなう場合には保佐人の同意が必要になり、被保佐人がこれらの財産行為を保佐人の同意なくおこなった場合には取り消すことが可能です。
また、このような保佐人の同意を必要とする法律行為は、財産に関すること以外でも家庭裁判所の審判により追加することができます。
加えて必要であれば特定の代理権を権限として追加することも可能です。
補助の対象となる人は保佐の対象となる人と同様に、日常の買い物などはひとりででき、自立性はあるものの、重要な財産行為については独力でおこなうことが不可能ではないが、適切におこなえない可能性があり、第三者の援助を受けた方が良いとされる人になります。
なお補助人には、家庭裁判所に申し立てることにより、民法13条1項記載の相続の承認や放棄、訴訟といった行為のうち、一部の行為について同意権と取消権が与えられます。
また保佐人同様に、補助人も家庭裁判所の審判により特定の法律行為をおこなう代理権を追加することが可能です。
続いて、成年後見制度を利用する方の動機やその原因についてご紹介していきます。
成年後見制度の利用を申し立てる原因として一番多いとされているのは認知症で、全体の約61.4%を占めています。
また認知症の次に多い理由としては知的障害が約9.9%を占め、次いで統合失調症が約9.0%を占めています。
成年後見制度を申し立てた主な動機は以下になります。
申し立ての理由として最も多いのは預貯金の管理や解約で、つぎに身上保護となっています。認知症などが原因で判断能力が低下してしまうと財産管理だけではなく日常生活にも支障をきたす場合が多いため成年後見制度が果たしている役割は大きいと言えます。
では、後見人は実際にどのような役割を果たしているのでしょうか。順を追って見ていきましょう。
療養看護と聞くと、後見人が看護をするのかと思うかもしれませんが、すでに説明した通り後見人には介護や看護などの事実行為をおこなう権利や義務はありません。
そのため、事実行為としての介入ではなく施設の契約や介護サービスの契約といった療養看護に関する法律行為をおこないます。
財産管理には財布や通帳を預かるといった事実行為としての財産管理と、被後見人に代わって財産に関連する契約を結ぶなどの対外的な代理行為としての財産管理があります。
また、老人ホームなどの介護施設への入居を検討している被後見人のうち、持ち家を売却したい場合には家庭裁判所の許可が必要となり、場合によっては売却が認められないもありますので注意してください。
遺産分割協議などの相続にまつわる協議がおこなわれる場合には、後見人自身が相続人として含まれていると「利益が相反する関係にある場合」に該当するため、後見監督人が後見人の代わりに、成年被後見人を代理するか、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
後見人として選定されると、毎年1回は家庭裁判所に対して、被後見人の為におこなった事務内容について後見等事務報告としてまとめ、提出する必要があります。
成年後見制度自体が自力で生活をしたり、何かを判断したりすることが難しい方のために援助をおこなう制度なので、後見人がおこなった内容はとても厳格に管理されています。
報告書のフォーマットはあらかじめ決められており、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
成年後見人になるために必要な資格などはありませんが、なるにあたっていくつか条件があります。
以下の欠格事由(成年後見人になることができない要件)に該当していない人であれば誰でも成年後見人になることができます。
とはいえ、後見人を選定するのは家庭裁判所なので、希望していた人が選任されるとは限りません。また、希望した人が選任さなかったからといって申立を取り下げることはできないので注意するようにしましょう。
先ほど後見人に選ばれた場合にできることをご紹介しましたが、後見人にできないことは一体何があるのでしょうか。以下で説明していきます。
入院や施設入所、リハビリといった被後見人の身体に関することを強制する行為や、臓器移植の同意のような一身専属的な事項に関する行為が挙げられます。
あくまでも、後見人ができるのは法律行為にまつわることである、という点を覚えておきましょう。
身分行為とは、婚姻の成立や離婚、養子縁組といった身分に関する法律の法律効果を発生させ、変更あるいは消滅をさせる法律行為のことを指します。
身分行為は財産行為のような高度な判断能力を必要としないことに加え、本人の意思が何よりも大切とされる行為のため、後見人などの代理人が身分行為をおこなうことは許されていません。
ここからは実際に成年後見制度を利用するにあたって必要な手続きの流れをご説明していきます。
