病気や障がいがあっても、「できるだけ住み慣れた自宅で過ごしたい」「最期のときを大好きな我が家で迎えたい」と希望する家族も多いでしょう。
そこでこの記事では、在宅介護の大きな支えとなる訪問看護について、サービス内容や費用を解説します。
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訪問看護とは、看護師などの医療関係者が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な処置をおこなうことを指します。看護師が、主治医の指導のもと自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるように支援することを目的としています。
通院が困難な人や自宅でのリハビリを希望する人が利用している傾向があり、できるだけ普段と変わらない生活を送るための手助けをしています。
訪問看護の利用を検討する際は、下記の窓口などに問い合わせ、費用や手続き、受けられる治療について相談し確認することをおすすめします。
訪問看護で受けられるサービスには以下のようなものがあります。
それでは、詳しく説明していきましょう。
訪問看護では、主に患者の健康管理をおこないます。患者の心身の状態をきちんと把握したうえで、病状の悪化を防ぐための自宅における生活指導、自己管理や自立を促すアドバイスなどの適切なサポートがおこなわれます。
これらの予防的支援によって、患者さん本人の自分でできることを増やし、生活の質を守る手助けをしています。
自宅での療養生活では、患者本人はもちろん、看護する家族も不安を感じることが多くあります。
訪問看護において、看護師などに患者にとってどのような治療が必要になるのかを相談し、適した支援を受けられることが大きな安心につながります。
また、体調が良くないなどの不安があり、さまざまなケアを必要とする場合は、「訪問介護」のサービスを利用し、入浴・排泄などの身体介護や生活援助サポートを受けることもできます。
訪問看護では、かかりつけ医の指示のもと、看護師によって医療処置や看護サービスを受けることができます。
病状の悪化を防ぎ、日々の生活を快適に過ごせるよう、患者の状態に合わせてたんの吸引や点滴、注射などがおこなわれます。
病状に変化があった場合でも、担当医と連絡を取りながら、看護師によって速やかな処置を受けることができるのも訪問看護の強みです。
自宅での療養生活を送る中で、特に高齢者は、薬の管理が難しくなることがあります。
訪問看護では、これらの問題にもきちんと対応し、かかりつけ医から出された薬の飲み忘れがないか、用法用量は守られて飲めているのかなどの確認や相談にも乗ってくれます。
また、薬による症状の変化がある場合は、かかりつけ医に連絡し、適切な投薬サポートをおこなってくれます。
訪問看護では、自宅でのリハビリテーション支援もおこないます。自宅での療養生活を送る人には、日常生活にかかせない身体機能や運動能力の回復や維持を目的とした訓練や、床ずれや肺炎などの予防的リハビリを必要とする人がいます。
これらのリハビリは、患者自身や家族だけでは難しいことがあり、訪問看護でおこなわれる理学療法士などの支援やアドバイスは、とても頼もしいです。
退院後に自宅に戻ったり施設へ入居したりする際も、 退院後の在宅生活の準備・指導、病院との連携を看護師がおこなってくれます。 退院後で体調が不安定な中でのサポートは、家族にとって心強いものです。
訪問看護は、病気や障がいによって在宅で療養生活を送るすべての人が利用できます。訪問看護で保険を利用する際には、医師による「訪問看護指示書」が必要です。
また、介護保険と医療保険のどちらの保険が利用できるかは、その疾患や患者の年齢によって変わります。介護保険で訪問看護を利用できる人は、65歳以上の要介護・要支援認定を受けている第1号被保険者、40~64歳で関節リウマチや末期がんなどの「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けている第2号被保険者が対象です。
利用する際は、担当ケアマネジャーに相談し、訪問看護ステーションに依頼してもらいましょう。
医療保険は、年齢制限なく訪問看護を利用できますが、65歳以上の場合は、介護保険が利用できない人を対象としています。ただし、65歳以上の介護保険が利用できる人であっても、厚生労働省が指定した難病を持っている人は医療保険が適応されます。
また、末期がんの人や人工呼吸器が必要な人、毎日、褥瘡処置を受けなければならない人にも適用されます。
いずれであっても、訪問看護の利用には医師の指示が必要ですが、医療保険が利用できるかどうかは、担当のケアマネジャーに問い合わせる必要があります。
また、利用者のがんが末期になった場合も、介護保険から医療保険へ切り替わるので、確認が必要です。
訪問看護が利用できる回数は、利用する人の症状などによって変わります。
