【料金表あり】ショートステイとは?|活用方法や利用できる期間

【料金表あり】ショートステイとは?|活用方法や利用できる期間

更新日 2024/05/16

自宅で介護をしているなかで、さまざまな介護サービスを利用しようと考えることもあるでしょう。介護サービスを調べた際に「ショートステイ」の文字を見かけて気になっている人もいるかもしれません。

ショートステイとは、介護施設に入居するのではなく、数日など短期間だけ介護施設を利用できるサービスです。

ショートステイは本人の社会的つながりを広げたり、普段自宅で介護をしている家族の負担を減らすなど、さまざまな効果があります。

この記事では、ショートステイの種類やサービス内容、費用などを解説します。また、ショートステイを活用するのにおすすめな場面や、選ぶポイントなども紹介しますので是非参考にしてください。

この記事を読めばこれがわかる!
  • ショートステイの種類がわかる!
  • ショートステイの費用ががわかる!
  • ショートステイのメリット・デメリットがわかる!

ショートステイとは?

ショートステイは1泊から利用可能で、最大30日間連続で利用できる

ショートステイは「短期入所生活介護」とも言います。ショートステイとは、介護施設に入居するのではなく、数日など短期間だけ介護施設を利用して食事や入浴補助といった介護サービスを受けることです。

ショートステイは、在宅介護をする人が何らかの理由で介護できない期間が生じたときや、介護施設の入居待ちの間、家族の介護の負担を軽減する場合などに使われることが多いです。

また、ショートステイを利用することによって、普段は自宅にこもりきりの利用者がさまざまな人と交流する良い機会になるため、孤立感の解消や心身機能の維持や回復にもつながります。

ショートステイの宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用できます。

ショートステイで受けられるサービス

ショートステイで受けられるサービスは例えば以下です。

  • リハビリテーション 
  • レクレーション
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助

ショートステイで利用できる居室タイプ

ショートステイで利用できる居室のタイプは以下です。

  • 多床室
  • 従来型個室
  • ユニット型個室
  • ユニット型準個室

それぞれ詳しく見てみましょう。

多床室

特別養護老人ホームの多床室。病院の病室のようなつくり

多床室とは、1室に対して複数のベッドが配置されているタイプの部屋のこと。現在の多床室は4人部屋となっているケースが多いです。

従来型個室

特別養護老人ホームの従来型個室。個室感は壁で区切られている

従来型個室とは、1室を1人で利用するタイプの居室。以前は単に「個室」と言われていましたが、ユニット型個室が登場したことによって「従来型個室」と言われるようになりました。

ユニット型個室

特別養護老人ホームのユニット型個室

ユニット型個室は1室1ベッドの個室と共有スペースが併設しているタイプの居室です。

「ユニット」は、10人以下でロビー・ダイニング・簡易キッチン・浴室・トイレを共有して共同生活を送る小さなグループを指します。

ユニット型準個室

特別養護老人ホームのユニット型準個室。個人用のスペースはパーティションなどで区切られている

ユニット型準個室は、利用者それぞれのスペースがパーテーションやカーテンなどで仕切られており、共有スペースが併設しているタイプの居室のこと。ユニット型準個室での個人のスペースは天井と壁の間に隙間があるため、施設によっては完全な個室になっていない場合もあります。

ショートステイは大きく分けて3種類ある

ショートステイは大きく分けると3つの種類があります。ショートステイの種類は以下です。

  • ショートステイ(短期入所生活介護)
  • 短期入所療養介護
  • 介護保険適用外のショートステイ

それぞれ詳しく見てみましょう。

ショートステイ(短期入所生活介護)

ショートステイを利用できる施設は主に以下です。

ショートステイでは日常生活のサポートや機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けられます。

ショートステイは特別養護老人ホームや有料老人ホームが対応しており、あくまで日常生活のサポート・介護サービスが中心のメニューです。

単独型と併設型

ショートステイはさらに「単独型」と「併設型」に分けられます。

単独型とはショートステイだけを専門とする施設のことです。一方、併設型は老人ホームなどに併設されているショートステイ施設のこと。受けられるサービスは単独型でも併設型でも大きな違いはありません。

