【一覧でわかる!】介護保険サービスの全種類、内容を徹底解説

【一覧でわかる!】介護保険サービスの全種類、内容を徹底解説

更新日 2024/05/13

介護保険が適用になるサービスの種類は本当にたくさん。どんなサービスがあって、どのサービスを使えるのか…と、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、居宅介護と施設介護のそれぞれで利用できるサービスに関して紹介します。また、実際に負担する費用や介護保険を適用するための注意点に関しても解説しています。

要介護認定を申請しよう

要介護認定の申請方法や流れ

介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。認定はお住いの市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出し、認定を受けることができます。

要介護認定の申請日から30日以内が目安。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

要介護認定後、利用する介護サービスの内容や時期に関するケアプランを作成します。

介護保険サービスの種類

介護保険で利用できるサービスは、大きく6つに分けられます。

  • 訪問系サービス
  • 通所系サービス
  • 福祉用具のレンタル・購入サービス
  • 宿泊系サービス
  • 地域密着型サービス
  • 住宅改修サービス

以下では、6つのサービスの詳細に関してまとめました。

居宅介護で利用する介護保険サービス

要介護者・要支援者が居宅に住んだまま訪問介護や通所介護などの介護事業者を利用して受けられる介護保険サービスをご紹介します。

訪問系サービス

訪問介護(ホームヘルパー)

訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。

訪問入浴

看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。

介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。

訪問リハビリ

要介護5の人が利用できる訪問リハビリ

訪問リハビリテーションとは、主治医によって介護が必要と認められた方ばあい、利用者の自宅でおこなわれます。

リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。

訪問看護

病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。

介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。

居宅療養管理指導

要支援や要介護と認定され通院が難しい方を対象としたサービスです。

自宅に医師や看護師、薬剤師といった専門家が訪れ、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどをしてくれます。

夜間対応型訪問介護

22時から6時までを含む夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。

離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。

日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。

サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。

通所系サービス

通所介護(デイサービス)

要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。

施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。

通所リハビリ(デイケア)

デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。

デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。

デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。

福祉用具のレンタル・購入サービス

福祉用具の貸与

福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。

特定福祉用具購入費の助成

特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽

宿泊系サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。

介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。

在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。

在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。

また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。

認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。

引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。

これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。

認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。

住宅改修サービス

介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。

屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。

施設介護で利用する介護保険サービス

施設介護サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービス。介護保険施設、地域密着型サービス、特定施設入居者生活介護の3つの施設でサービスを受けることができます。

介護保険施設とは?

介護保険施設と定められている3つの施設は以下の通りです。

介護保険施設は地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などが運営する公的施設です。

特別養護老人ホーム(特養)

介護老人福祉施設は原則「要介護3以上」の方が対象。高度な医療的なケアを必要としない、常に介護が必要の入居可が能です。

また、自宅での介護が困難な方の養護も目的とされています。終身まで利用できる施設が多いのが特徴です。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は、「要介護1以上」のリハビリテーションを必要とされる方が対象。病院での治療を終えた方が、在宅復帰をするためのリハビリを専門に行う施設です。

在宅復帰を目的とした施設のため、入所期間は3~6ヵ月と限定的。医学的な管理の元、介護や看護、リハビリと日常生活の介護サービスを受けることができます。

介護医療院

介護医療院は「要介護1以上」の方が対象。長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者向けの施設です。介護と医療的ケアを同時に受けることができます。

地域密着型サービスとは?

地域密着型サービスとは、認知症の高齢者や中重度の要介護高齢者等が、できる限り住み慣れた地域で生活が続けられるように、市町村指定の事業者が提供するサービスです。

サービス内容は、お住いの市町村によって異なります。地域密着型サービスの対象者は、要介護の認定を受けている方で、原則として運営する事業者と同じ市町村に居住している方が対象となります。

特定施設入居者生活介護とは?

