介護保険制度は要介護者を社会全体で支える仕組みです。
介護保険料は誰がいつ支払うのか、誰が利用できるのか、詳しくない方も多いのではないでしょうか?
この記事ではいつから支払いを始め、滞納するとどうなるのかをまとめています。自身の将来に必要な介護を支える介護保険料なので、しっかりと支払いに関して理解を深めましょう。
Contents
介護サービスの財源は介護保険料です。
介護保険料は、被保険者が40歳になった月から支払いが始まり、生涯にわたって納め続ける義務があります。
介護保険の被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方が対象です。要支援・要介護となった原因は問われません。
第2号被保険者は、40歳から64歳の医療保険加入者です。介護が必要な原因が16種類の特定疾病の場合に限り介護サービスが受けられます。
それでは、介護保険料の納付方法を確認してみましょう。
65歳以上の第1号被保険者の場合、年金が年額18万円以上になる方は年6回の偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に特別徴収されます。
年金額が年額18万円未満の場合、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。
年金額によって納付方法が変わるので、注意が必要です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、自営業の方などが加入している国民健康保険と会社員として働いている方が加入する健康保険、どちらも加入している医療保険の支払いにすべて含まれています。
自営業の方は口座振替で支払うか、役所や銀行、コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。
配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫などの被扶養者で、扶養者が公務員や会社員である場合について説明します。
扶養者が40歳から64歳の第2号被保険者に当てはまる場合は、扶養者1人分の介護保険料を各健康保険組合を通じて支払います。
被扶養者が介護保険料を直接支払うことはありません。
扶養者が39歳以下もしくは65歳以上の場合は、所属する健康保険組合によっては被扶養者の保険料を支払う義務があります。
その場合、扶養者の健康保険料に併せて被扶養者の保険料も天引きされます。
次に扶養者が自営業の場合は、年齢問わず扶養者の国民健康保険と併せて被扶養者の介護保険料を支払います。
40歳以上65歳未満までは介護保険料を健康保険料の一部として納付、もしくは給料から天引きするため滞納するケースは少ないです。
ただし、65歳になって第1号被保険者に切り替わるタイミングで注意が必要です。
市区町村によっては、自動納付から口座振替、または直接納付に変更される場合があり、気づかないうちに滞納してしまう場合もあります。
滞納してしまった場合、納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金が課されます。延滞金は滞納期間が長くなるほど高額になるので、督促状に気づいたタイミングで遅滞なく納付しましょう。
なお、滞納期間によっては将来的に介護サービスが必要になった時に介護サービスが十分に受けられない可能性があります。
各介護保険料には納付期限があり、期限から2年経つと遡って支払うことが不可能となり「未納」とみなされるのでご注意ください。
滞納期間によるペナルティの違いは以下の通りです。
納付期限から20日以内に督促状が発行され、ペナルティとして延滞金を請求されます。
通常、介護サービスの自己負担額は1割から3割ですが、1年5ヵ月滞納した場合は全額自己負担となります。
滞納分を納付し市区町村の窓口で返還申請すると、後日7~9割が払い戻されます。
介護保険給付が一時差し止めになります。
介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められた介護保険給付額は滞納している分に充てられることがあるので、払い戻し申請をしても返還した介護保険料は未納分に充てられ相殺されます。
その結果、返還申請の適用外となってしまうことがあります。
納付期限を2年を超えると遡って納付ができないため、市区町村で「未納確定」と記録されます。
介護サービスの自己負担額は1割から3割負担が通常ですが、2018年の介護保険制度見直しにより、2年以上介護保険料を滞納した場合は原則1割としている介護サービスの自己負担額がペナルティにより3割に引き上げられました。
また、介護保険料が3割負担の方が滞納した場合、4割負担に引き上げられ、高額介護サービス費なども受けられないことに。最悪の場合は財産を差し押さえられ、それが滞納した保険料に充てられることもあります。
滞納分の一括納付が難しい場合でも、分割納付や減免などの措置が取られることもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
ここからは、「介護保険を利用できるのはいつからか」「何か条件があるのか」について見ていきましょう。
65歳以上の第1号被保険者が要介護認定の申請をし、要介護認定を受けた後に介護保険サービスを利用することができます。
介護が必要になった原因は問われません。
40歳から64歳の第2号被保険者の場合は条件があります。
次の項目で挙げる16種類の特定疾患が原因で要介護認定(要支援、要介護)を受けた場合に、介護保険サービスを利用できます。
介護保険料の支払いは、被保険者が40歳になると始まり、保険料は終身納め続ける義務があります。
介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者にわかれます。第1号被保険者は、65歳以上で要支援・要介護認定を受けた人、第2号被保険者は、40歳から64歳の医療保険加入者です。
第1号被保険者の場合、年金が年額18万円以上になる方は年6回の偶数月に支払われる年金から介護保険料を自動的に特別徴収されます。年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送られてくる納付書を使って納付します。
一方、第2号被保険者の場合、自営業の人は口座振替で支払うか、納付書を役所・銀行・コンビニなどの指定された窓口に納付書を持参して納付します。会社員の場合は医療保険と一緒に給料から天引きされます。
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている人が入院したときなど経済的に困窮した場合は減免・減額が認められる場合があります。
ただし自治体によって制度の内容が異なる場合があるので、必要とする際は各自治体に確認しましょう。
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