「一度入居したグループホームから追い出されることはある?」「本当に出ていかないと行けないの?」と不安に思う方もいるでしょう。
周辺症状(BPSD)の症状が顕著に出ているなど、認知症の症状が重いご家族がいらっしゃる方は特に、そのような不安にかられたとしても不思議ではありません。
結論から言うと、グループホームを追い出される、つまり「強制退去」となることは可能性としてゼロではありません。では、どのような場合に強制退去となってしまうのでしょうか?
本記事では、グループホームを追い出される事例から、入居前に確認しておきたいポイントについて紹介していきます。
Contents
さまざまな理由により、グループホームから追い出される可能性はあります。
一般的に、施設側は入居者がグループホームでの生活を続けられるように最大限の努力をします。それでも難しい場合は、本人やその家族へ退去を勧告します。
一度入居したグループホームから、追い出されることに納得いかない場合でも、施設側が退去を勧告する基準や事例は入居前に施設側と交わす「入居契約書」と「重要事項説明書」に記載されているため、違法とはならないのです。
また、本人や家族が退去勧告に従わない場合は、グループホーム側から訴えられる可能性があります。ただし、退去要件に当てはまるかどうか判断が難しい場合は、入居者や家族、施設側で十分に話し合う必要があるでしょう。
ここでは、グループホームから追い出される具体的な事例を紹介します。
他の入居者や職員に対して暴言を吐いたり、暴力を振るったりする行為や「他の入居者の部屋に勝手に入る」「物を盗んでしまう」といった迷惑行為がある場合は、退去させられる可能性があります。
ただし、このような行為はその原因が認知症の場合もあるため、本人が悪いとは言い切れません。しかしグループホームでは、度を超えた行動や言動があった場合は、施設としての安全面を考慮して退去を勧告するケースがあります。
グループホームでは少人数での共同生活となるため、前述したような暴言や暴力行為、迷惑行為があり、他者の安全に関わる状態が続く場合には、施設からの退去や症状を落ち着かせるために精神科などへの入院を打診されることがあります。
また、身体機能の低下によって共同生活が難しくなった場合にも本人の症状に合った別の介護施設への転居を促されるケースもあります。
例えば、体調悪化によって1日のほとんどをベッド上で過ごすようになった場合や、嚥下障害によって他の入居者と同じものが食べられなくなった場合などのケースです。
多くのグループホームでは医師や看護師といった医療職の配置がないため、医療ケアが必要な場合は外部の医療機関を利用することになります。
しかし、頻回な痰の吸引や経管栄養の管理など、継続的な医療が必要となった場合は施設で対応できないため、医療ケアが充実した施設への転居を促されることがあります。
入居後に、毎月の利用料の滞納が続くと、退去を求められる可能性があります。
ただし、多くの施設では1~2ヵ月間の支払い猶予期間が定められているため、すぐに出て行かなければならない訳ではありません。
猶予期間を過ぎても、支払われない場合は強制退去となる可能性があります。
入院などによって、長期間(一般的には3カ月以上)にわたり居室を空けると退去を求められる可能性があります。「病状が回復せずグループホームに戻れない」と判断されるためです。
また、グループホームは定員数が少ないため、入居待ちの方が大勢いる場合もあります。次の方に優先して入居してもらうために、不在期間が長い方に退去を打診することがあります。
入居中に要介護度が重くなると退去を求められる場合があります。
グループホームでは、施設スタッフの支援のもと、共同で自立した生活を送ることが前提の施設です。そのため、あくまで生活援助がメインの施設であり、重度介護が必要な状態となると、入居対象ではなくなるため退去を求められる可能性があります。
グループホームでは、他者に危害を加える行為だけでなく、自傷行為がある方も退去要件となります。グループホームでは身体拘束ができないため、自傷行為に対処できません。その方の命を守る保証ができないと判断されるため退去となるのです。
どうしても入居したいからといって、入居手続きの際に認知症の症状の程度や持病について虚偽の報告をしてしまうと、退去勧告を受ける可能性があります。
多くの場合、入居契約書にも虚偽の報告など不正手段による入居は、施設側から契約解除ができることが明記してあります。
また、虚偽の報告で入居できたとしても、本人に合ったサービスを受けられない可能性があるため、結局は退去することになるでしょう。
グループホームは民間が運営しているため、経営破綻する可能性もゼロではありません。
グループホームが経営破綻した後は、別の運営会社に引き継がれる場合と引き継がれない場合があります。
