障がいをもつ家族がいる家庭では、将来について不安に思うことも多いでしょう。
そこでこの記事では、障がいを持つ方でも入居できるグループホームがあるということやその実態、入居に関するメリット・デメリットについて、詳しく説明していきます。
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結論からいうと、障がいのある方が利用できるグループホームはあります。
障がい者向けグループホームとは、「障がい者支援法」が定める「障がい福祉サービス」の一部である「共同生活援助」の通称です。
地域にある一般の住居において、障がい者たちが共同で生活し、自立した生活を送るために、入浴や食事などの介助、生活全般に対する相談などの必要なサポートを提供するサービスことを「共同生活援助」と呼びます。
認知症状のある高齢者を対象としたグループホームもありますが、こちらは「介護保険制度」によって定められた「認知症対応型共同生活介護」を目的とした住居となり、障がい者向けのものとは異なります。
障がい者向けグループホームでは、ご家族と離れて暮らす数名の障がい者の方たちが、世話人やスタッフなどに生活サポートや介護などの支援を受けながら、地域にあるマンション、アパート、一軒家などを利用して、自立した生活ができることを目標に共同生活をおこないます。
障がいのあるご家族をお持ちのご家庭では、生活全般に関する問題や負担を、自分たちだけでどうにかしなければという思いが強く、その責任と負担の重さに苦しまれていることが多くあります。
グループホームでは、世話人などのスタッフなどに見守られながら、地域社会との交流を持つことができ、障がいのある方ご本人が、自立した生活に向けた生きる力を養うことができます。
そして、同じく障がいを持つ方々とともに支援を受けながら暮らすことで、コミュニケーションの難しさからくる孤立を回避し、サポートするご家族の負担を軽減することも可能にします。
障がい者向けグループホームは、提供されるサービスによって、大きく3種類に分けることができます。
以下で、詳しく見ていきましょう。
夜間や休日に介護を必要とする人を対象としたグループホームです。主に、食事や入浴、排泄などの介助がサービスとして提供されます。
夜間や休日だけでなく、日中も介護を必要とする人を対象としたグループホームです。
主に夜間や休日に、掃除や洗濯などといった日常生活のサポートを受けられるグループホームです。身体介護に関しては、外部の介護事業所からサービスを受けることができます。
みなさんは、グループホームといわれると、真っ先に高齢者向けのグループホームを思い浮かべるでしょう。
高齢者向けのグループホームは、その地域に住民票を持つ、認知症状のある高齢者の方を対象とした「認知症対応型共同生活介護」サービスです。
この住居では、地域の協力と専門のスタッフの介護支援のもと、単身での生活に不安のある認知症を持つ高齢者の方が5~9名で共同生活をおこない、できる限り、入居者ご本人自身の力で自立をした日常生活を送ることが目的とされています。
障がい者向けグループホームには入居条件があり、「障害者総合支援法」に基づき、下記のいずれかの障がい者に該当する方が、グループホームを利用することができます。
なお、グループホームへの入居の際には、「身体障がい者手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかが必要になり、その障がい支援区分1~6級に認定されていることが原則です。
入居を検討する際には、ケアマネージャーやお住まいの障がい福祉課などに、入居条件について、前もって確認しておきましょう。
上記の通り、グループホームに入居する際には、障がい者手帳が必要です。対象となる障がい者手帳と、疾患の種類を説明していきます。
身体障がい者手帳とは、就学・就労が難しい疾患が身体にあり、障がいによる困難が、日常の生活にも長期的に及ぼされる方に対して給付される手帳です。
その対象となる疾患は「身体障がい者福祉法」の定義に基づき、手足のみならず、視力や聴力など身体全般に及ぶものとなります。
身体障がい者手帳を給付されることで、就学・就労などの支援を受けることができますが、身体障がい者手帳は、1~6級に区分されており、等級により受けられる支援も違ってきます。
また、2つ以上の障害が重複しているなどの方は、7級として認められることもあります。
上肢や下肢・体幹といった肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、言語障害、咀嚼機能の障害、心臓や腎臓などの障害、ヒト免疫不全など
精神障がい者手帳は、精神疾患や発達障害による障がいによって、日常生活や社会生活に長期的に及ぼされる制約があり、「精神保健福祉法」に基づき、支援が必要であると判断された方に給付されます。
精神障がい者が、福祉的サービスを受けながら、自立した生活を送り、就労などの社会的参加を目指すことのできる支援を目的としています。
精神障がい者保健福祉手帳は、1~3級に等級が分けられており、申請された都道府県や指定都市によって提出した診断書などを参考に判定されますが、2年おきの更新が必要です。
発達障害の方も、精神障がい者手帳の対象とはなっていますが、初診から6ヶ月以上が経過していること、知的障害での診断がでていないことを前提に、基準を満たしていれば給付されます。
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物やアルコール依存症や急性中毒、高次脳機能障害、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害といった発達障害、躁うつ病といった気分障害など
療育手帳は、知的障がいがあると判定された子どもを対象に給付されますが、身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳のように、法律によって基づかれているものではありません。
療育手帳の給付は、知的障がいを持つ子どもが、日常生活や就学・就労において必要な支援や福祉サービスを受けられることを目的としていますが、現時点では、療育手帳の制度は各自治体によって異なり、取得できる基準も統一されていません。
各自治体が設定する基準は「療育手帳制度について」というガイドラインを基に、重度であるAと中程であるBに分けられています。
知的障害
障がい者向けグループホームを利用するためには、以下の費用が必要です。
一般的な賃貸住宅に住むのと同様に、障がい者向けグループホームでは、家賃・食費・水道光熱費・日常生活費が必要です。ただし、一定の条件を満たすことで家賃の一部を補助する「特定障害者特別給付」や自治体によっては独自の助成をおこなっている地域もあるので、入居の際は確認しましょう。
また、障がい者向けグループホームでは「障害福祉サービス利用料」が必要です。サービス利用料は全額負担ではなく、原則1割負担です。
グループホームでは、一般の住居において地域社会とつながりを持ちながら、1施設で2~20名の障がい者がともに共同生活を送っています。
入居者は、各居室でプライベートを確保しながらも、他の入居者とともにリビングやキッチン、浴室を共有することで、共同生活のルールを学びます。
グループホームによって内容が異なりますが、施設スタッフによって、食事や入浴など生活に関する介助や支援、緊急時の対応、日常生活のアドバイス、交流イベントなどのサービスが提供されています。
障がい者向けのグループホームに入居することの、メリットまたはデメリットはどんなものがあるのでしょうか?
