「老人ホームの費用を支払えなくなりそうで焦っている…」「支払えなくなったらどうなるの?」などと悩んでいませんか?
支払いができなくなりそうな原因は「資金が底をついてしまった」「家族の援助が受けられなくなった」「介護度が上がり負担する金額が増えてしまった」などさまざまで、施設とのトラブルになることもあります。
この記事では、支払いができなくなりそうなときの対処法や完全に支払えなくなったときどうなってしまうのかを解説しています。
資金が底をついてしまったり家族の援助が受けられなくなったりすることで、突然、老人ホームの費用が支払えなくなる可能性があります。以下では、支払いができなくなりそうなときの対処法をまとめました。
費用の支払いができないと、誰もが焦りを感じるものです。しかし、そんなときでも慌てずに、まず施設長やケアマネジャーに相談すると良いでしょう。
相談することで、継続して生活できる方法を一緒に模索したり転居を余儀なくされた場合は老人ホームの紹介センターを紹介してくれたりと、さまざまなアドバイスをもらえます。
入居している老人ホームの費用の支払いが難しいと感じたときは、料金が安い老人ホームへ転居するのも一案です。以下は、老人ホームの種類と必要になる入居一時金、月額利用料を一覧にしました。
施設の種類 | 公的/民間 | 入居一時金 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
介護付き 有料老人ホーム | 民間 | 0~数千万円 | 15~30万円 |
住宅型 有料老人ホーム | 民間 | 0~数千万円 | 11~25万円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 | 民間 | 0~数十万円 | 11~25万円 |
グループホーム | 民間 | 0~数十万円 | 10~15万円 |
ケアハウス | 公的 | 0円~数十万円 | 6~17万円 |
特別養護 老人ホーム | 公的 | 0円 | 8~14万円 |
介護老人 保健施設 | 公的 | 0円 | 8~14万円 |
介護医療院 | 公的 | 0円 | 10~20万円 |
ホスピス | 民間 | 施設や入院期間 により異なる | 施設や入院期間 により異なる |
転居の際は、入居一時金0円の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅のような、初期費用が比較的安い施設を探すと良いでしょう。
特別養護老人ホームは、本人の介護度が「要介護3以上」であれば入居することができます。ただし、特別養護老人ホームは安価なため非常に人気があり、待機人数が多いのも特徴です。入居を希望する際は、複数の施設に申し込むなど計画的に動く必要があります。
都心よりも地方、駅から離れた老人ホームの方が比較的費用を抑えられる傾向にあります。家族にとっては、面会などで訪問する際に利便性が悪く大変な思いをすることは避けられませんが、費用面に関しては都会より安くなることでしょう。
近年では個室のみの老人ホームが増えていますが、中には相部屋の老人ホームもあります。相部屋は金額が安いという特徴があり、個室にこだわりがなければ費用を比較的抑えられます。
しかし相部屋の場合、他の入居者の生活音が気になったりプライベートが確保できなかったりと、さまざまな弊害が生じることもあります。
行政による補助制度を活用して費用負担を減らすことで、老人ホームへの支払いが可能になる場合があります。
ただし、申請をすれば誰でも補助制度を利用できるわけではありません。各制度により細かい条件が設定されているため、補助制度を利用する際はしっかり確認しましょう。
年金での支払いができなくなったり家族が援助できなくなったりなどの理由で老人ホームへの支払いができなくなった場合は、生活保護の受給を検討しましょう。ただし、生活保護を受給するとさまざまな制限を受けることになるため、あくまで最終手段として認識しておきましょう。
生活保護受給者を受け入れている施設は比較的少ない傾向にあります。
現在、入居中の老人ホームが生活保護受給者を受け入れることができれば良いですが、ときには転居を余儀なくされることも。もし、継続して入居できないのであれば、以下の窓口で生活保護受給者を受け入れてくれる老人ホームを探してもらうと良いでしょう。
特に老人ホーム紹介センターは、入居までのサポートをおこなってくれることはもちろん、各老人ホームに対して幅広く知識を持っていることが特徴です。
「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られてくるので、忘れずに申請しましょう。
「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、利用するには自治体の国民健康保険窓口で申請します。
ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。
一定の条件を満たすことで介護保険料の減免措置を受けることができます。各市区町村による一定の条件をクリアし、減免措置を受けられた場合、介護保険料は最大で7割程度安くなります。減免制度の詳細は、各市区町村に問い合わせましょう。
各自治体では、高齢者の生活を支援するための助成制度が設けられている場合が多いです。条件は収入、資産が一定以下であるということや住民税非課税世帯であることなどが挙げられます。条件や申請手続きは各自治体へ確認しましょう。
「さまざまな対処法を試してみたけど資金調達ができず、完全に老人ホームの費用が払えなくなってしまった…」と不安になる場合があるでしょう。では、老人ホームの費用を支払えず滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
本人と身元引受人(連帯保証人)が共に支払い困難な場合、強制退去を求められる場合があります。滞納からすぐに退去させられるわけではありませんが、猶予期間は概ね3~6ヵ月の老人ホームが多いようです。
老人ホームの費用に関しては、本人が負担しているケースが圧倒的に多いです。費用の支払いが厳しいようであれば、家族に援助をお願いしましょう。
立地が悪い老人ホームや相部屋を選択することで費用を格段に抑えることができます。また、費用が比較的安価の特別養護老人ホームなどの公的施設を検討するのも良いでしょう。
老人ホームの費用がトータルでいくらかかるのかをシュミレーションしておくと良いでしょう。事前にシュミレーションをしておくことで、将来的に老人ホームへ入居した際、費用に関してのトラブルを回避することができます。
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