どちらが良いかは利用者の状況によります。かかりつけ医がいる病院にショートステイが併設されていれば、初めての施設に比べて利用しやすいかもしれません。

短期入所療養介護

短期入所療養介護は「医療型ショートステイ」とも呼ばれ、通常の介護よりも医療ケアに目的をおいたショートステイです。主に以下の施設で利用できます。

短期入所療養介護施設には介護スタッフだけではなく、医師や看護師が配置されていて、医療ケアも受けられます。

介護保険適用外のショートステイ

一部の老人ホームでは、介護保険適用外のショートステイも対応しています。介護保険外なので、費用は全て実費で支払います。しかし、要介護認定に関係なく誰でも利用できるので、気軽に利用できます。

ショートステイを利用するための条件

ショートステイを利用する条件は「介護保険適用の施設」と「介護保険適用外の施設」で変わってきます。

介護保険適用の施設でショートステイを利用する場合に必要な条件は以下です。

  • 65歳以上の人
  • 要支援1か2、要介護1~5の要介護認定を受けた人
  • 40歳~64歳で特定疾病により要介護認定を受けた人

介護保険対象外の施設でショートステイを利用する場合は、施設によって条件が異なります。介護保険適用のショートステイよりも対象が広く利用しやすいことが多いです。

要介護認定を受けられる特定疾病

65歳以上になると要介護・要支援の認定を受ければ、介護保険が適用されます。40歳~64歳の人は、厚生労働省が定めた16の特定疾病に罹患しており、さらにそれが原因で要介護状態になった場合のみ介護保険が適用されます。

厚生労働省が定めた特定疾病とは以下です。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省)

ショートステイを利用できる期間

ショートステイを利用できる期間は最短1日、連続して利用する場合は最長30日まで。年間では介護認定期間の50%以内という規定があります。

しかし、やむを得ない事情がある場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。状況によって例外が認められる可能性もあります。

ショートステイを活用したい場面

ショートステイは最短1日から最長30日間も利用できるので、使いやすく便利です。ショートステイを活用するのにおすすめの場面は例えば以下です。

  • 仕事の事情や冠婚葬祭などにより、介護する側が家を空けなくてはならないとき
  • 介護する側が体調不良になってしまったとき
  • 介護疲れによりリフレッシュしたいとき
  • 将来の施設入居をふまえ、事前に施設に慣れておきたいとき
  • 退院が決まっているが、在宅介護がまだ不安なとき

ショートステイを利用する理由は、在宅介護を基本に、介護者の都合にあわせて利用されるケースが多いです。定期的な介護疲れのリフレッシュにも、ショートステイは非常にありがたい存在です。

上手に利用するためには ショートステイは人気が高く、1~2カ月先まで予約が埋まっているケースも珍しくありません。また、連休や年末年始などは特に問い合わせが集中し、予約が取りづらい状況です。

ショートステイの利用を検討している際は、混雑時を避け、余裕を持って予約しましょう。

ショートステイの費用

ショートステイの費用は主に以下に分けられます。

  • 基本料金
  • サービス加算
  • 自己負担となる費用

ショートステイの基本料金は施設の種類や要介護度によって異なります。介護保険が適用されるので自己負担額は1割から3割程度です。

また、施設によってはサービス加算がかかる場合もあります。

それぞれ詳しく見てみましょう。

基本料金

食事や入浴の介助などの介護サービス費がショートステイの基本料金になります。この基本料金は一律ではなく、施設の種類や利用者の要介護度によって異なります。基本料金については介護保険が適用されるので、自己負担は1割から3割程度です。

短期入所生活介護(併設型)