また、申立にかかる費用は1万円程度とされていますが、診断費用や鑑定費用を含めると2万弱〜18万円程度とかなり幅があります。
成年後見制度の利用を検討している場合には、まず家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうために申立をおこないます。
申立をする家庭裁判所については被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所のホームページなどで管轄の裁判所を確認しておきましょう。
また、申立をおこなうことができる人としては被後見人本人または配偶者、4親等内の親族、市区町村長等に限定されていますので注意してください。
申立をおこなう際には、被後見人の介護状況や判断能力を見た上で後見・保佐・補助のどれに該当しているのかを判断する必要があるため、医師の診断書が必要になります。
診断書は必ずしも心療内科医や精神科医で作成してもらう必要はなく、かかりつけ医や内科医でも問題はありません。ただし、家庭裁判所が用意しているフォーマットの通りに作成しなければいけないので注意しましょう。
次に診断書以外の必要書類を用意しましょう。
具体的に必要な書類は以下の通りです。
申立に必要とは具体的に以下のような書類を指します。
なお、これらの書類は申立先の家庭裁判所によって書式に違いがあります。申立先の家庭裁判所の窓口、または申立先の家庭裁判所のホームページかで取得してください。
戸籍謄本は本籍地や家族関係について書かれており、その人の身分を証明する書類です。
本籍地のある各市区町村の担当窓口で受け取ることが可能で、被後見人と後見人候補者が同じ戸籍の場合には両者が記載されている戸籍謄本を1通取得すれば問題ありません。
住民票は住所地や同一世帯の家族について書かれており、住所や世帯を証明する書類です。
住所のある各市区町村の担当窓口で受け取ることが可能で、戸籍謄本の時と同様に被後見人と後見人が同一世帯の場合は両者が記載されている住民票を1通取得すれば問題ありません。
登記されていないことの証明書とは、現在法定後見制度および任意後見制度を利用していないことを証明する書類です。
この証明書については法務局本局で取得できるので、詳しくはホームページでご確認ください。なお、支局や出張所では取得ができないので、そちらも注意しておきましょう。
申立書類の主な作成手順は以下の通りです。
なお書類の名称や形式は各家庭裁判所によって異なるため、詳しくはホームページをご覧ください。
本人に関する書類とは主に精神障害者・療養・介護保険認定証などの健康状態がわかる資料、年金額決定通知書、確定申告書などの収入についてわかる資料、各種税金の納税通知書、国民健康保険料や介護保険料の決定通知書などの支出についてわかる資料の3つを指します。
上記の健康状態に関する資料と収入および支出に関する資料はすべての人が用意しなくてはいけませんが、なかには状況に応じて用意しなくてはいけない資料もあります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
成年後見制度を利用するにあたり、申立人や後見人候補者の話を聞くために家庭裁判所で面接がおこなわれます。
面接は時期によってはスムーズに予約が取れない場合があるため、資料集めなどのスケジュールがある程度決まった段階であらかじめ予約をとっておくことをおすすめします。
なお、予約した面接日の1週間前には申立書類一式を家庭裁判所に提出する必要がありますので時間に余裕を持って予約を取りましょう。
面接日が決定したあとは家庭裁判所へ申立書類一式を提出します。裁判所へ直接提出することも可能ですし、郵送することも可能。どちらかの方法で書類を提出してください。
なお、申立書類一式が提出された時点で申立があったとみなされ、この申請を取り下げることはできなくなります。
そのため、望んでいた後見人が選任されなかったなどの理由でも取り下げることはできず、裁判所が指定した弁護士や司法書士が後見人になる可能性があることも理解しておきましょう。
申立がおこなわれると、家庭裁判所で審理がはじまります。
ここでいう審理とは、申立書類の不備はないかといった確認に加え、「本人の心身状況や事情をみて成年後見制度が必要であるのか」「成年後見人にふさわしい人は誰か」といったことを判断することです。
必要に応じて、本人または親族との面談や医師による鑑定などもおこなわれます。また、時期によってはこれらの申立から審理を経て結果がでるまでに1〜3ヵ月程度かかります。
審判とは裁判官が申立書類の内容や調査結果をもとに成年後見制度が必要であるかどうかを判断し決定することを指します。
必要であるとされた場合には後見開始の審判と、その人に最も適した人を後見人として選任がおこなわれます。
