有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3種類があり、民間企業が運営しています。
入居条件や提供サービス、費用感などにより選ぶ施設が変わりますが、その内容や違いがよくわからない方も多いのでは?
そこでこの記事では、有料老人ホームの費用について詳しく説明していきます。ぜひ老人ホーム選びの参考にしてください。
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有料老人ホームとは、その名の通り高齢者のための居住施設であり、以下のサービスのうちの1つ以上が提供されていることが国の基準として定められています。
有料老人ホームは、入居条件やサービスの提供内容、費用感などによって、以下の3つの種類に分類されます。
入居時費用 | 0~数千万円 |
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月額費用 | 15~35万円 |
介護付き有料老人ホームの入居時の相場は0~数千万円ほど、月額利用料の相場は15~35万円です。昨今では、入居一時金を高額にせず月額利用料を高めに設定して、介護度別の月額プランを用意する施設もあります。
毎月受ける介護サービスも定額になるため、支払い計画が立てやすいというメリットもありますが、要介護度が低い入居者には料金が高く感じるデメリットがあることも。
月額利用料は立地条件や設備状況、スタッフの配置などにより変わるので、詳しくは施設に直接確認すると良いでしょう。
入居時費用 | 0~数千万円 |
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月額費用 | 15~30万円 |
住宅型有料老人ホームの入居時の相場は0~数千万円ほど、月額利用料の相場は15~30万円ほどで、月額利用料には家賃や管理費、食費、水道光熱費が含まれます。介護付き有料老人ホームと同様、入居一時金の幅やさまざまな月額プランがあります。
介護サービスが必要になった場合は、外部の介護サービス事業所と契約して、必要な介護サービスの対価のみ支払うことになります。
最近では、入居時一時金を無料に設定して月額利用料を比較的高めにする施設も増えてきています。
入居時費用 | 0~数千万円 |
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月額費用 | 15~40万円 |
健康型有料老人ホームは、共用設備や居室設備が充実しているため、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームよりも高額な設定がほとんどです。
入居時費用は入居一時金で数千万円、月額利用料の相場は15~40万円ほどになり、月額利用料には食費、家賃、管理運営費、水道光熱費が含まれます。
介護サービス費は住宅型と同様、月額利用料に含まれません。必要になった場合は外部の介護サービスを利用することになります。
介護状況が進行すると施設からの退去を求められる場合があるためご注意ください。
有料老人ホームの費用は以下2種類を含みます。
入居一時金は、有料老人ホームに入居して生活する権利を得る費用です。0円の場合もありますが、数百万~数千万円ほどの賃料(家賃)を前払いして毎月償却していく形式があります。
月額利用料には、一般的に賃料(家賃)や管理費、食費、介護サービス費などが含まれますが、賃料が入居一時金の前払い制か、毎月の月額利用料内で支払っていくかにより料金も変動します。
それでは入居一時金と月額利用料について詳しく説明していきましょう。
入居前に前払い金や入居一時金と呼ばれる費用がかかることがあり、数百~数千万円といった大金を支払うことも珍しくありません。
なぜなら、平均寿命や余命などを元に「入居希望者がどれだけ居住するか」、つまり「想定居住期間」を想定したうえで賃料や介護サービス費などを前払いする制度だからです。「想定居住期間」を超えて長生きした際は追加の支払いは要らないケースが一般的です。