介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型多床室
要支援1 451円 451円 529円
要支援2 561円 561円 656円
要介護1 603円 603円 704円
要介護2 672円 672円 772円
要介護3 745円 745円 847円
要介護4 815円 815円 918円
要介護5 884円 884円 987円

参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

※併設型:特養など、入居できる介護施設に併設されたショートステイのこと

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

要介護度従来型個室多床室
(2名以上)
ユニット型個室
ユニット型多床室
要支援1579円613円624円
要支援2726円774円789円
要介護1753円830円836円
要介護2801円880円883円
要介護3864円944円948円
要介護4918円997円1003円
要介護5971円1052円1056円

参考:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

短期入所療養介護は医療的な側面が大きく、短期入所生活介護より費用が高く設定されています。

サービス加算

基本料金に含まれないサービスは、サービス加算に換算され費用として上乗せになります。

サービス加算とは例えば以下です。

  • 送迎加算
  • 医療連携強化加算
  • 機能訓練加算
  • 緊急短期入所受入加算

サービス加算は施設によって種類が異なるので利用したい施設がある場合には確認しましょう。

サービス加算が積み重なると気づかないうちに予算オーバーになることもあります。予算と相談しながら必要なサービスを絞っておくのがおすすめです。

自己負担となる費用

ショートステイを利用するときは基本料金とサービス加算以外にも自己負担の費用がかかります。主な自己負担費用は以下です。

  • 滞在費
  • 食費
  • 日用品代
  • レクリエーション費や理美容代

施設によっては「おむつ代のみ基本料金に含まれる」など対応が異なります。利用したい施設がある場合には細かな費用も確認しましょう。

ショートステイのメリット・デメリット

ショートステイを利用するメリット

ショートステイを利用するメリットは主に以下です。

  • 将来の施設入居を考えて利用できる
  • 家族の介護負担を減らせる

それぞれ詳しく見てみましょう。

将来の施設入居を考えて利用できる

現在は在宅介護が可能でも将来的に施設入居が必要になる場合も考えられます。ショートステイを利用して施設がどのような場所か慣れておくという方法もおすすめです。

短期的に利用できるので、複数の施設を体験しておくことでサービス内容や施設の雰囲気を比較できます。

家族の介護負担を減らせる

在宅介護だけでは家族の負担が大きく介護者が休息をとることも難しくなります。ショートステイを上手に活用すると介護する家族がレジャーを楽しんだり息抜きできます。

ショートステイを利用するデメリット

ショートステイを利用するデメリットは主に以下です。

  • 利用可能日に制限がある
  • 短期利用のため馴染めない可能性がある
  • 予約が取りづらい場合がある

それぞれ詳しく見てみましょう。

利用可能日に制限がある

ショートステイはあくまで短期的な利用が前提です。連続しての利用は30日間と決められているので基本的に30日間以上の利用はできません。

状況により延長できるときもありますが、その場合は介護保険の適用外になるので金額が高額になりす。利用日が延びる可能性がある場合は、ほかの宿泊施設のほうが良いこともあるので視野を広げて検討してみましょう。

短期利用のため馴染めない可能性がある

施設に短期で入居するので、周囲の環境や雰囲気に馴染めず、居心地の悪い思いをするかもしれません。

例えば、すでに入居している人がいる施設でショートステイをする場合、レクリエーションなどの参加の仕方が分からずにストレスを感じてしまうことも。施設のルールや利用の勝手がわからず、疎外感から「居心地が悪い」と感じる人もいるでしょう。

ほとんどの施設では事前見学ができるので、ショートステイをする前に施設の雰囲気に溶け込めるか確認しておくのがおすすめです。

予約が取りづらい場合がある

ショートステイは人気があるので予約が取りづらいケースもあります。特に人気の施設であったり、連続して長期間利用したい場合は早めに予約をしましょう。介護保険の対象外のショートステイは介護保険の施設に比べて予約がとりやすい場合が多いです。

