「デイサービスの利用を考えているけど、健康な人でも通えるの?」「要支援の認定を受けたけど、デイサービスには通える?」と、疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、健康な人でもデイサービスは利用可能です。ただし、それには条件があり、また利用までに手続きを踏む必要があります。
そこでこの記事では、健康な高齢者でも利用できるデイサービスについて、その内容や利用条件、利用するまでの流れについてご説明します。
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デイサービスとは日帰りで利用する通所介護サービスのことです。主には以下の目的があります。
デイサービスでは、食事・入浴などの日常生活の支援や生活機能向上のための機能訓練などがおこなわれます。季節ごとにレクリエーションなどを取り入れている施設も多いです。
また、デイサービスは日帰りでの利用で夕方には帰宅します。行きと帰りは送迎サービスがあります。
デイサービスとは、施設に入居することなく、自宅から通所しリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設です。デイサービスでは介護スタッフや理学療法士、看護師などの専門スタッフがサービスを提供します。
デイサービスには基本的には地域住民のためのサービスという特徴があります。デイサービスは施設の送迎範囲が決まっており、利用希望者の自宅が送迎範囲外の場合は施設を利用できません。デイサービスを利用するには以下の条件を満たしている必要があります。
介護保険サービスとしてのデイサービスの利用は、健康で自立している人や要支援認定の人は対象外です。
要支援1〜2の人や要介護認定を受けていない人は、自治体が管理する「総合事業」のうち、地域支援事業の「介護予防・生活支援サービス事業」としてデイサービスの利用が可能です。
総合事業とは従来の介護サービスだけでは支えきれなかった高齢者の生活を地域で連携して支えていく仕組みです。
「総合事業」は正式には「介護予防・日常生活支援総合事業」と呼び、要介護認定を受けていなくても介護予防サービスを利用できます。総合事業は例えば以下があります。
事業の種類 | 対象者 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス事業 | ・要支援1・2 ・「基本チェックリスト」で事業対象者と判断された人 |
一般介護予防事業 | ・65歳以上のすべての高齢者 |
「一般介護予防事業」の利用可能な対象者は、地域に住む65歳以上のすべての高齢者で、健康な人も要介護の人も含まれます。
総合事業は、それぞれの自治体が管轄しているため各市区町村の実情にあわせた内容や料金を設定し実施されます。
要介護認定を受けていない人や健康な人が介護予防・生活支援サービス事業としてデイサービスを利用するには、基本チェックリストで事業対象者と認められている必要があります。
基本チェックリストの診断を受けるには、まず、市区町村の相談窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
介護予防認定を受けたデイサービスであれば、要介護の人と同じデイサービス施設を利用できます。しかし、サービス内容や利用できる回数は要介護の人と異なるので注意が必要です。
健康な人や要支援1・2と認定をされた人は、週に1~2回利用するのが一般的です。要支援1・2の人は日常生活において多少の支援が必要な状態とされているので、デイサービスの利用は少なめになります。
健康な人や要支援の人が利用するデイサービスは、自治体によって回数制限を設けている場合があります。
健康な人や要支援の人のデイサービス事業については自治体が管轄しているので、利用する際は自治体にデイサービスの利用回数の制限があるかを確認しましょう。また、利用回数の変更はケアマネジャーに相談して、ケアプランを変更してもらいましょう。
総合事業の「一般介護予防事業」は、地域の人とのつながりを通して介護予防の活動を支援するための事業で、65歳以上のすべての高齢者が利用可能です。
介護予防に関する教室や、体操教室などで身体機能の向上させるだけでなく、社会参加による生きがいづくりを推進しています。
地域住民の交流の場としてサロンを開設したり、サークル活動などを実施している地域も多くあります。地域により内容は異なりますが、以下のような活動があります。
ここでは、介護度の低い人を対象とした「介護予防・生活支援サービス事業」について、利用開始までの流れを見ていきましょう。要支援1・2の認定を受けた人は、担当のケアマネジャーに相談しましょう。
「介護予防・生活支援サービス事業」を利用したい場合は、役所の介護相談窓口で総合事業の介護サービスの利用について相談しましょう。
介護の相談は、「地域包括支援センター」でも受け付けてくれます。地域包括支援センターは、自治体が直営で運営してる場合や、自治体が社会福祉法人や社会福祉協議会、医療法人等に運営を委託している場合もあります。また、特別養護老人ホームなどの介護事業所に併設されている場合もあります。
「介護予防・生活支援サービス事業」を利用する前に「基本チェックリスト」で利用希望者の状況を確認します。
基本チェックリストでは、日常生活関連動作、運動器の機能、低栄養状態かどうか、口腔機能、閉じこもりの状態、うつ傾向などについて調べます。
その結果をもとに、どのサービスの利用が適しているかを判断します。
「介護予防・生活支援サービス事業」の利用対象者は、介護保険制度による要支援1・2の認定を受けた人と、生活機能に低下があるかをチェックする「基本チェックリスト」で利用対象であると判断された事業対象者です。
介護予防・生活支援サービス事業は、介護の認定審査を受けていなくても、心身の状況次第でサービスの利用が可能です。
「介護予防・生活支援サービス事業」を利用する場合は、地域包括支援センターでケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。
ケアマネジャーは利用者の状況をふまえて目標を設定し、その目標を達成するための生活の仕方や、必要なサービスの種類や回数などのプランを作成します。
ケアマネジャーには、より良いケアプランの作成のために利用希望者の心身の状況や家族構成、生活環境などをこまかく伝えるようにしましょう。
ケアプランは一度作成したら終わりではありません。一定期間ごとに効果を評価し、状況に応じて見直されていきます。
ケアプランが作成されたらサービス開始です。実際に利用してみると思っていたようなサービスではなかったり、スケジュールに無理があるなどの課題が出てきたりします。また、ケアプランで提供されるはずのサービスがおこなわれていないなど、気づいたことがあればケアマネジャーに報告して対応してもらいましょう。
利用者の心身の状態はゆるやかに変化していくので、利用者の状態を日々見守り、変化に合わせて適切なサービスが受けられるようにしましょう。
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通常のデイサービスは要介護1〜5の認定を受けた人が対象ですが、要支援1〜2の人も、介護予防を目的とした「介護予防・生活支援サービス事業」の通所型サービスとして利用することができます。
介護度認定を持っていない人はデイサービスを利用することはできません。ただし、健康維持による介護予防を目的とした「一般介護予防事業」は利用できます。
地域の身近な場所で人とのつながりを通して介護予防の活動をします。
食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどがサービスとして提供されます。
ただし、介護の専門職がいないデイサービスでは、入浴や食事の提供はなく、レクリエーションや運動機能訓練などがおもにおこなわれます。
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