末期がんなど頻繁に訪問看護を要する患者に対し、主治医の判断によって「特別訪問看護指示書」発行された場合は、回数無制限(週4日以上)で訪問看護を受けることができます。ただし、有効期限は14日間です。利用を延長したいときには、主治医へ再発行をお願いする必要があります。
保険を利用した場合の訪問看護にかかる費用は、利用時間の長さによって決まります。また、新規利用や緊急時の利用の場合などは、特別に料金が加算されることがあるので確認が必要です。
それぞれの看護内容の利用時間には「単位」が設けられています。その利用単位数に単位の金額をかけたものが利用料金となり、その自己負担分(収入により1~3割)を、実際に支払うことになります。
単位の金額は市区町村によって異なるので、訪問ステーションなどに問い合わせてみてください。下記の表では、介護保険を利用し1単位を10円、自己負担割合を1割と設定してあります。
要介護度 | 自己負担額(1割の場合) | |
---|---|---|
要支援1・2 | 20分未満 | 303円 |
30分未満 | 451円 | |
30分以上1時間未満 | 794円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090円 | |
要介護1~5 | 20分未満 | 314円 |
30分未満 | 471円 | |
30分以上1時間未満 | 823円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 |
参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
要介護度 | 自己負担額 (1割の場合) |
---|---|
要支援1・2 | 284円 |
要介護1~5 | 294円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
介護保険を利用してさまざまなサービスを利用する場合は、介護度によって自己負担限度額が異なります。
支給限度額内であれば、自己負担額を1~3割(所得によって変わる)で利用することができますが、いずれの介護度であっても、利用者の年齢や病状によって、自己負担額・利用回数・看護師の滞在時間などに対する制限が設けられています。
下記の自己負担額を参考に、どのくらいの介護費用がかかってくるのかを想定し、家族にとって必要なサービスが受けられるように、事前に主治医やケアマネジャーなどに相談することおすすめします。
出典:「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)
なお、医療保険では、各負担割合は所得によって異なりますが、支給額の制限がありません。70歳以上は原則として費用の1割負担(所得に応じ2~3割)となり、70歳未満も、一般的な健康保険と同じ負担割合で利用することができます。
一定時間以上や時間外利用の差額の負担や、おむつ代や交通費については全額自己負担となるため、注意する必要があります。
訪問看護では、利用者の病状や障がいに合わせた専門的な知識と技術を持つそれぞれの専門家が自宅に訪問し、医療サポートを提供してくれます。以下は、訪問看護サービスで自宅に訪問する専門家です。
これらの専門家は、それぞれの利用者に適切な医療サポートを提供するため、かかりつけ医が発行する「訪問看護指示書」に沿いながら、医療機関などと連携して訪問看護をおこなっています。
ここまで、訪問看護によって受けられるサービスを説明してきました。では、訪問看護を利用のメリットには、どのようなものが挙げられるのでしょうか?ポイントは以下の3点です。
訪問看護によって、利用者が自宅で看護師や理学療法士といった専門知識を持った医療従事者による必要な医療ケアが受けられるということは、大きなメリットであると言えるでしょう。
利用者が住み慣れた自宅において、それぞれの専門家により、その時々の病状や健康状態に適した専門的なケアを受けられることは、利用者のみならず、利用者の家族にも大きな安心を与えてくれます。
訪問看護によって、頻繁に通院せずとも、必要な医療行為やリハビリテーションを受けることができるのは、高齢者はもちろん、移動に困難のある人にとって大きなメリットであるに違いありません。
特に、介護度が高い人や身体の自由度が低い人、それらの方々を支える家族にとって、通院は簡単なものではありません。通院による手間を省き、負担を減らすことができるのは、訪問看護ならではのメリットでしょう。
自宅での療養生活や介護生活を送るためには、生活の中でもさまざまな制限や大きな負担が生じてしまいます。そのことで、患者のみならず患者を支える家族の生活も大きく変わってしまうでしょう。
訪問看護は、自宅で必要な医療行為やサポートを受けながら、充実した療養生活、介護生活を送ることを目的としたサービスであり、患者やその家族の生活の質(QOL)に関わるサービスを提供しています。
