代表

福島 実さんの
監修記事一覧

2004年から福祉の仕事に就き、訪問介護職員、デイサービス管理者などを経験。2015年から介護支援専門員としてのキャリアをスタートさせ、2022年8月に「みらいど」を自ら起ち上げる。2023年6月には「一般社団法人みらいど」に法人化。同年に「みらいどケアプランセンター」を立ち上げ、福祉を軸にした多角的に運営をおこなう。保有資格:介護福祉士、主任介護支援専門員、相談支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級。
在宅介護サービスの種類や特徴、費用について
介護の基礎知識

在宅介護サービスの種類は?特徴や利用するまでの流れを解説

家族に介護が必要になったけれど、できるだけ住み慣れた自宅での生活を続けたい、そんな方が利用できる在宅介護サービスです。 この記事では、自宅で受けられる在宅介護サービスの種類、特徴、気になる費用などを紹介します。在宅介護を検討する際、在宅介護のメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。 自宅で受けられる介護サービス 要支援・要介護認定を受けた要介護者が自宅で自立した生活をするにあたり利用できる介護サービスには次の種類があります。 訪問介護 訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅(有料老人ホームなど、入居系サービスの居室も含む)を訪問。入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。 ホームヘルパーは初任者研修、実務者研修、介護福祉士のいずれかの資格を取得しているため、知識や技術が充分にあり、安心してサービスを受けることができます。 訪問介護の費用 1回あたりの料金は数百円から数千円程度で利用できます。サービス内容やそのサービスに対する所要時間で細かく設定されており、利用者の希望に応えやすい形になっています。 また、料金は要介護度の度合では変わりません。とはいえ、介護度が高くなると身体介護などのサービス提供に時間を要する場合もあるため、要介護度が高い方の方が結果的に料金が高くなることがあるようです。 訪問看護 訪問看護とは、看護師が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な看護をおこなうこと。看護師が、主治医の指導のもと、自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるよう支援することを目的としています。 通院が困難な人やご自宅でのリハビリを希望する人の多くに利用されており、それぞれの療養生活や自立をサポートし、できるだけ普段と変わらない生活を送るための手助けをしています。 訪問看護の利用を検討する際は、下記の窓口などに問い合わせ、費用や手続き、受けられる治療について相談し確認することをおすすめします。 医療機関、かかりつけ医 担当ケアマネージャー 地域の訪問看護ステーション 市区町村の担当窓口など 訪問看護の費用 看護師による訪問 訪問入浴 訪問入浴とは看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。 要介護度が高く自力では入浴が困難な方や、家族の手だけでは入浴が難しい場合などさまざまなケースで利用されています。 訪問入浴サービスは専門の浴槽が使われるため寝たきりの方でも安心して利用できます。さらに看護師による入浴前後の健康チェックがおこなわれるなど、入浴サポートだけではないサービスがあるのも魅力です。 訪問入浴の費用 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションおこなうサービスのことです。 リハビリテーション施設や病院への通院が困難な方や、退院後の日常生活がまだ不安な方などが主に利用します。訪問リハビリテーションは主治医の許可が必要です。許可がないと利用できないので注意しましょう。 また訪問リハビリテーションでは、リハビリをするだけではなく、自宅環境の改善提案、介護している家族へのアドバイスなどもしてくれます。 利用者の身体機能向上や通所の負担軽減に加え、家族を含めた心理的サポートをおこなってくれるサービスとして人気です。 訪問リハビリテーションの費用 介護予防訪問リハビリテーションの費用 居宅療養管理指導 寝たきりになった高齢者を在宅療養で介護するということは、家族にとって不安も多いでしょう。施設であれば知見のある専門の介護スタッフがそろっていますが、自宅ではそうもいきません。 居宅療養管理指導は、医師や歯科衛生士といった専門職が自宅に訪問し、居宅療養を送るために助言・指導をしてくれるサービスです。居宅療養管理指導は介護保険サービスのひとつでもあります。 居宅療養管理指導の費用 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間に限定した訪問介護が受けられる介護保険サービスのことです。 高齢化が進み、老々介護が増えたことなどから夜間の介護ニーズが高まり、2006年から始まった地域密着型サービスです。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」があります。 夜間対応型訪問介護の費用 施設に通って受けられる介護サービス 日帰りで施設に通い受けられる介護サービスは次の種類があります。地域密着型と記載があるサービスは、基本的にその市区町村に住民票がある方が対象です。 デイサービス(通所介護) デイサービスとは施設に入居することなく、自宅から通所でリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設のことです。 デイサービスを利用する場合は施設から車で自宅まで迎えにきてくれるので、歩行に自信がない方でも利用できます。 デイサービスの費用通常規模型通所介護費(円/1回) 地域密着型通所介護 宿泊して受けられる介護サービス 一時的に介護施設などに宿泊して、入居者と同様に受けられる宿泊型介護サービスは次の種類があります。 ショートステイ ショートステイとは短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴補助といった介護サービスを受けることです。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用することができます。 ショートステイを分類すると下記のようになります。 短期入所生活介護 短期入所療養介護 介護保険適用外のショートステイ ショートステイの費用 短期入所生活介護(併設型) ※併設型:特養など、入居できる介護施設に併設されたショートステイのこと 短期入所療養介護 短期入所療養介護とは、通常の介護ではなく、より医療ケアに目的を置いたショートステイです。 短期入所療養介護施設には医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアも受けられます。医療ケアとは経管栄養、尿管カテーテル管理、ストマ管理、酸素療法、痰吸引などのことを言います。 医療ケアだけではなく、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などの専門家によって適切なリハビリテーションや機能訓練もおこなわれています。 短期入所療養介護の費用 ※ユニット型は、食事や談話ができる共同スペースと個室で構成された居宅形態※手厚い人員体制を敷く施設の場合はその分の加算がある 自宅・通い・宿泊で受けられる介護サービス 在宅、通い、宿泊の3つのサービスを利用者の状況によって組み合わせる在宅介護サービスは次の種類があります。 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護はひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護もノンストップでサービス提供をおこなっています。そのために24時間・365日利用できるように休業日を設けていません。 空きがあれば「デイサービスを利用した後、そのままショートステイを利用」といった対応も可能です。 小規模多機能型居宅介護の費用 月額料金は要介護度により変わります。要支援の比較的介護が軽い方であれば月額3500円弱ですが、もっとも重たい要介護5の場合は月額が3万円近くになります。 生活環境を整える介護サービス 要介護者が自宅で自立した生活を維持するため、福祉用具を提供するサービスや自宅をバリアフリー化するための介護サービスがあります。 福祉用具レンタル 車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。 福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。 福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして、利用します。 一般購入品 一般レンタル可能商品 介護保険購入商品 介護保険レンタル商品(福祉用貸与サービス) なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。 介護保険外サービス 介護保険外サービスとは、介護保険が適用されず、全額自己負担する介護サービスのことです。 市区町村が実施する非営利目的の支援サービスから民間企業、NPO法人がおこなうサービスまで幅広くあり、利用方法や費用が異なります。 市区町村でよくある独自のサービスでは訪問理美容、おむつサービス、宅食、移送・送迎サービスなどがあり、要介護者、要介護認定を受けていない一人暮らし、もしくは高齢者のみの世帯を対象としています。 このように、介護保険ではカバーできない生活支援を介護保険外サービスではおこなっています。 在宅介護サービスを受けるまでの流れ 在宅介護サービス受けるには住民票のある市区町村で要介護認定の申請をして要介護認定を受けることが必要です。要介護度で受けられるサービスが異なります。 在宅介護のメリット・デメリット 家族に介護が必要になった場合、自宅で介護をするという選択肢がありますが。検討する際にメリットとデメリットをよく理解した上で判断することが重要です。 メリット 在宅介護は、要介護者が慣れ親しんだ環境で暮らせるので精神的な負担が少ないのがメリットです。また、介護施設に入居する場合と比べて、自宅での生活がメインとなるため初期費用や月額費用がかかりません。 必要に応じて介護サービスを組み合わせて利用できるので、介護費用を抑えることができます。家族の理解が得られる場合は在宅介護を選ぶ方が多いようです。 デメリット 在宅介護のデメリットは介護する家族側の精神的・肉体的・時間的負担が大きいことです。 介護者自身の生活が崩れる共倒れのリスクや、介護者の積み重なった疲労で心身ともに疲弊する介護疲れ、介護の負担からやむを得ず仕事を離職する介護離職が近年社会問題となっています。 介護は突然始まり、終わりが見えず長期間負担が続きます。在宅介護をする上で、在宅介護サービスを早めに活用することが必要不可欠です。 在宅介護に限界を感じたら 在宅介護は介護者の精神的・肉体的負担が大きく、社会から孤立しやすくなります。介護に限界を感じる前に早めに介護の専門家に相談しましょう。 ケアプランの見直し 現在のケアプランに無理がないか、定期的にチェックすることが必要です。 突然始まり、終わりが見えない介護生活でストレスを溜め続けることは大変危険です。介護者が無理をしていると感じたら早い段階でケアプランの見直しをおすすめします。 訪問、通所型介護サービスを利用したり頻度を増やして負担を減らす方法がありますし、一時的に宿泊型介護サービスを利用して介護者がリフレッシュすることが大切。介護者が心身ともに健康を維持していることが在宅介護には非常に重要です。 介護施設への入居を検討 在宅介護は要介護者側から見るとメリットは多いのですが、介護者側から見ると精神的・体力的・時間的負担が大。在宅介護が難しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。 介護施設には介護専門スタッフが24時間常駐しており、専門スタッフによるリハビリテーションやサポートを受けることもできます。 他の入居者やスタッフと生活を共にすることで家族以外との交流も生まれます。このような介護施設のメリットなどを要介護者や家族に説明し家族が納得した上で話を進めることが大切です。 介護施設・老人ホームの施設探しには一般的に2~3ヵ月はかかると言われており、安価で質の高い介護が受けられる人気の施設は1年以上入居待ちをする可能性も。施設への入居を検討するには早いに越したことはありません。 状況に応じてサービスを選ぼう 在宅介護の最大のメリットは、住み慣れた環境で生活ができること。在宅生活を続けるには専門スタッフとケアプランを作成し、介護サービスをうまく活用することが大切です。 しかし介護現場では予期せぬ出来事に遭遇しますし、在宅介護が長引けば状況は変わっていくものです。 在宅介護サービスは要介護者はもちろん介護者の負担を軽減することも目的に設計されています。家族が対応できなくなる前に施設介護に切り替えるなど、状況に応じ介護サービスを選び快適な介護生活を過ごしましょう。 在宅介護サービスの種類に関するよくある質問 要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか? 要介護度が高く、家族の手だけでは自宅で入浴できない場合は訪問入浴を利用しましょう。 訪問入浴は看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴のサポートをおこなってくれる介護サービスのことです。訪問入浴の際は、専門の浴槽が使用されるので要介護度の高い人でも安心して利用できます。 また洗浄範囲も全身浴、部分浴、清拭とさまざまで身体状況に応じて利用できるのもメリットです。 在宅でリハビリを受けたい場合はどうすれば良いですか? 在宅でリハビリを受けたい場合は、主に訪問リハビリを利用すると良いでしょう。 訪問リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な人を主な対象としています。 また、施設に通うことができるようになればデイサービスやデイケアでのリハビリも検討しましょう。 在宅介護が厳しい場合はどうすれば良いですか? 在宅介護が厳しいと感じたら介護施設へ入居する選択肢もあります。在宅介護は、家族の身体的・精神的負担が非常に大きく、社会から孤立するケースも問題になっており、介護うつを発症する人も多いです。 老人ホームでは、介護スタッフが24時間常駐しており、施設によっては医療的ケアやリハビリに力を入れている施設も増えてきています。人気のある施設は入居までに長い期間待機をしなくてはならないので、在宅介護が厳しいと感じたら早めに検討しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護度が高く自宅で入浴できない場合はどうすれば良いですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
介護タクシーのサービス内容や費用、利用できる人の条件
介護の基礎知識