また、内容に不服がある場合には後見人のもとに審判書が届いてから2週間以内に不服申立てをしましょう。不服申立てがなければそのまま後見開始が確定します。
審判が確定し、後見人として選任されたあとは裁判所から東京法務局に登記の依頼がなされ、後見人の氏名や権限などが記載された後見登記がおこなわれます。
後見登記とは自分自身が後見人であることを証明するもので、裁判所の依頼から2週間程度で完了し、後見人に登記番号が通知されます。その登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書は、預貯金口座の解約といった後見人の業務をおこなう上で必要になります。
一度選任された後見人は特別な理由がない限り解任することはできませんが、以下のような場合には申立権者の請求、または職権により後見人等を解任することができます。
なお、後見人は解任できますが、成年後見制度を途中で終了させることはできず、後見人が解任されても新たな後見人が選任されます。
以下では親しい間柄にある人が後見人になる場合の注意点をご紹介していきます。
たとえば息子が父親の後見人に選ばれた場合に、家族であるからといって父親の財産を自分自身のために使用すれば業務上横領となってしまいますので、あくまでも本人のためにする業務であることを念頭に置いておきましょう。
親しい人が後見人になると財産の贈与などを被後見人自身が進めてくる場合もありますが、後見人にそのような権限は認められていません。
本人が贈与や貸与を強く望んでいる場合には事前に家庭裁判所に相談しましょう。
後見人はあくまでも本人の利益を守るために財産管理などをおこなう立場です。後見人になったからといって財産を自由に使えるわけではありませんので、きちんと後見人の立場や業務内容などを確認し、話し合って立候補するようにしましょう。
ここからは、第三者が後見人となる場合の注意点を紹介していきます。
後見人はあくまでも本人の利益のために動く存在です。将来の相続に備えて贈与をおこなうといった本人の財産を減らすような行為はできないので注意しましょう。
後見人には被後見人の財産目録や後見等に関する記録を親族に見せる義務はありません。そのため親族が閲覧を希望していても見せてもらえない可能性もあります。
なお、そのような場合には家庭裁判所で記録の閲覧・謄写を申請することで確認することができます。
親族以外の第三者が後見人に選任された場合は、お互いに安心感を得るためにも、権限の不正防止をはかる意味でも積極的にコミュニケーションを取り、後見人と良好な関係を築いておきましょう。
最後に、成年後見制度のメリットとデメリットについて紹介していきます。
認知症を患っている人は悪徳業者からの不当な契約や詐欺に合いやすいだけではなく、家族が財産を使い込んでしまうというケースもあります。
また、介護施設や介護サービスなどの法的契約も判断能力が低下している被後見人が一人でおこなうのは難しいと言えます。
このような場合に成年後見制度を利用することで、後見人が被後見人の財産を守り、その都度必要になる一人でおこなうことが難しい法的な契約も代理でおこなってくれるため、安心して生活を送ることができます。
▼介護施設への入居後の空き家問題について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。※姉妹サイト「いい相続」の記事にジャンプします。
成年後見制度を利用するにあたり必要な書類を集めて裁判所に申立てをおこなう必要があるので、煩雑な手続きに手間がかかる点はデメリットでしょう。
また、後見人は本人の利益のために行動しなくてはいけないため、柔軟な行動が取れなくなる可能性もあります。そのほか後見人には報酬が発生するためにある程度費用がかかる点などがデメリットとして挙げられます。
成年後見制度とは認知症をはじめ知的障害や精神障害などの理由で物事を判断することが難しく、法律行為をおこなえない状態にある人の代わりに必要な契約を結んだり、財産を管理したりして本人の保護を図る制度です。
成年後見人になる人は一般的に親族が望ましいとされており、配偶者や親、子が選任されます。
また、成年後見人になれない人については、未成年者、破産者、行方不明者などが挙げられます。家庭裁判所の決定で希望した人が選任されなくても申立を取り下げることはできないので注意しましょう。
成年後見制度の利用を申し立てる原因として一番多いとされているのは、認知症で全体の約6割を占めています。
また動機として挙げられるのは、預貯金の管理や解約が最も多く、認知症により判断能力が落ちてしまうと財産管理が難しいので、成年後見制度でそのサポートをします。
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