75歳以上のすべての高齢者が加入する医療保険のことを後期高齢者医療制度と言います。
ここでは、対象となる人や加入手続きなど後期高齢者医療制度の内容に関して詳しく見ていきましょう。
また、各負担軽減策も紹介しているので参考にしてみてください。
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後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての高齢者、または前期高齢者にあたる65歳〜74歳の人のうち寝たきりなど一定の障害があると認定された方が加入する医療制度のことです。
年を重ねるにつれ、病気を発症してしまったり、持病が悪化してしまったりなど他の世代と比べても医療費が高くなっていきます。
そのため後期高齢者医療制度では、高齢者にかかる医療費を高齢者自身の支払う保険料や窓口負担だけで賄うのではなく、国からの公費や若い世代の支援金も活用することで高齢者の医療を社会全体で支えています。
これらに該当する人で後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は、申請が必要です。市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。
後期高齢者医療制度の加入者は、原則1割負担でさまざまな医療を受けることができます。現役並みの所得がある人は3割負担となります。
現役並みの所得とは、具体的に課税所得が145万円以上であること。そして、単身世帯の場合は年収が383万円、夫婦2人世帯の場合は520万円を超える場合を指します。
また、2022年度には自己負担割合を1割から2割に引き上げることが検討されています。ただ今回の見直しは、75歳以上すべてを対象にするのではなく、課税所得が28万円以上あり、なおかつ年収が200万円以上の人のみを対象としています。
変更後3年は窓口負担の増加額が最大でも月額3,000円に収まるように措置を導入する予定にもなっています。
後期高齢者医療制度に加入している人は、所得に応じて設定された金額をそれぞれがお住まいの市区町村に支払うことになります。
保険料については、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が地域の実情に合わせて2年ごとに算出しています。また、保険料の納め方は公的年金からの引き落としで支払う特別徴収と、納付書などを利用して支払う普通徴収の2種類にわかれています。
公的年金などの支給額が年額18万円以上の方は、原則として、2ヵ月ごとに支給される年金から2ヵ月分に相当する保険料が天引きされます。
以下のような場合には特別徴収の対象とはなりません。
後期高齢者医療制度にも、その他の医療保険と同じように以下のようなさまざまな負担軽減策が設定されています。
ひと月に負担する医療費が高額となる場合、所得に応じて定められた自己負担上限額を超えた分の費用が払い戻されます。
医療費と介護費を合わせた費用が自己負担限度額を超えた場合、その分の費用が払い戻されます。
入院した場合、食費と居住費にかかる費用のうち、定められた額を超える部分は広域連合が負担します。
特定疾病がある場合、ひとつの医療機関にかかる医療費の上限が毎月1万円になります。
移動が困難な高齢者が医師の指示によって緊急で移送された場合、広域連合が認めた場合に限り移送費が支給されます。
後期高齢者医療制度の加入手続きは、対象になったとき自動的におこなわれるため、特別何かをする必要はありません。
75歳になる前月末までに書留で保険証が送付されるので、医療機関を利用する際にはそれを提示しましょう。ただし、これまで加入していた医療保険の脱退手続きはおこなう必要があるので注意してください。
また、65歳〜74歳の人で特定の障害があると認定され後期高齢者医療制度を利用できる場合は障害認定申請が、配偶者が会社の健康保険の被扶養者の場合には国民健康保険への切り替えが、それぞれ必要になるので各自治体の担当課窓口に相談してみてください。
「75歳以上の人」「65歳以上74歳以下の人で、寝たきりなど一定の障害があると認定された人」が対象者です。
75歳の誕生日を迎えた人は、これまでに加入していた国民健康保険や被用者保険などから後期高齢者医療制度に移行します。
ただし、65歳以上74歳以下の人で、寝たきりなど一定の障害があると認定された人については移行は任意です。
後期高齢者医療制度の加入手続きは、対象になったとき自動的におこなわれるため、特別何かをする必要はありません。保険証は75歳になる前月末までに広域連合から送付されます。
原則1割負担でさまざまな医療を受けることができます。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担となります。
また75歳以上の後期高齢者でも所得が一定以上ある場合には、窓口負担を2割にするといった議論もされています。2022年度から徐々に団塊の世代が後期高齢者になり始めるので、窓口での負担割合については早めの解決が求められます。
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