【ケアマネ監修】介護タクシーとは?|費用・利用方法やサービス内容

在宅介護において、介護タクシーは知っておきたいサービスのひとつではありますが、普通のタクシーと違う点について詳しくご存知の方も少ないのでは? この記事では、介護タクシーを利用する方法や注意点などを説明します。 「通院時には使える?」「旅行や買い物に行くときも使えるの?」 そんな素朴な疑問にも詳しくお答えしています! 介護タクシーとは? 介護タクシーとは、要介護認定を受けた方や、身体の不自由な方が通所や通院のために利用するタクシーのことです。車両は車いすやストレッチャーごと乗車できるものになっており、介護タクシーのドライバーは介護福祉士関連の資格を持っています。 一般のタクシーと同じで目的地への輸送を目的としていますが、ドライバーが乗降時に介助をおこなってくれるので、家族にとっては非常に心強いサービスです。 介護タクシーに利用される車両 介護タクシーは車いすやストレッチャーごと乗車できるように、大きなワンボックスカーが主流になっています。 車両には車いす専用のスロープやリフトが標準装備されています。中には寝台車や乗降がしやすい回転式のシートの車もあります。 介護タクシーは訪問介護のひとつ 介護タクシーは訪問介護サービスのひとつです。 正確にいうと「介護タクシー」という名称のタクシーがあるわけではありません。通院時などに輸送と同時に乗降介助ができるタクシーのことを一般的に「介護タクシー」と呼んでいます。 介護タクシーは介護を前提としたサービスなので、ドライバーが介護関係の有資格者であることが必要なのです。 介護タクシーは2種類ある 介護タクシーは、介護保険の対象のものと対象外のものとで2種類が存在しています。基本的に介護タクシーは訪問介護のひとつなので、介護保険の対象になります。介護保険で定められた利用条件をクリアしていれば、介護保険が適用されて、自己負担額1割(収入によっては2割、または3割)で利用可能です。 しかし、介護保険適用外のタクシーを利用した場合は、全額自己負担となります。それぞれの利用法や利用用途は異なるので、詳しく見ていきましょう。 介護保険を使った介護タクシーの利用 まずは介護保険を利用できる介護タクシーについて、利用対象や利用手順、利用する上での注意点について確認しましょう。 利用対象 介護保険を使った介護タクシーの利用対象は下記の2つの条件を満たしている場合です。 自宅、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅で生活している要介護1以上で、一人で公共交通機関に乗車することが困難である 利用対象は要介護1以上の方なので、要支援の方は利用できません。 利用目的 介護タクシーの利用は介護保険の対象になるため、利用目的については厳しく定められています。利用できるのは「日常生活上または社会生活で必要な行為に伴う外出」であることが条件です。 ちょっとした買い物や、気分転換の旅行といった私的な外出については利用対象にはならないので、注意しましょう。 対象となる利用目的の主な項目は下記を参照ください。 通院※入院時、退院時も含む 補聴器や眼鏡など本人が現場に行かなければならない買い物 預貯金の引き出し 選挙への投票 役所に届け出をする場合 受けられるサービス 介護タクシーで受けられるサービスはケアプランの内容次第です。利用する前にケアマネジャーと話し合い、利用目的に応じたサービスプランを作成してもらうことが重要です。 「通院等乗降介助」のサービス内容は、以下のようなものが挙げられます。 出発時 介護タクシーが利用者宅まで迎車 着替えなどの外出準備介助 タクシーまでの移動と乗車の介助 目的地に到着 降車介助、目的の場所までの移動介助 通院時は受付及び受診科までの移動介助と病院スタッフへの声かけ※病院内介助は病院スタッフがおこなう 受診後の会計や薬の受け取りサポート 帰宅時 降車介助、室内までの移動介助 必要に応じて着替えやおむつ交換など 利用手順 介護タクシーを利用する手順について説明します。簡単な利用フローは下記のとおり。 ケアマネジャーへ相談介護タクシー事業者との契約利用日程決定当日利用 ケアマネジャーへ相談 乗降介助ができる介護タクシーの利用が可能か、まずはケアマネジャーに相談しましょう。利用目的や利用対象に該当しているのであれば、ケアプランに記載してもらいます。 介護タクシー事業者との契約 介護タクシーの事業者を探して、メールや電話などで連絡をとってください。 予約する方法や支払い方法、スケジュール、夜間や急な対応も可能か確認しておきましょう。資料請求や見学などを経て、問題なければ申し込みです。 利用日程決定 利用したい日程が決まったら、介護タクシーを予約します。 利用希望の日時や目的、行先などに加えて、付き添いの人の有無や利用者の状況、何かあった場合の連絡先なども共有しておきます。 当日利用 利用当日、介護タクシーが迎えに来て、利用者を介助して車両に載せてくれます。 通院利用の場合は、病院での受付やスタッフへの声掛けなどもしてくれるので安心です。希望があれば鍵の施錠なども対応できます。 利用する上での4つの注意点 介護保険対象の介護タクシーを利用する上で知っておくべき注意点について説明します。大きく分けると次の4点です。 乗降介助以外のサービスは「身体介護」「生活支援」になる病院内での介助はできない家族の同乗はできない移動だけの利用はできない 乗降介助以外のサービスは「身体介助」「生活支援」になる 介護タクシーのドライバーが「乗降介助」以外の介助を20分から30分程度を超えておこなった場合は、乗降介助だけではなく、「身体介助」、もしくは「生活支援」をおこなったと見なされます。 車両に他のヘルパーが同乗している場合も移動中の介助内容によって「通院等の乗降介助」ではなく「身体介護」と判断される可能性もあります。 同じ介護タクシーの利用でも、どのサービスを利用したと判断されるかで費用の金額が変わります。金額については事前に確認するようにしましょう。 病院内での付き添いは原則できない 介護タクシーのドライバーは基本的に乗降介助が中心なので、病院内での付き添いや介助はできないことになっています。ただし、例外として寝たきりや認知症といった介護度が高い人で、病院内の移動や手続きが一人でできないような場合はドライバーの付き添いも可能になります。 このような細かい規則については、市町村窓口やケアマネジャーを通じて確認しておきましょう。 家族の同乗はできない 介護タクシーには家族の同乗は認められていません。家族が乗降介助をできるのであれば一般のタクシーを利用できるはずだという原則があります。介護タクシーの利用は家族による介助が不可能な場合に限って対象になります。 もちろんどうしても家族が付き添わないといけないといった理由がある場合は、利用前に市町村窓口などに相談をして許可をもらうことで、可能になることもあります。 移動だけの利用はできない 介護タクシーは通院や銀行などといった本人が目的地に訪問する必要があるときに利用できます。