入居一時金を入居している間に償却していくことになりますが、入居者が退居や死亡した場合は入居一時金の未償却分が本人や家族などに返金されます。
入居の際には、入居一時金に関しての契約内容をよく確認しましょう。また、施設の設備状況や立地条件によっても入居一時金は異なります。
前払金とは、想定居住期間の家賃相当分の全額、または一部を支払うお金のこと。家賃を前払いしている分、毎月の支払い額を抑えられます。
前払金がないかわりに家賃を毎月支払う方式です。そのため、前払金方式と比べ毎月の負担が高くなります。
前払金方式と月払い方式を両方を併用する方式で、想定居住期間の家賃相当分の一部を前払金として入居時に支払い、支払った金額から差し引いた家賃を毎月払う方式です。
有料老人ホームの毎月の費用にかかる月額利用料は下記の内容です。管理費と介護費用などは、基本的に毎月固定額になります。
水道光熱費は施設によって違うため、直接施設へ確認すると良いでしょう。
生活する居室の賃料にあたる費用です。
施設設備の維持・メンテナンス費用などが含まれます。居室の水光熱費の有無など詳細は施設によりさまざまですので入居前に確認しましょう。
施設から提供される1日3食分の食材費と厨房管理費が含まれます。
朝・昼・夕食のどこかで外食などをし、1日3食を施設で食べていない場合でも3食分の計算で請求される施設と、食べた分のみ請求される施設とがありますので入居前に確認しましょう。
介護保険法によって、老人ホームでは入居者3名に対して、1名の看護・介護員の配置が定められています。この人数より多くの介護職員を配置している施設では、上乗せ介護費用が発生します。
この上乗せ介護費用は入居者負担で、前払いで支払う方法や月額費用に合算して支払うこともできます。
いずれにせよ上乗せ介護費用がかかる施設とかからない施設で月額は大きく変わってくるので、施設選びの際には気を付けましょう。
介護サービスを利用することで発生する介護保険の自己負担額で、所得により1割、2割、3割負担と負担割合が異なります。
介護度別に規定された定額を支払う介護付きと、介護サービスを利用した分だけ支払う住宅型では負担額が異なります。
管理費の内訳に居室で使用する水光熱費を含んでいる場合もありますが、含まない場合は居室ごとにメーターがあり利用した分を別途支払います。
他にも、有料レクリエーション費用やおむつ等の個人で使用する介護用品、消耗品、日用品、嗜好品などが個別負担となります。
利用権方式とは、有料老人ホームを利用する権利を購入する契約方式。利用権とは主に、介護や生活サービスを受ける権利、共有スペースや居室を利用する権利を指します。
あくまで所有権ではなく、入居者が亡くなると権利は消失し、遺族でも相続することはできません。
建物賃貸借方式とは、一般の賃貸住宅と同じように毎月の家賃、管理費、水道光熱費などの相当額を支払う方式で、共有スペースや居室を利用して居住する権利を得ることに。入居者が亡くなった場合には、住む権利だけが相続人に引き継がれます。
終身建物賃貸借方式は、基本的に建物賃貸借方式と同じです。
大きく違うのは入居者が亡くなった時点で契約が終了する点。「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づいて整備された契約方式で、都道府県知事から認可された施設のみ採用可能です。
豪華な設備や食事の超高級ホームは別としても、介護付き有料老人ホームの費用は施設によって差があります。この差はどこからくるのでしょうか。
例えば立地では、地方に比べ都市部の方が高額になります。居室の広さや設備、共有スペースの充実度によっても差が出ます。
また、介護スタッフや看護師の人員体制や給与も大きく関わります。人員体制に余裕があれば利用者に目が行き届き、介護の質の向上も期待できます。
このように、高額な施設には高額なだけの理由があります。介護付き有料老人ホームは長期間生活する場所になるため、値段だけではなく費用の根拠にも目を向けて選ぶようにしましょう。
一方で、安い老人ホームの要因はどこにあるのでしょうか?
