在宅介護が必要になった時、一番最初に考えられるサポートは福祉用具の利用でしょう。すべての福祉用品を購入するとなると金銭的な負担が大きくなりますが、介護保険でレンタルできる用具もあるので安心です。
福祉用具の役割とレンタルができる福祉用具の種類、利用までの流れを解説していきましょう。
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車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。
福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。
福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして利用します。
なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。
介護保険でレンタルできる福祉用具は、13種類あります。しかし、介護保険が対象としている福祉用具は、要介護度や要支援度によって条件が異なり、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなります。
工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど
段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやスロープなど
歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外)
サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3~4本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外)
ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的におこなう(レンタル対象は本体のみ)
※対象介護度…尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5
自走用・介助用車いす、電動車いす・電動四輪車
車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの
サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの
マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用されるもの
体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス
起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるもの
認知症外出通報システム、離床センサーなど
自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど
福祉用具のレンタルにかかる費用には、ほかの福祉サービスと同じく介護保険が適用されます。
福祉用具のレンタルでは、原則的に月額定額制がとられており、介護保険を利用した場合の利用者の自己負担分は、レンタル費用の1~3割(所得に応じる)となります。
たとえば、月額レンタル料金が5,000円の車椅子をレンタルする場合、介護保険を利用すると、500~1,500円の自己負担で利用することができます。
介護保険の対象となる福祉用具には、介護度合いによって利用できないものがあります。しかし「例外給付」によって、軽度者であっても例外的に対象外の福祉用具をレンタル利用できる場合があります。
「例外給付」は、ケアマネージャーに相談し、保険者である市区町村に申請します。
医師の意見に基づき、市区町村が特に必要であると認めた場合のみ利用が認められますが、下記の軽度者の利用状態イメージに該当していることが判断基準となります。
出典:「介護保険と福祉用具 軽度者に対する福祉用具レンタル」(全国福祉用具専門相談員協会)
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日よって又は時間帯によって、頻繁に95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第79号において準用する第25号のイに該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第79号において準用する第25号のイに該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
介護保険を利用して購入できる福祉用具があります。それは、「特定福祉用具」と呼ばれ、肌に直接触れるものなど、レンタルに向かない福祉用具のことをいいます。
これらの福祉用具の購入には、要介護度別に設定された介護保険サービスの毎月の利用上限額とは別に、年間10万円を限度までの補助を受けることができます。
商品購入時は、費用の全額を支払い、後日市区町村に申請すれば、費用の9割分の払い戻しを受けることができます。
しかし、年間10万円を超えた分の費用に関しては、全額自己負担となるので注意しなければなりません。また、「特定福祉用具」の対象者は、要介護1~5までを対象とし、要支援1~2の方は「特定介護予防福祉用具購入」の対象となります。
福祉用具をレンタルするまでの流れは次のとおりです。
では、福祉用具をレンタルすることのメリット、デメリットにはどのようなものが挙げられるのでしょうか?
レンタルすることにより、福祉用具にかかる費用を安く抑えられます。また、利用者の身体状態に合わせて、その都度、適切な福祉用具に変えていくこともできますし、用具のメンテナンスなどは、事業所側が対応してくれます。
利用者にとって必要な補助器具を、必要な時だけレンタルするので、必要でなくなった時の処分に困ることもありません。
レンタル利用の福祉用具は、自分だけのものではないので、汚れや傷をつけないよう、取り扱いには常に気をつけなければなりません。
また、利用をする際には、レンタル事業者の利用規約を守らなければなりません。
一方、福祉用具の購入を検討した場合には、どのようなメリット、デメリットが考えられるでしょうか?
メリットはもちろん、自分だけのものを利用できることです。汚れや傷をつけてしまったりすることを気にせず、気兼ねなく利用できます。
新品や、お好みのデザインやメーカーを選ぶこともできます。また、あえて中古品を購入して費用を抑えるなど、選択の幅が広がります。
利用者の身体状況に変化があった場合は、福祉用具の選び直しが必要となりますが、福祉用具を購入していると、その対応が難しくなります。
また、ベッドや車椅子など大型の福祉用具は、処分にも困ります。初期費用も高くなり、メンテナンスの手配も、自分でしなければなりません。
福祉用具を選ぶ時には、どのような点に気をつけて検討すれば良いのでしょう?そのポイントは以下の3つです。
福祉用具は、利用される方の身体症状に合わせて選ぶことが大切です。安全性や機能性を考慮することはもちろん、福祉用具専門相談員などと定期的に話し合い、利用者の現状に合わせた福祉用具を決めていく必要があります。
福祉用具の利用は、利用者本人の自立をサポートすることが目的です。
過度な福祉用具の利用によって、自分の力だけではできないことを増やしてしまってはいけません。利用者本人の、自分の力でできることを維持できる福祉用具を選ぶことが大切です。
福祉用具の利用は、要介護者、要支援者の生活を支えるだけでなく、介護する側の負担を減らす役目を担っています。
介護をするご家族の視点に立った使いやすさや、負担の軽減を期待できる福祉用具なのかも、確認しておきたいポイントです。
福祉用具は、要介護者・要支援者が毎日使用するものです。福祉用具相談員のアドバイスに従って、品質の安全性を確認することはもちろん、利用者の身体症状に合わせた必要なものを選ぶことが大切です。
利用者の体格や状態には、必ず変化が起こります。利用者の状態に合わせて、適切な用具を選び直す必要があることを想定して、福祉用具のレンタル利用を選択肢に加えておくことをおすすめします。
将来、利用者だけでなく介護をするご家族にとって快適な毎日を送るためには、どのような福祉用具が必要になってくるのか、事前に調べておくと良いでしょう。
福祉用具のレンタルにかかる費用は介護保険が適用され、レンタル費用の1割~3割を支払います。例えば月額レンタル料金が5,000円の車椅子をレンタルする場合、500~1500円で利用することが可能です。
特定福祉用具と呼ばれる肌に直接触れるものなど、レンタルに向かない福祉用具は購入することができます。購入の際は、費用の全額を支払い、後日市区町村に申請すれば、費用の9割分の払い戻しを受けることができます。
ただし、年間10万円を超えたものに対しては全額自己負担なので注意が必要です。また、特定福祉用具の対象者は、要介護1~5までの人を対象としています。
福祉用具の相談については、担当のケアマネジャーもしくは福祉用具専門相談員からアドバイスをもらいましょう。特に福祉用具専門相談員は、福祉用具に対して専門の知識があります。
利用する他サービスとの兼ね合いもあるので、福祉用具選定の際はケアマネジャーにも同席してもらいましょう。
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