そのため、友人との食事や娯楽のための利用はできません。 また、移動と介助の2つの条件を満たす必要があり、「タクシーで移動だけしたい」「現地で介助だけしてほしい」といった利用はできません。 福祉タクシーの利用 介護保険を使わない介護タクシーは「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」と言い、一般的に福祉タクシーと呼ばれています。この場合は費用に関して自己負担で、そのほか利用方法や探し方も変わります。 以下では、詳細を見ていきましょう。 利用対象 介護タクシーは基本的に介護を必要とする高齢者向けのタクシーですが、介護保険を使わないのであれば、誰でも利用が可能です。要介護認定も必要ありませんし、要支援の方でも利用できます。 利用目的 利用目的についても特に制限や条件は設けられていません。家族が同乗することも問題ないので、家族とレジャーに行くときに利用することもできます。 単にリフレッシュのためのドライブも可能です。利用制限がない分、いろいろなシーンに便利に利用されています。 利用する上での注意点 注意点としては、介護保険を利用する介護タクシーと違って、ドライバーが福祉介護の有資格者でないケースもあるということです。乗降介助などが必要で有資格者を希望している場合は、かならず事前に確認するようにしましょう。 それ以外は大きな注意点はなく、一般のタクシー同様に自由に利用できるので安心です。 介護タクシーの利用料金 気になる介護タクシーを利用した場合にかかってくる利用料金について説明します。 時間制や距離制などさまざま 介護保険の利用有無に関係なく、介護タクシーの利用料金は「タクシーの運賃+介助料+車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」がかかります。 介護保険の対象は介助料だけで、その他の費用はすべて実費となります。介護機器のレンタル料金についても対象外ですので、注意してください。 料金設定は特に決まった規定はないので、利用時間や走行距離などで事業所がそれぞれ設定しています。 時間制運賃 30分毎1,000円、または30分500円+以降30分毎に2,000円など 距離制運賃 2キロ750円+1キロ毎300円(迎車含む)など 距離制運賃の場合は、一般のタクシーと同水準のメーター料金を設定していることが多いようです。 また、観光、冠婚葬祭などで貸し切り利用もよくあるため、貸し切りの料金を設定している事業所もあります。貸し切りの場合の料金は、2時間10,000円~5時間25,000円が目安です。 介助にかかる料金 介助にかかる費用は介護保険の対象になるため、自己負担額のみの支払いになります。乗降介助だけではなく、病院内での付き添いや外出準備なども対象です。 料金はサービスを受ける量によって変わってきます。乗降介助の基本金額は片道1回あたり100円前後の自己負担額になります。 介護保険が適用されない場合の料金の目安は下記を参照ください。 基本介助(乗降介助):500~1,500円※乗降スタイルにより異なる 室内介助:1,000円 外出付き添い:1,200円 病院内介助:900円(30分) 利用する際はケアマネジャーと相談して、予算の範囲内で計画的に利用するようにしましょう。 介護器具のレンタル料金 介護タクシーでは、車椅子やストレッチャーといった介護器具のレンタルサービスもおこなっています。レンタルの利用は有料なので、別途費用がかかります。この料金は介護保険の対象ではありません。 介護器具をレンタルする場合の料金目安は下記の通りです。 車いす:無料~1,400円 リクライニング車いす:1,500~2,000円 ストレッチャー:4,000~6,000円 中には専門的な酸素吸入器などの医療機器をレンタルしている事業者もあります。外出するのに必要な器具がある場合は、事業者に問い合わせをしてみてください。 介護タクシーの探し方 ケアマネージャーは地域の介護タクシーについて情報をたくさんもっていることが多いので、介護タクシーを利用したい場合は、まずは担当のケアマネージャーに相談することをおすすめします。ケアマネージャーにいくつかピックアップしてもらい、介護タクシーの事業者に問い合わせをします。 事業者に自分から問い合わせするときは、本人の病状や身体の状態、乗車スタイルなどについてなるべく正確に伝えて、対応が可能かどうか確認しましょう。自宅の前の道路の状況や、段差や階段についての説明も必要です 実際に話をしてみると、その事業者がどのような感じかある程度の雰囲気をつかめると思います。また、料金設定が明確であることも重要。金額について曖昧な態度の事業者は避けたほうが良いでしょう。あらかじめ見積書を提出してもらうことも大切です。 介護保険を利用しない場合もケアマネージャーに相談したほうがいいですが、検索サイトや市町村のホームページに掲載している場合もあります。すぐに気軽に利用するような場合は、自分で探してみるのも問題ありません。 必要に応じて介護タクシーを利用しよう 介護タクシーのドライバーは単なるドライバーではなく、介護士でもあります。 介護タクシーを頻繁に利用するのであれば、なるべく人柄が良く、気が合うドライバーを見つけましょう。そのようなドライバーと出会うことで、引きこもりがちの要介護の高齢者も外出することが楽しみになるかもしれません。 ただし、介護タクシーは介護保険の対象になるのは介助費用だけです。その他は実費負担になるので、回数を多く利用すると費用も積みあがってしまいます。利用する頻度や内容についてはケアマネジャーと相談して、適度な利用を心がけましょう。 介護タクシーに関するよくある質問 介護タクシーでは送迎のほかに受けられるサービスはありますか? 介護タクシーでは送迎のほかに「着替えなどの外出準備」「乗降時の介助」「受診後の会計や薬の受け取りサポート」などが挙げられます。 サービスについてはケアプランに基づいておこなわれるので、ケアマネジャーに利用目的に応じたケアプランを作成してもらうことが重要です。 介護タクシーの費用はどのくらいかかりますか? 介護保険の利用有無に関係なく、介護タクシーの利用料金は「タクシーの運賃+介助料+車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」がかかります。 タクシーの運賃については、時間制運賃、距離制運賃など事業所によってさまざまで30分毎1000円、2キロ750円+1キロ毎300円などといった設定がされています。 介護タクシーと福祉タクシーの違いは? 介護タクシーは訪問介護サービスに含まれるので、介護保険が適用されます。 一方で福祉タクシーは、一般のタクシー運転手が福祉自動車を使用しておこなう運送方法なので、介護保険が適用されません。また、利用料金に関しても全額自己負担です。 { "@context": 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ケアプランの作成方法や作成までの流れを解説
介護の基礎知識