グループホームでは、各入居者の障がいやその度合いに合わせた「個別支援計画」が立てられています。それぞれの入居者に合った適切なサポートを提供し、自分ひとりでできることを増やしていく支援がおこなわれています。
入居者は、自分でできることが増えることにより、自立への自信が生まれ、自分らしい生活を送ることができるようになります。
障がいのある方は、他者とのコミュニケーションが難しく、孤立してしまうことが多くあります。
グループホームでは、同じく障がいを持つ人々と毎日をともに暮らすため、共有スペースなどでコミュニケーションを取る機会も多くなるでしょう。
他の入居者と協力し合いながら、家事やイベントをおこなっていくなかで会話が生まれ、自然とコミュケーションが取れるようになっていきます。
もし、コミュケーションに不安を覚えることがあったとしても、グループホームには相談に乗ってくれるスタッフもいるので、いつでも対応してもらえます。
また、グループホームとして地域の活動にも参加することがあるので、関係者以外との接触も期待できるでしょう。
グループホームには専門のスタッフが配置されています。
そのため入居者は、それぞれの障がいの状態に合わせて立てられた「個別支援計画」をもとに、金銭管理や生活管理、安全管理など、入居者の苦手とする部分に対して、必要なサポートを受けることができます。
この「個別支援計画」は、定期的に更新されており、入居者の現状に合わせた必要なサポートが提供されていきます。
そのため、グループホームでの生活が困難になることも少なく、自分でできることが増えてきた入居者に対しては、自立を妨げるような過度なサポートがおこなわれることもありません。
デメリットとして挙げられるのは、施設数と定員の少なさです。近年、障がい者向けグループホームの必要性が認められ、その数を増やしてきています。
とはいえ、まだまだ求められている数には達していません。また、グループホームの特性上、定員数も限られることから、定員オーバーとなり、入居したくてもできない状況が多く見られます。
そのため、障がい者向けグループホームへの入居を検討される際は、自治体の相談窓口や、ケアマネージャーに、地域のグループホームの空き状況について問い合わせてもらう必要があります。
障がい者向けグループホームの入居者は、「必要なサポートを受けることができれば、ひとりで生活することができる人」を対象としています。しかし、障がいの度合いや種類によって、入居できない施設もあります。
多くの障がい者向けグループホームは、身体障がいや精神障がいなどの種類によって入居対象者を分けています。適切なサポートを提供をするためには、必要な設備を用意し、専門スタッフの配置することが重要になるからです。
障がいの種類にこだわらず入居者を受け入れている施設もありますが、入居できる人数は限られていると考えて良いでしょう。
障がい者向けのグループホームでの生活が、自立を目的とした理想的なものであったとしても、入居者ご本人にとって、苦痛なものであったら元も子もありません。
実際に入居できたとしても、もっともコミュニケーションを苦手としている方は、共同生活にどうしても馴染めず、強いストレスを感じてしまうこともあるのです。
障がい者向けグループホームは、家族と離れて暮らす数名の障がい者の人たちが、施設スタッフなどに生活サポートや介護などの支援を受け、地域にあるマンション、アパート、一軒家などを利用しながら共同生活をおこなう施設です。
また、同じく障がいを持つ人と共に支援を受けながら暮らすことで、コミュニケーションの難しさからくる孤立を回避し、サポートする家族の負担を軽減することも可能にします。
「障害者総合支援法」に基づき、「知的障害者」「身体障害者」「精神障害者」「難病患者」の人を対象としています。
また、入居の際には、「身体障がい者手帳」「精神障がい者保健福祉手手帳」「療育手帳」のいずれかが必要です。また入居条件として障がい支援区分1~6級に認定されていることが原則です。
入居者は、各居室でプライベートを確保しながらも、他の入居者とともにリビングやキッチン、浴室を共有することで、共同生活のルールを学びます。
グループホームによって内容はさまざまで、食事や入浴など生活に関する介助や支援、緊急時の対応、日常生活のアドバイス、交流イベントなどのサービスが提供されています。
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