「特別養護老人ホームに入りたいけど、医療行為に対応してくれるのかな」と施設探しに不安を感じている方もいるでしょう。
そこで、この記事では特別養護老人ホームで対応している主な医療行為について解説。合わせて特別養護老人ホーム以外の医療行為の対応をしている介護施設も紹介します。
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特別養護老人ホームは医師や看護師が配置されており、医療ケアが提供できます。ただし、医師については配置義務はあるものの施設によっては常勤していない場合もあります。
また、施設によって導入している医療機器や人員配置が異なるため、必ずしも希望する医療行為が受けられるとは限りません。特別養護老人ホームを選ぶときは、必要な医療行為を受けられるかを事前に確認しましょう。
特別養護老人ホームでおこなわれる主な医療行為は次の通りです。
施設によっては上記以外にも対応している場合があります。上記以外に必要な医療行為がある場合は希望する施設に直接問い合わせてみましょう。
特別養護老人ホームの医療行為は、医師、看護師、介護福祉士がおこないます。職種ごとに対応可能な医療行為が異なるので、それぞれの担当業務を見ていきましょう。
特別養護老人ホームで医師がおこなう主な医療行為は次の通りです。
基本的には日常的な診察がメインで、必要に応じて薬を処方したり点滴や注射をおこないます。また、予防接種も特別養護老人ホームに在籍する医師が担当します。
人工透析は特別な設備が必要なため、基本的に施設内での対応はできません。このため、透析が必要な場合は特別養護老人ホームに入所して透析ができる医療機関に通うか、介護医療院など医療設備が充実した施設に入所します。
看護師は医師の指示に基づいて、主に次の医療行為をおこないます。
なお、特別養護老人ホームの看護師は多くの場合、24時間常駐ではないため夜間の喀痰吸引や経管栄養、インスリン注射などは対応できない場合もあります。
基本的に介護福祉士は医療行為をおこなうことはできません。このため、通常の介護福祉士ができるのは次のような医療行為をサポートする業務です。
介護福祉士のうち、「喀痰吸引等研修」を修了し「認定特定行為業務従事者」の認定を受けている場合に限り、医師の指示や看護師との連携のもと次の2種類の医療行為がおこなえます。
喀痰吸引等研修は、社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条が定める研修のこと。50時間の講義の受講と基本研修・実地演習が必要です。
この研修を受けたうえで認定特定行為業務従事者の認定を受けた介護福祉士がいれば、看護師が勤務していない時間帯でも痰の吸引や経管栄養に対応できます。
医療行為に対応できる介護施設は、特別養護老人ホーム以外にもあります。医療行為が必要な方が入居先を探す際は、これらの施設も検討してみましょう。
介護医療院は、介護が必要な高齢者が長期にわたって療養・生活するための施設です。
長期間療養が必要な要介護1~5の認定を受けた方が対象で、特定疾病がある方は64歳以下でも利用できます。施設によっては医師が24時間常駐している場合もあり、特別養護老人ホームに比べて手厚い医療ケアが受けられます。
介護医療院でおこなわれる主な医療行為は、喀痰吸引、経管栄養、点滴、在宅酸素、褥瘡のケア、注射などの薬の処方。看取りやターミナルケアにも対応しています。
また、作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門職も配置されており、リハビリがおこなえるのも特徴です。
末期がんで余命わずかな方や難病によって介護度が高くなった方は、ホスピスへの入居も選択肢の1つです。
ホスピスは終末期を迎えた人が残された日々を穏やかに過ごせるよう支援する施設です。病気の治療や延命を目的とせず、身体的ケア・精神的ケア・社会的ケアをおこなうのが特徴で、看取りまで手厚く対応してもらえます。
老人ホームには医師の配置基準がありません。医師による医療行為は訪問診察がメインとなるため、施設内の医療行為は主に看護師により提供されます。
しかし一部の老人ホームでは、次のような医療体制の強化によって医療ニーズに対応しています。
医療体制強化のための取り組みや体制はほかにもありますが、ここでは上記の3つについてそれぞれの特徴を説明していきます。
同じ建物や敷地内に病院やクリニックが併設していれば、急な体調変化にも迅速対応してもらえます。いざというときも普段から診察してくれている医師に診てもらえるため、すぐに適切な処置が受けられます。
また、入院設備のある病院が併設している場合は、入院が必要になった際も連携がスムーズで、優先的にベッドを確保してもらいやすいのもメリットです。
介護付き有料老人ホームでは、看護師の常駐が義務づけられています。しかし、夜間の配置義務はないため、看護師による医療行為は日中のみというのが一般的です。
しかし、中には看護師が24時間常駐する老人ホームもあり、夜間や早朝でも胃ろうや痰の吸引、インシュリン投与や点滴などの医療行為を受けることが可能です。しかし、医療行為が必要な方でも安心して入居できる反面、費用は高くなります。
医療法人が運営している老人ホームでは、関連病院から医師が往診に来てくれるため夜間に体調が急変したときなども安心です。
また、職員は病院でおこなうような研修を受けている場合が多く、一般的な介護施設の職員よりも医療の知識や技術を身につけている可能性が高いです。
運営母体が医療法人の老人ホームを見学する際は、病院との連携や職員の研修についても質問してみましょう。
ここからは、医療行為を必要とする方が特別養護老人ホーム探しで注目したいポイントを解説していきます。
飲み込む力が衰えると痰がのどに絡んで窒息を引き起こすことがあるため、定期的な吸引が必要です。1日の吸引回数が増えて夜間も必要となった場合、人員配置などの都合で対応できない施設もあるため事前にしっかり確認しておきましょう。
喀痰吸引以外の、インスリン注射や経管栄養といった医師または看護師しかおこなえない医療行為も、施設によっては対応していなかったり時間が限られている場合があります。施設側に必要な医療行為を伝え、対応可能な時間帯も確認しましょう。
特別養護老人ホームは費用を抑えて入居できるため待機者も多く、すぐに入れるとは限りません。申し込みから入居まで数年かかることもあり、待機期間が長いと本人だけでなく家族にとっても大きな負担となります。
特別養護老人ホーム以外にも医療行為に対応できる介護施設はあるため、ほかの種類の施設にも範囲を広げて検討するのもひとつの手です。対応できる医療行為の種類は施設によって異なるため、ケアマネジャーや病院のケースワーカーに相談したり、直接施設に問い合わせてみましょう。
また、厚生労働省の「介護サービス情報公開検索システム」も便利です。使えるツールを活用して、必要な医療行為を受けられる施設を探してみてはいかがでしょうか。
基本的に、治療を終えて退院する際は元の施設に戻れます。ただし、入院前とは異なる医療行為が必要になり施設が対応できない場合は、医療ケアが充実した別の施設への住み替えが必要です。
医療行為をおこなえるのは、医師または医師から指示を受けた看護師に限られます。このため、介護職員がおこなえるのは体温や血圧の測定、服薬介助といった医療行為のサポート業務に限られます。
ただし、喀痰吸引等研修を修了し、認定特定行為業務従事者の認定を受けた介護福祉士は、医師の指示や看護師との連携のもと喀痰吸引と経管栄養をおこなうことが可能です。
特別養護老人ホーム以外で医療行為に対応できる施設は、公的施設では介護医療院、民間施設ではホスピスや医療体制を強化した老人ホームなどがあります。
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