ケアプランとは?|作り方の流れや作成方法、自作する際の文例

介護サービスを利用するために必要となるケアプラン。このケアプランは、利用者本人はもちろん、家族にとっても非常に重要な介護計画書です。 この記事では、ケアプランの作成の流れやケアプランの作成方法について解説します。ケアマネジャーとの付き合いの中でも重要な項目なので、しっかり把握しておきましょう。 ケアプランとは? 要支援・要介護の認定を受けた高齢者が介護保険適用のサービスを利用するためにはケアプランが必要です。 ケアプランとは、介護を必要とする高齢者それぞれの身体状態や家庭の状況を踏まえて、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護サービス計画書のことです。 基本的にはケアマネジャーが利用者本人、家族と話し合いをし、本人にとって適切な介護サービスやサポートの内容を組み合わせを決めていきます。 ケアプランに基づき介護保険給付がおこなわれるため、ケアプランは介護保険サービスを利用するためにとても重要な書類です。 ケアプランは3種類ある ケアプランは対象者とサービスの内容により3種類に分けられます。 居宅サービス計画 施設サービス計画 介護予防サービス計画 「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」は要介護1から要介護5の認定を受けた人が対象。「介護予防サービス計画」は要支援1から要支援2の認定を受けた人や事業対象者が該当します。 ケアプランの作り方 ケアプランは基本的に、ケアマネジャーが利用者の状況に合わせて作成をします。ケアマネジャーは定期的に利用者の身体の状態や介護の状態を確認して、利用者本人や家族にヒアリングをしながらケアプランを作成します。 利用者が自立した生活を送るための目標を立て、目標達成に向けてサービスの種類や利用頻度などを考えていきます。ケアプランを作成する場合、ケアマネジャーに依頼して作成してもらったとしても利用者の自己負担はありません。 ケアマネジャーとは? ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」といい、介護保険法に規定された専門職です。介護を必要とする高齢者が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整をおこなうのが主な業務です。介護福祉士・社会福祉士・看護師などの保健・医療・福祉系の国家資格をもち実務経験が5年以上ある人が「介護支援専門員実務研修受講試験」を受けることができ、合格するとケアマネジャーの資格を取得できます。ケアマネジャーは介護サービス全体を管理する重要な役割を担っています。 ケアプラン作成の手順 ケアプランが完成するまでには手順があります。以下では、作成の手順に関してまとめました。 インテーク アセスメント ケアプラン原案作成 サービス担当者会議 ケアプラン完成 モニタリング インテーク 「インテーク」とは、ケアマネジャーが利用者の現状を把握するためのファーストステップを指します。利用者本人と家族に現在の身体の状態や、抱えている問題、希望、家庭環境などについて面談をおこないます。 面談は、対面または電話でおこなう場合などさまざまです。利用者と家族は現在の問題点や今後の希望をできるだけ明確に伝えることが大切です。 アセスメント 「アセスメント」では利用者の自宅に訪問をし、利用者本人の身体の状態、介護の状態、住居環境などを確認します。 利用者と家族がどのような生活を送りたいのか、どのようなサポートが必要なのかを明確にし、課題を分析して目標を設定します。 ケアプラン原案作成 アセスメント結果をもとに、「ケアプラン原案」を作成。利用者や家族の希望に合わせた目標を設定し、必要なサービスの検討をしてケアプランを組み立てます。 受け入れが可能なサービス事業者との連絡調整をおこない、利用者の希望と相違がないかを本人や家族に確認します。 サービス担当者会議 ケアマネジャーが作成したケアプラン原案をもとに、ケアマネジャーを中心として利用者本人と家族、介護サービス提供事業者の担当者、主治医などの関係者とケアプランに関しての協議をおこないます。 利用者や家族の状況や課題を共通認識し、設定している目標や介護方針・計画を共有するための会議です。このサービス担当者会議で本人や家族、関係者から意見を聞き、プランの内容に問題ないかを精査します。 ケアプラン完成 サービス担当者会議で得た意見や相違点などをもとに、必要に応じてケアプラン原案を修正・再提案し、利用者や家族に最終確認し同意を得ます。 問題なければ利用者・家族へ計画書を交付し、同意書に自署または記名・押印をもらい、ケアプランの最終決定をおこないます。完成したケアプランは介護サービス提供事業者にも交付します。 モニタリング 「モニタリング」とはケアプランに基づいた介護サービスが適切に提供されているかどうか、月1回以上利用者宅へ訪問し確認をすることです。モニタリングの結果、ケアプランに見直しが必要な場合は再度アセスメントし、ケアプランの修正・再交付をおこないます。 ケアプランは6カ月程度で必ず見直しをおこなう必要があります。 ケアプランに使用する書類内容 居宅サービスにおける標準的なケアプランの書類は、第1表~第7表の7枚から構成されており、このうち第4表と第5表を除く書類を、通常は利用者とケアマネジャーとで共有します。 第1表:居宅サービス計画書(1) アセスメントをもとにまとめた利用者と家族の意向総合的な援助の方針 第2表:居宅サービス計画書(2) 利用者の課題(ニーズ)、それに伴う長期と短期の目標課題の改善に向けた具体的な介護サービスの内容 第3表:居宅サービス計画書(3) 介護サービスを組み合わせた1週間のタイムスケジュール表 第4表:サービス担当者会議の要点 サービス担当者会議で話し合われた内容の記録(ケアマネジャーが所持) 第5表:居宅介護支援経過 ケアマネジャーとの相談内容が記載された記録(ケアマネジャーが所持) 第6表:サービス利用表 サービスを提供する各事業者の実施計画の月間表 第7表:サービス利用表別表 1ヵ月の介護サービスの利用単位数と費用 ケアプランを自分で作成する方法 ケアプランは基本的にケアマネジャーが作成しますが、利用者やその家族が作成することも可能です。 ケアプランを、素人である家族が作成するのは難しいものですが、そこにはメリットもあります。デメリットとあわせて紹介するので、参考にしてみてください。 自分で作成するメリット 自分でケアプランを作成するメリットは、自分で納得がいくサービスを検討してプランを作成できるという点です。 自分で利用するサービスやサービス提供事業者を直接選ぶことにより、利用者の意思をダイレクトに伝えられ、安心してサービスを受けることができます。 また、ケアプランをケアマネジャーに組み立ててもらう場合に必要なアセスメントや定期的なモニタリング、会議などのやり取りを省くことができます。 自分で作成するデメリット 自分でケアプランを作成するデメリットは、情報収集や複雑な事務手続き、調整をすべて自分でおこなわなければならないという点です。点数計算や制度など、専門的な知識が必要とされます。 介護事業所や施設の情報を自分で集めなければならないため、必要な情報が十分に得られない可能性もあります。また、介護のプロではないため、必要なサービスの精査が難しい場合もあります。 ケアプラン作成時の注意点 利用者に合ったより良いケアプランを作成するためには下記のポイントに注意をして作成しましょう。 ケアマネジャーに任せきりにしない ケアプランを作成するうえで大切なのは、利用者本人と家族が納得して少しでも理想の生活を送れるプランを立てることです。 ケアマネジャーは介護の専門家であり、利用者に適しケアプランを計画できるように力を尽くしてくれますが、利用者や家族についてすべてを知っているわけではありません。 利用者や家族の希望が正しくケアプランに反映されないというケースもあります。 ケアマネジャーに任せきりにするのではなく、本人や家族の意向や、希望していること、不安などを具体的に伝え、ケアマネジャーに理解をしてもらいましょう。 ケアプランの内容をしっかり確認する ケアマネジャーが作成したケアプランの内容はしっかり確認しましょう。確認をする際は、以下の項目に着目すると良いでしょう。 記載された内容で問題解決ができるか 利用するサービス内容や回数が合っているか 利用料の負担に無理がないか ケアプランの内容に不明点などがある場合は、早めにケアマネジャーに相談しましょう。 ケアプランを見直すのも大事 ケアプランは、一度作成して終わりではありません。月1回以上の本人や家族と面談をおこない、必要に応じてケアプランを見直す必要があります。 利用者の体調の変化、状況に変化はないか、サービスが適切に提供されているかを確認します。また利用者本人だけでなく、家族の状況の変化によってもケアプランの見直しが必要になる場合もあります。 利用者の介護度に変化があった場合は、要介護認定の区分見直しとともに介護度に応じたケアプランの見直しを必ずおこないます。 ケアプランの文例 では、実際にケアプランを作成する上での文例はどのようなものがあるのでしょうか。以下では、ケアプランの文例をまとめました。 モニタリング文例 デイサービス編 デイサービスで定期的に入浴することで身体の清潔が保たれているデイサービスを利用することで、生活の中で役割や生きがいを持てるようになり、活き活きと生活できているデイサービスの利用により、他者との交流が増え、本人も楽しみにされている アセスメント文例 ADL編 椅子への移乗は何もつかまらずにおこなうことができる椅子のひじ掛けにつかまれば1時間程度座位を保つことができる前傾姿勢のため歩行器を使用し、身体を支えながら歩行する 長期目標・短期目標文例 移動・移乗編 長期目標短期目標身体機能や体力の維持を図る足上げを5分間おこなう自分の足で歩いて買い物に行きたい歩行が安定するように、毎日運動をおこなう新聞受けまで新聞を取りに行ける室内で伝い歩きができる 長期目標・短期目標文例 転倒予防編 長期目標短期目標転倒することなく生活を継続できる毎日ストレッチをし、転倒のリスクを軽減する散歩を毎日できるようにする足をしっかり上げて歩行するように心がけ、転倒に気をつける歩行器での移動ができるようになる下肢筋力をアップさせる ケアプランは適切な介護サービスを受けるために大切な計画書 ケアプランは、利用者の日々の暮らしをサポートをするための大切な計画書です。 一人ひとりの心身の状態を理解し、本人と家族の希望に寄り添ったプランを作成することがとても重要。適切な介護サービスを受けることで、利用者はより良い生活を送ることができます。 利用者は希望に合ったサービスを受けるためにはケアマネジャーに任せきりにせず、自分の意思をしっかりと伝えて、ケアマネジャーに協力しながらケアプランを作成してもらいましょう。 ケアプランに関するよくある質問 ケアプランとは何ですか? ケアプランは、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護計画書を指します。ケアマネジャーが利用者本人、その家族と話し合いサービス内容を組み合わせて決めていきます。 ケアプランは誰が作りますか? ケアプランは基本的にケアマネジャーが利用者の状況に合わせて作成します。 介護サービスを利用する前に、利用者本人の身体状況、介護状況を確認し、家族にもヒアリングをした上でケアプランの作成をおこないます。またケアマネジャーに依頼してケアプランを作成する際は、費用負担などはありません。 ケアプラン作成時に利用者本人、家族の希望は通りますか? ケアプランは基本的にケアマネジャーが作成するのが基本です。しかし、利用者やその家族が作成することも可能で、希望のサービスをケアプランに反映させることができます。 自分でケアプランを作成するメリットとして、納得がいくサービスをプランとして作成できること、直接サービス提供事業者と契約を結ぶことで利用者本人、家族の意思を伝えられるということが挙げられます。 ただしデメリットとして、情報収集や複雑な事務手続き、調整をすべて自分でおこなわなければならないという難点があり、専門的な知識も必要とされます。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", ...
在宅介護サービスの種類や内容、利用するメリット・デメリットの解説
介護の基礎知識