特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。

指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。

特定施設でない施設でも介護サービスの利用が可能

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設でも、介護保険適用の介護サービスの利用が可能です。

利用には居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護度や要支援度の必要性に応じたケアプランを作成してもらい、介護サービス事業者と個別に契約をすることになります。外部の事業者からのサービスとなるため、直接施設職員による介助を受けることはありません。

ただし、訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業所等を併設している施設では、希望をすればサービスを利用することも可能です。

自宅で訪問介護や通所介護を利用するときと同じように、自分に合ったプランを選べるため介護度の低い人は費用を抑えることができます。

居宅介護サービスは利用分の支払い

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36,217円 72,434円 108,651円

出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

要介護・要支援の高齢者が自宅に住みながら受ける居宅介護サービスサービス付き高齢者向け住宅住宅型有料老人ホームも利用している場合も、その部屋は「自宅」となり居宅介護サービスとなります。

居宅介護サービスの場合、外部の訪問介護、通所介護などを利用することとなります。自分に必要な介護や支援を選択して受けることができ、支払いはサービスを受けた分だけ支払います。

毎月の利用するサービスには限度額があります

居宅介護サービスでは訪問介護、通所介護のほかショートステイやベッドや車椅子をレンタルできる「福祉用具貸与」「訪問看護」「訪問入浴介護」などの利用ができます。

居宅介護サービスを利用する場合、1ヵ月に利用できる上限(支給限度額)が、要支援・要介護度に応じて定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担ですみます。

サービスを利用した分だけ支払うことになるので、介護度の低い方は費用をおさえることが可能です。

区分支給限度額を超えるとどうなる?

通常は、ケアマネジャーと相談してサービス計画を立て、自分の必要な介護サービスを支給限度額の範囲内でサービスを受けることになります。

限度額を超えてサービスを利用することはできますが、超えた分は全額自己負担となります。

ケアマネジャーはサービス提供事業者を把握し、支給限度額の範囲内でサービスを組み合わせるための正確な計算ができます。サービス計画を立てるときにはケアマネジャーと相談をし、納得のできるプランを立ててもらうことが重要です。

特定施設入居者生活介護は定額制での支払い

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,490 10,980 16,470
要支援2 9,390 18,780 28,170
要介護1 16,260 32,520 48,780
要介護2 18,270 36,540 54,810
要介護3 20,370 40,740 61,110
要介護4 22,320 44,640 66,960
要介護5 24,390 48,780 73,170

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

介護付有料老人ホーム、介護型ケアハウス、一部のサービス付き高齢者向け住宅などの特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、介護サービス費用は要介護度ごとに決められた額を支払う定額制になっています。

定額制のため、必要なサービスが増えた場合でも、介護サービス費が高額になる心配もなく、安心してサービスを利用できます。

利用負担は原則1割、一定以上の所得がある方の場合は2割、または3割です。

こんな時は介護保険が適用されない

介護保険は、利用者の日常生活を送る上で必要なサポートをすることが目的です。そのため介護サービス利用者本人の援助にならないものや、日常生活上必要でないサービスについては保険の適応外となります。

以下のようなものは保険適応外のサービスとなるので注意が必要です。

対象が利用者ではないサービス

利用者以外の家族のためとなるサービスは利用者本人の援助に当てはまらないので、介護保険の適用外です。

利用者のための食事の準備は介護保険が適用されますが、同居している家族のために食事を作ることは利用者のためのサービスではないため、保険適用外となります。

また、利用者が使用していない居室の掃除や、洗濯、ペットの世話なども利用者への直接のサービスとはみなされず、介護保険の適用外となります。

必要以上のサービス

日常的な生活援助の範囲を超える家事やサポートは必要以上のサービスとなり、介護保険が適用されません。

居室の掃除や付き添いなどでは日常生活で必要な範囲は保険適用されますが、年末の大掃除や草むしり、旅行の付き添い、話し相手…など、日常的な生活の中では必要でないサービスは保険の適用外となります。

養護老人ホーム

養護老人ホームとは、身体的・生活環境上・経済的などの理由で居宅で生活ができない高齢者を養護し、社会復帰の支援を行う入所施設です。

養護老人ホームでは居室の提供や、食事や健康管理などのサービスを受けることができますが、主な目的は介護ではなく入居者が自立した生活を送り、社会的な活動に参加できるよう支援することです。

そのため介護保険施設には該当せず、基本的に介護サービスを受けることはできません。
※特定施設に指定されている養護老人ホームは除きます。

要支援は介護予防サービスが利用できます

介護予防サービスとは、なるべく介護を必要とせず、地域や自宅で自立した生活が送れるよう、早期に予防対策を行うサービスです。

介護予防は、あくまでも「要介護状態になることを極力遅らせること」または「要介護状態になるのを未然に防ぐこと」であるため、介護予防サービスが受けられる対象者は、要支援1・2の高齢者と自立している健康な高齢者となります。

サービスを受けるためには市区町村に在籍するケアマネジャーに相談し、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらい、プランに合わせたサービスを受けます。

介護予防サービスは、目的や内容によって「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」「地域支援型の予防サービス」の3つに分類されています。

