セーフティネット住宅は、住宅セーフティネット制度に基づいて登録された住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を指します。
この記事では、セーフティネット住宅の入居条件や費用、メリット・デメリットに関して解説しています。
「セーフティネット住宅ってどんなところなの?」「誰でも入居できるの?」などと疑問を感じている方は、是非、参考にしてみてください。
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セーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者(高齢者・障害者・低額所得者・外国人など)の入居を拒まない賃貸住宅を指します。セーフティネット住宅は、住宅セーフティネット制度を基準として登録され、一般の賃貸とは異なり生活相談や見守りサービスなどサポートが充実しているのが特徴です。
住宅セーフティネット制度は、増加する空き家や空き室を有効活用する制度です。2017年10月からスタートしたこの制度は、以下の3点で成り立っています。
上記3点の内容で貸す側、借りる側の不安要素を解消しています。
住宅確保要配慮者は、「高齢者」「障害者」「低額所得者」「子育て世帯」「被災者」「外国人」などの住宅確保に特に配慮を要する者を指します。住宅確保要配慮者に該当する方は「法律・省令・計画」ごとに定められています。
入居者は住宅確保要配慮者であることが前提で、主に「高齢者」「障害者」「低額所得者」「子育て世帯」「被災者」「外国人」が対象です。以下で詳細を見ていきましょう。
法律上で特に年齢などの定義は決められていません。ただし、住宅ごとに下限年齢が設定されている場合が多いです。
また、入居者が要介護者となった場合は地域包括支援センターなどの窓口へ相談し、適切な介護サービスを導入します。
障害者基本法に規定されている障害を持つ方が対象です。
公営住宅法に定める月収が15万8,000円以下の世帯を指します。
18歳未満の子どもがいる世帯を対象としています。
また例外もあり、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
災害の発生から3年以内で、災害によって住居の確保が不可能な方を対象としています。
また、政令で定める大規模の災害(東日本大震災など)の被災者は、3年以上経過していても対象となります。
居住の確保に関する規定のある者の中には外国人のほかに、「中国残留邦人」「児童虐待被害者」「ハンセン病療養所入所者」「DV被害者」「拉致被害者」「犯罪被害者」「矯正施設退所者」「生活困窮者」などが該当します。
セーフティネット住宅では、一般の賃貸住宅と同様に下記のものが必要です。
住宅確保要配慮者が必ずしも低所得者とは限らないため、家賃は一般の賃貸住宅と同様の設定になっている場合が多いです。
ただし、月収が15万8,000円以下の低所得者であり、住宅確保要配慮者を限定とした登録住宅に入居する条件を満たした場合は、家賃補助制度の対象となることがあります。
なお、家賃補助制度の有無に関しては自治体によって異なるため、各相談窓口に問い合わせましょう。
セーフティネット住宅には、メリット・デメリットが存在します。以下ではメリット・デメリットに関してまとめました。
セーフティネット住宅に関しての質問がある場合、どこで相談をすれば良いか悩んでしまう方が大半です。以下では、セーフティネット住宅に関する相談窓口を紹介します。
居住支援法人は、住宅セーフティネット制度に基づき、住宅確保要配慮者に対し居住支援をおこなう法人として都道府県から指定を受けています。
主な業務は、「住宅相談などの賃貸住宅に関する情報提供」「入居後の生活相談や見守りサービス」「家賃債務保証」などが挙げられます。
ただし、法人によっては業務の範囲が異なる場合もあります。
居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居促進を図るために設立された協議会です。主な業務は居住支援法人と同様のものが多く、貸す側に対してもセミナーなどをおこなっていることが魅力のひとつと言えます。
一般の賃貸住宅とは異なり、日常生活を送る上での「生活相談」や「見守りサービス」などのサポートが提供されることが多いです。
住宅確保要配慮者が必ずしも低所得者とは限らないため、費用は一般の賃貸住宅と同様の設定であることが多いです。ただし、一定の条件を満たした場合は家賃補助制度の対象となる可能性があります。
登録基準は「耐震性を有すること」「住戸の床面積が原則25㎡以上であること」「家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと」が挙げられます。
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