在宅介護とは?|サービスの種類と特徴、メリット・デメリット

在宅介護とは介護を自宅で生活しながらすることです。介護サービスは訪問型サービスと通所型サービスや複数のサービスを組み合わせるなど種類が豊富で、家族の状況によっても適したサービスは異なります。 この記事では、在宅介護サービスの種類やメリット・デメリットなどを詳しく解説します。しっかりと理解して、適切なサービス利用につなげてくださいね。 在宅介護とは 在宅介護とは、老人ホームなどに入居せず「自宅で介護を受ける」ことを指します。 介護を受けるにあたって、老人ホームへの入居を拒否する高齢者の方は多くいますが、住み慣れた環境でのケアは受け入れられやすい傾向があります。しかし、介護をおこなう家族の負担を考えると、その苦労は計り知れません。そこで、家族の負担を軽減するために利用できるのが在宅介護サービスです。 「介護を自宅でしたい!」と考えている方は、日常生活の中で在宅介護サービスを上手く利用し、精神的にも肉体的にも負担を軽減することが大切です。 自宅で受けられる介護サービス 在宅で受けられる介護サービスとして挙げられるのは以下の通りです。 訪問介護 訪問看護 訪問入浴 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 夜間対応型訪問介護 訪問介護 訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅(有料老人ホームなど、入居系サービスの居室も含む)を訪問。入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスを指します。 ホームヘルパーは初任者研修修了、実務者研修修了、介護福祉士のいずれかの資格を取得しているため、介護に関しての知識や技術が充分にあり、安心してサービスを受けることができます。 訪問看護 訪問看護とは、看護師が自宅に訪問し、病気や障がいのある人に必要な看護をおこなうことを指します。看護師が、主治医の指導のもと、自宅で病院と同じ医療処置をおこない、適切な療養生活が送れるよう支援することを目的としています。 通院が困難な人や自宅でのリハビリを希望する人の多くに利用されており、それぞれの療養生活や自立をサポートし、できるだけ普段と変わらない生活を送るための手助けをしています。 訪問入浴 訪問入浴とは看護師1名を含めた2〜3名の介護スタッフが入浴をサポートしてくれる介護サービスを言います。 要介護度が高く自力では入浴が困難な人や、家族の手だけでは入浴が難しい場合などさまざまなケースで利用されています。 訪問入浴サービスは専門の浴槽が使われるため、寝たきりの人でも安心して利用できます。さらに看護師による入浴前後の健康チェックがおこなわれるなど、入浴サポートだけではないサービスがあるのも魅力です。 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリテーションをおこなうサービスのことです。 また訪問リハビリテーションでは、リハビリをするだけではなく、自宅環境の改善提案や介護をしている家族へのアドバイスなどもおこなっています。 居宅療養管理指導 居宅療養管理指導は、医師や歯科衛生士といった専門職が自宅に訪問し、居宅療養を送るための助言・指導をしてくれるサービスです。居宅療養管理指導は介護保険サービスのひとつでもあります。 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間に限定した訪問介護が受けられる介護保険サービスのことです。 高齢化が進み、老々介護が増えたことなどから夜間の介護ニーズが高まり、2006年から始まった地域密着型サービスです。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」があります。 施設に通って受けられる介護サービス 要介護者が施設に通って受けられる通所介護サービスがあります。通所系の介護サービスは以下です。 通所介護(デイサービス) 通所リハビリ(デイケア) 通所介護(デイサービス) デイサービスとは、施設に入居することなく、自宅から通所でリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設のことです。 デイサービスを利用する場合は施設から車で自宅まで迎えにきてくれるので、歩行に自信がない人でも利用できます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアは別名「通所リハビリテーション」。要介護者が療養や退院後の機能回復を目的に、介護老人保健施設や病院などの医療施設に通いながら生活機能を向上させる訓練や食事、入浴などの生活支援を受ける施設のことを指します。 デイケアと似たサービスのひとつにデイサービスなども挙げられますが、デイケアは医療やリハビリに特化している点が特徴的です。 宿泊して受けられる介護サービス 短期で施設に宿泊して介護サービスを受けられます。宿泊系として利用できるサービスは以下の通りです。介護する家族の用事や療養、気分転換を目的に利用されることが多いサービスです。 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所生活介護とは、短期間だけ介護施設を利用して、食事や入浴介助といった介護サービスを受けることできます。宿泊期間は1泊から可能で、最大30日間連続で利用することができます。 特別養護老人ホームや有料老人ホームが対応しており、あくまで日常生活のサポート、介護サービスが中心です。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 短期入所療養介護とは、通常の介護ではなく、より医療ケアに目的を置いた介護サービスを指します。 短期入所療養介護施設には医師や看護師が配置されているので、専門的な医療ケアも受けられます。医療ケアとは経管栄養、尿管カテーテル管理、ストマ管理、酸素療法、痰吸引などのことを言います。 医療ケアだけではなく、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などの専門家によって適切なリハビリテーションや機能訓練もおこなわれています。 自宅・通い・宿泊で受けられる介護サービス 新しい介護サービスとして注目されている介護サービスです。自宅・通い・宿泊の3種類のサービスをを1カ所で対応しているため、利用者にとって便利なサービスです。 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護能は、2006年4月の介護保険法改正によって、新しく誕生した地域密着型のサービスです。 小規模多機能型居宅介護は、ひとつの事業者がデイサービスを中心に、ショートステイや訪問介護をサービスとして提供しています。そのために24時間・365日利用できるように休業日を設けていません。 空きがあれば「デイサービスを利用した後、そのままショートステイを利用」といった対応も可能です。 生活環境を整える介護サービス 在宅介護をする際は、福祉用具を揃えたり自宅をバリアフリー化したりして、生活環境を整えることが必要です。金銭的な負担が大きくなるので介護保険でレンタルできる用具もあります。 福祉用具レンタル 車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。 福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。 介護リフォーム 介護される人がこれまで生活してきた自宅に安心して住み続けられるように、家の中の危険な場所をリフォームして安全な環境を整えることを「介護リフォーム」と言います。 介護される人が安心して生活できるように考えるのはもちろんのこと、介護する人の視点も忘れてはいけません。トイレや浴室など一緒に入って介助できるスペースを確保したり、車いすの使用が考えられる場合は、安全に介助できる動線の確保も必要です。 在宅介護のメリット 在宅介護のメリットは、「自宅に住み続けられる」「介護の状態に合わせて介護サービスを組み合わせて利用できる」などがあります。 住み慣れた自宅や地域で生活できる 要介護者が住み慣れた環境で生活を続けられることは、最も精神的に負担が少なく、居心地が良いでしょう。周りに気を遣わず、自分らしくいられることで落ち着いて生活ができます。 状態に合わせてサービスを選択できる 要介護者と家族の状況に合わせて介護サービスを複数選ぶことができます。 また、必要に応じて在宅介護サービスを利用することで、老人ホームへ入居するよりも費用負担を抑えることにもつながります。 在宅介護のデメリット 在宅介護のデメリットは、介護する家族側の精神的・肉体的・時間的負担が大きいことです。在宅介護の中で上手く介護サービスを活用することが必要不可欠です。 緊急時に適切な対応ができない 要介護者の体調が不安定の場合は、早めに専門スタッフが常駐している介護施設を利用しましょう。 介護施設には経験を積んだ介護職員や看護師などの専門スタッフが常駐しており、必要な設備も整っています。容体の急変などの緊急時に家族が応急処置をするのは至難の業です。 家族への負担が大きい 在宅介護は突然始まり、終わりが見えません。介護する家族は知らず知らずのうちに肉体的・精神的・時間的な負担に疲弊してしまい「共倒れ」になるリスクがあります。 在宅介護に関して要介護者と介護する家族の意見を交えて、負担を溜め込む前に介護方法を変更することも必要です。 在宅介護の不安 在宅介護で不安を感じるもののひとつとして最も回答が多かったのは、認知症への対応です。コミュニケーションが容易でない人に対して介護をするのは心身共に負担となり、要介護度が上がるほど、介護者の不安も大きいです。 続いて多いのが外出の付き合いや送迎です。要介護度が低い比較的自立して自由に動ける人ほど、どこまでサポートするべきか線引きが難しく、介護者が不安に感じることも少なくないです。 次に夜間の排泄です。要介護度が高くなるほど不安が多い結果となりました。昨今では、仕事と介護を両立している人も少なくないので、睡眠時間を削ることが体力的にも精神的にも負担となります。 比較検討をしてみて施設か在宅を決めよう 終わりは見えない介護生活でストレスを溜め続けることは大変危険で、介護者が共倒れになってしまうことが社会問題となっています。 在宅介護を続けることが難しいと感じたら、早い段階でケアプランの見直しをおすすめします。在宅介護で介護サービスの頻度を増やすか、介護施設・老人ホームへの入居も視野に入れ負担やコストを比較検討することが必要です。 介護施設・老人ホームの施設探しには一般的に2~3ヵ月かかると言われていますし、安価で質の高い介護が受けられる人気の施設は1年以上入居待ちをする可能性もあります。 費用面の話はもちろん、スケジュール的にも余裕をもって、老人ホーム選びをすると良いですよ。 在宅介護に関するよくある質問 在宅介護サービスにはどんな種類がありますか? 在宅介護サービスには、介護ヘルパーなどを自宅に呼んで介助を受ける訪問系サービス、自宅から施設に通い食事や入浴の介助を受ける通所系サービス、短期で施設に宿泊してさまざまな介助を受ける宿泊系サービスなどにわけられます。 在宅介護サービスを利用するにはどうすれば良いですか? 在宅介護サービス受けるには、まず住民票のある市区町村で要介護認定の申請をして要介護認定を受けることが必要です。要介護度が出た後、ケアマネジャーが決定し、利用者の身体状況に合わせてケアプランを組みます。その後、サービス事業者と契約を結び利用を開始します。 要介護5でも在宅介護は可能ですか? 要介護5でもさまざまな在宅介護サービスを利用することによって生活することはできます。しかし、在宅介護をする上で家族の身体的・精神的負担も増えるのは事実です。 在宅介護に不安を感じた際は、早い段階でケアマネジャーに相談しましょう。また老人ホームへの入居を検討する際は、スケジュールに余裕を持って情報収集などをおこないましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "在宅介護サービスにはどんな種類がありますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
福祉用具の役割や、レンタルと購入の違いについての解説
介護の基礎知識