一方、訪問看護を利用することで、どのようなデメリットが生じることがあるのでしょうか?考えられるのは以下のような点です。
訪問看護は、自宅での療養生活や在宅介護が必要な人に、専門的な医療ケアを提供することを目的としているため、日常生活におけるサポートは提供していません。
家事や炊事、買い物のサポートが必要な場合は、訪問看護とは別にヘルパーなどのサービスや支援を利用する必要があります。その点を前もって理解し、トラブルを回避しましょう。
介護保険でさまざまなサービスを利用する場合の費用には、介護度によって支給限度額が設けられています。
訪問看護は、費用の原則1割負担で利用することが可能ですが、支給限度額を超える費用は全額自己負担となります。
介護保険で賄われる費用は、訪問看護以外の介護サービスを利用した場合の費用も合算されるため、事前に限度額を確認する必要があります。
訪問看護のサービスはすぐに受けることができない場合があります。介護保険が適用されるまでには、ケアプランの作成、サービス提供者の設定などいくつかの手続きが必要となり、要介護度が認定されていない場合は、決定までに1カ月近くかかることもあります。
訪問看護が必要になった場合には、すべての手続きが完了するまでの時間を考慮し、できるだけ早めに手続きすることが大切です。
実際に、訪問看護のサービスを提供している機関には以下のようなところがあります。
訪問看護ステーションとは、訪問看護をおこなう看護師や保健師、理学療法士などが所属する事業所のことを言います。
多くの地域に事務所が構えられており、住み慣れた地域での療養生活を希望する利用者の自宅に出向き、医療機関やケアマネジャーと連携しながら、看護ケアなどの医療サポートを提供します。
訪問看護ステーションは独立した事業所であり、患者の利用する医療機関にこだわらないため対応しやすく、訪問看護の利用者数がもっとも多い機関です。
保険医療機関とは、健康保険で診療を受けられる病院や地域のクリニック及び薬局のことをいい、病院やクリニックなどの「訪問看護部門」やそれらが提供する訪問看護のサービスを利用することができます。
これらの事業所は、介護法によって医療系サービスの事業者としてみなされ指定された「みなし指定訪問看護事業所」と扱われるので、介護保険・医療保険どちらの保険でも、サービスを利用することが可能です。
看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護者状態になった場合でも、利用者本人が、可能な限り自立した日常生活が送れるよう「訪問看護」「訪問介護」などの支援を提供する、介護保険制度の地域密着型のサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の状況に合わせて、「通所」や「短期宿泊」も提供しており、利用者本人だけでなく、介護する家族の負担を軽減し、充実した療養生活を送るためのサポートを目的としています。
民間企業によって運営されている訪問介護サービスもあります。これらのサービスは、医療保険制度、介護保険制度外でのサービス提供のため、各種保険は利用できません。そのため、自己負担額が大きくなってしまいますが、公的サービスと同様に看護師などによる看護サービスが利用できます。
民間では、年齢や疾病の種類、利用時や頻度の制約が少ないこともあり、利用者やご家族の意思を尊重した利用が可能です。公的サービスの不足分を民間サービスで補うという、同時利用を検討することもできます。
訪問看護は、住み慣れた地域や自宅で療養生活を送りたい、最期の時間を過ごしたいという願いを叶える医療ケアサポートを提供してくれます。ただし、すぐにサポートを受けるためには、事前の介護認定や早めの手続きが必要なので気をつけましょう。
また、訪問看護で家族の症状に適した必要な医療ケアが受けられるのかなど詳しいサービスの内容は、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに問い合わせみることをおすすめします。
訪問看護は、看護師が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な看護をおこなうことを目的としています。主に「健康状態の管理と看護」「療養生活の相談」「医療処置」「薬の管理相談」「リハビリテーション」「病院から施設への移行支援」が挙げられます。
訪問看護を利用する際は、医師による「訪問介護指示書」が必要です。また、介護保険と医療保険のどちらの保険が利用できるのかは、その疾患や利用者の年齢によって変わるので注意が必要です。介護保険の対象の人は、まずケアマネジャーに相談しましょう。
訪問看護は、専門的な医療ケアを提供することを目的としているため、日常生活におけるサポートは提供していません。自宅での身体介助や生活支援を依頼したい場合は、訪問介護サービスを利用し支援を受ける必要があります。
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