費用負担を軽減する制度があります

介護付き有料老人ホームでは介護保険を利用できますが、要介護度が高いと自己負担も高額になります。また、入居中に病気やけがなどで治療が必要とさらに医療費が必要になることも。

これらの費用負担を軽減できる制度がありますので、知っておきましょう。

高額介護サービス費制度

「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。

  • 高額介護サービス費支給申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 振込先が確認できるもの

特定入所者介護サービス費制度

「特定入所者介護サービス」とは、所得の低い方の負担を軽減する制度です。

介護保険施設を利用には介護サービスについては保険が適用され、要支援・要介護度に応じて1割(一定以上所得者の場合は2割、または3割)の自己負担となりますが、居住費や食費、日常生活費については保険の適用外となり自己負担が必要です。

所得の低い方には負担限度額が設けられていて、申請により限度額までの負担に軽減することができます。「特定入所者介護サービス」の利用には、お住いの市区町村に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、それを施設に提示する手続きが必要です。

介護保険が適用になるサービスに関するよくある質問

介護保険サービスを利用するためにはどうすれば良いですか?

介護保険サービスを受けるには要介護認定・要支援の認定が必要です。介護を必要とする度合いによって、「要介護1~5」と「要支援1~2」の7つに区分され、区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

まずは市区町村の窓口に申請書を出し、認定を受けましょう。認定後ケアマネジャーによってケアプランが作成されます。

要介護1の場合、在宅でどんなサービスが利用できますか?

要介護1の人の場合、ほぼすべての居宅介護サービスを利用できます。主に訪問系サービスである訪問介護や訪問入浴、通所系サービスのデイサービスやデイケアなどが挙げられます。利用する人の身体状況によってサービスを選択しましょう。

認知症の人でも自宅にいながら介護サービスを利用できますか?

認知症の人でも訪問系サービス、通所系サービス、宿泊系サービスなど幅広くサービスを利用できます。

また、介護サービスの中には認知症の人のための認知症対応型通所介護という専門のデイサービスがあり、地域の人との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的でレクリエーションなどをおこなっている施設もあります。

地域から老人ホーム・介護施設を探す

北海道・東北

北海道札幌市)|青森県岩手県宮城県仙台市)|秋田県山形県福島県

関東

東京都神奈川県横浜市 / 川崎市 / 相模原市)|埼玉県さいたま市)|千葉県千葉市)|茨城県栃木県群馬県

甲信越・北陸

新潟県新潟市)|富山県石川県福井県長野県山梨県

東海

愛知県名古屋市)|岐阜県三重県静岡県静岡市 / 浜松市

関西

大阪府大阪市 / 堺市)|京都府京都市)|兵庫県神戸市)|滋賀県奈良県和歌山県

中国・四国

岡山県岡山市)|広島県広島市)|鳥取県島根県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

九州・沖縄

福岡県福岡市 / 北九州市)|熊本県熊本市)|佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

よく読まれている記事

よく読まれている記事

article-image

介護付き有料老人ホームとは│提供されるサービス・費用・入居条件などを解説

介護付き有料老人ホームは、介護スタッフが24時間常駐している介護施設。介護サービスや身の回りの世話を受けられます。 この記事では、介護付き有料老人ホームの種類及び入居のための条件や必要な費用、サービス内容などを詳しく説明しています。 https://youtu.be/oK_me_rA0MY 介護付き有料老人ホームの特徴 介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。 主に民間企業が運営しているため、サービスの内容や料金は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。 看取りまで対応している施設も多数あり、「終の棲家(ついのすみか)」を選ぶうえでも選択肢のひとつとなります。 全体の概要をまとめるとこのようになります。 費用相場 入居時費用 0~数千万円 月額利用料 15~30万円 入居条件 要介護度 自立~要介護5※1 認知症 対応可 看取り 対応可 入居のしやすさ ◯ ※施設の種類によって異なります。 特定施設入居者生活介護とは 特定施設入居者生活介護は、厚生労働省の定めた基準を満たす施設で受けられる介護保険サービスです。ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき提供される食事や入浴・排泄など介助のほか、生活支援、機能回復のためのリハビリなどもおこなわれます。指定を受けてこのサービスを提供する施設は、一般的に「特定施設」の略称で呼ばれています。 介護付き有料老人ホームの種類と入居基準 介護付き有料老人ホームには「介護専用型」「混合型」「健康型」の3種類があり、それぞれ入居条件が異なります。 介護度 ...