【レンタル対象13種目】福祉用具の種類と利用までの流れ

在宅介護が必要になった時、一番最初に考えられるサポートは福祉用具の利用でしょう。すべての福祉用品を購入するとなると金銭的な負担が大きくなりますが、介護保険でレンタルできる用具もあるので安心です。 福祉用具の役割とレンタルができる福祉用具の種類、利用までの流れを解説していきましょう。 福祉用具の役割とは? 車椅子や歩行補助杖などの福祉用具は、要介護者や要支援者の歩行や移動を介助し、自分で動ける力の維持を補助するものです。また、介護ベッドなどは、快適かつ安全な毎日を過ごすために必要な用具です。 福祉用具は、要介護者や要支援者の自立と暮らしの安心や生活の質を守り、介護者にとっては介護に関わるさまざまな負担を軽減する、大切な役割を担っています。 福祉用具は性能や種類によって以下の商品に分けられ、購入またはレンタルをして利用します。 一般購入品一般レンタル可能商品介護保険購入商品介護保険レンタル商品(福祉用貸与サービス) なお、介護保険の購入・レンタル商品は、それぞれの用具の種目によって分かれています。 福祉用具レンタルの対象となるのは13種類 介護保険でレンタルできる福祉用具は、13種類あります。しかし、介護保険が対象としている福祉用具は、要介護度や要支援度によって条件が異なり、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなります。 すべての要介護者がレンタルできるもの 手すりスロープ歩行器歩行補助つえ自動排泄処理装置※原則、要介護4、要介護5の方が対象 手すり 工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど スロープ 段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやスロープなど 歩行器 歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外) 歩行補助杖 サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3~4本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外) 自動排泄処理装置 ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的におこなう(レンタル対象は本体のみ)※対象介護度…尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5 要介護度2~5の人がレンタルできるもの 車椅子車椅子付属品特殊寝台(介護用ベッド)特殊寝台付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト 車椅子 自走用・介助用車いす、電動車いす・電動四輪車 車椅子付属品 車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの 特殊寝台(介護用ベッド) サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの 特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用されるもの 床ずれ防止用具 体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス 体位変換器 起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるもの 認知症徘徊感知機器 認知症外出通報システム、離床センサーなど 移動用リフト 自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど 福祉用具のレンタル費用 福祉用具のレンタルにかかる費用には、ほかの福祉サービスと同じく介護保険が適用されます。 福祉用具のレンタルでは、原則的に月額定額制がとられており、介護保険を利用した場合の利用者の自己負担分は、レンタル費用の1~3割(所得に応じる)となります。 たとえば、月額レンタル料金が5,000円の車椅子をレンタルする場合、介護保険を利用すると、500~1,500円の自己負担で利用することができます。 軽度者でもレンタルできる「例外給付」 介護保険の対象となる福祉用具には、介護度合いによって利用できないものがあります。しかし「例外給付」によって、軽度者であっても例外的に対象外の福祉用具をレンタル利用できる場合があります。 「例外給付」は、ケアマネージャーに相談し、保険者である市区町村に申請します。 医師の意見に基づき、市区町村が特に必要であると認めた場合のみ利用が認められますが、下記の軽度者の利用状態イメージに該当していることが判断基準となります。 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日よって又は時間帯によって、頻繁に95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第79号において準用する第25号のイに該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第79号において準用する第25号のイに該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) 出典:「介護保険と福祉用具 軽度者に対する福祉用具レンタル」(全国福祉用具専門相談員協会) 介護保険で購入できる「特定福祉用具」 介護保険を利用して購入できる福祉用具があります。それは、「特定福祉用具」と呼ばれ、肌に直接触れるものなど、レンタルに向かない福祉用具のことをいいます。 これらの福祉用具の購入には、要介護度別に設定された介護保険サービスの毎月の利用上限額とは別に、年間10万円を限度までの補助を受けることができます。 商品購入時は、費用の全額を支払い、後日市区町村に申請すれば、費用の9割分の払い戻しを受けることができます。 しかし、年間10万円を超えた分の費用に関しては、全額自己負担となるので注意しなければなりません。また、「特定福祉用具」の対象者は、要介護1~5までを対象とし、要支援1~2の方は「特定介護予防福祉用具購入」の対象となります。 「特定福祉用具」5種類 腰掛便座自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)簡易浴槽移動用リフトのつり具の部分 福祉用具レンタルまでの流れ 福祉用具をレンタルするまでの流れは次のとおりです。 ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談 ケアプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選定福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、用具を選定・提案事業者が用具を納品し、利用者の適合状況を確認用具を決定、利用者と福祉用具貸与事業者が契約レンタル・サービス開始福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンス及びアフターサービス(用具の変更も可能) 福祉用具専門相談員とは? 福祉用具専門相談員とは、日常的に福祉用具を利用する人に対し、福祉用具の選び方のアドバイスをおこない、使い方を説明をする専門職員のことをいいます。 福祉用具の販売事業所では、最低2名以上の常勤の配置が義務付けられています。ケアマネージャーとともに、利用者に合った適切な福祉用具を選び、アドバイスをおこなうことで、利用者の自立をサポートする役目を担っています。 福祉用具をレンタルするメリット・デメリット では、福祉用具をレンタルすることのメリット、デメリットにはどのようなものが挙げられるのでしょうか? メリット レンタルすることにより、福祉用具にかかる費用を安く抑えられます。また、利用者の身体状態に合わせて、その都度、適切な福祉用具に変えていくこともできますし、用具のメンテナンスなどは、事業所側が対応してくれます。 利用者にとって必要な補助器具を、必要な時だけレンタルするので、必要でなくなった時の処分に困ることもありません。 デメリット レンタル利用の福祉用具は、自分だけのものではないので、汚れや傷をつけないよう、取り扱いには常に気をつけなければなりません。 また、利用をする際には、レンタル事業者の利用規約を守らなければなりません。 福祉用具を購入するメリット・デメリット 一方、福祉用具の購入を検討した場合には、どのようなメリット、デメリットが考えられるでしょうか? メリット メリットはもちろん、自分だけのものを利用できることです。汚れや傷をつけてしまったりすることを気にせず、気兼ねなく利用できます。 新品や、お好みのデザインやメーカーを選ぶこともできます。また、あえて中古品を購入して費用を抑えるなど、選択の幅が広がります。 デメリット 利用者の身体状況に変化があった場合は、福祉用具の選び直しが必要となりますが、福祉用具を購入していると、その対応が難しくなります。 また、ベッドや車椅子など大型の福祉用具は、処分にも困ります。初期費用も高くなり、メンテナンスの手配も、自分でしなければなりません。 福祉用具を選ぶときの3つのポイント 福祉用具を選ぶ時には、どのような点に気をつけて検討すれば良いのでしょう?そのポイントは以下の3つです。 身体状況に合わせて福祉用具を決める 必要な福祉用具なのかを考える 介護者の負担が軽減される福祉用具なのかチェックする 身体状況に合わせて福祉用具を決める 福祉用具は、利用される方の身体症状に合わせて選ぶことが大切です。安全性や機能性を考慮することはもちろん、福祉用具専門相談員などと定期的に話し合い、利用者の現状に合わせた福祉用具を決めていく必要があります。 必要な福祉用具なのかを考える 福祉用具の利用は、利用者本人の自立をサポートすることが目的です。 過度な福祉用具の利用によって、自分の力だけではできないことを増やしてしまってはいけません。利用者本人の、自分の力でできることを維持できる福祉用具を選ぶことが大切です。 介護者の負担が軽減される福祉用具なのかチェックする 福祉用具の利用は、要介護者、要支援者の生活を支えるだけでなく、介護する側の負担を減らす役目を担っています。 介護をするご家族の視点に立った使いやすさや、負担の軽減を期待できる福祉用具なのかも、確認しておきたいポイントです。 福祉用具専門相談員のアドバイスを受けよう 福祉用具は、要介護者・要支援者が毎日使用するものです。福祉用具相談員のアドバイスに従って、品質の安全性を確認することはもちろん、利用者の身体症状に合わせた必要なものを選ぶことが大切です。 利用者の体格や状態には、必ず変化が起こります。利用者の状態に合わせて、適切な用具を選び直す必要があることを想定して、福祉用具のレンタル利用を選択肢に加えておくことをおすすめします。 将来、利用者だけでなく介護をするご家族にとって快適な毎日を送るためには、どのような福祉用具が必要になってくるのか、事前に調べておくと良いでしょう。 福祉用具に関するよくある質問 福祉用具のレンタル費用はどのぐらいですか? 福祉用具のレンタルにかかる費用は介護保険が適用され、レンタル費用の1割~3割を支払います。例えば月額レンタル料金が5,000円の車椅子をレンタルする場合、500~1500円で利用することが可能です。 福祉用具は購入できますか? 特定福祉用具と呼ばれる肌に直接触れるものなど、レンタルに向かない福祉用具は購入することができます。購入の際は、費用の全額を支払い、後日市区町村に申請すれば、費用の9割分の払い戻しを受けることができます。 ただし、年間10万円を超えたものに対しては全額自己負担なので注意が必要です。また、特定福祉用具の対象者は、要介護1~5までの人を対象としています。 福祉用具については誰に相談すれば良いですか? 福祉用具の相談については、担当のケアマネジャーもしくは福祉用具専門相談員からアドバイスをもらいましょう。特に福祉用具専門相談員は、福祉用具に対して専門の知識があります。 利用する他サービスとの兼ね合いもあるので、福祉用具選定の際はケアマネジャーにも同席してもらいましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "福祉用具のレンタル費用はどのぐらいですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
要介護5の身体状況の解説とサービス内容
介護の基礎知識

要介護5で受けられるサービス|その内容と要介護4との違い

要介護5であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護5で入居できる介護施設について説明します。 要介護5とは? 要介護5は要介護認定の全7段階のうち、最も介護負担が大きい状態を言います。要介護5になると、ほぼ寝たきり状態で、本人とのコミュニケーションもあまりできない状態です。 身体的な症状に加えて、認知症などの精神的な症状も目立ってきます。動作のほとんどを自分で行うことができないので、最も介護の支援が必要です。一人暮らしの場合は家の中を清潔にたもつことも難しくなります。 要介護5が具体的にどのような状態か見てみましょう。 要介護5とはどんな状態? 要介護5になると、立ち上がったり歩いたりすることはほとんどできないので、ほぼ寝たきり状態になります。認知症の方が要介護5になると徘徊の危険は減りますが、ずっとベッドに寝ているだけなので症状が進行してしまいます。 要介護4の人よりも必要な介護も増えてきます。ベッドに長時間寝たまま自力で身体を動かすことができないので、床ずれ防止のため定期的な体位変換が必要になります。 また、飲み込む力も弱くなるので、必要な栄養を食事から摂取しづらくなり、経管栄養や吸引といった医療行為が必要になることもあります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 要介護5になる原因の約3割が脳血管疾患(脳卒中) 厚生労働省が発表した『平成28年国民生活基礎調査の概況』に要介護5になった原因についての調査結果があります。 それによると要介護5の認定につながる一番の要因は「脳血管疾患(脳卒中)」の発症で、全体の約30%にもなります。脳卒中とは、脳の血管が破れたり詰まったりして、脳に血液が届かなくなる病気です。 脳卒中は死亡よりも後遺症のリスクが高く、再発しやすいので、繰り返すうちに脳に障害がおこって要介護5になるケースが多くなっています。 要介護4と要介護5はどう違う? 要介護4と要介護5はどちらも要介護度が高く、身体機能や理解力が大きく低下しています。常に介護を必要とする点は変わりません。
要介護4の身体状況と利用できる介護サービスの内容
介護の基礎知識