ショートステイの1日の流れ

ショートステイを利用した場合は、利用者はどのようなスケジュールを送るのでしょうか。

一般的なショートステイの一日の流れについてまとめました。

ショートステイにおける1日の流れを説明した図

上記スケジュールはあくまで一例です。内容や順序などは施設によってさまざま。利用者によってはリハビリテーションや医師の診察といった時間もあります。

どこの施設でも利用者に心穏やかに過ごしてもらうために、ゆったりとした無理ないスケジュールを立てています。また、利用者同士がコミュニケーションをとれるような交流の時間についても確保しています。

ショートステイの申し込み方法

ショートステイを申し込む際の流れは以下です。

  1. ケアマネジャーにショートステイの利用相談をする
  2. ケアマネジャーが利用申し込みをおこなう
  3. ケアプランの作成
  4. サービス開始

それぞれ詳しく見てみましょう。

ケアマネジャーにショートステイの利用相談をする

ショートステイを利用したいと思ったら、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーに何のためにショートステイを利用したいのか、いつからどのくらいの期間利用したいのかをしっかり伝えます。

ケアマネジャーが利用申し込みをおこなう

要望をうけて、ケアマネジャーは条件にあうショートステイの事業者を選定して申し込みます。その際、ケアマネジャーは利用希望者の要介護度や身体情報などを事業者に伝えなければなりません。また希望する期間に受け入れ可能かどうかを事前に確認してから申し込みます。

ケアプランの作成

受け入れ先決定後、ケアマネジャーは施設の担当者と話し合い、一緒に利用者向けのケアプランを作成します。ショートステイで必要なサービスについても精査し予算の範囲内で提案します。

サービス開始

ケアプランの作成が完了したら事業者と利用者が契約を交わしてサービス開始になります。

ショートステイを選ぶ時のポイント

ショートステイを選ぶ時におすすめのチェックポイントは主に以下です。

  • ほかの利用者の様子
  • 食事について(口に合うかどうか、アレルギーや介護食に対応しているか、など)
  • レクリエーション・リハビリの内容
  • スタッフの雰囲気
  • 施設の衛生面

また、特に注意しておきたいポイントは以下です。

  • 単独型か併設型かの確認
  • 医療的ケアが必要なのかを確認

それぞれ詳しく見てみましょう。

単独型か併設型かの確認

ショートステイの施設には「単独型」と「併設型」という2つの種類があります。単独型はショートステイ専門の施設で、併設型は病院や特別養護老人ホームなどに併設された施設です。

受けられるサービスに差はほとんどありません。ただし併設型はあくまで老人ホームなどのメインの施設が中心なので、小規模なものも多く利用数に限りがあります。その点でいうと単独型のほうが種類も数も多いので、選びやすくなっています。

医療的ケアが必要なのかを確認

ショートステイの利用者が医療ケアが必要な場合は、短期入所療養介護を選ぶ必要があります。短期入所療養介護であれば医療ケアの対応ができますが、短期入所生活介護の施設だと医療行為は対応していません。

ショートステイに関するよくある質問

ショートステイは何日利用できますか?

ショートステイは最短1日、連続して利用する場合は最長30日まで利用することができます。ただし、利用者や家族の状況、その他やむを得ない理由の場合、利用日数に関して例外が認められる場合があります。

ショートステイを利用する際、基本料金以外で費用は必要ですか?

ショートステイを利用する際は、基本料金とサービス加算以外に「滞在費」「食費」「日用品代」「レクリエーション費や理美容代」が自己負担としてかかります。施設によって金額が異なるので、利用を検討する際は事前に確認しましょう。

ショートステイはすぐに利用できますか?

ショートステイを利用したいと思ったら、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。

ケアマネジャーが相談を受けた後、条件に合うショートステイ事業所を選定し申し込みます。

ただし、ショートステイは介護サービスの中で人気があり予約が取りづらいケースが多々あります。連続して長期間利用したい場合は、ケアマネジャーにその旨を伝え、早めに予約を取ってもらいましょう。

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