article-image

グループホームとは|入居条件や費用、入居時に気をつけたいポイントを解説

認知症の方の介護は大変です。「そろそろ施設への入居を検討しよう」と思っても、認知症の症状があると、入居を断られてしまうのではと心配もあるでしょう。 グループホームは認知症高齢者のための介護施設です。住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスであり、正式な名称を「認知症対応型共同生活介護」といいます。 こちらの記事では、グループホームについて解説します。また、グループホームで受けられるサービスや費用、施設選びのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 https://youtu.be/EofVO7MRRDM この記事を読めばこれがわかる! グループホームの詳細がわかる! グループホームを選ぶ際のポイントがわかる! グループホームへ入居する際の注意点がわかる! グループホームとは グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援以上の認知症高齢者が少人数で共同生活をおくります。 「ユニット」といわれる少人数のグループで生活し、入居者はそれぞれ家事などの役割分担をします。 調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして自分らしく共同生活を過ごすところが、ほかの介護施設や老人ホームとは異なるポイントです。 グループホームの目的は、認知症高齢者が安定した生活を現実化させること。そのために、ほかの利用者やスタッフと協力して生活に必要な家事を行うことで認知症症状の進行を防ぎ、できるだけ能力を維持するのです。 グループホームは少人数「ユニット」で生活 グループホームでは「ユニット」と呼ばれるグループごとに区切って共同生活を送るのが決まり。1ユニットにつき5人から9人、原則1施設につき原則2ユニットまでと制限されています。 少人数に制限する理由は、心穏やかに安定して過ごしやすい環境を整えるため。環境変化が少なく、同じグループメンバーで協力して共同生活することは、認知症の進行を防ぐことに繋がります。 認知症の方にとって新しく出会う人、新しく覚えることが難しいので、入居者やスタッフの入れ替わりが頻繁にある施設では認知症の高齢者は心が落ち着かず、ストレスを感じ生活しづらくなってしまいます。その結果、認知症症状を悪化させるだけでなく、共同生活を送る上でトラブルを起こすきっかけとなります。 慣れ親しんだ場所を離れて新しい生活をするのは認知症の方には特に心配が尽きないもの。その心配を軽減するため、より家庭にできるだけ近づけ、安心して暮らせるようにしています。 グループホームの入居条件 グループホームに入居できるのは医師から「認知症」と診断を受けている方で、一定の条件にあてはまる方に限ります。 原則65歳以上でかつ要支援2以上の認定を受けている方 医師から認知症の診断を受けている方 心身とも集団生活を送ることに支障のない方 グループホームと同一の市町村に住民票がある方 「心身とも集団生活を送ることに支障のない」という判断基準は施設によって異なります。入居を希望している施設がある場合には、施設のスタッフに相談しましょう。 また、生活保護を受けていてもグループホームに入ることは基本的には可能です。しかし、「生活保護法の指定を受けている施設に限られる」などの条件があるので、実際の入居に関しては、行政の生活支援担当窓口やケースワーカーに相談してみましょう。 グループホームから退去を迫られることもある!? グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。「暴言や暴力などの迷惑行為が著しい場合」「継続的に医療が必要になった場合」「自傷行為が頻発する場合」etc。共同生活が難しくなった場合には追い出されてしまうこともあるのです グループホームで受けられるサービス グループホームで受けられるサービスは主に以下です。 生活支援 認知症ケア 医療体制 看取り それぞれ詳しく見てみましょう。 生活支援 グループホームでは以下の生活面でのサービスを受けられます。 食事提供 :◎ 生活相談 :◎ 食事介助 :◎ 排泄介助 :◎ 入浴介助 :◎ 掃除・洗濯:◯ リハビリ :△ レクリエーション:◎ 認知症を発症すると何もできなくなってしまうわけではなく、日常生活を送るだけなら問題がないことも多いです。 グループホームには認知症ケア専門スタッフが常駐しています。認知症進行を遅らせる目的で、入居者が専門スタッフの支援を受けながら入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこないます。 食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで、そして洗濯をして干すといった作業や掃除も、スタッフの介助を受けながら日常生活を送ります。 グループホームでは、入居者の能力(残存能力)に合った家事を役割分担して自分たち自身でおこなうことになります。 例えば、食事の準備として買い出しから調理、配膳、後片付けまで。