要介護4で受けられるサービスは?|その内容と要介護3・要介護5との違い

「要介護4」と聞くと、かなり重い要介護度と感じる方も多いでしょう。確かに、要介護5と同様にかなり身体機能や認識能力が低下した状態ではあります。 では、要介護4と認定された場合、どのような介護サービスを受けられるのでしょうか? 利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護4で入居できる介護施設について説明します。 要介護4とは? 要介護4は要介護認定の中で2番目に介護負担が大きい状態を言います。要介護の状態が進行して自力で立ったり歩いたりできず、トイレや食事、入浴などにすべて介助が必要です。ほぼ寝たきりになったり、車いすがないと歩けない場合もあります。 思考力や理解力が衰えるので、家族と意思疎通をとることが難しくなります。認知症の場合は徘徊や暴言のような問題行動が目立ってくるので、本人だけではなく家族の負担も大きい状態です。 要介護4とはどんな状態? 要介護3の状態に加えて、日常生活動作能力がさらに低下している状態を指します。介護なしの生活は難しいと考えて良いでしょう。また思考力、判断力の低下も著しく不安行動が見られることもあります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 要介護3と要介護4はどう違う? 要介護4になると、日常生活のほぼすべての動作に介護が必要になります。歩行や昇降の動作だけではなく、自分の力で立っていることもできない状態です。要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほとんどできなくなります。理解力や判断力にも衰えがみられるので、認知症が進行したり、徘徊などの問題行動が起きることもあります。要介護4と認定されると家族の負担も大きくなり、在宅での介護は難しいので、施設に入居することが増えるようです。▶要介護3の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護4と要介護5はどう違う? 要介護4と要介護5はどちらも要介護度が高く、身体機能や理解力が大きく低下しています。常に介護を必要とする点は変わりません。
要介護3の身体状況の解説と利用できる介護サービスの内容
介護の基礎知識

要介護3はどんな状態?|利用できるサービスや要介護2・要介護4との違い

要介護3であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護3で入居できる介護施設について説明します。 要介護3とは? 要介護3とは基本的に一人で生活をすることができず、24時間誰かの介助や手助けが必要な状態になります。 身体機能が弱っているので、一人で立ち上がったり、独力で歩くことが難しく、歩行器や車いすを使用するケースもあります。食事や入浴、排泄にも介助が必要なので、常に誰か付き添いが必要です。 また、身体だけではなく理解力も衰えて、物忘れも多くなります。自宅で家族だけで介護するのには負担が大きく、要介護3になると施設入居を検討したほうが良いでしょう。 要介護3とはどんな状態? 要介護2と比べて、日常動作を行う能力が著しく低下している状態を指します。 洗濯や料理といった身の回りの家事だけではなく、昇降や歩行なども不自由になります。これまで補助があればできていたことも難しくなり、日常的に介護が必要になります。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 要介護2と要介護3はどう違う? 要介護2は、介助や見守りがあれば、家事や身の回りのことのほとんどは自分でできる状態です。しかし要介護3になると、日常生活を自分一人でおこなうことはほぼできない状態。食事や排泄や身の回りのことをするのにも、全面的に誰かの介助が必要です。運動機能についても要介護2では介助があれば歩行も可能ですが、要介護3になると一人での歩行は難しくなります。また、理解力についても要介護3になると、かなりの低下が見られます。要介護2ではまだ在宅介護も可能ですが、要介護3になると施設に入居したほうが良い状態です。▶要介護2の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護3と要介護4はどう違う? 要介護4になると、日常生活のほぼすべての動作に介護が必要になります。歩行や昇降の動作だけではなく、自分の力で立っていることもできない状態です。要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほとんどできなくなります。理解力や判断力にも衰えがみられるので、認知症が進行したり、徘徊などの問題行動が起きることもあります。要介護4と認定されると家族の負担も大きくなり、在宅での介護は難しいので、施設に入居することが増えるようです。▶要介護4の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護3で利用できる介護サービスの種類 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。 介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 夜間対応型訪問介護 18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。 サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 入浴用介助ベルト 簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。 介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。 在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。 これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。 屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 要介護3の介護サービス自己負担額は? 介護サービスの利用には、介護度に応じた支給限度額が決められています。特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホーム、在宅介護(居宅介護サービス)の場合で支給限度額は変わります。 特定施設入居者生活介護 20,370円 居宅介護サービス 27,048円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 在宅介護で要介護3の人の支給限度額の上限は1ヵ月あたり270,480円です。そのうちの1割を自己負担額として計算すると、27,048円が自己負担額上限になります。 要介護3で介護施設に入居した場合、施設利用料の介護サービス費用1割のほかに、医療費や食費や居住費、生活費がかかります。これらは全額自己負担です。合算すると施設入居にかかる費用負担はそれなりに大きくなるので、注意が必要です。 要介護3で入居が検討できる介護施設は? 要介護3と認定されると、民間施設だけではなく公的施設もほとんどで利用可能になります。おもに、下記のような施設介護サービスが対象です。 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健) 養護老人ホーム※条件あり 介護療養型医療施設 介護医療院 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護 特別養護老人ホームへの入居が可能 要介護3以上になると、公的施設の特別養護老人ホームへの入居が可能になります。入居条件として基本的には65歳以上が対象ですが、40~64歳でも特定疾病に該当する場合であれば入居可能です。 特別養護老人ホームは民間施設と比べて利用料もかなりリーズナブルなので、とても人気があります。入居申請をおこなっても、待機者が多く、入居するのに長い時間がかかることもあります。 また、要介護度が高い人のほうが優先的に入居できる施設も多く、要介護3だとすぐに入居することは難しいかもしれません。 要介護3の人は特別養護老人ホームに申し込みをしつつも、他の施設も並行して検討しておくことをおすすめします。 施設入居した時の費用感 要介護3の目安 介護サービス費用(1割負担の場合) 月額費用相場 合計(目安) 介護付き有料老人ホーム 20,370円 200,000円 220,370円 住宅型有料老人ホーム 27,048円※1 200,000円 227,048円 サービス付き高齢者向け住宅 27,048円※1 150,000円 177,048円 グループホーム 24,720円 110,000円 134,720円 特別養護老人ホーム※2 21,960円 69,000円 90,960円 老人保健施設※3、※4 27,240円 54,660円 81,900円 ※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額※2 多床室での金額※3  「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。※4 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します 在宅生活と施設入居での費用感 在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。 在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。 しかし、だからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。 ケアマネジャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。 要介護3に関するよくある質問 要介護3はどういう状態ですか? 要介護3とは基本的に一人で生活をすることができず、24時間誰かの介助や手助けが必要な状態です。また身体機能も衰えが目立ち始め、昇降や歩行などにも影響が出てきます。 要介護3と要介護4はどう違いますか? 要介護3ではまだ一人でできる動作も、要介護4になるとほぼ日常動作に介助が必要です。 身体機能のレベルが著しく低下し、自力で立つことも厳しい状態です。また、理解力や判断力にも衰えが目立ち、元々認知症を患っていた場合はより進行したり、徘徊・被害妄想などの問題行動も表れます。 要介護3で入居できる施設はありますか? 要介護3と認定されると、民間施設だけではなく公的施設もほとんどが利用できます。 特に特別養護老人ホームは、民間施設と比べ利用料も低額で大変人気があります。 ただし入居待機者が多く、入居するまでに長い時間かかることが予想されます。また特別養護老人ホームは、申し込みした順番で入居できるわけではなく、要介護度の高い人が優先的に入居していることが多いです。 要介護3の場合、すぐに入居することは難しいケースが多いので、一時的に有料老人ホームなどに入居し、そこで特別養護老人ホームの空室待ちをする人が増えています。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護3はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...
要介護2の身体状況の解説と利用できる介護サービスの内容
介護の基礎知識