引き継がれる場合は退去する必要はありませんが、引き継ぎ手がいない場合は、グループホームは閉鎖されます。そのため、入居者は退去し、次の施設を自分で探さなければならない可能性があります。
次に、退去勧告を受けた際に、グループホームに確認するべき4つのポイントを紹介します。
以下で詳しく見ていきましょう。
追い出される理由に納得がいかない場合には、まずは入居契約書に明記されている苦情対応窓口へ相談してみましょう。
それでも解決に至らない場合は、自治体の高齢者相談窓口や都道府県の国民健康保険団体連合会、運営適正委員会など公的な相談窓口を利用すると良いでしょう。
公的機関への相談は、中立・公平な立場で話を聞いてもらえ、双方の状況を把握した上でグループホームの退去勧告が正当かどうか適切な解決策を提示してもらえるでしょう。
なお、状況により裁判に持ち込むことも可能ですが、決着までに時間や費用がかかることは考慮しておきましょう。
退去勧告を受けたら、いつまでに出ていかなければならないのかグループホーム側に確認する必要があります。
一般的にグループホームでは、退去勧告から90日間の予告期間が設けられています。そのため、退去勧告を受けても、すぐに出ていく必要はありません。
退去までの予告期間を確認できたら、次の入居先を探し、転居するまでのスケジュールを立てましょう。また、転居先を探す際には、グループホームにも協力してもらうと良いでしょう。
退去が確定した場合、入居一時金は返金されるのか確認が必要です。
グループホームでの入居一時金は、賃貸物件などの敷金・保証金と考えるのが一般的です。退去の際には、清掃費や修繕費などで精算され、グループホームのルールに従って償却されます。
グループホームが設定した償却期間より短い期間で退去する場合には、一時金の一部は戻ってくる可能性があります。
多くの場合、返金額の計算方法や返却期限は入居契約書に明記されているので、トラブルを回避するためにも必ず確認しておきましょう。
グループホームでも、通常の賃貸物件と同様に、退去時に居室を原状復帰させなければならないケースがあります。
基本的には、経年劣化などは施設側が負担しますが、入居者側の過失・故意・不注意などでできた傷や汚れは、本人側が費用を負担して修繕・修復する必要があります。
なお、多くの施設ではトラブルを回避するために、国土交通省が定めている「原状回復をめぐ るトラブルとガイドライン」に従って判断しています。
グループホームから追い出される前にしておくべき行動は以下の3点です。
退去勧告を受けた場合には、まずは地域包括支援センターに相談しましょう。
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談窓口として、ほとんどすべての市区町村に設置されています。社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーが在籍し、介護や生活面に関するアドバイスや情報提供などをしてくれます。
グループホームから追い出されることを相談すると、すぐに入居できる介護施設を紹介してもらうことも可能なため、まずは地域包括支援センターへ相談するようにしましょう。
本人の体調に問題がないのであれば、すぐに別の施設を探し始めましょう。
施設を探す方法は、地域包括支援センターへ相談するほかに、インターネットで介護施設の情報を集めることも可能です。気になる施設が見つかったら、本人も一緒に見学に行き、ご自分の目で確かめることが大切です。
転居先が見つかるまで入居できるようにグループホーム側へ相談してみましょう。
退去日の延長ができない場合は、 ショートステイができる施設を探したり、いったん自宅へ戻って一時的に在宅介護サービスを利用することも考えましょう。
グループホームを追い出される理由が、認知症の症状の悪化や、体調に関することであればまずは医療機関への受診が必要です。転居先が見つかったとしても、体調が悪いままではまたすぐに退去勧告を受けてしまう可能性があります。
特に、暴力行為や奇声、せん妄といった認知症の症状が重度の場合は、他の施設への入居は難しいため、精神科などで内服の調整や、症状の緩和を試みてから施設を探すことになるでしょう。
グループホームの入居契約書や重要事項説明書には退去要件が明記してあります。この退去要件に該当する場合、契約書の効力に従って、追い出される可能性があります。
追い出される理由に納得できない場合は、自治体の高齢者相談窓口、都道府県の国民健康保険団体連合会、運営適正委員会など公的な相談窓口へ相談すると良いでしょう。中立・公平な立場で話を聞いてもらえ、適切な解決策を提示してもらえるでしょう。
一般的にグループホームでは、退去勧告から90日間の予告期間が設けられています。その間に次の施設を探し、転居の手続きを進めましょう。
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