また、そして洗濯をして、干すまで…など。そのために必要な支援を、認知症ケアに長けた専門スタッフから受けられるのが、グループホームの大きな特徴です。 グループホームは日中の時間帯は要介護入居者3人に対して1人以上のスタッフを配置する「3:1」基準が設けられています。施設規模によっては、付き添いやリハビリなどの個別対応が難しいので、入居を検討する際は施設に確認しましょう。 認知症ケア 施設内レクリエーションやリハビリのほかに、地域の方との交流を図るための活動の一環として地域のお祭りに参加や協力をしたり、地域の人と一緒に公園掃除などの活動を行う施設も増えてきました。 グループホームとして積み上げてきた認知症ケアの経験という強みを活かし、地域に向けた情報発信などのさまざまな活動が広がっています。 地域の方と交流する「認知症サロン」などを開催して施設外に居場所を作ったり、啓発活動として認知症サポーター養成講座を開いたりするなど、地域の人々との交流に重きを置くところが増えています。 顔の見える関係づくりをすることで地域の人に認知症について理解を深めてもらったり、在宅介護の認知症高齢者への相談支援につなげたり。 こうした活動は認知症ケアの拠点であるグループホームの社会的な価値の向上や、人とのつながりを通じて入所者の暮らしを豊かにする効果が期待できます。 医療体制 グループホームの入居条件として「身体症状が安定し集団生活を送ることに支障のない方」と定義しているように、施設に認知症高齢者専門スタッフは常駐していますが、看護師が常駐していたり、医療体制が整っているところはまだまだ少ないです。 しかし近年、高齢化が進む社会の中で、グループホームの入居者の状況も変わってきています。 現在は看護師の配置が義務付けられていないので、医療ケアが必要な人は入居が厳しい可能性があります。訪問看護ステーションと密に連携したり、提携した医療機関が施設が増えたりもしているので、医療体制について気になることがあれば、施設に直接問い合わせてみましょう。 看取り 超高齢社会でグループホームの入所者も高齢化が進み、「看取りサービス」の需要が増えてきました。 すべてのグループホームで看取りサービス対応しているわけではないので、体制が整っていないグループホームの多くは、医療ケアが必要な場合、提携医療施設や介護施設へ移ってもらう方針を採っています。 介護・医療体制の充実度は施設によってさまざまです。介護保険法の改正が2009年に行われ、看取りサービスに対応できるグループホームには「看取り介護加算」として介護サービスの追加料金を受け取れるようになりました。 看取りサービスに対応しているグループホームは昨今の状況を受け増加傾向にあります。パンフレットに「看取り介護加算」の金額が表記されているかがひとつの手がかりになります。 グループホームの設備 グループホームは一見、普通の民家のようで、家庭に近い雰囲気が特徴ですが、立地にも施設基準が設けられています。 施設内設備としては、ユニットごとに食堂、キッチン、共同リビング、トイレ、洗面設備、浴室、スプリンクラーなどの消防設備など入居者に必要な設備があり、異なるユニットとの共有は認められていません。 入居者の方がリラックスして生活できるように、一居室あたりの最低面積基準も設けられています。このようにグループホーム設立にあたっては一定の基準をクリアする必要があります。 立地 病院や入居型施設の敷地外に位置している利用者の家族や地域住民と交流ができる場所にある 定員 定員は5人以上9人以下1つの事業所に2つの共同生活住居を設けることもできる(ユニットは2つまで) 居室 1居室の定員は原則1人面積は収納設備等を除いて7.43㎡(約4.5帖)以上 共有設備 居室に近接して相互交流ができるリビングや食堂などの設備を設けること台所、トイレ、洗面、浴室は9名を上限とする生活単位(ユニット)毎に区分して配置 グループホームの費用 グループホーム入居を検討する際に必要なのが初期費用と月額費用です。 ここからは、グループホームの入居に必要な費用と、「初期費用」「月額費用」それぞれの内容について詳しく解説していきます。 ...

article-image

【動画でわかる】有料老人ホームとは?費用やサービス内容、特養との違いは

介護施設を探している中で「老人ホームにはいろいろな種類があるんだ。何が違うんだろう?」と疑問を感じることがあるかもしれません。 そこで今回は、名前に「老人ホーム」とつく施設の中でも、「有料老人ホーム」を中心に紹介。よく似ている「特別養護老人ホーム」との違いも見ていきます。 「老人ホームの種類が多すぎて訳がわからない」と思ったら、ぜひ参考にしてみてくださいね。 https://youtu.be/eMgjSeJPT8c 有料老人ホームの種類 有料老人ホームには、以下の3種類があります。 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム この3種類の違いを以下にまとめています。 種類 介護付き有料老人ホーム ...

介護の基礎知識

total support

介護の悩みを
トータルサポート

total support

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。

鎌倉新書グループサイト