要介護2はどんな状態?|利用できるサービスや要介護1・要介護3との違い

要介護2であると認定された場合に、受けることができる介護サービスはどのようなものがあるのでしょうか。 利用可能な介護サービスの種類や内容、気になる費用について。また、要介護2でも入居ができる介護施設について説明します。 要介護2とは? 要介護2とは一人で生活をすることが難しく、日常的に見守りや介助を必要とする状態のことです。 身体機能が弱まることで、今まで普通にできていた食事や入浴、排泄といった基本的な行動が不自由になり、思わぬところで転倒して怪我をする危険もあります。 また理解力も低下するので、お金や時間の管理ができなくなって、日常生活を一人でおくることが困難な状態です。 要介護2とはどんな状態? 要介護1の状態に加えて、食事や排泄といった基本的日常生活動作についても部分的な介護を必要とする状態を指します。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下しています。 要介護度の認定基準は? 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」がひとつの基準となっています。 「要介護度認定基準時間」というのは介護の手間にかかる時間を表したもの。介護を受ける方ができることや介助の方法、障がいがあるかないかなどから、統計データによって時間を推計しています。 要介護度により、以下のように定められています。 認定区分介護行為基準時間要支援125分以上32分未満要支援2要介護132分以上50分未満要介護250分以上70分未満要介護370分以上90分未満要介護490分以上110分未満要介護5110分以上 出典:「要介護認定はどのように行われるか」(厚生労働省) 例えば要支援1なら「要介護度認定基準時間」は25分以上32分未満、要支援2と要介護1なら「32分以上50分未満」と定められています。 この基準に該当する、または相当すると判断された場合にそれぞれの要介護度が認定されます。 要介護1と要介護2はどう違う? 要介護1の状態は食事を一人で済ませることができますが、トイレや入浴、歩行時などは一部サポートが必要な状態です。要介護2になると、トイレや入浴や歩くことだけではなく、食事の際も手助けが必要となります。身だしなみや家事など、日常生活の多くの場面で見守りやサポートが必要となっている状態と言えます。また、思考力や判断力も低下しているので、日常生活でできないことが多くなります。また、要介護1では生活習慣を変えたりリハビリなどをおこなえば「要支援」への改善が期待できる場合もあります。▶要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護2と要介護3はどう違う? 要介護2は、介助や見守りがあれば、家事や身の回りのことのほとんどは自分でできる状態です。しかし要介護3になると、日常生活を自分一人でおこなうことはほぼできない状態。食事や排泄や身の回りのことをするのにも、全面的に誰かの介助が必要です。運動機能についても要介護2では介助があれば歩行も可能ですが、要介護3になると一人での歩行は難しくなります。また、理解力についても要介護3になると、かなりの低下が見られます。要介護2ではまだ在宅介護も可能ですが、要介護3になると施設に入居したほうが良い状態です。▶要介護3の状態について詳しく知りたい方はこちら 要介護2で利用できる介護サービスの種類 訪問系サービス 訪問介護(ホームヘルパー) 訪問介護とはホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員などが自宅を訪問。入浴や排せつ、食事などの「身体介護」をおこなったり、調理、洗濯や掃除といった家事の「生活援助」をおこなうサービスのことです。 訪問入浴 看護師1名を含めた2〜3名のスタッフが自宅に来て、専用の浴槽を使い入浴のサポートをする介護サービスです。 介護される方だけでの入浴が困難な場合や、家族の介助だけでは入浴が難しい場合に利用されます。自宅の浴槽が狭かったり体調の急変が心配な方も安心して入浴できます。 訪問リハビリ 訪問リハビリテーションとは、主治医によって訪問リハビリテーションが必要と認められた方の場合、利用者の自宅でおこなわれます。 リハビリ専門職である理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリを提供します。心身の機能の維持回復や日常生活の自立を目的としています。 訪問看護 病気や障がいのある方が、住み慣れた地域や家で自分らしい療養生活が送れるように支援するのが訪問看護サービスです。 介護される方の住んでいる地域にある訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士などの専門家が自宅を訪問。医療的ケアを施します。 居宅療養管理指導 要支援又は要介護に認定された方を対象に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 また、ケアマネジャーに対してケアプランの作成に必要な情報共有をします。 夜間対応型訪問介護 18時から8時までの時間帯に提供される訪問介護サービスのことです。在宅で過ごす介護が必要な方が、夜も安心して過ごせるよう提供されます。 離れて住んでいる一人暮らしの方を対象に、就寝準備や起床準備、夜のトイレ介助やおむつ交換に対応しています。家の中での転倒や急病といった体調の変化に対応する連絡先や救急車の手配も夜間対応型訪問介護のサービス対象です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的に介護スタッフが自宅を訪問してくれる「定期巡回訪問サービス」と、要望を受けて自宅を訪問する「随時対応サービス」があります。 日中〜夜間を通じて24時間365日サービスを受けることが可能。「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。 サービス内容が重複する通院等乗降介助を除いて、訪問介護や夜間対応型訪問介護と併用することはできません。 通所系サービス 通所介護(デイサービス) 要介護認定を受けた方が、自宅で生活を続けられるよう身体機能の維持や向上を目指して機能訓練をおこなうサービス。機能訓練だけでなく、他の利用者と交流することで社会的な孤立感を解消したり、認知症の予防を目的としています。 施設で健康チェックや排せつや入浴の介助、昼食やレクリエーション、機能改善などのサービスを受けます。その時間は家族が自由な時間になるので、介護する側も肉体的、精神的にリフレッシュすることができます。 通所リハビリ(デイケア) デイケアとは医療機関や介護老人保健施設などに通い、リハビリを受けられる介護サービスです。医師の指示のもと、国家資格を持つ専門家からリハビリを受けることができます。 デイサービスは日常生活のための機能訓練が目的ですが、デイケアはおもにリハビリテーションに特化したサービスと言えます。 デイケアの利用時間帯は約6~8時間ほどの一日型が一般的です。集中的にリハビリをおこないたい方だけではなく、胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方も多く利用しています。 福祉用具のレンタル・購入サービス 福祉用具の貸与 福祉用具のレンタルは介護される方だけでなく介護する方にとってもありがたい存在です。貸与対象となる福祉用具の一例を挙げると、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具や歩行補助杖があります。 特定福祉用具購入費の助成 特定の福祉用具を購入する場合には購入費の助成があります。サービスの対象となる福祉用具には下記のようなものがあります。 腰掛け便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 入浴用介助ベルト 簡易浴槽 宿泊系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期的に施設に入所して介護支援を受けられるのがショートステイです。 介護する方が冠婚葬祭や出張などで数日間留守にしなければならなかったり、体調を崩してしまった場合に便利です。予定がなくても単なるリフレッシュでも利用できます。 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイの中でも、医療的ケアに対応しているショートステイは「短期入所療養介護」と呼ばれます。 在宅で療養していく中で、医療面や機能面の回復とともに介護する方の負担を軽くする目的もあります。 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護は、同一の介護事業者が通所介護(デイサービス)を軸に、訪問介護や短期入所生活介護(ショートステイ)を一体的に提供する介護サービスです。 在宅でいくつもの介護サービスを利用する中で、介護される方の状況の変化による契約変更などの手続き。介護する方の負担や不安を解消できるというメリットがあります。 また、通所・訪問・ショートステイを組み合わせても月額料金が定額なので、介護保険利用限度額を超過する心配がないのも大きな特徴です。 認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方のための専門デイサービスで、自宅から施設までの送迎があり、食事や入浴など生活サポートやレクリエーションを施設に通っておこなうことができます。 引きこもりがちな認知症の方のために、職員や利用者間、地域の方との交流の場を設けながら社会的孤立感を緩和する目的があります。また介護する方の孤立感や介護負担を軽減する面もあります。 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症の方に特化した小規模の介護施設です。 これまでと同じ地域で暮らし続けることができる地域密着型サービスとなっています。ユニットと呼ばれる5~9名のグループ単位で、家事などの役割を分担しながら共同生活を送るのが最大の特徴です。 認知症介護の知識や技術を持ったスタッフも担当制なので、いつも同じメンバーでそれぞれの状況に合わせた認知症ケアを受けられます。 住宅改修サービス 介護保険の対象になる住宅改修工事には、手すりの取り付けや段差や傾斜の解消、ドアから引き戸への扉の交換、和式便器から洋式便器への交換などがあります。 屋内だけでなく玄関から道路までの段差解消なども対象となる場合があります。 要介護2の介護サービス自己負担額は? 介護サービスの利用には、介護度に応じた支給限度額が決められています。また、施設に入居した場合(特定施設入居者生活介護)と在宅介護(居宅介護サービス)でも金額は違います。 在宅介護で要介護2の人の支給限度額の上限は1ヵ月あたり197,050円です。そのうちの1割を自己負担額として計算すると、19,705円が自己負担額上限になります。 特定施設入居者生活介護 18,270円 居宅介護サービス 19,705円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要介護2で介護付き有料老人ホームなどの施設入居した場合、施設利用料の介護サービス費用1割のほかに、医療費や食費や居住費、生活費がかかります。これらは全額自己負担で、合算すると施設入居にかかる費用負担はそれなりに大きくなるので注意が必要です。 要介護2で入居が検討できる介護施設は? 施設入居した時の費用感 要介護2の目安 介護サービス費用(1割負担の場合) 月額費用相場 合計(目安) 介護付き有料老人ホーム 18,270円 200,000円 218,270円 住宅型有料老人ホーム 19,705円※1 200,000円 219,705円 サービス付き高齢者向け住宅 19,705円※1 150,000円 169,705円 グループホーム 24,030円 110,000円 134,030円 老人保健施設※2、※3 25,290円 54,660円 79,740円 ※1 支給限度額の上限までサービスを利用した金額※2  「住まい」ではないので、一定期間のみ利用可能です。※3 多床室(従来型)での金額。分類により料金が変動します 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省) 要介護2は全体の約17% 厚生労働省の「平成30年度介護保険事業近況報告」によると、要介護2の人は全国で114万人いると報告されています。要介護者は全体で658万人なので、割合としては約17%。これは要介護者の中で要介護1に次いで2番目に多い数字です。 在宅生活と施設入居での費用感 在宅介護と施設入居では、当然ながら在宅介護の方が費用を抑えることができます。 在宅介護では住居費や管理費が不要ですが、住宅型有料老人ホーやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合は約100,000円。介護付き有料老人ホームでは約120,000円が必要です。 しかしだからといって在宅が必ずしも良いとは限りません。在宅で生活する場合は、単身なら利用者自身が家事などをすべておこなわなくてはなりません。また家族と一緒に住んでいる場合も、家族に介護負担がかかります。 要介護1でも生活環境や家族構成、持病によって現在の状態や今後の状態がそれぞれ大きく異なります。 ケアマネージャーと相談しながら、介護される方と介護する方にベストな介護を選択しましょう。 特別養護老人ホームへの入居も可能? 公的施設である特別養護老人ホーム特養の入居は、原則要介護3以上が必要です。ただし、条件を満たせば、要介護2でも特例として入居できる可能性があります。 条件は以下の通りです。 認知症などの精神的、知的な障がいによる問題行動があり、周囲の人との意思疎通が困難になる状況が多く見られる家族などによる虐待がおこなわれ、本人の心身の安全、安心の確保が必要単身、または家族が高齢・病弱で支援が期待できず、さらに地域サービス、生活支援サービスも不十分である 要介護2の人が実際に特別養護老人ホームに入居できるかどうかは、空き状況や施設の地域の状況によっても変わってきます。入居を希望する場合は、まずは各施設に問い合わせをしてみましょう。 要介護2に関するよくある質問 要介護2はどういう状態ですか? 要介護2とは一人で生活をすることが難しく、日常的に見守りや介助を必要とする状態のことです。また思考力や判断力も要介護1と比べて大きく低下し、お金や時間の管理も出来なくなる恐れがあります。 要介護2と要介護3はどう違いますか? 要介護2は、日常的に介助や見守りがあれば身の回りのことは自分でできる状態です。 一方で要介護3は、日常的に介助や見守りがあっても身の回りのことはほぼ自分でできない状態で、全面的に誰かの介助が必要です。また身体機能にも差が出始め、要介護3の場合一人での歩行も厳しく、理解力についても低下が見られます。 要介護2で入居できる施設はありますか? 基本的に要介護2の認定が出ていれば施設入居の条件は満たしていると言えるでしょう。 入居条件として、入居時に自立している人を対象とした施設や、特別養護老人ホームのように要介護3からを入居条件とした施設もあるので注意が必要です。ただし、特別養護老人ホームについては、要介護2でも特例として入居できる場合もあるので条件については確認しましょう。 { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "要介護2はどういう状態ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", ...

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