介護認定を受け「要支援2」と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか。
「要支援2」になった場合の高齢者の状態や「要支援2」で受けられる介護サービスについて詳しく解説します。
Contents
厚生労働省によると、「要支援」とは日常生活や身支度などにおいて支援が必要な状態であり、介護サービスを利用することで状況の改善が見込まれる状態を言います。
「要支援1」と「要支援2」では食事やトイレに関する介助の心配はありません。ただし「要支援2」になると、「要支援1」に比べて料理や掃除といった日常の家事に支障が出ている状態です。
見守りや手助けが必要だったり、立ち上がったり歩くときにも支えが必要になります。筋力面でも不安がある状態になります。
要支援1と同様にほとんど介護を必要とせず、排泄や食事なども自分で行うことができる状態ではあるものの、要支援1と比べてより支援が必要な状態のことを指します。
具体的には、立ち上がる時に補助が必要だったり、移動時に支えが必要だったりします。
介護予防訪問入浴とは、自宅に浴槽がない、自宅での入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、介護職員・看護職員が入浴介護・サポートをするサービスです。
要支援1又は2に認定された方を対象に、身体機能の維持回復を目的とした訪問リハビリです。
自宅でリハビリを続けたい方、専門スタッフのリハビリを受けたい方の自宅へ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問します。
要支援1又は2に認定された方を対象に、医師の指示に基づき、保健士、看護師、准看護師が訪問し診療の補助、療養上の支援をおこないます。
病状・障がいの観察、経管栄養や点滴等の医療機器管理、医師の指示による医療処置などをおこないます。
要支援1又は2に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。
軽度の認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通所し、食事や入浴、機能訓練、メディカルチェックなどを日帰りで受けられるサービスです。
「専門スタッフのリハビリを受けたい」「自立を目指したい」という方は、介護老人保健施設や病院・診療所、介護医療院などの施設へ通所します。
食事や入浴などの生活行為向上のために必要な動作訓練や機能の維持回復訓練が受けられる、リハビリ中心のサービスです。
要支援2の方は、介護保険を利用して工事不要の手すり・スロープ、歩行補助つえ、歩行器などをレンタルできます。介護保険を利用することで、基本のレンタル料金の1~3割負担の負担で済みます。
車椅子や介護用寝具のレンタルは、要介護2以上の方、自動排泄処理装置は要介護4以上の方を想定しているため、要支援1の段階では全額自己負担です。
自立支援・要介護状態を予防すること、要介護者の家族の負担を軽減することを目的に入浴や排泄などレンタルにそぐわないものの購入費の助成をするサービスです。
対象となるのは腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具、入浴用介助ベルト、簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などです。福祉用具販売の指定を受けた事業者が販売します。
福祉施設に短期期間入所し、食事、入浴、排泄、そのほかの日常的な支援、機能訓練などをおこなうサービスです。
その間、要介護者家族自身の時間を持つことで介護負担軽減・病気療養・仕事など一時的に介護が困難な状況の時にも利用することができます。
介護老人保健施設、診療所、病院などに短期期間入所し理学療法士、看護士、医師などの専門員による機能訓練、日常生活支援などで自立を支援するサービスです。同時に要介護者家族の介護負担軽減を図ります。
通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、食事の介護、入浴、排泄などの日常生活の支援から機能訓練などのリハビリまでの多機能なサービスを受けられます。
要介護者が住み慣れた自宅でも安心して生活できるように、住宅改修をする際に介護保険を受けられるサービスです。手すりを階段、玄関、廊下、浴室、トイレなど必要な場所につけたり、段差を除去するなどの住宅改修が対象となります。
住みやすい自宅に改修することで自立した生活を送り、介護者家族の負担を軽減することを目的としています。
介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割。少ない負担で介護サービスを利用することができます。「要支援2」では介護予防サービスを利用できます。
在宅介護の場合と特定施設に入居の場合の負担額は以下です。
特定施設入居者生活介護 | 9,390円 |
---|---|
居宅介護サービス | 10,531円 |
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
「要支援2」の場合では、利用できるサービスの上限額は1ヶ月あたり105,310円です。1割負担の場合は、自己負担上限額は10,531円。在宅サービスで利用限度額を超過すると、残りは全額自己負担になります。
「要支援2」の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。
要支援2で入居対象になるのは以下の5つの民間施設です。
ケアハウスと養護老人ホームは入居に条件があるので確認が必要です。また、グループホームは認知症の方が対象です。
介護サービス費用 (1割負担の場合) | 月額費用相場 | 合計(目安) | |
---|---|---|---|
介護付き 有料老人ホーム | 5,490円 | 200,000円 | 205,490円 |
住宅型 有料老人ホーム | 10,531円 | 200,000円 | 210,531円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 | 10,531円 | 150,000円 | 160,531円 |
グループホーム | 22,830円 | 110,000円 | 132,830円 |
「要支援2」状態で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居した場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用の合算で計算します。おおよそ約20万円前半と考えておけば良いでしょう。
サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合は、13〜16万円が目安です。
介護付き有料老人ホームは定額ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。
「要支援2」の方にとって大切なのは、介護予防です。「要支援2」で利用できる介護予防サービスを積極的に利用して、要介護にならないようにしましょう。
本人だけでなく家族と一緒に、無理のない介護予防を目指していきましょう。
要支援2は、要支援1と同様にほぼ介護を必要とせず、食事、排泄は自身でできる状態ではあるものの、要支援1と比較してより支援が必要な状態のことを指します。主に、立ち上がるときの補助、移動時の支えなどが挙げられます。
要支援2の場合は、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居することはできません。
要支援1と同様に「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられ、要支援2からは入居できる施設としてグループホームも追加されます。
ただしグループホームは、医師から認知症の診断を受けていること、グループホームと同一の市町村に住民票がある人に限られるので注意しましょう。
基本的な状態は要支援2と要介護1でほぼ変わりません。ただし、理解力や判断力の低下が見られ認知症の疑いがある場合や、病気などで状態が不安定な場合は要介護1の判定が出やすい傾向にあります。
介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。