地価や家賃と同じように、最寄り駅までの距離や土地の値段、施設や居室スペースの広さによっても異なります。使用する施設が新築ではなくホテルや旅館、社員寮を改築したものは建設費用が抑えられているため費用も安くなる傾向に。
また、施設としての人員基準を最低限に抑えている介護施設は、手厚い人員配置や充実した介護サービスを提供している施設よりも安くなることがほとんど。
食費に関しても、食材や調理方法、選択制のメニュー、アレルギー対応によっても変動し、施設内での調理なのか外部委託かによっても異なってきます。
NPO法人が運営する介護施設の場合は補助金といった優遇も受けている場合もあり、安い費用で抑えている場合もあります。複数の施設を比較検討しながら調べてみると良いでしょう。
介護付き有料老人ホームでは介護保険を利用できますが、要介護度が高いと自己負担も高額になります。また、入居中に病気やけがなどで治療が必要とさらに医療費が必要になることも。
これらの費用負担を軽減できる制度がありますので、知っておきましょう。
「高額介護サービス費制度」は、1ヵ月の介護保険サービス自己負担額が限度額を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。支給対象の方には自治体から「支給申請書」が送られくるので、忘れずに申請しましょう。
高額介護サービス費の支給を受ける際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、申請時に必要な主な書類をまとめました。
「高額医療・高額介護合算制度」は、同一世帯で支払った介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を越えた場合、越えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、利用するには自治体の国民健康保険窓口で申請します。
ただし、同一世帯内でも「夫が75歳以上で後期高齢者医療保険、妻が75歳未満で国民健康保険」など、加入する保険が異なる場合は合算することができません。さらに、基準を500円以上越えない場合は適用外です。
高額医療・高額介護合算制度を利用する際は、各自治体の窓口に申請しましょう。以下、主に必要な書類をまとめました。
親の介護付き有料老人ホーム費用を子どもが援助する場合、「扶養控除」や「障害者控除」が受けられる可能性があります。
介護付き有料老人ホーム入居前から親を扶養に入れていた方や、遠距離介護などで仕送りしていた方などは施設入居後も扶養控除が受けられる可能性があります。
控除額は扶養対象1人あたりにつき38万円ですが、扶養対象が70歳以上の場合は老人扶養親族となり、48万円の控除が受けられます。
要介護認定を受けて介護付き有料老人ホームに入居する場合、「障害者控除」を受けられる可能性があります。
要介護認定=障害者認定ではありませんが、要介護3以上の場合多くの自治体では「特別障害者控除対象者」として認定され、40万円の控除が受けられます。また、基準は自治体ごとに定められており、要介護2でも障害者控除対象者に認定されることもあります。
「短期解約特例(クーリングオフ)」は、いったん契約の申し込みや契約の締結をしたあとでも、一定期間であれば契約を無条件で撤回したり解除できる制度です。
介護付き有料老人ホームのクーリングオフ適用可能期間は90日間です。入居したものの施設の方針が合わない場合や必要なサービスが受けられなかったときも、この期間内に申し出れば契約が解除できます。
ただし、入居時費用のすべてが返金されるわけではありません。入居時費用から入居した日数に応じた利用料や、居室内の原状回復に必要な費用を差し引いて返金されます。
収入が年金のみの高齢者でも、老人ホームに入居できるのでしょうか。もちろん年金額は人によって違いますし、貯蓄の額も違うので、一概には言えません。
ただし老人ホームの入居には毎月数十万円の費用がかかります。下記は令和4年度の国民年金と厚生年金の受給額の平均ですが、国民年金のみだと状況的に厳しいと言えます。
国民年金 | 6万4816円 |
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厚生年金 | 21万9593円 |
出典:「令和4年4月分からの年金額」(日本年金機構)
老人ホームで暮らすのですから、持ち家は必要なくなります。自宅や車などの資産を売却することで、ある程度まとまった資金が手に入れば、入居資金に充当することもできます。
生活保護受給者でも有料老人ホームに入居は可能です。ただし費用的に民間の施設は厳しく、公的な施設への入居がほとんどになります。
生活保護の扶助制度のうち、介護に関与する扶助(介護扶助、医療扶助、住宅扶助、扶助扶助など)の額内に月額利用料を収める必要があるからです。
公的な特別養護老人ホームは所得に応じた負担軽減もあるため、安心して入居できます。とはいえ、手厚い介護サービスが良心的な金額で受けられることもあり、人気が高く空きベッドがほとんどなく数ヵ月から何年も待機させられるケースもあります。
入居を検討する場合、生活保護受給者のかたは担当のケースワーカーに相談すると良いでしょう。
一般的には入居期間が長ければ前払いの方が、短ければ月払いの方がお得になります。
しかし、どちらの方式にもメリット・デメリットがあり、一概にどちらが良いとは言い切れません。
有料老人ホームの入居者(主契約者)の死亡時に、入居一時金の未償却分が返還される場合があります。その返還金が財産分与とみなされ贈与税や相続税がかかるケースもあります。
返還金の受取人が事前に指定されていた場合は生前贈与財産と判断されたり、高級有料老人ホームの入居時に支払った高額な入居一時金が課税財産と判断される場合もあります。
ご自分の資産状況により、税理士などに相談すると良いでしょう。
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